24. 中央管理室と防災センター
防災規定は建築基準法(国交省所管)と消防法(総務省消防庁所管)でそれぞれ規定されています。 中央管理室(建築基準法)と防災センター(消防法)は根拠法令が異なり、設置義務は必ずしも一致しません。 中央管理室は建築基準法(建築基準法施行令第20条の2第2号)の規定です。 防災センターは消防法施行規則第3条第8項で、「総合操作盤(消防用設備等叉は特殊消防用設備等の監視、 操作等を行うために必要な機能を有する設備をいう。) その他これに類する防災のための設備を管理する場所をいう」と定義され、 消防法施行規則第12条8に設置規定があります。 防災センターの要員講習はかって消防法施行規則第3条第10項に規定されていましたが、同項は平成20年9月24日改正で削除され、番号が繰り上がって現在は別の規定になっています。下段※参照 防災センターの設置場所は、守衛室その他これらに類する場所(常時人がいる場所に限る)のほか建築基準法で定められた中央管理室でも良いこととなっていますので、中央管理室(防災センター)のように重複して室名を表示しているところもあります。 |
(建築基準法上の施設) 中央管理室とは、非常用エレベーター、排煙設備、空気調和設備の制御と監視を行う室のことです。 中央管理室は、建築基準法施行令第20条の2第2号にその定めがあります。 中央管理室を設置しなければならないのは 高さ31メートルをこえる建築物には非常用エレベーターの設置義務があり、その非常用エレベーターは、 避難階又はその直上階若しくは直下階の乗降ロビー及び中央管理室で操作できなければなりません。 また、3階建て以上の建築物で非常用の進入口を設けることができない場合にも、代替え措置として非常用エレベーターを設ける場合があります。
従って中央管理室があるのは必ずしも高層又は大規模の建築物だけとは限りません。 建築基準法施行令
4 非常用エレベーターの昇降路は、非常用エレベーター2基以内ごとに、乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる鋼索、電線その他のものの周囲を除き、耐火構造の床及び壁で囲まなければならない。 5 避難階においては、非常用エレベーターの昇降路の出入口(第3項に規定する構造の乗降ロビーを設けた場合には、その出入口)から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員4メートル以上の通路、空地その他これらに類するものに接している部分に限る。) の一に至る歩行距離は、30メートル以下としなければならない。 6 非常用エレベーターのかご及びその出入口の寸法並びにかごの積載量は、国土交通大臣の指定する日本工業規格に定める数値以上としなければならない。 7 非常用エレベーターには、かごを呼び戻す装置(各階の乗降ロビー及び非常用エレベーターのかご内に設けられた通常の制御装置の機能を停止させ、かごを避難階又はその直上階若しくは直下階に呼び戻す装置をいう。) を設け、かつ、当該装置の作動は、避難階又はその直上階若しくは直下階の乗降ロビー及び中央管理室において行なうことができるものとしなければならない。 8 非常用エレベーターには、かご内と中央管理室とを連絡する電話装置を設けなければならない。 (換気設備の技術的基準)
第126条の3(排煙設備の技術的基準)(構造) 防災センターを兼ねた中央管理室の例 |
(消防法上の施設) 防災センターとは、消防設備等の監視と操作を行う室のことで、消防法施行規則第12条8に設置規定があります。
消防法施行規則第25条第3項第4号ただし書中の「防災センター」とは、総合操作盤その他これに類する設備により防火対象物の消防用設備等の監視、操作等を行う場所であって、
常時人による監視等が行われており、確実な通報体制が確保されているものをいうものであること。
消防法施行規則第3条第10項及び平成6年消防庁告示第9号(防火対象物の要件)・10号(防災センター要員)に規定があった「防災センター」は平成20年9月24日告示(施行日平成21年6月1日)の法改正により削除され、代わって自衛消防組織と防災管理者が新たに制度化されました。 防災センター要員講習の廃止上記の法改正に伴い、平成21年4月より既存の消防法上の「防災センター要員講習」は「自衛消防業務講習」に移行されました。 但し、東京都においては、東京都火災予防条例第55条の2の2の「防災センター」の規定は現在も残っており、火災予防条例第55条の2の3「防災センター要員講習」の規定もそのまま継続されるため、東京都では、条例上の防災センター要員講習と消防法上の自衛消防業務講習をまとめて実施し、講習を受講すると防災センター要員講習修了証と自衛消防業務講習修了証の二つの免状が付与されます。 東京都火災予防条例第55条の2の2(消防用設備等又は特殊消防用設備等の管理) 1 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物のうち、地階を除く階数が11以上で延べ面積が10,000m2以上のもの又は地階を除く階数が5以上で延べ面積が20,000万m2以上のもの 2 令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000m2以上のもの 3 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物のうち、地階を除く階数が15以上で延べ面積が30,000m2以上のもの 4 前3号に掲げる防火対象物以外の令別表第1に掲げる防火対象物で、延べ面積が50,000m2以上のもの 2 前項に規定する防災センターにおいて消防用設備等又は特殊消防用設備等を集中して管理しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、監視、操作等を行うための装置の機能、方法その他当該消防用設備等又は特殊消防用設備等の集中管理に関する計画を消防総監に届け出なければならない。(平18・一部改正) (防災センター要員) 第55条の2の3 前条第1項各号に掲げる防火対象物の管理について権原を有する者は、消防総監が定める防災センター技術講習又は次項に規定する防災センター実務講習を修了し、消防総監が定める修了証(以下「防災センター要員講習修了証」という。)の交付を受け、かつ、第62条の4第1項に規定する自衛消防技術認定証を有している者のうちから、防災センターにおいて監視、操作等の業務に従事し、及び災害等が発生した場合に自衛消防の活動を行う者(以下「防災センター要員」という。)を規則で定めるところにより、前条第1項に規定する防災センターに置かなければならない。 2 防災センター要員講習修了証の交付を受けている者は、当該修了証の交付を受けた日から5年以内に消防総監が定める防災センター実務講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても、同様とする。(平18・追加) 防災センターの設置場所は、守衛室その他これらに類する場所(常時人がいる場所に限る)のほか建築基準法で定められた中央管理室でも良いこととなっていますので、中央管理室(防災センター)のように重複して室名を表示しているところもあります。 (室内設備は左下写真参照)
※消防法施行規則から削除された(旧)第3条第10項の解説消防法の一部を改正する法律(平成19年法律第93号・施行期日平成21年6月1日)の改正に伴い 平成20年9月24日公布で消防法施行規則が改正されたときに(旧)第3条第10項が削除されたものです。 (平成19年消防法改正の目的):東海地震、東南海・南海地震、首都直下地震の切迫性にかんがみ、大 規模事業所における自衛消防組織の設置、防災管理者の選任等を内容とする消防法の一 部改正に伴い、自衛消防組織を設置する防火対象物の範囲を定めるほか、防災管理者の 資格の細目等所要の規定の整備を行った。 消防法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年9月24日公布総務省令第105号)・第3条第10項を削り、第11項を第10項とし、第12項を第11項とする。 削除された(旧)第3条第10項 消防庁長官が定める要件に該当する防火対象物で防災センター (総合操作盤(消防用設備等又は特殊消防用設備等の監視、操作等を行うために必要な機能を有する設備をいう。) その他これに類する設備により、当該防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等その他これらに類する防災の ための設備を管理する場所をいう。)が設置されているものに係る防火管理者が第一項の消防計画に定める同項第一号ト に掲げる防火上必要な教育に関する事項のうち、当該防災センターにおいて当該防火対象物の消防用設備等又は 特殊消防用設備等その他これらに類する防災のための設備の監視、操作等に従事する者に対するものについては、 消防庁長官の定めるところによる。 |