(1) 他の建築物等の外壁等について(188号通知 第3.2)
構造類型告示第4第2号(1)の規定により、すべての廊下及び階段室等は「他の建築物等の外壁」との中心線から1メートル以上離れていることが必要とされているが、
同一の特定共同住宅等であっても、廊下及び階段室等に面して当該特定共同住宅等の外壁、駐車場の外壁、擁壁等がある場合は、「他の建築物等の外壁」に準じて取り扱うものであること。適用例を下図に示す。
なお、特定共同住宅等の同一の階に存する廊下又は階段室等のうちの一部が、隣地境界線又は他の建築物等の外壁との中心線から1メートル未満であるときの取扱いは次のとおりとすること。適用例を下図に示す。
@ 隣地境界線又は他の建築物等の外壁との中心線から1メートル未満である部分が廊下端部を含む場合で、当該部分を構造類型告示第4第2号(4)ロの「外気に面しない部分」とみなしたとき、当該規定を満たせば当該部分は隣地境界線又は他の建築物等の外壁との中心線から1メートル未満の位置にないものとして取り扱って差し支えないものであること。
A 隣地境界線又は他の建築物等の外壁との中心線から1メートル未満である部分が廊下端部を含まない場合で当該部分を構造類型告示第4第2号
(4)イ(イ)dの「風雨等を遮るために設ける壁等」とみなすか、(5)に定める手順によって、非開放部分を含む廊下全体を同号(4)イ(ロ)の「消火、避難その他の消防の活動に支障になる高さ(床面からの高さ1.8メートルをいう。)まで煙が降下しないこと」を確認した場合は、当該部分は隣地境界線又は他の建築物等の外壁の中心線から1メートル未満の位置にないものとして取り扱って差し支えないものであること。
(2) 直接外気に開放されていない廊下又は階段室等の取扱いについて(188号通知 第3.3(2))
@ 廊下型特定共同住宅等
住戸又は共用室の主たる出入口が面する廊下の一部又は全部に周囲の4面が壁等により囲まれている部分が存する特定共同住宅等は、開放型特定共同住宅等には該当しないものであること。適用例を下図に示す。
A 階段室型特定共同住宅等
住戸又は共用室の主たる出入口が面する階段室の一部又は全部に周囲の4面が壁等により囲まれている部分が存する特定共同住宅等は、開放型特定共同住宅等には該当しないものであること。適用例を下図に示す。
(3) 開放型廊下の判断基準について(188号通知 第3.2)
構造類型告示第4第2号(4)イ(イ)の開放型廊下の判断基準の適用については、下図の例によること。
なお、同号(4)イ(イ)aの「廊下の端部に接する垂直面の面積」とは、廊下の両端部の外気に面する部分の面積をいうものであること。また、同号(4)イ(イ)cの「手すり等」には、さく、金網等の開放性のあるものは含まないものであること。
(4) 開放型特定共同住宅等の廊下における外気に面しない部分について
構造類型告示第4第2号(4)ロの「外気に面しない部分」とは、特定共同住宅等の同一の階に存する廊下又は階段室等の一部が、隣地境界線又は他の築物等の外壁との中心線から1メートル以下の位置にあるもののほか、下図によること。
a が閉鎖されている場合は網掛けの部分が外気に面しない部分に該当する。
ここで、
W は、外気に面しない部分の幅員(下図においても同じ。)
B は、外気に面しない部分の長さ(下図においても同じ。)
また、a に存する開口部が次の@からBに定める基準のいずれかに適合するときは、a が閉鎖されているものとする。
@ a に存する開口部の幅<W
A a に存する開口部の上端の高さ< L に存する有効開口部の上端の高さ
B a に存する開口部の下端の高さ> L に存する有効開口部の下端の高さ