コンドミニアム管理業法 施行規則 (CMSA-O.Reg. 3/18)
倫理コード、懲罰委員会 及び 控訴委員会
Condominium Management Services Act, 2015
ONTARIO REGULATION 3/18
CODE OF ETHICS AND DISCIPLINE AND APPEALS COMMITTEES
法令の効力確定期間 (Consolidation Period):2018年2月1日から電子公告掲載現在日まで
目 次 (CONTENTS) |
第T編 (PART T)
1. 定義 (Definition) 免許取得者の義務総則 2. コンドミニアム管理者 (Condominium managers.)
顧客利益の保護 12. 顧客への情報提供義務 (Engaging and informing the client.)
第U編 (PART U)
20. 懲罰委員会の構成と委員の任命 (Composition and appointment of committees)
懲罰委員会の審理手続き 23. 制限 (Limitation.)
控訴 (APPEALS) 31. 控訴の開始 (Commencement of appeals)
(第V編(省略) [PART V (OMITTED)] ) |
第T編 (PART T)
倫理コード (CODE OF ETHICS)
定義 (DEFENITION)
(定義 [Definition])
1 本令において、資産("property")とは、コンドミニアム法1998 1(1)項で定めるものをいう。
免許取得者の義務総則
(GENERAL OBLIGATIONS OF LICENSEES )
(コンドミニアム管理者 [Condominium managers])
2. コンドミニアム管理者は、コンドミニアム管理事業者に雇用されている(causes the condominium management provider employing the manager)ことをもって、コンドミニアム管理者が負う義務の不履行、または本令に定める規定に違反するいかなる行為も行ってはならない。
(公正、正直、誠実 [Fairness, honesty, integrity])
3. 免許取得者は、コンドミニアム管理役務の申出、提供に関して(with in the course of offering or providing condominium management services)取引するすべての者に対し、公正、正直かつ誠実に接しなければならない。
(差別やハラスメントの禁止、障害者対応義務 [No discrimination or harassment, duty to accommodate])
4. コンドミニアム管理役務の申出叉は提供に際して、免許取得者は、
差別または嫌がらせ(ハラスメント)を行うことなく、すべての人を平等に扱うとともに、障害者に対して合理的配慮を提供するよう努めなければならない。
(誠実かつ十分な能力による役務の提供 [Conscientious and competent service, etc.] )
5. 管理業務の役務の提供に際して免許取得者は、
合理的な知識、技能、判断力及び能力を発揮し、誠実、丁寧かつ迅速に役務を提供しなければならない。
(最新の文書の提供 [Current documents] )
6. 免許取得者は役務の申出叉は提供に際して提出する文書及び様式は、最新のものであることを保証しなければならない。
(業務記録の作成と保管 [Business records] )
7. 免許取得者は、法律および規則に基づいて要求される記録に加えて、
コンドミニアム管理業務の役務を提供する目的を達成するための合理的に必要なすべての記録を作成し、保管しなければならない。)
(財政上の責任 [Financial responsibility] )
8. 免許取得者は、コンドミニアム管理業務の役務を提供するにあたり、財政的責任を負うものとする。
(資格詐称の禁止 [No misrepresentation of licence] )
9. 免許取得者は、コンドミニアム管理者資格に関する種別、級別、叉は免許の条件に関して、なんびとに対しても虚偽の説明をしてはならない。
(過失、詐称、詐欺、他 [Error, misrepresentation, fraud, etc.] )
10. 免許取得者は、管理業務の役務の提供に際して、過失、詐称、詐欺、
その他の道義に反する行為を防止するよう最善の努力を払わなければならない。
(職務上の責務に反した行為等 [Unprofessional conduct, etc.] )
11. 免許取得者はあらゆる状況を考慮して、有資格者にふさわしくない、非専門的な、不名誉な、恥ずべき行為と合理的にみなされる行為または不作為を行ってはならない。
顧客利益の保護 (PROTECTING CLIENTS' INTERESTS)
(顧客への情報提供義務 [Engaging and informing the client] )
12. 免許取得者は顧客に対し以下の情報をタイムリーに継続して提供しなければならない。
(a) 免許取得者がコンドミニアム管理業務の役務を提供する過程で行うすべての重要な手順(all significant steps)
(b) 契約上の責任に基づいて行う顧客不動産の修理、修繕、保全の状態及び資産の財務状態に関する情報
(最善の利益 [Best interests.] )
13. 免許取得者は顧客の最善の利益を促進し、保護するものとする。
(受贈の禁止 [Accepting gifts] )
14. (1) この章において贈与にはあらゆる利益供与(a benefit of any kind.)を含むものとする。
(2) 免許取得者は、コンドミニアム管理業務の役務の提供(役務に関する意見、助言、情報の提供を含む)の際に、その贈与が管理者職務に影響を与える可能性があると合理的に判断される可能性がある場合には、いかなる個人叉は団体からの贈与を受け取ってはならない。
.(3) 上記(2)項は、免許取得者が礼儀(courtesy)またはおもてなし(hospitality)の表現としての通常の価値(nominal value)にとどまる贈り物を受け取ることが、状況において合理的(reasonable in the circumstances.)であると判断される場合には、これを妨げるものではない。
(不当な干渉 [Unreasonable interference] )
15. 法律で許可または義務付けられている場合を除き、免許取得者は、下記の顧客の共用部、
住戸または資産(存在する場合)の使用(use)および享受(enjoyment)を、不当に干渉(unreasonably interfere)してはならない。
(a) 顧客 (a client;)
(b) 所有者 (an owner)
(c) 占有者 (an occupier)
(d) 所有者または占有者の招待者、代理人または従業員、または
(an invitee, agent or employee of an owner or occupier; or)
(e) 顧客の代表者、招待者、代理人または従業員 (a director, invitee, agent or employee of a client)
(顧客の不動産または資産に関する契約 [Contract re property or client’s assets] )
16. (1) 顧客の不動産または資産(存在する場合)を管理、維持、修理または保護する契約上の義務を負っている免許取得者は、
これらの義務を忠実に履行するものとする。
(2) 免許取得者は、免許取得者が合理的な知識、技能、判断力、適正な能力を有せず役務を提供できない場合(※) 、
または法律により役務を提供する権限を与えられていない場合、顧客が特定の種類の役務を求めることを妨げてはならない。
(第三者の役務提供 [Services from others:] )
17. (1) 免許取得者は、免許取得者が合理的な知識、技能、判断力、適正な能力を有せず役務を提供できない場合、
または法律で許可されていない場合には、顧客に役務を提供してはならず、役務を提供するため、他の人から役務を受けるよう顧客に助言するものとする。
(2) 免許取得者は、免許取得者が合理的な知識、技能、判断力、適正な能力を有せず役務を提供できない場合、または法律により役務を提供する権限を与えられていない場合、顧客が特定の種類の役務を求めることを妨げてはならない。
※ (if the licensee is not able to provide the services with reasonable knowledge, skill, judgment and competence.)
(報酬と補償 [Fees and compensation] )
18. 免許取得者は、直接的または間接的に、報酬またはその他の費用が行政当局、登録官、または政府当局によって決定または承認されていることを何びとにも示してはならない。
(守秘義務 [Confidentiality:)
19. 法律で別途許可または要求されている場合を除き、免許取得者は、情報に関係する人の事前の書面による同意なしに、機密情報を第三者に開示してはならない。
第U編 (PART U)
懲罰委員会と控訴委員会 (DISCPLINE AND APPEALS COMMITTEES)
委員会の構成 (COMPOSITION OF COMMITTEES)
懲罰委員会の構成と委員の任命 (Composition and appointment of committees.)
20. (1) 法の第58条(3)の目的のため、懲罰委員会および控訴委員会はそれぞれ少なくとも5人の委員で構成され、
そのうちの少なくとも 1 人は免許取得者または利害関係者、免許取得者の代表者、従業員、または元免許取得者であってはならない。
(2) 法第58 条(3)に基づいて、両方の委員会の委員として任命される場合がある。
(3) 行政当局の理事会の委員は、法第58条(3)に基づき、懲罰委員会または控訴委員会の委員として任命されないものとする。
(4) 法第58条(3)に基づいて行われた任命は、次の期間の終わりに期限切れとなる。
(a) 任命に有効期限が指定されている場合は、有効期限日。また
(b) 任命に有効期限が指定されていない場合は、任命が発効した日から3周年を迎える前日。
(5) 懲罰委員会又は控訴委員会の委員は、任期終了後、再任することができる。
(6) 聴聞会に参加した懲罰委員会又は控訴委員会の委員の任期が、聴聞会が終了するか決定が下される前に満了した場合、
その任期は継続するものとみなされるが、審問と決定への参加のみであり、それ以外の目的ではなく、その任期は、その期間を終了する目的に限られる。
(7) 行政当局の委員会は、理由があればいつでも、法第58条(3)に基づいてなされた任命を解除することができる。
(8) 第(6)項は、第(7)項に基づく理由により任命が解除された委員には適用されない。
(議長および副議長 [Chairs and vice-chairs ] )
21. (1) 行政当局の委員会 ([The board of the administrative authority,] )
(a) 懲罰委員会の委員の中から1名の委員を委員長に任命するものとする。
(b) 懲罰委員会の委員の中から1名以上の委員を委員会の副委員長に任命することができる。
(2) 行政当局の委員会 ([The board of the administrative authority,])
(a) 控訴委員会の委員の中から1名の委員を委員長に任命するものとする。
(b) 控訴委員会の委員の中から1名以上の委員を委員会の副委員長に任命することができる。
(3) 第20条(4)および(7)は、必要な修正を加えて、第(1)または(2)に基づいて行われた任命に適用される。
(4) (第(5)項に従い、委員会の委員長が要請した場合、または委員長が不在または行動できない場合、
副委員長は委員長の権限と義務を行使し、遂行することができる。
(5) 委員会に複数の副委員長が任命されている場合は、次の者が委員長の権限と義務を行使し、遂行することができる。
1. 委員長が指定する委員会の副委員長。
2. 委員長が第1項に基づいて副委員長を指定しない場合、副委員長としてより豊富な経験を有する委員会の副委員長。
(就任の宣誓または承認 [Oath or affirmation of office: )
22. 法律第58条(3)に基づいて委員会の委員として任命されたすべての者、および本規則の第21条(1)または(2)に基づいて委員会の委員長または副委員長として任命されたすべての者に、開始する前に、彼または彼女は、英語またはフランス語で次の宣誓書または確約書(oath or affirmation)を作成し、署名することを義務づける。
「私は、忠実かつ公正に、私の技能と知識の限りを尽くして..............................の職務を遂行することを厳粛に誓います (確約します)。
そして、私が法的に許可されている場合または法的に要求されている場合を除き、私は、
私が知っている、または所有している情報や文書をいかなる人にも開示したり、与えたりしないことを約束します。 ......
だから神様、助けてください。(宣誓書(oath)に代わる確約書(affirmation)ではこの行を省略します。 )」
懲罰委員会の審理手続き (PROCEDURE DISCIPLINE COMMITTEE)
(制限 [Limitation] )
23. 登記官は、苦情の根拠となった事実を登記官が最初に知った日から2年が経過した後は、法第57条(4)の第5項に基づき、
苦情を懲罰委員会に付託してはならない 。
(懲罰委員会 [Panel] )
24 (1) 問題が懲罰委員会に付託された場合、委員会の委員長は、本条に従って、法第58条(1)に基づいて問題を審問し決定するための委員会を任命するものとする。
(2) 委員は、問題の審理と決定に関して、懲罰委員会のすべての管轄権と権限を有する。
(3) 法定権限手続法(Statutory Powers Procedure Act)第4.2.1条(1)に従い、委員は懲罰委員会の少なくとも 3 人の委員で構成されなければならない。
(4) 委員会が3人以上の懲罰委員で構成される場合には、
(a)委員会の委員のうち少なくとも2人は、免許を受けたコンドミニアム管理業者の免許取得者、または役員または代表者でなければならない。
(b) 委員会の委員のうち少なくとも 1 人は、免許を受けたコンドミニアム管理業者、叉は、
かって免許取得者であったコンドミニアム管理業者(of a former licensed condominium management provider)の免許取得者、利害関係人、役員、代表者、従業員であってはならない。
(c)コンドミニアム管理主任者(a principal condominium manager)が訴訟の対象である場合、
少なくとも1人の免許取得者はコンドミニアム管理主任者でなければならない。
(d)コンドミニアム管理者が訴訟の対象となる場合、免許取得者の少なくとも1人はコンドミニアム管理者でなければならない。
(e)コンドミニアム管理業者が訴訟の対象である場合、免許取得者の少なくとも1人はコンドミニアム管理業者、
コンドミニアム管理業者の役員もしくは代表者でなければならない。
(当事者 [Parties] )
25. 懲罰委員会の審理当事者は、審理の対象である免許取得者、行政当局、
および懲罰委員会によって当事者として追加されたその他の人物とする。
(公聴会の通知 [Notice of hearing] )
26. 法定権限手続法の第6条に従い、懲罰委員会は、公聴会の開催の少なくとも45日前に当事者に通知するものとする。
(証拠の開示 [Disclosure of evidence])
27. (1) 懲罰委員会の公聴会に証拠を提出しようとする当事者は、第(3)項で指定された日付までに、他のすべての当事者に以下の事項を開示するものとする。
1. 書面または文書証拠の場合は、証拠のコピー。
2. 証人の口頭証拠の場合、証人の身元および証人の予想される口頭証拠の内容を含む書面による陳述。
3. 専門家の口頭証拠の場合、専門家の身元および予想される専門家の口頭証拠の内容を含む専門家が署名した書面による報告書のコピー。
4. 口頭証拠、書面証拠、証拠記録物以外の証拠の場合、証拠の書面による説明。
(2) 懲罰委員会の公聴会に書面証拠、証拠記録物、または口頭証拠ではないその他の証拠を提出しようとする当事者は、他のすべての当事者に対し、公聴会の前に元の証拠を調査する合理的な機会を与えなければならない。
(3) 第 (1) 項に記載されている日付は、
(a) 行政当局によって提出された証拠の場合、審理開始日の30日前の日付。と
(b) 他の当事者が提出した証拠の場合は、審問開始日の15日前の日付。
(非公開公聴会からの開示 [Disclosure from closed hearing] )
28 懲罰委員会の審理に先立つ公聴会が非公開である場合、
委員会は公聴会で提出された証拠および提出物をいかなる一般の公衆にも開示しないように命令することができる。
(申立人への決定通知 [Notice of decision to complainant] )
29. 懲罰委員会への手続きが、手続きの当事者ではない人物からの苦情に基づいて行われた場合、委員会は、
理由が示されている場合には、その理由を含む最終決定または命令のコピーをその人物に送付するものとする。
同時に、法定権限手続法第18条に準拠する手続きを行うものとする。
(控訴権の告知 [Notice of appeal rights])
30. 懲罰委員会が法定権限手続法第18条に基づき、最終決定または命令のコピーを訴訟手続きに参加した当事者または当事者の代表者に送付する場合、当事者の法第58条(5)に基づく控訴および控訴に適用される手順の権利を概説する通知も送付するものとする。
控訴 (APPEALS)
(控訴の開始 [Commencement of appeals]: )
31. (1) 当事者は、法定権限手続法第18条に基づき、懲罰委員会が通知を送ってから30日以内に、
以下の内容を控訴委員会に提出することにより、同法第58条(5)控訴審開始命令に基づき控訴を開始することができる。:
1. 控訴通知は以下の内容とする
i. 控訴人および控訴の他の当事者を特定し、
ii. 控訴されている命令を特定し、
iii. 控訴の理由を明らかにし、
iv. 求められる救済を明らかにする。
2. 法第30条(1)(b)に基づいて行政当局によって設定され、行政当局に支払われる控訴開始手数料。
(2) 控訴人は、第(1)項に規定する30日以内に、同項第1項に規定する控訴通知の写しを控訴の他の当事者
および懲罰委員会に交付するものとする。
(3) 当事者が法第58条(5)に基づいて控訴を開始した場合、懲罰委員会は、実際的な機会をできるだけ早く、
法定権限手続法第20条に基づいて編集された記録を控訴委員会に送付するものとする。:
(委員会 [Pane])
32. (1) 控訴委員会の委員長は、本条に従って、法第58条(5)に基づく委員会への控訴を審理し、
決定するための委員会を任命するものとする。
(2) 委員会は、控訴の審理と決定に関して控訴委員会のすべての管轄権と権限を有する。
(3) 法定権限手続法第4.2.1条(1)に従い、委員会は少なくとも3名の控訴委員会メンバーで構成されなければならない。
(4) 委員会が3名以上の控訴委員会の委員で構成される場合には、
(a) 委員会の委員のうち少なくとも2人は、認可を受けたコンドミニアム管理業者の免許取得者、
または役員または代表者でなければならない。
(b) 委員会の委員の少なくとも1人は、認可されたコンドミニアム管理業者、または元認可された
コンドミニアム管理業者の免許取得者、利害関係人、役員、代表者、従業員であってはならない。
(c) コンドミニアム管理主任者が訴訟の対象である場合、少なくとも1人の免許取得者はコンドミニアム
管理主任者でなければならない。
(d) コンドミニアム管理者が訴訟の対象となる場合、免許取得者の少なくとも1人はコンドミニアム管理者
でなければならない。
(e) コンドミニアム管理業者が訴訟の対象である場合、免許取得者の少なくとも1人はコンドミニアム管理業者、
コンドミニアム管理業者の役員もしくは代表者でなければならない。
(5) 控訴の命令を行った懲罰委員会の委員であった者は、控訴を審理し決定する控訴委員会の委員に任命
されてはならない。
(当事者 [Parties ] )
33. 控訴委員会での手続の当事者は、控訴人、懲罰委員会での手続の当事者であったその他の者、
および控訴委員会によって当事者として追加されたその他の者である。
(審理手続き [Proceedings] )
34. 第26条から第29条は、必要な修正を加えて、控訴委員会での審理に適用される。
第V編(省略) (PART V (OMITTED) )
35. 省略(本規則の規定の発効について規定)
ー コンドミニアム管理業法施行規則3/18 (完)ー
【訳注】
本文で引用されている法定権限手続法(Statutory Powers Procedure Act)とは、
行政裁判所や懲罰委員会・控訴委員会など司法権を合議体で行使する機関における
手続きを定めた法律です。行政裁判所などは日本では憲法の制約上、存在しません。
本文の第24条第3項で引用されている法定権限手続法第4.2.1条(1)の規定
[4.2.1 (1) The chair of a tribunal may decide that a proceeding be heard by a panel of
one person and assign the person to hear the proceeding unless there is a statutory
requirement in another Act that the proceeding be heard by a panel of more than one person.]
[4.2.1 (1) 裁判所所長は、他の法律で1名以上の裁判官による合議制の審理が義務
付けられてる場合を除き、審判を行う担当裁判官の任命を1名とすることができる。]
本文の第26条で引用されている法定権限手続法第6条の規定
[6 (1) The parties to a proceeding shall be given reasonable notice of the hearing by the tribunal.]
[6 (1) 裁判所は参加当事者に対して、公聴会に関する正当な告知を通知しなければならない。]
本文の第31条で引用されている法定権限手続法第18条の規定
[18 (1) The tribunal shall send each party who participated in the proceeding, or the party’s
representative, a copy of its final decision or order, including the reasons if any have been given,
(a) by regular lettermail;
(b) by electronic transmission;
(c) by telephone transmission of a facsimile; or
(d) by some other method that allows proof of receipt, if the tribunal’s rules made under
[18 (1) 裁判所は、裁判の当事者に対し下記の方法により、判決の写しの交付を行うものとする。
(a)通常の郵便で
(b)電子メールで
(c)電話機能による送信叉はファクシミリで
(d)裁判所が認めた受領が確実な他の方法で
以上で [ONTARIO REGULATION 3/18] 訳注 − 完 −
本訳原典は2024年4月1日現在の電子公告掲載版です。