2.7 消防法施行令別表第1
附 則(平成27年12月16日政令第421号) この政令は、平成28年4月1日から施行する。 |
項 | 号 | 防火対象物の用途 |
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(一) | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
ロ | 公会堂又は集会場 | |
(二) | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
ロ | 遊技場又はダンスホール | |
ハ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(一)項イ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの | |
ニ | カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの | |
(三) | イ | 待合、料理店その他これらに類するもの |
ロ | 飲食店 | |
(四) | 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | |
(五) | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | |
(六) | イ | 次に掲げる防火対象物 (1)次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。) (i)診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。(2)(i)において同じ。)を有すること。 (ii)医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床又は同項第五号に規定する一般病床を有すること。 (2)次のいずれにも該当する診療所(i)診療科名中に特定診療科名を有すること。 (ii)四人以上の患者を入院させるための施設を有すること。 (3)病院((1)に掲げるものを除く。)、 患者を入院させるための施設を有する診療所((2)に掲げるものを除く。)又は入所施設を有する助産所 (4)患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所 |
ロ | 次に掲げる防火対象物
(1)老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム (介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者 (以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、 有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、 介護老人保健施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業を行う施設、 同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、 同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (2)救護施設 (3)乳児院 (4)障害児入所施設 (5)障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者又は同条第二項に規定する障害児であつて、 同条第四項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。) 又は同法第五条第八項に規定する短期入所若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ(5)において「短期入所等施設」という。) | |
ハ | 次に掲げる防火対象物
(1)老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム (ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (2)更生施設 (3)助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号) 第六条の三第七項に規定する一時預かり事業又は同条第九項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (4)児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援若しくは同条第四項に規定する放課後等デイサービスを行う施設 (児童発達支援センターを除く。) (5)身体障害者福祉センター、障害者支援施設 (ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、 同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設 (短期入所等施設を除く。) | |
ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | |
(七) | 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの | |
(八) | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | |
(九) | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | |
(十) | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) | |
(十一) | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | |
(十二) | イ | 工場又は作業場 |
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | |
(十三) | イ | 自動車車庫又は駐車場 |
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | |
(十四) | 倉庫 | |
(十五) | 前各項に該当しない事業場 | |
(十六) | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの |
ロ | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | |
(十六の二) | 地下街 | |
(十六の三) | 建築物の地階((十六の二)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) | |
(十七) | 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物 | |
(十八) | 延長五十メートル以上のアーケード | |
(十九) | 市町村長の指定する山林 | |
(二十) | 総務省令で定める舟車 |
備考一 二以上の用途に供される防火対象物で第一条の二第二項後段の規定の適用により複合用途防火対象物以外の防火対象物となるものの主たる用途が (一)項から(十五)までの各項に掲げる防火対象物の用途であるときは、 当該防火対象物は、当該各項に掲げる防火対象物とする。 二 (一)項から(十六)項までに掲げる用途に供される建築物が(十六の二)項に掲げる防火対象物内に存するときは、これらの建築物は、同項に掲げる防火対象物の部分とみなす。 三 (一)項から(十六)項までに掲げる用途に供される建築物又はその部分が(十六の三)項に掲げる防火対象物の部分に該当するものであるときは、これらの建築物又はその部分は、 同項に掲げる防火対象物の部分であるほか、(一)項から(十六)項に掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。 四 (一)項から(十六)項までに掲げる用途に供される建築物その他の工作物又はその部分が(十七)項に掲げる防火対象物に該当するものであるときは、 これらの建築物その他の工作物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物であるほか、(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。 |
消防法施行令別表第1(6)項の改正と令別表・規則第5条第4項関係について特定診療科名 内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める (患者が避難困難になると考えられる)診療科名をいう。 規則第5条第4項
参考 【検討会報告書(抜粋)】
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幼稚園((6)項ニ)から幼保連携型認定こども園((6)項ハ(3))への用途変更時の留意事項どちらの用途も延べ面積500u以上で消防機関へ 通報する火災報知設備の設置を要するが、(6)項ニの場合は、消防機関へ常時通報することができる電話を設置した場合は設置を要さないが、 (6)項ハ(3)の場合は、当該電話が設置されていても消防機関へ通報する火災報知設備の設置を要するため留意が必要である。 |