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14. 住宅用火災警報器

住宅用火災警報器の種類

住宅用火災警報器(住警器)についてのお知らせです。

○ マンションの場合は、居室ごとの感知器が義務化されています。
  詳しくは、「自動火災報知設備」 参照ください。



住宅火災による死者の7割が65歳以上の高齢者

住警器の普及により住宅火災による死者(放火自殺者等を除く。)は、 平成17年(2005年)の1,220人をピークに減少してきていますが、 それでも平成26年(2014年)1月〜 12月では1,002人で、 このうち65歳以上の高齢者は、693人(69.2%)で、約7割を占めています。

住宅用火災警報器が義務化 平成18年(2006年)6月1日から

住宅用火災警報器の設置義務

 平成16年(2004年)の消防法改正により、全ての住宅に火災警報器等の設置が義務づけられ、 新築住宅については平成18年(2006年)6月1日から設置が義務化されましたが、 既存住宅の設置義務化開始年は各市町村により 平成20年から平成23年6月までの開きがありました。

既存住宅への設置義務化最終日の平成23年(2011年)6月から3年後の平成26年(2014年)6月1日時点での全国の設置率は約80%でしたが、 9年後の令和2年(2020年)7月1日時点でも82.6%にとどまっています。

住宅用火災警報器の都道府県別設置率

設置を定着させ、更に適切な維持管理の推進へ移行 令和2年9月4日発令「消防予第264号」

住宅用火災警報器の交換

各地の消防本部が住宅用火災警報器の作動確認を実施した世帯のうち、 約2%で電池切れや故障が確認されており、 設置から10年以上経過している住宅用火災警報器の交換を推奨するなど、さまざまな機会を捉え、 住宅用火災警報器の設置の定着と、火災時における適切な作動を確保するための適切な維持管理の更なる働きかけを行うよう、 各都道府県消防防災主管部長あてに要請を出しています。

更に、令和2年11月18日「消防予第365号」で、従来の「住宅用火災警報器設置対策基本方針」を「住宅用火災警報器設置・維持管理対策基本方針」に改正する旨、 各都道府県知事及び各政令指定都市市長あてに発出しています。



共同住宅では、住戸内に感知器が義務化されました。

従来、共同住宅等における消防用設備等は、消防予第220号通知(平成7年10月5日)により設置されていましたが、 220号通知が廃止され、総務省令第40号(平成17年3月25日公布)及び告示基準が平成19年(2007年)4月1日より施行されました。
220号特例通知では非常警報設備のみの設置で可とされた、住戸内に感知器が設置されない建築構造についても、 今回、感知器の設置が義務となっています。  詳しくは、(*)「自動火災報知設備」の頁を参照下さい。

1. 住宅用火災警報器の概要

1.1 設置が必要な場所

・ 原則として、寝室と階段に設置が必要です。
・ 地域によっては、台所なども市町村条例で設置が必要となる場合もあります。
    お住まいの地域で設置が必要となる場所をチェック!

1.2 取り付け方法

・ 原則として、煙式の機器を取り付けます。
 (台所や車庫などは熱式でも可)
・ 天井又は壁に取り付けます。 詳しい取り付け部分をチェック!

1.3 警報器が鳴ったときの対処方法

 (一般社団法人 日本火災報知機工業会)
     警報音の内容を確認する為に製造会社別にまとめた一覧表をチェック!

2. 住宅用火災警報器の設置及び維持義務者は誰か?

消防庁防火安全室が作成した「改正消防法(住宅防火対策)に係るQ&A」(平成16年10月)の回答
[Q] 住宅用火災警報器の設置及び維持義務者は誰か?
[A] [受益者としての居住者又は住宅に設置及び維持することの責任を担う所有者若しくは管理者が適当と考えられる。]


[解説]
 新築および改築(建て直し)の際に、住宅の建築主は、住宅用火災警報器の設置と消防署長への設置届出が必要であることから、 新築の場合は、戸建住宅も共同住宅も、必然的に建築主が設置義務を負う。

 入居後の既存住宅には、未設置の罰則規定もなく、設置についての届け出義務もないが、 「自分の身は自分で守る」自己責任を支援する住宅用火災警報器の基本的趣旨から見て、原則的に受益者としての入居者(占有者)が住宅用火災警報器の設置及び維持義務を負うことになる。

 また、入居者と所有者等との間で別段の契約等が結ばれ、占有者が入居した後も当該所有者(賃貸の場合、大家)又は管理者(分譲の場合、消防法上の管理者は専有部分については当該所有者、 共有部分は管理組合の理事長)が住宅用火災警報器の設置及び維持義務を負担することになっていれば、当該契約に従って義務者が決まってくる。

 既存の共同住宅で、入居者、管理者と所有者間に別段の契約等が結ばれていない場合、つまり賃貸借契約や管理規約に規定がなければ、 入居者自身が住宅用火災警報器の設置及び維持義務を負うことになる。

 そのことを一行で説明したのが上記の総務省消防庁防火安全室の回答であり、更に雑誌「近代消防」2009.12月号に掲載の佐世保市消防局予防課長(注:掲載時) 石田 良文氏の 「住宅用火災警報器の設置及び維持義務者は誰か」などでも同じ趣旨で詳細に解説されています。

 ところが現実には、本文の下段の「現場の対応」で示したように、地域の対応は上記の趣旨とは異なります。

 その内容を分析し、実務上の判断を示しているのがAzuma Koichi氏作成のHP「火災調査探偵団」です。
「火災調査探偵団」http://www7a.biglobe.ne.jp/~fireschool2/index.html の中の、
「住宅用火災警報器」(http://www7a.biglobe.ne.jp/~fireschool2/d-D4-11-3.html)は実務指針として、とても参考になります。
「その本部の地域性に立脚した対応で良いのだ。 地域性を踏まえない条例解釈の議論は、議論であって、普遍的な行政活動の態度とはならない。」とする主張には説得力があります。

現場の対応

(ア)某市議会 定例会会議録より
「消防長」(答弁)今回の法制定には、罰則の規定もなく、設置についての届け出義務もございません。 指導する消防サイドとしても、実効性に不透明が多いということで、大変苦慮しているのが 現実であります。
したがいまして、設置に当たっては、防火防災の基本であります自分のところは自分で 守ると、こういう認識の中で設置していただく趣旨のものであると認識しております。 また、警報器の価格にしても、数千円から流通していることもあり、補助等助成の制度はございません。

「都市建設部長」(答弁)市営住宅の火災警報器の設置に関して、費用を市が負担するのかというお話かと思います。 この設置につきましては、火災警報器は住宅設備の一つとしてとらえております。 したがいまして、市が負担し、整備する方向で検討してまいりたいと考えております。

(イ)某市議会 定例会会議録より
「議員」(質問)「民間アパート等における住宅用火災警報器の設置率が低いのはなぜか?」
「消防長」「住宅用火災警報器の設置義務者が条例上、所有者、管理者、占有者のいずれであるのかの特定が為されていないため、 誰が当該警報器の設置義務を負うのか、 関係者間の協議が整わず、結果的に住宅用火災警報器の設置が遅れているものであります。」

(ウ)某町 町民協働部防災安全課「住宅用火災警報器設置支援事業」広報より
 取付け設置が困難と思われる@75 歳以上の者のみの世帯、A身体障害者手帳2 級以上、療育手帳A判定の者のみの世帯、及び@Aの複合世帯に対し、 消防団員が訪問して町費で取り付けを行っている地方自治体の広報の末尾の記載事例
「対象世帯ではあるが県営住宅、公団住宅、賃貸住宅等については所有者が設置義務者と考えられるため除外とした。」


【全国統一防火標語】
主催:一般社団法人日本損害保険協会 後援:消防庁

防火週間

2015年度 無防備な 心に火災が かくれんぼ
2014年度 もういいかい火を消すまではまあだだよ
2013年度 消すまでは 心の警報 ONのまま
2012年度 消すまでは 出ない行かない 離れない
2011年度 消したはず 決めつけないで もう一度
2010年度 「消したかな」 あなたを守る 合言葉
2009年度 消えるまで ゆっくり火の元 にらめっ子
2008年度 火のしまつ 君がしなくて 誰がする
2007年度 火は見てる あなたが離れる その時を
2006年度 消さないで あなたの心の 注意の火
2005年度 あなたです 火のあるくらしの 見張り役

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