コンドミニアム法,1998 (コンドミニアム所有者保護法.2015) 【第IV.1〜X編】
Condominium Act, 1998 ( S.O. 1998, CHAPTER 19)
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第IV.1編 (PART IV.1) 緊急時の特別規則 (SPECIAL RULES DURING EMERGENCY) | |
71.0.1 | 解釈 (Interpretation) |
71.0.2 | 附則の適用 (Application of Schedule) |
71.0.3 | 規則 (Regulations) |
第X編 (PART X) 住戸の売買と賃貸 (SALE AND LEASE OF UNIT)
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71.1. | コンドミニアムガイド (Condominium guide) |
71.1. | コンドミニアムガイド (Condominium guide) |
72. | 開示声明と概要説明書 (Disclosure statement and guide) |
72.1. | 予算の開示 (Disclosure of budget) |
73. | 契約解除 (Rescission of agreement) |
74. | 開示事項の重要な変更 (Material changes in disclosure statement) |
75. | 予算書の説明責任 (Accountability for budget statement) |
76. | ステータス証明書 (Status certificate) |
77. | 管理組合の情報 (Information on corporation) |
第2節 住戸の売買 (SALE OF UNITS) | |
78. | 黙示の誓約 (Implied covenantsnts) |
79. | 宣言書及び説明書の登記義務 (Duty to register declaration and description) |
80. | 暫定入居 (Interim occupancy) |
81. | 金銭の信託 (Money held in trust) |
82. | 利息 (Interest) |
82.1. | 管理組合による不動産の売却 (Corporation's sale of the property) |
82.2. | 反対者の権利 (Right of dissenters) |
第3節 住戸の賃貸 (LEASE OF UNITS) | |
83. | 所有者による通知 (Notification by owner) |
訳注 | [第 V 編 住戸の売買と賃貸]と日本の「宅地建物取引法」 |
第IV.1編 (PART IV.1) 緊急非常事態時の特別規則
(SPECIAL RULES DURING EMERGENCY)
注: 布告によって指定される日に、法第IV.1編(PART IV.1)は廃止される。
【訳注】: 本頁の第IV.1編はコロナ非常事態宣言に対応した時限立法で、
|
(解釈 「Interpretation」)
71.0.1 本編及び本法の付表において、「緊急事態(emergency)」及び「宣言された緊急事態
(declared emergency)」とは、2020 年 3 月 17 日の議会令 518/2020 (オンタリオ州規則 50/20)
に従って宣言された緊急事態を指す。
緊急事態管理及び国民保護法(Emergency Management and Civil Protection Act)の第 7.0.1 条
に準拠しており、明確にするために、これらの言及には同法の第 7.0.7 条に基づく緊急事態の延長
が含まれる。
(附則の適用 「Application of Schedule」)
71.0.2(1) この法律の附則の各条項は、(2)項に記載されているように、一時停止期間中
(the temporary suspension period)に適用される。
(一時停止期間期間 「Temporary suspension period」)
(2) この法律の附則の各条項で言及されている一時停止期間は、緊急事態の期間と、緊急事態宣言
が終了した日から 120 日目に終了するさらなる期間であり、規則が適用される場合は、120 日の
期間の終了直後にさらに所定の期間を設ける条項を設ける。
(規則 「Regulations」)
71.0.3(1) 議会は、71.0.2 (2) の目的のために、さらなる期間を規定する規則を制定することができる。
(同 「Same」)
(2) 第 (1) 項に基づく規則は、本法の附則の異なる条項に対して異なる期間を規定することができ、
また、以前に規定された期間の 1 回以上の延長を規定することができる。
第 V 編 住戸の売買と賃貸 (SALE AND LEASE OF UNIT)
第1節 開示要件 (DISCLOSURE REQUIREMENTS)
(コンドミニアムガイド [Condominium guide])
71.1(1) 大臣は、1 つ叉は複数のコンドミニアムガイドが作成されるようにするものとし、
大臣が適切と判断した場合、それぞれのガイドには以下の内容が記載されているものとする。
(a) 住戸叉は販売予定住戸の購入者向けの情報。
(b) 管理組合の所有者、住戸の占有者、及び理事会の権利と義務に関する情報。及び
(c) 大臣が適切と考えるその他の事項。
(異なるバージョン[Different versions])
(2) コンドミニアムガイドは、大臣の定めるところにより、管理組合の種類、対象者又は状況に応じて、
異なるバージョンを作成することができる。
(コンドミニアム庁への委任 [Delegation to condominium authority])
(3) コンドミニアム庁が存在する場合、大臣は、大臣の承認を条件として、コンドミニアムガイドを
作成する権限を委任することができる。
(開示声明とガイド [Disclosure statement and guide])
72 (1) 宣言者は、宣言者叉は宣言者の代理叉は利益のために活動する者から住戸叉は
販売予定住戸を購入するすべての者に、以下の写しを交付するものとする。
(a) 住戸叉は販売予定住戸で構成される管理組合に対して宣言者によって作成された
現在の開示声明。及び
(b) 第 71.1 条に基づくコンドミニアムガイド。
(購入者は拘束されない [Purchaser not bound])
(2) 宣言者、叉は宣言者の代理叉は利益のために行動する者によって締結された住戸
叉は販売予定住戸の売買契約は、宣言者が購入者に(1)項に基づく現在の開示声明
及びコンドミニアムガイドの写しを公布し、契約書を交付するまでは、購入者を拘束しない。
(内容 [Contents])
(3) 開示声明には、作成日を明記し、次の内容を含めるものとする。
注:布告によって指定される日に、72 (3) は、条項 (a) の前の部分を削除し、次のように
置き換えることによって修正される。
(内容 [Contents])
(3) 開示声明は規則に従って作成され、次の内容を含むものとする。
(a) 第 (4) 項に従って作成され、開示声明の冒頭に目次を置く。
注:布告によって指定される日に、72 (3) (a) は廃止され、次の条項に置き換えられる。
(a) 所定の要件に従って作成された概要。
(a.1) 作成された日付を特定する声明。
(b) 以下を示す声明、
(i) 管理組合がフリーホールドコンドミニアム管理組合であるか賃貸ホールドコンドミニアム
管理組合であるか、及び
(ii) 管理組合がフリーホールドコンドミニアム管理組合である場合には、その管理組合が
属するフリーホールドコンドミニアム管理組合の種類。
注: 布告によって指定される日に、 72 (3) (b) が修正され、 (i)の末尾にある「及び」
を削除し、(ii)の終わりに「及び」を追加し、更に(iii)を追加する。
(iii) 当該管理組合が段階的コンドミニアム管理組合であるかどうか。
【訳注】 コンドミニアム管理組合の種類は [訳注(2) コンドミニアム管理組合の種類 ] を参照
(c) 宣言者の名前と市区町村の住所、及び物件叉は提案されている物件の郵送先住所と
可能な場合はその市区町村の住所の声明。
(d) 建物、住戸、レクリエーション及びその他のアメニティの種類と数、アメニティの提供に
適用されるすべての条件を含む、物件叉は提案されている物件の一般的な説明。
(e) 宣言者が第 9 条 (4) に記載の承認申請を行った場合、承認当局が第 9 条 (4) に
基づいて作成することを要求した報告書 (ある場合) 及び契約書 (存在する場合)
の概要、承認当局が第 9 条 (5) に基づいて承認の条件として課したもの。
(f) 不動産叉は不動産の一部がオンタリオ州新築住宅保証計画法の対象であるか、
叉はその対象となる可能性があるかどうか叉は宣言者が以下の意味の範囲内で
販売予定住戸及び共用部を計画に登録したか、叉は登録する予定であるか
その法律に基づいて制定された規則に従って行動することを示す声明。
注:布告によって指定される日に、72 (3) (f) が廃止され、次の条項に置き換えられる。
(f) 不動産叉は不動産の一部、及び規定されている不動産がある場合には、その不動産が
[オンタリオ州新築住宅保証計画法」(Ontario New Home Warranties Plan Act)の
対象であるか、叉は対象となる可能性があるかどうか、叉は宣言者が登録したかどうか
を示す声明叉は、その法律に基づいて制定された規則に従って、その法律の意味の
範囲内で、計画に規定されている販売予定住戸、共用部、及び不動産(存在する場合)
を登録する予定である。
(f.1) 開示声明が住宅用コンドミニアム転換プロジェクトの住戸叉は提案されている住戸に
関するものである場合、
(i) 当該プロジェクトが住宅用コンドミニアム転換プロジェクトである旨の記載、
(ii) 既存住戸基金の調査で特定された既存住戸のリスト、
(iii) 既存の住戸基金調査の写し
(iv) オンタリオ州新築住宅保証計画法第 13 条 (1) (a) (i)は既存の住戸には適用されない
という声明
注: 布告によって指定される日に、同法の第 72 条(3)(f.1)(iv)が廃止され、次のように置き換えられる。
(iv) 「新築住宅所有者及び購入者保護法,2017」(the Protection for Owners and Purchasers of
New Homes Act,2017)の所定の規定、叉は同法に基づいて制定された規則は既存の住戸には
適用されないという声明、
(v) オンタリオ州新築住宅保証計画法 第 13 条 (1) (a) (i) 及び第 17.2 条 (1) の本文の写し、及び
注: 布告によって指定される日に、72 (3)(f.1)(v)が廃止され、次のように置き換えられる。
(v) 第 (iv) 項に記載されている条項の本文の写し、及び
(vi) オンタリオ州新築住宅保証計画法 に定義されている登録官が、オンタリオ州新築住宅保証
計画法の第 17.2 条 (1) に定められた条件が満たされていることを確認したという声明。
注: 布告により指定される日には、同法の第 72 条(3)(f.1)(vi)は廃止され、次のように置き換えられる。
(vi) 「新築住宅所有者及び購入者保護法,2017」の第 38 条に基づいて任命された登記官が、同法の
所定の規定叉は同法に基づいて制定された規則に定められた条件が満たされていることを確認
したという声明。
(g) 敷地上の建物、住戸、叉は販売予定住戸が以前の用途から転用されたかどうかの記述。
(h) 1 つ以上の住戸叉は販売予定住戸が商業目的叉は住宅目的に付随しないその他の目的に
使用できるかどうかの声明。
(i) 宣言者が投資家に住戸のブロックとして販売する予定の住戸の一部叉は販売予定住戸の
声明。
(j) 宣言者が賃貸する予定の住戸叉は販売予定住戸の部分の、予想される 25 パーセントの
最も近い割合の声明。
(k) 設備の建設が完了していない場合、販売予定開始日と完了日のスケジュール。
(l) 宣言者が第 80 条に基づいて販売予定住戸の暫定占有期間中に購入者に提供すること
を提案するアメニティのリスト。
(m) 既存叉は提案宣言書、管理規約、使用細則及び保険信託契約がある場合は、その写し。
(n) 第 111 条、第 112 条、第 113 条叉は第 114 条に記載されているすべての協定叉は協定案、及び
当該管理組合と他の管理組合との間のすべての協定叉は協定案の重要な特徴の簡単な説明。
注: 布告によって指定される日に、第 72 条 (3) (n)の文頭に第21.1条を追加するよう修正される。
(o) 宣言者の知る限り、管理組合に他の管理組合と合併する意図があるかどうか、叉は宣言者が
宣言書及び説明書の登録日から 60 日以内に管理組合を他の管理組合と合併させる意図が
あるかどうかに関する声明。
(p) (o) 項に基づいて合併が意図されている場合は、合併後の管理組合の宣言案、説明書、管理規約
及び規則の写し(可能な場合)。
(q) 第 (6) 項に記載されている予算書の写し。
注: 布告によって指定される日に、72 (3) (q) が廃止され、次のように置き換えられる。
(q) 宣言書及び説明書が規則に別段の定めがない限り、第 (6) 項に記載されている予算明細書の写し。
(q.1) 宣言及び記載の登録直後から 1 年間経過後、規定に従って作成され、宣言者が第 (6) 項の
いずれかの部分に記載されている共益費の増加につながる可能性があることを知っている、叉は
知るべきである状況についての声明。
(q.2) 規定に従って作成された、第 (q.1) 項に記載されている状況の結果として発生する可能性がある、
第 (q.1) 項に記載されている潜在的な増加額の声明。
(r) 管理組合の宣言及び説明の登録から 1 年以上経過した場合には、管理組合の現会計年度の予算
の写し。
注: 布告によって指定される日に、同法第 72 条 (3) (r) が廃止され、次の条項に置き換えられる。
(r) 管理組合の宣言及び説明の登録から 1 年以上経過した場合、管理組合の現会計年度の予算の
写し、及びその予算に対して行われたすべての修正の写し (ある場合)。
(s) 管理組合が宣言者叉はその他の者に支払う必要がある料金叉は料金があれば、それを記載した
声明。及び
(t) 規則が要求するその他すべての資料。
内容目次([Table of contents])
(4) 開示ステートメントの目次は所定の形式であり、開示ステートメントに管理組合の宣言、細則、規則叉は
販売予定宣言、細則、規則、あるいはその他の資料が含まれるかどうかを示すものとする。
以下の事項を取り扱うものとし、その場合には、その事項がどこで扱われるかを示すものとする。
1. 以下を示す声明。
i 管理組合が賃貸ホールドコンドミニアム管理組合であるか、フリーホールドコンドミニアム管理組合
であるか、及び
ii. 管理組合がフリーホールドコンドミニアム管理組合である場合、その管理組合が保有するフリー
ホールドコンドミニアム管理組合の種類。
注:布告によって指定される日に、第 72 (4) 1 が修正され、i の末尾にある「及び」を抹消し、末尾に
「及び」を追加する。この修正は、S.O. 2015, chapter 28, Schedule 1, subsection 62 (11) によって
この条項が廃止される日より前に発効する場合にのみ適用される。
iii. 管理組合が段階的コンドミニアム管理組合であるかどうか。
2. 不動産叉は不動産の一部は、オンタリオ州新築住宅保証計画法の対象であるか、その対象となる
可能性がある、叉は、販売予定住戸及び共用部が、オンタリオ州新築住宅保証計画法に従って、
同法の意味の範囲内で計画書が登録されているか、叉はその法律に基づいて制定された
規則に従って登録される予定のものであること。
注:布告によって指定される日に、本法第 72 条第 2 項 (4) 2 は廃止され、次の内容に置き換えられる。
2. 不動産叉は不動産の一部、及び規定されている場合には、その不動産は、2017 年新しい住宅の
所有者及び購入者に対する保護法、叉は販売予定住戸及び共用部及び不動産の 対象である、
叉は対象となる可能性がある。規定されている場合は、その法律の意味の範囲内で、その
法律に基づいて作成された規則に従って、プランに登録されている、叉は登録される予定であると
規定されている。
3. 敷地内の建物、住戸、叉は販売予定住戸が以前の用途から転用された。
4. 1 つ以上の住戸叉は販売予定住戸は、住宅目的に付随しない商業目的叉はその他の目的に
使用できる。
5. 敷地内叉は予定されている敷地内でのペットに関する規定が存在する。
6. 敷地内の施設やサービスの性質や設計、あるいは敷地内のその他の側面に基づく、住戸叉は
販売予定住戸の占有叉は使用、叉は共用部叉は販売予定共用部の使用に関して、制限
叉は基準が存在する敷地内にある建物。
7. 宣言者が賃貸する予定の住戸叉は販売予定住戸の部分を、予想される 25 パーセントの最も近い
割合で記載した声明。
8. 任意の住戸叉は販売予定住戸に付随する共益の割合(パーセンテージで表した)が、同じ種類、
規模及び類似の他の住戸叉は販売予定住戸に付随する共益の割合と 10 パーセント以上異
なるかどうかの声明。
9. 住戸叉は販売予定住戸の所有者が共益費を負担する必要がある割合(パーセンテージで表示)
が、他の住戸の所有者に要求される割合と10パーセント以上異なるかどうかの声明叉は同じ
タイプ、サイズ、デザインの販売予定住戸。
10. いずれかの住戸叉は販売予定住戸が、残りの住戸叉は販売予定住戸に起因するコストを
免除されるかどうかの声明。
11. 共用部叉は販売予定共用部の一部叉は全体は、賃貸叉はライセンスの対象となる。
12. 住戸内叉は住戸上、共用部叉は所有者が独占的に使用する共用部の一部で駐車が許可
されているかどうかの声明、及び駐車の制限に関する声明。
13. この法律に基づいて作成された規則に指定されているその他の記述。
注:布告により指定される日に、72 (4) は廃止される。
(予算の写し [Copy of budget])
(5) 宣言者の要請に応じて、管理組合は、現会計年度の予算の写しを無償で宣言者に提供する
ものとする。
注:布告によって指定される日に、 72 (5) が廃止され、次の条項が置き換えられる。
(予算書の写しなど [Copy of budget, etc.])
(5) 宣言者の要請に応じて、管理組合は、現会計年度の予算の写し、及びその予算に対して行われた
すべての修正の写し(存在する場合)を宣言者に迅速かつ無料で提供するものとする。
(予算明細書 [Budget statement])
(6) 予算明細書は、宣言及び説明の登録直後の 1 年間の明細書であり、次の内容を含むものとする。
注:布告により指定される日に、72 (6) は、 (a) の前の部分を削除し、次のように置き換えること
によって修正される。
(予算明細書 [Budget statement])
(6) 予算明細書は、宣言及び説明の登録直後の 1 年間の明細書であり、管理組合の一般会計及び
修繕積立金会計を対象とし、規則に従って作成され、次の事項を含むものとする。
(a) 管理組合の共通経費の計算書。
(b) 管理組合の各経費の提案額の明細書。これには、その年に必要な積立金調査の費用、第44条
に基づく業績監査の費用、及び 43 (7)の場合は監査済み財務諸表の作成費用が含まれます。
宣言者は、宣言書と説明書の登録後 1 年以内にそれらを交付しばければならない。
(c) 提供されるサービスの種類、頻度及びレベルの詳細。
(d) 住戸の種類ごとに予想される月々の共益費拠出額の明細書。
(e) 修繕積立金に支払われる共益費部分の明細書。
注:布告によって指定される日に、72 (6) (e) が廃止され、次の条項に置き換えられる。
(e) 規則に従って決定される修繕積立金に支払われる共益費部分の明細書。
(f) 宣言者が実際に知っている財産に関わる係属中のすべての訴訟の状況に関する声明、及び
宣言者から購入者への住戸に対する証書の登記後に財産に影響を与える可能性のあるもの。
(g) 不動産に関連する共用部叉はその他の施設の使用のために管理組合叉は所有者に、叉は
管理組合叉はいずれかの所有者によって支払われる、現在叉は予想されるすべての手数料、
料金、家賃叉はその他の収益の金額の明細書、ただし、第 43 条に基づいて引継ぎ会議が
開催されていない場合とする。
(h) 宣言者が提供する予算に含まれていないすべてのサービス、叉は宣言者が支払う費用で、
その後いずれの時点でも共通経費となることが合理的に予想されるすべてのサービスと、
それぞれに帰属する予想される共通経費負担金の明細書、住戸の種類ごとにサービス
叉は費用が発生する。
(i) 当会計年度末におけるすべての積立金の予定額の計算書。
注:布告によって指定される日に、72 (6) が次の条項を追加することによって修正される。
(i.1) 本サブセクションに記載されている金額の増加の有無とその増加の詳細を設定する、
規定に従って作成された声明。
(j) 最新の積立金調査がある場合、その概要。及び
(k) 規則が要求するその他すべての資料。
注:布告によって指定される日に、この法は次の条項を追加することにより改正される。
(予算の開示 [Disclosure of budget])
72.1 購入者が宣言者叉は宣言者の代理叉は利益のために行動する者から住戸叉は販売
予定住戸を購入する契約を締結した場合、宣言者は、引渡しの 10 日前までに登記可能な形式
の購入住戸に対する証書、及び規則に別段の規定がない限り、管理組合向けの83.1 (3) に記載
されている予算の写しを購入者に引き渡さなければならない。
(契約の解除 [Rescission of agreement])
73. 72 (1) に基づく開示声明及びコンドミニアムガイドを受け取った購入者は、本条に従い、
購入される住戸に対する登記可能な形式の証書を受領する前に、売買契約を取り消すことができる。
(取消通知 [Notice of rescission])
(2) 本条に基づく売買契約を取り消すには、買主叉は買主の弁護士は書面による取消通知を宣言者
叉は宣言者の弁護士に提出するものとし、宣言者叉は宣言者の弁護士は下記の日より遅くとも
10 日以内に通知を受け取る必要がある。
(a) 購入者が開示声明を受け取った日。
(b) 購入者が第 71.1 条に基づいて該当するコンドミニアムガイドの写しを受け取った日。と
(c) 宣言者と買主が締結した売買契約書の写しを買主が受け取った日。
(取消時の返金 [Refund upon rescission])
(3) 宣言者叉は宣言者の弁護士が本条に基づいて購入者から取消しの通知を受け取った場合、
宣言者は、違約金や手数料なしで、契約に基づいて購入者から受領し、入金されたすべての
金銭に、購入価格と宣言者が金銭を受け取った日から宣言者が返金する日までの所定の利
率で計算された金銭に対する利息を加えた金額を直ちに購入者に返金するものとする。
開示声明の重要な変更 [Material changes in disclosure statement])
74(1) 72 (1) に基づいて購入者に送付される開示声明、叉は本条に基づいて購入者に
送付される改訂された開示声明叉は通知に含まれる情報、叉は含める必要がある情報に
重要な変更(a material change)がある場合は常に、宣言者は、改訂された開示声明叉は
通知を購入者に送付するものとする。
(用語の定義 [Definition])
(2) このセクションにおける「重要な変更(a material changes)」とは、合理的な購入者が客観的
な基準に基づいて、管理組合内の住戸叉は販売予定住戸を購入する決定にとって十分に
重要であると総合的にみなし、購入者が開示声明に変更叉は一連の変更が含まれていた
場合に住戸叉は販売予定住戸の売買契約を締結していないか、叉は第 73 条に基づいて
かかる売買契約を取り消す権利を行使していたであろう可能性が高いと考えられる次の
ような変更叉は一連の変更を意味する。
(a) 管理組合の宣言書及び説明書の登録後1年以上経過した場合における管理組合の
現会計年度の予算の内容の変更。
(b) 第 43 条に基づいて引き継ぎ会議が開催された後に管理組合が共用部に対して行う、
97 (6) 項の意味の範囲内での大幅な追加、変更、叉は改良。
注:布告によって指定される日に、74 (2) の「重要な変更」の定義の条項 (b) が廃止され、
次のように置き換えられる。
(b) 97 (9) 項の意味の範囲内での大幅な変更。これは、第 43 条に基づいて引き継ぎ
会議が開催された後に管理組合が共用部に対して行う追加、変更、叉は改良。
(c) 宣言者が賃貸する予定の住戸叉は販売予定住戸の部分の変更。
(d) 開示声明が作成された日の時点で建設が完了していない設備について、提案され
ている開始日及び完了日のスケジュールの変更、叉は
(e) 第 161 条 (1) に記載されている、地方自治体叉は地方自治・住宅大臣が提供する
サービスに関する声明に含まれる情報の変更(場合によっては、同条に記載されて
いるとおり)。叉は、販売予定住戸が空き地コンドミニアム管理組合内にある場合。
注:布告によって指定される日に、74 (2) の「重要な変更」の定義が、条項 (d) の末尾の
「叉は」を削除し、以下の条項を追加することよって修正される。
(f) 別段の定めがある場合を除き、規則に従って決定される、第 72 条 (6) のいずれかの
部分に記載されている共益費の 10 パーセント未満の増加。
(g) 別段の定めがある場合を除き、所定の方法による所定の税金、課徴金叉は料金の
適用の結果である場合、72 (6) のいずれかの部分に記載されている共益費の増加、
叉は
(h) 規定されたもの。
(修正声明の内容 [Contents of revised statement])
(3) 第 (1) 項に基づいて要求される改訂された開示声明叉は通知は、宣言者の合理的な信念
において重要な変更である可能性があるすべての変更を明確に特定し、その詳細を要約
するものとする。
注:布告によって指定される日に、74 (3) が廃止され、次の条項が置き換えられる。
(修正声明の内容 [Contents of revised statement])
(3) 第 (1) 項に基づいて要求される改訂された開示声明叉は通知は、規則に従って作成され、
宣言者の合理的な信念において重要な変更、叉はその可能性があるすべての変更を明確
に特定し、それらを所定の方法で詳細を要約するものとする。
(配達の時間 [Time of delivery])
(4) 宣言者は、第 (1) 項に記載の重要な変更が発生した後、合理的な期間内に、かつ、
いかなる場合も、購入者に証書を交付する 10 日前までに、修正された開示声明叉は通知を
登録可能な形式で購入される住戸の購入者に送付するものとする。
注:布告によって指定される日に、 74(4) が修正され、「合理的な時間内に」が削除され、
「合理的に可能な限り速やかに」と置き換えられる。
(買主の裁判所への申し立て [Purchaser’s application to court])
(5) 修正された開示声明叉は第 (1) 項に基づく通知を受け取ってから 10 日以内に、購入者は、
声明に記載されている変更か、叉は一連の変更か、叉は通知が重要な変更であるかどうか
の決定を高等裁判所に申請することができる。
(重要な変更後の取消し [Rescission after material change])
(6) 改訂された開示声明叉は購入者に配信された通知に記載された変更叉は一連の変更が
重要な変更を構成する場合、叉は宣言者が必要に応じて改訂された開示ステートメント叉は
通知で開示していない重要な変更が発生した場合第 (1) 項により、購入者は、登録可能な
形式で購入される住戸に対する証書を受諾する前に、直近の日付から 10 日以内に売買
契約を取り消すことができる。
(a) 宣言者が改訂された開示声明叉は通知を購入者に送付した場合、購入者が改訂された
開示声明叉は通知を受け取る日。
(b) 宣言者が、変更に関して第 (1) 項の要求に従って改訂された開示声明叉は通知を購入者
に送付しなかった場合、購入者が重要な変更を認識した日。及び
(c) 場合に応じて購入者叉は宣言者が決定を申請した場合、高等裁判所が第 (5) 項叉は
(8) 項に基づいて変更が重要であるとの決定を下す日。
(取消通知 [Notice of rescission])
(7) 本条に基づく売買契約を取り消すには、買主叉は買主の弁護士は、宣言者叉は宣言者の
弁護士に書面による取消通知を提出するものとする。
(宣言者の裁判所への申請 [Declarant’s application to court])
(8) もしも購入者がまだ第(5)項に基づく決定の申請を行っていない場合、買主が取消通知を
受け取ってから 10 日以内に、宣言者は、取消の基礎となる変更叉は一連の変更が重大
な変更に該当するかどうかの判断を求める上級司法裁判所に申請を行うことができる。
(解約に伴う返金 [Refund upon rescission])
(9) 本条に基づいて買主から取消通知を受け取った宣言者は、契約に基づいて買主から受領し、
購入価格に充当された全額を、違約金や手数料なしで、宣言者が金銭を受け取った日から
宣言者が返金する日まで所定の率で計算された利息とともに買主に返金するものとする。
(返金時期 [Time of refund])
(10) 申告者は返金を行うものとする。
(a) 購入者も宣言者のどちらも、それぞれ第 (5) 項叉は (8) 項に記載されている決定の申請
を行っていない場合、取消し通知を受け取ってから10 日以内。叉は
(b) 購入者が第 (5) 項に基づいて申請を行った場合、叉は宣言者が第 (8) 項に基づいて申請
を行った場合は、裁判所が変更が重要であるとの決定を下してから 10 日以内。
注:布告によって指定される日に、74 条は次の条項を追加することによって修正される。
(訴えの提起[Application])
(11) 購入者である、叉は購入者であった者は、第 (12) 項に基づく命令を高等裁判所に申請
することができる。
(裁判所命令 [Court order])
(12) 裁判所は、宣言者が正当な理由なく(1), (3), (4), (9) 叉は(10)を遵守しなかったことを認定
した場合、
(a) 宣言者に対し、宣言者の第 (1)、(3)、(4)、(9) 項叉は ( 10) 場合によっては。
(b) 宣言者に対し、申請にかかる費用の支払いを命じるものとする。
(c) 申告者に対し、10,000 ドルを超えない追加金額を本人に支払うよう命令することができる。
及び
(d) 場合に応じて、宣言者に対し、く(1), (3), (4), (9) 叉は(10)に従うよう命令することができる。
(予算明細書に対する説明責任 [Accountability for budget statement])
75 (1) 宣言者は、宣言書及び説明書の登録直後の 1 年間を対象とする予算明細書に
ついて、本条に基づき管理組合に対して責任を負うものとする。
注:布告によって指定される日に、75 (1) が廃止され、次の条項が置き換えられる。
(初年度の申告者の説明責任 [Declarant’s accountability for first year])
(1) 宣言者は、本条に基づき管理組合に対して以下の責任を負う。
(a) 72 (6) (e) に記載されている予算書に含める必要がある明細書。と
(b) 83.1 (3) により要求される管理組合の初会計年度の予算のうち、宣言及び明細書の
登録直後の 1 年間を表し、規則に従って決定される部分。
(積立金の拠出 [Reserve fund contributions])
(1.1) 72 (6) に記載されている予算明細書が72 (6) (e) に準拠していない場合、宣言者は、
規則に従って決定されたとおり、同条項の遵守に必要な金額を管理組合に支払うものとする。
(共益費 [Common expenses])
(2) 宣言者は、第 111 条叉は第 112 条に基づく契約の終了に起因するものを除き、予算書の
対象期間内に発生した共用部の経費合計総額が予算書記載の額を超える部分の金額を
管理組合に支払うものとする。
注:布告によって指定される日に、75 (2) が廃止され、次の条項が置き換えられる。
(共益費 [Common expenses]) 【訳注:予算を超過した分の経費は分譲主が負う】
(2) 宣言者は、以下の場合をを除き、(1)(b)項に定める1年間に発生した共用部の経費合計
総額が、その期間の予算総額を超える額を管理組合に支払うものとする。
1. 第 111 条叉は第 112 条に基づく契約の終了に起因する費用。
2. 宣言者が第 (1.1) 項に基づいて支払う必要がある金額叉はその一部。
3. その他所定の金額。
(収益 [Revenue]) 【訳注:予算を下回って浮いた分は管理組合に支払え】
(3) 共用部や資産、叉は不動産に関連するその他の設備のための支出が予算総額を下回る場合、
宣言者は、予算書の対象となる期間中に管理組合に支払った、叉は支払うべき予定の費用、
(fees)手数料(chareges)、使用料(rents)及びその他の収入(other revenue paid)から実際の
総額を差し引いた残りを以下のいずれかの使用のために管理組合に支払うものとする。
注:布告によって指定される日に、75 (3) が廃止され、次の条項が置き換えられる。
(収益 [Revenue])
(3) 共用部や資産、叉は不動産に関連するその他の設備のための支出が予算総額を下回る場合
宣言者は、 (1) (b) に記載の 1 年間に、管理組合に支払われた、叉は支払われる予定の費用、
手数料、使用料及びその他の収入の予算合計額からその期間の実算総額を差し引いた額を
管理組合に支払うものとする。
【訳注】:収益(Revenue)とは、予算期間内の経費を月別に分割して区分所有者から毎月、共益費
一般の商取引ではサービスないし商品を顧客に売却した代金を収益(Revenue)といいます。
|
(相殺 [Set-off])
(4) 第 (3) 項に記載の実際の収入総額が予算総額を超える場合、宣言者は、第 (2) 項に
基づいて支払うべき金額から超過額を差し引くことができる。
注:布告によって指定される日に、法第 75 条第 4 項は、末尾の「第 (2) 項」を削除し、
「第 (1.1) 項叉は (2) 項」に置き換えることによって修正される。
(支払いの通知 [Notice of payment])
(5) 予算書が対象とする期間の監査済み財務諸表を受け取った後、理事会は、予算書が
対象とする期間のサブセクション (2) 及び (3) に記載されている共益費及び収益の実際
の金額と、予算額を決定し、監査済み財務諸表の受領後 30 日以内に、本条に基づいて
宣言者が管理組合に支払う必要がある金額を宣言者に書面で通知するものとする。
注:布告によって指定される日に、 75 (5) が廃止され、次の条項が置き換えられる。
(支払いの通知 [Notice of payment])
(5) 管理組合の初年度の監査済み財務諸表を受け取った後、理事会は次のことを行う
ものとする。
(a) まだ行っていない場合は、宣言者が第 (1.1) 項に基づいて管理組合に支払う必要が
ある金額を決定する。
(b) 第 (1) (b) 項に記載の 1 年間の、第 (2) 項及び (3) 項に記載の共益費及び収益の
実際の額を、その期間の予算額と比較する。及び
(c) 監査済み財務諸表の受領後 90 日以内に、本条に基づいて宣言者が管理組合に
支払う必要がある金額を宣言者に書面で通知する。
(支払いの期間 [Time for payment])
(6) 通知を受け取ってから 30 日以内に、宣言者は、本条に基づいて支払う必要がある
金額を管理組合に支払うものとする。
(ステータス証明書 [Status certificate])
76 (1) 管理組合は、区分所有者が所有する住戸に関する管理組合との関係を示す情報
の開示(これをステータス証明書という)を当該住戸の所有者から要求された場合、所定の
形式で規定期限内に、次の内容を含むステータス証明書を発行するものとする。
(a) 住戸の共益費の明細書、及び支払い不履行がある場合はその支払請求明細書
(a statement of the common expenses for the unit and default )
(b) 管理組合理事会が現会計年度予算の共益費を値上げした場合、その明細と値上げの理由
(a statement of the increase,if any,in the common expences for the board declared )
(c) 管理組合理事会が現会計年度予算の修繕積立金を値上げした場合、その明細と値上げの理由
(a statement of the assesments,if any,that the board has levied againsr the unit )
(d) 管理組合が管理業務を委託している管理会社の住所
(a statement of the address for service of the corporation )
(e) 管理組合が委託している管理会社で管理業務を担当している管理業務主任者及び職員の名前と住所
(a statement of the names and address for service of the directors and officers of the corporetion )
(f) 現在の宣言書、管理規約及び使用細則の写し
(a copy of the current declaration, by-laws and rules )
(g) 第 109 条に基づいて裁判所に宣言書の修正申請を行った場合の申請書全文の写し
(a copy of all application made under section 109 to amend the declaration )
(h) 管理組合が当事者として進行中のすべての裁判及び法的措置の状況の内容
( a statement of all outstanding judgments against the corporation and the status of all legal actions )
注:布告によって指定される日に、76 (1) が次の条項を追加することによって修正される。
(h.1) (h) 項に記載されている裁判及び法的措置に財務上の問題が連座する場合の報告書の写し
(the financial implications, as may be perscribed , of the judgments and legal actions )
(i) 管理組合の昨年の会計年度の監査済み財務諸表及び監査報告書の写し及び現会計年度の予算書
(a copy of the budget of the corporation for the current fiscal year,the last annual
audited financial statements and the auditor's report on the statements: )
注:布告によって指定される日に、76 (1) (i) は、「会計年度」の後に「その予算に対する
すべての修正(存在する場合)」を追加することによって修正される。
(j) 第 111 条、第 112 条、叉は第 113 条に記載されている現在のすべての契約、及び
管理組合と別の管理組合の間、叉は管理組合と住戸の所有者の間の現在のすべての
契約のリスト。
注:布告によって指定される日に、76 (1) (j) は「第 111 条」を削除し、「第 21.1 条、
111 条」と置き換えることによって修正される。
(k) ステータス証明書を要求している者が、(j) 項に記載の契約に関して、 (7) 及び (8)項
に記載されている権利を有するという声明 (a statement that the person requesting the status certyficate
has the rights described in subsections(7) and (8) with respect to the agreements mentioned in clause(j);
(l) 当事者が住戸に関して第 98 条 (1) (b) に記載されているすべての現在の合意を遵守したかどうかの声明。
(m) 以下に関する声明、
(i) 最新の積立金調査とその最新情報、
(ii) ステータス証明書の日付から 90 日以内の月末までの積立金の額、及び
(iii) 第 94 条 (8) に基づいて積立金を増額する現在の計画がある場合。
(n) 共用部に対する追加、変更、叉は改良、管理組合の資産の変更、及び管理組合の
サービスの変更のうち、理事会が提案したが実行されていない重要な変更に関する記述
及びそれらの目的の声明。
注:布告によって指定される日に、76 (1) (n) は廃止され、次の条項に置き換えられる。
(n) 第 97 条 (2) 及び第 97 条 (9) の意味の範囲内で実質的であり、理事会が提案したが
実施していない修正の声明と、その目的の声明
(o) 管理組合が第 83 条に基づき、ステータス証明書の日付の前の会計年度中に住戸が
賃貸された旨の通知を受け取った住戸数の声明。
(p) 現在の各保険契約の証明書叉は保険覚書。
(q) この法律により住戸に支払われる共益費に追加することが求められている金額がある
場合には、その金額の明細書。
注:布告によって指定される日に、法第 76 条 (1) (q) が修正され、「追加」の後に
「への貢献」が追加される。
(r) 高等裁判所が第 130 条に基づく検査官叉は第 131 条に基づく管理者を任命する命令
を出したかどうかの声明。
(s) 規則が要求するその他すべての資料。
(証明書発行手数料 [Fee for certificate])
(2) 管理組合は、ステータス証明書の発行に所定の手数料を徴収する場合がある。
(証明書交付の日数 [Time for giving certificate])
(3) 管理組合は、ステータス証明書の請求を行った申請者が手数料を支払った後、10 日以内に
ステータス証明書を発行しなければならない。
(情報の省略 [Omission of information)
(4) 管理組合が第 (1) 項に基づいて発行したステータス証明書に記載する必要がある
重要な情報が省略されている場合、そのような情報は存在しない旨の声明が含まれて
いるものとみなされる。
(証明書の交付の不履行 [Default in giving certificate])
(5) 所定の期間内にステータス証明書を交付しない管理組合は、その期限が経過した
直後に、次の旨を記載した証明書を交付したものとみなす。
(a) 住戸の共益費の支払いに不履行がないこと。
(b) 理事会は、管理組合の現会計年度予算の日以降、住戸の共益費の増加を宣言して
いないこと。及び
(c) 理事会は、当会計年度の管理組合予算の日以降、積立金への拠出金を増額する
ために当該住戸に対していかなる評価も課していないこと。
(証明書の効力 [Effect of certificate])
(6) ステータス証明書は、管理組合が含まれる、叉は含まれるとみなされる情報に
関して、管理組合が付与された日叉は付与されたとみなされた日の時点で、
管理組合を、依存する住戸の購入者叉は抵当権者に対して拘束するものとする。
(契約書の審査 [Examination of agreements])
(7) 書面による請求と合理的な通知を受け取った場合、管理組合は、ステータス証明書
を請求し、証明書に対して管理組合が請求する手数料を支払った者、叉は書面で
正式に権限を与えられた者の代理人に、合理的な時期及び合理的な場所で、
契約書が (1) (k) に従って締結されていることを審査することを許可するものとする。
(契約書の写し [Copies of agreements])
(8) 管理組合は、契約書を審査する者が要求し、管理組合に労力と写し料金を補償する
ための妥当な料金を支払う場合、合理的な期間内に契約書の写しを提供するものとする。
(管理組合情報 [Information on corporation])
77 いかなる者の要請にも応じて、管理組合は、サービスのために氏名及び住所の情報を
無償で提供するものとする。
(a) 管理組合の理事長及び役員。
(b) 管理組合がコンドミニアム管理業務を受ける契約を締結しているコンドミニアム
管理業者又はコンドミニアム管理者がいる場合には、その者。
(c) 財産の管理に責任を負うその他の者。と
(d) 管理組合がステータス証明書を提供する責任を委任した人物。
第 V 編 住戸の売買と賃貸 (SALE AND LEASE OF UNIT)
第2節 住戸の売買 (SALE OF UNITS)
(黙示の誓約 [Implied covenants])
78 (1) 住戸を建築する宣言書及び説明書の登録前に宣言者が締結した販売予定住戸の
売買に関するすべての契約は、宣言者により以下の規約が含まれているものとみなされる。
注:布告によって指定される日に、78 (1) は、第 1 項の前の部分を削除し、次のように置き換える
ことによって修正される。
(黙示の誓約 [Implied covenants])
78 (1) 宣言者、叉は宣言者の代理叉は利益のために行動する者が締結した住戸叉は販売予定
住戸の売買に関するすべての契約には、宣言者による以下の宣言、細則、協定、叉は文書内
のあらゆる契約約款が含まれているものとみなされ、これは、宣言者に適用されるものとする。
1. 販売予定住戸が居住目的(residential purposes)である場合、宣言者が賃貸する予定の住戸
を除き、その不動産に含まれる他の居住用住戸(residential units)を遅滞なく譲渡するための
あらゆる合理的な措置を講じるという誓約(a covenant)。
注:布告によって指定される日に、78 (1) の「販売予定住戸」を、「住戸叉は販売予定住戸」に
置き換えることによって修正される。
2. 登記可能な形式の住戸譲渡証書を遅滞なく購入者に引き渡すためにあらゆる合理的な措置を
講じるという誓約(a covenan)。
3. 宣言者が管理組合に代わって購入者から徴収した金銭があれば、その金銭を管理組合のために
信託するという誓約(a covenan)。
注:布告によって指定される日に、 78 条は次の条項を追加することにより修正される。
(不動産等の取得の禁止 [No acquisition of property, etc.])
(1.1) 宣言者、叉は宣言者の代理叉は利益のために行動する者が締結した住戸叉は販売予定住戸
の販売に関するすべての契約には、宣言書、管理規約、契約、叉は文書の内容に関わらず適用
される次の誓約(covenants)が含まれているものとみなされる。
1. 売買契約に基づく購入者は、その住戸が所属する管理組合の所有者の共同使用叉は享受を目的
としたものである場合、(1.2) 項に記載されている不動産に対する権益叉は権利を取得しないもの
とする。
2. 本法で別段の許可がない限り、宣言者は請求を行わず、売買契約に基づく購入者は、管理組合の
積立金への予定叉は実際の拠出金である、叉は意図される金額を支払ってはならない。
3. 23 (6) に従うことを条件として、売買契約に基づく購入者は、管理組合によって、叉は管理組合に
代わって行使された救済策について、直接的叉は間接的に宣言者叉は宣言者の関連会社を補償、
払い戻し、叉はその他の方法で補償してはならないものとする。
(同 [Same])
(1.2) 第 (1.1) 1項に記載されている不動産とは、管理規約で規定している管理組合所有の不動産、
叉は共用部以外の個人のあらゆる不動産叉は財産を意味する。
(他の契約 [Other agreement])
(1.3) 規則に従い、購入者が当事者である契約の規定は、(1.1) 項に違反する場合には無効となる。
(約款の合併の禁止 [No merger of covenants])
(2) 購入者への登記可能な様式で作成された譲渡証書は、法律の運用上、合併しないものとみなす。
注:布告によって指定される日に、 78 (2) が修正され、「証書」の後に「第 (1) 項叉は (1.1) 項に
記載されている」という文言が追加される。
(遵守命令 [Compliance order])
(3) 宣言者が第 (1) 項に記載の約款に違反した場合、売買契約に基づく購入者は第 134 条に基づく
命令の申請を行うことができ、同条に基づいて命令が行われる可能性がある。
注:布告によって指定される日に、78 (3) が修正され、「 (1) 」の後に「叉は (1.1)」が追加される。
(宣言書及び説明書の登記義務 [Duty to register declaration and description])
79 (1) 販売予定住戸の売買契約を締結した宣言者は、所定の要件をすべて満たして契約
に必要な建物を完成させ、遅滞なく販売予定住戸が含まれる資産に関する宣言書及び
説明書を登記するためのあらゆる合理的な措置を講じるものとする。
注:布告によって指定される日に、79 (1) が廃止され、次の条項が置き換えられる。
、 (宣言書及び説明書を登記する義務 [Duty to register declaration and description])
(1) 宣言者叉は宣言者の代理人叉は宣言者の利益のために行動する者は、販売予定住戸の
売買契約を締結する場合、宣言者は、契約の対象者が要求する所定の要件をすべて満たして
建物を完成させ、販売予定住戸が含まれる資産に関する宣言書と説明書を遅滞なく登記する
ためにあらゆる合理的な措置を講じるものとする。
(解約する権利はない [No right to terminate])
(2) 売買契約書にこれに反する規定がある場合であっても、購入者が書面で解約に同意しない
限り、宣言者は、契約で指定された期限内に宣言書と説明書を登記しなかったことのみを
理由として、販売予定住戸の売買契約を解約する権利を有しない。
注:布告によって指定される日に、 79 (2) が廃止され、次の条項が置き換えられる。
(解約する権利はない [No right to terminate])
(2) 売買契約書にこれに反する規定がある場合であっても、購入者が書面で解約に同意しない
限り、宣言者、叉は宣言者の代理叉は利益のために行動する者は、契約で指定された期限
内に宣言書と説明書を登記しなかったことのみを理由として、販売予定住戸の売買契約を
解約する権利を有しない。
(裁判所への申請 [Application to court])
(3) (2) 項にかかわらず、宣言書及び説明書が登記されていない場合、宣言者は、宣言書及び
説明書の影響を受ける不動産内のすべての販売予定住戸の購入者に 15 日前に書面で通知した
上で、購入者の売買契約を解約する命令を求める高等裁判所への申請を行うことができる。
(事後登記 [Subsequent registration])
(4) 裁判所は、命令において、命令で指定された期間中、販売予定住戸が含まれる不動産
に関して宣言書及び説明書を登記してはならないと定めることができる。
(考慮事項 [Considerations])
(5) 命令の申請に関して、裁判所は以下のことを検討するものとする。
(a) 宣言者は、宣言書と説明書を登記するためにあらゆる合理的な措置を講じているか。
(b) 宣言書と説明書は合理的な期間内に登記可能か。及び
(c) 宣言書と説明書の登記の失敗及び不能が、宣言者の不可抗力によるものか。
(命令の効力 [Registration of order])
(6) 命令は、その住戸の登記簿謄本の真正性が証明されるまで効力を有しない。
(暫定入居 []Interim occupancy)
80(1) 売買契約により、販売予定住戸の暫定的な占有が許可叉は要求される場合がある。
(用語の定義 [Definition])
(2) このセクションでは、
「暫定占有(interim occupancy)」とは、購入者が登記可能な様式で売買契約書を受け取る前の、
販売予定住戸の占有を意味する。
(全額支払う権利 [Right to pay in full])
(3) 売買契約書にこれに反する規定があるにもかかわらず、73 (2) に記載されている契約解除
の期間が満了する前に、買主は暫定的な占有を前提として、販売予定住戸から、暫定的な
占有を引き受ける前に契約に基づいて支払われた金額を差し引いた残りの購入価格の
残高全額を支払うことを選択することができる。
(占有料 [Occupancy fee)
(4) 購入者が販売予定住戸の暫定的な占有を引き受ける場合、叉は売買契約に基づいて
そうする必要がある場合、宣言者は、次の金額の合計を超えない月額占有料を購入者に
請求することができる。
1. 該当する場合、利息は所定の利率で購入価格の未払い残高に基づいて毎月計算される。
2. 住戸に帰属する市税の月額ベースで合理的に見積もられた金額。
3. 住戸の月次共益費の予想負担額。
注:布告によって指定される日に、 80(4) 3 が修正され、最初に「規則の対象となる」が
追加される。
(積立金の拠出 [Reserve fund contribution])
(5) 宣言者が、販売予定住戸を住宅目的で 6 か月を超える暫定占有の購入者の月額占有料に
管理組合の積立金への予想拠出金が含まれている場合、6 か月目以降の各月の占有料に
ついては、宣言者は信託を保持し、申告書と説明書の登記時に、積立金への拠出予定額に
相当する月額占有料の部分を管理組合に送金するものとする。
注:布告によって指定される日に、同法第 80 条 (5) が廃止され、次の条項が置き換えられる。
(積立金の拠出 [Reserve fund contribution])
(5) 宣言者が、所定のクラスの販売予定住戸の 6 か月を超える、叉はその他の所定の期間の暫定占有
について、買主に月額占有料を請求する場合、及び月額占有料に管理組合の積立金への予想
拠出金が含まれる場合、6 か月目以降の各月の占有料、叉はその他の所定の期間について、
宣言者は信託し、宣言書と説明書の登記時に管理組合に月々の占有料部分及び規則があれば、
それに従った積立基金への拠出予定額を表す手数料を送金するものとする。
(宣言者の権利と義務 [Rights and duties of declarant])
(6) 購入者が販売予定住戸の暫定的な占有を引き受ける場合、宣言者は、
(a) 住戸を作成する宣言書及び説明書の登記後に、管理組合が所有者に提供する義務がある
サービスを提供するものとする。
(b) 管理組合が住戸を登記する宣言書及び説明書の登記後に損傷後の修理と維持を行う義務が
あるのと同じ方法で、販売予定不動産及び販売予定住戸を修理及び維持するものとする。
注:布告によって指定される日に、 80 (6) (b) が「損傷後」を削除することによって修正される。
(c) 住戸を登記する宣言書及び説明書の登記後に管理組合が有するのと同じ立入る権利を有する。
(d) 販売予定住戸を占有する権利の譲渡に対する同意を保留することができる。
(e) 販売予定住戸を占有する権利の譲渡に同意するために合理的な手数料を請求する場合が
ある。及び
(f) 住戸を登記する宣言書及び説明書の登記後 30 日以内に、購入者がその期間内に住戸に
対する証書を受け取らない限り、登記の日付と証券番号を書面で購入者に登記可能な形式で
通知するものとする。
(賃貸住宅法の適用 [Application of Residential Tenancies Act, 2006])
(7) 第 (6) 項に記載されている権利及び義務は、賃貸住宅法にこれに反する規定があっても本法が
適用される。
(市税の還付 [Refund of municipal taxes])
(8) 宣言者は、登記可能な形式の証書を購入者に引き渡したとき、叉は引き渡し後、購入者が
支払った月額占有料のうち、住戸に対して実際に評価された金額を超えて、販売予定
住戸に追加される市税に係る部分を実行可能な限り速やかに購入者に返還するものとする。
注:布告によって指定される日に、 80 (8) 項が修正され、「実行可能な限り速やかに」という
部分が削除され、合理的に可能な限り速やかに」に置き換えられる。
(市税の納付 [Municipal taxes payable])
(9) 購入者が販売予定住戸に帰属する市税に基づいて支払った月々の占有料の部分が、住戸
に対して実際に評価された金額を支払うのに不十分な場合、宣言者は、購入者に、販売予定
住戸に起因する市税との差額の支払いを要求することができる。
(非適用 [Non-application])
(10) 賃貸住宅法(Residential Tenancies Act, 2006 )第149, 150, 151, 165, 166 及び 167条
及び第VI 編は、本条に基づいて請求される暫定占有料及び月次占有料には適用されない。
(金銭の信託 [Money held in trust])
81(1) 宣言者は、所定の種類の受託者叉は宣言者の弁護士が、金銭及びその利息の全額を受領
した後は直ちに下記のために預託(holds in trust )することを保証(ensure)するものとする。
(a) 販売予定住戸の購入のための売買契約を締結する権利の留保に関して(reserving a right)
(b) 販売予定住戸の売買契約のために(on account of an agreement )、叉は
(c) 販売予定住戸の売却のために(on account of a sale )
(例外 [Exception])
(2) 第 (1) 項は、下記を目的として受領した金銭には適用されない。
(a) 土地に恒久的に固定されない販売予定住戸を含む個人資産の購入を理由とする場合。
叉は
(b) 第 80 条 (4) に基づく占有料として。
(予約金 [Reservation money])
(3) ある人が、販売予定住戸の購入のために売買契約を締結する権利を留保するために
金銭を支払った後、宣言者とそのような契約を締結した場合、宣言者は、契約の締結
に際し、契約の規定にかかわらず、受け取った金銭は契約に基づいて購入価格に充
当されるものとする。
注:布告によって指定される日に、 81 (3) が廃止され、次の条項が置き換えられる。
(予約金 [Reservation money])
(3) ある人が、販売予定住戸の購入のために売買契約を締結する権利を留保するために
金銭を支払い、その後、宣言者、叉はその代理人叉は利益のために行動する人とその
ような契約を締結した場合、宣言者は、契約の規定にかかわらず、規定に従い、契約
締結時の所定期間内に、受領した金銭を契約に基づく購入価格に充当するものとする。
(管財人 [Trustee])
(4) 第(1)項に基づいて信託しなければならない金銭を受け取った場合、所定の種類の受託者は、
その金銭を別表I に記載されている銀行の信託口座として指定されたオンタリオ州の別口座
叉は 銀行(カナダ)、信託会社、ローン会社、叉は信用組合に信託して保管するものとする。
注:布告によって指定される日に、 81 (4) が廃止され、次の条項に置き換えられる。
(管財人 [Trustee])
(4) 第 (1) 項に基づいて信託しておく必要がある金銭を受け取った場合、所定の種類の受託者は、
その金銭を信託口座として指定された下記のオンタリオ州金融機関口座に保管するものとする。
(a)「銀行法(Bank Act )」第 2 条の意味における銀行(カナダ)。
(b)「貸金業及び信託会社法(Loan and Trust Corporations Act)」に基づいて設立された機関。叉は
(c)「信用組合及び国民公庫法(Credit Unions and Caisses Populaires Act, 1994)」の信用組合。
注:2020年新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) からの保護、支援及び回復に関する法律
(予算措置)のスケジュール 7 ( 信用組合及び国民公庫法,2020)の 291条 が後日発効し、
同日 72 条が施行され、「コンドミニアム所有者保護法,2015」(※本法)の別表1が発効し、
81 (4) (c) が修正され、末尾の「信用組合及び国民公庫法,1994(Credit Unions and Caisses
Populaires Act, 1994)」が削除され、「信用組合及び国民公庫法(“Credit Unions and Caisses
Populaires Act, 2020)」に置き換えられる。
(宣言者の弁護士 [Declarant’s solicitor])
(5) 第 (1) 項に基づいて信託しておく必要がある金銭を受け取った場合、宣言者の弁護士は、
その金銭をオンタリオ州の信託口座に信託して保持するものとする。
(コンプライアンスの証拠 [Evidence of compliance])
(6) 第 (1) 項に基づく金銭の支払いから 10 日以内に、宣言者は、金銭を支払った人に、第 (1) 項
及び次のいずれかを遵守していることを示す書面による証拠を(4) 及び (5)項で示す大臣が
指定する形式で提出するものとする。
(信託期間 [Duration of trust)
(7) 宣言及び記述の登記にもかかわらず、第 (1) 項に基づいて金銭を信託する者は、以下の場合
までその金銭を信託しなければならない。
(a) 金銭を信託する者は、その金銭を権利を有する者に処分する。ただし、その処分は、本法及び
金銭を支払った者が販売予定住戸に関して締結した契約に従って行われる。また
(b) 宣言者は、金銭が第 (1) (a) 項に基づいて受領されており、契約に基づく購入価格に算入されて
いない場合を除き、当該金銭に対して所定の種別の担保が提供されることを保証する。
(利息 [Interest])
82(1) 宣言者は、購入者が販売予定住戸の購入価格として支払う購入価格に充当するすべて
の金銭に対して、所定の利率で購入者に利息を支払うものとする。
注:布告によって指定される日に、82 (1)が修正され、「宣言者」が削除され、「宣言者叉はその
代理叉は宣言者の利益のために行動する者」に置き換えられる。
(信託以外の金銭[Money released from trust])
(2) 81(7) (b) に基づき、宣言者が金銭に対して所定の種別の担保を提供した場合でも、利息は
購入者が支払った金銭に対して支払われるものとする。
(利息の計算 [Calculation])
(3) 利息は、受領した金銭を支払った日から、買主と宣言者との売買契約に従って、販売予定
住戸が所有叉は占有可能になる日まで計算されるものとする。
注:布告によって指定される日に、 82(3) 項の「宣言者」に「叉は宣言者の代理として、叉は
宣言者の利益のために行動する者」を追加することで修正される。
(支払い時期 [Time of payment])
(4) 利息は、支払叉は相殺によって購入者に支払われるものとする。
(a) 宣言者が選択した場合、宣言者が登記可能な形式の販売予定住戸に対する証書を購入者
に引き渡す日。叉は
(b) 買主と宣言者、その他との売買契約に従って、販売予定住戸が所有叉は占有可能となる日
注:布告によって指定される日に、同法82 (4) (b) が修正され、「、その他」を削除し、「叉は
宣言者の利益のために行動する者」に置き換えられる。
(複利 [Compound interest])
(5) 宣言者が第(1)項に基づいて支払う必要がある利息に関し、登記可能な形式の販売予定住戸
に対する証書を買主に引き渡した日に買主に利息を支払うことを選択した宣言者は、その日
に買主に所定の利率で利息を支払うものとする。
(計算 [Calculation])
(6) 宣言者は、買主と宣言者との売買契約に従って、販売予定住戸が所有叉は占有可能に
なった日から支払日まで、第 (5) 項に基づいて支払われる利息を支払うものとする。
注:布告によって指定される日に、82 (6) 項が修正され、「宣言者」を取り消して「宣言者、
叉はその代理叉は宣言者の利益のために行動する者と」に置き換えられる。
(契約の終了 [Terminated agreements])
(7) 売買契約において、買主が契約終了時に契約に基づいて支払われた金銭の返還を受ける
権利を有すると定められており、契約が終了した場合には、宣言者は、買主に対し、所定の
利率で利息を支払わなければならない。
(超過利息 [])
(8) 宣言者は、本条に基づいて支払う必要がある利息を超えて、信託された金銭に対して得られる
すべての利息を受け取る権利を有する。
注:布告によって指定される日に、この法は次の条項を追加することによって改正される。
(管理組合による不動産の売却 [Corporation’s sale of the property])
82.1(1) 管理組合は、次の場合に不動産を売却することができる。
(a) 投票日に少なくとも 80% の住戸の所有者が売却に賛成票を投じる。
(b) 販売される住戸に適用する不動産に関する宣言書と説明書の登記後の投票日の時点で、
この法律に基づく不動産に対する請求権を登記している人の少なくとも 80 パーセントが、
販売同意書に同意する。
(c) 規定されている他のすべての条件が満たされていること
(譲渡 [Conveyance])
(2) 売却が行われる場合、理事会は、管理組合の権限のある役員が署名した証書及び大臣
が指定する形式の証明書及び以下の書類を購入者に交付するものとする:
(a) 第 (1) 項に基づいて、売却に賛成票を投じるか、売却に書面で同意する必要がある人物
が表明すること、及び
(b) 規定されている他のすべての記述及び資料があればそれを含む。
(純収益 [Net proceeds])
(3) 第 (4) 項に従うことを条件として、条例で定められた証書登記時の所有者は、条件に従って、
売却による純収益を共同の利益と同じ割合で分配するものとする。
(同 [Same])
(4) 売却による純収益のうち、特定の指定住戸の所有者が使用するための共用部の一部に起因
する部分(所有者は証書登記時の所有者である場合)である場合、その時点での所有者全員
ではないが、規定されている条件があればそれに従い、その利益が影響を受ける割合で指定
住戸の所有者間で分配されるものとする。
(反対者の権利 [Right of dissenters])
82.2(1) 82.1に基づいて売却を行った管理組合及びその管理組合のすべての所有者は、
投票後 30 日以内に、売却時点で決定された売却済み住戸の公正市場価格に関する紛争を
調停に提出することができる旨の所定の要件があれば、それに従って売却許可の投票に反対
した所有者が同意するという契約を結んだものとみなされる。
(132条の適用[Application of s. 132])
(2) 所有者が第 (1) 項に記載の合意に従って紛争を調停に提出した場合、第 132 条は、
その条項に基づく意見の相違であるかのように、必要な修正を加えて紛争に適用される。
(通知 [Notice])
(3) 第 (1) 項に記載の合意に従って紛争を調停に提出する所有者は、所定の要件がある場合
には、それに従って売却承認投票後 10 日以内に管理組合に意思通知を行うものとする。
(金額に対する権利 [Entitlement to amount])
(4) 第 (3) 項に従って意思通知を提出した所有者は、売却価格が法定の公正市場価格であった
場合に所有者が受け取っていたであろう金額を、売却の純収益から受け取る権利を有する。
(不足分 [Deficiency])
(5) 管理組合は、第 (3) 項に従って意向通知を送達した各所有者に、売却による純収益が金額を
支払うのに不十分な場合、規定されている場合にはその条件に従って所有者が受け取る権利
のある金額の不足額を支払うものとする。.
(責任 [Liability])
(6) 売却承認の投票に反対した者を除く所有者は、共有の利益の割合によって決定される不足
額の他の所有者の共用費支払いの責任を負う。
(他の所有者の共益費 [Common expenses of other owners])
(7) 管理組合は、売却に賛成票を投じた各所有者の負債額を、その所有者の住戸に対して支払
われる共益費への拠出金に加算するものとする。
第 V 編 住戸の売買と賃貸 (SALE AND LEASE OF UNIT)
第3節 住戸の賃貸 (LEASE OF UNITS)
(所有者からの申請 [Notification by owner])
83(1) 住戸を賃貸する、叉は住戸の賃貸契約を更新する住戸の所有者は、賃貸の締結叉は
更新から 10 日以内に、次のことを行うものとする。
(a) 住戸が賃貸されていることを管理組合に通知する。
(b) 賃借人の名前、所有者の住所、賃貸契約叉は更新契約の写し叉はその概要を
大臣が指定した形式で管理組合に提供する。及び
(c) 賃借人に管理組合の宣言書、管理規約および使用細則の写しを提供する。
(賃貸契約の終了 [Termination of lease])
(2) 住戸の賃貸契約が終了し、更新されない場合、住戸の所有者は終了後 10 日以内に
書面で管理組合に通知しなければならない。
(通知の記録 [Record of notices])
(3) 管理組合は、本条に基づいて受け取った通知の記録を保管するものとする。
訳注 [第 V 編 住戸の売買と賃貸] と 日本の 「宅地建物取引法」
カナダのコンドミニアム法 「第 V 編 住戸の売買と賃貸」には、日本の「宅地建物取引法(昭和27年
法律第176号)」よりも具体的な消費者保護のための売買取引規則が列記されています。
コンドミニアム法は、入居が完了してからではなく、購入若しくは賃貸の契約時点から適用されます。
(それどころか、コンドミニアム開発計画を申請して建築着工に入る前の段階から適用されます。)
日本の「区分所有法」も「マンション管理適正化法」も、入居が完了してからの適用で、それ以前の
売買契約、賃貸契約には一切関与しません。ましてや、開発計画段階で分譲会社が作った管理組合
の原始規約(カナダの宣言書にあたる)を登記させて事前閲覧させるなどの規制もありません。
日本の「宅地建物取引法」は、指定流通機構・指定保証機関・指定保管機関などの天下り法人と
免許制度などの官僚制度維持のための規定ばかりで、消費者保護のための具体的な規定はありません。
「マンション管理適正化法」も全く同じ構図です。
「欺瞞の言語・官僚話法(日本)」
【注】 本訳原典は、2024年5月1日現在のコンドミニアム法(電子公告版)です。