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8. 消防署への届出事項

目次8.1 消防機関へ報告、連絡する事項8.2 防火管理者選任(解任)届と消防計画作成(変更)届

消防署への届出事項

消防用設備等には、消火設備、警報設備、避難設備などの「消防の用に供する設備」、防火水槽、貯水池等の「消防用水」、消防隊が使用する「消火活動上必要な施設」などがあります。

1.消防機関へ報告、連絡する事項

 種 別  届 出 等 の 時 期  届 出 者 等

(1) 防火管理者選任(解任)届出

防火管理者を定めたとき、又はこれを解任したとき

管理権原者

(2) 消防計画作成(変更)届出

消防計画を作成したとき、又は次の事項を変更したとき
ア 管理権原者又は防火管理者の変更
イ 自衛消防組織の大幅な変更
ウ 用途の変更、増築、改築、模様替えによる消防用設備等・ 特殊消防用設備等の点検・ 整備、避難施設の維持管理及び防火上の構造の維持管理に関する事項の変更
エ 防火管理業務の一部委託に関する事項の変更

防火管理者

(3) 訓練実施の通報

自衛消防訓練を実施するとき
(注)自衛消防訓練を実施するときは、 事前に消防機関に通報することが義務付けられています。(省令第3条第12項)

防火管理者

(4) 消防用設備等・特殊消防用設備等点検結果報告

3年に1回(総合点検終了後の消防用設備等・特殊消防用設備等点検結果報告書)
(注)(省令第31条の6)を参照してください。
 劇場、飲食店、店舗、病院などの特定防火対象物は、1年に1回
 学校、工場、事業所、共同住宅などの非特定防火対象物は、3年に1回

防火管理者の確認を受けた後に報告する。

(5) 防火対象物的点検結果報告

政令第4条の2の2に該当する防火対象物

管理権原者

(6) その他
消防用設備等の設置届

自動火災報知設備を増設、改設、移設したとき

関係者

 

2 防火管理者選任(解任)届と消防計画作成(変更)届

(注) 実際の届出は各自治体の消防本部で定められた様式を使用して下さい。(本例とは相違する場合があります。)