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コンドミニアム法 施行規則 「総則」  reg_48/01 [GENERAL]  【第4編〜第5.1編 】

ONTARIO REGULATION 48/01 GENERAL

目 次(CONTENTS) 【第4編〜第5.1編 】


第4編 (PART W)  管理組合の運営 (OPERATION)

第1節  総則 (GENERAL)

24.先取特権の通知 (Notice of lien)
24.1宣言書に含まれるとみなされる条項 (Provisions deemed to be included in the declaration)
24.2定義 (Definitions)
24.3管理組合が電気自動車充電装置を設置する時の除外事項 (Exemption
for installation of electric vehicle charging system made by corporation)
24.4区分所有者が電気自動車充電装置を設置する時の除外事項 (Exemption
for installation of electric vehicle charging system made by owner)
24.5設置の申請 (Application for installation)
24.6設置の同意 (Agreement for installation)
24.7調停と仲裁 (Mediation and arbitration)
25.共用部の変更 (Changes to common elements)
26.迷惑行為・ニューサンス (Nuisance, annoyance or disruption)


第2節  修繕積立金の調査 (RESERVE FUND STUDIES)

27.用語の定義 (Definition)
28.調査の種類 (Classes)
29.調査の内容 (Contents of studies)
30.調査の実施方法 (Method of conducting studies)
31.調査の時期 (Time for studies)
32.調査資格者 (Person conducting studies)
33.将来の資金計画 (Plan for future funding)


第5編 (PART X)  管理組合の合併 (AMALGAMATION)

34.合併の条件 (Conditions for amalgamation)
35.登記地 (Place of registration)
36.宣言書 (Declaration)
37.説明書 (Description)
38.修繕積立金の調査 (Reserve fund studies)


第5.1編 (PART X.T)  管理組合の解散・清算結了 (TERMINATION)

38.1管理組合の解散・清算結了 (Termination)

【訳注】
c1標準コンドミニアム管理組合(standard condominium corporation)」とは
c2前任者(predecessor)と後任者(successor

第4編 (PART W)  管理組合の運営 (OPERATION) 第1節  総則 (GENERAL)

第1節  総則 (GENERAL)

(先取特権の通知 [Notice of lien])
24 法第 85 条 (4)で規定されている先取特権のために管理組合が所有者に提出することを
   要求する通知は、法で定めるその管理を担当する大臣が指定する形式でなければならない。

(宣言書に含まれるとみなされる条項 [Provisions deemed to be included in the declaration])
24.1 (1) 第24.2 条から 24.7 条は、管理組合の宣言書に含まれるものとみなされる。

(2) 法第 11 条 (8) に記載されている理事会を含め、いかなる理事会も、第 (1) 項が
  管理組合の宣言書に含まれるとみなすものの修正案又は廃止案を承認することはできない。

(定義 [Definitions])
24.2この条及び第 24.3 条から 24.7 条では、
  「電気自動車」とは、電気法,1998 (Electricity Act, 1998) に基づいて制定されたオンタリオ規則 164/99
  (電気安全コード)(Electrical Safety Code) の第 86 条で定義される電気自動車を意味する。

  「電気自動車充電装置」とは、オンタリオ規則 164/99 (電気安全コード) に基づいて制定された
  電気安全コードの第 86 条で定義されている電気自動車充電装及び電気自動車に電力を供給
  するために必要なその他の関連装置を意味する。

(管理組合が電気自動車充電装置を設置する時の除外事項
 (Exemption for installation of electric vehicle charging system made by corporation)
24.3 (1) この条項において、電気自動車充電装置の設置(“installation”)とは、下記を意味する。
  1. 共用部に対する追加、改修、又は改良(Any addition, alteration or improvement)
  2. 管理組合の資産の変更又は管理組合が所有者に提供するサービスの変更
    (Any change in the assets of the corporation or change in a service )。

 (2) 第 (4) 項及び (5) 項の目的上、電気自動車充電装置の設置費用には、装置の使用、
    操作、損傷後の修理、メンテナンス、および保険に関連する費用は含まれない。

 (3) 装置の全部又は一部が管理組合の所有物又は資産上にあり、第 (4)項又は第 (5)項に従って
    電気自動車充電装置を設置した場合、管理組合は電気自動車充電装置に関して法第 97 条
    適用を免除される。

 (4) 電気自動車充電装置の設置に関連して、第 (3) 項で規定する免除の要件は次のとおりとする。
  1. 理事会は、提案された設置の管理組合への費用の評価を実施している。
  2. 費用の一部が当会計年度の前後に発生するかどうかに関係なく、提案された装置の設置総費用の
    管理組合にかかる費用の見積額が、当該年度共通経費の年間予算の 10% を超えないこと。
  3. 理事会の合理的な見解によれば、区分所有者は、提案された設置が、彼らの占有住戸、又は共用部
    又は資産(もしあれば) の使用又は享受の重大な減少又は排除を引き起こすとは見なしていないこと。
  4. 管理組合は所有者に次のような通知を発送していること。
   i. 提案された設置について説明し、
   ii. 下記の内容が含まれていること、
    A. 理事会の合理的な意見において、区分所有者は、提案された設備が、彼らの占有住戸、又は共用部
      又は資産の使用又は享受の重大な減少又は排除を引き起こすとは見なさないという声明
    B. 提案された設置を実行するための推定費用の明細書と管理組合の支払方法の提案、及び
    C. 提案された設置に関連し、管理組合の管理規約が要求する他のすべての情報が通知に含まれること。
  5. 管理組合が第 4 項を遵守してから少なくとも 60 日が経過していること。

  

(5) 電気自動車充電装置の設置に関連して、第 (3) 項で説明されている免除のこの項に基づく要件は
  次のとおりとする。
  1. 理事会は、提案された設置の管理組合への費用の評価を実施している。
  2. 管理組合は所有者に次のような通知を送付している。
   i. 提案された設置について説明し、
   ii. 提案された設置を実行するための推定費用の明細書と管理組合の支払方法の提案、、
   iii. 第(4)項 3 に規定の要件が満たされない場合、理事会の合理的な意見において、区分所有者は、
     提案された設備が、彼らの占有住戸、又は共用部又は資産の使用又は享受の重大な減少又は
     排除を引き起こすとは見なさないという声明
   iv 所有者は、法第 46 条に従い、通知を受け取ってから 60 日以内に、所有者の集会を要請する権利を
     有することを明記し、
   v. 法第 46 条、本規則第 24.2 条、及び本規則のこの条文の写しを含む、及び
   vi. 提案された設置に関連する、管理組合の管理規約が通知に含めることを要求する他のすべての情報
     が含まれていること。
  3. 区分所有者は、
   i.  第 2 項に記載された通知を受け取ってから 60 日以内に、法第 46 条に従って会合の要請を行っていない。
   ii. 第 2 項に記載された通知を受け取ってから 60 日以内に法第 46 条に従って集会を要求したが、
     集会を開催しようとする最初の試みで定足数に達していない、又は
   iii. 第 2 項に記載された通知を受け取ってから 60 日以内に法第 46 条に従って集会を要求し、
     集会を開催する最初の試みで定足数が出席し、所有者が集会で提案された設置に反対票を投じていない。

 (6) 本条に基づいて設置された電気自動車充電装置に関連する管理組合のすべての費用は、
    法第 1 条 (1) の「共益費」の定義の目的上、共益費である。

 (7) 管理組合が住戸又は共用部が損傷を受けた後に修理又は維持する義務を負っており、現在の
    建築基準に従って適切である限り、元の品質に合理的に近い材料を使用してその義務を履行する場合、
    その工事は、共用部の追加、改修、改良、又は管理組合の資産の変更とは見なされないものとする。

(区分所有者が電気自動車充電装置を設置する時の除外事項
 (Exemption for installation of electric vehicle charging system made by owner)
24.4 (1) 本条、第 24.5 条、第 24.6 条、第 24.7 条 (4) において、電気自動車充電装置の設置(“installation”)とは、
    装置の設置に必要な共用部に対する追加、改修、又は改良(Any addition, alteration or improvement)を意味する。

 (2) 管理組合の区分所有者及び管理組合は、装置の全部又は一部が敷地内にあり、本規則第 24.5条 及び
    第24.6条 に従って電気自動車充電装置の設置が区分所有者によって行われた場合、法第 98 条を免除される。

(設置の申請 [Application for installation])
 24.5 (1) 第 24.4条第 (2) 項の目的上、所有者は、電気自動車充電装置の設置の申請書を管理組合に
    提出しなければならない。

 (2) 申請は、
  (a) 書面で提出すること。
  (b) 申請の目的で、区分所有者の住戸番号及び設置場所の区画住所を特定すること。
  (c) 区分所有者が署名すること。及び
  (d) 提案された設置に関する図面、仕様書、又は情報を、その場所を含め、合理的な理由に基づいて、
    管理組合が入手できる第 (8) 項で説明されている報告書又は意見に関連するものとして含めること。

 (3) 申請書、及び申請書に関する所有者と管理組合との間のその他の連絡は、下記によるものとする。
  (a) 前払い郵便で送付する、
   (i) サービスの宛先
     (A) 管理組合、
     (B) 管理組合が管理業務の委託契約を結んでいる管理業者又は管理者(存在する場合)、又は
     (C) 資産の管理に責任を負うその他の人物、又は
   (ii) 理事会が決議により決定した申請書の送付先住所。
  (b) 宅配便で、宅配便を受け取ることができる条項 (a) に記載されている住所に送信する。
  (c) 条項 (a) に記載されている住所の郵便箱に投函する。
  (d) ファクシミリ送信、電子メール、又は理事会が決議により申請書の送付を受け取る方法であると
     決定した場合は、その他の電子通信方法で送信する。又は
  (e) 管理組合と所有者が書面で同意する方法で送付する。

 (4) 合理的に可能な限り速やかに、管理組合は、所有者が書面で要求し合理的な根拠に基づいて所有者が
    第 (2) 項に記載された要件を満たすために必要な情報、許可又は承認を提供するものとする。

 (5) 第 (7) 項を条件として、管理組合が第 (2) に準拠する申請書を受け取った場合、理事会は、60 日以内、
    又は管理組合と所有者が書面で合意したその他の期間内に、第 (8)項 から (14) 項に従って申請を
    拒否するか、拒否しないかを書面で所有者に通知するものとする。

 (6) 第 (7) 項を条件として、第 (2) 項を遵守していない申請書を管理組合が受け取った場合、理事会は、
    合理的に可能な限り速やかに、又は管理組合が承認した他の期間内に、申請が第 (2) 項に準拠して
    いない理由を書面で所有者に返答するものとする。

 (7) 理事会の応答に必要な時間の前に所有者が書面で申請を取り下げた場合、理事会は、第 (5) 項
    又は (6)項 に基づいて所有者に応答する必要はない。

 (8) 理事会は、管理組合が入手した報告又は意見に信頼性を与える専門職の者の報告又は意見が、
    第 (9) 項に基づいて、提案された設置が下記に該当する場合、申請は却下(reject)しなければならない。
  (a) 電力法,1998 に基づいて制定されたオンタリオ規則 164/99 (電気安全規則) に基づいて作成された一般的
    又は特別な法律又は規則、附則、又は管理組合の宣言書、管理規約、使用細則のいずれかに反すること。
  (b) 管理組合の財産又は資産があれば、それらの構造的完全性(structural integrity )に悪影響を及ぼす。又は
  (c) 下記の重大なリスクをもたらすこと、
   (i) 個人の健康と安全、又は
   (ii) 管理組合の財産又は資産 (もしあれば) への損害。

 (9) 報告書又は意見書は、第 (8) 項で要求される陳述の根拠となる理由を示すものとする。


    (10) 理事会が第 (8) 項に基づいて申請を却下した場合、所有者に対する理事会の応答は、理事会が
    第 (8) 項に基づいて申請を却下したことを述べ、第 (11) 項に従って、説明された理事会の却下の根拠
    となる第 (8)項の報告又は意見の写しを含めるものとする。

. (11) 理事会の回答には、所有者が法第 55 条(3) に基づいて調査を
    要求したかどうかにかかわらず、法第 55 条(4)が所有者に調査を許可することを管理組合が妨げるで
    あろうという報告又は意見のいかなる部分も含めてはならない。

. (12) 理事会が第(8)項に基づく申請を却下しない場合、理事会は、代替の方法又は場所が所有者に不当な追加
    費用を負担させない場合、提案された装置設置の代替方法又は代替場所で実施することを要求することができる。
    代替の方法又は場所が必要な場合の条件は、下記とする。
  (a) 所有者は、客観的な根拠に基づいて、提案された装置の設置が、彼らが所有する住戸、又はもしあれば、
    管理組合の共用部又は資産の使用又は享受の重大な減少又は排除を引き起こすとは見なさない場合。又は
  (b) 提案された装置の設置は、管理組合の宣言書、管理規約又は使用規則、法第 113 条に記載されている契約、
    又は管理組合が当事者であるその他の契約のいずれにも反するものではない場合。但し下記は含まない。
   (i) 一般的に敷地内に電気自動車充電装置を設置することを禁止する効果を持つ宣言書の規定、又は
   (ii) 敷地内での電気自動車充電装置の一般的な設置を禁止又は不当に制限する効果のある条例、
    規則、又は契約の規定。

 (13) 理事会が、提案された設置を第 (12) 項に基づく別の方法又は場所で実施することを要求する場合、
    区分所有者に対する理事会の応答は下記による。
  (a) その事実を述べること。
  (b) 理事会を通して、その理由を述べること。
   (i) 所有者は、客観的な根拠に基づいて、提案された設置が、彼らの占有住戸、又はもしあれば、管理組合の
    共用部又は資産の使用又は享受の重大な減少又は排除を引き起こすと見なす場合。
  (ii) 提案された装置の設置が、管理組合の宣言書、管理規約又は使用細則、又は法第 113 条に記載されている
    契約、又は管理組合が当事者であるその他の契約のいずれかに違反する下記の場合
   (A) 一般に敷地内への電気自動車充電装置の設置を禁止する効果を持つ宣言の内容、又は
   (B) 一般に敷地内に電気自動車充電装置を設置することを禁止する、又は不当に制限する効果のある条例、
    規則、又は契約の内容。及び
   (c) 理事会が要求する別の方法又は場所で、提案された装置の設置をどのように実行するかを明確に示す図面、
    仕様書、及び情報を含めること。

 (14) 理事会が第 (8) 項に基づく申請を却下せず、提案された設置が(12)項に基づく別の方法又は場所で実施される
    ことを要求しない場合、所有者に対する理事会の応答は、その事実を述べるものとする。

 (15) 第 (5) 項又は (6) 項に基づく理事会の応答、及び申請に関する管理組合と所有者との間のその他の通信は、
    申請書に記載されたサービスのために所有者の住所に送付された場合、又は、管理組合と所有者が書面で同意
    する方法で所有者に十分に送達されたものとする。

 (16) 理事会が第 (5) 項で要求されるように所有者に応答しない場合、理事会は申請を拒否しておらず、提案された
    装置の設置が第 (12) 項に基づく代替の方法又は場所で実行されることを要求しなかったと見なされる。

 (17) 所有者と管理組合のそれぞれは、第 24.6 条(3) に記載されている契約で所有者と管理組合が別段の
    合意をしない限り、当事者が本節に基づいて行うすべての措置の費用を負担するものとする。

(設置の同意 [Agreement for installation])
24.6 (1) 第 (2) 項を条件として、理事会が第 24.5条 (13) 項 又は (14) 項に規定されているとおりに応答した場合、
    又は第 24.5条 (16) 項に規定されているように応答したとみなされる場合、 90 日以内、又は管理組合と所有者が
    書面で合意したその他の期間内に、管理組合及び所有者は、第 (3) 項に規定されている契約を締結するための
    合理的な手順を履行するためのすべての責任を負うものとする。

  

 (2) 当事者が第 (3) 項に規定された契約を締結するのに必要な期間の前に所有者が書面で申請を取り下げた場合、
    管理組合及び所有者は第 (1) 項に従う必要はない。

 (3) 契約は書面によるものとし、その契約条件は、電気自動車充電装置の設置、使用、及び操作を容易にするために
    合理的かつ必要なものであり、次の条件を含むものとする。
  (a) 設置方法に関するもの。
  (b) 第 (4) 項に従い、管理組合と所有者の間で装置の設置費用を配分する。
  (c) 装置に関する管理組合と所有者のそれぞれの義務と責任を定め、契約を締結し、第 (5) 項に基づいて登録する。
    これには、装置の使用、操作、損傷後の修理、保守、保険の費用、及び装置の準備費用の責任が含まれる。
  (d) 装置又はその一部の所有権を誰が持つかを指定する。及び
  (e) 装置の使用及び操作の停止、又は契約の終了に関連するもの。

 (4) 所有者と管理組合が契約で別段の合意をしない限り、所有者は設置を行うために次の費用を負担するものとする。
  1. 所有者又は所有者が雇った人が設置を行う場合、設置工事を実施するためのすべての費用。
  2. 管理組合又は管理組合が雇用する者が設置を行う場合、設置を実施するために必要なすべての合理的な費用。

 (5) 管理組合は、合理的に可能な限り速やかに、又は管理組合と所有者が書面で合意したその他の期間内に、
    所有者の住戸に対する所有権に対する契約を登録するものとし、その契約は、管理組合が登録する。

 (6) 管理組合は、所有者が契約を順守しなかったことに起因する費用、手数料、利子、及び費用を、所有者の住戸に
    支払うべき共通費用に追加することができ、所有者による支払いの時期を指定することができる。

 (7) 契約は、所有者の占有住戸を拘束し、所有者の後継者及び譲受人に対して強制力がある。

(調停と仲裁 [Mediation and arbitration])
24.7 (1) 管理組合と所有者は、第24.3条 から 第24.6条 又は本条第 (4) 項に関する当事者間の不一致を調停及び
    仲裁に提出することに同意するものとする。

 (2) 第 24.6 条(3) に記載されているすべての合意には、調停及び仲裁への合意に関して当事者間の不一致を
    提出する条項が含まれていると見なされる。

 (3) 所有者又は管理組合が、(1) 又は (2) に記載されている意見の相違を調停又は仲裁に付託する場合、
    法第 132 条が適用される。

 (4) もしも所有者若しくは管理組合の間で、どちらか、又は双方が、下記により、6ケ月以内に調停と仲裁に
    よる解決を目的とする第 (1) 項に規定する合意が得られなかった場合、第 24.5 条に基づく電気自動車充電
    装置の設置に関する所有者による申請は、放棄したとみなされなければならない。及び、それによって効力
    も影響も受けないものとする。
  (a) 理事会は、所有者の申請を却下する第 24.5 条 (10) 項に規定されている回答を所有者に送達したことを
    もって、又は
  (b) 所有者と管理組合が第 24.6 条 (3) 項に規定の契約をその期間の満了前に締結していない場合、
    第 24.6 条 (1) 項に規定されている期間の満了をもって。

(共用部の変更 [Changes to common elements)
25. (1) 法第 98 条 (1) (b) に規定された事項に加えて、同条に規定された合意は、法第 98 (2)に従って提案
    された共用部に対する追加、変更、又は改善の所有権を誰が有するかを規定するものとする。

 (2) 法第 98 条 (2) (e) の目的上、理事会は、法第 98 条 (2) に基づく共用部の追加、変更、又は改善の提案が、
   管理組合の法律又は規則に準拠しており、残りの共用部に悪影響を与えることはない。

(迷惑行為・ニューサンス [Nuisance, annoyance or disruption])
26. 法第 117 条 (2) (b) の目的上、以下のそれぞれが合理的でない場合(if it is unreasonable)、
   住戸内の個人、共用部又は資産(もしあれば) に対する迷惑(ニューサンス)、煩わしさ(アノイアンス)、
   又は混乱(ディスラプション)として規定される。
  1. におい(Odour.)
  2. 煙 (Smoke.)
  3. 蒸気 (Vapour.)
  4. 光 (Light)
  5. 振動 (Vibration. )

第4編 (PART W)  管理組合の運営 (OPERATION)
              第2節  修繕積立金の調査 (RESERVE FUND STUDIES)

(用語の定義 [Definition])
27.  第 28 項から 第 33 項で、「(修繕対象)構成品目録(“component inventory” )」とは、管理組合の
  修繕積立金調査において、調査日から少なくとも 30 年以内に必要となる、又は必要になると予想される、管理組合の
  共用部及び資産のうち、交換費用が 500 ドル以上の場合の修理又は交換費用となる各項目の目録を意味する。

(調査の種類 [Classes])
28. 積立金の調査には次の方法が確立されている。
  1. 総合調査(Comprehensive study.)
  2. 現地調査に基づく更新調査(Updated study based on a site inspection.)
  3. 現地調査に基づかない更新調査(Updated study not based on a site inspection.)

調査の内容 [Contents of studies])
29. (1) 修繕積立金調査(A reserve fund study)は、物的分析(a physical analysis )と財務分析(a financial analysis)
   から構成されるものとする。

 (2) 物的分析は下記で構成される。
  (a) 管理組合の(修繕対象)構成品目録(component inventory ) 、及び
  (b) 上記の(修繕対象)構成品目録に記載の項目ごとに、実際の取得年又は推定年、現在又は推定の使用年数、
    通常の予想寿命、残りの平均寿命、主要な修理又は交換の推定年数、推定の推定年数の評価。
    調査日現在の大規模な修理又は交換の費用、積立金によってカバーされる大規模な修理又は交換の費用の
    パーセンテージ、及びそのパーセンテージの適用から生じる調整済み費用。

 (3) 財務分析は、
  (a) 調査日現在の積立金の財務状況の説明。及び
  (b) 管理組合の現会計年度から始まる少なくとも 30 年間連続して予測される、その期間中の積立金の最低残高
     を示す推奨資金調達計画、及び、各予測年ごとの下記の項目
   (i) 調査が実施された年の現在の費用に基づく、管理組合の共用部及び資産の大規模な修理又は交換の推定費用。
   (ii) 想定される年間インフレ率に基づく修理又は交換の見積時点における、管理組合の共用部及び資産の大規模な
     修理又は交換の見積費用。
   (iii) 第 (ii) 項に記載されている年間インフレ率(annual inflation rate )、
   (iv) 積立金の見積開始残高(estimated opening balance )、
   (v) キャッシュフローに基づいて決定された、(修繕対象)構成品目録の各項目の予想される大規模な
     修理又は交換の年に予想される費用を適切に相殺するために必要な、積立金への拠出の推奨額、
   (vi) 想定年利率に基づく修繕積立金の予想利息(on the reserve fund based on an assumed annual
      interest rate,)
   (vii) 第 (vi) 項に記載されている年利率(the annual interest rate )、
   (viii) 第 (v) 項及び第 (vi)項 に記載されている金額の合計、
   (ix) 修繕積立金への拠出の推奨額が直前の年の拠出の推奨額を上回っている場合は、それを
     パーセンテージで表したもの。
   (x) 修繕積立金の推定最終残高(the estimated closing balance of the reserve fund)。

(4) 管理組合の、(修繕対象)構成品目録を作成又は更新するにあたり、修繕積立金調査を
    実施する者は、下記をレビュー(review 見直し)しなければならない。
  (a) 宣言書と説明書。
  (b) もしあれば、標準住戸を構成するものを確立する管理組合の現在の管理規約又は提案された
    管理規約、及び
  (c) 第 (b) 項に記載された管理規約がない場合、宣言者が法第 43 条 (5) (h) に基づいて理事会に
    提出する予定の、又は提出した附則(the schedule )の写し。

(5) 第 (3) 項に記載されている財務分析を準備又は更新する際に、調査を実施する者は、
  (a) 管理組合の最新の監査済み財務諸表、又は法第 60 条が管理組合に監査人を任命することを
    要求していない場合は、管理組合の最新の財務諸表。
  (b) 管理組合のすべての相互費用分担契約 (存在する場合)(all reciprocal cost sharing agreements)。
  (c) 管理組合の最新の修繕積立金調査、及び
  (d) 法第 94 条 (9) (a) に基づいて所有者に送付された積立金の将来の資金調達に関する最新の通知が
     ある場合は、その通知。

(調査の実施方法 [Method of conducting studies])
30. (1) 修繕積立金調査を実施する者は、それに署名するものとする。

 (2) 実地検査に基づく総合調査又は更新調査は、以下に基づくものとする。
  (a) 物件の目視による現場調査(a visual site inspection )。これには、実行可能な場合、
    (修繕対象)構成品目録の各項目の目視調査が含まれる。
  (b) 調査を実施する者が適切又は必要と考える(修繕対象)構成品目録の各品目のその他すべての調査。
  (c) 管理組合の記録の検証a verification of records )。及び
  (d) 調査を実施する者が適切と考える、管理組合の理事、役員、従業員及び代理人のインタビュー。

 (3) 第 29 条 (2) (b) に記載されている評価(assessment)の準備の一環として、包括的な調査、
    又は現地調査に基づく更新調査で評価を更新する際に、調査を実施する者は、
  (a) (修繕対象)構成品目録内の各項目のすべての既存の保証(有償・無償の)、及びサービス契約。
     (all existing warranties, guarantees and service contracts )
  (b) 管理組合の保管中又は管理下にある資産の建築、構造、エンジニアリング、機械、電気、及び配管計画。
     (the as-built architectural, structural, engineering, mechanical, electrical and plumbing plans for
      the property that are in the custody or under the control of the corporation;)
  (c) 管理組合の保管中又は管理下にある建物の完成状態の仕様。
     (the as-built specifications for the buildings that are in the custody or under the control
      of the corporation;)
  (d) 地下サイト サービス、サイト グレーディング、排水及び造園、ならびに管理組合の保管中又は管理下に
     ある資産のテレビ、ラジオ又はその他の通信サービスの計画。
     (the plans for underground site services, site grading, drainage and landscaping, and television,
      radio or other communications services for the property that are in the custody or under
      the control of the corporation;)
  (e) 管理組合が保管又は管理する修理及び保守の記録及び附属文書(schedules)。及び
  (f) 調査を実施する人が評価を準備するために必要とする管理組合のその他すべての記録。

 (4) 現地調査に基づかない最新の調査は、調査を実施する者が適切と考える、管理組合の記録の検証、
    ならびにその理事、役員、従業員及び代理人へのインタビューに基づくものとする。

 (5) 修繕積立金調査に含める必要がある資料に加えて、調査には、調査実施者又は理事会が適切又は
    必要と考えるすべての追加情報及び分析を含めることができる。

(調査の時期 [Time for studies])
31. (1) 法第 94 条が発効する前に設立された管理組合は、次の場合を除き、その日から 3 年以内に
    包括的な調査を実施しなければならない。
  (a) その日に、この規則の要件を満たす包括的な調査が行われる。及び
  (b) その日から 3 年以内に現地調査に基づいて最新の調査を実施する。

 (2) 法第 94 条が発効した日以降に設立された管理組合に、法第 94 条(4)が、宣言書及び説明書
    の登録に続く 1 年以内に実施することを要求する修繕積立金調査は、包括的調査でなければならない。

 (3) 管理組合は、場合に応じて、第(1)項又は(2)項に基づいて実施する必要がある修繕積立金調査を完了
    してから 3 年以内に修繕積立金調査を実施し、その後は 直前の修繕積立金調査を完了した後、3 年ごとに
    実施しなければならない。

 (4)管理組合が第(3)項に基づいて実施する必要がある修繕積立金調査は、次のとおりとする。
   (a) 包括的な調査;
   (b) 当該管理組合の直前の修繕積立金調査が総合調査又は現地調査に基づく更新調査であった場合、
     現地調査に基づかない更新調査。又は
   (c) 当該管理組合の直前の修繕積立金調査が現地調査に基づかない更新調査であった場合、
     地調査に基づく更新調査。

(調査資格者 [Person conducting studies])
32. (1)  第 (2) 項に従うことを条件として、修繕積立金調査を実施できる者として、次の資格者が規定されている。
  1. 認定鑑定士カナダ協会(Accredited Appraiser Canadian Institute.)の指定を受けているカナダ鑑定協会
    のメンバー。
  2. 建築士法(Architects Act) にいう実務経験者。
  3. オンタリオ州認定工学技術者協会法,1998(Ontario Association of Certified Engineering Technicians and
    Technologists Act, 1998.)に基づいて認定工学技術者として登録されている、オンタリオ州認定工学技術者
    協会の会員。
  4. 認定リザーブ プランナー(certified reserve planner)の資格を持つカナダ不動産
    協会のメンバー。
  5. 技術士法(Professional Engineers Act) に定める認定証を所持する者。
  6. Ryerson 大学の卒業生で、建物科学又は建築専攻の(Building Science Option or Architecture Option.)
    技術学士 (建築科学)の学位(Bachelor of Technology (Architectural Science)を持つ者
  7. 認定計量測量士(professional quantity surveyor.)の資格を有するカナダ測量士協会のメンバー。
  8. オンタリオ 建築技術者協会法,1996(Association of Architectural Technologists of Ontario Act, 1996. )
    に基づき、建築技術者(Architectural Technologists)、又は登録建築技術者(registered building technologist)
    の資格を有するオンタリオ建築技術者協会のメンバー。

 (2). 下記の者は修繕積立金調査を行ってはならない。
   (a) 管理組合の理事(director)、役員(officer)、又は資産管理者(property manager )。
   (b) 直接的又は間接的に利害を有する下記の者
    (i) 管理組合の理事又は役員で、管理組合の理事又は役員以外の資格で契約又は取引の当事者である、又は
    (ii) 管理組合の理事又は役員で、管理組合の理事又は役員以外の立場で提案された契約又は取引の当事者。
   (c) 管理組合の理事又は役員の配偶者又は子、又は管理組合の理事又は役員の配偶者の子であること。
   (d) 管理組合に関連して法律で定義されている所有者であること。また
   (e) 法第 17 条に基づき管理組合が管理する不動産に居住する者であること。

 (3)  第 (2) 項において、
   「配偶者(“spouse” )」とは、下記を意味する。
   (a) 家族法(Family Law Act) 第 1 条で定義されている配偶者、又は
   (b) 結婚以外の夫婦関係で同居している 2 人のいずれか。

 (4) 修繕積立金調査を実施する者は、以下を含む賠償責任保険(a policy of liability insurance )に加入
     しなければならない。(shall be insured )
   (a) 通常の保険業界の慣行(normal insurance industry practice)と一致する除外条件(exclusions)、支払条件
     (conditions)、及び契約条件(terms)の元で、修繕積立金調査の実施又は実施しないことに起因する過失
     (errors)、遺漏(omissions)、及び怠慢行為(negligent acts )に対する責任の補償(coverage for liability)。
   (b) 保険金限度額は、求償事故発生(per occurrence)の各請求(each single claim)ごとに1件100 万ドル以上。
   (c) 年間のすべての請求に対して、年間 200 万ドル以上の総保険契約限度額、又は保険契約の自動回復機能。
     (all claims in the year or an automatic policy reinstatement feature)、及び
   (d) 1 回の求償事故発生(per occurrence)につき 3,500 ドルの最大控除額(a maximum deductible )。

 (5) 修繕積立金調査を実施する者は、その調査が完了した時点で責任保険証券(policy of liability insurance )が
   有効であり、その後少なくとも 3 年間有効であることを保証するものとする。

 (6) 請求があったときは、管理組合に対し、賠償責任保険証書( certificate of the policy of liability insurance)
   を提出しなければならない。

 

将来の資金計画 [Plan for future funding])
33. (1) 第 2 項が適用される管理組合の場合を除き、法第 94 条 (8) の目的で定められた期間は、
     積立金の調査が完了したその管理組合の会計年度の次の会計年度とする。

 (2) 法第 94 条が発効する前に設立された管理組合のすべての修繕積立金調査のケースでは、
    第 31 条 (1) で規定されている日以降、及び最初の修繕積立金調査から 15 年以内に実施する
    必要があるすべての修繕積立金調査の場合、法第 94 条 (8)の目的で定められた期間は、その
    最初の修繕積立金調査の日から 15 年間とする。

 (3) 理事会が法第 94 条 (9) (a) に基づいて送付する必要があるという通知は、コンドミニアム庁によって
    指定され、大臣によって承認された形式でなければならない。

 (4) 通知の様式は、以下を含めることを規定しなければならない。
  1. どの所有者が通知を受け取る資格があるかの表示。
   i. コンドミニアムの修繕計画の通知を受け取る資格がある区分所有者をすべて特定する。又は
   ii. 通知を受け取る資格のある各所有者の住戸番号を特定する。
  2. 通知フォームの内容の概要。
  3. 理事会が修繕積立金調査の見直しに着手したという声明。
  4. 管理組合名を記載した声明書。
  5. 管理組合を代表して通知に署名する個人の署名と、通知が完了した日付の表示。
  6. 修繕積立金調査の概要については、
   i. 法第 94 条 (1) に基づく要件を満たすために、管理組合は、管理組合の共用部と資産の大規模
     な修理と交換の予想される費用を十分に賄うことができるよう、管理組合が修繕積立金調査を実施した
     という声明。
   ii. 第 28 条で指定された種別のうち、修繕積立金調査の種別の表示、
   iii. 修繕積立金調査を実施した人物の名前と調査が完了した日付の声明、
   iv  調査の対象となる管理組合名の記載、
   v. 第 29 条 (3) (b) で言及されている情報の説明。ただし、第 29 条 (3) (b) (i) 及び (viii) の情報は除く。
     それは、「キャッシュフローテーブル(“Cash Flow Table” 資金繰表)」と呼ばれる、管理組合の当会計年度
     から始まる少なくとも30年間連続して予測される推奨資金計画を示し、各年について下記を含むものとする。
      A. 積立金の推定開始残高、
      B. 積立金への年間拠出の推奨額、
      C. 積立金から行われるインフレ調整済み支出の推定額、
      D. 積立金で得られる推定利息、
      E. 前年度からの積立金への年間拠出金の推奨額の増加があれば、それをパーセンテージで表したもの、及び
      F. 積立金の推定最終残高、及び
   vi. 管理組合がどのようにして修繕積立金調査を実施したかについての説明。
  7. 積立金の将来の資金調達計画案の概要については、
    i. 第 6 項で述べた要約の主題である修繕積立金調査を理事会が調査したという声明、
    ii. 「コントリビューションテーブル(“Contribution Table” 拠出表)」と呼ばれる、管理組合の現在の会計年度から
      始まる少なくとも連続した 30 年間の各年を示す表
     A. 積立金への年間拠出額
     B. 積立金への拠出金が前年度の拠出金から増加する金額(ある場合)をパーセンテージで表したもの。
     C. 特別査定拠出金及びローン拠出金を含む、その年に積立金に対して行われるその他の拠出金の金額と
       説明、及び各拠出金が年内にいつ行われるか、及び
     D. 上記A号 及び C号 に規定された、積立金に拠出される金額の合計、
    iii. 理事会が修繕積立金調査で設定された推奨資金計画(recommended funding plan)を採用したかどうかの
      指標(an indication )、
    iv 理事会が、修繕積立金調査で設定された推奨資金計画を採用したことを示した場合、第 ii 項で言及された
      拠出表に従って理事会が資金計画を実施するという声明、
     v. 理事会が、修繕積立金調査で設定された推奨資金計画を採用していないことを示した場合、
     A. 下記の声明、
      1. 積立金の期首残高、
      2. 予測期間中の最低積立金残高、
      3. 積立金支出の想定年間インフレ率、及び
      4. 積立金で得られる利息の想定年利率、
     B. 第 ii 項で言及されている拠出表に記載されているように、理事会が将来の資金調達計画を提案したと
       いう声明、
     C. 計画が第 A 項の情報に基づいていることの確認、及び
     D. 計画が修繕積立金調査とどのように異なるかについての説明、
   vi. 現在の会計年度の積立金に対して行われる推奨される年間拠出金の総額の明細書、
   vii. 第 vi 項に記載された金額が、当会計年度の積立金への年間拠出のために予算化された金額と同等
     であるかどうかの説明、及びそうでない場合は、第 vi 項では、パーセンテージで表されている、予算額
     と記載された金額との差額の表示。
   .理事会が、この通知に記載されている積立金の将来の資金調達の計画が、法律に基づいて制定された
      規則に従って、基金が設立された目的に十分であることを保証することを決定したという声明、及び
   ix. 積立金の将来の資金調達に関する提案された計画をどのように調査できるようにしたかについての説明。
  8. 提案された資金計画に基づいて、
   i. 現在の会計年度及び積立金の調査が完了した年に続く 3期の会計年度のそれぞれについて、所有者
    の住戸に関する積立金への拠出金の増加額がある場合は、その金額、又は
   ii. すべての住戸に関して通知が行われる場合、現在の会計年度及び積立金が調査された年に続く3期の
    会計年度のそれぞれの住戸ごとの積立金への確定拠出金の平均増加額 (ある場合)。
  9.
法第 94 条 (10) に従って、積立金の将来の資金調達に関する提案された計画が実施される日付の声明。
  10. 管理目的で必要な、積立金の調査又は積立金の将来の資金調達のための提案された計画に関する
    その他の情報。

 (5) 通知の形式は、英語では「Notice of Future Funding of the Reserve Fund」、フランス語では
    「Avis concerant le financementfutur du fonds de reserve」と題するものとする。

 (6) コンドミニアム庁は通知の様式を公表しなければならない。
   (a) ウェブサイト上、及び管理契約に記載されているその他の方法で。及び
   (b) コンドミニアム庁が適切と考えるその他のフォーマット。

第5編 (PART X)  管理組合の合併 (AMALGAMATION)

(合併の条件 [Conditions for amalgamation])
34. (1) 以下の場合を除き、管理組合は合併してはならない。
   (a) 標準コンドミニアムであること。(【訳注】 c1 参照)
   (b) 合併する管理組合が段階的コンドミニアム管理組合であって、それぞれについて、すべての段階が完了
     しているか、又は、管理組合を設立した宣言書及び説明書の登記から 10 年以上が経過していること。
   (c) 合併する管理組合のそれぞれに関して、法第 43 条規定の引継ぎ集会(Turn-over meeting)
     が開催されている、又は、その前任者(predecessor)(【訳注】 c2 参照)による区分所有者集会が
     開催されており、理事会の知る限り、宣言者は、理事会、又はその前任者に対して法の規定に従って
     提出する必要があるすべてのものを引き渡している。、
   (d) 合併管理組合のそれぞれが、第 27 条から第 33 条に従って、理事会が法第 120 条 (3)による集会
     の開催通知を所有者に提供する前の 1 年以内に、総合的な修繕積立金調査又は現地調査に基づく最新の
     調査を実施している。及び
   (e) 合併する管理組合のそれぞれは、第 120 条 (3) に規定されている集会の通知を最初の管理組合
     の理事会が行った日から、管理組合が合併するまで、又はその理事会が合併を進めないと決定するまで、
     それぞれの管理組合の業務の遂行を扱う暫定的な合意(an interim agreement)を相互に締結している。

 (2) 前第(1)項 (e) に記載の合意は、以下を含む事項について記載しているものとする。
   (a) 積立金からの支出(expenditures from the reserve fund)。
   (b) 資金の借入(borrowing of funds)。
   (c) 管理規約の作成、修正、又は廃止(making, amending or repealing by-laws)。
   (d) 新しい契約を締結する(entering into new contracts)。
   (e) 法的手続きの開始(initiation of any legal proceedings)。
   (f) 共用部に対する実質的な追加、改修、又は改良、管理組合の資産の実質的な変更、
     又は管理組合が区分所有者に提供するサービスの実質的な変更。及び
   (g) 第 24.3 条第 (5) 項に従って実施される電気自動車充電装置の設置。

 (3) 前第(1) (e) 項で言及された合意は、法律に基づいて作成された規則、又は
     各合併管理組合の宣言書、管理規約又は規使用則に違反してはならない。

 (4) 法第 120 条 (3) の要件に加えて、同条に記載されている集会の通知には、以下を含めるものとする。
   (a) 管理組合が第(1)項(d)に基づいて実施する必要がある現場調査に基づく包括的な修繕積立金調査
     又は最新の調査の写し;
   (b) 条項 (1) (e) に記載されている暫定合意書の写し。
   (c) 合併する管理組合ごとに提案された合併を実行するための費用の見積り。及び
   (d) 次のいずれかの声明:
    1. 通知を行う理事会の意見として、提案された宣言書、説明書、管理規約及び使用細則の条項は
      合併管理組合の宣言書、説明書、付則及び規則に含まれるものとは著しく異なる(differ significantly)
      という声明。
    2. 通知を行う理事会の意見として、提案された宣言書、説明書、管理規約及び使用規則には、
      合併管理組合の宣言書、説明書、付則及び規則に含まれるものと著しく異なる規定はない
      という声明。

 (5) 法第 120 条 (1) (b) に記載されている書面による同意は下記によるものとする。
   (a) 法第 120 条 (2) 及び (3) に従って開催される集会の前に実行してはならない。及び
   (b) 下記の者によって実行されなければならない、
    (i) 所有者が個人の場合、所有者、
    (ii) 所有者が管理組合である場合、その管理組合を代表する権限を有する者、又は
    (iii) 抵当権者が法第 48 条に基づく所有者、個人の抵当権者の場合は抵当権者、又は
       抵当権者が管理組合の場合は管理組合を代表する権限を与えられた者。

(登記地 [Place of registration])
35. (1) 本規則第 4 条 は、合併を行うために登録されている宣言書及び説明書には適用されない。

 (2) 合併を行うために登記される宣言書及び説明書は、次の場合を除き、登記されないものとする。
   (a) 説明書に記載されている財産は、1 つの土地所有権区分の境界内(boundaries of one land
     titles division )に完全に位置しており、土地所有権法(Land Titles Act )がすべての財産に
     適用されるものであること。及び
   (b) 説明書に記載されている財産は、1 つの登記部門の境界内(boundaries of one registry division )
     に完全に位置し、登記法(Registry Act )はすべての財産に適用されるものであること。

(宣言書 [Declaration])
36. (1) 本条は、合併を行うための宣言書の登記にのみ適用される。

 (2) 法第 7 条 (1) 及び本規則第 5 条 (1) (a) は、この宣言書には適用されない。

 (3) 第 5 条(1)の要件に加えて、次の場合を除き、登記のための宣言書は受理されないものとする。
   (a) 管理組合を代表して署名する正式な権限を有する各合併管理組合の役員(by the officers )に
     よる登記申請であること。及び
   (b) 財産が各合併管理組合の財産のみからなり、各合併管理組合の住戸の境界に変更がないこと。

 (4) 合併管理組合が段階的分譲マンション管理組合となる場合は、登記の申請は受理されない。

 (5) 第 5 条 (2) (b) にかかわらず、宣言書の別表 A に含まれ、その条項に記載されている事務
     弁護士(solicitor)の陳述には、第 5 条 (2) (b) (iii) に記載されている陳述は含まれないものと
     するが、宣言書と説明書の登記時に合併して法律上存在しなくなる地役権がある場合、弁護士
     の陳述書には、地役権は、宣言書と説明書の登記時に合併し、法律上存在しなくなるという陳述
     が含まれている地役権に関する法的説明と、それらが完全に説明されている最新の登記証書
     番号が記載されているものとする。
 (6) 法第 7 条 (2) (b) は宣言書には適用されず、 第 5 条 (1) (d) にかかわらず、宣言書に別表 B.は
     含まれてはならない。

 (7) 第 5 (4) の要件に加えて、宣言書の別表 C には、下記が含まれているものとする。
   (a) 合併する管理組合のすべての住戸と、それらが合併後の管理組合でどの住戸になるかを示すリスト。及び
   (b) 合併管理組合のすべての住戸と、それらが合併管理組合のどの住戸であったかを示すリスト。

 (8) 第 5 条 (4) (c) の要件に加えて、第 (7) 項に記述されているリスト (a) 及び (b) は正確かつ完全(accurate
     and complete)である旨のオンタリオ州土地測量士の声明が宣言書の別表 C に含まれていること。

 (9) 第 5 条 (6) は宣言書には適用されない。

 (10) 宣言書の別表 E には、被合併管理組合の共益費(common expenses )を指定する明細書を含める
     ものとする。ただし被合併管理組合がそのように選択する場合は空白のままにすることができる。

 (11) 第 5 条 (1) (d) にかかわらず、宣言書には別表 G.を含めてはならない。

 (12) 法第 7 条 (2) の要件に加えて、宣言には以下を含めるものとする。
   (a) 合併する各管理組合を代表する権限を与えられた者による、その管理組合が法律第 120 条及び
     法律に基づいて制定された規則を遵守したという声明。及び
   (b) 段階的コンドミニアム管理組合である各合併管理組合を代表する権限を与えられた者による、
     すべての段階が完了した、又は合併管理組合を設立した宣言書及び説明書の登記から 10 年以上
     が経過したという声明。

 (13) 第 7 条 (1) (b) は宣言書には適用されない。

(説明書 [Description])
37. 法第 8 条(1)(b)及び(e) は、合併を行う説明書には適用されない。

(修繕積立金 [Reserve fund studies])
38. (1) 第 31 条及び第 33 条 (1) 及び (2) は、合併管理組合には適用されない。

 (2) 合併管理組合は、いずれかの合併管理組合が合併前に実施する必要がある最新の修繕積立
     金調査を完了した日から 3 年以内に、包括的な積立金調査を実施しなければならない。

 (3) 被合併管理組合は、第 2 項に基づいて実施する必要がある修繕積立金調査を完了してから
    3 年以内に修繕積立金調査を実施し、その後は、直前の積立金調査を完了してから
    3 年ごとに実施しなければならない。

 (4) 被合併管理組合が第(3)項に基づいて実施する必要がある修繕積立金調査は、次のとおりとする。
   (a) 包括的な調査(a comprehensive study);
   (b) 当該管理組合の直前の修繕積立金調査が総合調査又は現地調査に基づく更新調査であった場合、
     現地調査に基づかない更新調査(an updated study not based on a site inspection)。又は
   (c) 当該管理組合の直前の修繕積立金調査が現地調査に基づかない更新調査であった場合、
     現地調査に基づく更新調査(an updated study based on a site inspection)。

 (5) 第(6)項が適用される管理組合の場合を除き、法第 94 条(8) の目的における所定の期間は、
   修繕積立金調査が完了した当該管理組合の会計年度の次の会計年度とする。

 (6) 法第 94 条が施行される前に設立された合併管理組合においては、すべての修繕積立金調査を
   最も早い修繕積立金調査の日付から 10 年以内に実施する必要がある。法第 94 条 (8) の目的で
   定められた期間は、合併する管理組合のいずれかが本規則第 31 条 (1) に基づいて実施することを
   要求された修繕積立金調査の日付から 10 年とする。

第5.1編 (PART X.T) 管理組合の解散・清算結了 (TERMINATION)

(管理組合の解散・清算結了 [Termination])
38.1 法第 122 条及び第 123 条は、登記された宣言書に指定されている共同の利益の比率
    (パーセンテージで表される) の合計が100% に等しくない場合、管理組合には適用されない。

【訳注】

c1.「標準コンドミニアム管理組合(standard condominium corporation)」とは

標準コンドミニアム管理組合(standard condominium corporation)とは、共有部コンドミニアム管理組合でも
空き地コンドミニアム管理組合でもないフリーホールドコンドミニアム管理組合(freehold condominium corporation )
をいう。(第1編(PART T) 用語の定義と適用 第1条)

また、標準コンドミニアム管理組合 [Standard condominium corporations]) は、
法第 II 編が施行される前に設立され、法第 178 条 (1) に基づく管理組合として存続する管理組合は、
標準コンドミニアム管理組合として分類される。(第1編(PART T) 用語の定義と適用 第3条)

2 つ以上のリースホールド(leasehold)コンドミニアム 管理組合、叉は同じタイプの 2 つ以上の
フリーホールド(freehold )コンドミニアム管理組合は、 管理組合合併の宣言書及び説明書を
登記することにより合併することができる。(法第120条

c2.前任者(predecessor) と 後任者(successor)

宣言者(declarant)とは、法に従って開発宣言書(declaration)を登記した分譲主を言います。宣言者は分譲開始後
法第 42 条に従って、3名以上の理事を選任して最初の理事会とし、この理事会のもとで、分譲主(宣言者)が
住戸の 20 パーセントを譲渡した日から 30 日目、若しくは、最初の住戸を譲渡してから 90 日後のいずれか
遅い日を最終期限として最初の区分所有者集会を開催し、新たな理事の追加選任をしなければなりません。
ここまでが前任者(predecessor)による理事会です。

そして、分譲主が住戸の過半数を分譲して 21 日以内に、法第 43 条に従って引継ぎ集会(Turn-over meeting)
を開催し、ここであらためて新しい理事会を選出します。
これが後任者(successor)による理事会で、管理事務の引継ぎ(Turn-over)が行われます。


【注】 ONTARIO REGULATION 48/01の翻訳原典は、2024年8月20日現在の電子公告版です。
(Consolidation Period: From October 1, 2023 to the e-Laws currency date. Last amendment: 191/23.)