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建築基準法の報告・検査関係条文(抄)

1. 建築基準法(昭和25年法律第201号(抄)

◇建築基準法(昭和25年法律第201号(抄)

(報告、検査等)
第12条 第6条第1項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築
主事を置く市町村の建築物を除く)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異な
る場合においては、管理者。第3項において同じ)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備につ
いて、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通
大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐
食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第3項の検査を除く)をさ
せて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

2  国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第6条第1項第一号に掲げる建築物その
他前項の政令で定める建築物に限る)の管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又
はその委任を受けた者(以下この章において「国の機関の長等」という)は、当該建築物の敷地及び
構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は
同項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。

3  昇降機及び第6条第1項第一号に掲げる建築物その他第1項の政令で定める建築物の昇降機
以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く)で特定
行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、
定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当
該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む)をさせて、その結果を特定
行政庁に報告しなければならない。

4  国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の昇降機及び国、都道
府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第6条第1項第一号に掲げる建築物その他第1項の
政令で定める建築物に限る)の昇降機以外の建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、
定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は前項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の
状況の点検をさせなければならない。

5〜8 (略)

2. 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)

 ◇建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)

(建築物の定期報告)
第5条 法第12条第1項(法第88条第1項又は第3項において準用する場合を含む。以下この条において
同じ)の規定による報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね六月から三年まで
三年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期(法第12条第1項の規定による指定があつた日以後の
新築又は改築(一部の改築を除く)に係る建築物について、建築主が法第7条第5項(法第87条の2又は
法第88条第1項において準用する場合を含む。第6条第1項において同じ)又は法第7条の2第5項
(法第87条の2又は法第88条第1項において準用する場合を含む。第6条第1項において同じ)の規定に
よる検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の時期を除く)とする。

2  法第12条第1項の規定による調査は、建築物の敷地、構造及び建築設備の状況について安全上
支障がないことを確認するために十分なものとして行うものとし、当該調査の項目、方法及び結果の判定
基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。

3  法第12条第1項の規定による報告は、別記第36号の2の4様式による報告書及び別記第36号の2の5
様式による定期調査報告概要書に国土交通大臣が定める調査結果表を添えてするものとする。ただし、
特定行政庁が規則により別記第36号の2の4様式、別記第36号の2の5様式又は国土交通大臣が定める
調査結果表に定める事項その他の事項を記載する報告書の様式又は調査結果表を定めた場合にあつては、
当該様式による報告書又は当該調査結果表によるものとする。

4  法第12条第1項の規定による報告は、前項の報告書及び調査結果表に、特定行政庁が建築物
の敷地、構造及び建築設備の状況を把握するため必要があると認めて規則で定める書類を添えて行わなけ
ればならない。

(国の機関の長等による建築物の点検)
第5条の2  法第12条第2項(法第88条第1項又は第3項において準用する場合を含む)の点検(次項において
単に「点検」という)は、建築物の敷地及び構造の状況について安全上支障がないことを確認するために十分なも
のとして三年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めると
ころによるものとする。

2  法第18条第7項(法第88条第1項において準用する場合を含む)の規定による検査済証の交付を受けた日
以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して6年以
内に行うものとする。

(建築設備等の定期報告)
第6条 法第12条第3項(法第88条第1項又は第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ)
の規定による報告の時期は、建築設備、法第66条に規定する工作物(高さ四メートルを超えるものに限る又は
法第88条第1項に規定する昇降機等(以下建築設備等という)の種類、用途、構造等に応じて、おおむね六月
から一年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、一年から三年まで)の間隔をおいて特定
行政庁が定める時期(法第12条第3項の規定による指定があつた日以後の設置又は築造に係る建築設備等
について、設置者又は築造主が法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた
場合においては、その直後の時期を除く)とする。

2  法第12条第3項の規定による検査は、建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために十分
なものとして行うものとし、当該検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところに
よるものとする。

3  法第12条第3項の規定による報告は、昇降機(令第138条第2項第一号に掲げる乗用エレベーター又はエスカ
レーターを含む。以下この条において同じ)にあつては別記第36号の3様式による報告書及び別記第36号の3の2
様式による定期検査報告概要書に、令第138条第2項第二号又は第三号に掲げる遊戯施設(以下単に「遊戯
施設」という)にあつては別記第36号の3の3様式による報告書及び別記第36号の3の4様式による定期検査報告
概要書に、建築設備等(昇降機及び遊戯施設を除く)にあつては別記第36号の4様式による報告書及び別記第
36号の4の2様式による定期検査報告概要書にそれぞれ国土交通大臣が定める検査結果表を添えてするものとする。
ただし、特定行政庁が規則により別記第36号の3様式、別記第36号の3の2様式、別記第36号の3の3様式、
別記第36号の3の4様式、別記第36号の4様式、別記第36号の4の2様式又は国土交通大臣が定める検査結果表
その他の事項を記載する報告書の様式又は検査結果表を定めた場合にあつては、当該様式による報告書又は当該
検査結果表によるものとする。

4  法第12条第3項の規定による報告は、前項の報告書及び検査結果表に、特定行政庁が建築設備等の状況を
把握するために必要と認めて規則で定める書類を添えて行わなければならない。

(国の機関の長等による建築設備等の点検)
第6条の2  法第12条第4項(法第88条第1項又は第3項において準用する場合を含む)の点検(次項において単に
「点検」という)は、建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために十分なものとして一年(ただし、
国土交通大臣が定める点検の項目については三年)以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び
結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。

2  法第18条第16項(法第87条の2又は法第88条第1項において準用する場合を含む)の規定による検査済証の交付
を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して2年
(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については六年)以内に行うものとする。

3. 告示 平成20年3月10日国土交通省告示第282号

 ◇告示 平成20年3月10日国土交通省告示第282号
       (改正平成20年3月31日国土交通省告示第414号)

建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法並びに結果の判定基準
並びに調査結果表を定める件

 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「施行規則」という)第5条第2項及び第3項並びに
第5条の2第1項の規定に基づき建築基準法昭和25年法律第201号以下法という)第12条第1項に規定する
調査(以下「定期調査」という)及び同条第2項に規定する点検(以下「定期点検」という)の項目、方法及び
結果の判定基準並びに調査結果表を次のように定める。

第一  定期調査及び定期点検は、施行規則第5条第2項及び第5条の2第1項の規定に基づき、別表(い)欄
に掲げる項目(ただし、定期点検においては損傷、腐食、その他の劣化状況に係るものに限る)に応じ、同表(ろ)
欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(は)欄に掲げる基準に該当しているかどうかを判定することとする。
ただし、特定行政庁が規則により施行規則第5条第2項又は第5条の2第1項に掲げる調査若しくは点検の項
目、方法又は結果の判定基準について定める場合(調査若しくは点検の項目について削除し又は調査若しくは
点検の方法若しくは結果の判定基準について、より緩やかな条件を定める場合を除く)にあっては、当該規則の
定めるところによるものとする。

第二  調査結果表は、施行規則第5条第3項の規定に基づき、別記のとおりとする。

(マンションNPO注記:) 上記 本文中の別表は下記からダウンロードできます。
別表 (別紙) 「平成20年3月10日国土交通省告示第282号 別表」 (全9頁) (PDF:147KB)
別記(略)

4. 告示 平成20年3月10日国土交通省告示第283号

 ◇告示 ・平成20年3月10日国土交通省告示第283号
        (改正平成20年3月31日国土交通省告示第415号)

 昇降機の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法
 並びに結果の判定基準並びに検査結果表を定める件

建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「施行規則」という)第6条第2項及び第3項
並びに第6条の2第1項の規定に基づき第6条第3項に規定する昇降機( 「以下単に昇降機」という)について
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という)第12条第3項に規定する検査(以下「定期検査」と
いう)及び同条第4項に規定する点検(以下「定期点検」という)の項目、事項、方法及び結果の判定基準
並びに検査結果表を次のように定める。

第一  定期検査及び定期点検は、施行規則第6条第2項及び第6条の2第1項の規定に基づき、次の各号
に掲げる別表第一から第十までの(い)欄に掲げる項目に応じ同表(ろ)欄に掲げる事項(ただし、定期点検に
おいては損傷、腐食、その他の劣化状況に係るものに限る)ごとに定める。
同表(は)欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる基準に該当しているかどうかを判定
することとする。ただし、特定行政庁が規則により施行規則第6条第2項又は第6条の2第1項に掲げる検査
若しくは点検の項目、事項、方法又は結果の判定基準について定める場合(検査若しくは点検の項目若し
くは事項について削除し又は検査若しくは点検の方法若しくは結果の判定基準について、より緩やかな条件
を定める場合を除く)にあっては、当該規則の定めるところによるものとする。

一 かごを主索で吊り、その主索を綱車又は巻胴で動かすエレベーター別表第一
二 駆動装置を機械室を設けずに設置するエレベーター別表第二
三 油圧エレベーター別表第三
四 かごを主索で吊り、主索の他端のつり合おもりに設けたリニアモーターで動かすエレベーター別表第四
五 住戸内のみを昇降するエレベーターで、かごの床面積が一・一平方メートル以下であり、かごを主索又は鎖を
   用いることなく油圧により直接動かすもの別表第五
六 住戸内のみを昇降するエレベーターで、かごの床面積が一・一平方メートル以下であり、前号に掲げるものを
   除くもの別表第六
七 昇降行程が四メートル以下の一つの階床内の高さの異なる部分若しくは吹き抜き部分を移動するエレベーター
   又は階段の部分、傾斜路の部分その他これらに類する部分に沿って昇降するエレベーターで、かごの定格速
   度が十五メートル以下で、かつその床面積が二・二五平方メートル以下のもの別表第七
八 階段の部分、昇降路の部分その他これらに類する部分に沿って一人の者がいすに座った状態で昇降するエレ
   ベーターで、定格速度が九メートル以下のもの別表第八
九 エスカレーター別表第九
十 小荷物専用昇降機別表第十

2  前項の規定にかかわらず、法第68条の26第1項に規定する認定を受けた構造方法等を用いた昇降機で、
当該認定に係る同条第2項に定める評価(以下単に「評価」という)を行ったときに検査の方法を記載した図
書の提出を受けたものに係る定期検査及び定期点検については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める図書に記載された検査の方法によるものとする。

一 国土交通大臣が評価を行った場合施行規則第10条の5の21第1項第三号に規定する図書
二 法第77条の56第1項の規定により指定を受けた者が評価を行った場合建築基準法に基づく指定資格
  検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号。以下「省令」という)第63条第一号に規定する
  図書
三 法第77条の57第1項の規定により承認を受けた者が評価を行った場合省令第79条において準用する省
  令第63条第一号に規定する図書

第二 遊戯施設の検査結果表は、施行規則第6条第3項の規定に基づき、別記に示すとおりとする。

別表(略)
別記(略)

5. 告示 平成20年3月10日国土交通省告示第285号

 ◇告示 ・平成20年3月10日国土交通省告示第285号
       (改正平成20年3月31日国土交通省告示第417号)

 建築設備等(昇降機及び遊戯施設を除く)の定期検査報告における検査及び定期点検における
 点検の項目、事項、方法並びに結果の判定基準並びに検査結果表を定める件

 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「施行規則」という)第6条第1項から第3項
並びに第6条の2第1項及び第2項の規定に基づき、第6条第3項に規定する建築設備等(昇降機及び
遊戯施設を除く)について建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という)第12条第3項に規定する
検査(以下「定期検査」という)及び同条第4項に規定する点検(以下「定期点検」という)の項目、事項、
方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を次のように定める。

第一  施行規則第6条第1項並びに第6条の2第1項及び第2項の規定に基づき、換気設備、排煙設備
並びに給水設備及び排水設備について国土交通大臣が定める検査の項目は、別表第一(い)欄に掲げる
項目のうち一項(九)から(十一)まで及び(十七)から(二十三)まで、別表第二(い)欄に掲げる項目のうち
一項(十八)、(十九)、(三十九)及び(四十)並びに別表第四欄に掲げる項目のうち三項(五)とする。

第二   定期検査及び定期点検は、施行規則第6条第2項及び第6条の2第1項の規定に基づき、換気
設備、排煙設備、非常用の照明装置並びに給水設備及び排水設備について、次の各号に掲げる別表第
一から別表第四までの(い)欄に掲げる項目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる事項(ただし、定期点検においては
損傷、腐食、その他の劣化状況に係るものに限る)ごとに定める同表(は)欄に掲げる方法により実施し、その
結果が同表(に)欄に掲げる基準に該当しているかどうかを判定することとする。ただし、特定行政庁が規則に
より施行規則第6条第2項又は第6条の2第1項に掲げる検査若しくは点検の項目事項方法又は結果の
判定基準について定める場合(検査若しくは点検の項目若しくは事項について削除し又は検査若しくは点
検の方法若しくは結果の判定基準について、より緩やかな条件を定める場合を除く)にあっては、当該規則
の定めるところによるものとする。
一 換気設備別表第一
二 排煙設備別表第二
三 非常用の照明装置別表第三
四 給水設備及び排水設備別表第四

2 前項の規定にかかわらず、法第68条の26第1項に規定する認定を受けた構造方法等を用いた建築物で、
  当該認定に係る同条第2項に定める評価(以下単に「評価」という)を行ったときに検査の方法を記載した
  図書の提出を受けたものに係る定期検査及び定期点検については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ
  当該各号に定める図書に記載された検査の方法によるものとする。
一  国土交通大臣が評価を行った場合施行規則第10条の5の21第1項第三号に規定する図書
二  法第77条の56第1項の規定により指定を受けた者が評価を行った場合建築基準法に基づく指定資格
    検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号。以下「省令」という)第63条第一号に規定
    する図書
三  法第77条の57第1項の規定により承認を受けた者が評価を行った場合省令第79条において準用する省
    令第63条第一号に規定する図書

第三 換気設備、排煙設備、非常用の照明装置並びに給水設備及び排水設備の検査結果表は、施行規則
    第6条第3項の規定に基づき、次の各号に掲げる建築設備の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
 一 換気設備別記第一号
 二 排煙設備別記第二号
 三 非常用の照明装置別記第三号
 四 給水設備及び排水設備別記第四号

別表第一〜第四(略)
別記第一号〜第四号(略)

6. 資格者関係規則 その他の告示

 下記については、内容の紹介は省略し、題名のみ示します。

◇建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号(抄)
  第4条の20(特殊建築物等調査資格者、昇降機検査資格者及び建築設備検査資格者)

◇告示 平成13年3月29日国土交通省告示第356号(改正平成17年6月1日国土交通省告示第571号)
  建築基隼法施行規則第4条の20の規定に基づき国土交通大臣が定める要件

◇告示 平成16年9月29日国土交通省告示第1165号
  建築基準法施行規則の規定により建築に関する知識及び経験を有する者として国土交通大臣が定
  める者を指定する件

◇告示 平成17年6月1日国土交通省告示第572号
  (国等の建築物、昇降機又は昇降機以外の建築設備を点検する場合の資格者の追加)
  建築基準法施行規則第4条の20第1項第三号、第2項第三号及び第3項第三号の規定により国土
  交通大臣の定める資格を有する者を定める件

◇建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号(抄) )
  第4条の21(調査資格者講習の登録の申請)

◇告示 平成16年9月29日国土交通省告示第1166号
  登録調査資格者講習、登録昇降機検査資格者講習及び登録建築設備検査資格者講習に用いる教材
  の内容として国土交通大臣が定める事項を定める件

7. 告示 令和3年2月26日国土交通省告示第126号

 ◇告示 ・令和3年2月26日国土交通省告示第126号

 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第5条第二項及び第三項並びに第五条の二第一項
 の規定に基づき、建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果
 の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成二十年国土交通省告示第二百八十二号)の一部を次の
 ように改正する。

(新設)別表四 建築物の内部 (36)警報設備
(い)調査項目・警報設備の設置の状況・調査方法
目視及び設計図書等により確認する。ただし、6月以内に実施した消防法(昭和23年第186号)第37条の3の3の
規定に基づく点検(以下消防法に基づく点検という。)の記録がある場合にあっては、当該記録により確認するこ
とで足りる。
〜     (以下 略)     〜

(2022年3月27日初版掲載・随時更新)
(Initial Publication - 27 March 2022/ Revised Publication -time to time)