1.共用部の不法占拠
|
|
|
参 考 消防庁 「立入検査標準マニュアル」及び「違反処理標準マニュアル」より 着眼点E 避難施設等の維持管理状況 ・階段や廊下等の避難経路となる部分に可燃物や避難の障害となる物件の放置、存置及び避難の障害となる施設の設置がないか確認する。 階段に存置された物件へ放火され、唯一の避難経路を絶たれたことで避難不能となり、大きな被害が生じた事例がある。 存置されている物件は、商品、ロッカー、冷蔵庫、ビールケース、物置等があり、統括防火管理者又は防火管理者等が必要な指示を怠っているため、 いつまでも存置され続けることがある。 ベランダの避難用ハッチの上又は降下空間に空調設備の室外機を設置したり、物件を存置していることがある。 ・屋外階段が適正に維持管理されているか確認する。 ・物件の存置による防火戸の閉鎖障害又は開放障害がないか確認する。 階段部分に設置されていた防火戸が閉鎖しなかったことで火煙が階段部分に拡大して負傷者が発生した事例がある。 ・防火戸の機能不良、破損、撤去がないか確認する。 ・非常用進入口や排煙設備である窓等の開口部が塞がれていないか確認する。 (2006.11.4 掲載) |