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コンドミニアム法,1998 (コンドミニアム所有者保護法.2015)  【第W編】第5節〜第6節

Condominium Act, 1998 ( S.O. 1998, CHAPTER 19)
(Protecting Condominium Owners Act, 2015.)

目 次(CONTENTS)

第5節 管理規約と使用細則  (BY-LAWS AND RULES)

56.管理規約 (By-laws)
57.居住標準管理規約 (Occupancy standards by-law)
58.使用細則  (Rules)
59.共同の管理規約と使用細則 (Joint by-laws and rules)

第6節 監査と財務諸表 (AUDITORS AND FINAMCIAL)

60.監事の任命 (Appointment of auditor)
61.資格 (Qualifications)
62.報酬 (Remuneration)
63.解任・免職 (Removal)
64.辞任 (Resignation)
65.欠員 (Vacancy)
66.財務諸表 (Financial statements)
67.監査 (Audit)
68.監査委員会 (Audit committee)
69.財務報告書の配信 (Delivery of statements)
70.集会への出席の権利 (Right to attend meeting)
71.財務報告書の修正 (Amendment of statements)

第W編 (PART W) 管理組合 (CORPORATION)

第5節 管理規約と使用細則  (BY-LAWS AND RULES)

(管理規約 [By-laws])
56(1) 理事会は、決議により、本条に基づく管理規約を制定、修正、または廃止することができる。
  (a) 第 (2) 項に従い、理事の数、資格、資格剥奪、指名、選出、辞任、解任、任期および報酬を
    決定(to govern)すること。
  (b) 理事会、理事会の形式、理事会の定足数と機能を規定(to regulate )すること。
  (b.1) 第 46.1 条 (4) の目的で、管理組合がその記録を更新しなければならない期間を設定
    (to establish )すること。
  (c) 第 42 条 (6) に規定されている所有者集会以外の所有者集会における議決の定足数
    (quorum for the transaction of business )は、第 50 条 (2) の規定に従い、住戸の
    25 パーセントを所有する所有者であることを規定(to provide)すること。
  (c.1) 議決の投票方法を規定(govern the methods )すること。
    第 52 条 (1) (b) に基づいて挙手による投票叉は記録された投票を行うために許可されて
    いる方法と第52 (1) (b) (i)叉は (ii) で規定されている郵送による投票の手順がある。
  (d) 管理組合の代理人、役員および従業員の任命、報酬、職務、義務、辞任および解任、
    及びそれらの者から管理組合に与えられる担保(ある場合)を管理する。
  (e) 第 (3) 項に従い、管理組合の目的および義務を遂行するための資金の借入を承認する。
  (f) 管理組合が所有者に異議申立てを通知した場合に、所有者に代わって評価法
    (the Assessment Act )に基づく評価に異議を唱える権限を管理組合に与え、異議申し立て
    の費用を共益費から負担する権限を与える(to authorize the corporation)。
  (g) 共通経費への拠出金の評価と徴収を管理する。
  (h) 損傷後の改善の修復責任を決定し、それらを保証する目的で、条例で指定された住戸の
    各クラスの標準住戸を構成するものを確立する。
 布告によって指定される日に、56 (1) (h) が廃止され、次の条項に置き換えられる。
  (h) 住戸に行われた修理や改善の維持、または住戸の保険に対する責任を決定する目的で、
    管理規約で指定された各クラスの住戸の標準住戸を構成するものを確立する。
  (i) 第 105 条(3)の目的で、所有者の住戸に対して支払われる共益費に金額が追加される、
    第 105 条(2)に記載されている状況を拡張する。
 布告により指定される日に、同法第 56 条 (1) (i) は廃止される。
  (j) 住戸および共用部の保守を管理する。
 布告によって指定される日に、56 (1) (j) が廃止され、次の条項に置き換えられる。
  (j) 管理組合の住戸、共用部および資産(存在する場合)の保守または修理を管理する。
  (k) 共用部および資産の使用および享受に関して管理組合が締結した合意を条件として、
    住戸の占有者以外の者による管理組合の共用部および資産の使用および享受を制限する
    こと。それを他の人と共有すること。
  (l) 財産の管理を規定する。(to govern the management of the property;)
 布告によって指定される日に、 56 (1) が次の条項を追加することによって修正される。
  (l.1) 管理規約が規則に従って作成されている場合、第 21.1 条 (1) に記載されている事項を
     管理する。
  (m) 管理組合の資産の使用と管理を管理する。
  (n) この法律および宣言に定められた義務に加えて、管理組合の義務を指定する。
  (o) 第 125 条または第 132 条の目的で、管理組合と所有者との間の紛争または意見の相違
     の調停に関する手順を確立する。
 布告によって指定される日に、 56 (1) (o) が廃止され、次の条項に置き換えられる。
  (o) 下記の関係者間の紛争または意見の相違の調停または仲裁に関して、規則に定められた
     手順を変更すること。
    (i) 第 82.2 条または第 125 条の目的で、規則が存在する場合には、その規則によって
      定められた管理組合および所有者、または
    (ii) 第 168 条 (3) および (4) の目的のための賃貸人およびリースホールドコンドミニアム管理組合。
       (a lessor and a leasehold condominium corporation )
  (p) 管理組合の事務の運営全般を管理する。また
  (q) その他所定の目的のため。

(理事の報酬 [Remuneration of directors])
 (2) 理事の報酬に関する管理規約の規定は、報酬及びその支給期間を3年を超えない範囲内で
    定めるものとする。

(借入の規定 [Borrowing by-law])
 (3) 管理組合は、特に借入を許可する第 (1) (e) 項に基づく管理規約を可決しない限り、現会計年度
    の予算に記載されていない支出のために資金を借入してはならない。

 布告によって指定される日には、同法第 56 条 (3) が廃止され、次の条項が置き換えられる。
(借入の規定 [Borrowing by-law])
 (3) 管理組合は、第 (1) (e) 項に基づく借入を特別に許可する管理規約を可決しない限り、叉は規則
    に別段の定めがない限り、資金を借入してはならない。

(評価異議申し立て [Assessment appeal])
 (4) 管理組合が第 (1) (f) 項に基づく管理規約を可決した場合、管理組合は所有者に代わって
    評価法(the Assessment Act )第 40 条に基づいて上訴する能力と権限(capacity and authority)
    を有するものとするが、控訴費用を除き、住戸の評価または控訴に関連するその他の事項に
    おいて、住戸の評価の変更(an alteration in the assessment of a unit )については責任を
    負わないものとする。

(同 [Same])
 (5) 第(1) (f),の規定に基づく管理規約にかかわらず、評価局(Assessment Review Board)に対する
    文書による通知は、管理組合が所有者に代わって控訴を撤回することができる評価法
    (the Assessment Act )第 40 条に基づく公聴会(hearing of an appeal)の前に与えられる。

(管理規約は合理的であること [By-laws to be reasonable])
 (6) 管理規約は法及び宣言書と矛盾なく首尾一貫して合理的でなければならない。

(同、提案された管理規約 [Same, proposed by-laws])
 (7) 宣言書と説明書を前提にして宣言者によって管理規約の提案が行われるときは、
    管理規約は法及び宣言書と矛盾なく首尾一貫して合理的でなければならない。

(矛盾する規定 [Inconsistent provisions])
 (8) 管理規約の規定、若しくは提案される管理規約の規定が法の規定と矛盾しているときは、
    法の規定は管理規約の規定よりも優先されるものとする。そのような場合は、管理規約
    のその規定は法の規定に応じて修正されたものとみなす。

(登記 [Registration])
 (9) 管理組合の管理規約に対して、管理組合の役員は管理規約の写しが下記に備えている
    登記原本と相違なく真正であることを証明しなければならない。
  (a) 登記所(land registry office)の不動産部門(land titles division)にて、
  (b) 登記所(land registry office)の登記部門(registry division)にて,
     (登記所に不動産部門がない場合)

(管理規約の効力の発生 [When by-law effective])
 (10) 管理規約は下記の段階までは効力を有しない。
  (a) 管理組合の区分所有者が過半数に達したとき、叉はそれらの他の所有者数が
    管理規約の制定叉は改訂のための規定投票数に達したとき。
  (b) 登記された管理規約の写しが(9)項の手続きに基づいて証明されていること

(同、提案された管理規約 [Same, proposed by-law])
 (11) (10) 項の規定にかかわらず、宣言書と説明書を前提にして宣言者によって管理規約の
    提案が行われたとき、その管理規約は(10) 項の規定を満たして確定したときに効力を
    有する。

(居住標準管理規約 [Occupancy standards by-law])
57(1) 第56条により、理事会は、本法叉は宣言書に違反しない範囲で、宣言書で規定している
    住居の占有者を居住目的とする居住標準規定を定める管理規約を制定、修正、
    または廃止することができる。

(標準居住者 [Standards])
 (2) 標準居住者を下記に規定する。
  (a) 管理規約で規定すべき標準事項に管理組合所在地の地方自治体の議会の権限は及ばない。
  (b) 法令に従い、建築物の設計時の各住戸内の収容人員の最大の人数を合算した建物全体の
    収用人員を超えない人数とする。

(禁止事項 [Prohibition])
 (3) 第(1)項を満足する管理規約は、管理組合内の各住戸の標準最大収用人員を超える居住を禁止
    することができる。

(査定 [Assessments])
 (4) 第(1)項を満足する管理規約において、標準最大収用人員を超える住戸の管理規約違反に対し
    違約金の徴収を規定することができる。
  (a) 違反により共用部の維持および損傷後の修復にかかるコストが増加する金額を合理的に反映
    した金額の査定、及び
  (b) 違反により共用費の一部を構成する光熱費の使用コストが増加する金額を合理的に反映した
    金額の評価。

(共益費の一部 [Part of common expenses])
 (5) 第 (4) 項に記載の評価は、住戸に支払われる共通経費への拠出金の一部を形成するものと
    する。

(使用細則 [Rules])
58(1) 理事会は、管理組合の住戸、共用部、または資産(存在する場合)の使用に関する
    本条に基づく使用細則を次の目的のために作成、修正または廃止することができる。
  (a) 所有者および管理組合の財産および資産(存在する場合)の安全、セキュリティ、福祉を促進
    すること。叉は
  (b) 管理組合の住戸、共用部、または資産がある場合には、その使用および享受に対する不当な
    干渉を防止すること。

(使用細則は合理的であること [Rules to be reasonable])
 (2) 使用細則は合理的であり、本法、宣言および管理規約と一致するものとする。

(同じ、提案された使用細則 [Same, proposed rules])
 (3) 宣言書および説明書の登録前に宣言者によって提案された使用細則は、合理的であり、本法、
    提案された宣言書及び提案された管理規約と一致するものとする。

(矛盾した規定 [Inconsistent provisions])
 (4) 使用細則または使用細則案の規定が本法の規定と矛盾する場合には、本法の規定が優先し、
    場合によっては使用細則または使用細則案もそれに応じて修正されたものとみなされる。

(所有者による修正 [Amendment by owners])
 (5) 所有者は、その目的のために正式に招集された所有者集会で規則を修正または廃止すること
    ができる。

(使用細則の通知 [Notice of rule])
 (6) 使用細則を作成、修正、または廃止する場合、理事会は所有者に次の内容を含む通知を行うもの
    とする。
  (a) 場合に応じて、作成、修正、または廃止された使用細則の写し。
  (b) 理事会が使用細則の発効を提案する日付の声明。
  (c) 所有者は第 46 条に基づいて集会を要求する権利を有しており、使用細則は第 (7) 項および
     (8) 項で定められた時点で発効するという声明、と
  (d) 第 46 条および本条の本文の写し。

(使用細則の発効 [When rule effective])
 (7) 第 (8) 項に従い、使用細則は下記の時点まで発効しない。
  1 理事会が所有者に使用細則を通知してから 30 日以内に第 46 条に基づく所有者集会の要請を
    受け取った場合、次のいずれか早い方。
   i. 集会を最初に開催しようとしたときに定足数に達していない時点で、および
   ii 最初の集会を開催しようとした時に定足数が満たされており、所有者が集会でルールに
    反対票を投じなかった時点。
  2. 理事会が所有者に使用細則を通知してから 30 日以内に第 46 条に基づく所有者集会の要請を
    受け取らなかった場合は、その 30 日の翌日とする。

(同 [Same])
 (8) 所有者が過去 2 年以内に修正または廃止した使用細則と実質的に同じ目的または効果を持つ
    使用細則または使用細則の修正は、修正の有無にかかわらず、その目的のために正式に召集された
    集会において所有者が承認するまでは有効ではないものとする。

(同、提案された使用細則 []Same, proposed rule)
 (9) 第 (7) 項にかかわらず、宣言書および説明書の登録前に宣言者によって提案された使用細則は、
    第 (7) 項に従って発効する管理組合の使用細則によって置き換えられるか、または確認される
    まで有効であるものとする。

(コンプライアンス [Compliance])
 (10) 使用細則に拘束されるすべての者は使用細則を遵守しなければならず、使用細則は
    管理規約と同じ方法で施行される場合がある。

(共同の管理規約と使用細則 [Joint by-laws and rules])
59(1) 2 つ以上の管理組合の理事会は、共有施設およびサービスの使用および保守に関し
    共同の管理規約叉は使用細則を作成、修正または廃止することができる。

(管理組合への適用 [Application to corporations])
 (2) 共同の管理規約または使用細則(A joint by-law or rule )は、各管理組合の各々の規約叉は
    使用細則とすることができる。

(共同管理規約が発効する場合 [When joint by-law effective])
 (3) 共同管理規約は、次の時点まで効力を持たない。
   (a) 各管理組合の区分所有者の過半数が修正の有無にかかわらず承認に賛成票を
    投じたとき、及び
   (b) 各管理組合は第 56 条 (9) に従ってその写しを登録したとき。

(合同集会 [Joint meeting])
 (4) 第 (3) (a) 項に基づく所有者の投票は、その目的のために正式に招集された管理組合
    の合同集会で行うことができる。

(共同管理規約の廃止 [Repeal of joint by-law])
 (5) 共同管理規約が発効すると、各管理組合の過半数の所有者がその廃止に賛成票を投じ、
    廃止される規約の写しが第 56 条に従って登録されるまで有効とする。

(共同使用細則の改廃 [Amendment of joint rule])
 (6) 各管理組合の所有者は、管理組合の所有者による合同集会、またはその目的で集会が
    正式に招集された場合には、各管理組合の所有者による集会において、共同使用細則
    を改正または廃止(amend or repeal )することができる。

((共同使用細則の通知 [Notice of joint rule])
 (7) 共同使用細則を作成、修正、または廃止する場合、各管理組合の理事会は、以下を含む
    共同使用細則の内容をその所有者に通知するものとする。
   (a) 場合に応じて、作成、修正、または廃止された共同使用細則の写し。
   (b) 理事会が共同使用細則の発効を提案する日付の声明、及び
   (c) 所有者は第 46 条に基づいて集会を要求する権利を有しており、共同使用細則は
    第 (8)、(9)、および (10) 項で定められた時点で発効するという声明。

(共同使用細則の発効 [When joint rule effective])
 (8) 第 (10) 項に従い、いずれかの管理組合の理事会が所有者に共同使用細則を通知してから
     30 日以内に第 46 条に基づく集会の招集を受け取った場合、共同使用細則は所有者は、
    管理組合の所有者合同集会または各管理組合の所有者集会で承認する。

(同じ、要求なし [Same, no requisition])
 (9) 第 (10) 項に従い、どの管理組合の理事会も共同使用細則を所有者に通知してから
     30 日以内に第 46 条に基づく集会の招集を受け取らなかった場合、共同使用細則は 30 日
    までは発効しない。各管理組合の理事会がその所有者に共同使用細則を通知してから数日後。

(以前と同じルール [Same, previous rule])
 (10) 過去 2 年以内に所有者が修正または廃止した共同使用細則と実質的に同じ目的または効果
    を有する共同使用細則または共同使用細則の修正は、修正の有無にかかわらず、管理組合の
    所有者の合同集会、またはその目的のために正式に招集された各管理組合の所有者の集会に
    おいて各管理組合の所有者が承認するまでは効力を持たない。

 布告により指定される日に、同法第 59 条は廃止される。

第6節 監査と財務諸表 (AUDITORS AND FINAMCIAL)

(監事の選任 [Appointment of auditor])
60 (1)  最初の集会で、所有者は監事の資格を有する 1 人以上の人物を次の年次総会の終結
    まで監事として任命するものとし、所有者がそうしない場合には、理事会は必要な任命をできるだけ
    早く行うよう次の決定を下すものとする。

(同、その後の年 [Same, subsequent years])
 (2) 各年次総会において、所有者は監事の資格を有する者を 1 名以上任命し、次の年次総会の終了
    まで監事の職に就くものとする。所有者がそうしない場合には、後任が任命されるまで監事は
    引き続き留任する。

(裁判所による任命 [Appointment by court])
 (3)  何らかの理由で本条の要求に従って監事が任命されない場合、上級裁判所は所有者の申請
    に応じて、次のことを行うことができる。
  (a) 監事の資格を有する者で次の年次総会の終了まで監事の職に就く者を 1 人以上任命する。
  (b) 任命された監事の業務に対して管理組合が支払う報酬を決定する。及び
  (c) 申請費用として管理組合が所有者に支払う金額を決定する。

(就任の通知 [Notice of appointment])
 (4) 管理組合は、監事に選任後直ちに書面によりその旨を通知しなければならない。

(例外 [Exception])
 (5) 管理組合の所有者は、次の場合には年次総会で第 (2) 項に基づく監事を任命してはならない。
  (a) 第 43 条に基づいて引継ぎ集会が開催されている。
  (b) 管理組合が 25 住戸未満で構成されている、及び
  (c) 集会の日の時点で、すべての所有者は、次の年次総会まで第 67 条 (1) に記載されている
    監査を省略することに書面で同意する。

(所有者の同意権の喪失 [Loss of owner’s right to consent])
 (6) 所有者の住戸に対して支払われる共益費の拠出が 30 日以上滞納している場合、
    その所有者は第 (5) (c) 項に基づいて同意する権利を有しない。

(延滞金の支払い [Payment of arrears])
 (7) 第 (6) 項に基づいて同意する権利がない所有者は、管理組合が所有者の住戸に関する
    延滞金の支払いを受け取った後に同意することができる。

(資格 [Qualifications])
61次の場合には、何人も管理組合の監事を務めてはならない。 
  (a) 管理組合の理事、役員、または従業員。
  (b) 管理組合と管理者またはコンドミニアム管理業者との契約に基づき、管理組合に
    コンドミニアム管理サービスを提供するコンドミニアム管理業者であること。
  (c) 管理組合が当事者である契約に利害関係がある。叉は
  (d) 条項 (a) または (b) に記載されている人物の配偶者、雇用主、または従業員。

(報酬 [Remuneration])
62 監事の報酬は定額とする。
  (a) 監事が所有者によって任命された場合は、所有者によって。叉は
  (b) 所有者によって許可されている場合、または監事が理事会によって任命されている場合
    には、理事会によって行われる。

(解任 [Removal])
63(1) 所有者は、監事の任期が満了する前に、その目的のために正式に招集された集会において
    監事を解任することができる。

(交替 [Replacement])
 (2) 所有者が第 (1) 項に基づいて監事を解任する場合、同じ集会で、解任された監事の残りの
    任期を監事として務める資格のある監事を任命するものとする。

 (3) 廃止 

(監事への通知 [Notice to auditors])
 (4) 監事を解任する目的での集会の開催を所有者に通知する少なくとも 30 日前までに、
    集会の招集者は監事に次の内容を通知しなければならない。
  (a) 集会通知の郵送予定日を明記した、集会招集の目的を示す書面による通知。
  (b) 解任を提案されている監事の名前と解任の理由の声明。及び
  (c) 集会に関連して所有者に送信することが提案されているすべての資料の写し。

(表明する権利 [Right to make representations])
 (5) 監事は、監事の解任案または監事職に就く別の者の任命に関して、管理組合に対して
    書面による表明を行うことができる。

(表明手段 [Method])
 (6) 第 (5) 項に基づいて表明を行うために、監事は、集会通知の郵送の少なくとも 3 日前
    までに、集会の招集者に表明を送付するものとする。

(集会の通知 [Notice of meeting])
 (7)  集会を招集する者は、管理組合の費用負担で、集会の通知に次の内容を含めるものとする。
  (a) 解任を提案されている監事の名前と解任の理由の声明、及び
  (b) 受け取ったすべての表明の写し。

(辞任 [Resignation])
64(1) 監事の辞任は、辞任届が管理組合に交付されたとき、または辞任届に指定された時点の
    いずれか遅い時点で発効する。

(辞任表明 [Representations])
 (2) 辞任の場合、監事は管理組合に対して辞任に関する書面による表明を行うことができ、
    その場合、管理組合は次回の所有者集会の通知に表明の写しを添付するものとする。

(欠員 [Vacancy])
65(1) 監事に欠員が生じた場合には、理事は、監事となる資格を有する者を補欠の監事に選任
    することができる。

(交替期間 [Term of replacement])
 (2) 第 (1) 項に基づいて任命された監事は、次の年次総会の終了まで、または後任が任命される
    までのいずれか遅い方までその職を務めるものとする。

(財務諸表 [Financial statements])
66 (1) 管理組合は、所定の方法および所定の一般に認められた会計原則に従って財務諸表を
    作成しなければならない。

 布告によって指定される日には、66 (1) が廃止され、次の条項が置き換えられる。
(財務諸表 [Financial statements])
 (1) 管理組合は、所定の方法で、所定のカナダの非営利法人会計基準に従って財務諸表を作成
    しなければならない。

(財務諸表の内容 [Contents])
 (1) (2) 財務諸表には以下を含めるものとする。
 布告によって指定される日に、 66 (2) は、条項 (a) の前の部分を削除し、次のように
    置き換えることによって修正される。

(財務諸表の内容 [Contents])
 (2) 他の法令に別段の定めがない限り、財務諸表には以下が含まれる。
   (a) 貸借対照表(a balance sheet)
   (b) 事業報告書(a statement of general operations)
   (c) 財政状態変動計算書(a statement of changes in financial position)
 布告によって指定される日には、 66 (2) (a)、(b)、及び (c) が廃止され、次の条項に
    置き換えられる。
   (a) 財務諸表が適用される会計年度の管理組合の予算書(the budget of the corporation)
   (b) 財政状態報告書(a statement of financial position)
   (c) 事業報告書(a statement of operations)
   (c.1) 正味財産増減計算書(a statement of changes in net assets)
   (c.2) キャッシュフロー計算書(a statement of cash flows;)
   (d) 積立金運用明細書(a statement of reserve fund operations)
   (e) 積立金の検討および積立金の運用に関する所定の情報(reserve fund study and the operation)
   (f) 理事及び役員に支払われた報酬総額の情報(an indication of the aggregate remuneration paid)
    及び
   (g) 法令が要求する追加の規定条項叉は情報(additional statements or information )

(承認 [Approval])
 (3) 理事会は、年次総会に提出する前に財務諸表を承認するものとする。

(承認様式 [Form of approval])
 (4) 承認は、正式に署名する権限を与えられた理事 2 名による貸借対照表の下部の署名
    によって証明されるものとする。

(監査 [Audit])
67(1) 監事は、毎年、所有者に代わって管理組合に財務諸表に関する年次報告を
    行うために必要な検査を行わなければならない。

(アクセス権 [Right of access])
 (2) 監事は、管理組合のすべての記録、文書、会計および証票に常にアクセスする権利を
    有し、管理組合の理事、役員および従業員、叉は管理組合と契約している者に対して、
    財産またはその資産 報告書を作成するために監事が必要と判断した情報および説明
    を求め、監査の管理を要求する権利を有する。

(監査標準 [Standards])
 (3) 監査報告書は、所定の方法で、また、所定の一般に認められた監査基準に従って作成
    されるものとする。

 布告によって指定される日に、 67 (3) が廃止され、次の条項が置き換えられる。
(監査標準 [Standards])
 (3) 監査報告書は、所定の方法で、所定のカナダの監査基準に従って作成されるものとする。

(報告内容 [Contents of report])
 (4) 監事は、管理組合の財務諸表がこの法律およびそれに基づいて作成された使用細則の要件
    に従っていない場合に監事が必要と考える記述を報告書に含めるものとする。

 布告によって指定される日に、 67 (4) が廃止され、次の条項が置き換えられる。
(報告内容 [Contents of report])
 (4) 監事は報告書において、次のことを行うものとする。
   (a) 積立金運用計算書および積立金の運用に関連し財務諸表に含まれるその他の所定の
    情報が、条項に基づいて監事が受け取った資料に含まれる情報を公正に示していないか
    どうかを述べる 94 (9) (b); 及び
   (b) 管理組合の財務諸表および本法および法令の規定の要件に関して監事が必要と考える
    その他の規定の記述を含める。

(同じく積立金検討 [Same, reserve fund study])
 (5) 監事は、財務諸表に含まれる積立金運用計算書および積立金の運用に関連するその他
    の所定の情報が積立金調査に含まれる情報を公正に提示していないかどうかを報告書
    に記載するものとする。

 布告により指定される日に、同法第 67 条第 5 項は廃止される。
(報告書の発表 [Presentation of report])
 (6) 監事は、第 68 条 (1) に記載されている監査委員会、または監査委員会がない場合には
    理事会に監査報告書を提出するものとする。

(免責 [Immunity])
 (7) この法律に基づく監事は報告書の内容に関する場合を除き、次の職務の遂行または目的
    の業務遂行において誠実になされた口頭叉は書面による陳述については、監事または
    元監事に対して訴訟その他の損害賠償訴訟を提起することはできない。

(監査委員会 [Audit committee])
68(1) 管理組合の理事の数が 6 人を超える場合、理事は毎年その数の中から監査委員会
    として知られる委員会を選出し、次の年次総会までその職を務めることができる。

(メンバー [Members])
 (2) 監査委員会は、理事3名以上で構成され、委員の過半数は管理組合の役員又は使用人で
    構成されてはならない。

(声明のレビュー [Review of statements])
 (3) 財務諸表、監査報告書、および修正監査報告書(存在する場合)を受け取った監査委員会は、
    それらを検討し、理事会に提出するものとする。

(監事出席 [Auditor to appear])
 (4) 監事は、監査委員会の会合に出席して意見を聞く権利を有し、委員会が要求した場合には
    委員会に出席するものとする。

(監事の要請による集会 [Meeting at auditor’s request])
 (5) 監事の要請に応じて、監査委員会は委員会の集会を招集し、監事が理事会または委員会
    のメンバーに通知すべきと考えるすべての事項を検討するものとする。

(明細書の送付 [Delivery of statements])
69(1) 理事会は、各年次総会の前に設置されるものとする。
    (a) 理事会によって承認された財務諸表。  
    (b) 監事の報告書、及び(b) 監事の報告書、及び  
    (c) 管理組合の管理規約で要求される、管理組合の財務状況に関するすべての追加情報。

(集会通知の写し [Copy with notice of meeting])
 (2) 管理組合は、年次総会の通知に財務諸表及び監査報告書の写しを添付しなければならない。

(集会に出席する権利 [Right to attend meeting])
70 (1)  監事は、所有者集会に出席し、監事の職務に関係する集会の業務のあらゆる部分について
    意見を聞く権利を有する。

(集会の通知 [Notice of meetings])
 (2) 管理組合は、所有者のすべての会合および所有者が受け取る権利のある会合に関連する
    その他すべての連絡を監事に通知するものとする。

(出席要求 [Attendance required])
 (3) 管理組合または所有者は、集会の前にその人の出席が必要である場合、その者に少なくとも
    5 日前までに、書面で通知することにより、第 (6) 項に記載の質問に答える目的で、監事または
    元監事が所有者集会に出席することを要求することができる。

(管理組合への通知 [])
 (4) 第 (3) 項に基づいて監事または元監事に書面による通知を行った所有者は、通知の写しを
    管理組合に渡すものとする。

(出席報酬 [Remuneration for attendance])
 (5) 監事または元監事が所有者集会に出席する必要がある場合、管理組合は、場合に応じて
    監事または元監事に対して費用を補償し、適切と判断する相当の報酬を支払わなければならない。

(質問に答える義務 [Duty to answer questions])
 (6) 所有者集会では、監事または元監事が出席する場合には、その人物が報告書に記載された
    意見を形成した根拠に関する質問に答えるものとする。

(声明の修正 [Amendment of statements])
71(1) 年次総会後に事実が管理組合の理事または役員の目に留まり、その事実が総会に提出された
    財務諸表の重大な調整を必要とする場合、理事会は管理組合の財務諸表を修正するものとする。

(修正された声明の写し [Copy of amended statements])
 (2) 管理組合は、修正を行った直後に、修正の原因となった事実の説明書及び修正された財務諸表
    の写しを監事に送付しなければならない。

(監査報告書の訂正 [Amendment of auditor’s report])
 (3) 監事は、第(2)項に基づいて提出された説明書を受け取った上で、必要であると判断した場合には
    監査報告書を修正し、その場合には監査委員会に、叉は監査委員会がない場合は理事会に提出
    するものとする。

(修正報告書の交付 [Delivery of amended report])
 (4) 理事会は、修正された報告書の写しを所有者に郵送または交付するものとする。

(同、監事による [Same, by auditor])
 (5) 理事会が合理的な期間内に修正報告書の写しを所有者に郵送または交付しない場合、監事は
    修正報告書の写しを所有者に郵送または交付し、管理組合は監事に郵送または配送にかかる
    費用相当の費用を賠償するものとする。


【注】 本訳原典は、2024年5月1日現在のコンドミニアム法(電子公告版)です。