付録2 管理規約 (ANNEX II Condominium agreement)
はじめに
※免責事項
このマンションNPOのHpでは国連発行文書(UNITED NATION PUBLICATION-ECE/HBP/198)の
内容をご紹介しています。同文書の日本における公式の文書ではありません。
また文中の翻訳表現は権威ある公式の翻訳ではない事をお断りしておきます。(マンションNPO)
見 本 (Specimen)
(管理組合名称)
. . 管 理 規 約
1. 管理組合の構成員 (Members of the owners’association) 公共事業機関(The local authority) の建物 の区分所有者である下記の者は、
住戸番号 所有者氏名 共有部持分割合 . / .
(訳注:公共事業機関とは「住宅公団」などを意味し、本項は公団が建てた公営住宅を居住者に分譲
2. 管理組合の法的地位 (Legal status of the owners’association) 1. 管理組合は、権利と義務を有する法人(legal entity 訳注;法的に実体のある独立した団体という
3. 専有部と共用部 (Individual property and common property) 1. 専有部とは、自己の有する住戸及びそれに付随する部分を含む。これらの付随する部分には、
2. 共用部とは、(数あるなかで、これらが法的に共同住宅に含まれる限りにおいて)
共用部には、ランドリー室、機械室、その他の屋根裏、地下室、集会室などの個人専有の居室以外
3. 区分所有者は、これらの共用部の管理を共同で行う権利と義務を負う。
4. 区分所有者の権利と義務 (Rights and duties of the unit owners) 区分所有者の権利と義務は、共同住宅に関する法律「 法」の「権利と義務」に関する規定
1. 区分所有者は、法及び本規約に違反しない範囲において、専有部を排他的に使用する権利を有する。
2. 区分所有者は、共用部を共同で使用する権利と、自己の共有部に対する持分比率に従って受ける
3. 特に、共有部に関する管理費用に関連する区分所有者の権利は、年次定期総会に参加し、総会の
4. 区分所有者は、自己の権利の行使にあたって、他の区分所有者の有する権利を尊重し、自己の責務
5. 建物の住戸内での商業的利用にあたっては、最初に管理組合の同意を得ることを必要とする。
6. 区分所有者は、自己所有に係る部分の使用は自由である。しかしながら、区分所有者の自由は
7. 区分所有者は、改修の必要がある場合、作業に係る第三者の入室を許可しなければならない。
8. 区分所有者は、自己所有に係る部分の売買は自由である。区分所有者は購入者に対して、
9. 売主は購入者に下記のすべての文書を引き渡なければならない。
5. 区分所有者の専有部の強制的売却(競売) (Forced sale of individual property) 1. 区分所有者がその責任を持続的、かつ重大に無視(persistently and gravely disregards his obligations)
2. 区分所有者にその処分を下すべき提訴を行うときは、総会において過半数の賛成を持って決する
3. 専有部をすでに売却した区分所有者は、その住戸に関する代理人になることはできない。 6. 保全・修繕・改良工事 (Maintenance, repairs and modernization) 1. 共用部の保全は管理者の責任として定期総会において承認された保全予算を基に実行
2. 大規模修繕、改良工事、共用部の拡張工事は、総会において4分の3以上の賛成を持って
3. 修繕積立金は、区分所有者の毎月の支払費用の一部であり、管理費会計とは分別して
7. 管理費 (Costs of common property) 1. 各区分所有者は、その共用部持分割合に応じて共用部の管理費用を負担する義務を負う。
2. この管理費には次の費用が含まれる。
3. 事業年度内に支出を予定している費用は予算に計上され、定期総会において承認決定
4. 区分所有者が支払う毎月の管理費は管理者からの請求書、若しくは、口座からの定額
5. 管理費会計は総会に予算書として提出された財務諸表の収支計算書に計上されるものとする。 6. 予算外費用の支出が発生した場合、管理者は、1カ月あたり予算額の10%を超えない範囲で、
7. 各区分所有者の使用する電気、給水、熱供給、ガスの費用は各供給者からの請求書によって、
8. 管理 (Management) 1. 管理組合は、区分所有者の間から選挙によって理事を選出し、管理組合を設立することが
2. 共同住宅の主要な責任主体は管理組合である。
9. 管理組合の責任 (Responsibilities of the owners’association) 管理組合は次の項目に対して責任を有する。
10. 総会 (Meetings of the owners’association)1. 管理組合の事業実施権限は組合員の集会による決定に基づく。 2. 年次総会(annual meeting)又は定期総会(the general meeting)は、
3. 臨時総会(Additional meetings, owners’meetings)は管理者、理事会の決議又は
4. 総会の収集通知は、総会開催日の14日前に、開催場所、開始日時、決議を求める
5. 管理規約の変更(15条)、共同住宅の大幅な変更(9条(e)項)、又は、大規模修繕、
6. 総会における代理人は、区分所有者の日付と署名による申請書を提出しなければならない。 7. 投票における議決権は専有部1戸につき1票とする。総会における投票は、全出席者の
8. 区分所有者は、共同住宅の全住戸数の30%を超える専有部の所有、及び、議決権総数の30%を
9. 区分所有者は、管理規約に対して、不法な(unlawfulness)、或いは矛盾した(inconsistency)
11. 定期総会の召集 (Convening the general meeting)1. 定期総会は管理者が事業年度の第1四半期中に開催に招集する。 2. 管理者が責務を果たさず、総会の召集を行わないときは、理事会又は区分所有者の一人が
3. 定期総会の招集は、開催日の14日前に文書で開催場所、開始時間、及び議案を通知する。 4. 通知議案に記載のない事項は、決議することができない。 5. 定期総会で選出された議長及び2名の投票集計人は、総会議事録に署名する。(訳注)参照 6. 定期総会の議事を記録する書記を区分所有者の中から選出し、書記は総会議事録を作成する。
7. 定期総会は全区分所有者の過半数の参加で成立する。 12. 管理者の任命と解任 (Appointment and dismissal of the management) 1. 管理組合は、多数決により、任期3年を限度として、管理者を指名することができる。
2. 管理者は、管理組合との間で管理委託契約を締結しなければならない。
3. 管理者は任期終了後、管理組合の決定により再任することができる。 4. 管理組合は、破産、契約違反、職務怠慢、総会決定事項の不履行などにより
5. もしも管理者が指名されず、または、指名された管理者が責任上の重大な過失を犯した
6. 管理者と区分所有者の過半数との間で意見の相違がある場合は、管理者はその問題を
13. 管理者の責務 (Responsibilities of the manager) 1. 管理組合を代表する管理者の責務は対外的、内部的に管理委託契約の規定を通して
14. 理事会 (The board)1. 管理組合は、管理者に助言する機関として、区分所有者の中から理事会を選出するものとする。 2. 理事会は任期を1年として、議長及び2〜4名の理事を選出する。理事は再選できるものとする。 3. 理事会は総会決定に代わる特別な権限は有しない。 4. 管理者が理事会に助言を求める項目は、定期総会に提示する年間事業計画、年次予算報告、及び
5. 理事会の議長は、管理組合のために代表して管理契約書に署名するものとする。 6. 管理者が管理契約事項に違反したり、管理組合総会決議事項の業務遂行に失敗した場合
7. 理事会は議長又は2名以上の理事が召集する。 15. その他の事項 (Final provisions) 1. 本規約に規定していない事項については、共同住宅に関する法律「 法」の
2. 本規約の改定は管理組合定期総会又は総会において、4分の3以上の多数をもってのみ
日付 署名 日付 署名 日付 署名 . 日付 署名 日付 署名 日付 署名 . 日付 署名 日付 署名 日付 署名 .
(訳注):
ちなみに、付録7 定期総会議事録(見本)では、2名の投票集計人(tellers)、
1名の書記(secretary to take the minutes)、2名の議事録署名人(secretary to sign the minutes)を
それぞれ選出しています。
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