【コンドミニアム法令 総合目次】  > 5.【法令用語の基礎知識】

法令用語の基礎知識

目  次
  (1)  併合的接続詞 【及び】 【並びに】 【かつ】 の使用法
  (2)  選択的接続詞 【叉は】・【若しくは】の使用法
  (3)  【推定】と【みなす】の使用法
  (4)  【その他】と【その他の】の使用法
  (5)  同音異語の漢字はこちらを使う
  (6)  平仮名で表記しなければならない用語
  (7)  言語明瞭・意味不明の用語
  (8)  法令の種類と体系
  (9)  法令の{条}ー{項}ー{号}
  (10)  カナダ法令の{条}ー{項}ー{号}
  (11)  用語の定義における日本法とカナダ法の違い

 【汎例】 (憲)憲法、(刑)刑法、(区)区分所有法、(建替)建替え円滑化法、
       (電)電子署名法、(適)マンション管理適正化法

(1) 併合的接続詞 【及び】【並びに】【かつ】の使用法

 共に二つ叉は二つ以上の文言をつなぐための併合的接続詞ですが、内閣法制局の「法制執務」
 では、法令において使用するとき、次の用法によるとしています。

   [1] AとBのような単純・並列的な併合的接続の場合には、「及び」を用いる。
   [2] 併合的接続の段階が複雑で二段階以上になる場合は、小さい接続の方に「及び」を用い、
      大きな接続のほうに「並びに」を用いる。
      同等の選択肢が並ぶときは、読点で区切った最後にA、B「並びに」C「及び」Dで終わる。
    [3] 接続の段階が更に複雑になって三段階以上も続くような場合は、一番小さい接続だけに
      「及び」を用い、それ以外の接続にはすべて「並びに」を用いる。
    [4] 「かつ」は、連結される語が互いに密接不可分で両方の語を一体として用いる事により、
      その意味が完全に表わせる場合には、「かつ」で連結する。文章の連結に用いる場合には、
      必ずその前後に読点(、)を打つこととされている。「且つ」は使わず平仮名で表記すること。

【実際例】
【例1】(刑)第12条 「懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二〇年以下とする。」・・[1]

【例1】(電)第1条 「この法律は、情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、
     もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」・・[1]
     (注:この制定文は、上段の「手段」、下段の「理念」で、各完結しています。)

【例2】(区)第3条 「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を
     行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、
     及び管理者を置くことができる。」・・[2]

【例3】(適)第2条六 「管理事務 マンションの管理に関する事務であって、基幹事務
     (管理組合の会計の収入 及び支出の調定及び出納並びにマンションの維持
     又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。)を含むものをいう。」・・[2]

【例4】(建替)第7条 「組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    七 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項」・・[2]

【例5】(電)第21条 「主務大臣は、指定をしたときは、指定調査機関の名称及び住所
     並びに調査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。」・・[2]

【例6】(電)第5条第15項  次の事項を明確かつ適切に定め、かつ、当該事項に基づいて
     業務を適切に実施すること。
    イ 業務の手順
    ロ 業務に従事する者の責任及び権限並びに指揮命令系統」・・[2][4]

(2) 選択的接続詞 【叉は】【若しくは】の使用法

 共に二つ叉は二つ以上の語句から選択する選択的接続詞ですが、内閣法制局の「法制執務」
 では、法令において使用するとき、次の用法によるとしています。

    [1] 選択される語句に段階がなく、並列された語句を単につなぐ場合には「叉は」を用いる。
    [2] 選択される語句が二個の場合は、「叉は」で結び、三個以上のときは最後の二個の語句
      だけを「叉は」で結び、その他の接続は読点「、」で示す。
    [3] 選択される語句に段階がある場合、段階が幾つあっても、一番大きな選択的連結に一回
      だけ「叉は」を用い、その他の小さな選択には、繰り返して「若しくは」を用いる。

【実際例】
【例1】(憲)第14条 「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分
    叉は
門地により、政治的、経済的、叉は社会的関係において、差別されない。・・[1]

【例2】(刑)第220条 「不法に人を逮捕し、叉は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。」・・[1]

【例3】(区)第4条 「数個の専有部分に通ずる廊下叉は階段室その他構造上区分所有者の全員叉は
    その一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。」・・[1]

【例4】(区)第25条 「区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、
    叉は解任することができる。」・・[1]

【例5】(区)第1条 「一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所叉は
    倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の
    定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。」・・[2]

【例6】(憲)第31条 「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは財産を奪はれ、
    叉はその他の刑罰を科せられない。」・・[3]

【例7】(刑)第10条3 「二個以上の死刑叉は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じで
    ある同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。」・・[3]

【例8】(区)第7条 「区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき
    他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対し
    て有する債権について、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。」・・[3]

【例9】(刑)第197条 「公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、叉はその要求若しくは約束をしたときは
      五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。」・・[3]

【例10】(刑)第199条 「人を殺した者は、死刑叉は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」・・[3]

【例11】(区)第30条 「建物叉はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者
    相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」・・[3] <./p>

【例12】(電)第23条 「指定調査機関の役員若しくは職員叉はこれらの職にあった者は、
    調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。・・[3]

【例13】(建替)第24条 3  「監事の職務は、次のとおりとする。
  三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し叉は著しく不当な事項が
    あると認めるときは、総会又は都道府県知事等に報告をすること。」・・[3] <./p>

【例14】(建替)第21条 2 「前項本文の規定により選挙された理事若しくは監事が組合員でなくなった、
    とき叉はその理事若しくは監事が組合員である法人の役員である場合において、その法人が
    組合員でなくなったとき、若しくはその理事若しくは監事がその法人の役員でなくなったときは、
    その理事又は監事は、その地位を失う。」・・[3] <./p>

【例15】(区)第7条 「区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属
    施設につき他の区分所有者に対して有する債権叉は規約若しくは集会の決議に基づき他の
    区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び
    敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者叉は
    管理組合法人がその職務叉は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、
    同様とする。」・・前段[3]、後段[1]

(3) 【推定】【みなす】の使用法

いずれも、当事者間に取り決めがない場合に、法において一定の事実関係にあるものとして
取り扱う場合に「推定」を用い、ある事物と性質を異にする他の事物について、ある事物に
ついて生ずる法的効果をその他の事物について生じさせるときに、「みなす」を用いる。

【例1】(区)第九条 「建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、
   その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。

【例2】(区)第五条2 「建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地
   以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定め
   られたものとみなす。 建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地
   以外の土地となつたときも、同様とする。」

【例3】(区)第四十七条13 「管理組合法人は、法人税法 その他法人税に関する法令の規定
   の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。」

【例4】(刑)第二百四十二条 「自己の財物であっても、他人が占有し、叉は公務所の命令に
   より他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。」

(4) 【その他】【その他の】の使用法

    [1] 「その他」は、「その他」の前にある字句と、「その他」の後の字句が並列的な関係にある
       場合に用いる。

    [2] 「その他の」は、「その他」の前にある字句が、「その他」の後にある、より内容の広い意味を
       有する字句を例示として、その一部を成している場合に用いられる。

    [3]「その他」の前に置かれたものは、当然、当該規定の対象となるが、 「その他の」の場合は、
       [1] を包摂する[2] の用例のほかに、【例4】のように除外区分に用いられる場合がある。

【例1】(区)第二十五条 2 「管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情
    があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。・・[1]

【例2】(区)第五条 「区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は
    使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。・・[2]

【例3】(区)第十四条3  「前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた
    部分の水平投影面積による。 」・・[2]

【例4】(区)第十六条  「一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係する
    もの又は第三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、
    その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。 」・・[3]

(5) 同音異語の漢字はこちらを使う

「意見をきかなければならない」 のきくは「聞く」ではなく「聴く」を用いる。
「起算して〜をこえない範囲内」のこえないは「越えない」ではなく「超えない」を用いる。
「必要な措置をとる」のとるは、幾つかの措置を選択する場合は「採る」、
  措置を執行する、措置を構ずる場合は「執る」を用いる。
  どちらも当てはまらない場合、例えば「手続きをとる」場合のとるは平仮名を用いる。

「附」・・附則・附属・附帯・附置・寄附(いずれも与えるという意味)
「付」・・付記・付随・付与・付録・交付・給付(いずれもくっ付けるの意味)

(6). 平仮名で表記しなければならない用語

「うち」・・「学識経験のある者のうちから」
「よる」「よって、」・・拠る、寄る、因る。縁る、由る 依るは使わず平仮名で表記
「おそれ」・・虞、恐れ、怖れは使わず平仮名で表記
「かつ」・・且つは使わず平仮名で表記
「したがって」・・従っては使わず平仮名で表記
「ただし」・・但しは使わず平仮名で表記。但書⇒ただし書
「ほか」・・他は使わず平仮名で表記
「また」・・又は使わず平仮名で表記・「又は」は下記参照
接続詞は【及び】・【並びに】・【叉は】・【若しくは】の四つ以外は原則平仮名で表記する。

(7) 言語明瞭・意味不明の用語

(イ) 包括的・抽象的用語
 下記は官僚や政治家が愛用する用語です。
  ・ 推進する。活用する。強化する。充実する。検討する。
  ・ 徹底する。調整する。配慮する。取り組む。図る。
  ・ 明確化。標準化。適性化。
 使用例 「適性化の推進を図るとともに、産官利権の確保を図り、もって、国民生活の
       安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」

(ロ) 訓示的規定 (善管注意義務・信義誠実)
 (区)第二十八条 準用する委任の規定・民法第644条「受任者の善管注意義務」
 (適)第七十条 「業務処理の原則・信義を旨とし、誠実にその業務を行う」
  【2023年6月8日の法制審議会「中間試案」の問題点】 参照

(ハ) 曖昧な用語 (遅滞なく、直ちに、速やかに、この限りではない、を妨げるものではない)
 「遅滞なく」「直ちに」「速やかに」といった時期が判然としない用語は法令でもよく用い
 られます。法令用法では時間的即時性は「遅滞なく」「直ちに」「速やかに」の順とされ、
 「遅滞なく」「直ちに」の場合は遅滞による義務違反となり、「速やかに」の場合は訓示的
 な意味をもつにすぎないというのが通例判断という意見もありますが、下記の例のように
 「この限りではない」場合もあるから、通例判断を適用しないこと「を妨げるものではない」。
 (注):この二つの用語も叉、「その規定や制度の適用が排除されるものではない」という
     消極的な意味をもたせる趣旨で使用されます。

【例1】(憲)第九十六条2 「憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で
     この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを交付する。」

【例2】銃砲刀剣類所持等取締法第二十三条 「銃砲叉は刀剣類を発見し、叉は拾得した者は、
         すみやかにその旨をもよりの警察署に届け出なければならない。」
 この条文の「すみやかに」は訓示規定ではなく、実際、この違反には罰金が課されます。

 昭和40年法律第47号による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法第十七条第一項にも
 「すみやかに」の文言が用いられており、これについて、あいまいな規定であるとして
 違憲判決が出ましたが、控訴審(昭和37年12月10日大阪高等裁判所判決)で破棄
 されました。後、昭和40年改正で、現行の「二十日以内」に改正されました。

(エ)  曖昧な用語  (当分の間) 
 「当分の間」が法令で用いられるときがあります。この語を用いた規定において定め
 られた措置が臨時的なものであって、将来において当該措置が廃止叉は変更される
 ことが予想されてはいるものの、法令制定時点ではその時期が見通せない場合に
 用いられます。将来、別途立法上の措置が講ぜられるまではそのまま継続し効力を
 有します。昭和24年4月6日最高裁大法廷判決で「・・しかしながら・・刑法施行法に
 「当分の内」の字句があるとしても、他の法律によって廃止されない限り法規としての
 効力を失ったものということはできない。」旨判示しています。
 最高裁といえども「当分の間がいつまで続いたら違憲」の判断は無理。

 法律、命令、処分に関する最高裁の違憲判決は、8人以上の最高裁判所裁判官の
 意見の一致を必要とし、その裁判書正本は内閣に送付される。その裁判が、法律が
 憲法に適合しないと判断したものであるときは、裁判書正本は国会にも送付される。
 (最高裁判所裁判事務処理規則第12条、第14条)

「当分の間」がいつまで続くか誰もわからない例(法令の属地的効力に関する施行令)

相続税法施行令(昭和25年政令第75号)附則第三条「法附則第二項の規定により
法の施行地域から除かれる地域は、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び
択捉島とする。」 この表現が、いわゆる北方四島を「外国とみなす」というような表現
ではないかという質問主意書が昭和56年10月30日出されましたが、昭和56年11月
20日の政府回答は「わが国固有の領土であり本邦に所属している事を前提としつつ、
ソ連が占拠しているという実情を踏まえ、法令の目的を達成するのに必要な限りに
おいて施行地域を規定したものであり、わが国の領有権に何らかの影響を与える
ものではない。」としています。(ソ連・・当時の回答の表記のまま紹介しています。)

(8) 法令の種類と体系

     「日本の法令体系」 参照

(9) 法令の{条}ー{項}ー{号}

第一編(へん)
  |ー 第一章(しょう)
     |ー 第一節(せつ)
          |ー 第一款(かん)
              |ー 第一目(もく)
                    |ー 第一条(じょう)
                       |− 第1項(こう)
                             |− 第一号(ごう)
                             |− 第二号
                                 |ー(イ) 
                                 |ー(ロ)−(1)−()
                                         −()

○ 上記は法人税法の区分例を示します。
○ 条の右肩に括弧書きで条文の内容を簡潔に表現する「見出し」をつける。(グループ条文の冒頭)
○ 条の中で別行で区分される段落を「項」という。
・第二項以下の項には算用数字(アラビア数字)で2、3、4、・・・の項番号がつけられる。
・条の中の第1項は項番号がなくてもそれが第1項であることが明らかなので、殊更、項番号はつけていない。
・項番号がつけられるようになったのは昭和23年ごろからで、それ以前の法令には項番号はついていない。
・法令集の中には@、A、Bの形で項番号がつけられているものがあるが、これは法令の編集者が検索、引用の便をはかるため、便宜、つけたもので、正式の項番号ではない。
○ 条または項の中で、幾つかの事項を列記する必要のある場合、一、二、三と漢数字を用いて列記する、これを号という。 号の中を更に細分する場合は、まず、「イ、ロ、ハ、・・」を用い、更に細分する場合は 「(1)、(2)、(3)、・・」を用い、更に細分する場合は()()()を用いる。
○ 号の中の字句が名詞形で終わる場合、原則として句点をつけない。最後の字句が「こと」又は「とき」で終わる場合と、名詞形でいったん切れる字句のあとに、ただし書きの文章が続く場合は区点をつける。 名詞形で終わらない場合は常に句点をつける。

(ポイント) 各条下位のアラビア数字の2、3、・・は項番号、漢数字の一、二、三、・・は号番号

(10) カナダ法令の{条}ー{項}ー{号}

PART の下に Section ーSubSection を置き、その下に Paragraph、または Clause を置く。
       更に細目を置く場合は、それぞれの下に、Subparagraph、または Subclauseを置く。

PART
 |ー Section 
   |ー Subsection
     |ー Paragraph
       |ー Subparagraph
           |ー Sub-subparagraph
     |ー Clause
       |ー Subclause
           |ー Sub-subclause

PART T       ローマ数字の大文字(T,U,V・・)を用いる (編、章に相当)
Section. 1     太字(Bold)でアラビア数字(1,2,3・・)を用いる(条に相当)
Subsection. (1)    括弧( )の中でアラビア数字(1,2,3・・)を用いる(項に相当)
Paragraph 1     括弧なしでアラビア数字1,2,3・・を用いる(号に相当)
Subparagraph i    括弧なしでローマ数字の小文字 ,,・・を用いる
Sub-subparagraph A    括弧なしで英大文字 A,B,C・・を用いる
Clause. (a)        括弧( )の中で英小文字(a,b,c・・)を用いる(号に相当)
Subclause.(i)       括弧( )の中でローマ数字の小文字(,,・)を用いる
Sub-subclause.(A)    括弧( )の中で英大文字(A,B,C・・)を用いる

(※)太字(Bold)で示される Section(条) に続く括弧数字 (1) (2) は Subsection(項)、
 Subsection (項)に続く細目は、文法に従って(be capable of being read grammatically)
 Paragraph (文法上の句) と Clause (文法上の節) に分かれる。日本語ではどちらも(号)
 Paragraph (号) は、括弧なしの1,2,3 , Clause(号) は、括弧英小文字 (a), (b)
 Paragraph の下の Subparagraph は、括弧なしのローマ数字 i, ii、
 Clause の下の SubClause は、括弧の中でローマ数字 (i), (ii)、同様に、
 更に細目が続く場合の Sub-subparagraph は、A, B、Sub-subclause は、(A), (B)

  (条文の中でその条項を示すときの書き方の例)
   sub-subparagraph 4 ii C of subsection 24.3 (4)
   Sub-subclause 12.8 (1) (a) (i) (A)

Paragraph と Clause の違い
 各 Subsection (項)で示される文は opening words (先頭文)といいます。他に
 the chapeau(仏語で帽子、シャポウ)、umbrella (傘) の言い方もあります。
 この先頭文は以後に続く細目を先導する役割があり、(項)に続く (号) は
  (項) との文法的な連結により、Paragraph と Clause に分かれます。
 (The parallel units must be preceded by opening words and each unit
  must be capable of being read grammatically with the opening words.)

 Paragraph は opening words で、"any of the following" (以下に列記する)
 或いは、the following requirements made under it として列記される項目が
 Paragraph です。

 Clause は opening words の末尾に"that","if"などの従属節を先行する
 関係代名詞や接続詞が置かれて、次に列記される項目が、that節, if節
 などの名詞節として構成される場合が Clause です。

 尚、文法上の分類 and,or,butで連結される等位節 (Coordinate clause)、
 又は、as,because,before,that などで連結される従属節 (Subordinate clause)
  の分類には関係なく、各項目相互が加重的又は選択的かを示す場合には、
 各項目の末尾に、"and", 若しくは "or"を置くことで解決されます。


(原文例)
Forms
  16.1 (1) A form referred to in the Table to this section shall be,
  (a) in English or French;
  (b) and in a form that,
     (i)   has the title set out in the Table,and
     ()  is in the form specified by the condominium authority and 〜
  (2) The condominium authority shall publish the forms listed 〜
  (a) on its website and in any other way described in its 〜 ; and
  (b) in any other format that the condominium authority 〜.


※ 日本式に翻訳した例
   (号番号(a),(b)は本来、漢数字の一、二に、号以下の(i) 、() は(イ)、(ロ)
    になるが、原文対比が困難になるから、そこまで厳密に置き換えてはいない。)
(様式)
第16条の1 本条で規定する表の様式は下記とする。
 (a) 言語は英語叉はフランス語とする。
 (b) 及び、表において
  (i) 表題を記載すること、及び
  (ii) コンドミニアム庁によって指定され、大臣によって承認された様式であること。
2 コンドミニアム庁は、規定する表の様式を以下の方法で公表するものとする。
 (a) ウェブサイト上、及び行政契約に規定されているその他の方法で、及び
 (b) コンドミニアム庁が指定したその他の方法で行うものとする。

【解説】
  原文1行目の Forms は Headnote(条の見出し)、日本法では条の前に
   括弧書きします。カナダ法の条番号は16.1や、更に16.1.1のように、
   ドット(dot)で区切って枝分かれします。これは日本法の枝番号と
   同じで、日本法では「第16条の1」や「第16条の1の1」と書きます。

  原文2行目の 16.1 は Section (条)番号で、続く (1) は Subsection (項)、
   日本法では、条番号に続く最初の項は当然に第(1)項なので、
   第(1)項の項番号は省略されます。

  原文3〜4行目の (a) と (b) は Clause (号)、5〜6行目の(i) () は Subclause です。
  原文7行目の(2)は第2項を示しています。日本法では 括弧なしの太字の数字
    2 になります。


(11) 用語の定義における日本法とカナダ法の違い

(1) 【日本の区分所有法の定義】
 (定義)
 第二条
 この法律において「区分所有権」とは、前条の規定する建物の部分
     (第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする
      所有権をいう。
    この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。

 (解説) 以下、第3項「専有部分」 第4項「共用部分」 第.5項「建物の敷地」,第6項
  「敷地利用権」と全部で 項目。(区)は民法第二編「物権法」の特別法(手続法)で、
  物権に関する狭い定義しかない。区分所有法は現実の問題に対応できていない。

(2) 【カナダ”Protecting Condominium Owners Act, 2015.”の定義】
 Definitions and interpretation (定義と解釈)
 1
(1)  In this Act, この法律において
     (訳注:以下 Subsection を tabulation する形で、各項目並行(parallel)列記)
 ”行政契約 (administrative agreement )” とは、第1条第(2)項第(1)号に規定の協定をいう。
 ”年次総会 (annual general meeting)” とは、第45条第(2)項に従って開催される管理
    組合の区分所有者による集会をいう。

 (解説) Section. 1(第1条)、Subsection (1) (第1項) に、英文用語のアルファベット順に
  項番号なし並行列記でdouble quotes (二重引用符 " ")で囲んで、行政・司法の執行権
   及び管理用語含む約 60 項目の定義と解釈(interpretation)を規定しています。

  列記されている用語の中で更に小項目で細分化する場合は、Paragraph (号) として、
  括弧なしの1,2,3 ,がつけられます。(下記は"Regulation 48/01"の定義例)
  ”core record” means any of the following recoeds of a corporation; 
  1. A copy of the declarations,by-laws and rules of a corporation
  2. An agreement for the corporation in section 113 or subsection 154(5) og the act ...
  3. 〜 10


(2024年2月29日初版掲載・随時更新)
(Initial Publication - 29 February 2024/ Revised Publication -time to time)