小額訴訟の実務
小額訴訟は訴訟代理人弁護士を選任せずに、管理組合自らが訴えを提起できる制度のひとつです。
裁判は、昔から長くかかるものと言われてきましたが、 思い切った簡易な方法で、迅速、しかも対象も小額事件に限定する手続きが構想され、 それまでの市民紛争手続のさまざまな実験的な試みと準備を経て、 一般市民が訴額に見合った経済的負担で 安く、早く、簡単に、そして親切に、 迅速かつ効果的な解決を裁判所に求めることができる制度として、 平成10年に民事訴訟法改正のひとつの目玉として小額訴訟手続が施行され、 その後平成15年の改正を経ながら施行後10年が経過しました。
対象として挙げられた小額訴訟の類別は、件数の多い順に
@交通事故による損害賠償請求事件(修理費、代車料といった物的損害を中心とした請求事件)
A敷金返還請求事件(アパート・マンションの元賃借人が賃借していたものを返還した際に、家主に対し、
預け入れた敷金の返還を求めるもの)
B売買代金請求事件・貸金、賃料、請負代金、賃金請求事件
C交通事故以外の損害賠償請求事件
となっており、いずれも市民の日常生活に密着した類型の訴訟といえます。
1 .少額訴訟の概要
少額訴訟手続とは、60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる、 簡易裁判所における特別の訴訟手続です(民事訴訟法第368条第1項)。
ア 裁判所は、原則として、1回の期日で審理を終えて、即日、判決をします(同法第370条第1項、第374条第1項)
イ 訴えられた人(被告)は、最初の期日で自分の言い分を主張するまでの間、少額訴訟手続ではなく、 通常の訴訟手続で審理するよう、裁判所に求めることができます(同法第373条第1項)。
ウ 少額訴訟手続によって裁判所がした判決に対して不服がある人は、判決又は判決の調書の送達を受けてから2週間以内に、 裁判所に対して「異議」を申し立てることができます(同法第378条第1項)。
この「異議」があったときは、裁判所は、通常の訴訟手続によって、引き続き原告の請求について審理を行い、 判決をしますが(同法第379条第1項)、 この判決に対しては控訴(この場合は地方裁判所に対する不服申立て)をすることができません(同法第377条)。
※ 注意点
少額訴訟手続においても、通常の訴訟手続においても当てはまることですが、
ア. 被告が最初の口頭弁論期日に出頭せず、かつ、
イ. 訴えた人(原告)の主張を争う内容の書面(答弁書と言う)も提出しない場合には、
被告は、原告の言い分を認めたものとみなされ(同法第159条第3項本文、第1項 「擬制自白の制度」と言う)、
その結果、裁判所は、原告の言い分どおりの判決(「認容判決」と言う)をすることができます。
2.少額訴訟手続の流れ
受付・審査手続の選択の問題と、訴状の記載の仕方を中心に受付相談をしています。訴状を受理しますと、裁判所では訴状審査に入ります。 小額訴訟にはなじまないケースの場合には、裁判所の職権で通常手続に移行されることもあります。 原告側の準備被告から、答弁書が裁判所に提出され、その写しが送付されてきたときには、その内容を検討し、 抗弁の主張があればこれに対する認否、反論を準備します。 被告側の準備答弁書を作成し、請求原因に対する認否及び反論があれば、その主張を記載して提出します。 少額訴訟手続ではなく、通常の訴訟手続で審理するよう、裁判所に求めることができます。 口頭弁論期日一体型審理を行います。被告から事前に答弁書に争う旨の記載がなされていて、被告が欠席したときは、
答弁書の内容から被告の争う姿勢が明白である場合、原告が立証します。
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通常手続への移行
口頭弁論に出席したうえで、口頭により「通常の訴訟手続による審理を求めます」との申述をしたときに、通常手続へ移行します。
期日の続行
小額訴訟は一期日審理の原則を採用していますが、事件の内容、当事者の訴訟準備等を総合的に考慮して、 期日を続行しても小額訴訟による審理、裁判を続行してでも紛争の解決が好ましい場合には、期日を続行することがあります。
異議審
小額訴訟の判決に対して控訴することはできませんが、送達を受けた日から2週間以内に異議を申し立てることができます。(民訴法378条)
小額訴訟がどういう形で決着しているか
平成10年から12年の平均でみると、判決で終わったのが41%,、和解で終わったのが37%、取り下げで終わっているのが21%、
その他0.7%となっています。
判決で終了した41%のうち、対席判決は約30%、残りの70%は欠席判決です。
取り下げについては、訴え提起後に、被告が60万円以下の小額でもあるので、裁判になるくらいなら、払ってしまおう
ということになり、事実上、当事者間で解決を見ていることが推測されます。
したがって和解とあわせて半数を超える58%の事件は両当事者の合意に基づいて終わっているという推測ができます。
平均審理期間は非常に短くて、簡易裁判所の通常訴訟が2.3ケ月という平均値が出ているのに対し、
小額訴訟では平均して1.5ケ月で、つまり、ほとんど訴え提起後の手続きが1回で、終わっています。
3.小額訴訟の要点
1.審査
当初から、当事者がすでに作成した訴状を持って簡易裁判所の受付に来ることは多くはありません。
法に基いて、格式ばらずに、迅速に、公正に、安い費用で、市民紛争の解決を目指す簡易裁判所では、
親切な窓口相談を受けることができます。紛争には相手方がいますので、手続の中立性・公平性に違反しない範囲で、手続の選択の問題と、
訴状の記載の仕方という点を中心に受付相談をしています。
受付窓口に行きますと、受付相談を受けて手続の概要を聴き、定型訴状の様式を示されます。後日、
出来上がった訴状等をあらためて持参するといった形態が一般的です。
(相談窓口の詳細は「市民紛争の解決手段」を参照)
訴状を受理しますと、裁判所では訴状審査に入ります。
訴状審査
訴状の受理にあたって、最低限、訴状としての体裁を具備しているか、管轄の有無、副本の添付、小額訴訟を求める旨の申述(しんじゅつ)、 利用回数が10回以下かなどの審査(これを形式的審査という)を済ませて、その後、当該事件を担当する書記官に回されて、実質的審査を受けます。
提出された訴状では、請求を特定する事実または請求を理由付ける事実の記載が不十分であると認めた場合、 補充書面の提出を催促すべきか、または 関連して期日指定をどうすべきか(申立後1カ月以内に口頭弁論期日を入れることを目標にしていますが、 原告の都合、 事前準備や訴状副本(訴状のコピーを副本という)等の送達などを考慮すると、 1カ月より多少先になる場合もある)について受訴裁判所として検討されます。
原告側の準備
上記で述べたように、審査で補充書面の提出を求められた場合には、すみやかに提出してください。 また、弁論期日に証人を同行するような場合には、あらかじめ証人の了解を得ておいてください。
滞納管理等請求訴訟において証人を同行しなければならないケースは余りないと思いますが、 同行不可の場合の電話会議システムの利用(民訴法372条3項)が可能な設備があるか、裁判所から呼出状を送達しないと出廷確保ができない証人か、 証人の数が多いか、 証人が児童であるか、通訳人を必要とする外国人であるかなど、そもそも、小額訴訟にはなじまないケースの場合には、 裁判所の職権で通常手続に移行されることもあります。
被告から、答弁書が裁判所に提出され、その写しが送付されてきたときには、その内容を検討し、 抗弁の主張があればこれに対する認否、反論を準備します。
認否は「〜との件は認める。」「〜との件は否認する。」「〜との件は不知である。」の形で行います。
答弁書に書いてある内容にすべて尽くされている場合には、「答弁書のとおり」と答えますが、抗弁事実があれば、 これに対して具体的に答えることになります。これらは、口頭弁論期日においても同様です。
被告側の準備
裁判所から電話やファックスで提出すべき書類の連絡が入ることがあります。提出期日は厳密に守ってください。
また、事実について争う場合には答弁書を作成し、請求原因に対する認否及び反論があれば、その主張を記載して、 できるだけ期日前に提出してください。事前に答弁書が出されていなければ、口頭弁論期日において口頭で答弁を行うことができます。
証人の出廷確保等については、原告の場合とおなじです。また、少額訴訟手続ではなく、通常の訴訟手続で審理するよう、 裁判所に求めることができます。
2. 口頭弁論期日
一期日審理・一体型審理
「一期日審理」とは、原則として1回の期日で審理を終了し、直ちに判決を言い渡すことが予定された手続のことで、
「一体型審理」とは、口頭弁論期日での審理において、主張尋問としての当事者に対する釈明手続と、
証拠調べ手続としての本人尋問とを明確に区別せずに、同時並行的に行う審理方式を言います。
この審理方式は、争点ごとに当事者と裁判所が対話する方式で進められ、当事者にとって分かりやすく、
裁判所にとっても事案を順次明らかにして心証を得るために効率的な方法と考えられています。
弁護士等の代理人がついた場合は、代理人弁護士が法的な主張を組み立てていますから、主張の整理や補充に関しては 弁護士が答えるし、事実や証拠の関係についての証拠調べであれば、本人から説明していただくという分担になります。
これが通常の民事訴訟の審理であれば、本人は欠席しているか、出席したとしても、本人を傍聴席に座らせ、 代理人みずから事実関係についても答えることが多いのですが、一体型審理というのは、当事者から事情聴取をする場合でも、 それが主張の整理、補充としての釈明権の行使として行うのか、証拠調べとして行うのかを区別しないということです。
通常の民事訴訟の審理においては、主張と立証とを一緒に行うことはありません。当事者の主張が尽きて争点が整理されたところで、 争点について立証の必要があれば証拠調べをするという流れになっています。しかし、訴訟に不慣れな一般市民を対象とした小額訴訟において、 形式ばった審理を行っても的確な主張を期待することは難しく、生の事実を聞いていく中で、双方の主張を聞くほうが効率的に判断できます。
また、当事者の一般的な気持ちとしても、やはり裁判には出来るだけ出席したくない、できれば1回で解決してもらいたいという願望もあります。 裁判所としても、そのために、事前準備で述べたように、効率的な事情聴取を行い、必要な証拠は全部出していただき、 必要な審理の時間も確保しています。
一方で、簡易裁判所に限らず、地裁も高裁も訴訟件数は増加の一途なのに裁判官の増員はままならず、きわめて多忙になっており、 簡易裁判所においても民事訴訟の訴額の上限がどんどん引き上げられ、少額訴訟の導入と共に簡易裁判所の裁判官も多忙を極めています。 交通事故の物損請求等で充分争うような事件でも、一般的には1時間30分から2時間程度で修了し、 被告の欠席が予想される貸金請求事件などは30分程度で審理が終了しています。
どのような審理方式をとるかは、担当裁判官の訴訟指揮の問題ですが、多忙を極めているとの背景は、承知しておいてください。
審理の進行
全体の進行ですが、原告の訴状陳述があり、被告の答弁書陳述と進められ、双方の主張の整理を経て、争点が確定し、 証拠調べとなります。一体型審理には次の個別に審理する方式と一括で審理する方式があります。
1. 訴状の記載に従って請求原因事実を一つずつ「そういう事実はありますか、どうですか」と確認して認否を取り、答弁書の記載も同様に確認して認否を取った上で、争いのある事実については「では、あなたはこれについてどうしてそうしたのですか」と、事情を聞くというやり方です。
2. 訴状や答弁書に書かれていることに双方の当事者も裁判官もわかっているのだから、いちいち読み上げて確認を取るやりかたではなく、争点について、「この点についてあなたはこう言ってますが、ここを争うんですね」と尋ねて、事情を聞くというやりかたです。
和解勧告と判決
ほとんどの事件は、裁判所の和解勧告に基き、和解手続に進みます。判決ということになると、強制執行の手続をするなど、当事者の負担が多くなるので、裁判所としては当事者の負担が少ない和解による解決を勧告します。和解が成立しなければ、即日判決ということになります。認容判決の場合(被告が欠席した場合、訴状どおりの認容判決となる)は分割払い等の判決が可能かどうかの検討がされます。
原告の立証責任
被告から事前に答弁書に争う旨の記載がなされていて、被告が欠席したときは、答弁書の内容から被告の争う姿勢が明白である場合、 立証を要し、原告が立証することになります。
被告が答弁書等を事前に提出していないが、被告が出席し事実を争った場合、被告の言い分を聴き、 その内容によって原告は認否等を求められることになります。
請求原因事実に争いがないとき、被告が出席したときは、多くは和解による解決が図られることになります(和解勧告)。
一方被告が欠席した場合は、弁論が終結され、認容判決が言い渡されます。
通常手続への移行
[被告の通常移行申述権による通常手続への移行]
口頭弁論に出席したうえで、口頭により「通常の訴訟手続による審理を求めます」との申述をしたときに、通常手続へ移行します。
被告による申述は、最初にすべき口頭弁論期日において、弁論をする前はこの申述をすることが出来ますが、 弁論をした後は申述することができません。また、被告が弁論をしなかった場合でも、 当該期日終了後は申述権を喪失します。(民訴法373条1項但書)
[職権による通常手続への移行
下記の場合は職権による通常手続への移行が行われます。
(1) 小額訴訟の要件違反(民訴法368条1項)
(2) 民訴法368条3項の回数の届出を相当期間を定めて命じた場合の無届
(3) 被告に対する最初の口頭弁論期日の呼出しが公示送達によらなければできないとき
(4) その他小額訴訟により審理、裁判をするのが相当でないと認めるとき
期日の続行
小額訴訟は一期日審理の原則を採用していますが、事件の内容、当事者の訴訟準備等を総合的に考慮して、 期日を続行しても小額訴訟による審理、裁判を続行してでも紛争の解決が好ましい場合には、期日を続行することがあります。
ただ、そのように争点が多く複雑なものをあえて小額訴訟として提起してくるならば、結局、早期解決は難しくなるので、 職権で通常移行させられる可能性が大きいといえます。
小額訴訟判決の特徴
(1) 原則として即日判決を言い渡す。(民訴法374条1項)
(2) 実質的争いのある事件についても判決書の原本に基かないで判決を言い渡すことができる。(民訴法374条2項)
(3) 請求を認容する判決については仮執行宣言を付す。(民訴法376条1項)
(4) 請求を認容する判決については、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、
判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内において支払いの猶予や分割払いを命じることができる。
また、支払猶予や分割払いと併せて、この判決に従って任意の履行を終えることを条件に、
訴え提起後の遅延損害金の支払いを免除する旨の定めをすることができる。(民訴法375条1項)
異議審
小額訴訟の判決に対して控訴することはできませんが、 送達を受けた日から2週間以内に異議を申し立てることができます。(民訴法378条)
適法な異議の申立てがあったときには、訴訟は口頭弁論の終結前の程度に復し、 通常の手続で審理及び裁判をすることになります。(民訴法379条1項)
この異議申立ては、同一審級内の不服申立てであり、証拠制限のない通常の訴訟手続きに移行させ、 原告の請求の当否につき、再審理を求めるものと解されています。
異議審における終局判決に対しては控訴することは出来ません。(民訴法380条1項)
4.小額訴訟の実務
訴訟に必要な書類は、簡易裁判所にはいくつかの訴訟類型の定型用紙が容易されています。
本ホームページの書式一覧(ダウンロード)の中にも、No10〜13に書式があります。
(注)費用の概要は本説明の中に書いてありますが、実際の費用は、提訴する簡易裁判所の受付窓口にてご確認ください。
小額訴訟提起に必要な書類
1.「訴状及び当事者の表示」 3通(裁判所用、被告用、原告用)
2.「請求の趣旨及び請求の原因」 3通(裁判所用、被告用、原告用)
3.訴状裏表紙に貼る収入印紙
請求額の1%ですが、この請求額には、利息や遅延損害金は、訴額には入れません。
(5万円まで、500円、以後5万円ごとに500円を加算します。30万円では3、000円)
4.郵便切手
当事者の呼び出し等に使用するための郵便切手代は裁判所ごとに異なりますので、裁判所で確認してください。
おおむね、次のようになっています。
500円×7枚、80円×3枚、50円×3枚、10円×5枚
但し、当事者が1名増すごとに、500円×4枚、50円×2枚、10円×2枚を追加します。
(その他、参考資料として、提出を求められる書類もありますので、督促手続きにあたっては、
事前に裁判所と充分に打ち合わせしてください)
小額訴訟では、最初の期日に当事者双方の言い分を聞いたり、証拠を調べたりして判決をします。
そのため、双方の言い分に食い違いがある場合、証拠に基づいてどちらの言い分が正しいかを判断することになるので、
自分の言い分の裏付けとなるすべての証拠(管理規約、総会議事録、建物登記簿謄・抄本、請求書、納付状況一覧表、
管理規約、督促状など)を最初の期日に提出できる様、準備しておいてください。
証人や当事者本人への尋問があります。
証人尋問は、宣誓をさせなくても出来ます。また裁判所が相当と認めるときは、電話等による証人尋問を行うことが
できます。
管理組合側(原告)の言い分通りの判決を得るためには、簡易裁判所書記官との事前の打合せや、 手続きについて相談することが、重要になってきます。しっかりと準備して、最初の期日に臨んでください。
1.「訴状」の書き方
この中で、□の項目がありますが、ワープロ変換の「しかく」で入力して、該当する項目部分を■の黒塗りにして下さい。
(例)(送達場所等の届出)■上記住所等
(1)事件名:あなたの申し立てる事件名ですから、■マンション管理費 請求事件となります。
(2)■少額訴訟による審理及び裁判を求めます。本年、私がこの裁判所において少額訴訟による審理及び裁判を求めるのは
(x)回目です。(この(x)のところは、10以内です)
(注)一人の原告による同一簡易裁判所における同一年内の少額訴訟訴訟手続利用回数は、10回以内に制限されます。
(3)日付は訴状の作成日です。
(4)原告:債権者(管理組合理事長)の住所、氏名、郵便番号、電話番号、ファックス番号を書き、代表者印(理事長印を押します。
2.「当事者の表示」の書き方
原告:債権者(管理組合理事長)の住所、氏名、郵便番号、電話番号、ファックス番号及び債権者の希望する送達場所を記載します。
被告:債務者(滞納区分所有者)の住所、氏名、郵便番号、電話番号、ファックス番号を記載します。
3.「請求の趣旨及び紛争の要点」の書き方
請求の趣旨とは、あなたが求める裁判のことです。
■1 請求額 金 円
□2 上記1の金額に対する□平成 年 月 日
□訴状送達の日の翌日 から支払済みまで年 パーセントの割合による遅延損害金
1.金○○円は、滞納の請求額です。
2.規約の定め、または総会にて遅延損害金を請求することが決議されている場合、
上記金額○○円に対する遅延損害金の割合を記入します。これらの特約がなければ、商取引による場合は年6分、
それ以外(管理費等も)は年5分です。
以下、紛争の要点にあなたのマンションのデータ、及び滞納の内訳を記入していきます。