14. 住宅用火災警報器
目次 | 14.1 住宅用火災警報器が義務化 | 14.2 住宅用火災警報器の設置及び維持義務者は誰か? |
住宅用火災警報器(住警器)についてのお知らせです。 ○ マンションの場合は、居室ごとの感知器が義務化されています。
住宅火災による死者の7割が65歳以上の高齢者住警器の普及により住宅火災による死者(放火自殺者等を除く。)は、 平成17年(2005年)の1,220人をピークに減少してきていますが、 それでも平成26年(2014年)1月〜 12月では1,002人で、 このうち65歳以上の高齢者は、693人(69.2%)で、約7割を占めています。 住宅用火災警報器が義務化 平成18年(2006年)6月1日から平成16年(2004年)の消防法改正により、全ての住宅に火災警報器等の設置が義務づけられ、 新築住宅については平成18年(2006年)6月1日から設置が義務化されましたが、 既存住宅の設置義務化開始年は各市町村により 平成20年から平成23年6月までの開きがありました。 既存住宅への設置義務化最終日の平成23年(2011年)6月から3年後の平成26年(2014年)6月1日時点での全国の設置率は約80%でしたが、 9年後の令和2年(2020年)7月1日時点でも82.6%にとどまっています。 設置を定着させ、更に適切な維持管理の推進へ移行 令和2年9月4日発令「消防予第264号」 各地の消防本部が住宅用火災警報器の作動確認を実施した世帯のうち、 約2%で電池切れや故障が確認されており、 設置から10年以上経過している住宅用火災警報器の交換を推奨するなど、さまざまな機会を捉え、 住宅用火災警報器の設置の定着と、火災時における適切な作動を確保するための適切な維持管理の更なる働きかけを行うよう、 各都道府県消防防災主管部長あてに要請を出しています。 更に、令和2年11月18日「消防予第365号」で、従来の「住宅用火災警報器設置対策基本方針」を「住宅用火災警報器設置・維持管理対策基本方針」に改正する旨、 各都道府県知事及び各政令指定都市市長あてに発出しています。 共同住宅では、住戸内に感知器が義務化されました。 従来、共同住宅等における消防用設備等は、消防予第220号通知(平成7年10月5日)により設置されていましたが、
220号通知が廃止され、総務省令第40号(平成17年3月25日公布)及び告示基準が平成19年(2007年)4月1日より施行されました。
1. 住宅用火災警報器の概要1.1 設置が必要な場所・ 原則として、寝室と階段に設置が必要です。 1.2 取り付け方法・ 原則として、煙式の機器を取り付けます。 1.3 警報器が鳴ったときの対処方法 (一般社団法人 日本火災報知機工業会) |
2. 住宅用火災警報器の設置及び維持義務者は誰か?消防庁防火安全室が作成した「改正消防法(住宅防火対策)に係るQ&A」(平成16年10月)の回答
[解説] 入居後の既存住宅には、未設置の罰則規定もなく、設置についての届け出義務もないが、 「自分の身は自分で守る」自己責任を支援する住宅用火災警報器の基本的趣旨から見て、原則的に受益者としての入居者(占有者)が住宅用火災警報器の設置及び維持義務を負うことになる。 また、入居者と所有者等との間で別段の契約等が結ばれ、占有者が入居した後も当該所有者(賃貸の場合、大家)又は管理者(分譲の場合、消防法上の管理者は専有部分については当該所有者、 共有部分は管理組合の理事長)が住宅用火災警報器の設置及び維持義務を負担することになっていれば、当該契約に従って義務者が決まってくる。 既存の共同住宅で、入居者、管理者と所有者間に別段の契約等が結ばれていない場合、つまり賃貸借契約や管理規約に規定がなければ、 入居者自身が住宅用火災警報器の設置及び維持義務を負うことになる。 そのことを一行で説明したのが上記の総務省消防庁防火安全室の回答であり、更に雑誌「近代消防」2009.12月号に掲載の佐世保市消防局予防課長(注:掲載時) 石田 良文氏の 「住宅用火災警報器の設置及び維持義務者は誰か」などでも同じ趣旨で詳細に解説されています。 ところが現実には、本文の下段の「現場の対応」で示したように、地域の対応は上記の趣旨とは異なります。 その内容を分析し、実務上の判断を示しているのがAzuma Koichi氏作成のHP「火災調査探偵団」です。 現場の対応(ア)某市議会 定例会会議録より
「都市建設部長」(答弁)市営住宅の火災警報器の設置に関して、費用を市が負担するのかというお話かと思います。 この設置につきましては、火災警報器は住宅設備の一つとしてとらえております。 したがいまして、市が負担し、整備する方向で検討してまいりたいと考えております。 (イ)某市議会 定例会会議録より
|
【全国統一防火標語】
2015年度 無防備な 心に火災が かくれんぼ (次頁へ)「15. 消火器設置基準」 |