コンドミニアム法 【大目次】  >  【前頁】 G 【第Y編】第1節〜第5節  >  H 【第 Y 編】第6節〜第9節   >   【次頁】 I 【第 Z 編〜第 \ 編】

コンドミニアム法,1998  (コンドミニアム所有者保護法.2015)  【第 Y 編】第6節〜第9節

Condominium Act, 1998 ( S.O. 1998, CHAPTER 19)
(Protecting Condominium Owners Act, 2015.)

目 次(CONTENTS)
第Y編  (PART Y) 管理組合の運営 (OPERATION)


第6節 保険 (INSURANCE)

99.建物保険 (Property insurance)
100.保険求償手続 (Proceeds)
101.二重補填 (Double coverage)
102.その他の保険 Other insurance)
103.保険維持能力 (Capacity to maintain insurance)
104.保険会社による開示 (Disclosure by insurer)
105.免責額 (Deductible)
105.1.所有者への通知 (Information to owners)
106.法律優先 (Act prevails)

第7節 宣言書及び説明書の修正
     (AMENDMENTS TO THE DECLARATION AND DESCRIPTION)

107.所有者の同意に基づく修正 (Amendments with owners' consent)
108.管理事務所の住所変更 (Change of address for service)
109.裁判所命令 (Court order
110.管理権原者の命令 (Order of Director of Titles)

第8節 契約の終了 (TERMINATION OF AGREEMENTS)

111.管理業務委託契約 (Management agreements)
112.その他の契約 (Other agreements)
113.相互利用契約 (Mutual use agreements)
114.保険信託契約 Insurance trust agreements)

第9節 雑則 (MISCELLANEOUS)

115.管理組合の資金 (Corporation's money)
116.所有者による使用 (Use by owners)
117.禁止行為と条件 (Prohibited conditions and activities)
118.選挙運動員の入場 (Entry by canvassers)
119.法令の遵守 (Compliance with Act)

第 Y 編 (PART Y) 管理組合の運営 (OPERATION)

第6節 保険 (INSURANCE)

 (建物保険 「Property insurance」)
99(1) 管理組合は、自ら及び所有者に代わって、重大な危険、叉は宣言書、叉は
   管理規約で指定されているその他の危険によって引き起こされる住戸及び
   共用部分の損害について保険を取得及び維持するものとする。

 (用語の定義 「Definition」)
 (2) 第 (1) 項の、「重大な危険(“major perils”)」とは、火災、落雷、煙、暴風、ひょう、
   爆発、水漏れ、ストライキ、暴動叉は内乱、航空機叉は車両による衝撃、破壊行為
   叉は悪意のある行為の危険(perils)を意味する。

 (除外と無効 「Exclusion ineffective」)
 (3) 本条により要求される保険において、保険対象の欠陥叉は不適切な材料、製造、
   叉は設計に起因する損害に関しては保険適用対象から除外する。

 (改良は含まない 「Improvements not included」)
 (4) 第 (1) 項に基づく保険の義務には、住戸に加えられた改良による損害に対する
   保険は含まない。

 (改良点の決定 「Determination of improvements」)
 (5) この章の目的上、住戸の改良(improvement to a unit)とは何かという問題は、
   その住戸が属する種別の標準住戸を参照して決定されるものとする。

注:布告により指定される日に、 99 (5)は廃止される。

 (標準住戸 「Standard unit」)
 (6) 住戸が属する住戸の種別の標準住戸は、
  (a) 理事会が第 56 条 (1) (h) に基づいて管理規約を作成した場合、同条に基づいて
   作成された管理規約に記載されている標準住戸。
  (b) 理事会が第 56 条 (1) (h) に基づく管理規約を作成していない場合は、第 43 条
    (5) (h) 記載の別紙明細表に記載されている標準住戸。
注:布告により指定される日に、99 (6) 項は廃止される。

 (保険金額 「Amount of recovery」)
 (7) 合理的な免責金額を条件として、本条に基づいて必要とされる保険は、保険が
   適用される危険によって損害を受けた物の交換費用をカバーするものとする。

 (保険約款違反 「Breach of policy」)
 (8) 本条に基づいて設定された保険契約の内容にかかわらず、その行為が管理組合
   叉は所有者の利益を損なう場合、いかなる人物の行為も保険約款の条件に違反
   するとみなすものとする。

 (保険契約の終了 「Termination」)
 (9) 本条に基づいて設定された保険契約には、保険会社が管理組合及び保険受託者
   (存在する場合)に少なくとも 60 日前までに書留郵便で通知しない限り、保険会社
   は保険契約を終了しないという条項が含まれているものとみなす。

 (保険求償手続 「Proceeds」)
100(1) 管理組合が保険受託者と締結した保険信託契約にどのような内容が含まれて
   いたとしても、第 99 条に基づいて発行された保険契約の保険金支払額が保険の対象
   となる不動産の再調達価額の 15% 未満である場合、保険会社は、その保険金支払額
   を管理組合叉は管理組合が指定する個人に支払うものとする。

 (保険金の使途 「Use of insurance proceeds」)
 (2) 保険金の支払額が振込可能になったら、所有者が第 123 条に従って重大な損害を理由
   に終了することに投票した場合を除き、管理組合は直ちにその支払額を損傷した住戸及び
   共用部の修理叉は交換に使用するものとする。

注: 布告により指定される日に、法第 100 条 (2) は「損傷した住戸の修理叉は交換」を削除し、
   「損傷した住戸の損傷の修理」に置き換えることによって修正される。

 (新築住宅保証計画からの支払い [Payment from Ontario New Home Warranties Plan,2017]) 
 (3) 新築住宅保証計画法(Ontario New Home Warranties Plan Act.2017 )の第 14 条 (3)
   叉は (4) に基づいて、共用部分の改修工事のために保証基金から支払いを受けた管理組合
   は、次の場合を除き、その支払いを直ちに改修工事に使用するものとする。

注: 布告によって指定される日に、本法第 100 条 (3) は、条項 (a) の前の部分を削除し、
   次のように置き換えることによって修正される。

 (新築住宅保証計画法 [Payment from Ontario New Home Warranties and Protection Plan,2017])
 (3) 新築住宅の所有者及び購入者に対するオンタリオ州新築住宅保証計画法、第7 条の所定の
   規定又は同法に基づいて共用部分の補修工事のために定められた規定に基づいて保証基金
   からの支払いを受けた管理組合は以下の場合を除き、速やかに当該修復作業の支払いのため
   に保証金を使用しなければならない。
  (a) 所有者は、第 123 条に従って重大な損害を理由に終了することに投票した。叉は
  (b) 管理組合はすでに改良作業を完了し、その費用を支払っている。

 (抵当権の制限 「Limitation, mortgage」)
 (4) 抵当権(mortgage)叉は住宅ローン法(Mortgages Act)第 6 条 (2) 項の規定にもかかわらず、
   抵当権者は、不動産叉は不動産の一部に対する保険契約に基づいて受け取った収益、叉は
   保証金からの支払いを受け取る権利を要求することはできない。新築住宅所有者及び購入者
   保護法(Protection for Owners and Purchasers of New Homes Act, 2017)の第14 条(3)叉は
   (4) に基づく保証金(guarantee fund)は、住宅ローンの免除に適用される。但し本項に違反する
   要件は無効とする。

注: 布告によって指定される日には、100 (4) が廃止され、次の条項が置き換えられる:

 (抵当権の制限 「Limitation, mortgage」)
 (4) 抵当権(mortgage)叉は住宅ローン法((Mortgages Act))第 6 条 (2) 項の規定にも
   かかわらず、抵当権者は、不動産叉は不動産の一部に対する保険契約に基づいて受け取った
   支払(paymen)、叉は保証金(guarantee fund )を受け取る権利を要求することはできない。
   新築住宅所有者及び購入者保護法(Protection for Owners and Purchasers of New Homes Act,
   2017)、叉は同法に基づいて制定された規則の所定の規定に基づく基金は、住宅ローンの免除
   に適用される。但し本項に違反する要件は無効とする。

 (二重補填 「Double coverage」)
101(1) 第 99 条に基づいて管理組合が取得し維持する保険は、所有者の住戸の損失
   叉は損害を保険する所有者の保険契約における他の保険の禁止叉は条件を目的とする他
   の保険とはみなされないものとする。叉は、共用部に対する所有者の利益であり、管理組合
   がかけた保険が適用できない、不十分叉は無効((inapplicable, inadequate or ineffective)
   である範囲のみに適用するものとする。

 (相互分配なし 「No reciprocal contribution」)
 (2) 保険法(Insurance Act)第 150 条にもかかわらず、第 99 条に基づいて設定された保険
   契約と、第 99 条に基づく別の保険を除くその他の保険契約は、相互に分配する義務は
   ないものとする。

 (その他の保険 [Other insurance])
102 管理組合は、以下を取得し、維持するものとする。
   (a) 管理組合が資産として保有する共用部叉は土地の占有者としての義務違反から生じる
   責任に対する保険、及び
   (b) ボイラー、機械、圧力容器、自動車の所有、使用、運転から生じる責任に対する保険。

 (保険維持能力 [Capacity to maintain insurance [)
103(1) この法律のいかなる規定も、管理組合、所有者、その他の者が保険対象利益に
   関して保険を取得及び維持する能力を制限するものと解釈されないものとする。

 (同 「Same」)
 (2) 第 99 条及び第 102 条の目的上、管理組合は住戸及び共用部に対して保険対象の持分
   を有するものとみなす。

 (保険会社による開示 「Disclosure by insurer」)
104 この法律で要求される保険契約に基づく保険会社は、すべての所有者に代わって
   管理組合が実施する補償を宣言する証明書叉は保険覚書を管理組合に提供するものとする。

 (免責額 「Deductible」)
105(1) 第 (2) 項及び (3) 項に従い、本法に従って管理組合が契約した保険約款に、
   保険会社が支払う金額を制限する免責条項が含まれている場合、保険でカバーされない
   損失の一部は共益費とする。

 (所有者の責任 「Owner’s responsibility」)
 (2)  所有者、所有者の賃借人、叉は所有者の許可もしくは知識を得て所有者の住戸に居住
   する者が作為叉は不作為により所有者の住戸に損害を与えたときは、損害の修繕費と
   管理組合が契約した保険約款の控除免責限度額のいずれか低い額の額を住戸の所有者
   が拠出する共益費に追加されるものとする。

 (同、管理規約 「Same, by-law」)
 (3) 管理組合は、住戸への損害が管理組合叉はその理事、役員、代理人叉は従業員による
   作為叉は不作為によって生じたものではない場合、住戸の所有者が拠出する共益費に
   金額を追加するという第(2)項の状況を拡張する管理規約を可決することができる。

 (所有者の保険利息約 「Owner’s insurable interest」)
 (4) 本条に基づいて、叉は本条に基づいて可決された管理規約の結果として所有者が支払う
   金額は、所有者の保険利息を構成する。

注:布告によって指定される日に、 105 条は廃止され、次の条項に置き換えられる

 (免責金額 「Deductible」)
105(1)  (2)項、(3)項 及び (4)項 に従うことを条件として、本法に従って管理組合が取得
   及び維持する保険契約に、保険会社が支払う金額を制限する控除条項(deductible clause )
   が含まれている場合、補償対象から除外される損失は共益費となる。

所有者の責任 ( 「Owner’s responsibility」)
 (2) 第 (4) 項に従い、所有者、所有者から賃借している者、所有者の許可叉は了解のもとに
   所有者の住戸に居住する者、住居及び共用部に対する怠慢・不注意による損傷に対して
   法の規定に基づくその他の者は、第(3)項の規定に従い、管理組合の住戸、共用部、叉は
   資産(該当する場合)に損害が発生し、管理組合が保険契約に基づいて損害の補償を取得
   及び維持している場合、損害の修繕費用と保険契約の免責限度額のいずれか少ない額が、
   住戸の所有者が負担する共益費への拠出金に追加される。

 (例外 「Exception」)
 (3) 第(4) に従うことを条件として、管理組合の住戸、共用部、叉は資産 (存在する場合) への
   損害が管理組合叉はその理事、役員、代理人叉は従業員の作為叉は不作為によって引き起
   こされた場合には、第 (2)項は適用されない。

 (宣言書による変更 「Alteration by declaration」)
 (4) 所有者の住戸の場合には、第 43 条に基づいて開催される権利移転集会で管理組合の
   新しい理事会が選出された後、宣言書により、支払われる共益費への拠出金に金額が追加
   されるという第 (2) 項の状況が下記において、変更される場合がある。
  (a) 変更は、規定されている制限叉は要件がある場合には、それに従って行われる、及び
  (b) 管理組合は本法の他のすべての要件を満たしている。

 (所有者の保険利息 「Owner’s insurable interest」)
 (5) 本条に基づいて、叉は第 (4) 項に記載の変更を行う宣言書の規定の結果として所有者が
  支払う金額は、所有者の保険対象利益を構成する。

 (所有者への通知 「Information to owners」)
105.1 規則を条件として、理事会は、規則に従って、第 39 条、第 99 条、第 102 条及び
  第 105 条のそれぞれに記載されている保険、及び規則がある場合は規則に関する情報を含む
  通知を所有者に提供するものとする。

 (法律優先 「Act prevails」)
106 保険法の第 99 条、第 102 条、叉はその一部によって要求される保険契約の規定
  が本法の規定と矛盾する場合、本法の規定が適用される。

第Y編 (PART Y) 管理組合の運営 (OPERATION)

第7節 宣言書及び説明書の修正 (AMENDMENTS TO THE DECLARATION AND

 (所有者の同意に基づく修正 [Amendments with owners’ consent])
107(1) 管理組合は、本条による場合を除き、宣言書叉は説明書を修正してはならない。

 (条件 「Conditions」)
 (2) 管理組合は、次の場合には宣言書叉は説明書を修正することができる。
  (a) 理事会は決議により、修正案を承認した。
  (b) 以下の場合、宣言書者は修正案に書面で同意している。
   (i) 理事会が修正案を承認した時点では、宣言書者は第 22 条 (5) に記載されている資産の一部
     を除き、すべての住戸を譲渡していなかった。
   (ii) 宣言書及び説明書の登録日と宣言者が最初に管理組合内の住戸の売買契約を締結した日
     のいずれか遅い日から経過した日が 3 年未満であること。
  (c) 理事会は、第 (3) 項及び (4) 項に従って所有者集会を開催しました。
  (d) 7 (2) (c), (d) or (f) 叉は 7 (4) (e) に記載されている事項を変更する場合、理事会が修正案を
    承認した時点で少なくとも90 パーセントの住戸の所有者が書面で同意していること。
注:布告によって指定される日には、同法第 107 条 (2) (d) は廃止され、次の条項に置き換えられる:
  (d)  7 (2) (c), (d) or (f) 叉は 7 (4) (e), 105 (4) 項叉は規則に規定されている事項を変更する場合、
    理事会が修正案を承認した時点で、所有者の少なくとも90 パーセント、叉はその他の所定の
    割合の所有者が書面で同意していること。。
  (e) 理事会が修正案を承認した時点で少なくとも 80 パーセントの住戸の所有者が、条項 (d) に
    記載されている場合を除くすべての場合において、書面で修正案に同意していること、及び
注:布告によって指定される日には、法第 107 条 (2) (e) が修正され、「住戸の 80 パーセント」の
    後に「叉は規定されているその他の割合」が追加される。
  (f) 管理組合は、第 47 条 (5) に従って、理事会が修正案を承認した時点で、第 46.1 条で義務
    付けられている管理組合の所有者名簿に名前が記載されているすべての抵当権者、叉は、
    同項にその所有者名簿に記載されることが要求された者に修正案の通知を送信したこと。

 (所有者集会 「Meeting of owners」)
 (3) 理事会は、修正案を検討する目的で所有者集会を招集するものとする。

 (集会の通知 「Notice of meeting」)
 (4) 理事会は、修正案のコピーを含む集会の通知を所有者に通知するものとする。

 (所有者の同意権の喪失 「Loss of owner’s right to consent」)
 (4.1) 所有者の住戸に支払われる共益費の拠出金が 30 日以上滞納している場合、
   所有者は本条に基づいて同意する権利を有しない。

 (延滞金の支払い 「Payment of arrears」)
 (4.2) 第 (4.1) 項に基づいて同意する権利がない所有者は、管理組合が所有者の住戸に
   関する延滞金の支払いを受け取った後に同意することができる。

 (登録 「Registration」)
 (5) 管理組合は、本条に基づいて行われた修正の写しを登録するものとするが、第 (2) (f) 項
   に記載の通知を行った時点から 30 日が経過するまでは、その写しを登録してはならない。

 (登録様式 「Form of registration」)
 (6) 修正の登録謄本には、修正が本条の要件に適合していることを証明する、管理組合を代表
   して行動する権限を与えられた役員によって作成された大臣指定の様式の証明書が含まれる
   ものとする。

 (改正の効力発生時 「When amendment effective」)
 (7) 本条に基づいて行われた補正は、補正のコピーが登録されるまでは無効とする。

 (管理事務所の住所変更 「Change of address for service」)
108 第 107 条にかかわらず、理事会は、大臣が指定する形式で住所変更通知を登録
   することにより、管理組合の所在地住所叉は郵送先住所を変更することができる。

 (裁判所命令 「Court order」)
109 (1) 管理組合叉は所有者は、宣言書叉は説明書の修正命令を高等裁判所に申請することができる。

 (申請の通知 「Notice of application」)
 (2) 申請者は、申請の少なくとも 15 日前に、申請の通知を当該管理組合と、申請が行われる 30 日
  前に第 46.1 条で義務付けられている管理組合の所有者名簿に名前が記載されているすべての
  所有者及び抵当権者に通知しなければならない。出願人は当該名簿に記載することが義務付け
  られているが、出願人に通知する必要はないものとする。

 (命令の根拠 「Grounds for order」)
 (3) 裁判所は、宣言書叉は説明書に現れる、叉は意図及び目的の実行から生じる誤り叉は矛盾を
  修正するために修正が必要叉は望ましいと確信する場合、宣言書叉は説明書を修正する命令を
  発することができる。

 (登録 「Registration」)
 (4) 本条に基づく補正は、命令の認証謄本が登録されるまで無効となる。

 (管理権原者の命令 「Order of Director of Titles」)
110 (1) 管理組合叉は利害関係人は、土地所有権法(Land Titles Act )第 9 条に基づいて
  任命された管理権原者に対し、宣言書の表面上明らかな誤り叉は矛盾を修正するための
  宣言書叉は説明書の修正命令を申請することができる。

 (申請の通知 「Notice of application」)
 (2) 申請人は、管理権原者が管理組合と、第 46.1 条で要求される、叉は同条で要求される
  管理組合の所有者名簿に名前が記載されているすべての所有者及び抵当権者に指示する
  形式及び方法で申請通知を行うものとする。ただし、申請人は申請人に通知する必要はない
  ものとする。

 (命令の根拠 「Grounds for order」)
 (3) 管理権原者は、場合に応じて、修正により宣言書叉は説明書の表面上明らかな誤り叉は
  不一致が修正されることに同意した場合、宣言書叉は説明書の修正を命令するものとする。

 (登録 「Registration」)
 (4) 本条に基づく補正は、命令の認証謄本が登録されるまで無効とする。

第Y編 (PART Y) 管理組合の運営 (OPERATION)

第8節 契約の終了 (TERMINATION OF AGREEMENTS)

 (管理業務委託契約 「Management agreements」)
111(1) 第 (2) 項に従い、管理組合は、所有者が集会で新しい理事を選出する前に、コンドミニアム
  管理サービスを受けるための契約及び個人と締結した契約を、第 43 条 (1) に従って開催される
  理事会の決議により終了することができる。
注:布告によって指定される日に、同法の111(1) 項が修正され、第(2)項の前に「宣言書、
  管理規約、協定、叉は文書の内容にかかわらず」が追加される。

注:布告によって指定される日に、同法の第 111 条 (1) は廃止され、次の内容に置き換えられる:。
   この修正は、コンドミニアム所有者保護法附則 1 の第 97 条 (1) が適用される場合にのみ
   適用される。同法 附則 2 の第 80 条(14) は発効する日叉はその前に発効する。

 (管理業務委託契約 「Management agreements」)
111(1) 第 (2) 項に従い、宣言書、管理規約、協定叉は文書の内容にかかわらず、管理組合は
   理事会の決議により、所有者が第 43 条 (1) に従って開催される集会で新しい理事会を選出
   する前に、管理業務契約を締結していた者と交わしていたコンドミニアム管理サービスを受ける
   契約を終了することができる。

 (通知 「Notice」)
 (2) 契約を終了するには、理事会は少なくとも 60 日前までに、管理組合が契約を締結した相手に
   終了日を書面で通知するものとする。

注:布告によって指定される日に、法第 111 条は次の条項を追加することによって修正される。
 (免責 [No liability])
 (3) 管理組合が本条に基づく契約を終了した場合、管理組合及びその理事、役員、所有者は、
   以下の事項について責任を負わない。
  (a) 解除に関するあらゆる義務(キャンセル料、管理料、期限前支払い叉はその他の料金、違約金叉は
    手数料として発生するとされる義務を含む。
  (b) 規則に別段の定めがある場合を除き、契約終了後の期間に関する契約に基づく金銭的義務。叉は
  (c) その他の所定の結果。

 (その他の契約 [Other agreements])
112(1)  第 (4) 項の規定に従い、管理組合は第 43 条 (1) 項に従って開催される集会で新しい理事会
   が選出されてから 12 か月以内に理事会の決議により、第(2)項に規定する管理組合が新しい理事
   会を選出する前に他の管理組合以外の者との間で締結した契約を終了することができる。

注:布告によって指定される日には、同法第 112 条 (1) が廃止され、次の条項が置き換えられる。
 (その他の契約 [Other agreements])
 (1) 第 (4) 項及び規則に従うことを条件として、宣言書、管理規約、協定叉は文書の内容に関係なく、
    管理組合は、新しい理事会の選出後 12 か月以内に理事会の決議により、次のとおり行うことが
    できる。
    第 43 条 (1) に従って開催された集会では、第 21.1 条に記載された合意以外に、
    管理組合が新しい
    理事会の選出前に個人と締結した第 (2) 条に記載の合意を終了する。

 (適用 「Application」)
 (2) 第 (1) 項は以下の契約に適用される。
  1. 継続的に商品叉はサービスを提供するための契約。
  2. 非営利以外の商業ベースで管理組合に便宜供与するための契約。
  3. 共用部の全部叉は一部を事業目的で賃貸借すること。

 (非適用 「Non-application」)
 (3) 第 (1) 項は、第 22 条の意味における電気通信契約には適用されない。

 (通知 「Notice」)
 (4) 契約を終了するには、理事会は少なくとも 60 日前までに、管理組合が契約を締結した相手に
   終了日を書面で通知するものとする。

注:布告によって指定される日に、法第 112 条は次のサブセクションを追加することによって修正される。

 (免責 「No liability」)
 (4.1) 管理組合が本条に基づく契約を終了した場合、管理組合及びその理事、役員、所有者は以下の
    責任を負わない。
  (a) 解除に関するあらゆる義務(キャンセル料、管理料、期限前支払い叉はその他の料金、違約金叉は
    手数料として発生するとされる義務を含む)。
  (b) 規則に別段の定めがある場合を除き、契約終了後の期間に関する契約に基づく金銭的義務。叉は
  (c) その他の所定の結果。

 (例外、地役権 「Exception, easements」)
 (5) 本条のいかなる規定も、文書による場合を除き、文書によって作成された地役権の終了を許可
    するものではないものとする。

 (相互利用契約 「Mutual use agreements」)
113 (1) 所有者が第 43 条 (1) に従って開催される集会で新しい理事会を選出する前に、管理組合
    と個人が施設叉はサービスの相互使用、提供叉は保守、叉は費用負担に関する契約を締結
    した場合。 )、
    協定の当事者は、選挙後 12 か月以内に、第 (3) 項に基づく命令を高等裁判所に申請することが
    できる。

注:布告によって指定される日には、同法第 113 条 (1) が廃止され、次の条項が置き換えられる。

 (共用施設協定 「Shared facilities agreements」)
113 (1) 管理組合と個人が、土地、不動産の一部叉は入居契約された不動産、管理組合叉は個人の資産
    の提供、使用、保守、修理、保険、運営叉は管理を共有する契約を締結した場合、第 43 条 (1)
    に従って開催される集会で所有者が新しい理事会を選出する前に、いかなる施設叉はサービス
    についても、協定の当事者は選挙後 12 か月以内に高等裁判所に規則に別段の定めがない限り、
    第(3) 項に基づく命令を申請することができる。

 (非適用 「Non-application」)
 (2) 第 (1) 項は、第 22 条の意味における電気通信契約には適用されない。

 (裁判所命令 「Court order」)
 (3) 裁判所は、以下の点を満足した場合には、契約叉はその条項のいずれかを修正叉は終了する
    命令を下すことができ、あるいは裁判所が必要とみなすその他の命令を発することができる。
   (a) 開示条項は、契約の条項を明確かつ適切に開示していない、及び
   (b)  契約叉はその規定のいずれかが、管理組合叉は所有者に対して抑圧的叉は非良心的に
      不利益ををもたらす。

 (保険信託契約 「Insurance trust agreements」)
114 管理組合が保険受託者と締結した保険信託契約の内容及び宣言書の内容にかかわらず、
      管理組合は少なくとも 60 日前までに終了日を書面で受託者に通知することにより契約を終了
      することができる。

注:布告によって指定される日には、第 114 条が廃止され、次の条項が置き換えられる。

 (保険信託契約 「Insurance trust agreements」)
114(1) 宣言書、管理規約、協定叉は文書の内容にかかわらず、管理組合は、少なくとも
       60 日前までに書面で終了日を受託者に通知するすることにより、保険受託者と締結した
      保険信託契約を終了することができる。

 (免責 「No liability」)
 (2) 管理組合が本条に基づく契約を終了した場合、管理組合及びその理事、役員、所有者は、
     以下の事項について責任を負わない。
  (a) 解除に関するあらゆる義務(キャンセル料、管理料、期限前支払い叉はその他の料金、
     違約金叉は手数料として発生するとされる義務を含む)。
  (b) 規則に別段の定めがある場合を除き、契約終了後の期間に関する契約に基づく金銭的
     義務。叉は
  (c) その他の所定の結果。

第Y編 (PART Y) 管理組合の運営 (OPERATION)

第9節 雑則 (MISCELLANEOUS)

 (管理組合の資金 [Corporation’s money])
115(1) 共益費や積立金への拠出として所有者から受け取った金銭を含む、管理組合を代表して、
    叉は管理組合の利益のために金銭を受け取った者は、その金銭を利息及び投資から得たその他
    の収益合わせて保有しなければならない。それは、管理組合による義務と義務の履行を信託する
    ものである。

注:布告によって指定される日には、第 115 条 (1) が廃止され、次の条項が置き換えられる。

 (管理組合の資金 [Corporation’s money])
115(1) 管理組合を代表して、叉は管理組合の利益のために金銭を受け取る者(共益費叉は
    積立金として所有者から受け取った金銭を含む)は、規定に従い、その金銭を管理組合による義務
    と義務の履行に対する信託として、投資から得たその他の収益及び利息とともに保有しなければ
    ならない。

 (管理組合口座 「Corporation’s accounts」)
 (2) 管理組合は、その名義の一般口座として一以上の口座及び積立金口座として指定された口座を
    一以上保有しなければならない。

注:布告によって指定される日には、法第 115 条 (2) が修正され、冒頭に「規定されている要件
    がある場合は、それに応じて」が追加される。

 (口座の場所 「Location of accounts」)
 (3) 各口座は、オンタリオ州にある、銀行法の別表 I 叉は II にリストされている銀行(カナダ)、
    信託管理組合、ローン管理組合、叉は預金を受け取ることが法律で認められている信用組合に
    設置されるものとする。

注:布告によって指定される日には、同法第 115 条 (3) が廃止され、次の条項が置き換えられる。

 (口座の場所 「Location of accounts」)
 (3) 各口座はオンタリオ州叉はその他の規定の場所に所在するものとする。
  (a)銀行法第 2 条の意味における銀行(カナダ)。
  (b)「貸金業法及び信託会社法(Loan and Trust Corporations Act)に基づいて登録された
    金融機関。叉は
  (c)「信用組合及び国民公庫法,1994(Credit Unions and Caisses Populaires Act, 1994)」
    における信用組合。

注: 2020 年新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) からの保護、支援及び回復法 (予算措置)の
    (Credit Unions and Caisses Populaires Act, 2020) to the Protect, Support and Recover from
    COVID-19 Act (Budget Measures), 2020 )スケジュール 7 及び2020 年信用組合及び国民投票法
    のセクション 291 が後日発効し、その日サブセクション 101 「コンドミニアム所有者保護法,2015」
    別表 1 の 3)が発効し、同法の第115 条 (3) (c) が修正され、末尾の「信用組合及び国民公庫法,1994」
    が削除され、「信用組合及び国民公庫法,2020」(“Credit Unions and Caisses Populaires Act, 2020”)
    に置き換えられる。

 (預金 「Deposit of money」)
 (4) 第 (6) 項及び (7) 項に従い、管理組合を代表して、叉は管理組合の利益のために金銭を
    受け取った者は、その金銭を、その投資から得た利子及びその他の収益とともに、次の目的に
    支払わなければならない。

注:布告によって指定される日には、同法第 115 条 (4) が修正され、「支払わなければならない」
    の前rに「規定されている要件があれば、それに応じて」が追加される。
  (a) 資金が所有者から積立金への納付として受け取られなかった場合は、管理組合の一般口座。叉は
  (b) 資金が所有者から積立金への納付として受け取られた場合は、管理組合の積立金口座。

 (用語の定義 「Definition」)
 (5) 本章 (6) 及び (7) において、
  「適格証券(eligible security)」とは、債券、社債、保証付き投資証券、預金受領書、預金手形、
   預金証書、定期預金、叉はその他の同様の証券を意味する。
  (a) カナダ政府叉はカナダのいずれかの州の政府によって発行叉は保証されているもの、
  (b) カナダ預金保険公社叉はオンタリオ州金融サービス規則当局の保証を受けたオンタリオ州に
     ある機関によって発行されたもの、叉は
  (c) 所定の種類の有価証券。

注:布告により指定される日に、同法第 115 条 (5) の「適格証券」の定義は廃止され、次のように
    置き換えられる。
  「適格証券(eligible security)」とは、債券、債券、保証付き投資証券、預金受領書、預金手形、
   預金証書、定期預金、叉は以下のように規定されているその他の証書を意味する。
  (a) カナダ政府叉はカナダの州叉は準州の政府によって発行叉は保証されているもの、
  (b) オンタリオ州にある機関によって発行され、カナダ預金保険公社叉はオンタリオ州金融サービス
     規制当局の規則に従って保険がかけられている、叉は
  (c) 所定の種類の有価証券

 (投資 「Investment」)
 (6) 次の場合、理事会は管理組合の一般口座の資金の全部叉は一部を適格証券に投資することが
    できる。
  (a) 理事会の要請後 90 日以内に現金に交換できる、及び
  (b) それらは、
   (i) 管理組合の名前で登録されている、叉は
   (ii) カナダ投資ディーラー協会の会員により管理組合名で分離口座に保管され、カナダ投資者保護
      基金の保証を受けているもの。
注:布告によって指定される日には、同法第 115 条 (6) (b) (ii) が廃止され、次のように置き換え
      られる。
  (ii) カナダ投資産業規則機構の会員によって管理組合名の下に分離口座に保管されており、規則が
      ある場合には、規則に従ってカナダ投資者保護基金によってカバーされているもの。

 (同、積立金口座 「Same, reserve fund accounts」)
 (7) 第 (8) 項に従い、理事会は、次の場合に、管理組合の準備金口座の資金の全部叉は一部を
     適格証券に投資することができる。
  (a) 管理組合の名前で登録されている。叉は
  (b) カナダ投資ディーラー協会の会員によって管理組合名の下に分離口座に保管され、カナダ投資者
     保護基金によって保証されているもの。
注:布告によって指定される日には、同法第 115 条 (7) (b) が廃止され、次の条項に置き換え
     られる。
  (b) カナダ投資産業規則機構の会員によって管理組合名の下に分離口座に保管されており、規則が
     ある場合には、規則に従ってカナダ投資者保護基金によってカバーされる。

 (投資計画 「Investment plan」)
 (8) 資金の一部を管理組合の準備金口座に投資する前に、理事会は、最新の準備金調査で定められた
    準備金の予想される現金要件に基づいて投資計画を作成するものとする。

注:布告によって指定される日には、法第 115 条第 8 項が修正され、「計画」の前に「規則に従って」
     が追加される。

 (所有者名簿 「Records」)
 (9) 第 (1) 項に基づいて金銭を受け取る者は、本条に基づくすべての金銭の受領と処分に関する
    所有者名簿を保管し、合理的な通知があり、適切な時点で、その所有者名簿の所有者叉は
    抵当権者を管理組合が検査できるようにするものとする。

 (所有者による使用 「Use by owners」)
116 所有者は、本法、宣言書、管理規約及び使用規則に従って、管理組合の共用部及び
    資産(存在する場合)を合理的に使用することができる。

 (禁止行為と条件 「Prohibited conditions and activities」)
117 (1) 何人も、作為叉は不作為により、管理組合の住戸、共用部、叉は資産 (存在する場合)
    に条件を存在させたり、財産や資産に損害を与えたり、人に怪我や病気を引き起こす可能性がある、
    叉はその可能性がある活動を行ったりしてはならない。

 (同 「Same」)
 (2) 何人も、管理組合内の住戸、共用部叉は資産(存在する場合)に継続的に、或いは偶発的に下記の
    下記の行動を起こしてはならない。
  (a) 住戸内の個人、共用部、叉は管理組合の資産(ある場合)に迷惑、煩わしさ、叉は混乱をもたらす
    不当な騒音。叉は
  (b) 住戸内の個人、管理組合の共用部叉は資産(存在する場合)に対するその他の所定の迷惑行為、
    煩わしさ、叉は混乱。<.p>

 (選挙運動員の入場 「Entry by canvassers」)
118 いかなる管理組合、管理組合の従業員、代理人も、アクセスが必要な場合、下院、立法議会、
   地方自治体や教育委員会の事務所の選挙のため、候補者叉はその権限を与えられた代理人
   による敷地への選挙資料の宣伝叉は配布を目的とする合理的なアクセスを制限してはならない。

 (法令の遵守 「Compliance with Act」)
119 (1) 管理組合、管理組合の理事、役員及び従業員、宣言書者、賃貸コンドミニアム管理組合の
   賃貸人、区分所有者、占有者及び区分及びこれに付随する共益に対して債務を負担する者は、
    この法律宣言書、管理規約及び規則を遵守するものとする。

 (占有者の責任 「Responsibility for occupier」)
 (2) 所有者は、所有者の住戸の占有者、及び所有者叉は占有者のすべての招待者、代理人及び
    従業員が本法、宣言書、管理規約及び使用規則を遵守することを保証するためにあらゆる合理的
    な措置を講じるものとする。

 (法令遵守の徹底 「Enforcing compliance」)
 (3) 管理組合、所有者、及び住戸及びそれに付随する共同持分に対して登録された抵当権を有する
    すべての者は、必要とされる者に対し、本法、宣言書、管理規約及び使用細則を遵守することを
    要求する権利を有する。

 (入居契約住戸 「Proposed unit」)
 (4) 宣言書者が宣言書と説明書を登録し、管理組合の規約と規則が発効するまで、入居契約された
    住戸の占有者は、本法、宣言書、宣言書者が入居契約した規約と規則に従うものとし、 宣言書
    者は、占有者が本条に従うことを保証するためにあらゆる合理的な措置を講じるものとする。

 (占領者に対する権利 「Right against occupier」)
 (5) 宣言書者が宣言書と説明を登録し、管理組合の規約と規則が発効するまで、入居契約
    された住戸の占有者は、入居契約された管理組合内の他の住戸の占有者に法律、宣言書、及び
    宣言者によって入居契約された管理規約及び規則これに従うよう要求する権利を有する。


【注】 本訳原典は、2024年5月1日現在のコンドミニアム法(電子公告版)です。