共同住宅法制改革・総目次 >【前頁】  付録1.推奨政策一覧表(4,ガバナンス) > 5. 共同住宅の管理 > 【次頁】 付録2.参加委員名簿

分析項目と推奨案 : 付録1.推奨政策一覧表
(DETAILED ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS :APPENDIX 1: LIST OF RECOMMENDATIONS )

付録1.推奨政策一覧表 目次
1. 消費者保護  2. 財務管理  3. 紛争解決   4. ガバナンス  5. 共同住宅の管理

5. 共同住宅の管理・運営 (CONDOMINIUM MANAGEMENT)

管理者資格制度 (LICENSE MANAGERS)

95.

推奨案: 

管理者としての認証条件は下記を個別に満足するものとする。
 (1) 18歳以上
 (2) 高卒以上若しくは同等以上の学歴を有する者
 (3) 禁治産者でないこと
 (4) 税金、管理費等の必修の支払いに滞納がないこと
 (5) 保険の審査に適合すること(原注9)
 (6) 犯罪歴がないことの警察の審査に同意すること
 (7) 共同住宅法の試験に合格すること

96.

推奨案: 
管理者の候補者第U期トレーニング期間を下記とする。
 (1) 共同住宅法の完全な履修コースは、実物資産管理、人的資産管理、
    管理組合の財務管理そして消費者サービスを含むものとする。
 (2) 共同住宅の管理者として2年以上の実務経験を有すること。
 (3) 倫理コードを遵守しプロ根性に徹すること(下記参照)、
 (4) 十分な教育の完全な継続が要求されること
 (5) トレーニングコース第T期の規定基準に従って継続すること

97.

推奨案: 候補者はトレーニングコース第T期免許取得後、 4年以内に、最終試験に合格したことをもってトレーニングの修了とする。

管理会社の認証制度 (CERTIFICATE FOR MANAGEMENT FIRMS)

98.

推奨案:  管理会社は、管理組合との間で管理委託契約を締結する前に、公認の管理事業者資格の認証を得なくてはならない。
 認証は下記を含むものとする。
 (1) 法人としての特別認証を得ていること
 (2) 管理事業サービスを意味する職種名と代表役員の名を冠した法人名であること
 (3) 代表役員は提供するサービス業務に関する規定以上の事業経験を満たし、
   法に違反して懲罰を科された経歴がないこと
 (4) 代表役員は提供するサービス業務に関して責任保証能力を有すること
 (5) 代表役員は提供するサービス業務全般及びそれらに従事する従業員を監督するものであること

99.

推奨案: 管理会社の認証に際しては、 管理会社として十分な損害賠償保険に加入していることを証明しなければならない。

新・管理者認証庁 (THE NEW CONDO MANAGER LICENSING AUTHORITY)

100.

推奨案: 政府は、2段階における管理者認証制度の創設にあたって、 認証業務に関わる新しい組織を設立すべきです。

共同住宅庁の役割 (THE CONDO OFFICE’S ROLE)

101.

推奨案: 共同住宅庁はその傘下組織に、共同住宅管理者資格の認証及び紛争解決、 教育のための新しい機関を設けるものとする。 その運営資金は、各区分所有者からの月額徴収基金に加えて、会費収入、資格手数料、罰金、 科料をもって充てるものとする。

・・ (・・)

102.

推奨案: 共同住宅管理と紛争解決の両部門は共同住宅庁の中で、分離されて扱われるものとする。
新組織の発足にあたっては、永い目で見て、徐々に進化していくものとして捉えるべきです。

管理者認証庁 (THE LICENSING OFFICE)

103.

推奨案: 管理者認証庁は、教育に重点をおいて、認定教育サービスと指導者を供給しなければならない。 受講コースカリキュラムと試験・評価システムの開発、判定基準、試験の実施、試験免除規定もこの中に含まれる。

しかしながら、管理者認証庁は実際に業務を担当する非営利法人が管理者養成トレーナーを認証し、 教育の機会を均等に与え、高度の教育品質を誰でも入手しやすくすることを可能とするための支援を行うものとする。

104.

推奨案: 可能であれば、トレーニングコースは教室形式とオンラインの併設とすべきである。

105.

推奨案: 管理者認証庁は、管理事業会社、管理者、 及び関連業種に対する継続的な教育制度を確立しなければならない。

継続的な教育のための基準がそのために作られるものとする。 管理者、管理会社、又は指導者は、それらの資格を失うリスクがあります。

106.

推奨案: 可能であるなら、継続教育受講は教室形式とオンラインによる教育の併設が望ましい。

経験を積んだシニアの管理者の扱い (GRANDPARENT EXPERIENCED MANAGERS)

107.

推奨案: 10年以上管理業務に関わっていたことを証明できる者は誰でも管理業務者試験と第2期目の教育を免除できるものとする。 本件に該当する者は、第1期の規定及び共同住宅法の試験並びに第2期目の試験に適合しているものとする。

倫理コードの作成 (DRAW UP A CODE OF ETHICS)

108.

推奨案: 管理者認証庁は、管理者と管理業者が遵守すべき倫理コードを作成しなければならない。
倫理コードは管理業務の遂行にあたっての明確な信用を反映するものとしての基礎となるべきです。

保険契約 (INSURANCE AND BONDING

109.

推奨案:  管理者が業務上の責任に対する過失、怠慢、忠実義務違反などを犯した場合に備えて、 管理者を雇用する管理会社は、損害賠償保険に加入しなければならない。
管理者認証庁は、その業務範囲をカバーした保険加入を管理者認証の条件としなければならない。

自主管理組合 (SELF-MANAGED CONDOS)

110.

推奨案: 自主管理の理事は、 管理業務に関して管理者資格者に要求されている財務補償規定は免除されるものとする。

111.

推奨案: 管理業務に関して、個人事業主として報酬を得て、 或いは、企業に雇用されて報酬を得ている者は、管理者の有資格者でなければならない。

112.

推奨案: 共同住宅の管理組合は自主管理を行う権利を有する。
しかし、理事に報酬を支給するときは、理事は管理者資格を有しなければならない。

管理委託契約の明確化 (CLARIFY CONTRACTS)

113.

推奨案: 管理委託契約は、下記を含むものとする。
 (1) 契約期間
 (2) 支払報酬
 (3) 委託業務内容 管理費等共益費の徴収を誰が行うかを含む
 (4) 管理者の忠実義務違反保険を請求する場合、保険求償額レベルを幾らにするか
 (5) 理事会の承認なしで管理者が使える限度額
 (6) 管理者の契約権限
 (7) 管理組合契約終了時における管理組合記録他の引継ぎ事項
 (8) 管理者の管理者業務関連法令の順守に対する謝礼
 (9) 管理委託契約の打ち切りは、少なくとも60日前に告知すること。

(2021年8月28日初版掲載・随時更新)
(Initial Publication - 28 August 2021/ Revised Publication -time to time)