「管理組合会計 目次」 > 【前頁】 3.3 駐車場の収益事業判定 > 3.4 管理組合と地方税 > 【次頁】 4.1 管理組合会計規程

3.4 管理組合と地方税

1 地方税課税の根拠

管理組合は地方税法第25条(非課税の範囲)には列挙されておらず、 非課税法人には該当しない。

教育、福祉、消防・救急、ゴミ処理といった、私たちの生活に身近な行政サービスの多くは、市区町村や都道府県によって提供されています。 地方税はこうしたサービスを賄うための財源であり、その地域に住む住民などが広く共同して負担しあうもの(地域社会の会費)であり、都道府県や市区町村がそれぞれ条例に基づいて課税しています。

この地方税は、都道府県が課す都道府県民税と、市区町村が課す市区町村民税に区分されます。

法人地方税(都道府県民税と市区町村民税)は、法人(管理組合法人)、非法人(法人化していない権利能力なき社団の管理組合)にかかわらず、 均等割は原則として課税されることになっており(地方税法52条2項3号、312条3項3号)、法人割は非収益事業の所得に対しては非課税となります。(地方税法24条5項、294条7項)

事業税、事業所税については、収益事業を行う場合にのみ適用されます。
(地方税法72条の5、同条1項9号、701条の34、同条2項)

下記は県民税の手続きを示していますが、市民税・特別区民税などの窓口は各市(区)役所の納税担当課になります。
同じ均等割でも市(区)民税のほうが高く、都道府県民税2万円に対し、市(区)民税は5〜6万円の範囲に設定している市(区)町村が多いようです。
市(区)民税は全国一律ではなく、各市(区)町村によって異なります。

減免等について

 地方税における減免の扱いは各自治体によって対応が2通りに分かれます。

@ 最初から減免規定を設けず、収益事業を行っていない場合には、最初から申請を必要としない自治体 (無駄な課税事務を避けるため、納税しないなら最初から申請などの手続きは不要とする実務主義)

A 地方条例で減免規定を設け、申請によって首長(知事、市長)が判断し減免通知を行う自治体(申請主義)

 県税でAの制度をとり、同じ県の中の市町村の市民税などでは@の制度をとるところもあります。
(例1:茨城県の県税はA、茨城県水戸市の市民税は@)
(例2:北海道の道民税には減免制度がありません。均等割2万円の納付が必要です。
    北海道札幌市の市民税均等割5万円はAの減免申請で全額が免除されます。)
(例3:大阪府の府民税は2017年4月1日からAの減免申請ができるようになりました。
    但し、大阪市市税条例第59条(収益事業を行わない法人に対する市民税の免除)では、
    (1)公益社団法人及び公益財団法人(2)地方自治法認可地縁団体(3)特定非営利活動法人
    の3つのみを限定列挙。管理組合法人は適用外のため5万円の均等割の納付が必要です。
(例4:東京都の都民税(均等割)はAの制度で減免申請ができます。
   (東京都都税条例第117条の2(第206条))
   東京都の市町村民税は東京都23区は特別区なので特別区民税という呼び名になります。
   管理組合法人に対する特別区民税の扱いは各区で異なります。

このように、地域によって異なりますので、お住まいの都道府県・市町村税条例をご確認ください。

 Aの申請主義をとる県税条例には、「管理組合法人」のうち知事が特に必要と認めるものには、申請により、減免することができる旨の規定があります。

以下、この申請主義をとる自治体の場合について、対応を説明します。

2 申告納付義務

 収益事業をおこなっていない管理組合の場合は、区分所有法で、管理組合は公益法人とみなす規定により、 国税法人税は非課税なのですが、地方税には適用されません。

管理組合は地方税法第25条(非課税の範囲)には列挙されておらず、非課税法人には該当しません。
但し救済措置があり、収益事業を行っていないことを適正に証明できる決算書類を添えて「減免申請」を行えば 知事が判断して(実務は県税事務所) 税を免除することができるというものです。

しかし4月30日が申告期限で,減免申請の場合には実際の提出期限がその1週間前の4月22日前後に設定されている自治体もありますので、 確認が必要です。

それまでに総会を開いて決算が確定しないときには、初年度のみ、いったん均等割を納付した上で、 総会終了後に「減免申請」と「還付の申請」を行うことになりますが、あらかじめ県税事務所の窓口で相談されることを おすすめします。

次年度からは、決算書なしに、減免申請が認められることもありますので、間に合うはずです。
収益事業を行っている場合には勿論、適用できません。

3 税率

地方税法第52条第1項の表中第5号及び同条第2項第3号により都道府県税は年額2万円となります。

4 申告期日

 法第53条第4項(及び申請主義をとる茨城県税条例第36条の規定など)により、 申告する年の前の年の4月1日から申告する年の3月31日までの税額として申告する年の4月30日までに申告することになります。 これは毎年申告します。条例は自治体によって制定されるものですので、 具体的には皆さんの地域の条例を確認して下さい。(条例については以下同じ))

5 申告様式

 法第53条第4項の規定により、自治省令で定める様式(法施行規則第3条第1項 の表中第8号により、第11号様式)ただし、法人の設立の申告や代表者の変更等の申告は、 条例施行規則様式第61号で行います。

6 申告納付の手続き等

 県税事務所から、申告用紙(第11号様式)が、毎年3月に送付されます。
この用紙に記入押印の上毎年4月末までに県税事務所に窓口提出又は郵送により提出し申告していただくことになります。
納付は、申告書に添付されている納付書により、金融機関にて4月30日までに払い込んでいただきます。

7 減免申請制度

 申請主義をとる茨城県税条例39条の2には、「管理組合法人」のうち知事が特に必要と認めるものには、申請により、 減免することができる旨の規定があります。

法人等の県民税の減免の申請について

1 減免の範囲
 県税条例などでの規定によりますが、都道府県民税均等割が減免の対象となる法人等は、次のとおりです。

(1)県税条例などに規定する民法第34条の公益法人は収益事業を行わないもので
次のいずれかに該当するもの。

 
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第25条の規定により非課税とされる法人に準じる法人
 イ 主として国又は地方公共団体の助成金、共同募金の配分金、寄付金等によって事業を運営している法人
 ウ 国又は地方公共団体の委託又は委任を受け、国又は地方公共団体が行うべき業務を行うことを目的としている法人  ・
 エ 国又は地方公共団体の行政に著しく寄与していると認められる法人

(2)県税条例などに規定する管理組合法人及び団地管理組合法人

地方自治法(昭和22年法律67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による 団体並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する 法律(平成6年法律106号) 第8条に規定する法人である政党又は政治団体及びこれに準じる、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の 定めのあるもので収益事業を行わないもの

(3) 県税条例などに規定する社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は
財団で代表者又は管理人の定めのあるもので収益事業を行わないもの


減免対象の税額
減免の対象となるのは、法人県民税均等割です。

3 減免の申請
  (1)減免の申請手続
減免を受けようとする場合は必要事項を記載した「県民税減免申請書」(各自治体の県税事務所に 規定様式があります)に減免を受けようとする事由を証明する書類を添えて、地方税法施行規則(昭和29年総理府令23号)
   第11号様式と併せて、事務所・事業所の所在地を管轄する県税事務所長に納期限前7日までに提出することが必要となります。

(2)添付すべき書類
添付すべき書類は次のとおりです.
なお、1(1)及び(2)(法人でない社団又は財団を除く)に掲げる法人が、初めて減免申請を行う場合は、 併せてオの登記簿謄本を添付して下さい。
   ア 当該法人等の定款、寄付行為又は規約等及び事業報告書
   イ 当該法人等の収支報告書
   ウ 前項に規定する要件を満たしていることを証明できる書類
   エ その他県税事務所長が減免に特に必要と認める書類
   オ 当該法人の記簿謄本 

  (3)減免申請等の省略
   1(2)に掲げる法人等で、かつ、前年度に減免を受けた法人については、 減免申請書並び添付書類の提出を省略できる場合があります。許しくは県税事務所に御相談下さい.

   ただし、減免申請書及び添付書類の提出の省略が認められている法人で、減免申請を行わないこととした場合 及び事業内容に変更が生じた場合については、速やかに県税事務所長あて報告してください.

4 減免の通知
(1)減免が認められた場合の通知
    減免申請が認められた場合は、所轄の県税事務所から減免税額が記載された「法人等の県民税の減免通知書」 が送付されます。
    なお、減免申請等の省略が認められる法人についても同様です。

(2)減免が認められなかった場合の通知
  減免申請が認められなかった場合は、所轄の県税事務所から減免税額ゼロと記載された「法人等の県民税の減免通知書」 が送付されますので直ちに所定の税額を納付してください。
  なお、減免申請等の省略が認められる法人についても同様です。

(3)減免の通知の時期
   減免の申請こ対する通知は、原則として5月末日までに送付されます。
その他
 その他不明な点などについては最寄りの県税事務所に御相談ください。

 また、収益事業を開始した場合は、事業開始の日から2ケ月以内に「法人の設立等に関する申請書」を知事に提出することに なりますので、御留意下さい。

地方税法(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)(平成25年6月26日法律第63号改正)

第五節 人格のない社団等の納税義務
(人格のない社団等に対する本章の規定の適用)
第十二条  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの(以下本章において「人格のない社団等」という。)は、 法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。

(道府県民税に関する用語の意義)
第二十三条  道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  均等割 均等の額によつて課する道府県民税をいう。
二  所得割 所得によつて課する道府県民税をいう。
三  法人税割 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税をいう。
三の二  利子割 支払を受けるべき利子等の額によつて課する道府県民税をいう。
三の三  配当割 支払を受けるべき特定配当等の額によつて課する道府県民税をいう。
三の四  株式等譲渡所得割 特定株式等譲渡所得金額によつて課する道府県民税をいう。
(中略)
(道府県民税の納税義務者等)
第二十四条  道府県民税は、第一号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、 第三号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第二号及び第四号に掲げる者に対しては 均等割額によつて、第四号の二に掲げる者に対しては法人税割額によつて、第五号に掲げる者に対しては利子割額によつて、 第六号に掲げる者に対しては配当割額によつて、第七号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額によつて課する。

一  道府県内に住所を有する個人
二  道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
三  道府県内に事務所又は事業所を有する法人

(中略)

5  公益法人等(法人税法第二条第六号 の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、 マンション建替組合、地方自治法第二百六十条の二第七項 に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する 法人格の付与に関する法律 (平成六年法律第百六号)第七条の二第一項 に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち第二十五条第一項第二号に掲げる者以外のもの 及び次項の規定によつて法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第七十四条第一項 の申告書に係る法人税額を課税標準と する法人税割に限る。)は、第一項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所 所在の道府県において課する。

(個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲)
第二十五条  道府県は、次に掲げる者に対しては、道府県民税の均等割を課することができない。ただし、第二号に掲げる者が収益事業を行う場合は、この限りでない。

一  国、非課税独立行政法人(独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資されることが法律において定められているもの 又はこれに類するものであつて、その実施している業務のすべてが国から引き継がれたものとして総務大臣が指定したものをいう。以下同じ。)、国立大学法人等 (国立大学法人及び大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)、日本年金機構、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区、 非課税地方独立行政法人(地方独立行政法人(公立大学法人を除く。)であつてその成立の日の前日において現に地方公共団体が行つている業務に相当する業務を 当該地方独立行政法人の成立の日以後行うものとして総務省令で定めるもののうちその成立の日の前日において現に地方公共団体が行つている業務に相当する業務のみを 当該成立の日以後引き続き行うものをいう。以下同じ。)、公立大学法人、港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、 水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構

二  日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法 人、宗教法人、学校法人、私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項 の法人、 労働組合法 (昭和二十四年法律第百七十四号)による労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 (昭和五十三年法律第八十号)第二条第五項 に規定する法人 である職員団体等、漁船保険組合、漁船保険中央会、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、 都道府県農業会議、全国農業会議所、農業協同組合中央会、農業協同組合連合会(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条 に規定する公的医療機関に該当する病院 又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人 又は公益財団法人で博物館法 (昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項 の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの並びに政党交付金の交付を 受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項 に規定する法人である政党等

2  道府県は、前項各号に掲げる者に対しては、道府県民税の法人税割を課することができない。ただし、同項第二号に掲げる者が収益事業又は法人課税信託の引受けを行う場合は、この限りでない。

3  前二項の収益事業の範囲は、政令で定める。

(法人の均等割の税率)
第五十二条  法人の均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める額とする。

法人の区分
一 次に掲げる法人 (の税率は年額2万円とする)

 イ 法人税法第二条第五号の公共法人及び第二十四条第五項に規定する公益法人等のうち、第二十五条第一項の規定により均等割 を課することができないもの以外のもの(同法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

 ロ 人格のない社団等

 ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。) に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

 ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)

(法人の道府県民税の減免)
第六十一条  道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人の道府県民税の減免を必要とすると認める者その他特別の 事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、法人の道府県民税を減免することができる。

(法人の事業税の非課税所得等の範囲)
第七十二条の五  道府県は、次に掲げる法人の事業の所得又は収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、 事業税を課することができない。

イ、ロ (中略)
八  管理組合法人及び団地管理組合法人並びにマンション建替組合

8 減免申請の具体例

 地方税における減免の扱いは各自治体によって対応が2通りに分かれることは、冒頭の「3.4.1 地方税課税の根拠」の項で説明しました。 以下に申請主義を採用している例を示します。

<例>

○茨城県県税条例
(法人の県民税の減免)
第39条の2 知事は,次の各号のいずれかに該当する者のうち特に必要があると認めるものに対し,県民税を減免する。
(1) 公益社団法人若しくは公益財団法人又は一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
(2) 防災街区整備事業組合,管理組合法人及び団地管理組合法人,マンション建替組合,地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体,政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
2 前項の規定によつて法人の県民税の減免を受けようとする者は,納期限前7日までに,減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して,次に掲げる事項を記載した規則で定める申告書を,知事に提出しなければならない。
(1) 法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間,納期限及び税額
(2) 減免を受けるべき事由
3 第1項の規定によつて法人の県民税の減免を受けた者は,その事由がやんだ場合においては,直ちに,その旨を知事に申告しなければならない。
(昭29条例26・追加,昭32条例19・昭60条例26・平7条例9・平10条例34・平14条例42・平14条例42・平15条例53・平16条例29・平20条例21・平20条例24・一部改正)

法人等の県民税の減免の申請について

1 減免の範囲

 県税条例などでの規定によりますが、都道府県民税均等割が減免の対象となる法人等は、次のとおりです。

(1)県税条例などに規定する民法第34条の公益法人は収益事業を行わないもので次のいずれかに該当するもの。

ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第25条の規定により非課税とされる法人に準じる法人
イ 主として国又は地方公共団体の助成金、共同募金の配分金、寄付金等によって事業を運営している法人
ウ 国又は地方公共団体の委託又は委任を受け、国又は地方公共団体が行うべき業務を行うことを目的としている法人
エ 国又は地方公共団体の行政に著しく寄与していると認められる法人

(2)県税条例などに規定する管理組合法人及び団地管理組合法人

地方自治法(昭和22年法律67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体及びこれに準じる、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもので収益事業を行わないもの

(3) 県税条例などに規定する社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は 財団で代表者又は管理人の定めのあるもので収益事業を行わないもの

減免対象の税額

減免の対象となるのは、法人県民税均等割です。

3 減免の申請

(1)減免の申請手続

減免を受けようとする場合は必要事項を記載した「県民税減免申請書」(各自治体の県税事務所に規定様式があります)に、減免を受けようとする事由を証明する書類を添えて、地方税法施行規則(昭和29年総理府令23号)第11号様式と併せて、事務所・事業所の所在地を管轄する県税事務所長に納期限前7日までに提出することが必要となります。

(2)添付すべき書類

添付すべき書類は次のとおりです。
なお、初めて減免申請を行う場合は、併せてオの登記簿謄本を添付して下さい。

 ア 当該法人等の定款、寄付行為又は規約等及び事業報告書
 イ 当該法人等の収支報告書
 ウ 前項に規定する要件を満たしていることを証明できる書類
 エ その他県税事務所長が減免に特に必要と認める書類
 オ 当該法人の登記簿謄本

(3)減免申請等の省略

前年度に減免を受けた法人については、減免申請書並び添付書類の提出を省略できる場合があります。
許しくは県税事務所に御相談下さい.
ただし、減免申請書及び添付書類の提出の省略が認められている法人で、減免申請を行わないこととした場合及び事業内容に変更が生じた場合については、速やかに県税事務所長あて報告してください.

4 減免の通知

(1)減免が認められた場合の通知

減免申請が認められた場合は、所轄の県税事務所から減免税額が記載された「法人等の県民税の減免通知書」が送付されます。
なお、減免申請等の省略が認められる法人についても同様です。

(2)減免が認められなかった場合の通知

減免申請が認められなかった場合は、所轄の県税事務所から減免税額ゼロと記載された「法人等の県民税の減免通知書」が送付されますので直ちに所定の税額を納付してください。
なお、減免申請等の省略が認められる法人についても同様です。

(3)減免の通知の時期

減免の申請こ対する通知は、原則として5月末日までに送付されます。

その他不明な点などについては最寄りの県税事務所に御相談ください。
また、収益事業を開始した場合は、事業開始の日から2ケ月以内に「法人の設立等に関する申請書」を知事に提出することになりますので、御留意下さい。