滞納対策の実務 目次 > 【前頁】 7.競売になったとき > 8.内容証明の書き方 >  【次頁】 9. 滞納債権の圧縮と放棄の手続

内容証明の書き方

滞納請求を内容証明で出すときの注意

2. 管理組合の滞納督促で督促は、「口頭から文書へ」、内容は「ソフトからハードへ」をモットーに行いますと書きました。

内容証明は「ハード」な手段です。誠意ある交渉をつくし、交渉経過の証拠を保全し、最後に法的対応を考えて、内容証明を出すようにして下さい。
相手方が、債務を認め、返済について誠意ある対応をしている場合は、内容証明郵便は出すべきではありません。 合意書・協議書などといった、より適切な手段で解決するべきです。

そうでなければ逆効果を招きます。内容証明を出すことで、相手に心理的プレッシャーを与える効果がありますが、その効果は両刃の剣となることもあります。例えば、内容証明に「法的対応をとる」と書いておきながら、実際には何も法的手段をとらずにいた場合、逆に法的対策を講じられてしまったり、自己に有利な法律的条件が整う前に内容証明を送ってしまうと、逆に問題をこじらせ、更なるトラブルの原因ともなりかねません。充分、注意してください。