25. 非常用照明器具と誘導灯
防災規定は建築基準法と消防法でそれぞれ規定されています。 非常用照明器具は、建築基準法施行令第126条の5、
非常用照明器具は、常時不点灯状態であり、火災時等で停電した場合、自動的に予備電源に切り替わり、居室や廊下、階段等の床面の水平面照度が1LX以上となるように設置します。 誘導灯は、常時点灯状態であり、消防法で避難口誘導灯(緑色=左の図)と通路・階段誘導灯(=下図に示した照明器具)の設置の規定があり、通路、階段等避難施設の踏面又は表面、 踊場の中心線の照度が1LX以上となるように設置します。 建築基準法に適合する非常用の照明装置で階段室に設けるものについては、
消防法令上の通路誘導灯にも適合する兼用型の「階段通路誘導灯兼用非常用照明器具」(左図)が設置されています。
建築設備定期検査の結果表には、「4.電池内蔵型の蓄電池」の項目の中の「(2)配線及び充電ランプ 誘導等並びに非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況」の欄に点検結果が記載されます。 蓄電池交換等の「要是正」項目とならないよう、管理組合は蓄電池交換の時期と予算化についても検討しておく必要があります。 |
(建築基準法上の初期避難誘導灯) 【関係法令】
【設置場所】
【照明器具】
【照度】
【予備電源・非常電源】
【点灯保持時間】
【関係業界団体】
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(消防法令上の初期避難誘導灯) 【関係法令】
【設置場所】
【照明器具】
【照度】
【予備電源・非常電源】
【点灯保持時間】
【関係業界団体】
誘導灯認定業務は、誘導灯について消防法令に基づく技術基準に適合するものであることの認定を行う業務です。 認定を受けた誘導灯については、適合している旨の表示(下図)を付することができ、 この表示がある誘導灯については消防検査において技術基準に適合するものとみなされます。 |
建設省 告示第1830 号「非常用の照明装置の構造方法を定める件」
建設省告示第1830号の改正(平成29年6月2日公布・施行)
@直管型LEDランプ |
JIS C 8159-1によるGX16t-5口金タイプのもの。ソケット部分に絶縁カバーがあり、 誤使用防止のため電源端子がL型のピンになっている。 接続端子部の材料を一定のものとすることにより、耐熱性が確保されているものに限る。 これ以外のLEDランプは従来どおり大臣認定が必要。下記Aも同様 |
ALEDモジュール保護器具 |
難燃材料で覆われた器具で電源制御装置とJIS C 8154によるLEDモジュール(口金の無いもの) が本体と一体になっているもの |
Bコンセント型 |
差込みプラグの抜けを防止するため、延長コードは使用しない。 既存住宅を利用した民泊で共同住宅の場合は、 住戸の出口に通じる部分に非常用照明をつけなければならないが、 後付けしやすいコンセント型非常照明が利用可能になった。 |
@3線引き配線の場合 |
A4線引き配線の場合 |
常用電源と点滅スイッチが別の回路になっていれば、電気配線の途中にスイッチを設けても良い。 停電時には非常用照明が点灯する。 |
一般照明回路と別回路で非常用照明に電源を供給する方式。 一般照明のON/OFFに関係なく、一般照明回路側の電源の遮断を感知して非常用のランプが点灯する。 |