区分所有法の改正履歴 (U)
○1. 改正履歴(T)目次
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○2. 改正履歴(U)目次
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「区分所有法」
「一棟の建物を区分してその各部分ごとに所有権の目的とする場合におけるその所有関係を定めるとともに、
そのような建物及びその敷地等の共同管理について定めた法律」(法務省民事局参事官室編「新しいマンション法」)
昭和58年改正法の新旧対照条文
建物の区分所有等に関する法律の一部を改正する法律新旧対照条文 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号) 改正:昭和58年5月21日法律第51号(施行:昭和59年1月1日)
(注:下記表における「現行」とは、制定時の昭和三十七年法律第六十九号を指しています。傍線部分は改正部分です。)
改 正 | 現 行 |
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目次
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(新設) |
(建物の区分所有)
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(建物の区分所有)
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(定義)
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(定義)
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2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
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2〜3(同左) |
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。 |
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び次条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。 |
5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
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5〜6(新設) |
(区分所有者の団体)
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(新設) |
(共用部分)
2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 |
(共用部分)
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(規約による建物の敷地)
2 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。 建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。 |
(新設) |
(区分所有者の権利義務等)
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、
他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。
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(区分所有者の権利義務)
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3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。 |
(新設) |
(先取特権)
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(先取特権)
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2 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。 |
(同左) |
3 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三百十九条の規定は、第一項の先取特権に準用する。 |
3 民法第三百十九条の規定は、第一項の先取特権に準用する。 |
(特定承継人の責任)
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(新設) |
(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)
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(新設) |
(区分所有権売渡請求権)
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(区分所有権売渡請求権)
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第二節 共用部分等 | (新設) |
(共用部分の共有関係)
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第四条 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分は、それらの区分所有者の共有に属する。 |
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。 |
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。 |
3 民法第百七十七条 の規定は、共用部分には適用しない。 |
3 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百七十七条 の規定は、共用部分には適用しない。 |
第十二条 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、次条から第十九条までに定めるところによる。 |
(共有部分の共有)
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(共用部分の使用)
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第九条 (同左) |
(共用部分の持分の割合)
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第十条 (同左) |
2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、 それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。 |
2 前項の場合において、第四条第一項ただし書の共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、 それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。 |
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。 |
(新設) |
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 |
(新設) |
(共用部分の持分の処分)
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(同左) |
(一部共用部分の管理)
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(新設) |
(共用部分の変更)
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第十二条 共用部分の変更は、共有者全員の合意がなければすることができない。
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2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、 その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。 |
(同左) |
(共用部分の管理)
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第十三条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、共有者の持分の過半数で決する。 ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 |
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 |
(新設) |
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。 |
2 前条第二項の規定は、前項本文の場合に準用する。 |
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。 |
(同左) |
(共用部分の負担及び利益収取)
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第十四条 各共有者は、その持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 |
(削る。) |
第十五条 共有者が共用部分につき他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行なうことができる。 |
(管理所有者の権限)
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(共用部分の管理所有)
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2 前項の共用部分の所有者は、第十七条第一項に規定する共用部分の変更をすることができない。 |
2 前項の共用部分の所有者は、規約に別段の定めがない限り、その共用部分につき、 保存行為及びその共用部分の性質を変えない範囲内における利用又は改良を目的とする行為を除くその他の行為をすることができない。 |
(共用部分に関する規定の準用)
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(新設) |
第三節 敷地利用権 | (新設) |
(分離処分の禁止)
2 前項本文の場合において、区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に係る敷地利用権の割合は、 第十四条第一項から第三項までに定める割合による。ただし、規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。 3 前二項の規定は、建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合に準用する。 |
(新設) |
(分離処分の無効の主張の制限)
ただし、不動産登記法 (明治三十二年法律第二十四号)の定めるところにより分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後に、 その処分がされたときは、この限りでない。 |
(新設) | (民法第二百五十五条 の適用除外)
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(新設) |
第四節 管理者 | (新設) |
(選任及び解任)
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(管理者)
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2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。 |
2 管理者に不正な行為その他その職務を行なうに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。 |
(権限)
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第十八条 管理者は、共用部分を保存し、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の規定による共有者の合意若しくは決定又は集会の決議を実行し、及び規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。 |
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。 第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領についても、同様とする。 |
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。 |
3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 |
(同左) |
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、 原告又は被告となることができる。 |
(新設) |
5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。 この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。 |
(新設) |
(管理所有)
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第二十条 (同左) |
2 第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。 |
2 第五条第二項及び第十六条の規定は、前項の場合に準用する。 |
(削る。) |
第二十一条 第六条の規定は、管理者が共用部分又は建物の敷地につき区分所有者に対して債務を有する場合に準用する。 |
(委任の規定の準用) 第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。 |
第二十二条 (同左) |
(区分所有者の責任等)
2 前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行うことができる。 |
(新設) |
第五節 規約及び集会 | (新設) |
(規約事項)
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(規約)
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2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、 これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。 3 前二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。 |
(2〜3項新設) |
(規約の設定、変更及び廃止) 第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。 この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。 |
第二十四条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者全員の書面による合意によってする。 |
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、 当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、 することができない。 |
2 一部の区分所有者のみの共用に供されるべき共用部分に関する規約の設定、変更又は廃止は、 それらの区分所有者のみの書面による合意によってすることができる。この場合において、他の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、 その承諾を得なければならない。 3 第一項及び前項前段の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 |
(公正証書による規約の設定)
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(新設) |
(規約の保管及び閲覧)
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第二十六条 規約は、管理者又は区分所有者若しくはその代理人で建物を使用しているものの一人が保管しなければならない。 |
(削る) |
2 前項の規定により規約を保管すべき区分所有者又はその代理人は、区分所有者の過半数で定める。 |
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。 |
3 前項の規定により規約を保管する者は、区分所有者又はその代理人は、利害関係人の請求があつたときは、規約の閲覧をさせなければならない。 |
3 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 |
(新設) |
(集会の招集)
2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。 3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。 4 前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。 5 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。 |
第二十七条 管理者又は区分所有者の四分の一以上で議決権の四分の一以上を有する者は、集会を召集することができる。 ただし、この定数は、規約で減ずることができる。 |
(招集の通知)
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第二十八条 集会を招集するには、会日より少なくとも五日前に、会議の目的たる事項を示して、 各区分所有者に発しなければならない。ただし、その日数は、規約で増減することができる。 |
2 専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、 第四十条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。 |
(新設) |
3 第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、 これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、 同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。 |
(新設) |
4 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、
規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。
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(新設) |
5 第一項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第十七条第一項、第三十一条第一項、第六十一条第五項、第六十二条第一項、 第六十八条第一項又は第六十九条第七項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。 |
(新設) |
(招集手続の省略)
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(新設) |
(決議事項の制限)
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第二十九条 集会においては、前条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、 決議をすることができる。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 |
2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。 |
(新設) |
3 前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。 |
(新設) |
(議決権)
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第三十条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十条に定める割合による。 |
(議決権)
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第三十条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十条に定める割合による。 |
(議事)
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第三十一条 集会の議事は、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。/p> |
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる |
(同左) |
(議決権行使者の指定)
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(新設) |
(議長)
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第三十二条 (同左) |
(議事録)
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。 3 第三十三条の規定は、議事録について準用する。 |
第三十三条 集会の議事については、議事録を作成しなければならない。 2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長がこれに署名押印しなければならない。 3 第二十六条の規定は、議事録に準用する。 |
(事務の報告)
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第十九条 管理者は、毎年一回一定の時期に、区分所有者に対し、 その事務に関する報告をしなければならない。 |
(占有者の意見陳述権)
2 前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第三十五条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 |
(新設) |
(書面決議)
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第四十五条 (同左) |
第四十五条 この法律又は規約により集会において決議をすべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面による合意があったときは、 集会の決議があったものとみなす。 |
第三十四条 (同左) |
2 第三十三条の規定は、前項の書面に準用する。 |
2 第二十六条の規定は、前項の書面に準用する。 |
(規約及び集会の決議の効力)
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第二十五条 規約は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。 |
2 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、 区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。 |
(新設) |
第六節 管理組合法人 及び 第七節 義務違反者に対する措置
以下 第47条〜第60条については、すべて(新設)です。
改 正 (新 設) |
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第六節 管理組合法人 (成立等)
(名称)
(理事)
(監事)
(監事の代表権)
(事務の執行)
(区分所有者の責任)
(特定承継人の責任)
(解散)
(残余財産の帰属)
(裁判所による監督)
第七節 義務違反者に対する措置 (共同の利益に反する行為の停止等の請求)
(使用禁止の請求)
(区分所有権の競売の請求)
(占有者に対する引渡し請求)
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第八節 復旧及び建替え
改 正 | 現 行 |
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第八節 復旧及び建替え |
(新設) |
(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項又は第七十条第一項の決議があつたときは、 この限りでない。 |
(建物の一部が滅失した場合)
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2 前項の規定により共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、 復旧に要した金額を第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。 |
2 前項の規定により共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、
復旧に要した金額を第十条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。
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3 第一項本文に規定する場合には、集会において、 滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。 |
(新設) |
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 |
5 第四項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 |
5 第一項本文に規定する場合を除いて、建物の一部が滅失したときは、集会において、 区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。 |
3 第一項の場合を除いて、建物の一部が減失したときは、建物の再建に関し協議をしなければならない。 |
6 前項の決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載しなければならない。 |
(新設) |
7 第五項の決議があつたときは、その決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、 建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。 |
(新設) |
7 第五項に規定する場合において、建物の一部が減失した日から六月以内に同項又は次条第一項の決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。 |
4 前項の協議をすることができないとき、又はその協議が成立しないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、
建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
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9 第二項及び前三項の場合には、裁判所は、償還又は買取りの請求を受けた区分所有者の請求により、 償還金又は代金の支払につき相当の期限を許与することができる。 |
(新設) |
第八節 復旧及び建替え
第八節 復旧及び建替え の中で、以下 第六十二条〜第六十四条については、すべて(新設)です。
改 正 (新 設) |
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(建替え決議)
2 建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。
(区分所有権等の売渡し請求等)
2 前項に規定する区分所有者は、同項の規定による催告を受けた日から二月以内に回答しなければならない。 3 前項の期間内に回答しなかつた第一項に規定する区分所有者は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなす。 4 第二項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)
又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「買受指定者」という。)は、
同項の期間の満了の日から二月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、
区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
5 前項の規定による請求があつた場合において、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者が建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり、かつ、 建替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき顕著な事由があるときは、裁判所は、 その者の請求により、代金の支払又は提供の日から一年を超えない範囲内において、建物の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。 6 建替え決議の日から二年以内に建物の取壊しの工事に着手しない場合には、 第四項の規定により区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は、 この期間の満了の日から六月以内に、買主が支払つた代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する者に提供して、 これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。 ただし、建物の取壊しの工事に着手しなかつたことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。 7 前項本文の規定は、同項ただし書に規定する場合において、
建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつた日から六月以内にその着手をしないときに準用する。
(建替えに関する合意)
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第二章 団地
改正前の団地に関する条文は、下記の条項だけです。
団地に関する改正条文はほとんどが新設になっています。改正後の条文のみ別に表記しました。
改正前の団地に関する条文(第三十六条)
改 正 | 現 行 |
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第六十五条
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(団地への準用)
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第二章 団地
第二章 団地 の中で、以下の表にある第六十五条〜第六十八条については、すべて(新設)です。
改正後の条文の第六十六条(建物の区分所有に関する規定の準用)が、旧法の第三十六条(団地への準用)に対応しています。
この旧条文のみ、上表に示しました。
改 正 (新 設) |
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(団地建物所有者の団体)
(建物の区分所有に関する規定の準用)
(団地共用部分)
(規約の設定の特例)
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第三章 罰則
改正前の罰則に関する条文は、下記の条項だけです。
罰則に関する改正条文はほとんどが新設になっています。
改 正 | 現 行 |
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第六十九条
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(科料)
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第三章 罰則
第三章 罰則 の中で、以下の表にある第六十九条〜第七十条については、すべて(新設)です。
改正後の条文の第六十九条第一項が、旧法の第三十七条(科料)に対応しています。この旧条文は、上表に示しました。
改 正 (新 設) |
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第六十九条 次の各号の一に該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、十万円以下の過料に処する。
第七十条 第四十八条第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。 |