6. 定期点検報告制度
(まえがき) くらしの安全を守る定期点検制度
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6.4 点検結果報告書
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くらしの安全を守る定期点検制度ここで取り上げるのは消防法の定期点検報告制度です。 消防法以外の定期点検報告制度
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6.1 消防法の定期点検報告制度点検および報告の義務防火対象物の関係者は、その防火対象物に設置されている消防設備について、総務省令で定めるところにより、 定期的に、政令で定めるもの(施行令第36条)にあっては消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、 その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。(消防法第17条の3の3 平成19年6月22日改正) 令別表第1 (5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものは 消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない。(消防法施行令第36条第2項第2号 平成19年6月13日改正) (注)共同住宅は別表第1 (5)項ロです。) |
消防用設備等の種類等 | 点検の内容 | 点検の期間 |
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消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、無線通信補助設備及び共同住宅用非常コンセント設備 |
機器点検 | 6ケ月 |
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常電源(配線の部分を除く。)、総合操作盤、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備並びに共同住宅用非常警報設備及び共同住宅用連結送水管 |
機器点検 | 6ケ月 |
総合点検 | 1年 | |
配線 | 総合点検 | 1年 |
6.2 新宿区歌舞伎町雑居ビル火災で44名死亡の教訓 2001年(平成13年)9月1日1時1分 東京都新宿区歌舞伎町1丁目18-4 雑居ビル「明星56ビル」(耐火4階建 地下2階地上4階 複合用途(16項イ))の3階麻雀店エレベータ付近から出火し、4階飲食店に延焼拡大しました。
@防火管理者の未選任 A消防計画の未作成 B避難場所の障害物 C消火訓練の未実施
業務上過失致死傷罪などでビルの実質経営者ら5人が有罪(2008年7月2日東京地裁判決)となったほか、火災の7ヶ月後(平成14年3月)に建築基準法9条1項に基づく建築物使用禁止の行政処分及び消防法5条に基づく建築物使用禁止の行政処分がなされました。 遺族が提訴した損害賠償訴訟の過程で保全処分が出され、2006年4月18日総額10億円以上とする和解が成立し保全処分が解かれた後にビルは解体されました。 この火災で幾つかの課題があげられました。本例の雑居ビルのように「権利関係や管理形態が複雑化、多様化した防火対象物」が急増していること、実効性のある防火管理を行うためには、防火対象物の管理権原者等による防火管理の徹底が重要であること、 しかしながら、火災予防に関するかなりの知識や経験が必要とされるようになってきていること、管理権原者や防火管理者のみでこれを行うことの限界性などが指摘されました。 そのため、2002年(平成14年)4月26日 消防法が改正され、「一定の防火対象物の管理権原者が1年に1回、高度な知識をもつ防火対象物点検資格者に防火対象物の点検を実施させ、その結果を消防機関に報告する」こととした防火管理の新しい制度が導入され、平成15年10月1日から施行されました。(消防法第8条の2の2) 罰則:「報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円(※)以下の罰金又は拘留」(法第44条第11号)、及びその法人に対しても罰金を課す両罰規定(法第45条第3号)あり。
この制度は、管理権原者の責任において行わなければならない防火管理業務等の管理体制を、防火対象物点検資格者に、火災予防に関する専門的な観点から補強させ、防火対象物の基準適合状況を継続維持きせ、火災の危険性を排除し、人命安全の確保を図ろうとするものです。 この点検報告制度の適切な運用により、防火対象物の管理権原者等による防火管理の徹底が図られることになります。
防火セイフティマーク
定期点検が行われた防火対象物のすべての部分(特例認定を受けている部分を除く。)が、防火対象物点検資格者により点検基準に適合していると認められると「防火基準点検済証」を表示することができます。 また、消防機関から特例認定を受けると「防火優良認定証」を表示することができます。防火優良認定証は、消防署長の特例認定を受けた防火対象物において表示できるマークで、利用者への安心・安全情報の提供を趣旨とするものです。(平成18年9月29日総務省令第116号) |
6.3 定期点検報告を行わなければならない防火対象物令別表第1(5)の項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものは 消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければなりません。(消防法施行令第36条第2項第2号) 定期点検と報告を行わなければならない防火対象物は、消防法第8条第1項に該当する特定防火対象物のうち、次のいすれかに該当する防火対象物です。(消防法第8条の2の2第1項、消防法施行令第4条の2の2) (1) 防火対象用途に応じて収容人員の規定があります。(下図参照))
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6.4 点検結果報告書「消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書」 @「下記のとおり消防用設備等(特殊消防用設備等)点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。」 A防火対象物(所在地、名称、用途、構造・規模)、点検期間、消防用設備の種類 B点検者の点検資格(消防設備士又は消防設備点検資格者の資格種別、交付年月日、講習受講状況) 「消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書」の書式は消防庁告示「消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件」(改正 平成18年7月消防庁告示第32号)
に記載されており、消防庁の頁からダウンロードできます。 点検結果報告書には、実際に点検をした消火器具、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備などの消防用設備の「点検票」が添付されます。 点検票は次の「6.5 点検基準」で説明しています。 |
6.5 点検基準点検項目に係る消防法令上の基準が、当該防火対象物に適用がない場合は、その項目を点検する必要はありません。(消防法施行規則第4条の2の6) 点検基準及び点検票の様式は下記に規定されています。
点検報告対象の防火対象物が行う点検基準は、下記の9項目ですが、この項目は更に関連事項を整理し54の細項目となっています。
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6.6 点検報告の特例認定 管理権原を有している者の申請により消防機関が検査を行い特例用件に適合すると認められた防火対象物については、3年間点検報告が免除されます。認定を受けてから3年を経過したとき、又は、管理権原者の変更があったとき、特例認定は失効します。
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6.7 「消防計画」についての点検実施上の留意点防火対象物点検資格者における点検実施上の留意点 ○届 出 関 係 防火管理者選任(解任) 1 防火管理者証のチェックを行う。 2 適任者の選任 3 小規模事業所は、防火管理者を内部選任している例が多い。契約書により要件は満たしているが、委託者側の防火担当責任者が、防火管理者を知らない場合や面識の無い事例がある。また、防火管理者が変更した場合、委託した管理橿原者から選解任届が出されていない場合がある。防火管理者の委託制度についての理解が欠けているもので、制度全般の説明を行う必要がある。 ○自衛消防組織 ○消防計画 ○消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備 ○避難施設の維持管理及びその案内 ○構造の維持管理 ○収容人員の適正化 ○防火上必要な教育 |
【次頁】 「7. 消防設備の維持管理」 |