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付録3 使用細則 (ANNEX III House rules)

 はじめに

 ※免責事項
   このマンションNPOのHpでは国連発行文書(UNITED NATION PUBLICATION-ECE/HBP/198)の
   内容をご紹介しています。同文書の日本における公式の文書ではありません。
   また文中の翻訳表現は権威ある公式の翻訳ではない事をお断りしておきます。(マンションNPO)

見 本 (Specimen)

(管理組合名称)

.               .  使 用 細 則

   この使用細則は      日の管理組合総会で制定されました。

1. すべての区分所有者とその家族、賃借人、訪問者はこの規則に従わなければなりません。
  規則に違反した場合、管理組合から警告を受けることがあります。違反を繰り返した場合、
  管理組合によって法的措置を受けることがあります。

2. 居住者と訪問者は夜10時から朝6時の間は静粛にお願いします。
  ラジオ、TV、楽器や歌の演奏は音量を下げるなどして隣人の生活を乱さないように
  配慮をお願いします。
  洗濯機、食器洗い機は平日の午後9時から午前8時の間は運転しないでください。
  騒音を発する修繕やメンテナンスも同様です。
  土曜の午後4時から日曜の午前8時の間も同様に注意してください。
  窓を開けた状態での、或いはバルコニーでの騒音は特に迷惑行為になります。

3. バルコニーでは手すりの高さを越えて物を置かないでください。
  洗濯物は手すりの下の位置に干してください。ゴミや冬季の氷、雪はバルコニーから取り除いて
  ください。バルコニーでカーペットや布を叩くこと、花壇を置く事は禁止されています。
  但し花壇は最初からその目的にデザインされている場合を除きます。
  バルコニーでの作業は日曜日を除く平日の午後9時から午前8時の間はお控えください。

4. 居住者は建物内の装置、機械類を誰でも使用することができます。エレベータ、洗濯機、乾燥機、
  ガス・電気供給設備等々の使用に際しては、この使用細則に綴じこまれている付録の各機器の、 
  取扱説明書をご覧ください。
  各住戸内の、或いは共用部での給排水管やガス供給設備などに損傷が見つかった場合は、すぐに
  管理組合に報告してください。二次被害の拡大を防ぐために是非協力してください。

 

5. TVやラジオの空中線アンテナを外壁やバルコニーに設置することは禁止されています。
  空中線アンテナは屋根に取り付けることを許可する場合がありますが、但し、管理組合の許可が
  必要です。もし、これらを屋根に設置して、その事によって損傷が生じた場合は、設置者は
  その損害賠償の責任を負います。(共用のアンテナから引いて使用することを推奨します。)

6. ゴミは紙やプラスチックの袋に入れてゴミコンテナー或いは所定の集積所に投棄してください。
  コンテナーや集積所の周りにゴミを散らかさないように特にお願いします。

7. 居住者又は訪問者は、共用部を散らかさないでください。もしも、ゴミが散らかって
  いたら、すみやかに所定の場所に移してください。この作業に許可はいりません。

8. 倉庫(ロッカールーム)や地下室の使用は別記の特別説明書に従ってください。

9. 駐車場への出入りは管理組合に登録した使用者の車両のみに限定された区域です。
  居住者又は訪問者の自転車は、共用部内に設けられた駐輪場に安全に停めてください。 
  通路への駐輪はすみやかに移動してください。

10. 居住者はペットを飼うことができますが、事前に管理組合の許可を得てください。
   ペットの命を尊重して特別に注意を払って飼育してください。

11. 植木鉢や窓際の鉢植えは窓台(窓下の外側または内側にある横材で、よく植木鉢などが置かれる)
   やバルコニーに置く場合は、適切に固定してください。

12. 居住者及び訪問者は、火災を起こさないよう、注意してください。特にタバコの吸殻や灰皿の処理
   ろうそくや裸火、ガスの使用、電気などの設備機器の取扱には注意してください。
   防火の説明書は建物内の見やすい場所に消防署などの指示に従って掲示しなければなりません。

(2021年5月20日初版掲載・随時更新)