7. 消防設備の維持管理
目次 | 7.1 消防用設備の種類と役割 | 7.2 共同住宅の消防用設備 | 7.3 自主点検チェック表 |
消防設備の維持管理について万一、火災が発生しても、火災の発生を早く知らせ、火災を消火し、迅速に避難でき、さらには消防隊が有効に消火活動を行うことができれば、火災による被害を軽減できます。 そのため、消防法第17条では、防火対象物の所有者、管理者又は占有者に対し、その防火対象物の用途、規模、構造及び収容人員に応じ、一定の基準に従って消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置することを義務付けています。 |
7.1.消防用設備の種類と役割消防用設備等には、消火設備、警報設備、避難設備などの「消防の用に供する設備」、防火水槽、貯水池等の「消防用水」、消防隊が使用する「消火活動上必要な施設」などがあります。 |
消防の用に供する設備 |
消火設備 |
消火器、簡易消火用具(水バケツ、水槽、乾燥砂、その他) |
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備 | ||
水噴霧消火設備、泡消火設備 | ||
不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 | ||
屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備 | ||
警報設備 |
自動火災報知設備 | |
ガス漏れ火災警報設備 | ||
漏電火災警報器 | ||
消防機関へ通報する火災報知設備 | ||
非常警報器具(警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンなど) | ||
非常警報設備(非常ベル、自動式サイレン、放送設備) | ||
避難設備 |
すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋、その他の避難器具 | |
誘導灯、誘導標識 | ||
消 防 用 水 |
防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水 | |
消火活動上必要な施設 |
排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備 | |
無線通信補助設備 | ||
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備 |
パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、共同住宅用非常警報設備、共同住宅用連結送水管、共同住宅用非常コンセント設備 |
7.2 共同住宅の消防用設備この表は「共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例について(通知)(平成7年消防予220)」 の内容を一覧表にしたものです。上記詳細PDF(1MB)の ダウンロードはこちらへ この特例基準を適用することのできる共同住宅等の建築構造上の要件は、次のとおりです。 上記に掲げる建築構造上の要件を満たす共同住宅等については、令第32条の規定を適用し、 次に掲げる共同住宅等の区分に応じて、それぞれ定める消防用設備等の設置の特例を認めて差し支えない。(平成7年消防予220) |
特定共同住宅等の種類 (※) |
必要とされる防火安全性能を有する |
通常用いられる消防用設備等 |
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構造類型 | 階数 | 住戸用消火器及び消火器具 |
住戸用自動火災報知設備および共同住宅用非常警報設備 |
共同住宅用自動火災報知設備 |
共同住宅用スプリンクラ-設備 |
消火器具 |
自動火災報知設備 |
屋外消火栓設備 |
動力消防ポンプ設備 |
屋内消火栓 |
スプリンクラ-設備 |
非常警報器具又は非常警報設備 |
避難器具 |
誘導灯及び誘導標識 |
二方向避難型 | 5階建て以下 | ○ | ○注2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
6階〜10階建て以下 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
11階建て以上 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ●注1 | ● | ● | ● | |||
開放型 | 5階建て以下 | ○ | ○注2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
6階〜10階建て以下 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
11階建て以上 | ○ | ○ | ○注3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
二方向避難開放型 | 10階建て以下 | ○ | ○注2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
11階建て以上 | ○ | ○ | ○注4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
非二方向避難非開放型 | 10階建て以下 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
11階建て以上 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ●注1 | ● | ● | ● |
(※) 特定共同住宅等の種類は、5項ロもしくは令8区画された5項ロの部分に限る建築構造の要件を満たすものをいいます。
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7.3 消防用設備等・特殊消防用設備等自主点検チェック表 本ページの消防計画別表5に掲げる「消防用設備等・特殊消防用設備等自主点検チェック表」は
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(参考) 消防士長・消防指令補 昇任試験の模擬問題から[消防法規]問1
(解説)(4)は高圧ガスではなく、危険物です。(消防法第3条参照) |