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9. 共同住宅用消防計画

消防計画の作成義務

省令(消防法施行規則)
第3条  防火管理者は、管理権原者の指示を受けて消防計画を作成し、防火管理者選任届出書によりその旨を消防署長に届け出なければならない。消防計画を変更するときも、同様とする。

消防計画は、個々の危険要因に応じて、実態を踏まえて、個別に、作成されるものです。
下記は「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドラインについて」
(消防予第272号平成20年10月21日(消防庁予防課)の一部抜粋。)

 「消防計画は、個々の防火対象物ごとの用途、構造、利用形態等を勘案し、当該防火対象物の実情に応じた消防計画を作成する必要がある。 必要とされる防火・防災管理業務の内容は、防火対象物毎に異なるため、画一的な法令基準に基づいて行わせることはせず、個々の防火対象物毎の防火・防災上の危険要因に応じて、防火管理者及び防災管理者が作成した消防計画に基づいて実施することが必要である。これは、物的な安全対策(消防用設備等など)については具体の措置内容が技術基準で確保されているのと対照的である。
このように、消防計画は、当該防火対象物における防火・防災管理制度における基本方針として位置付けられるものである。」

1. 消防計画に記載する事項

(省令第3条第1項)
 工事中の防火対象物を除くすべての防火対象物(令第1条の2第3項第1号 に掲げる防火対象物)

イ 自衛消防の組織に関すること。
ロ 防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。
ハ 消防用設備等の点検及び整備に関すること。
ニ 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
ホ 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。
ヘ 定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。
ト  防火上必要な教育に関すること。
チ 消火、通報及び避難の訓練の実施に関すること。
リ 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
ヌ 防火管理についての消防機関との連絡に関すること。
ル 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関すること。
ヲ イからルまでに掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項

2. 「消防計画作成例」が使用できない建物

  本ページ以下で説明する共同住宅用の消防計画作成例は、
  政令別表第1(5)項ロの「寄宿舎及び共同住宅」の消防計画を作成する場合に活用してください。
  但し、 [政令別表第1(5)項ロ]以外の防火対象物(具体的には下記に該当するもの)には、使用できません。
  (1)高齢者が入居するシルバーマンション等の施設
  (2)住戸を短期間の賃貸に供するウイークリーマンション等の施設
  (3)住戸の多くが所有者等に通年使用されず、多数の者の宿泊に供されるリゾートマンション等の施設
  (4)省令第3条第10項に該当する防災センター等を設置する施設(高さ31mを超える高層建築物等)

※ 消防計画は各地域の消防署がそれぞれの地域の実情にあわせて作成例をホームページで公表しています。
  消防計画作成にあたっては、管轄の市町村消防署の案内をご覧ください。
  (本頁の消防計画は東京都の例でご紹介しています。)

3. 消防計画作成チェック表

□統括防火管理義務対象物〔該・否〕

   作成する内容 必要項目 作成チェック ※備考
 1  防火管理者等の業務について 6条・14〜16条
 2  居住者が行う防火管理対策について 11条
 3  火災が発生した場合の行動について 19条
 4  震災対策について 20・21条
 5  その他の災害発生時の行動について 24条
 6  訓練について 27〜29条
 7  防火管理業務の委託について 7条
 8  その他 24条
 9  法定点検について 12〜15条
 10  避難経路図
 別表1  家庭内の落下・転倒・移動防止チェックリスト
 別表2  施設の安全点検のためのチェックリスト
 その他    

(備考)
1 ◎印は、法第8条第1項に定める防火管理に係る消防計画を作成する上で必要な項目、
  ○印は、東京都震災対策条例第10条に定める事業所防災計画を作成する上で必要な項目、
  ●印は、東京都火災予防条例第55条の4に基づく自衛消防対策の項目、
  ▲印は、該当する場合に記入するものです。
2 作成チェックは、消防計画の作成者が、当該共同住宅の消防計画の作成にあたり、必要項目を確認し、
  作成したものについて「レ」印でチェックしますが、本例では、下記の消防計画作成例の条項番号を記入しています。
3 〔該・否〕の欄は、どちらかを○で囲みます。


4. 消防計画作成例 (委託あり) 条文形式

 下記の消防計画は、防災管理と一体的な消防計画として、条文形式で作成したものです。
 次ページにマニュアル形式の消防計画を示してあります。
 書式の決まりはありませんので、皆様の住宅等の実態に応じて実効性の高い消防計画を作成してください。


消防計画

(目的)
第1条 この計画は、消防法(以下「法」という。)第8条第1項、第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第1項及び共同防火・防災管理協議事項(平成26年4月1日をもって、「共同防火・防災管理協議事項」を「全体についての防火・防災管理に係る消防計画」と読み替えるものとする。以下同じ。)に基づき、 XXマンション (以下「当該共同住宅」という。)の防火・防災管理業務についての必要事項を定め、火災、地震その他の災害の予防と人命の安全、被害の軽減を図ることを目的とする。

(適用範囲)
第2条 この計画の適用範囲及び管理権原の及ぶ範囲は、次のとおりとする。
 (1)当該共同住宅に居住又は出入りする全ての者
 (2)防火・防災管理業務を受託している者
2 管理権原の及ぶ範囲は、別添図面 のとおりであり、当該部分において、この計画を適用するものである。

(被害想定)
第3条 別表1 のとおり、被害想定を作成し、当該被害想定に対応した対策を記載する。

(計画の見直し)
第4条 定期的に、この計画の見直しを行うものとし、次の場合には、この計画の内容を検討し、その結果に応じた記載の変更を行う。
 (1)当該共同住宅の大幅な変更等、消防計画の記載事項に変更が生じたとき。
 (2)類似した防火対象物からの火災及び火災以外の災害事例が発生し、現状の計画では対処できないとき。
 (3)災害又は訓練による検証等により、計画の変更が必要な事項が判明したとき。
 (4)国又は自治体から企業の災害対処体制の変更を必要とされる重要情報が発表されたとき。
 (5)新たな災害予防対策ができたとき。
 (6)その他、管理権原者等が必要と認めたとき。

(管理権原者)
第5条 管理権原者       は、当該共同住宅の防火・防災管理業務について、全ての責任を持つ。
2 管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火・防災管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を、防火・防災管理者として選任して、防火・防災管理業務を行わせる。
3 管理権原者は、防火・防災管理者が消防計画を作成又は変更する場合、必要な指示を与えなければならない。
4 管理権原者は、防火・防災上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見された場合は、速やかに改修する。
5 管理権原者は、共同防火・防災管理協議事項に基づき、自衛消防活動体制 を確立し、維持しなければならない。

(防火・防災管理者)
第6条 防火・防災管理者は、○○ ○○ とする。
2 防火・防災管理者は、防火対象物の管理権原者の指示、当該消防計画及び共同防火・防災管理協議事項に定める内容に基づき、業務を実施する。
3 防火・防災管理者は、この計画の作成及び実施についての全ての権限を持ち、次の業務を行う。
 (1) 消防計画の作成及び変更
 (2) 自衛消防の組織に係る事項
 (3) 消火、通報、避難誘導などの訓練の実施
 (4) 避難通路、避難口その他の避難施設の維持管理
 (5) 火災予防上の自主検査・点検の実施と監督
 (6) 防災管理上の自主検査・点検の実施
 (7) 防火対象物の法定点検(防火対象物点検・防災管理点検)等の立会い
 (8) 消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検・整備及びその立会い
 (9) 改装工事など工事中の立会い及び安全対策の樹立
 (10)火気の使用、取扱いの指導、監督
 (11)収容人員の適正管理
 (12)地震時における収容物等の転倒・落下・移動防止等の安全対策
 (13)居住者に対する防災教育の実施
 (14)管理権原者への提案や報告
 (15)放火防止対策の推進
 (16)災害活動の拠点となる防災センターまたは指揮本部に災害活動上必要な情報集約

(委託者と受託者の契約)
第7条 管理権原者は、委託を受けて防火・防災管理業務に従事する者(以下「受託者」という)と当該業務の適正化を図るため、委託契約等の内容を別表2 に定める項目に基づき、自己チェックする。
(委託者からの指揮命令及び委託者への報告等)
第8条 前条に定められた受託者は、この計画の定めるところにより、管理権原者、防火・防災管理者、自衛消防組織の統括管理者の指示、指揮命令の下に適正に業務を実施する。
2 受託者は、受託した防火・防災管理業務について、定期的に防火・防災管理者に報告する。

(消防機関との連絡)
第9条 管理権原者等は、次の業務について共同防火・防災管理協議事項に規定されている事項に基づき、消防機関への報告、届出及び連絡を行う。
(1)防火・防災管理者選任(解任)届出
防火・防災管理者を定めたとき、又はこれを解任したときに管理権原者が届け出ること。
(2)消防計画作成(変更)届出
消防計画を作成したとき、又は次に掲げる事項を変更したときに防火・防災管理者が届け出ること。
 ア 管理権原者または防火・防災管理者の変更
 イ 自衛消防の組織に関する事項の大幅な変更
 ウ 用途の変更、増築、改築、模様替え等による消防用設備等・特殊消防用設備等の点検・整備、避難施設の維持管理及び
   防火・防災上の構造に関する事項の変更
 エ 防火・防災管理業務の一部委託に関する事項で次に掲げる内容の変更
  (ア)受託者の氏名及び住所
  (イ)受託方式
  (ウ)受託者の行う防火・防災管理業務の範囲
  (エ)受託者の行う防火・防災管理業務の方法
(3)消防訓練実施の通報
   第27条 による。
(4)防火対象物の点検結果報告書を1年に1回、管理権原者及び防火・防災管理者が確認した後、報告すること。
(5)防災管理点検の点検結果報告書を1年に1回、管理権原者及び防火・防災管理者が確認した後、報告すること。
(6)総合点検終了後の消防用設備等点検結果報告書を、管理権原者及び防火・防災管理者が確認をした後、
   消防法施行規則第31条の6第3項の規定に基づき報告すること。(防火対象物全体で報告する際は必要なし)
(7)その他
建物及び諸設備の設置又は変更を行うときは、事前に連絡するとともに、法令に基づく諸手続きを行うこと。

(防火・防災管理資料の保管等)
第10条 管理権原者等は、前条で報告又は届け出た書類等の写しその他防火・防災管理業務に必要な書類等を一括して防火・防災管理維持台帳 に編さんし、保管する。
(居住者が行う防火管理対策)
第11条 居住者は、各自の責任において次の対策を行うものとする。
 (1)住戸内の火気管理を徹底し、火災予防に努めること。
 (2)玄関防火設備の閉鎖機能を維持管理すること。
 (3)バルコニーには、火災の延焼拡大要因となる多量の可燃物を置かないこと。
   また、隣接住戸との仕切板部分等には避難の障害となる物品等を置かないこと。
 (4)バルコニーの隣接住戸との仕切板の破裂が容易でない場合は、破壊用の器具を備えておくこと。
 (5)廊下及び階段等避難に使用する共用部分には、避難の障害となる物品等を置かないこと。
 (6)消防用設備等の周囲には、操作の障害となる物件を置かないこと。
 (7)設置された消火器は、みだりに移動させないこと。
 (8)暖房用燃料の灯油等は、密栓して保管すること。

(防火対象物の法定点検(防火対象物点検、防災管理点検)等)
第12条 防火対象物の法定点検(防火対象物点検、防災管理点検)等は、点検業者に委託して行う。
2 防火・防災管理者は、防火対象物の点検等実施時に立ち会う。

(消防用設備等の法定点検)
第13条 消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検は、消防設備点検業者に委託して行う。
2 防火・防災管理者は、消防用設備等・特殊消防用設備等の点検実施時に立ち会う。

(点検検査結果の記録及び報告)
第14条 防火・防災管理者は、点検検査結果を、防火・防災管理維持台帳に編さんする。

(不備欠陥事項の改善)
第15条 防火・防災管理者は、報告された内容で不備・欠陥部分がある場合は、管理権原者に報告し改修する。
2 防火・防災管理者は、不備・欠陥部分の改修及び予算措置に時間のかかるものについては、管理権原者の指示を受け、改修計画を樹立する。

(工事中の安全対策)
第16条 防火・防災管理者は、必要に応じ○○市火災予防条例第○○条に規定する「防火対象物の改築工事等の届出」 を消防機関に届け出る。
工事を行うときは、工事中の安全対策を樹立するとともに、工事人に対して次の事項を周知し、遵守させる。
 (1)溶接・溶断等、火気を使用して工事を行う場合は、消火器等を準備して、消火できる体制をとること。
 (2)工事を行う者は、防火・防災管理者が指定した場所以外では、喫煙、火気の使用等を行わないこと。
 (3)工事場所ごとに火気の責任者を指定し、工事の状況について、定期に防火・防災管理者に報告させること。
 (4)危険物等を持ち込む場合には、防火・防災管理者の承認を受けること。
 (5)放火を防止するために、資機材等の整理、整頓をすること。
 (6)その他防火・防災管理者の指示すること。

(臨時の火気使用等)
第17条 当該共同住宅内共用部分で、次の事項を行おうとする者は、防火・防災管理者に事前に連絡し、承認を得る。
 (1)指定場所以外での喫煙又は火気を使用するとき。
 (2)各種火気設備器具を設置又は変更するとき。
 (3)催物の開催及びその会場で火気を使用するとき。
 (4)危険物の貯蔵、取扱い、種類、数量等を変更するとき。
 (5)模様替え等の工事を行うとき。

(放火防止対策)
第18条 放火防止のために、次のことを守るよう居住者に呼びかけるものとすること。
 (1) 共同住宅の共用部分及び敷地内の整理整頓に努めること。
 (2) 駐車場に駐車する車両は施錠すること。
 (3) 駐車場で使用する車両のボディカバーは、防炎製品とすることが望ましい。
 (4) 物置及び倉庫等の施錠を励行すること。
 (5) 挙動不審者を見かけたら、警察、防火・防災管理者、各居住者等に連絡すること。
 (6) ゴミ類は、ゴミ収集日の朝にゴミ集積場に出すこと。

(火災が発生した場合の行動)
第19条 火災を発生させた者又は火災を発見した者は、大声で周囲に知らせること。
2 消防署への通報は、火災を発生させた者又は火災の発生を知った者が協力して行うこと。
3 初期消火は、消防隊が到着するまで居住者が協力して行うこと。
4 玄関からの避難が困難な場合は、バルコニーの仕切板を破壊して隣接住戸から避難すること。
5 避難誘導は、居住者がお互いに協力して行うこと。
6 避難する場合には、エレベーターは使用しないこと。

(震災への備え)
第20条 非常用食料、飲料水、衣類、携帯ラジオ、懐中電灯及び医薬品等は各居住者が準備すること。
2 各住戸内の家具の転倒、物の落下や散乱がないように、転倒防止措置をはじめ必要な措置をとること。
3 廊下階段等の共用部分については、常に整理整頓し、避難に支障のないようにすること。

(震災時の行動)
第21条 地震に関する警戒宣言が発令された場合は、火気の使用停止又は火気の使用を監視すること。
2 地震が発生した場合は、まず身の安全を図ることを第一とし、火気の使用を停止する。
3 避難場所への避難は、関係機関からの指示又は被害の状況等から判断し、開始すること。
4 避難する際は、各住戸のブレーカーを遮断すること。
5 避難は、身の安全を図りながら広域避難場所(         )まで原則、全員徒歩で行うこと。
6 火災が発生したり、負傷者が出た場合は、居住者がお互いに協力して消火及び負傷者の救護にあたる。

(収容物等の転倒・移動・落下防止)
第22条 防火・防災管理者は、地震発生時に人命に危険を及ぼす可能性が高い場合にあっては、倉庫、避難通路、出入口等の収容物等の移動・転倒及び落下防止措置を行う。

(避難施設・建物損壊への対応)
第23条 防火・防災管理者は、避難施設の損壊に備えて、避難経路を確保するため、防火戸や防火シャッターの閉鎖状況、エレベーターの運転制御等の状況等を確認する。
特に、廊下や階段等の避難施設に面する防火戸等の状況及び避難口の解錠方式を確認する。

(その他の災害についての対応)
第24条 大規模事故・テロ等による毒性物質の発散等があり、在館者の迅速かつ円滑な避難等が必要な場合は、火災・地震時の通報連絡及び避難誘導活動に準じて別表3 に定める関係機関への通報連絡及び避難誘導を実施する。

(管理権原者の教育)
第25条 管理権原者は、常に防火・防災に関する教育及び自己啓発を心がける。
2 管理権原者は、防災講演等、消防機関等が実施する防火・防災関連行事に定期的かつ積極的に参加する。

(防火・防災管理者等の教育)
第26条 防火・防災管理者は、常に防火・防災に関する教育及び自己啓発を心がける。
2 管理権原者は、防火・防災管理者等に対して、消防本部及び消防署を置く市町村において実施する講習及び再講習を受けさせる。
3 防火・防災管理者は、防火・防災に関する講習会等に定期的に参加するとともに、居住者に対する防火・防災講演等を随時開催する。

(訓練の通知)
第27条 防火・防災管理者は、次により消防訓練を実施する。
 (1)総合訓練 共同防火・防災管理協議事項による。
 (2)部分訓練   月   月
2 防火・防災管理者は、自衛消防訓練を実施しようとするときは、あらかじめ「消防訓練実施計画報告書」により所轄消防署へ届出する。
また、訓練を実施した実施した結果は「消防訓練実施結果報告書」により所轄消防署へ届出する。
3 建物全体で実施する訓練にはできるかぎり参加するものとする。

(訓練の内容)
第28条 訓練は、別表1に基づき実施する。

(訓練結果の検討)
第29条 防火・防災管理者は、消防訓練終了後直ちに訓練実施結果について共同防火・防災管理協議事項により開催される検討会で協議し、以後の訓練に反映させる。
なお、検討会には原則として訓練に参加した者が出席する。

附 則
この計画は、平成  年  月  日 から施行する。

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