16.3 共住省令「平成17年総務省令第40号」 (最終改正:平成30年6月1日)
(※1) 平成30年6月1日改正(総務省令第三十四号)後の全文をそのまま示しています。
(※3) 平成17年3月25日総務省令第40号では、次の3つの性能別設置規定があります。
共住省令の規定を適用できる特定共同住宅等においては、共同住宅等に設置し、維持しなければならない通常用いられる消防用設備等に代えて、 特定共同住宅等の構造類型に応じて、上記の3つの各性能ごとに、ひとつのセットとして、一定の必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備に代替することが出来ます。 例えば、スプリンクラー設備だけを共同住宅用スプリンクラー設備に代えることはできません。
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特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令平成十七年三月二十五日総務省令第四十号
消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第二十九条の四第一項の規定に基づき、 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令を次のように定める。 (趣旨) (用語の意義) 一 特定共同住宅等 令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物及び同表(十六)項イに掲げる防火対象物 (同表(五)項イ及びロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物 (同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物にあっては、有料老人ホーム、福祉ホーム、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号) 第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第十七項に規定する共同生活援助を行う施設に限る。以下同じ。) の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、同表(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供する各独立部分 (構造上区分された数個の部分の各部分で独立して当該用途に供されることができるものをいう。以下同じ。) の床面積がいずれも百平方メートル以下であって、同表(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が、 当該防火対象物の延べ面積の二分の一以上のものに限る。)であって、火災の発生又は延焼のおそれが少ないものとして、 その位置、構造及び設備について消防庁長官が定める基準に適合するものをいう。 一の二 住戸利用施設 特定共同住宅等の部分であって、 令別表第一(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供されるものをいう。 一の三 特定住戸利用施設 住戸利用施設のうち、次に掲げる部分で、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。) 第十二条の二第一項又は第三項に規定する構造を有するもの以外のものをいう。 二 住戸等 特定共同住宅等の住戸(下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室及び各独立部分で 令別表一(五)項イ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供されるものを含む。以下同じ。)、 共用室、管理人室、倉庫、機械室その他これらに類する室をいう。 三 共用室 特定共同住宅等において、居住者が集会、談話等の用に供する室をいう。 四 共用部分 特定共同住宅等の廊下、階段、エレベーターホール、エントランスホール、駐車場その他これらに類する特定共同住宅等の部分であって、住戸等以外の部分をいう。 五 階段室等 避難階又は地上に通ずる直通階段の階段室(当該階段が壁、床又は防火設備(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二ロに規定するものをいう。)等で区画されていない場合にあっては当該階段)をいう。 六 開放型廊下 直接外気に開放され、かつ、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下をいう。 七 開放型階段 直接外気に開放され、かつ、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる階段をいう。 八 二方向避難型特定共同住宅等 特定共同住宅等における火災時に、すべての住戸、共用室及び管理人室から、少なくとも一以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、 避難階又は地上に通ずる二以上の異なった避難経路を確保している特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。 九 開放型特定共同住宅等 すべての住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。 十 二方向避難・開放型特定共同住宅等 特定共同住宅等における火災時に、すべての住戸、共用室及び管理人室から、少なくとも一以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、避難階又は地上に通ずる二以上の異なった避難経路を確保し、かつ、 その主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。 十一 その他の特定共同住宅等 前三号に掲げるもの以外の特定共同住宅等をいう。 十二 住宅用消火器 消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第一条の二第二号に規定するものをいう。 十三 共同住宅用スプリンクラー設備 特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制するための設備であって、スプリンクラーヘッド(閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第二条第一号の二に規定する小区画型ヘッドをいう。以下同じ。)、 制御弁、自動警報装置、加圧送水装置、送水口等で構成され、かつ、住戸、共用室又は管理人室ごとに自動警報装置の発信部が設けられているものをいう。 十四 共同住宅用自動火災報知設備 特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制し、かつ、安全に避難することを支援するために、特定共同住宅等における火災の発生を感知し、及び当該特定共同住宅等に火災の発生を報知する設備であって、 受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第二条第七号に規定するものをいう。以下同じ。)、 感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 (昭和五十六年自治省令第十七号。以下「感知器等規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)、戸外表示器(住戸等の外部において、受信機から火災が発生した旨の信号を受信し、火災の発生を報知するものをいう。以下同じ。)等で構成され、かつ、 自動試験機能(中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号。以下「中継器規格省令」という。)第二条第十二号に規定するものをいう。)又は遠隔試験機能(中継器規格省令第二条第十三号に規定するものをいう。以下同じ。)を有することにより、 住戸の自動試験機能等対応型感知器(感知器等規格省令第二条第十九号の三に規定するものをいう。以下同じ。)の機能の異常が当該住戸の外部から容易に確認できるものをいう。 十五 住戸用自動火災報知設備 特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制し、かつ、安全に避難することを支援するために、住戸等における火災の発生を感知し、及び当該住戸等に火災の発生を報知する設備であって、受信機、感知器、戸外表示器等で構成され、かつ、 遠隔試験機能を有することにより、住戸の自動試験機能等対応型感知器の機能の異常が当該住戸の外部から容易に確認できるものをいう。 十六 共同住宅用非常警報設備 特定共同住宅等における火災時に安全に避難することを支援するための設備であって、起動装置、音響装置、操作部等で構成されるものをいう。 十七 共同住宅用連結送水管 特定共同住宅等における消防隊による活動を支援するための設備であって、放水口、配管、送水口等で構成されるものをいう。 十八 共同住宅用非常コンセント設備 特定共同住宅等における消防隊による活動を支援するための設備であって、非常コンセント、配線等で構成されるものをいう。 |
(必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準) 第三条 特定共同住宅等(住戸利用施設を除く。)において、 火災の拡大を初期に抑制する性能(以下「初期拡大抑制性能」という。) を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等は、 次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、 同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。 |
特定共同住宅等の種類 | 通常用いられる消防用設備等 | 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 | |
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構造類型 | 階数 | ||
二方向避難型特定共同住宅等 |
地階を除く階数が五以下のもの |
消火器具 |
住宅用消火器及び消火器具 |
地階を除く階数が十以下のもの |
消火器具 |
住宅用消火器及び消火器具 |
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地階を除く階数が十一以上のもの |
消火器具 |
住宅用消火器及び消火器具 |
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開放型特定共同住宅等 | 地階を除く階数が五以下のもの |
消火器具 |
住宅用消火器及び消火器具 |
地階を除く階数が六以上のもの |
消火器具 |
住宅用消火器及び消火器具 |
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二方向避難・開放型特定共同住宅等 | 地階を除く階数が十以下のもの |
消火器具 |
住宅用消火器及び消火器具 |
地階を除く階数が十一以上のもの |
消火器具 |
住宅用消火器及び消火器具 |
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その他の特定共同住宅等 | 地階を除く階数が十以下のもの |
消火器具 |
住宅用消火器及び消火器具 |
地階を除く階数が十一以上のもの |
消火器具
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住宅用消火器及び消火器具 |
2 住戸利用施設において、初期拡大抑制性能を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる 必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等は、 次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、 同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。 |
特定共同住宅等の種類 | 通常用いられる消防用設備等 | 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 | |
---|---|---|---|
構造類型 | 階数 | ||
二方向避難型特定共同住宅等 |
地階を除く階数が五以下のもの |
屋内消火栓設備(次項第二号イに掲げる階及び部分に設置するものに限る。以下同じ。)
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共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 |
地階を除く階数が十以下のもの |
屋内消火栓設備 |
共同住宅用自動火災報知設備 |
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地階を除く階数が十一以上のもの |
屋内消火栓設備 |
共同住宅用スプリンクラー設備 |
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開放型特定共同住宅等 |
地階を除く階数が五以下のもの |
屋内消火栓設備 |
共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 |
地階を除く階数が十以下のもの |
屋内消火栓設備 |
共同住宅用自動火災報知設備 |
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地階を除く階数が十一以上のもの |
屋内消火栓設備 |
共同住宅用スプリンクラー設備 |
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二方向避難・開放型特定共同住宅等 |
地階を除く階数が十以下のもの |
屋内消火栓設備 |
共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 |
地階を除く階数が十一以上のもの |
屋内消火栓設備 |
共同住宅用スプリンクラー設備 |
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その他の特定共同住宅等 |
地階を除く階数が十以下のもの |
屋内消火栓設備 |
共同住宅用自動火災報知設備 |
地階を除く階数が十一以上のもの |
屋内消火栓設備 |
共同住宅用スプリンクラー設備 |
3 前二項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 一 住宅用消火器及び消火器具(令第十条第一項に定める消火器具のうち、住宅用消火器を除く。)は、次のイ及びロに定めるところによること。
二 共同住宅用スプリンクラー設備は、次のイからチまでに定めるところによること。
ロ スプリンクラーヘッドは、住戸、共用室及び管理人室の居室(建築基準法第二条第四号に規定するものをいう。以下同じ。)及び収納室(室の面積が四平方メートル以上のものをいう。以下同じ。)の天井の室内に面する部分に設けること。
三 共同住宅用自動火災報知設備は、次のイからトまでに定めるところによること。
ホ 非常電源は、規則第二十四条第四号の規定の例により設けること。
四 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備は、次のイからヘまでに定めるところによること。 4 次の各号に掲げるときに限り、当該各号に掲げる特定共同住宅等における必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等を設置しないことができる。 一 二方向避難・開放型特定共同住宅等(十一階以上の部分に限り、福祉施設等を除く。)又は開放型特定共同住宅等(十一階以上十四階以下の部分に限り、福祉施設等を除く。)において、住戸、共用室及び管理人室の壁及び天井(天井がない場合にあっては、 上階の床又は屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台等を除く。)の仕上げを準不燃材料とし、かつ、共用室と共用室以外の特定共同住宅等の部分(開放型廊下又は開放型階段に面する部分を除く。)を区画する壁に設けられる開口部(規則第十三条第二項第一号ロの基準に適合するものに限る。)に、 特定防火設備である防火戸(規則第十三条第二項第一号ハの基準に適合するものに限る。)が設けられているとき。 共同住宅用スプリンクラー設備 二 住戸、共用室及び管理人室(福祉施設等にあるものを除く。)に共同住宅用スプリンクラー設備を前項第二号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき(当該設備の有効範囲内の部分に限る。)。 共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備 |
(必要とされる避難安全支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準) 第四条 特定共同住宅等(福祉施設等を除く。)において、火災時に安全に避難することを支援する性能(以下「避難安全支援性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる避難安全支援性能を主として有する消防の用に供する設備等は、 次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。 |
特定共同住宅等の種類 | 通常用いられる消防用設備等 | 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 | |
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構造類型 | 階数 | ||
二方向避難型特定共同住宅等 |
地階を除く階数が五以下のもの |
自動火災報知設備 |
共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 |
地階を除く階数が六以上のもの |
自動火災報知設備 |
共同住宅用自動火災報知設備 |
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開放型特定共同住宅等 |
地階を除く階数が五以下のもの |
自動火災報知設備 |
共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 |
地階を除く階数が六以上のもの |
自動火災報知設備 |
共同住宅用自動火災報知設備 |
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二方向避難・開放型特定共同住宅等 |
地階を除く階数が十以下のもの |
自動火災報知設備 |
共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 |
地階を除く階数が十一以上のもの |
自動火災報知設備 |
共同住宅用自動火災報知設備 |
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その他の特定共同住宅等 |
すべてのもの |
自動火災報知設備 |
共同住宅用自動火災報知設備 |
2 住戸利用施設において、避難安全支援性能を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる避難安全支援性能を主として有する消防の用に供する設備等は、 次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、 同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。 |
特定共同住宅等の種類 | 通常用いられる消防用設備等 | 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 | |
---|---|---|---|
構造類型 | 階数 | ||
二方向避難型特定共同住宅等及び開放型特定共同住宅等 |
地階を除く階数が五以下のもの |
自動火災報知設備 |
共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 |
地階を除く階数が六以上のもの |
自動火災報知設備 |
共同住宅用自動火災報知設備 |
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二方向避難・開放型特定共同住宅等 |
地階を除く階数が十以下のもの |
自動火災報知設備 |
共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備 |
地階を除く階数が十一以上のもの |
自動火災報知設備 |
共同住宅用自動火災報知設備 |
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その他の特定共同住宅等 |
すべてのもの |
自動火災報知設備 |
共同住宅用自動火災報知設備 |
3 前二項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる避難安全支援性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準については、 前条第三項第三号及び第四号の規定を準用する。 4 前条第三項第三号又は第四号の規定により、 通常用いられる消防用設備等に代えて必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等として共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備を設置したときは、 第一項及び第二項の規定の適用については共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備を設置したものとみなす。 5 住戸、共用室及び管理人室(住戸利用施設にあるものを除く。) に共同住宅用スプリンクラー設備を前条第三項第二号に定める技術上の基準に従い、 又は当該技術上の基準の例により設置したときに限り、当該設備の有効範囲内の部分について、 共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備を設置しないことができる。 |
(必要とされる消防活動支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準) 第五条 特定共同住宅等(住戸、共用室及び管理人室について、 その主たる出入口が階段室等に面する特定共同住宅等に限る。)において、 消防隊による活動を支援する性能(以下「消防活動支援性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等(連結送水管及び非常コンセント設備に限る。) に代えて用いることができる必要とされる消防活動支援性能を主として有する消防の用に供する設備等は、 共同住宅用連結送水管及び共同住宅用非常コンセント設備とする。 2 前項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる消防活動支援性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
二 共同住宅用非常コンセント設備は、次のイからハまでに定めるところによること。 附則 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附則 (平成二〇年一二月二六日総務省令第一五五号) 抄 (施行期日)
附則 (平成二二年二月五日総務省令第八号)
附則 (平成二三年九月二二日総務省令第一三一号)
附則 (平成二四年三月二七日総務省令第一六号)
附則 (平成二五年三月二七日総務省令第二八号) 抄
附則 (平成二六年三月二七日総務省令第二二号) 抄
附則 (平成二七年二月二七日総務省令第一〇号) 抄 (施行期日)
(経過措置)
「平成17年総務省令第40号」ー完ー 【質疑応答】 消防予第426号「消防用設備等に係る執務資料」 平成30年6月15日 (消防庁予防課長) 【問1】 40号省令第2条第1号に規定する特定共同住宅等で、 延べ面積が1,000u以上の令別表第1(16)項イとなるものであっても、 同条第1号の2に規定する住戸利用施設の床面積の合計が1,000u未満であるものについては、 令第32条の規定を適用し、共同住宅用スプリンクラー設備、連結送水管(共同住宅用連結送水管を含み、 加圧送水装置を設けたものに限る。)及び非常コンセント設備(共同住宅用非常コンセント設備を含む。)に附置する非常電源を非常電源専用受電設備としてよいか。 【答】 差し支えない。 |