コンドミニアム法,1998 (コンドミニアム所有者保護法.2015) 【第Y編】第1節〜第5節
Condominium Act, 1998 ( S.O. 1998, CHAPTER 19)
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第1節 年度予算 (ANNUAL BUDGET) | |
83.1. | 年度予算 (Annual Budget) | 第2節 共益費 (COMMON EXPENSES) |
84. | 区分所有者の負担 (Contribution of owners) |
85. | 債務不履行時の先取特権 (Lien upon default) |
86. | 先取特権の優先順位 (Priority of lien) |
87. | 賃貸住戸の債務不履行 (Default with respect to leased unit) |
88. | 抵当権者の権利 (Mortgagee's rights) | 第3節 修繕と維持保全 (REPAIR AND MAINTENANCE) |
89. | 事後修繕 (Repair after damage) |
89. | 修繕 (Repair) |
90. | 維持保全 (Maintenance) |
91. | 宣言書の規定 (Provisions of declaration) |
91. | 宣言書による修繕 (Alterations by declaration) |
92. | 区分所有者のために行われた工事 (Work done for owner) |
93. | 修繕積立金 (Reserve fund) |
94. | 修繕積立金調査 (Reserve fund study) |
95. | 修繕積立金の使途 (Use of reserve fund) |
96. | 保証 (Warranties) | 第4節 共用部と資産の変更 (CHANGES TO COMMON ELEMENTS AND ASSETS) |
97. | 管理組合による変更 (Changes made by corporation) | 第5節 共用部と資産の改造 (Modification to Common Elements and Assets) |
97. | 管理組合による改造 (Modifications made by corporation) |
98. | 区分所有者による変更 (Changes made by owners) |
98. | 区分所有者による改造 (Modifications made by owners) |
第Y編 (PART Y) 管理組合の運営 (OPERATION)
第1節 年度予算 (ANNUAL BUDGET)
(年度予算 「Annual budget」)
83.1(1) 管理組合は、本条に従って作成された各会計年度の予算を有するものとする。
(会計年度 「Fiscal year」)
(2) 管理組合の会計年度は、次の日に終了する。
(a) 宣言書及び説明書の登録後の最初の会計年度の場合には、その登録から 1 周年となる月
の末日、叉はその他の所定の日。及び
(b) 宣言書及び説明書の登録後の最初の会計年度後の会計年度の場合、
(i) 第 43 条に基づいて開催される権利移転集会で新しい理事会が選出された後、管理組合の
管理規約で指定された日
(ii) (i) 項に記載の細則がない場合、理事会の決議によって指定された日、叉は
(iii) (i) および (ii) 項に記載の細則叉は決議がない場合は、最初の会計年度から1周年となる日
(初年度予算 [Budget for first fiscal year])
(3) 宣言者は、所定の期間内に、管理組合の初年度予算が規定に従って作成されることを保証し、
それを次の者に交付するものとする。
(a) 第 42 条 (1) に記載されている最初の理事会。叉は
(b) 第 42 条 (1) に従って最初の理事会が任命されていない場合は、管理組合
(翌年以降の予算 [Budget for subsequent years])
(4) 理事会は、最初の会計年度後の管理組合の各会計年度開始の少なくとも 30 日前に、管理
組合の一般会計および修繕積立金会計(corporation’s general and reserve fund )を対象とし、
次の会計年度の予算を作成するものとする。
(所有者への通知 [Notice to owners])
(5) 第 (4) 項に記載の予算を作成してから 15 日以内に、理事会は、所定の形式で、予算の写しを
含む通知を所有者に提供するものとする。
(予算の執行 [Implementation])
(6) 理事会は、(5) 項に記載の通知を提出するまで、管理組合の予算を執行してはならない。
(修正 [Amendment])
(7) 第 (9) 項に従い、理事会は会計年度の終了前でいつでも管理組合の予算を修正することができる。
(所有者への通知 [Notice to owners])
(8) 管理組合の予算を修正してから 15 日以内に、理事会は、所定の形式の通知 (存在する場合) に
予算の写しを含む通知を所有者に提供するものとする。
(予算の執行 [Implementation])
(9) 理事会は、第 (8) 項に従うまで、管理組合の修正予算を執行してはならない。
(予算外金額の通知 [Notice of non-budgeted amounts])
(10) 理事会が、規則で定められた方法により、該当する予算叉はその会計年度の予算の修正に
おける経費の予算額を超える所定の経費を管理組合に負担させることを提案した場合、理事会
は、所定の期間内に、所定の要件に従って、経費の所定の通知を所有者に提供するものとする。
第Y編 (PART Y) 管理組合の運営 (OPERATION)
第2節 共益費 (COMMON EXPENSES)
(区分所有者の負担 [Contribution of owners])
84(1) 本法の他の規定に従い、区分所有者は宣言書に指定された割合で共益費を負担
するものとする。
(一般会計剰余金 [Common surplus])
(2) 管理組合の一般会計剰余金は、将来の共通経費に充てられるか、叉は修繕積立金に充て
られるものとし、組合清算決了の場合を除き、住戸の所有者叉は抵当権者に分配され
ないものとする。
(所有者負担忌避の禁止 [No avoidance])
(3) 所有者は、次の場合であっても、共益費の負担義務は免除されない。
(a) 所有者が共用部叉はその一部を使用する権利の放棄叉は忌避(waived or abandoned )
(b) 所有者が管理組合に対して異議申立てを行っている。叉は
(c) 宣言書、管理規約叉は使用細則により、所有者が共用部叉はその一部を使用
することが制限されている。
注:布告により指定される日に、 84 (3) が廃止され、次の条項が置き換えられる:
(所有者負担忌避の禁止 [No avoidance])
(3) (6) 項に従い、所有者は、次の場合であっても、所有者の住戸が負う共益費を
拠出する義務は免除されない。
(a) 所有者が下記使用権を放棄叉は忌避(waived or abandoned )した場合、
(i) 管理組合の共用部叉は資産 (存在する場合)、叉はその一部、叉は
(ii) 21.1 (1) 叉は113 (1) に記載の契約の対象となる土地、不動産もしくは
計画中の不動産の一部、管理組合の資産、叉は施設もしくはサービス。
(b) 所有者が管理組合に対して異議申立て請求を行っている。叉は
(c) 宣言書、管理規約叉は使用細則により、所有者に下記の使用が制限されている場合
(i) 管理組合の共用部叉は資産 (存在する場合)、叉はその一部、叉は
(ii) 第 21.1 条 (1) 叉は第 113 条 (1) に記載の契約の対象となる土地、不動産
もしくは提案物件の一部、管理組合の資産、叉はは施設もしくはサービス。
(負担金への加算 [Addition to contribution])
(4) 管理組合は、所有者の区分に係る共益費負担金の額に所定の加算をしたときは、
加算後 15 日以内に所有者に所定の通知をしなければならない。
(所有者の対応 [Reaction of owner])
(5) 所有者は通知を受け取ってから 30 日以内、叉は規則で定められたその他の
期間内に次のことを行うものとする。
(a) 所定の方法で追加金額を管理組合に支払う。
(b) 所有者が 30 日以内叉は必要に応じてその他の期間内に住戸を譲渡する場合、
(i) 追加金額は、譲渡取引が終了した時点で、規則に従って決定され、権利を有す
る者に支払われるまで、規則に従って供託所に供託するものとする。(held in escrow)
(ii) 規定に従い、譲渡後、合理的に可能な限り速やかに、追加額が供託所に供託
されていることを管理組合に通知する。【訳注(参考):日本の供託手続は民494-498】
(c) コンドミニアム裁判所が本法第 I.2 編 に従って設立されており、申請が可能である場合、
本法第 I.2 編に従って、係争事項として追加料金の支払い要件の解決を求める訴えを、
コンドミニアム裁判所に申請する。叉は
(d) コンドミニアム裁判所が本法第 I.2 編に基づいて設立されていない場合、叉は条項 (c)
に規定の訴えの申請が行われない場合は、追加料金の支払い要件の解決を高等
裁判所に申請する。
(紛争解決時の免除 [Exemption during dispute resolution])
(6) (10) 項に従い、(5) (c) 叉は (d) 項を遵守する所有者は、追加金額に関して和解
合意がない場合は、コンドミニアム裁判所の最終命令、叉は規則で定められている
別段の定めがない場合に限り、共益費に関して追加金額を拠出する義務を免除される。
(追加の通知 [Addition owing])
(7) (6)項により加算額について共益費負担義務を免除されている所有者が加算額の一部
又は全部についてその義務を免除されなくなった場合、管理組合は所有者に対し、
規則がある場合にはそれに従って所有者が義務から免除されなくなる金額を支払う
必要がある期限を指定した通知を送付するものとする。
(共益費追加の通知 [Notice of additions to contribution])
(8) この法律叉は規則に従って、共益費の負担金に加算額が追加される場合は、この
法律叉は共益費負担金の通知に関する規則の他の規定に従うことを条件として、
規則がある場合には、管理組合は所有者が規則に従って加算額を支払う期限を
指定する通知を所有者に送付するものとする。
(共益費の一部 [Part of common expenses])
(9) (5) 項 (a)、(c)、叉は (d) に従わない所有者は、所有者の住戸に支払われる共益費加算額
を拠出する義務を怠ったもの(in default in the obligation to contribute )とみなされる。
(同 [Same])
(10) (5) (b) 項に従わない所有者は、 (11) 項で指定された日付の時点で、所有者の支払う
べき共益費加算額を拠出する義務を怠ったものとみなされる。
(デフォルト(債務不履行)の日付 [Date of default])
(11) (10) 項に記載の債務不履行の日付は、第 (5) (b) 項に記載の譲渡取引が完了する
前の日付とし、規則に従って決定されるものとする。
(債務不履行時の先取特権 [Lien upon default])
85.(1) 所有者が所有者の住戸に対して支払うべき共益費を拠出する義務を怠った場合、
管理組合は所有者の住戸およびそれに付随する共益に対して、未払いの利息及びすべて
の合理的な法的権利を合わせた未払い額、及び、未払い金額の回収叉は回収の試みに
関連して管理組合が負担した費用及び合理的な費用の先取特権を有する。
(先取特権の満了 [Expiration of lien])
(2) 先取特権は、管理組合がその期間内に大臣が指定する形式で先取特権の証明書を登録
しない限り、先取特権の原因となった債務不履行が発生してから 3 か月で期限切れに
なるものとする。
(先取特権証明書 [Certificate of lien])
(3) 登録時の先取特権証明書には、以下の内容が含まれる。
(a) 証明書の登録時に期限が切れていない、所有者の住戸に対する管理組合の先取特権
のすべてに基づいて負っている金額。
(b) 証明書の登録後に所有者が所有者の住戸に対して支払うべき共益費の拠出義務を
怠った金額、及び
(c) 未払いのすべての利息、すべての合理的な法的費用、および条項 (a) および (b) に
記載された金額の回収叉は回収の試みに関連して管理組合が負担する合理的な費用。
これには先取特権の証明書の作成と登録及びその解除の費用が含まれる。
(所有者への通知 [Notice to owner])
(4) 先取特権の証明書が登録される日の少なくとも 10 日前に、管理組合は先取特権の
影響を受ける住戸の所有者に先取特権について書面で通知するものとする。
(5) 廃止(REPEALED)
(先取特権の執行 [Lien enforcement])
(6) 先取特権は、抵当権と同様に執行することができる。
(先取特権の解除 [Discharge of lien])
(7) 第 (3) 項に記載の金額の支払い後、管理組合は大臣が指定する形式で先取特権の
解除証明書を作成および登録し、所有者に登録の詳細を書面で通知するものとする。
(先取特権の優先順位 [Priority of lien])
86(1) (2) 項に従い、 第85 (1) に記載された先取特権は、抵当権が発生する前に
存在していたすべての登録済みおよび未登録の抵当権よりも優先される。
但し、下記より劣後する。
(a) 抵当権以外による国の請求(a claim of the Crown other than by way of a mortgage)。
(b) 地方自治法(Municipal Act, 2001)、トロント市法(the City of Toronto Act, 2006)、
教育法(Education Act )叉は地方道路委員会法Local Roads Boards Act) に基づいて
課せられる、叉は回収可能な税金(taxes)、料金(charges)、固定資産税(rate)、
査定額(assessments levied )の請求。叉は
(c) 規定されている先取特権叉は債権(a lien or claim that is prescribed)
注:布告によって指定される日に、 86 条は次の条項を追加することによって修正される。
(競合する先取特権 [Competing liens])
(1.1) 2 つ以上の管理組合が、規定された同じ不動産に対して第85条 (1) 叉は139条 (5) に規定
の先取特権を有する場合、先取特権間の優先順位は規則に従って決定される。
(例外、非住宅先取特権 [Exception, non-residential lien])
(2) 非居住目的の住戸に関する先取特権は、この条項が発効する前の住戸の所有者が
所有者の住戸に支払うべき共益費を拠出する義務を怠った金額に関して、本条に基づく
優先権を有しない。
(先取特権の通知 [Notice of lien])
(3) 管理組合は、先取特権の証明書が登録される日叉はその前に、先取特権の影響を
受ける住戸の所有権に対して抵当権が登録されているすべての債務者に、先取特権
について書面で通知するものとする。
(通知の送達 [Service of notice])
(4) 管理組合は、通知を個人送達により、叉は債務者の最後に知られている住所に宛てて、
債務者宛の書留前払い郵便により送付するものとする。
(通知なしの影響 [Effect of no notice])
(5) (6) 項に従い、管理組合が債務者に必要な通知をしない限り、先取特権は債務に
対する優先権を失う。
(通知が遅れた場合の優先権 [Priority if notice late])
(6) 管理組合が先取特権の証明書が登録された日以降に抵当権者に先取特権の
通知を行った場合、次の範囲で、先取特権は抵当権よりも優先するものとする。
(a) 通知が行われる日までの 3 か月間に発生し、その日以降も発生し続ける、
所有者の住戸に支払われる共益費の拠出金の滞納。及び
(b) 延滞金に対するすべての利息、および延滞金の回収叉は回収の試みに
関連して管理組合が負担したすべての合理的な訴訟費用および合理的な費用
(賃貸住戸の債務不履行 Default with respect to leased unit[])
87(1) 住戸を賃貸した所有者が、所有者の住戸に対して支払うべき共益費を
拠出する義務を怠った場合、管理組合は、賃借人への書面による通知により、
賃借人に対し、債務不履行の金額と、賃貸契約に基づいて支払うべき家賃の
金額のいずれか少ない方を管理組合に支払うよう要求することができる。
(賃借人に対するサービス [Service on lessee])
(2) 管理組合は、賃借人への通知を直接送達するか、住戸の住所の賃借人宛てに
前払郵便で送付することによって行うものとする。
(所有者への通知 [])
(3) 管理組合は、賃借人に対して通知を行った場合には、その通知の写しを賃借人
が賃貸している区分所有者に交付しなければならない。
(4) 廃止 (REPEALED)
(管理組合に支払われる家賃 [Rent paid to corporation])
(5) (1) 項に基づく通知を受け取った場合、住戸の債務者が賃貸契約に基づいて
賃貸人の家賃を受け取る権利を取得した場合でも、賃借人は管理組合に必要
な支払いを行わなければならない。
(賃貸契約不履行なし [No default in lease])
(6) 管理組合への支払いは、リース契約に基づく家賃に対する支払いを構成するもの
とし、賃借人は、管理組合への支払いのみを理由として、賃貸契約における債務
不履行とみなされないものとする。
(抵当権者の権利 [Mortgagee’s rights])
88(1) 住戸のすべての抵当権には、次の条項が含まれているものとみなされる。
(a) 抵当権者は、住戸に対して支払うべき共益費への拠出金を徴収する権利を有し、
住戸の所有者に代わって、そのように徴収された金額を速やかに管理組合に支払
うものとする。
(b) 所有者の住戸に対して支払われる共益費を拠出する義務に対する所有者の
不履行は、抵当権に基づく不履行となるものとする。
(c) 抵当権者には支払う権利がある。
(i) 抵当権が設定された建物に関して、所有者の区分に支払われる共益費に
対する拠出金のうち、随時支払期限が到来し未払いとなっている金額。
(ii) 未払いのすべての利息、および第 (i) 項に規定されている金額の回収叉は
回収の試みに関連して管理組合が負担するすべての合理的な訴訟費用及び
合理的な費用。これに該当する場合、先取特権とその免除に関する証明書の
作成および登録の費用が含まれる。
(d) (c) 項に基づいて抵当権者が行う支払いは、利息、および支払いに関して発生した
すべての合理的な費用、手数料および費用とともに、抵当権によって担保された
債務に追加され、住宅ローンに支払われる金利の利子を付けて支払われるものと
する。及び
(e) 要求の後、所有者が抵当権者に全額を返済しなかった場合、抵当権は直ちに期限
が到来し、抵当権者の選択により支払われるものとする
(共益費計算書 [Statement of common expenses])
(2) 管理組合は、請求に応じて、区分の抵当権者に、所有者の区分に支払われるべき
共益費への負担額を記載した書面による声明を無償で提供するものとし、共益費の
支払いが滞った場合には、住戸に関して85 (3) に記載されている金額を記載する。
第Y編 (PART Y) 管理組合の運営 (OPERATION)
第3節 修繕と維持保全 (REPAIR AND MAINTENANCE)
(事後修繕 [Repair after damage])
89(1) 91 条及び123 条に従い、管理組合は損傷後に住戸および共用部を修繕
するものとする。
(義務の範囲 [Extent of obligation])
(2) 損傷後の修繕義務には、損傷叉は故障後の修繕および交換の義務が含まれるが、
(5) 項の規定に従い、住戸に行われた損傷の改善後の修繕の義務は含まれない。
(改良の決定 [Determination of improvements])
(3) この章の目的上、住戸の改良とは何かという問題は、その住戸が属する種別の標準
住戸を参照して決定されるものとする。
(標準住戸 [Standard unit])
(4) 住戸が属する住戸の種別の標準住戸は、
(a) 理事会が 第56条 (1) (h) に基づいて細則を作成した場合、同条に基づいて作成された
細則に記載されている標準住戸。
(b) 理事会が 56 (1) (h) に基づく細則を作成していない場合は、第43 条 (5) (h) に記載
の附表に記載されている標準住戸。
(移行・既存管理組合 [Transition, existing corporations])
(5) 本条の発効日前に設立され、宣言書及び説明書の登録前に住戸に行われた損傷後の
修繕改良義務を負っていた管理組合は、当該住戸が属する種別の標準住戸の構成を
確立した管理規約によって行われない限り、以下の規定により、引き続きその義務を
負い続けるものとする。
注:布告によって指定される日に、第89 条は廃止され、次の条項に置き換えられる。
(修繕 [Repair])
89(1) 第91 条および123 条に従い、管理組合は、管理組合の共用部および資産が
ある場合には、それらを修繕するものとする。
(同、住戸 [Same, units])
(2) 第91 条および123 条に従い、各所有者は所有者の住戸を修繕するものとする。
(維持保全 [Maintenance])
90(1) 第91 条に従い、管理組合は共用部を維持保全し、各所有者は所有者の住戸を
維持保全維持するものとする。
(通常修繕を含む [Normal repairs included])
(2) 維持保全義務には、通常の損耗後の修繕義務は含まれるが、損傷後の修繕義務は
含まれない。
注:布告によって指定される日に、 90 条は廃止され、次の条項が置き換えられる
(維持保全 [Maintenance])
90(1) 第91 条に従い、管理組合は管理組合の共用部および資産(存在する場合)を
維持保全するものとし、各所有者は所有者の住戸を維持保全するものとする。
(同、修繕しない [Same, not repair])
(2) 維持保全の責任には修繕の義務を含まないものとする。
(宣言書の規定 [Provisions of declaration])
91 次のことを宣言書に規定することにより、本法に定められた維持叉は
損傷後の修繕の義務を変更することができる。
(a) 第 123 条に従い、各区分所有者は、損傷後に所有者の住戸を修繕するものとする。
(b) 区分所有者は、共用部叉はその一部を維持するものとする。
(c) 各区分所有者は、所有者が独占的に使用する共用部の部分を保守し、損傷した後に
修繕するものとする。及び
(d) 管理組合は住戸叉はその一部を維持するものとする。
注:布告によって指定される日に、 91 条が廃止され、次の条項が置き換えられる:。
(宣言書による修繕 [Alterations by declaration])
91 規則に従って宣言書に次のことを規定することにより、本法に定められた
修繕叉は維持の義務を変更することができる。
(a) 第 123 条に従い、管理組合は住戸叉はその一部を修繕するものとする。
(b) 第 123 条に従い、区分所有者は共用部叉はその一部を修繕するものとする。
(c) 管理組合は住戸叉はその一部を維持するものとする。
(d) 区分所有者は、共用部叉はその一部を維持するものとする。
(e) 管理組合は、区分所有者に代わって、叉は区分所有者の利益のために、修繕叉は
保守の義務を履行し、その作業の費用を住戸の区分所有者が負担する共益費への
拠出金に追加することができる。
(f) 管理組合は、管理組合の修繕叉は維持する義務を履行するために、住戸叉はその他の
不動産叉は区分所有者の個人不動産の一部を除去叉は修復する費用を負担するもの
とする。及び
(g) 管理組合叉は区分所有者は、規定されている修繕叉は保守のその他の義務叉は責任
を負うものとする。
(区分所有者のために行われた工事 [Work done for owner])
92(1) 区分所有者は損傷後に修繕する義務を負う旨の宣言書があり、区分所有者が
損傷発生後合理的な期間内にその義務を履行しない場合、管理組合は義務を履行する
ために必要な工事を行うものとする。
注:布告によって指定される日に、92 (1) が廃止され、次の条項が置き換えられる。
: (区分所有者のために行われた工事 [Work done for owner])
92(1) 区分所有者はこの法律に基づいて修繕する義務を負っており、合理的な期間
内にその義務を履行しない場合、規則に別段の定めがない限り、管理組合は義務を履行
するために必要な工事を行うものとする。
(同 維持保全 [Same, maintenance])
(2) 区分所有者が共用部叉はその一部を維持する義務を負う旨の宣言書があり、区分所有者が
合理的な期間内にその義務を履行しない場合、管理組合は義務を履行するために必要
工事を行うことができる。
注:布告によって指定される日には、92 (2) が廃止され、次の条項が置き換えられる。
: (同 住戸の維持保全 [Same, maintenance])
(2) 区分所有者がこの法律に基づいて共用部叉はその一部を維持する義務を負っており、
区分所有者が合理的な期間内にその義務を履行しない場合、管理組合は義務を履行する
ために必要な工事を行うことができる。
(同 住戸の維持保全 [Same, maintenance of units])
(3) 区分所有者は、この法律に基づいて区分所有者の住戸を維持する義務を負っており、
合理的な期間内にその義務を履行できなかった場合、およびその履行不履行により、
管理組合の不動産叉は資産に損害が発生する潜在的なリスク、あるいは潜在的な
損害が発生する可能性がある場合、敷地内にいる人が人身傷害を負うリスクがある
場合、管理組合は義務を果たすために必要な工事を行う場合がある。
注:布告によって指定される日に、 92 (3) が廃止され、次の条項が置き換えられる:
(同 住戸の維持保全 [Same, maintenance of units])
(3) 区分所有者はこの法律に基づいて区分所有者の住戸を維持する義務を負っており、
合理的な期間内にその義務を履行しない場合、および規則に定められた状況が存在
する場合、管理組合は、その義務を履行するために必要な工事を行うことができる。
(同 費用 [Cost])
(4) 区分所有者は、本条に基づいて管理組合が行う工事に同意したものとみなされ、その工事
の費用は、住戸の区分所有者が負担する共益費への負担金に追加されるものとする。
(修繕積立金 [Reserve fundt])
93(1) 管理組合は、1 つ以上の修繕積立金を設立し、維持しなければならない。
(修繕積立金の目的 [Purpose of fundt])
(2) 修繕積立金は、管理組合の共用部および資産の大規模修繕および交換の目的にのみ使用される。
注:布告によって指定される日には、93 (2) が廃止され、次の条項が置き換えられる。
(修繕積立金の目的 [Purpose of fundt])
(2) 修繕積立金は次の目的にのみ使用される。
(a) 管理組合が本法に基づいて大規模修繕の実施義務を負っている場合、管理組合の住戸、
共用部叉は資産(存在する場合)について大規模修繕を実施する目的。
(b) 本法の施行規則、一般法叉は特別法、あるいはその法律に基づいて制定された施行規則
若しくは管理規約によって規定されている要件を遵守する目的。叉は
(c) 規定されているその他の目的がある場合は、規定されている要件に該当するものがあれば
それに従うものとする。
(2.1) サブセクション (2) では、
「大規模修繕」とは、管理規約に基づいて定められた修繕(ある場合)を意味する。
(指定不要 [Designation not required])
(3) (2) 項に規定する目的のために設立された基金(fund)は、そのように指定されていない
場合でも、修繕積立金(reserve fund )とみなされる。
注:布告によって指定される日に、93 (3) 項は、「目的」を削除し、「目的のいずれか」に
置き換えることによって修正される。
(修繕積立金の徴収 [Contributions to fund])
(4) 管理組合は、共益費の負担金の一部として、所有者から修繕積立金への拠出金を徴収する
ものとする。
注:布告によって指定される日には、93 (4) が廃止され、次の条項が置き換えられる。
(修繕積立金の徴収 [Contributions to fund])
(4) 管理組合が収集する基金は、規則で定められている基金の適正な積立額及び共益費
負担金の総額を確保するためのものであって、管理組合は、第 (2) 項で規定されてる
いる区分所有者等から修繕積立金への拠出金を、その区分に係る共益費負担金の一部
として徴収しなければならない。
(修繕積立金の額 [Amount of contributions])
(5) 本法に基づく規定に別段の定めがない限り、管理組合が第 94 条に基づいて最初の
修繕積立金検討を実調査施し、提案された計画を実施するまでは、修繕積立金への拠出総額は、
第(6)項および予備費を除く共益費への拠出に必要な予算額の10パーセント若しくは
第 94 条に指定された金額の大きい方とする。
注:布告によって指定される日に、 93 条 (5) が廃止され、次の条項が置き換えられる
: (第三者意見 [Outside opinion]
(5) 修繕積立金の額が所定の額を下回る場合には、次にそのような検討(study)が行われる前に、
管理組合は、規定がある場合には、所定の期間内に、規定に基づく修繕積立金に関する
文書による意見参加、叉は、調査機関が推奨する調査(study)か否かにかかわらず、
修繕積立金に関する調査機関(a reserve fund study provider)からの意見を得るものとする。
(同様、最初の修繕積立金検討後 [Same, after first reserve fund study])
(6) 第(5) 項で指定された期間後の予想される修繕および交換コストと、管理組合の共用部
および資産の期待耐用年数に基づいて計算される修繕積立金への拠出総額は、管理組合
の共用部および資産の大規模修繕および交換に十分な資金を提供することが合理的
に期待される金額とする。
注:布告により指定される日に、第93 条第 6 項は廃止される。
(運用収入 [Income earned])
(7) 修繕積立金の運用により得られる利息その他の収入は修繕積立金の一部とするものとする。
(修繕積立金調査 [Reserve fund study])
94(1) 管理組合は、修繕積立金の金額および管理組合が徴収した共益金の総額が、管理組合の
共用部および資産の大規模修繕および交換に予想される費用を賄うのに十分であるか
どうかを判断するために、定期的な調査を実施するものとする。
注:布告によって指定される日には、 第94 条 (1) が廃止され、次の条項が置き換えられる:
(修繕積立金調査 [Reserve fund study])
(1) 管理組合は、必要に応じて、93 (2)に規定されている修繕積立金の目的に沿って定められている
修繕積立金の金額および管理組合が徴収する共益費への拠出金の総額についての調査を実施
するものとする。
(任意時期の調査 [Permissive studies])
(1.1) 必要な場合に修繕積立金調査を取得することに加えて、管理組合は、(1) 項に規定の決定を行
うために、他の時期に修繕積立金調査を行うことができる。
(調査内容 [Contents of study])
(2) 修繕積立金調査は、コンドミニアム種別の所定のクラスのものとし、そのクラスに所定の内容を含み、
そのクラスに所定の基準に従って実施されるものとする。
(更新 [Updates])
(3) この法律の目的上、修繕積立金調査の更新は、修繕積立金調査の一種を構成するものとする。
(調査期間 [Time of study])
(4) 本条施行日以降に設立された管理組合は、宣言書及び説明書の登録後 1 年以内に、及び
その後の所定の時期に修繕積立金調査を実行しなければならない。
注:布告によって指定される日に、94 (4) が修正され、「実行(conduct)」が削除され、
「実施(obtain)」に置き換えられる。
(同、既存の管理組合 [Same, existing corporations])
(5) この条の施行の日前に設立された管理組合は、所定の時期に修繕積立金の調査を実行しなければ
ならない。
注:布告によって指定される日に、94 (5) が修正され、「実行(conduct)」が削除され、
「実施(obtain)」に置き換えられる。
(調査を行う者 [Person conducting study])
(6) 修繕積立金の調査は、本法に基づく規則に反する理事会叉は管理組合とは関係のない修繕積立金調査
機関によって実施されるものとする。
注:布告によって指定される日には、 94 (6) が廃止され、次の条項が置き換えられる。
(調査を行う者 [Person conducting study])
(6) 修繕積立金調査は、修繕積立金調査機関によって実施される。
(調査費用 [Cost of study])
(7) 調査の実行にかかる費用は、理事会が修繕積立金に請求できる共益費(common expense)とする。
注:布告によって指定される日には、 94 (7) 項が修正され、「実行(conduct)」が削除され、
「実施(obtain)」に置き換えられる。
(将来の資金計画 [Plan for future funding])
(8) 理事会は、修繕積立金の調査結果を受け取ってから 120 日以内に、それを検討し、所定の期間内に
所定の管理規約に従って、要件を満たしていれば、設立された目的に十分なものとなるであろう修繕
積立金として、確実に資金を供給できると理事会が判断した修繕積立金の将来の資金調達計画を、
提案するものとする。
注:布告によって指定される日には、 94 条 (8) が廃止され、次の条項が置き換えられる。
(資金計画 [Plan for funding])
(8) 理事会は、修繕積立金の調査結果を受け取ってから 120 日以内に、修繕積立金の調査結果を検討し、
管理規約があればそれに従い、理事会が決定した修繕積立金の将来の資金調達に関する計画を
提案するものとする。修繕積立金の資金は、管理規約の定めるところにより、93 (2) に規定されている
修繕積立金の目的に十分なものとなるものとする。
(計画書の写し [Copy of plan])
(9) 計画の提案から 15 日以内に、理事会は次のことを行うものとする。
(a) 調査の概要、提案された計画の概要、および提案された計画が調査と異なる領域がある場合
にはそれを示す声明を含む通知を所有者に通知する。及び
(b) 調査の写し、提案された計画の写し、および条項 (a) に基づいて所有者に送付された通知の
写しを監査人に送付する。
(提案された計画の実施 [Implementation of proposed plan])
(10) 理事会は (9) 項に準拠した日から 30 日が経過した後、提案された計画を実施するものとする。
(修繕積立金の使途 [Use of reserve fund])
95 (1) 修繕積立金の一部は、第 93 条 (2) に規定された目的以外に使用してはならない。
注:布告によって指定される日に、 95 (1) 項は、「目的(the purpose)」を削除し、
「目的群(the purposes)」に置き換えることによって修正される。
(理事会による支出 [Board’s use])
(2) 理事会は修繕積立金から支出する場合、区分所有者の同意を必要としない。
注:布告によって指定される日に、 95 (2) が改正され、冒頭に「管理規約に従い、」が追加される。
(区分所有者への分配の禁止 [No distribution])
(3) 修繕積立金の金額は管理組合の資産を構成し、管理組合の解散決了時を除き、住戸の抵当権者、
叉は住戸の区分所有者に分配されないものとする。
(保証 [Warranties])
96(1) 住戸に提供される作業及び材料(work and materials furnished )に関して与えられる
すべての保証は、所有者の利益のために行われるものとする。
(管理組合による施行 [Enforcement by corporation])
(2) 管理組合が第 92 条に基づいて区分所有者に代わって業務を行う場合、管理組合は区分所有者
に代わって第 (1) 項に規定の保証を執行することができる。
注:布告によって指定される日に、 96 (2) 項は、「第 92 条」を削除し、「第 91 条叉は第 92 条」
に置き換えることによって修正される
(同、共用部 [Same, common elements])
(3) 共用部のために提供される作業及び材料(work and materials furnished )に関して与えられる
すべての保証は、管理組合の利益のために行われるものとする。
注:布告によって指定される日に、96 (3) 項は、「共用部」の後に「叉は管理組合の資産
(存在する場合)」を追加することによって修正される。
第Y編 (PART Y) 管理組合の運営 (OPERATION)
注: 布告によって指定される日に、第4節が廃止され、第5節に置き換えられる。
第4節 共用部と資産の変更 (CHANGES TO COMMON ELEMENTS AND ASSETS)
【訳注】:[ 本章で使用する訳語の区別 ] 改造(Modification)とは、
追加(addition)、改修(alteration)、改良(improvement)、変更(change)を含み、
|
(管理組合による変更 [Changes made by corporation])
97(1) 管理組合が、住戸叉は共用部の損傷後の修繕、叉は保守する義務を負っており、
使用する材料の品質が元の使用材料に近く、現在の建築基準に従って決定された合理的
に適切なものである場合、その工事は本章の目的上、共用部の追加、改修、改良、叉は
管理組合の資産の変更ではないものとみなす。
(予告なく行われる変更 [Changes made without notice])
(2) 管理組合は、理事会の決議により、所有者に通知することなく、共用部の追加、変更、改良、
管理組合の資産の変更、叉は管理組合が所有者に提供するサービスの変更を行うことができる。
(a) 第 113 条に規定されている合意、あるいは一般法、特別法、その他の法律叉は法に基づいて
制定された管理規約によって課される要件に準拠するために、追加、改修、改良、変更を行う
必要がある場合。
(b) 理事会の意見として、管理組合の不動産叉は資産を使用する人の安全叉はセキュリティ
を確保するため、叉は不動産叉は資産への差し迫った損害を防ぐために、追加、改修、改良、
叉は変更を行う必要がある。叉は
(c) この法律に基づいて制定された規則に従い、追加、改修、改良、叉は変更を行う場合の所定
の月叉はその他の所定の期間における見積費用は、現会計年度の年間予算共益費のうち、
1,000 ドルと 1 パーセントのいずれか大きい方以下であること。
(通知による変更 [Changes made on notice])
(3) 管理組合は、次の場合には、共用部の追加、改修、改良、管理組合の資産の変更、叉は
管理組合が所有者に提供するサービスの変更を行うことができる。
(a) 管理組合は所有者に次のような通知を送付した。
(i) 提案された追加、改修、改良、叉は変更について説明した。
(ii) 管理組合が提案する費用の支払い方法を示す、提案された追加、改修、改良、叉は変更の
見積費用の明細書が含まれている。
(iii) 所有者は第 46 条に従い、通知を受け取ってから 30 日以内に所有者会議を要求する権利が
あることを明記し、
(iv) 第 46 条と本条の写しが含まれる。及び
(b) 以下の条件のいずれかが満たされている。
1. 所有者は、条項 (a) に基づく通知を受け取ってから 30 日以内に、第 46 条に基づく集会を要求
していない。
2. 所有者は、条項 (a) に基づく通知を受け取ってから 30 日以内に、第 46 条に従って集会を要求
したが、集会で提案された追加、改修、改良、叉は変更に反対票を投じていない。
(大規模な変更の承認 [Approval of substantial change])
(4) 第 (3) 項にかかわらず、管理組合は、管理組合の住戸の少なくとも 全区分所有者の3分の2
以上の所有者が承認に賛成票を投じた場合を除き、共用部の大規模な追加、改修、改良、管理
組合の資産の大規模な変更、叉は管理組合が所有者に提供するサービスの大規模な変更を
行ってはならない。
(集会 [Meeting])
(5) 投票は、第 (4) 項の目的で正式に招集された集会で行われるものとする。
(大規模な変更の意味 [Meaning of substantial change])
(6) 第 (4) 項の目的上、追加、改修、改良、叉は変更が大規模なものとなるのは、次の場合とする。
(a) 総コストに基づく見積コストは、コストの一部が現会計年度の前後に発生したかどうかに関係なく、
次のいずれか小さい方を超える場合。
(i) 現会計年度の年間共益費予算額(the annual budgeted common expenses) の 10 %、及び
(ii) 所定の金額がある場合は、その金額、叉は
(b) 理事会は、それを大規模なものとして扱うことを選択した場合
(変更にかかるコスト [Cost of changes)
(7) 本条に基づき管理組合が行う追加、改修、改良又は変更に係る費用は、共益費の一部を構成
するものとする。
注:布告によって指定される日に、第4節が廃止され、第5節に置き換えられる。
第Y編 (PART Y) 管理組合の運営 (OPERATION)
第5節 共用部と資産の改造 (Modification to Common Elements and Assets)
【訳注】:[ 本章で使用する訳語の区別 ] 改造(Modification)とは、
追加(addition)、改修(alteration)、改良(improvement)、変更(change)を含み、
|
(管理組合による改造 [Modifications made by corporation])
97(1) いかなる者も、本条叉は第 98 条に従う場合を除き、改造を行ってはならない。.
(用語の用語の定義 [Definitions])
(2) この章では、
「費用(cost)」とは、規定がある場合には、それに従って決定される費用を意味する。
「改造(modification)」とは、第 (3) 項および規則に従い、以下を意味する。
(a) 共用部の追加、改修、叉は改良 (an addition, alteration or improvement to the common elements, )
(b) 管理組合の資産に変更がある場合 (a change in the assets, if any, of the corporation,)
(c) 管理組合が所有者に提供するサービスの変更、叉は (a change in the services that the corporation
provides to the owners, or )
(d) 規則で定められた、相互に集合的に関連する(any combination or series of additions,)条項 (a)、(b)、
叉は (c) に規定されている追加、改修、改良、叉は変更の組合せ
(解釈、改造 [Interpretation, modification])
(3) 第 93, 94 及び 95条及び規則に従い、管理組合が住戸、共用部、叉は資産(ある場合)を修繕する
義務を有していて、( has an obligation to repair)、叉はそれらを保守する義務を有していて、その義務を
履行するために、(to maintain them and if the corporation carries out the obligation) 使用する材料
の品質が元の使用材料に近く、現在の建築基準に従って決定された合理的に適切なものである場合、
その工事は改造とはみなされないものとする。(the work shall be deemed not to be a modification)
(コスト評価 [Cost assessment])
(4) 理事会は、規定に従って、管理組合が第 (5) (c) 項叉は第 (6) 項叉は (7) 項に基づいて行う
改造を提案する場合に、管理組合にかかるコストの評価を実施するものとする。
(通知なしで行う改造 [Modifications made without notice])
(5) 管理組合は、次の場合には所有者に通知することなく改造を行うことができる。
(a) 第 21.1 条叉は第 113 条に規定されている合意、叉は一般法叉は特別法、その法律に
基づいて作成された規則叉は細則によって課される要件に準拠するために改造を行う必要が
ある場合。
(b) 理事会の意見において、管理組合の不動産叉は資産(存在する場合)に対し、それを使用する
人の安全叉はセキュリティを確保するため、叉は財産叉は資産への差し迫った損害を防ぐため
に改造が必要である場合
(c) 規則に別段の定めがない場合は下記による。、
(i) 改造を行うために管理組合にかかる費用が見積もられる場合、その総費用に基づいて、
費用の一部が当会計年度の前後に発生したかどうかにかかわらず、各会計年度ごとに (3) の
現会計年度の年間予算共益費(common expense)の 3 パーセントと 30,000 ドルのいずれか小さい方を超えない
こと。、及び
(ii) 所有者は、その改造が、規則による、叉は客観的な基準に基づいて決定されたものであり、
所有する住戸叉は管理組合の共用部叉は資産(存在する場合)の使用叉は享受の重大な
削減叉は廃止を引き起こすものとはみなさないこと。
(d) 改造は所定の目的のためのものであり、所定の要件がある場合はそれに従っていること。
(通知に基づいて行われた改造 [Modifications made on notice])
(6) 管理組合は、次の場合には、第 (5) 項が適用されない改造を行うことができる。
(a) 管理組合は、所定の要件がある場合には、それに従って所有者に次のような通知を送付する。
(i) 提案された修正について説明する。(describes the proposed modification)
(ii) 下記を含む、
(A) 所有者が客観的に見て、提案する改造が所有する住戸の使用や享受、あるいは共用部や
資産(ある場合)の大幅な削減叉は廃止を引き起こすとみなしている場合、改造が規則に
従って決定したものであることの管理組合の所定の声明
(B) 管理組合が提案する改造を行うための管理組合にかかる見積費用と費用の支払い方法
を示す管理組合の所定の声明。
(iii) 所有者は第 46 条に従い、通知を受け取ってから 30 日以内に所有者集会を要求する権利
があることを明記し、
(iv) 第 46 条および本条の本文の写しが含まれる。及び
(b) 所有者、
(i) (a) 項に基づく通知を受け取ってから 30 日以内に第 46 条に基づく集会を要求していない、
(ii) (a) 項に基づく通知を受け取ってから 30 日以内に第 46 条に従って集会を要求したが、
集会を開催しようとする最初の試みの時点で定足数が満たされていない、叉は
(iii) (a) 項に基づく通知を受け取ってから 30 日以内に、第 46 条に従って集会を要求しており、
最初の集会開催の試みで定足数が満たされており、所有者が集会で改造案に反対票を
投じていない。
(大幅な改造の承認 [Approval of substantial modification])
(7) 第 (6) 項にかかわらず、管理組合は、管理組合の住戸の少なくとも 全区分所有者の
3分の2以上の所有者が承認に賛成票を投じない限り、大幅な改造を行ってはならない。
(集会 [Meeting])
(8) 投票は、第 (7) 項の目的のために正式に招集された集会で行われるものとする。
(大幅な改造の解釈、[Interpretation, substantial modification])
(9) 第 (7) 項の目的上、次の場合に大幅な改造であるとみなす。
(a) 費用の一部が現会計年度の前後に発生したかどうかに関係なく、総費用に基づいて
改造を行うために管理組合が見積もった費用が、次のいずれか小さい方を超える工事。
(i) 現会計年度の年間予算共益費(common expense)の 10 パーセント、および
(ii) 所定の金額がある場合は、その金額。叉は
(b) 理事会は、それを大幅な工事として扱うことを選択した場合。
(改造費用 [Cost of modifications])
(10) 本条に基づき管理組合が行う改造費用は共益費の一部を構成するものとする。.
(区分所有者による変更 [Changes made by owners])
98(1) 所有者は、次の場合に、本法叉は宣言書に反しない限り、共用部に対して
追加、修繕、叉は改良を行うことができる。
(a) 理事会は決議により、追加、修繕、叉は改良を承認した。
(b) 所有者と管理組合は以下の契約を締結している。
(i) 提案された追加、修繕、叉は改良の費用を管理組合と所有者の間で配分する。
(ii) 提案された追加、修繕、叉は改良に関する管理組合および所有者の、損傷後の修繕、
保全および保険の費用の責任を含む、それぞれの義務と責任を規定する。
(iii この法律に基づいて制定された規則が要求するその他の事項を定める。
(c) 第 (2) 項に従うことを条件として、提案された追加、修繕、叉は改良が管理組合によって
行われた場合に同条が適用される場合、第 97 条の要件が満たされている。及び
(d) 管理組合は、所有者に送付する必要がある通知に、(b) 項に規定の契約書の写しを
含めている。
(通知叉は承認が不要の事例 [No notice or approval])
(2) (1) (c) 及び (d) は、提案された追加、修繕、叉は改良が所有者が独占的に使用する共用部
の一部に関連しており、理事会が提案された追加、修繕、叉は改良が必要になる場合がある
ことを示す以下の証拠に対して納得合意している場合には適用されない。
(a) 他の所有者が所有する住戸に悪影響を及ぼさないこと。
(b) 管理組合に一切の費用が発生しないこと。
(c) 敷地内の建物の外観を損なわないこと。
(d) 提案された追加、修繕、叉は改良が建物の構造の変更を伴う場合、技術者の証明書によると、
敷地内の建物の構造の完全性に影響を与えないこと。及び
(e) 宣言書叉は所定の要件に違反しないものとする。
(協定が発効したとき [When agreement effective])
(3) 第 (1) (b) 項に規定された契約は、以下の場合まで発効しない。
(a) 第 (1) 条 (a) および第 (2) 項に定められた条件が満たされているか、叉は第 (1) 条 (a)、(c)
および (d) に定められた条件が満たされている。及び
(b) 管理組合が区分所有者の住戸に対する所有権に対して契約を登記している。
(合意に基づく債務不履行の先取特権 [Lien for default under agreement])
(4) 管理組合は、所有者が契約に従わなかった場合に生じる費用、手数料、利子および経費を、
所有者の住戸に対して支払われる共益費に加算し、所有者による支払い時期を指定すること
ができる。
(契約による住戸の拘束 [Agreement binds unit])
(5) 契約は所有者の住戸を拘束し、所有者の相続人及び譲受人に対して強制力を有する。
注: 布告によって指定される日に、第98条が廃止され、次の条項が置き換えられる。
(所有者による改造 [Modifications made by owners])
98(1) 所有者は、次の場合に改造を行うことができる。
(a) 理事会は決議により、修正案を承認した。
(b) 所有者と管理組合は以下の契約を締結した。
(i) 提案された変更の費用を管理組合と所有者の間で配分する。
(ii) 修正案に関する管理組合と所有者の、修繕、保全、保険の費用の責任を含む、
それぞれの義務と責任を規定する。
(iii) 規則が要求するその他の事項を規定する。
(c) 第 (3) 項に従い、第 97 条の要件が適用されることが規則で指定されている場合には、
その要件が規則に従って満たされている。及び
(d) 管理組合が所有者に送付する必要がある場合、管理組合が所有者に送付する必要がある通知に、
(b) 項に規定の契約書のコピーを含めている。
(用語の用語の定義 [Definitions])
(2) この章では、
「費用'(cost」とは、規定がある場合には、それに従って決定される費用を意味する。
「改造(modification)」とは、本法、宣言書、管理規約叉は使用細則に反しない、管理組合の共用部
叉は資産(存在する場合)に対する追加(addition)、改修(alteration)、叉は改良(improvement)を意味
する。
(通知、叉は承認が不要となる事例 [No notice or approval])
(3) 条項 (1) (c) および (d) は、提案された改造が所有者が独占的に使用する共用部の一部に関する
ものであり、理事会が本改造について承認したという証拠が存在する場合には適用されない。
(a) 他の所有者が、客観的に見て、提案された改造が、規則によって定められており、所有する住戸
叉は管理組合の共用部叉は資産(存在する場合)の使用叉は享受を大幅に削減叉は廃止する
原因となるとはみなされない(Would not regard)場合。
(b) 提案された改造により管理組合に費用が発生しないこと。
(c) 提案された改造は、敷地内の建物の外観を損なわないものであること。
(d) 提案された改造が建物の構造の改造を伴う場合、技術者の証明書によると、提案された改造は
敷地内の建物の構造の完全性に影響を与えない。及び
(e) 提案された改造は、宣言書、管理規約、使用細則、叉は所定の要件がある場合にはそれらに
違反しないものとする。
(協定が発効したとき [When agreement effective])
(4) 第 (1) (b) 項に規定された合意は、以下の場合まで発効しない。
(a) 第 (1) 条 (a) および (3) に定められた条件が満たされているか、叉は第 (1) (a)、(c) および (d) に
定められた条件が満たされている。及び
(b) 管理組合が所有者の住戸に対する所有権に照らしてそれを登録している。
(合意に基づく債務不履行の場合 [If default under agreement])
(5) 管理組合は、所有者が契約を遵守しなかったために生じる費用、手数料、利子および経費を、所有者
の住戸に対して課される共益費への拠出金に追加することができる。
(契約は住戸を拘束する [Agreement binds unit])
(6) 契約は所有者の住戸を拘束し、性質(nature)が積極的か消極的かにかかわらず、契約内の地役権
(easement)、叉は契約(covenant)は、住戸とともに実行されるものとする。.
(執行 [Enforcement])
(7) 次に掲げる者は、相互に地役権又は契約(any easement or covenant)を執行することができる。
1. 契約の当事者。
2. 住戸の所有者叉はその後の所有者。
3. 管理組合およびその相続者および譲受人は、規則に従うものとする。
【注】 本訳原典は、2024年5月1日現在のコンドミニアム法(電子公告版)です。