分析項目と推奨案 : 付録1.推奨政策一覧表
(DETAILED ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS :APPENDIX 1: LIST OF RECOMMENDATIONS )
4. ガバナンス (GOVERNANCE)
記録文書の保存期間の設定 (SET REQUIREMENTS FOR RETENTION OF RECORDS) | ||
66. |
推奨案: 改正法では、管理組合が設定している記録文書の保存期間よりも長い期間を法定保存期間として設定すべきです。 | 67. |
推奨案: 管理組合の記録文書の最低保存期間の詳細は次の表の通りとする。 この表における保存期間とは、その記録文書が容易に閲覧・入手できる期間とします。 |
68. |
推奨案: 管理組合の記録文書は、可能な限り、電子化された様式に変換されることが望ましい。 |
(1) 管理業務に関する文書 (Administrative) | |
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保存期間(年) | 記録文書の種類 (※原注7) |
7 |
設備点検及び管理報告書 (Inspection and administration reports)
保険約款 (Insurance policies) 査定評価書 (Apprasals) 雇用記録 (Employee records) 非居住部分の先取特権記録 (Non-unit liens) |
15 |
修繕積立金計画書 (Reserve fund studies) 建物検査報告書 (Engineering reports) |
永久保存 |
保証書 (Waranties) 監査報告書 (Audited financial statements) 各種契約書 (Contracts) 権利変換文書 (Turnover documents) 竣工図書 (Drawings) 議事録、登記事項証明書、管理規約、使用細則 組合員名簿(抵当権者) (Owners list (mortgagees)) |
(2) 法律に関する文書 | |
保存期間(年) | 記録文書の種類 |
7 |
民事訴訟記録 (Lawsuit) 人権に関する紛争記録 (Human rights complaints) |
(3) 財務に関する文書 | |
保存期間(年) | 記録文書の種類 |
7 |
監査済の財務諸表 (Audited financial statements) 監査を要しない財務諸表 (Unaudited financial statements) 解決済の保険求償手続書類 (Resolved insurance claims) 出資証券 (Investments) 貸付金/借入金 (Loans) 抵当証券 (Mortgages) 納税書類 (Taxes) 期限満了又は解約の契約書 (Expired or cancelled contracts) 期限満了の保険証書 (Expireed warranties) |
(4) 区分所有者に関する文書 | |
保存期間(年) | 記録文書の種類 |
7 |
組合員証明書(Status certificates) 住戸点検保守記録 (Maintenance records) 対応記録文書 (Correspondence) 賃貸届け/改修届け書類 (lease or renewal) 懸案事項 (Pending issues) 先取特権登記事項記録 (Unit liens) その他の区分所有者の情報 (Owners information) |
永久保存 |
共同住宅法第98条関係(共有部への変換文書) (Section 98 changes to common elements) |
69. |
推奨案: 専門部会は、共同住宅法第98条関係(共有部への変換文書) が永久保管としている点については、漠然として意味不明であるので、同意できない。 | |
70. |
推奨案: 最良の実践は、記録文書の法定期限よりも長く保存することです | |
管理組合文書を容易に閲覧・入手できる方法を提供
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71. |
推奨案:
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72. |
推奨案: 費用の請求は文書の回復(電子化文書の紙への出力)、 編集(個人情報部分の抹消)費用も請求できるものとする。 | |
73. |
推奨案: 請求があった現在の文書は10日以内に、その他の文書は30日以内に請求者に提供するものとする。 | |
個人情報保護と記録文書の適正使用
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74. |
推奨案: 最上の方法は、管理組合と第三者の契約によって、いつ、 どのような方法で文書の閲覧・入手できるかについての明確な決まりを作るべきで、区分所有者、 購入者、抵当権者など、他のグループとの関係性を決定づける上で、特に重要です。 | |
集会 (Meetings) | ||
標準的な代理人規定を作る (STANDARDIZE PROXIES) | ||
75. |
推奨案:
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新しい定足数の基準値 (A NEW QUORUM THRESHOLD) | ||
76. |
推奨案: 定足数の規定を最初の集会から2回目までは25%とすることで、 区分所有者本人又は代理人のどちらかが参加して集会が成立することが可能となり、今よりは前進すると思われます。 | |
標準的な代理人規定を作る (STANDARDIZE PROXIES) | ||
集会 (MEETINGS) | ||
77. |
推奨案:
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管理規約の制定と改定 (MAKE BY-LAWS EASIER TO PASS) | ||
78. |
推奨案: 管理規約の制定と改定に関する採決基準は、 現行法の規定より下げることを推奨案とするが、適切な基準については、尚、検討を要する | |
集会で区分所有者と討議すべき事項 (COMMUNICATE WITH OWNERS ABOUT MEETINGS) | ||
79. |
推奨案:
改正法では下記の状況において、管理組合と区分所有者との対話を促進する
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80. |
推奨案:
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集会の注意事項 (NOTICE OF MEETINGS) | ||
81. |
推奨案: 改正法では、理事会からの定期総会又は臨時特別総会の組合員への召集通知は
集会開催日の35日前までに提供されること、及び、
理事選挙における理事立候補者の募集を行うことを義務づける規定をおくことととすべきです。その後、
立候補者名を記して投票を行うための議案を添付した公式の集会召集通知は、集会開催日の15日前までに発送されることとします。
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82. |
推奨案:
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理事会のインターネット使用を促進
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83. |
推奨案: 改正法では、理事会への参加には例えばSkypeのようなオンラインツールの使用を認めるべきです。 | |
理事会と役員 (Directors and officers) | ||
新人理事のトレーニング (TRAIN NEW BOARD MEMBERS | ||
84. |
推奨案:
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85. |
推奨案: 自主管理を行っている理事会の理事は、 提案されている3時間の受講課程のトレーニングの強制は、管理業務としての理事の追加的な責務として捉えるべきです。 | |
理事の任期 (TERM LIMITS) | ||
86. |
推奨案: 理事の任期は各管理組合が管理規約で個別に決定すべき事項の中に残すべきです。 | |
区分所有者に与えられている選挙権 (THE OWNER-OCCUPIED ELECTED POSITION) | ||
87. |
推奨案: 現行法における理事会選挙における区分所有者の選挙権規定は廃止されるべきです。 | |
理事の倫理コードを創る (CREATE A CODE OF ETHICS FOR DIRECTORS) | ||
88. |
推奨案: 下記を強調した倫理コードを創るべきです。
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理事の資格認証と資格剥奪
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89. |
推奨案: 作業部会は下記の理事会理事の資格認証と資格剥奪を推奨致します。
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説明責任の強化目的に罰金制度を用いること
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90. |
推奨案: 政府は、管理組合役員が科料を科すことのできる懲戒権限を持ち、 区分所有者と賃借者から科料を徴収するようなことがあってはならず、 これを禁止するよう検討すべきです。(例えば、迅速裁定庁を通すなどの方法を考えるべきです。) | |
合法的なチャージバックを認めること
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91. |
推奨案: 改正法では、「例外的なサービス」の定義を明確にした上で、 チャージバックを認めるべきです。 | |
区分所有者と理事の「権利と義務」
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92. |
推奨案: 区分所有者と理事の権利と義務に関する基本的な文書が作成されるべきです。
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93. |
推奨案: 権利と義務に関する宣言書は共同住宅法及び同規則に矛盾するものであってはならない。 言い換えれば、権利と義務に関する宣言書は現行の権利と義務を前提としたものであるべきですが、 新しい分野、或いは特別に追加される権利と義務を阻むものではないということです。 | |
94. |
推奨案: 提案される権利と義務に関する宣言書は、下記の状態に適合するものでなければなりません。 (1) 区分所有者の権利と義務は「管理組合との契約」という概念に基づいて、1頁の文書内に
(2) 特別な参照文なしに区分所有者の権利と義務の原則の上にアーチを架けた明確なステート
(3) 文書は法と管理組合文書を参考文献としても良いが、これらの文書が関係する、例えば、
(4) 権利と義務に関する宣言書の趣旨は、単なる推奨すべき事例というよりも、むしろ実践
(5) 管理組合は、権利と義務に関する宣言書をさまざまな方法で広めるべきです。例えば
(6) 消費者省は宣言書を公式文書とすることを検討すべきです。 |
(2021年8月28日初版掲載・随時更新)
(Initial Publication - 28 August 2021/ Revised Publication -time to time)