共通テーマ (COMMON THEMES )
本報告書では、共同住宅の問題を5つに区分して分析し、法の改定を通じて解決する方法を提案しています。
この「共通テーマ」では、5つの区分の詳細な分析に入る前に、それらに共通するテーマを横断的にとりあげています。
共通テーマ 目次
○ 共同社会の育成
○ 情報の入手を容易に
○ 透明性と説明責任
○ 理事会と区分所有者間の不公平な権限の格差
○ 管理規約の役割
○ 共同体との契約
○ オンラインツールの使用
○ 7つの基本的な価値感
【各分野の最重要推奨案】
○ 共同住宅庁 ○ 消費者保護 ○ 財務管理
○ 紛争解決
○ ガバナンス ○ 共同住宅の管理
共通テーマ (COMMON THEMES):
本報告で取り上げている5つの主要な分野には幾つかの共通テーマがあることは、法制
改革第U期の始めに明らかになりました。これらのテーマは、全てとはいえないまでも、
その多くはそれぞれ異なるテーマの審議を通して持ち上がったものです。
このようにして各作業部会の権限を横断して切り取られた共通テーマを下記に示します。
○ 消費者保護作業部会は、将来の共同住宅購入予定者向けに、共同住宅の所有権と義務、
及び共同住宅での暮らし方についての広報誌「共同住宅ガイド」を作ることを提案しました。
○ 財務管理作業部会は、管理組合の財務管理についての学習支援のためのオンラインコース
を立ち上げる事を提案しました。
○ ガバナンス作業部会は共同社会における区分所有者、管理者のそれぞれの役割についての
権利と義務を理解するための「権利義務憲章」を提案しました。
これらの3つの推奨案はそれぞれ異なるテーマからもたらされたものです。
しかしながら、すべてが「共同社会の育成」という共通のテーマの原因となるものです。
共同社会の育成 (EDUCATION):
情報の入手を容易に (ACCESSIBLE INFORMATION):
透明性と説明責任 (TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY):
理事会と区分所有者間の不公平な権限の格差
(THE POWER IMBALANCE BETWEEN BOARDS AND OWNERS):
管理規約の役割 (THE ROLE OF CONDO BY-LAWS):
共同体との契約 (ENGAGEMENT WITH THE COMMUNITY):
オンラインツールの使用 (USE OF ONLINE TOOLS):
オンラインツールの使用を促進することは、すべての共通テーマの中で、共同社会の育成、情報を入
手しやすくすること、透明性と説明責任、そして共同体の社会契約で、横断的に取り上げられました。
7つの基本的な価値感 (SEVEN BASIC VALUES):
カナダの共同住宅法制改革プロジェクトの第T期において、居住者委員会は、
成功する共同住宅コミュニティを作り上げるための7つの必須の価値感を示しました。
(2) 公正・公平を旨とすること(Fairness)
(3) 専門的な詳しい情報を構成員と利害関係者に告知すること(Informed community
members and stakeholders)
(4) 責任をもって応えること(Responsiveness)
(5) 共同体の強い絆の育成と維持(Strong communities)
(6) 財政的継続性があること(Financial sustainability)
(7) 効果的で有効なコミュニケーションが取れていること(Effective communication)
共同住宅法改定のための委員会はこれらの価値観を基本としました。
この報告書の共通テーマはこの価値観で貫かれています。
問題提起された「理事会と区分所有者間の不公平な権限の格差」は公正・公平と応答性が
基本になっており、同様に、「情報」は関係者間に良好な情報が広報として提供されていて、
各共同住宅の共同社会における効果的なコミュニケーションが存在することを保証する情報
のあり方を価値感の基本としています。
問題の分析と推奨案は、これらの価値観と共通テーマで貫かれています。私達はあなたが
この報告書の残りを読むとき、このことを心に留めておいていただける事を願っています。
各分野の最重要推奨案 (SUMMARY OF RECOMMENDATIONS):
下記は5つの作業部会と専門部会が纏めた推奨案の各分野の最重要点を示しています。
共同住宅庁(CONDO OFFICE:)
消費者省の傘下に共同住宅庁を設けて、四つの分野「共同社会の育成と共同管理意識の醸成涵養」
「紛争処理」「職業管理者に免許制度を設けて管理」「管理組合の登録と更新管理」を担当するべき
ことを提案しました。
共同住宅庁は政府が関与するが、政府から権限を委任されるものとします。
組織運営に関する費用はユーザーである地域内の各区分所有者から月額1ドルから3ドルの範囲で
徴収するものとします。
消費者保護(CONSUMER PROTECTION:)
○ 賢い情報開示:作業部会は、共同住宅を売買するときに関係する問題点に気づいてもらうための
ポイントを示した文書の発行を提案しました。
○ 共同住宅の生活の注意点をまとめた読みやすい「共同住宅ガイド」の発行を提案しました。
○ 共同住宅の購入者と所有者に共同住宅の財産権利関係と管理組合についての重要な情報を
掲載した標準の規準書の発行を提案しました。
○ 分譲業者に対して、共用部に属するものの売却、若しくは賃貸の対象とすることの禁止
分譲業者は共同住宅の共用部に属するもの、たとえば、レクリエーションルーム、管理事務所、
ゲストルーム等を売買または賃貸の対象資産とすることはできない。これらは、しばしば
初年度以降の共益費の金額をふくらませるために実行されてきました。
管理組合の利益を目的として、明確に公表されているエネルギー効率化装置の設置などは、
禁止対象の例外とすることができるものとします。
○ オンラインによる情報提供
分譲業者は分譲計画のウエブサイトを開設し、開発計画届出書及び関連する文書を掲載しなけ
ればならない。このウエブサイトは管理組合のウエブサイトに変換することができるものとします。
財務管理 (FINANCIAL MANAGEMENT):
○ 二つの予算書:
理事会は、管理費会計と修繕積立金会計の二つの予算書をコンパイルしなければならない。
(訳注 compile:
「管理組合会計ー4.2 管理組合監査ー8 監査は信用をコンパイルする」参照 )
修繕積立金会計の財務諸表は、更に正確に定義した修繕積立金定型書式を基礎として作成しな
ければならない。この定型書の規準から外れている部分については修繕積立金会計予算書に注
記を記載しなければならない。
○ 特別徴収費の通知:
理事会は、管理費会計または修繕積立金会計の重要な予算外の支出については区分所有者に
告知しなければならない。
○ コミュニケーションの改善:
管理組合の財務状態に関する情報公開とコミュニケーションはより強大でなければならない。
○ 区分所有者の啓蒙:
区分所有者の管理組合財務に関する知識はオンラインによる財務諸表の見方の講座によって
増強されなければならない。
修繕積立金の特別な適用:
下記の用途の修繕積立金の取り崩しは柔軟な対応ができるものとする。
(1) 法定の修繕または改良工事。車いすのための工事など
(2) グリーンエネルギーまたはエネルギー効率化の改良工事
○ 告知なき予算超過に対する限度額:
管理費の月額予算の1%(または1,000ドル)、または、年間予算の3%(または30,000ドル)を
超える支出に関しては、区分所有者への告知を必要とする。
○ 修繕と保守に対する明確な対応:
たとえば、バルコニーなど本来は共用部であるが、区分所有者の専用使用が認められている
エリアなど、一定のエリアで維持責任者が不確定となっている事を減らすため、維持責任の
所在を法に明確に規定しなければならない。
紛争解決 (DISPUTE RESOLUTION):
新しい紛争解決機構(A New Dispute Resolution Mechanism):
新しい共同住宅庁に幾つかの紛争解決部署を設けることとします。
○情報提供部署:共同住宅庁は、区分所有者、理事、管理者のために、共同住宅法の解説と、
共同住宅に関する問題に対して迅速に、確かな、偏見のない、信頼される、安価な(又は無料の)
情報を提供する部署
○迅速に解決する部署:共同住宅庁は、紛争当事者間の意見の不一致について法に基づく裁定
権限を与えられた部局を創設し、区分所有者の議決権、請求権、代理権、支払った費用の返還
請求、及び記録や文書などをめぐる紛争に対し迅速に決定を下します。
○紛争解決手段:共同住宅庁はまた、更に複雑な係争事件に対しては、次の段階で法廷に準じた
手段により解決していくものとします。紛争解決庁は、権威ある法曹資格者のもとで、迅速、中立、
費用のかからない方法で、法に則り、事件の裁定を下すものとします。
(紛争解決庁における迅速な裁定の進行は、同一人による訴えの場合に適用されるものとします。)
ガバナンス (GOVERNANCE):
○ 記録保管の改善(Improved Record Retention):
短期間で管理組合の記録保存を確立しなければならない。
また管理組合の記録は容易に入手できるよう確実に保存されなければならない。
○ 新しい集会規則(New Meeting Rules):
代理人申請は明確に規定されなければならない。また、集会召集通知に関する規則は見直され
なければならない。
○ 新しい定足数の規則(New Quorum Threshold):
集会の定足数は、下記によるものとする。
2回目までの集会の定足数は総議決権数の25%を下限とする。この下限に達しないときは、
この下限を超える3回目の召集を行うことを法の規定とする。
理事の資格を引き揚げる
(1) 初めての理事に対し法定トレーニング受講を義務付ける。
(2) 理事になれるのは1住戸1名に限る。
(3) 理事選任条件として刑事事件の前歴調査を規約に規定することを妨げない、
(4) 個人と管理組合間の訴訟事件の進行状況を公開するものとする。
倫理コード、権利憲章、責務規定
理事会理事に対して倫理コードの遵守を誓約させること、及び、権利憲章と責務規定に関しては、
区分所有者と理事双方に誓約させること。
共同住宅の管理 (CONDOMINIUM MANAGEMENT ):
管理者資格:
○ 地域をまたがる管理組合の管理者には資格審査と資産管理経験の2段階の免許制度を設け
なければならない。第一段階では専門資格の基礎となる基本的な能力審査、第2段階では
実務における先進的な知識と経験と処理能力の審査です。
○ 共同住宅管理者の国際資格認証機関となるであろう政府機関としての新しい免許管理局は、
共同住宅庁の下部機関となります。
(2021年8月28日初版掲載・随時更新)
(Initial Publication - 28 August 2021/ Revised Publication -time to time)