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コンドミニアム法,1998  (コンドミニアム所有者保護法.2015) 【総目次と定義】

Condominium Act, 1998 ( S.O. 1998, CHAPTER 19)
(Protecting Condominium Owners Act, 2015.)

 法令の効力確定期間  (Consolidation Period): 2023年10月1日から電子公告掲載現在日まで
 最終修正 (Last amendment): 2023, c. 9, Sched. 7, s. 1-12.

 コンドミニアム法,1998は、所有者保護を目的にした大幅な修正法案が2015年12月3日可決成立された ことから、別名、「コンドミニアム所有者保護法,.2015」(Protecting Condominium Owners Act, 2015) と呼ばれています。(2015年修正法は2017年11月1日施行)

本訳原典(2024年5月1日現在の電子公告掲載版)は2023年修正版で2023年10月1日施行
(※ 下記の編、章、節をクリックするとリンク頁の目次から各条文へジャンプできます。)

 
総 目 次(CONTENTS)
第T編 (PART T) 用語の定義と解釈(DEFINITIONS AND INTERPRETATION)
 

1.

用語の定義と解釈 (Definitions and interpretation)

第1章 (PART T.1) 本法律の執行(ADMINISTRATION OF THIS ACT)
第1節 行政権の委任 (DELEGATION)

1.1コンドミニアム庁の指定 (Designation of condominium authority)
1.2行政契約 (Administrative agreement)
1.3政策指示 (Policy directions)
1.3.1協議 (Consultation)
1.4コンドミニアム庁による法の遵守
(Compliance by condominium authority)
1.5見直し審査 (Review)
1.6法の適用に矛盾があるとき (Conflict)
1.6.1コンドミニアム庁管理者を任命する大臣の権限
(Minister’s authority to appoint administrator)
1.6.2コンドミニアム庁管理者在任中の理事会の地位
(Status of board during administrator's tenure)
1.7コンドミニアム庁指定の取消し(Revocation of designation)
1.8特定の権限を行使するための前提条件
(Condition precedent for exercise of certain powers)

第2節 コンドミニアム庁 (CONDOMINIUM AUTHORITY)
 
1.9コンドミニアム庁の理事に対する業務基準と指示事項
(Criteria and directives re board members)
1.10理事会の任命 (Board appointments)
1.11理事数の変更  (Change in number of directors)
1.12議長の任命  (Appointment of chair)
1.13コンドミニアム庁法人定款の公開 (Public access to corporate by-laws)
1.13.1情報公開 (Public access to information)
1.13.2報酬及びその他の支払いの開示
(Disclosure of compensation and other payments)
1.14雇用職員 (Employees)
1.15公務員ではない (Not Crown agency)
1.16個人責任の免責
(No personal liability, employee of the Crown)
1.17国家責任の免責 (No Crown liability)
1.18国家賠償 (Indemnification of the Crown)
1.19理事他職員の免責 (No personal liability, board members and others)
1.20財政運営は公的資金によらない (Not public money)
1.21監査 (Audit)
1.22年次報告書 (Annual report)

第3節 コンドミニアム庁の権限と責任
           (POWER AND DUTIES OF CONDOMINIUM AUTHORITY)
 
1.23追加の権限 (Additional powers)
1.24対象と目的の変更 (Additional powers)
1.25フランス語を使用する権利 (Right to use French)
1.26諮問委員会と諮問の手順 (Advisory councils, advisory process)
1.27大臣への通知義務 (Duty to inform Minister)
1.28コンドミニアム庁の助言 (Advice of condominium authority)
1.29形式と料金 (Forms and fees)
1.30管理組合の評価 (Assessments of corporations)
1.30.1命令の公布 (Publication of order)

第T編 第2章 (PART T.2) コンドミニアム裁判所
           (CONDOMINIUM AUTHORITY TRIBUNAL)
第1節 用語の定義と管理 (DEFINITIONS AND ADMINISTRATION)

1.31用語の定義 (Definitions)
1.32設立 (Establishment)
1.33議長と副議長 (Chair, vice-chairs)
1.34任命の終了 (Termination of appointments)

第2節 裁判手続  (PROCEEDINGS)

1.35争点 (Conflict)
1.36訴えの提起 (Applications)
1.37共同訴訟 (Combined applications)
1.38裁判の当事者 (Parties to a proceeding)
1.39当事者の参加権 (Right of affected persons)
1.40裁判外紛争解決手段 (Alternative dispute resolution)
1.41申請を却下する権限 (Power to dismiss applications)
1.42裁判権(裁判管轄) (Jurisdiction)
1.43審理中の命令・判決 (Order during proceeding)
1.44結審判決 (Orders at end of proceeding)
1.45補償金、費用叉は違約金の支払い命令
   (Payment under order for compensation, costs or a penalty)
1.46上訴 (Appeals)
1.47解決 (Settlement)
1.48判決の公開 (Publication of orders)

第U編  (PART U)管理組合の設立と登記 (REGISTRATION AND CREATION)
管理組合の設立登記 (CREATION)

2.登記 (Registration)
3.登記場所 (Place of registration)
4.不動産法 (Real property Acts)
5.管理組合 (Corporation)
6.管理組合の種類 (Types of corporations)

宣言書と内容  (DECLARATION AND DESCRIPTION)

7.宣言書の要件 (Requirements for declaration)
8.宣言書の記載要件 (Requirements for declaration)

計画法 (PLANNING ACT)

9.細分化の制限 (Subdivision control>

第U.1編  (PART U.1) 第1章 コンドミニアムの登記申請 (CONDOMINIUM RETURNS)

9.1.登記官(Registrar)
9.2.申請書 (Returns)
9.3.変更通知 (Notice of change)
9.4.虚偽叉は誤解を招く記述の禁止 (No false or misleading statements)
9.5.登記官の免責 (No duty of Registrar)
9.6.延滞料 (Late filing fee)
9.7.登記データベース (Registrar's database)
9.8.守秘義務 (Confidentiality)
9.9.登記証明書 (Certificate of Registrar)

第V編  (PART V) 所有権 (OWNERSHIP)

10.物権の種類 (Type of property)
11.物件の所有権 (Ownership of property)
12.地役権 (Easements)
13.抵当権の効果 (Effect on encumbrances)
14.抵当権の取消し (Discharge of encumbrance)
15.評価 (Assessment)

第W編  (PART W) 管理組合 (CORPORATION)
第1節 総則 (GENERAL)

16.標章 (Seal)
17.目的 (Objects)
17.0.1.管理サービス契約 (Agreement for management services)
17.1.不動産所有権の扱い (Dealing with title to real property)
18.資産 (Assets)
19.立ち入る権利 (Right of entry)
20.宣言書記載の地役権 (Easements described in declaration or phase)
21.地役権と共用部の賃貸 (Easements and lease of common elements)
21.1.共用施設契約 (Shared facilities agreement)
22.電気通信契約 (Telecommunications agreements)
23.管理組合の活動 (Action by corporation)
23.1.訴訟能力の制限 (Restriction on ability to sue)
23.2.有効な契約 (Contracts valid)
24.土地収用法に基づく告知 (Notices under the Expropriations Act)
25.計画法に基づく告知 (Notices under the Planning Act)
26.占有者の責任 (Occupier's liability)
26.1.住戸等の取得の禁止 (No acquisition of units, etc.)
26.2.現状回復 (Existing remedies)
26.3.所有者への情報証明書 (Information certificate to owners)

第2節 理事と役員 (DIRECTORS AND OFFICERS)

27.理事会 (Board of directors)
28.理事の選任 (Election of directors)
29.資格 (Qualifications)
30.同意 (Consent)
31.任期 (Term)
32.業務遂行 (Conduct of business)
33.解任 (Removal)
34.欠員 (Vacancy)
35.理事会 (Meetings of directors)
36.役員 (Officers)
37.職務基準 (Standard of care)
38.補償 (Indemnification)
39.保険 (Insurance)
39.1.調達プロセス (Procurement process, etc.)
40.対象理事による開示 (Disclosure by director of interest)
41.対象役員による開示 (Disclosure by officer of interest)

第3節 宣言者による管理執行権の移転 (TRANSFER OF CONTROL BY DECLARANT)

42.最初の理事会 (First board of directors)
43.引継ぎ集会 (Turn-over meeting)
44.業務監査 (Performance audit)

第4節 所有者 (OWNERS)

45.集会 (Meetings)
45.1.理事会が行う召集手続き (Procedure for board calling a meeting)
46.集会の召集 (Requisition for meeting)
46.1.所有者と抵当権者の名簿 (Record of owners and mortgagees)
47.所有者への通知 (Giving notice to owners)
48.抵当権者の投票権 (Mortgagee's right to vote)
49.所有者の議決権の喪失 (Loss of owner's right to vote)
50.定足数 (Quorum)
51.投票 (Voting)
51.1.同意 (Consents)
52.投票方法 (Method of voting)
53.多数決 (Majority voting)
54.所有者・抵当権者に対する役務の提供 (Service on owner or mortgagee)
55.記録 (Records)

第5節 管理規約と使用細則 (BY-LAWS AND RULES)

56.管理規約 (By-laws)
57.居住標準管理規約 (Occupancy standards by-law)
58.使用細則 (Rules)
59.共同の管理規約と使用細則 (Joint by-laws and rules)

第6節 監査と財務諸表 (AUDITORS AND FINAMCIAL)

60.監事の任命 (Appointment of auditor)
資格 (Qualifications)
62.報酬 (Remuneration)
63.解任・免職 (Removal)
64.辞任 (Resignation)
65.欠員 (Vacancy)
66.財務諸表 (Financial statements)
67.監査 (Audit)
68.監査委員会 (Audit committee)
69.報告書の送達 (Delivery of statements)
70.集会への出席の権利 (Right to attend meeting)
71.報告書の修正 (Amendment of statements)

第IV.1編  (PART IV.1) 緊急時の特別規則 (SPECIAL RULES DURING EMERGENCY)
第1節 開示要件 (DISCLOSURE REQUIREMENTS)

71.0.1解釈 (Interpretation)
71.0.2期間の適用 (Application of Schedule)
71.0.3規則 (Regulations)

第X編  (PART X) 住戸の売買と賃貸 (SALE AND LEASE OF UNIT)
第1節 開示要件 (DISCLOSURE REQUIREMENTS)

71.1.コンドミニアム概要説明書 (Condominium guide)
72.開示声明と概要説明書 (Disclosure statement and guide)
72.1.予算の開示 (Disclosure of budget)
73.契約解除 (Rescission of agreement)
74.開示事項の重要な変更 (Material changes in disclosure statement)
75.予算書の説明責任 (Accountability for budget statement)
76.ステータス証明書 (Status certificate)
77.管理組合の情報 (Information on corporation)

第2節 住戸の売買 (SALE OF UNITS)

78.黙示の誓約 (Implied covenantsnts)
79.宣言書及び記載の登記義務 (Duty to register declaration and description)
80.暫定入居 (Interim occupancy)
81.金銭の信託 (Money held in trust)
82.利息 (Interest)
82.1.管理組合による不動産売却 (Corporation's sale of the property)
82.2.反対者の権利 (Right of dissenters)

第3節 住戸の賃貸 (LEASE OF UNITS)

83.所有者による通知 (Notification by owner)

第Y編  (PART Y) 管理組合の運営 (OPERATION)
第1節 年度予算 (ANNUAL BUDGET)

83.1.年度予算 (Annual Budget)

第2節 共益費 (COMMON EXPENSES)

84.区分所有者の負担 (Contribution of owners)
85.債務不履行時の抵当権 (Lien upon default)
86.先取特権の優先順位 (Priority of lien)
87.賃貸住戸の債務不履行 (Default with respect to leased unit)
88.抵当権者の権利 (Mortgagee's rights)

第3節 修繕と維持保全 (REPAIR AND MAINTENANCE)

89.事後修繕 (Repair after damage)
89.修繕 (Repair)
90.維持保全 (Maintenance)
91.宣言書の規定 (Provisions of declaration)
91.宣言書による修繕 (Alterations by declaration)
92.区分所有者のために行われた工事 (Work done for owner)
93.修繕積立金 (Reserve fund)
94.修繕積立金調査 (Reserve fund study)
95.修繕積立金の使途 (Use of reserve fund)
96.保証 (Warranties)

第4節 共用部と資産の変更 (CHANGES TO COMMON ELEMENTS AND ASSETS)

97.管理組合による変更 (Changes made by corporation)

第5節 共用部と資産の改造 (Modification to Common Elements and Assets)

97.管理組合による改造 (Modifications made by corporation)
98.区分所有者による変更 (Changes made by owners)
98.区分所有者による改造 (Modifications made by owners)

第6節 保険 (INSURANCE)

99.建物保険 (Property insurance)
100.保険求償手続 (Proceeds)
101.二重填補 (Double coverage)
102.その他の保険 Other insurance)
103.保険維持能力 (Capacity to maintain insurance)
104.保険会社による開示 (Disclosure by insurer)
105.免責額 (Deductible)
105.免責額 (Deductible)
105.1.区分所有者への通知 (Information to owners)
106.本法優先の宣言 (Act prevails)

第7節 宣言書及び説明書の修正
     (AMENDMENTS TO THE DECLARATION AND DESCRIPTION)

107.区分所有者の同意に基づく修正 (Amendments with owners' consent)
108.管理事務所の住所変更 (Change of address for service)
109.裁判所命令 (Court order)
110.不動産登記官の命令 (Order of Director of Titles)

第8節 契約の終了 (TERMINATION OF AGREEMENTS)

111.管理契約 (Management agreements)
112.その他の契約 (Other agreements)
113.相互利用契約 (Mutual use agreements)
114.保険信託契約 (Insurance trust agreements)

第9節 雑則 (MISCELLANEOUS)

115.管理組合の資金 (Corporation's money)
116.区分所有者による使用 (Use by owners)
117.禁止されている行為 (Prohibited conditions and activities)
118.訪問勧誘員の入場 (Entry by canvassers)
119.法の遵守 (Compliance with Act)

第Z編  (PART Z) 合併 (AMALGAMATION)

120.合併 (Amalgamation)
121.登記の効果・影響 (Effect of registration)

第[編  (PART [) 管理組合の解散・清算結了 (TERMINATION)

122.区分所有者の同意に基づく解散 (Termination with consent)
123.重大な損傷による解散 (Termination upon substantial damage)
124.不動産売却による解散 (Termination upon sale of property)
125.反対者の権利 (Right of dissenters)
126.収用 (Expropriation)
127.登記の効力 (Effect of registration)
128.裁判所命令による解散 (Termination by court)
129.資産の配分 (Distribution of assets)

第\編  (PART \) 法律の執行 (ENFORCEMENT)

130.検査官 (Inspector)
131.管財人 (Administrator)
132.調停と仲裁 (Mediation and arbitration)
133.虚偽、誤解を招く表現の禁止 (False, misleading statements)
134.遵法命令 (Compliance order)
134.1.登記官の遵法命令 (Compliance order of Registrar)
134.2.第134.1条に基づく送達 (Service under s. 134.1)
135.抑圧の救済 (Oppression remedy)
135.1.永久退去命令 (Order for permanent removal of person)
135.2.テナント契約解除の禁止 (No termination of tenancy)
136.その他の救済策 (Other remedies)
136.1.違反:コンドミニアム庁 (Offences, condominium authority)
136.2.違反:提訴と査定 (Offences, filings and assessments)
137.違反 (Offences)
137.違反、一般 (Offences, general)

第X編  (PART X)
共用部コンドミニアム管理組合 (COMMON ELEMENTS CONDOMINIUM CORPORATIONS))

138.創設 (Creation)
139.所有者の土地 (Owners' land)
140.宣言書の記載事項 (Contents of declaration)
141.宣言書の記載事項 (Contents of description)
142.細分化の制限 (Subdivision control)
143.公開声明書 (Disclosure statement)
143.公開声明書 (Disclosure statement)
144.損傷後の修繕と保険 (Repair after damage and insurance)

第XI編  (PART XI)
段階的コンドミニアム管理組合(PHASED CONDMINIUM CORPORATIONS)

145.管理組合の種類 (Type of corporation)
146.フェーズの設立 (Creation of phase)
147.開示声明  (Disclosure statement)
148.ステータス証明書 (Status certificate)
149.管理組合の救済 (Corporation's remedy)
150.購入者の救済 (Remedy of purchasers)
151.地役権 (Easements)
152.引継ぎの義務 (Turn-over obligations)
153.フエーズに対する管理組合の義務 (Corporation's obligations for phase)
154.契約の終了 (Termination of agreements)

第XII編  (PARTXII)
空き地コンドミニアム管理組合 (VACANT LAND CORPORATIONS)

155.設立 (Creation)
156.宣言書の記載事項 (Contents of declaration)
157.宣言書の記載事項 (Contents of description)
158.共有地上の建築物 (Buildings on common elements)
159.管理組合における建物の地位 (Status of buildings in corporation)
160.管理規約 (By-laws)
161.開示声明 (Disclosure statement)
162.修繕と維持保全 (Repair and maintenance)
163.回復不能な損傷 (Substantial damage)

第XIII編  (PART XIII)
リースホールドコンドミニアム管理組合 (LEASHOLD CONDOMINIUM CORPORATIONS )
164.創設 (Creation)
165.所有者の賃借権 (Leasehold interest of owners)
166.宣言書 (Declaration)
167.宣言書 (Description)
168.賃借権 (Leasehold estate in property)
169.開示声明 (Disclosure statement)
170.ステータス証明書 (Status certificate)
171.不動産の賃貸料 (Rent for property)
172.賃貸人の契約解約の同意 (Consent of lessor for termination)
173.賃貸人による解約 (Termination by lessor)
174.借地権の満了 (Expiration of leasehold interests)
175.終了叉は満了による効力 (Effect of termination or expiration)

第XIV編  (PART XIV)  総則 (GENERAL)
176.法の優位 (Act prevails)
176.1.手数料 (Fees)
177.規則 (Regulations)
178.経過措置 (Transition)
179.移行に伴う引継ぎ (Transition, turnover)
180.移行、開示 (Transition, disclosure)
181.移行、保険 (Transition, insurance)
182.契約の移行、終了 (Transition, termination of agreements)
183.移行、規制 (Transition, regulations)

【訳注】
c1.コンドミニアム管理業法 (Condominium Management Services Act, 2015)関係条文
c2.(1) コンドミニアム法改正の経緯 (2) コンドミニアム管理組合の種類
c3.【官僚的形式主義撲滅・経済強化法】によるコンドミニアム法の一部改正事項

【終章】 なぜ日本とカナダを比較するのか?

第T編   (PART T)

用語の定義と解釈 (DEFINITIONS AND ADMINISTRATION)

用語の定義 (Definitions)

1  用語の定義 (Definition)    (【訳注】 用語の並びは、英文用語のアルファベット順です。)

行政契約(administrative agreement)」とは、1.2 (1) に規定の協定をいう。

年次総会(annual general meeting)」とは、45(2) に従って開催される管理組合の区分所有者による集会 をいう。

承認機関(approval authority)」とは、計画法(Planning Act)51, 51.1 及び 51.2の目的のための承認機関 をいう。

監査人(auditor)」とは、公益法人会計法,2004(Public Accounting Act, 2004)に基づいて公認会計士 (public accountant)の資格を有し、第60条に基づいて管理組合の監査人(auditor)に任命された人物をいう。

理事会(board)」とは、管理組合の理事会をいう。

建物(building)」とは、不動産に含まれる建物をいう。

管理規約(by-law)」とは、管理組合の管理規約をいう。

請求権(claim)」には、土地に起因するあらゆる種類の権利、所有権、利益、負担叉は要求が含まれるが、
 所有者の住戸叉は共同の利益における所有者の利益は含まれない。 (include a right,title,interest,encumbrance or demand of any kind of affecting land but does not include the interest of an owner in the owner's unit or common intereat:)

共用部(common elements)」とは、占有部住戸を除くすべての不動産(property)をいう。

共用部コンドミニアム管理組合(common elements condominium corporation)」とは、法138(2)に規定されて いる共用部コンドミニアム管理組合をいう。

共益費(common expenses)」とは、管理組合の目的及び義務の遂行に関連する経費、及び法、規則叉は 宣言書において共益費として指定されたすべての経費をいう。

共益(common interest)」とは、以下に付随する共用部に対する利益をいう。
 (a) 共用部コンドミニアム管理組合を除くすべての管理組合の場合は住戸、叉は
 (b) 共用部コンドミニアム管理組合の場合、共有持分が設定され、宣言書に記載されている
    所有者の土地区画。

普通剰余金(common surplus)」とは、管理組合のすべての収入が管理組合の経費を上回る超過額をいう。

コンドミニアム庁(condominium authority)」とは、1 (1) (a);に基づいて州当局が指定した機関をいう。

コンドミニアム ガイド(condominium guide)」とは、71.1(1) に記載されている手引書(guide)をいう。

コンドミニアム管理業者(condominium management provider)」、「コンドミニアム管理サービス(condominium management services)」、「コンドミニアム管理者(condominium manager)」は、コンドミニアム管理業法, 2015 (Condominium Management Services Act, 2015)と同じ意味を持つ。(【訳注】参照)

管理組合(corporation)」とは、文脈により別段の規定叉は要求がない限り、本法に基づいて設立叉は継続 された管理組合をいう。

宣言者(declarant)」とは、説明書に記載されている土地の所有権(freehold)叉は賃借権(leasehold)を 所有し、本法に基づいて宣言書及び説明書(declaration and description)を登記する者を意味し、その 者の相続人叉は譲受人が含まれるが、公正な市場価格で購入した者叉は購入者の相続人叉は譲受人 などの誠実な購入者は含まれない。

宣言者の関連会社(declarant affiliate)」とは、本法が適用されるか否か叉は株式資本の有無に係らず、 会社法(Business Corporations Act)の規定において次のようにみなされる理由により宣言者に関連する 法人をいう。
 (a) 会社法第1条(2)に基づく宣言者の子会社(a subsidiary of the declarant)、
 (b) 会社法第1条(3)に基づく宣言者の親会社(a holding body of the declarant)、叉は
 (c) 会社法第1条(4) に基づく宣言者と提携している関連会社(affiliated with the declarant)

宣言書(declaration)」とは、第2編に基づいて登記された宣言書及び宣言書に対する すべての修正を意味する。

証書(deed」には、土地所有権法(Land Titles Act)に基づく譲渡が含まれる。

委任規定(delegated provisions)」とは、コンドミニアム庁に関連して使用される場合、本法の規定及び 州当局が1.1 (1) (b)に基づいて指定し、管理がコンドミニアム庁に委任されている1.1(3)に基づく規制をいう。

説明書(description)」とは、第2編に基づいて登記された説明書及び説明書に対するすべての修正をいう。

債務(encumbrance)」とは、金銭の支払い叉はその他の義務の履行を保証する請求を意味し、土地所有法 に基づく請求(a charge)、抵当権(a mortgage)及び先取特権(a lien)が含まれる。

フリーホールドコンドミニアム管理組合(freehold condominium corporation)」とは、所有者がすべての住戸 と、それに付随する共益権を単純な経費で保有する管理組合をいう。

保証基金(guarantee fund)」は、「新築住宅購入者保護法2017(Purchasers of New Homes Act,2017)」 の第2条(1)と同じ意味を持つ。

改良(improvement)」とは、住戸に関して、
(a) 住戸の一部(その部分が標準住戸(standard unit)叉は標準住戸の一部を構成しない場合)、叉は
(b) 現在の建設基準に従って決定された、より高品質の材料を使用して行われる標準住戸の修理叉は改造

リースホールドコンドミニアム管理組合(leasehold condominium corporation)」とは、 すべての住戸及びそれに付随する共益権(appurtenant common interests)が所有者が保有 する借地権(leasehold interests)の対象となっている管理組合を意味する。

賃貸人(lessor)」とは、リースホールドコンドミニアム管理組合に関しては、説明書に記載されている 土地の所有権(freehold estate)を所有する人を意味する。

大臣(Minister)」とは、本法の特定の条項に関して、その条項の管理に責任を負う大臣を意味する。

抵当(mortgage)」には、土地所有権法に基づく請求(charge)が含まれる。この場合、 「抵当権設定者(mortgagor)」及び「抵当権者>(mortgagee)」は、請求に基づく請求者(chargor) 及び被請求者(chargee)を意味する。

賃貸ではない投票権のある住戸(non-leased voting unit)」とは、
 (a) 管理組合理事を選出叉は解任する集会で投票する権利のある所有者の住戸をいう。
    この投票権は46(2)を除き、理事会が45.1(1) に基づいて会議の事前通知を行う60日前までの
    期間内に、住戸が自己の居住目的で使用され、第三者への賃貸目的ではない場合に与えられる。
 (b) 同様に、この投票権は理事会が46(2)に基づく住民からの集会開催要請を受け取った日から
    60日前までの、期間内に住戸が自己の居住目的で使用され、第三者への賃貸目的ではない
    場合に与えられる。

所有者(owner)」とは、
(a) リースホールドコンドミニアム管理組合又は共用部分コンドミニアム管理組合以外の管理組合
    については、土地登記簿の記録で、区分所有権及びこれに付随する共益権の所有者として
    記載されている者をいう。
    市場に販売する前の、宣言書と管理組合が登記されており、抵当権者と宣言者が他人に譲渡
    していない住戸に関する宣言者(即ち分譲主)が含まれる。
(b) リースホールドコンドミニアム管理組合に関しては、管理組合の記載がある土地登記所の記録で、
    全住戸の賃借権及びこれに付随する共益権の所有者として示される者が登記されており、
    所有権に抵当権を有する者と、宣言者が賃借権を他人に譲渡していないが所有者の
    テナントを含まない住戸に関する宣言者が含まれる。叉は
(c) 共用部コンドミニアム管理組合に関しては、宣言者を含む、共用部の共益権及び共用権が付与
    される土地区画のフリーホールド(freehold interest)の所有者、管理組合の説明書が登記され
    ている土地登記所の記録で宣言書に記載されている者。

段階的コンドミニアム管理組合(phased condominium corporation)」とは、第 XI 編が適用される段階的 コンドミニアム管理組合を意味する。

既存の要素(pre-existing elements)」及び「既存の要素の資金調査(pre-existing elements fund study)」は、 オンタリオ州新築住宅保証法(Ontario New Home Warranties Plan Act)17.1(1) と同じ意味を持つ。

所定(prescribed)」とは、規則によって定められたことを意味する。

不動産(property)」とは、登記説明書に記載されている土地及びその上の建物を含む土地、及び 土地に付随する権益を意味し、共用部に追加されるすべての土地及び土地に付随する権益を含む。

分譲不動産(proposed property)」とは、分譲住戸を本法に基づく住戸として指定するために登記が必要な 宣言書及び説明書に記載されている不動産を意味する。

分譲区画(proposed unit)」とは、土地に関する宣言書及び説明書が登記された後、登記可能な形式 で証書を購入者に引き渡すことを規定する売買契約書に記載されている土地を意味する。

区分購入者(purchaser of a unit,)」とは、リースホールドコンドミニアム管理組合に関しては、 区分所有者の持分及びこれに付随する共益権の購入者を意味する。

登記済み(registered)」とは、土地所有権法(Land Titles Act )叉は登記法(Registry Act) に基づいて登記されたことを意味する。

登記官(Registrar)」とは、9.1(1)に基づいて任命されたコンドミニアム登記官をいう。

規則(regulations」とは、この法律に基づいて制定された規則をいう。

修理(repair)」とは、通常の磨耗、損傷、叉は故障後の修理叉は交換を意味する。

修繕積立金(reserve fund)」とは、第 93 条に基づいて設立された修繕積立金をいう。

修繕積立金調査(reserve fund study)」とは、第94条に規定する修繕積立金調査をいう。

修繕積立金調査提供者(reserve fund study provider)」とは、修繕積立金調査を実施する目的で所定 の要件をすべて満たす者をいう。

住宅用コンドミニアム転換プロジェクト(residential condominium conversion project)」とは、 オンタリオ州新築住宅保証計画法第 17.1 条 (1) と同じ意味を持つ。
(注):当局の布告によって指定される日に、「住宅用コンドミニアム転換プロジェクト」の定義は廃止され、 次のように置き換えられる。

住宅用コンドミニアム転換プロジェクト(residential condominium conversion project)」とは、 新築住宅購入者保護法2017に基づいて制定された規則によって規定されるものと同じ意味を持つ 。

使用細則(rule)」とは、管理組合の使用細則をいう。
(注):当局の布告によって指定される日に、「使用細則」の定義が末尾に「叉は21.1 (4) に基づいて 作成された規則」を追加するよう修正される。

標準住戸(standard unit)」とは、法令規則に従い、その住戸が属する管理組合内の住戸の種別 (class)を意味する。
(a) 56 (1) (h) に基づいて作成された管理規約に記載されている標準住宅 (管理組合が同条に基づく管理 規約を可決した場合)、叉は
(b) 管理組合が56 (1) (h))に基づく管理規約を可決していない場合に規定される標準住戸。

ステータス証明書(status certificate)」とは、第 76 条に記載されているステータス証明書を意味する。

電話又は電子通信手段(telephonic or electronic means)」とは、電話、又はファックス、 電子メール(e-mail)、自動タッチトーン電話システム(automated touch-tone telephone system)、 コンピュータ叉はコンピュータ ネットワークを含む、情報叉はデータを送信するために電話、叉は その他の電子的叉はその他の技術的手段を使用するあらゆる手段を意味する。

住戸(unit)」とは、説明書によって住戸として指定された不動産の一部を意味し、その境界線で囲まれた
 空間と、宣言書及び説明書に従ってこの空間内のすべての土地、構造物及び備品が含まれる。

空地コンドミニアム管理組合(vacant land condominium corporation)」とは、155(2)に記載の 空地コンドミニアム管理組合をいう。

保証権限(warranty authority)」は、新築住宅購入者保護法2017第2条(1)と同じ意味を持つ。

土地の所有権(Ownership of land)
(2) この法律の目的上、土地の所有権叉は土地の借地権には、それぞれ空間の所有権叉は空間の 借地権が含まれる。(ownership of space or of a leasehold interest in space respectively)

宣言者(Proposed declarant)
(3) 本法における宣言者への言及には、該当する場合、宣言書及び説明書の登記を提案叉は登記しよう とする者が含まれるものとみなされる。

-第T編 用語の定義と解釈 (DEFINITIONS AND ADMINISTRATION)  - 完-


【訳 注】 c1.【第T編・(用語の定義と解釈)】

コンドミニアム管理業法 (Condominium Management Services Act, 2015)関係条文

第T編・(用語の定義と解釈)の中で、「コンドミニアム管理業法」の定義を引用している部分を掲載しています。

パート I   解釈   (PART I  Interpretation)
1 (1) この法律において、(In this Act,)
「行政当局(“administrative authority”)」とは、消費者保護法(Safety and Consumer StatutesAdministration
 Act,,1996)第 3 条に基づいて指定された行政当局を意味する。(【訳注:日本の消費者庁に相当】)

「クライアント(“client”)」とは、コンドミニアム管理業者、又は、管理業者が管理業務を提供する管理組合をいう。

 (【訳注】クライアント(“client”)とは、語義のラテン語「追随者」=「本法律に従う当事者」という意味です。
 日本語の「顧客(Customer)」の意味はなく、「client state=従属国、依存国」と同義の使用法です。
 本法律が対象としている機関(組織・有機体の活動)としての管理業者、管理組合を共にクライアントと
 定義していますが、日本語のクライアントでは誤解を招くので、「管理事業者」又は「管理業務主任者」と
 しています。

「共益費(“common expenses”)」とは、コンドミニアム法1998(Condominium Act, 1998)と同じ意味を持つ。
「コンドミニアム管理組合(“condominium corporation”)」とは、コンドミニアム法の「管理組合」と同じ意味
 を持つ。

コンドミニアム管理業者(“condominium management provider”)」とは、他者に代わって、報酬、
 見返り、叉はそれらの期待を得るために、コンドミニアム管理サービスを提供する、あるいは自らが
 コンドミニアム管理サービスを提供する法人、パートナーシップ、個人事業主、協会、またはその他の
 組織または団体を意味する。

コンドミニアム管理サービス(“condominium management services”)」とは、コンドミニアム管理
 組合に対して、叉は、管理組合に代わって提供される以下のサービスを意味する。
 1. 管理組合が課す、または管理組合に支払うべき共益費またはその他の拠出金の収納代行及び保全
 2. 以下を含む、管理組合または理事会から委任された権限と義務の行使
  . 管理組合に代わって行う第三者への支払い
   管理組合に代わって交渉または契約を締結する、叉は
   管理組合が雇用叉は契約する従業員叉は請負業者の監督
  ただし、規則によって除外される活動は含まれない。

コンドミニアム管理者(“condominium manager”)」とは、この法律に基づくコンドミニアム
 管理者の資格を有しコンドミニアム管理業務を行う下記の者をいう。(訳注:日本の「管理業務
 主任者」にあたる)
  (a) コンドミニアム管理プロバイダーの支配下にあって(on behalf of)、当該業務を行う専門
     資格者(“client”)
  (b) 個人が直接執行する場合は 第 51 条 (3) の目的で制定された規則によって免許を得た
     専門資格者(“client”)

「雇用(“employ”)」とは、独立した請負業者を含む、他人を雇用、任命、認可、またはその他の方法
 で自分の代わりに行動させるよう手配することを意味する。

「公平な配分(“equity share”)」とは、管理組合に関して、あらゆる状況下、または現在発生し継続
 している状況下で管理組合の種類ごとに有する投票権の行使に関する公平な配分を意味する。

「検査官(“inspector”)」とは、第 59 条 (2) に基づいて任命された登記官(registrar)叉は検査官
 (inspector)を意味する。

「調査官(“investigator”)」とは、第 61 条 (1) に基づいて任命された調査官を意味する。

「免許取得者(“licensee”)」とは、この法律に基づいて許可を受けたコンドミニアム管理業者
 (condominium management provider)叉はコンドミニアム管理者(“condominium manager”)を
 意味する。

「大臣(“Minister”)」とは、消費者庁担当大臣、または執行議会法(Executive Council Act;)に
 基づいて本法の管理責任が割り当てられている執行議会のその他のメンバーを意味する。

「役員(“officer”)」には以下が含まれる。
  (a) 管理組合の理事会の議長および副議長、理事長および副理事長、書記および書記
     補佐、会計及び会計補佐、及びゼネラルマネージャーおよびアシスタントゼネラル
     マネージャー、
  (b)  パートナーシップのパートナーまたはゼネラルマネージャーおよびアシスタント
     ゼネラルマネージャー、及び
  (c)  法律または組合組織によって役員として指名されたその他の個人、またはその役職
 に就いている個人が通常行う職務を遂行するその他の個人。

「区分所有者(“owner”)」とは、コンドミニアム法,1998によって定義されているものと同じ意味をもつ。
「所定の(“prescribed”)」とは、本法の規定を意味する。
「管理業務主任者(“principal condominium manager”)」とは、本法第4章に規定されている
 業務主任者を意味する。

本法で扱う組合員(Persons)相互の関係性(Associated persons)
(2) 本法の目的上、次のいずれかの状況において、ある組合員は別の組合員と次のような
   関係がある者として扱う。
  1. 役員叉は理事である他の者で構成される管理組合の中の1組合員
  2. 互恵関係にある他の者で構成される共同事業者の1組合員
  3. 互恵関係にある同一共同事業者内の両組合員
  4. 他の者によって直接的叉は間接的に管理されている管理組合の中の1組合員
  5. 同一の者によって直接的叉は間接的に管理されている管理組合の両組合員
  6. 管理組合内における同一投票権組織の会員同士
  7. 上記の1項から6項の組合員の組み合わせで構成される会員同士 

【訳注】 この法律改正の目的の一つが「管理組合と区分所有者間のコミュニケーションを改善
 する」ことでした。本条文は、その目的を明確化するために定義されたものです。(The End of Part T)


 【訳 注】 c2.(1) コンドミニアム法改正の経緯 (2) コンドミニアム管理組合の種類

(1) コンドミニアム法改正の経緯
コンドミニアム法 (Ontario's Condominium Act,1998)は1998年に起草され、2001年施行された後、 2012年、政府は国民の意見を求めてこの法律全体を見直すことを決定しました。(詳しくは、下記を参照)
  共同住宅法制改革の公共政策 「住宅法制改革第U期報告書」

この見直しの結果、2015年にコンドミニアム所有者保護法及びコンドミニアム管理業法を制定しました。 これらの法律は2017年11月1日施行以後も追加の改正が行われ、現在も更新され続けています。

その改正履歴は日本法と同じく、法令の最後に一括して条文の改廃に関する附則が置かれていましたが、 2023年以後は附則が廃止され、本文の該当する条文ごとに改廃の(注)が埋め込まれていて、参照がより 容易になっています。

(2) コンドミニアム管理組合の種類 (Identifying the difffferent types of condo corporations)
  オンタリオ州にはさまざまな種類のコンドミニアム管理組合(Condo corporations)があります。
  主な2つのカテゴリーは、フリーホールドとリースホールドです。
  (main categories are freehold and leasehold.)

 ○ フリーホールド(freehold condo corporation)
   フリーホールドコンドミニアムには、標準、段階的、空き地、共用部分の4つのタイプがあります。

   ・標準(Standard condo corporation)
      最も一般的な種類で戸別の占有部と玄関、外壁、プール、庭園などの共用部やアメニティ
      が含まれます。
   ・段階的(Phased condo corporation)
      段階的に建設・登記されるコンドミニアムで、新しい住戸(Unit)と共用部分が段階的に追加
      されます。
   ・空き地(Vacant land condo corporation)
      共用部としての道路、下水道、公園やレクリエーション施設などのアメニティなどが備えられた
      タウンハウス用分譲地として販売されるケースで、これらのタウンハウスもコンドミニアムの
      カテゴリーに含まれます。
   ・共用部分(Common elements condo corporation)
      このタイプに住戸は存在しない。所有者は共有部分の一部を購入します。
      例としては、共有道路、ゴルフコース、スキー場などがあります。

 ○ リースホールド(leasehold)
      共通費用には地主に 支払う家賃の一部が含まれます。
      賃借期間(40 年以上99 年以下)が終了すると、賃借者の占有権は 自動的に終了します。
      リースホールドコンドミニアム管理組合の住戸賃借期間は、全戸すべて同一期間です。
      オンタリオ州ではリースホールドコンドミニアムは一般的ではありません。

日本の「定期借地権付マンション」の賃借期間は50年以上です。地主にとっては敷地権の返還が約束されていること、マンション購入者も比較的安い価格で購入できること、双方にメリットがありますが、デメリットとしては、借地期限がきたら必ず明け渡さなければならないから、期間満了が近づくにつれて、マンションの価値は下がっていき、投資価値はなくなります。住む人が一代限りという条件でなければ購入しません。

 【訳 注】 c3. 【官僚的形式主義撲滅・経済強化法】によるコンドミニアム法の一部改正事項

この法律は[ Less Red Tape, Stronger Economy Act, 2023 ]による改正内容が反映されています。
同法別表 7 (SCHEDULE 7) によるコンドミニアム法修正の主な内容は下記     :公布:2023年6月8日
(The Schedule amends the Condominium Act, 1998. Here are some highlights:) :施行:2023年10月1日

1  コンドミニアム法第 1 条 (1) に追加された定義「電話又は電子通信手段(telephonic or electronic
   means)」の項は、法第 52 条 (1) にあった定義を第 1 条 の 定義に移動したものです。
2  法第 35 条 (3) は理事会の集会に関する注意としての要求事項 を提示したものです。
3  法第 35 条 (5) 及び 法第 45 条 の区分所有者集会、及び理事会の集会規定に対し、下記を追加。
   区分所有者集会及び理事会の集会は出席者と一つ以上の電子的手段のいかなる組み合せで
   あっても有効とする。ただし管理規約において、それらの集会開催手段に関する制限規定を設ける
   ことは構わない。また、理事会において全員出席と同様の効果が得られるものであれば、そのよう
   な方法も規定されなければならない。区分所有者集会においても同様に、集会に合理的に参加した
   とみなされる方法であれば、そのような方法も規定されなければならない。
4  法第 46.1 条 (3)の「管理組合に保管を義務付けている所有者と抵当権者の記録」には、
   必要なその他の情報を含むものとする。
5  法第 47 条 (4)〜(6)「所有者と抵当権者への通知」においても、管理規約における規定
   には、電子的通知手段の規定もまた承認されるものとする。
6  法第 47 条の集会場所の規定は、ひとつ以上の電話又は電子通信手段を用いて行われる場合
   も有効とし、(7.1)項は削除。
7  法第 52 条「電話叉は電子的通信手段によって投票できる」規定を追加し(5)-(7)廃止(REPEALED),
8  法第 54 条「所有者・抵当権者に対する役務の提供」の役務制定(constitutes service)の修正
9  法第 55 条「管理組合が保管する記録」の投票用紙、代理人指定方法に関する修正
10 法第 47 条(4)(C) 又は (5)(C)に関する議会の手続きに関する 法第 117 条の「注:」で示されている修正
11 第IV.1編 (PART IV.1) 緊急時の特別規則 (SPECIAL RULES DURING EMERGENCY)は、
   コロナ緊急非常事態宣言の終了に伴い廃止された。(revoked).
12 その他、コンドミニアム法は技術的な修正が行われた。(Other technical amendments are made.)

上記すべての修正は2023年10月1日施行とする。(All of the above amendments come into force on October 1, 2023.)


本頁翻訳の原典は、2024年5月1日時点の電子公告版のものです。