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23. 複合型居住施設の省令改正

23.1 既存の共同住宅に福祉施設等が入居した場合   23.4 居住型福祉施設に必要な消防用設備とは
23.2 第7号省令の対象となる防火対象物の考え方    23.5 平成25年消防法施行令改正理由とその概要
23.3 居住型福祉施設に求められる区画等の条件     23.6 平成27年消防法施行規則改正理由とその概要

複合型居住施設の省令改正

共同住宅の一部を利用して小規模なグループホーム等の福祉施設等を開設する例が増加しています。
既存の共同住宅にこれらの福祉施設等が入居した場合、防火対象物全体として消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一(16)項イとして判定され、 新たに共同住宅部分についても消防用設備等の設置・改修が必要となるため、共同住宅に福祉施設が入居することを拒否される、或は、既存のものにあっても退去を求められるといった事態が発生していました。

1 既存の共同住宅に福祉施設等が入居した場合

しかしながら、小規模なグループホーム等の福祉施設は、「家具・調度等の可燃物、調理器具、暖房器具等の火気使用、入所者数等も他の一般住戸とほぼ同様の形状」であり、 「グループホーム等における入所者の避難安全性が確保されれば、他の一般住戸については、グループホーム等の入居により危険性が高まることはない」として、共同住宅にまで及ぶ規制の緩和措置を講じることが適当であるとする答申が出されました。 (「小規模施設に対応した防火対策に関する検討会報告書(中間報告)」平成21年2月)

平成22年2月5日、共同住宅の一部を利用して小規模なグループホーム等の福祉施設等を開設する場合, 新たに消防用設備等の設置が義務付けられることへの対応として、一定の区画等を要件に消防用設備等を一部緩和する基準の改正が行われましたが、 平成25年2月8日、長崎市の認知症高齢者グループホーム火災を受けて、平成25年12月27日、消防法施行令が改正され、 さらに、平成27年2月27日、再改定が行われました。

複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令

平成22年総務省令第7号(7号省令)  平成22年2月5日公布

消防法施行規則及び特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令

平成22年総務省令第8号(8号省令)  平成22年2月5日公布

消防法施行規則及び特定共同住宅等における要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令の施行に伴う関係告示の整備に関する告示

平成22年消防庁告示第2号(2号告示) 平成22年2月5日公布

消防法施行令の一部を改正する政令

平成25年政令第368号 
平成25年12月27日公布

消防法施行規則及び特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令

平成27年総務省令第10号 
平成27年2月27日公布

平成22年改正法令(7号省令・8号省令)のダウンロードはここをクリック](PDF 267Kb)

2. 第7号省令の対象となる防火対象物の考え方

平成22年第7号省令の対象となる防火対象物は、令別表第一(16)項イに掲げる防火対象物のうち、同表(5)項ロ並びに(6)項ロ及びハの「居住型福祉施設」 に掲げる防火対象物の用途以外の用途に供する部分が存在しないもので、かつ、一定の防火区画等を有するものとしています。

 「居住型福祉施設」とは具体的には(1)有料老人ホーム、(2)福祉ホーム、(3)認知症高齢者グループホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設) (4)障害者グループホーム・ケアホーム(障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第五条第十項若しくは第十六項に規定する共同生活介護若しくは共同生活援助を行う施設)などで、これらの施設は、第7号省令及び 「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」(平成17年総務省令第40号。以下「40号省令」という。)における「福祉施設等」と同義です。

この4つの施設以外のものについては、使用形態の異なる通所施設、短期間で入居者が入れ替る施設など、運営法人の資産要件として自己所有が原則となっている施設については、 制度的に共同住宅の一部に入り込むことが想定されないので除外しています。

平成22年第7号省令では、共同住宅の一部に住戸単位で居住型福祉施設が入り込むことを想定しており、適用の対象となる居住型福祉施設は、 平成21年2月の「小規模施設に対応した防火対策に関する検討会報告書 の答申にあるとおり、生活の場として使用している「家具・調度等の可燃物、調理器具、暖房器具等の火気使用、入所数等も他の一般住戸とほぼ同様の形状」であるもので、共同住宅の一部に住戸単位で 居住型福祉施設が入り込むことで、雑居性が生じることによる火災危険要因の増加のおそれが少ない施設を対象としています。

3 居住型福祉施設に求められる区画等の条件(総務省令第7号・総務省令第8号)

自動火災報知設備・誘導灯

(イ) 居室を、準耐火構造の壁及び床(3階以上の階に存する場合にあつては、耐火構造の壁及び床)で区画したものであること。

(ロ) 壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる 主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。

(ハ) 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が8平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が4平方メートル以下であること。

(ニ) ハの開口部には、防火戸(3階以上の階に存する場合にあつては、特定防火設備である防火戸)(廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、 随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は鉄製網入りガラス入り戸 ( A以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が4平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。

随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、 それぞれ、75センチメートル以上、1.8メートル以上及び15センチメートル以下であること。

(ホ) 令別表第一 項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分の主たる出入口が、直接外気に開放され、かつ、当該部分における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下、階段その他の通路に面していること。

スプリンクラー設備

(特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部改正)
防火対象物の用途に供する各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分で独立して住居その他の用途に供されることができるものをいう)の床面積がいずれも100平方メートル以下であるものに限る。)」を加える。

各消防用設備等における免除部分

 @ スプリンクラー設備については、10階以下の部分(居住型福祉施設の部分を含む。)が免除になります。
 A 自動火災報知設備については、500平方メートル未満の防火対象物(特定一階段等防火対象物を除く。)における(5)項ロ(共同住宅)の部分の感知器が免除になります。
 B 誘導灯については、地階、無窓階及び11階以上の階以上の部分を除く(5)項ロ(共同住宅)の部分が免除になります。

4 居住型福祉施設に必要な消防用設備とは

  居住型福祉施設部分に設置する消防用設備としては、下の図に示すように

初期拡大抑制性能を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることが出来る必要とされる 初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等」と、

避難安全支援性能を有する消防用設備等を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることが出来る必要とされる避難安全支援性能を主として有する消防の用に供する設備等」

それぞれ規定されると共に、 居住型福祉施設に設ける共同住宅用自動火災報知設備及び住戸用自動火災報知設備にあっては、 居住型福祉施設で発生した火災を当該福祉施設の関係者等に、自動的に、かつ、有効に報知できる装置を設けることが必要とされています。

 これらの改正により、共同住宅部分に関しては、従前設置されている設備から改修を施す必要がなくなり、また、福祉施設等に関しては、 共同住宅部分に設置されている設備と同様のものを設置することができるため、 比較的改修費用を抑えることが可能となり、福祉施設の円滑な入居等が可能となると消防庁では見ています。

但し、居住型福祉施設の部分には、共同住宅の部分とは異なり、消火器具、屋内消火栓設備、誘導灯及び誘導標識等の設置が必要です。


5.平成25年消防法施行令改正理由とその概要

平成25年2月8日、長崎市の認知症高齢者グループホームにおいて火災が発生し、死者5名、負傷者7名を出す大惨事となりました。 これを受け、消防庁では「認知症高齢者グループホーム火災対策検討部会」、「障害者施設等火災対策検討部会」を設置して、 避難が困難な人が主として入居する社会福祉施設等における火災対策について検討を行い、次の結論をまとめました。

火災被害拡大の原因・今後の課題

○ 初期消火やグループホーム職員からの火災通報がなされていない等、防火管理者側の初期対応が適切にされなかった。
○ 延べ面積275u未満の施設のため、スプリンクラー設備の設置義務はなく、実際に設置されていなかったことから、火災の抑制ができなかった。

消防法施行令改正の考え方・必要な対策

○ 避難が困難な者が主として入所する施設については、非難時間を確保するために延焼を抑制する必要があることから、 延べ面積に関わらずスプリンクラー設備を設置することとする。
○ ただし「介助がなければ避難できない者」が主として入所する施設に該当しないもの、又は、防火区画や内装不燃等の「火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造」 を有する施設については、スプリンクラー設備を設置することを要しない。
○ 併せて、消防機関へ通報する火災報知設備と自動火災報知設備の連動を義務付けることで、消防機関への迅速な通報を可能にするとともに、 通報に係る職員の負担を軽減し、速やかな避難誘導を可能にする必要がある。

以上により、平成25年12月27日、消防法施行令の改正令(平成25年政令第368号)が公布されました。

消防法施行令第12条第1項関係の改正

○ 避難が困難な者が主として入所する施設区分である別表第1(6)ロに掲げる防火対象物で延べ面積が275u未満の施設については、 新たにスプリンクラー設備を設置しなければならない。
○ ただし、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するものについてはスプリンクラー設備の設置を要しない。
○ また、別表第1(6)ロ(2)救護施設、(4)障害児入所施設及び(5)障害者支援施設のうち、 介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者を主として入所させる施設でないものについては、スプリンクラー設備の設置を要しない。

○ 施行期日
 平成27年4月1日


6.平成27年消防法施行規則改正理由とその概要

※ 消防法施行規則及び特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(平成27年2月27日総務省令第10号)
(公布平成27年2月27日付け消防予第82号)「その基本的な考え方や具体例等について」平成27年3月27日消防庁予防課長発出「事務連絡」を元に掲載しています。)

昨今、比較的小規模な施設において、多数の人的被害を伴う火災が発生していることを踏まえ、 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(2)項ニ、(5)項イ並びに(6)項イ※1、 ロ及びハ※1に掲げる防火対象物(以下「(6)項ロ等」という。)については、 延べ面積にかかわらず自動火災報知設備を設置しなければならないとする令の改正が順次なされてきた。

「令別表第1に掲げる防火対象物の取り扱いについて」(昭和50年4月15日付け消防予第41号、消防安第41号。以下「41号通知」という。)1(2)に適合する部分については、 令第1条の2第2項後段に規定する「従属的な部分を構成すると認められるもの」に該当するものと取り扱われる (この取り扱いを以下「みなし従属」という。)が、今般の政令改正の趣旨を踏まえると、(6)項ロ等の部分についてみなし従属の対象とはせず、 自動火災報知設備等が適切に設置されるようにすることが適当である。

そのため、「「令別表第1に掲げる防火対象物の取り扱いについて」の一部改正について」(平成27年2月27日付け消防予第81号)により、 41号通知の一部を改正した※2(改正後の41号通知を以下「改正41号通知」という。)。

※1 利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。
※2 (6)項ロ等のうち、令別表第1(2)項ニ及び(6)項ロについては、 平成20年8月28日付け消防予第200号及び平成21年3月31日付け消防予第131号により、 既にみなし従属の対象から除外されていた。 改正41号通知においては、これらの用途も除外対象であることを明記した。

改正41号通知の概要

(2) 消防法施行規則の一部を改正する省令の改正理由について

1 (1)による41号通知の改正は、(6)項ロ等に供される部分に対し自動火災報知設備等を適切に設置することが目的であったことから、 小規模な(6)項ロ等が存することにより複合用途防火対象物となるものについては、 全体としてではなく消防用設備等を設置しなければならない部分を特定するための技術上の基準を整備する必要があった。

単一用途((5)項ロ)と複合用途((16)項イ)の消防用設備等の規制の違い (例 スプリンクラー設備)

(3) 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令の改正理由について 令別表第1(6)項ロに掲げる防火対象物については、 原則として、延べ面積にかかわらずスプリンクラー設備を設置しなければならないことから、 特定共同住宅等の部分であって、令別表第1(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が10階以下に入居した場合においても、 当該部分に対する初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等を設置しなければならないこととする必要があった。

平成27年2月27日付け消防予第81号により、41号通知の一部を改正し、10階以下の階に存する福祉施設等には共同住宅用スプリンクラー設備の設置を要しないこととされました。

 

改正事項@ 小規模特定用途複合防火対象物について(規則第13条関係) 【平成27年4月1日施行】

(1) 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物のうち、 同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途(以下「特定用途」という。)に供される部分の床面積の合計が、 当該部分が存する防火対象物の延べ面積の10分の1以下であり、 かつ、300u未満であるものを「小規模特定用途複合防火対象物」と定義した。

(2) 規則第23条第4項第7号ヘに規定する特定一階段等防火対象物の定義から小規模特定用途複合防火対象物を除いた。

改正事項A スプリンクラー設備を設置することを要しない部分等(規則第13条関係) 【平成27年4月1日施行 ※(1)ウについては平成28年4月1日施行】

(1) 令第12条第1項第3号に掲げる防火対象物の部分のうち、小規模特定用途複合防火対象物の10階以下に存する部分で、 次に掲げる部分以外の部分をスプリンクラー設備の設置を要しない部分として追加したこと。

ア 令別表第1(6)項ロ(1)及び(3)に掲げる防火対象物の用途に供される部分

イ 令別表第1(6)項ロ(2)、(4)及び(5)に掲げる防火対象物の用途に供される部分 (介助がなければ避難できない者として規則第12条の3に規定する者を主として入所させるもの以外のものにあっては、 床面積が275u以上のものに限る。)

※ウ 令別表第1(6)項イ(1)及び(2)に掲げる防火対象物の用途に供される部分

(2) 小規模特定用途複合防火対象物については、 延べ面積1000u以上のものであっても非常電源専用受電設備によることができるとされたこと (規則第12条第1項第4号関係)。

また、規則第12条第1項第4号の規定の例によることとされているスプリンクラー設備等の非常電源についても同様である。

改正事項B 自動火災報知設備の感知器、地区音響装置及び発信機を設けることを要しない部分(規則第23条関係)【平成27年4月1日施行】

感知器、地区音響装置及び発信機(以下「感知器等」という。)を設けることを要しない部分として、 小規模特定用途複合防火対象物の部分のうち、41号通知の改正前の取り扱いであれば、 令第21条第1項第4号及び第6号に該当しないこととなる防火対象物※3で次に掲げる部分以外の部分を規定した。

(1) 令別表第1(2)項ニ、(5)項イ及び(6)項ロに掲げる防火対象物

(2) 令別表第1(6)項イ及びハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)

改正事項C 自動火災報知設備に代えて用いることができる特定小規模施設用自動火災報知設備について(特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令関係)【平成27年4月1日施行】

延べ面積が300u以上の小規模特定用途複合防火対象物であって、 次に掲げる防火対象物の用途に供される部分※4及び改正事項Bの感知器等を設けることを要しない部分に該当する部分のみで構成され、 これらの部分以外の部分が存しないものを特定小規模施設の定義に追加し、 特定小規模施設用自動火災報知設備の設置を可能にした。

(1) 令別表第1(2)項ニ、(5)項イ及び(6)項ロに掲げる防火対象物

(2) 令別表第1(6)項イ及びハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)

改正事項D 避難器具の設置個数の減免(規則第26条関係)【平成27年4月1日施行】

小規模特定用途複合防火対象物に存する令第25条第1項第1号及び第2号に掲げる防火対象物の階であって、 下階の令別表第1(2)項ニ(令第25条第1項第1号及び第2号の括弧書きに規定する用途のうち、 みなし従属の適用から除外されたもの)の影響で避難器具の設置義務の対象となるものについて、 その設置を減免できることとした。

(1) 令第25条1項第1号に掲げる防火対象物で規則第26条第6項の規定により減免ができる場合

(2) 令第25条1項第2号に掲げる防火対象物で規則第26条第6項の規定により減免ができる場合

改正事項E 誘導灯及び誘導標識を設置することを要しない防火対象物又はその部分(規則第28条の2関係)【平成27年4月1日施行】

避難口誘導灯及び通路誘導灯を設置することを要しない部分として、新たに、 小規模特定用途複合防火対象物の地階、無窓階及び11階以上の部分以外の部分を追加したこと。 ただし、規則第28条の2第1項第5号及び第2項第4号の括弧書きの規定※5により、 小規模特定用途複合防火対象物で、特定用途部分以外の主たる用途が(9)項ロである場合は、 規則第28条の2第1項第5号及び第2項第4号の規定は適用できないことから、 従前どおり誘導灯の設置が必要である

※5 規則第28条の2第1項第5号及び第2項第4号の括弧書きの規定

改正事項F 特定共同住宅等における共同住宅用スプリンクラー設備について (特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令関係)【平成28年4月1日施行】

(1) 特定共同住宅等の用語の意義として、福祉施設等のうち次に掲げる部分を特定福祉施設等と定義した。
ア 令別表第1(6)項ロ(1)に掲げる防火対象物の用途に供される部分
イ 令別表第1(6)項ロ(5)に掲げる防火対象物の用途に供される部分(規則第12条の3に規定する者を主として入所させるもの以外のものにあっては、床面積が275u以上のものに限る。)

(2) 地階を除く階数が10以下の特定共同住宅等の必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等に共同住宅用スプリンクラー設備を追加するとともに、 共同住宅用スプリンクラー設備の設置を要する部分に10階以下の階に存する特定福祉施設等を追加したこと。 また、10階以下の階に存する特定福祉施設等のうち、基準面積1,000u未満のものにあっては、 特定施設水道連結型スプリンクラー設備を設置した場合、共同住宅用スプリンクラー設備を設置しないことができるとした。