11. 共同住宅用消防計画(2)
○○○○マンション消防計画平成○年○月○日 共同住宅用消防計画(2) |
第3 火災が発生した場合の行動について |
1 火災を発生させた者又は火災を発見した居住者は、大声で他の居住者に知らせる。 2 119番通報は、火災を発生させた者又は同一階の居住者が協力して行う。 3 初期消火は、消防隊が到着するまで居住者が協力して行う。 4 玄関から避難できない場合にあっては、バルコニーの仕切り板を破壊して
5 その他 避難する場合は、エレべーターを使用しない。 |
第4 地震時の行動について |
1 地震発生直後は、身の安全を守ることを第一とする。 2 地震が発生した場合は、使用中の火気の消火を行う。 3 各設備器具は、安全を確認した後使用する。 4 その他 (1) 防災関係機関の避難命令により、広域避難場所に避難する。 (2) 地震に関する警戒宣言が発せられた場合は、火気使用の自粛等を行う。 |
第5 訓練について |
1 防火管理者は、居住者に対して消防用設備等・特殊消防用設備等の設置場所
2 居住者は町会、自治会等が実施する地域の訓練に積極的に参加して訓練を行う。 3 居住者は、消火器を用いた消火訓練を積極的に行う。 4 その他 (1)訓練は、毎年○月ごろ実施する。 (2)防火管理者は各居住者に対しては、避難通路、火災等災害発生時の対応行動等を 記載したパンフレットを各室へ備え付けたり、避難経路図を広報板に掲示する。 |
(解説) 第3 火災が発生した場合の行動について(注)(1) 共同住宅が集合している団地等の場合は、別棟の居住者等に知らせ応援を求めます。 (2) 片廊下型住戸の場合は、同一階の居住者が、階段室型住戸の場合は、階段を使用する
5 その他必要な事項を記入します。 (注)(1) エレベーターが設置されている場合は、避難の際使用しないことを明記します。 (2) 自衛消防の組織に関する事項については、自衛消防の組織を実効性のあるものと
第4 地震時の行動について(注) 地震により、火災が発生し被害が拡大する要因となるものは、
4 例示のほか、その他必要な事項を記入します。
第5 訓練について 4 その他必要な事項を記入します。
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(※)共同住宅用消防計画の自衛消防組織について消防法第8条により共同住宅における共有部の管理について権原を有する者(管理権原者=理事長)は、火災、地震等から自分達の共同住宅を守るために、 防火管理者を定めて、消防計画を作成させ、自衛消防組織を設置し、防火管理業務を行わなければなりません。 「自衛消防組織」と言っても、事業所や職場の自衛消防組織と同じような組織的・計画的な組織は作れません。
ここで言うマンションの自衛消防組織とは、消防法施行規則第3条第1項で定める消防計画に記載する事項の「イ 自衛消防の組織」を指しています。
消防法8条の2の5に定める「自衛消防組織」を指している訳ではありません。 |
消防法改正(平成19年法律第93号)の要点:改正法の要点(大規模地震等に対応した防災体制を整備・強化するための消防法改正)
東海地震、東南海地震や首都直下地震の発生が切迫している状況を踏まえ、新たに一定の大規模・高層の建築物について、 自衛消防組織の設置及び防災管理者の選任並びに火災以外の災害に対応した消防計画の作成を義務付ける消防法の一部を改正する法律(平成19年法律第93号。以下「改正法」という。)が2007年6月22日に成立・公布、 2009年(平成21年)6月1日から施行されました。 一定の大規模・高層の建築物について、自衛消防組織の設置と防災管理者の選任及び火災以外の災害に対応した消防計画の作成が義務付けられました。
但し、共同住宅(5)項ロは対象外です。
対象とする防火対象物 災害時における人命危険の大きさを考慮し、建築物等の構造に不案内な不特定者が利用するもので組織的かつ計画的な応急対策が必要なものとして、 ●令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項(以下「対象用途」という。)に掲げる防火対象物(共同住宅、倉庫、格納庫は含まれません。)で以下のいずれかに該当するもの (1)地階を除く階数が11以上で、延べ面積10,000u以上 ●令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で、対象用途を含むもので以下のいずれかに該当するもの (1)対象用途が11階以上にあり、対象用途の床面積の合計が10,000u以上 (注) ●自衛消防組織に関し消防計画に定める事項 ・自衛消防組織の統括管理者及び自衛消防組織の要員の職務に関すること ●自衛消防組織には、以下の業務についておおむね2人以上の要員を配置すべきこと ●自衛消防組織の業務に関する講習の実施に関し必要な事項 ●統括管理者として必要な学識経験を有すると認められる者を定めること 下記は消防庁が作成した消防計画に関する掲示物の具体的な例です。是非 活用してください。 事務連絡(消防庁予防課)平成24年4月17日: ⇒ 本資料のダウンロード (PDF:600kB) 雑居ビル等における消防計画の実効性向上を図るための周知方策について消防計画は、防火対象物における防火管理の基本的な対応を定めるものであり、火災等の発生の未然防止や発生時における被害の軽減を図るため、その内容については当該防火対象物における事業所の従業員等に広く周知をし、理解を得ることが求められます。 しかしながら、雑居ビルのテナント等では、当該計画の内容が従業員に周知されていないために、記載されている内容に基づいた対応が行われなかった事例が散見されています。 このことから、雑居ビルのテナント等の消防計画を、より効果的に従業員に周知するための方策として、火災発生時における従業員の任務分担、行動要領、消防隊への報告、119番通報要領等を従業員の誰もが容易に確認できるような場所(事務室、厨房、店内等)に掲示することにより、 火災等の災害が発生した際において、有効に対応ができるようにすることが望ましいと考えられます。 つきましては、掲示物の具体的な例について、別添のとおり資料を作成しましたので、事業所の指導に当たって御活用願います。 なお、掲示物については、事業所が作成する消防計画の添付書類としての位置付けとするものであり、当該添付書類を更新した際の新たな消防計画の届出は必要ないものとします。 いざという時のために、119番通報にあたっての留意事項を紹介します。@一般的な留意事項
<火事の場合>
<救急の場合>
<事故の場合>
なお、適切な病院搬送を行うため、傷病者の年齢、持病、かかりつけの病院などをお尋ねする場合があります。
A携帯電話からの通報にかかる注意点 近年の携帯電話の普及に伴い、携帯電話による119番通報は、通報総数の約4割(平成25年中)を占めています。
《通報場所の住所の確認》
《通報後も携帯電話、PHSの電源は入れたままで》
BIP電話からの通報にかかる注意点
C音声以外の119番通報
(次頁へ)消防計画例(P3) |