コンドミニアム法 【総目次】  >  【前頁】 H 【第Y編】第6節〜第9節 >  I コンドミニアム法 【第Z編〜第\編】  > 【次頁】 J 【第X編〜第XII編】

コンドミニアム法,1998 (コンドミニアム所有者保護法.2015)  【第Z〜\編】

Condominium Act, 1998 ( S.O. 1998, CHAPTER 19)
(Protecting Condominium Owners Act, 2015.)

目 次(CONTENTS) 【第Z〜\編】

第 Z 編  (PART Z) 合併 (AMALGAMATION)

120.合併 (Amalgamation)
121.登記の効力 (Effect of registration)

第 [ 編  (PART [) 管理組合の解散・清算結了 (TERMINATION)

122.区分所有者の同意に基づく解散 (Termination with consent)
123.重大な損傷による解散 (Termination upon substantial damage)
124.不動産売却による解散 (Termination upon sale of property)
125.反対者の権利 (Right of dissenters)
126.収用 (Expropriation)
127.登記の効力 (Effect of registration)
128.裁判所命令による解散 (Termination by court)
129.資産の配分 (Distribution of assets)

第 \ 編  (PART \) 法律の執行 (ENFORCEMENT)

130.検査官 (Inspector)
131.管財人 (Administrator)
132.調停と仲裁 (Mediation and arbitration)
133.虚偽、誤解を招く表現の禁止 (False, misleading statements)
134.遵法命令 (Compliance order)
134.1.登記官の遵法命令 (Compliance order of Registrar)
134.2.第134.1条に基づく送達 (Service under s. 134.1)
135.抑圧の救済 (Oppression remedy)
135.1.永久退去命令 (Order for permanent removal of person)
135.2.テナント契約解除の禁止 (No termination of tenancy)
136.その他の救済策 (Other remedies)
136.1.違反:コンドミニアム庁 (Offences, condominium authority)
136.2.違反:提訴と査定 (Offences, filings and assessments)
137.違反 (Offences)

第 Z 編  (PART Z)

合併 (AMALGAMATION)

 (合併 「Amalgamation」)
120 (1) 規定に従い、以下の場合には、2 つ以上のリースホールド(leasehold)コンドミニアム
   管理組合叉は同じタイプの 2 つ以上のフリーホールド(freehold )コンドミニアム管理組合は、
   管理組合合併の宣言書及び説明書を登記することにより合併することができる。
  (a) 各合併管理組合の理事会は、第 (2) 項および (3) 項に従って集会を開催していること。
  (b) 各管理組合の集会の日の時点で各管理組合の住戸の少なくとも 90 パーセントの区分所有者が、
     集会から90 日以内に宣言書及び説明書の登記に書面で同意していること。及び
注:布告によって指定される日については、第 120 条 (1) (b) が修正され、「集会から 90 日以内」
     が削除され、「集会から 120 日以内」に置き換えられる。それ以外の時間は記述の通り。
  (c) 管理組合は、所定の要件をすべて遵守している。

 (区分所有者集会 [Meeting of owners])
 (2) 各合併管理組合の理事会は、管理組合合併の宣言書及び説明書を検討する目的で区分所有者
    集会を招集するものとする。

 (集会の通知 [Notice of meeting])
 (3) 理事会は区分所有者に次の内容を含む集会の通知を行うものとする。
  (a) 合併管理組合の宣言案と説明書の写し、および管理組合の運営初年度の予算案の写し。
  (b) 合併後の管理組合のすべての管理規約および使用細則案の写し。
  (c) 大臣が指定する形式による各合併管理組合の地位に関する証明書。
  (d) 各合併管理組合について、(c) 項に記載の証明書に含まれていない場合には、管理組合の
    最終年次財務諸表に関する監査報告書。及び
  (e) 規制が要求するすべての追加の記述および情報。

 (区分所有者の同意権の喪失 [Loss of owner’s right to consent])
 (3.1) 区分所有者の住戸が負担すべき共益費への拠出金が、同条項に記載されている 120 日叉は
    その他の期間中に 30 日以上滞納している場合、区分所有者は条項 (1) (b) に基づいて同意する
    権利はない。

 (延滞金の支払い [Payment of arrears])
 (3.2) 第 (3.1) 項に基づいて同意する権利がない区分所有者は、管理組合に区分所有者に関する
    延滞金を支払った後に同意することができる。

 (宣言書への署名 [Signing of declaration])
 (4) 合併管理組合の宣言書は、管理組合を代表して署名する正当な権限を与えられた各合併
    管理組合の役員が宣言書に署名しなければ、登記されない。

 (第 VIII 編 の適用除外 [Part VIII not applicable])
 (5) 第 VIII 編は、本条に基づいて実行される合併には適用されないが、宣言書及び説明書の
    登記後の合併管理組合には適用される。

 (登記の効力 「Effect of registration」)
121(1) 合併管理組合の宣言書及び説明書の登記に関して、
   (a) 合併する管理組合は合併し、1 つの管理組合として存続する。
   (b) 合併する管理組合の住戸及び共有出資(common interests)は、合併後の管理組合
     における住戸及び共有出資として継続される。
   (c) 合併する管理組合の住戸叉は共用部に影響を与えるすべての債務、地役権および
     賃借権(leases)は、場合に応じて、それぞれ合併管理組合の住戸叉は共用部に影響
     を与える債務、地役権および賃借権として継続される。
   (d) 合併する管理組合のすべての宣言書、説明書、管理規約及び使用細則は適用されな
      くなる。
   (e) 合併する管理組合の理事が合併後の管理組合の初代理事を構成すること。
   (f) 第 120 条 (3) (b) に記載されている細則および規則案は、管理組合が修正叉は
      置き換えるまで、それぞれ合併管理組合の細則および規則となるものとする。
   (g) 合併後の管理組合は、すべての資産、権利および特権を所有し、民事、刑事および
      準刑事を含むすべての責任、ならびに合併する各管理組合のすべての契約、協定、
      保証および債務の対象となる。
   (h) 合併管理組合に対する有罪判決、叉は判決、命令叉は判決は、合併管理組合によって、
      叉は合併管理組合に対して執行される可能性がある。及び
   (i) 合併管理組合は、合併が発効する前に合併管理組合により開始された、叉は合併管理
      組合に対して開始されたすべての民事訴訟において、場合に応じて原告叉は被告と
      みなされるものとする。

 (初代監事 [First auditors])
 (2) 合併管理組合の宣言書及び説明書の登記直後、理事は 1 名以上の監事を任命し、その
   監事は第 (3) 項に記載の区分所有者集会の閉会までその任に就くものとする。

 (後任理事 [Subsequent directors)
 (3) 合併管理組合の最初の理事は、管理組合の宣言書及び説明書の登記後 60 日以内に
    最初の理事が招集して開催する集会で区分所有者が後任者を選出するまで、その職を務めるもの
    とする。

 (後任の監事 [Subsequent auditors])
 (4) 区分所有者は、集会において、必要な修正を加えた第 60 条に従い、第 (2) 項に記載されて
    いる監事の後任を任命するものとする。

第 [ 編  (PART [) 

管理組合の解散・清算結了 (TERMINATION)

 (区分所有者の同意に基づく解散 「Termination with consent」)
122(1) 管理組合は、次の場合には、本法により財産の管理統括を終了する通知
     (a notice terminating the government of the property )を登記しなければならない。
   (a) 投票日において、住戸の少なくとも 80 パーセントの区分所有者が解散に賛成票を投じる。及び
   (b) 投票日の時点で、この法律を不動産に適用する宣言書及び説明書の登記後に作成された、
     不動産に対する請求権を登記している者の少なくとも 80 パーセントが、解散に書面で同意
     する。
注:布告によって指定される日には、第 122 条 (1) (a) の末尾にある「及び」を削除し、
     (b)項の末尾に「及び」を追加し、次の(c)項を追加する.
   (c) 規定されている他のすべての条件が満たされていること。

 (清算結了通知 [Notice of termination])
 (2) 清算結了通知は、大臣が指定した形式のものとし、管理組合の権限のある役員によって署名され、
     第 (1) (b) 項に記載されている者が書面で結了に同意したことを示す証明書が含まれるものとする。

注:布告によって指定される日には、同第 122 条 (2) が廃止され、次の条項が置き換えられる:
 (清算結了通知 [Notice of termination])
 (2) 清算結了通知は大臣が指定した形式とし、管理組合の権限のある役員が署名し、次の内容を含むものとする。
  (a) (1) (b) 項に記載された人物が契約解除に書面で同意したことを示す証明書。及び
  (b) 規定されているその他すべての資料(存在する場合)。

 (重大な損傷による解散 「Termination upon substantial damage」)
123(1) 第 (7) 項に基づく通知の登記により、この法律による財産の管理は終了する。

 (用語の定義 [Definition])
 (2)  この章では、
    「重大な損傷 (substantial damage) 」とは、敷地内にあるすべての建物および構造物の修繕費用
     (cost of repair )が建替え費用(replacement cost )の 25% 以上と推定される損傷を意味する。

 (被害の推定 [Estimates of damage])
 (3) 敷地内にある建物叉は構造物に重大な損傷を構成する可能性がある損傷が発生した場合、
   理事会と無関係な者を少なくとも 2 名入れて理事会の見解をまとめ、その理事会の意見により、
   資格のある者に依頼して、損傷の発生後 30 日以内に損傷の見積りを作成する必要がある。

 (理事会による決定 [Determination by board])
 (4) 理事会は、推定に基づいて、重大な損傷が発生したかどうかを判断するものとする。

 (決定通知 [Notice of determination])
 (5) 理事会が重大な損傷があると判断した場合には、その決定を区分所有者に通知するものとする。

 (通知の内容 [Contents of notice])
 (6) 通知には次のことを明記するものとする。
  (a) 区分所有者は、第 46 条に従い、通知を受け取ってから 30 日以内に区分所有者集会を要求する権利
    を有する。及び
  (b) 第 (7) 項に記載の条件が満たされる場合、理事会は本法により不動産の管理を結了する通知
    を登記する必要がある。

注:布告によって指定される日には、同第 123 条 (6) が廃止され、次の条項が置き換えられる。

 (通知の内容 [Contents of notice])
 (6) 通知は、
  (a) 次のように指定する。
   (i) 区分所有者は、第 46 条に従い、通知を受け取ってから 30 日以内に所有者集会を要求する権利
     を有する。
   (ii) 理事会は、第 (7) 項に記載の条件が満たされる場合、本法により不動産の管理を結了する
     通知を登記する必要がある。及び
  (b) 第 46 条および本条の本文の写しを含む。

 (解散に投票する [Vote for termination])
 (7) 理事会は、投票日において住戸の少なくとも 80 パーセントの区分所有者が解散に賛成票を投じた場合、
    本法によりその不動産の管理を結了する通知を登記するものとする。

注:布告によって指定される日には、同第 123 条 (7) が廃止され、次の条項が置き換えられる:

 (解散に投票する [Vote for termination])
 (7) 理事会は、次の場合には、本法により不動産の管理を結了する通知を登記するものとする。
  (a) 区分所有者は、第 (5) 項に基づく通知を受け取ってから 30 日以内に、第 46 条に従って集会を要求した。
  (b) 投票日において、住戸の少なくとも 80% の区分所有者が解散に賛成票を投じる。及び
  (c) 規定されている他のすべての条件が満たされていること。

 (通知の形式 []Form of notice)
 (8) 通知は大臣が指定した形式とし、管理組合の権限のある役員が署名するものとする。

 (登記時期 [Time of registration])
 (9) 理事会は、第 (7) 項に基づく解散に賛成の投票から 30 日以内に通知を登記するものとする。
注:布告によって指定される日には、第 123 条第 9 条が修正され、「第 (7) 条」の後に「もしあれば」
  が追加される。

 (解散しない場合は修理 [Repairs if no termination])
 (10) 第 (7) 項に基づく解散に賛成票が投じられなかった場合、管理組合は合理的な期間内に、
     敷地内にある建物叉は構造物の損傷を修復するものとする。
注:布告によって指定される日には、同第 123 条 (10) が廃止され、次の条項が置き換えられる:
 (解散しない場合は修理 [Repairs if no termination])
 (10) 第 (7) 項に基づく条件が満たされていない場合、管理組合は合理的な期間内に、敷地内に
    ある建物叉は構造物の損傷を修復しなければならない。

 (不動産売却による解散 「Termination upon sale of property」)
124(1) 管理組合が不動産叉は共用部の一部を売却する場合、本法は売却される不動産
   叉は共用部の一部に適用されなくなる。

 (販売の認可 [Authorization of sale])
 (2) 管理組合は、次の場合を除き、不動産叉は共用部の一部を売却してはならない。
  (a) 投票日に少なくとも 80% の住戸の区分所有者が売却に賛成票を投じる。
  (b) 投票日の時点で、売却される不動産に対して本法を適用する宣言書及び説明書の
    登記後に作成された、売却される不動産に対する請求権を登記している者の少なくとも
     80% 以上の者による販売に同意する書面。及び
  (c) 売却が共用部の一部のみであり、区分所有者全員ではなく特定の指定住戸の区分所有者が
    使用するための共用部が含まれる場合、指定住戸の区分所有者は書面で売却に同意している場合。
注:布告によって指定される日には、第 124 条 (2) が修正され、条項 (b) の末尾にある
    「及び」を削除し、(c) および次の条項を追加することにより:条項の末尾に「及び」を追加する。
  (d) 規定されているその他の条件があれば、それがすべて満たされていること。

 (区分所有者の同意権の喪失 [Loss of owner’s right to consent])
 (2.1) 区分所有者の住戸に支払われる共益費の拠出が 30 日以上滞納している場合、区分所有者は
     第 (2) (c) 項に基づいて同意する権利はない。

 (延滞金の支払い [Payment of arrears])
 (2.2) 第 (2.1) 項に基づいて同意する権利がない区分所有者は、管理組合が区分所有者の住戸に関する
     延滞金の支払いを受領した後に同意することができる。

 (通達 [Conveyance])
 (3) 売却が行われる場合、理事会は、第(2)項で規定している売却に賛成票を投じるか、売却に書面で
    同意した役員が署名した以下の事項を記載した大臣所定の形式の証書及び証明書を購入者に
    交付するものとする。
注:布告によって指定される日に、同第 124 条 (3) が廃止され、次の条項が置き換えられる。
 (通達 [Conveyance])
 (3) 売却が行われると、理事会は購入者に証書と証明書を交付するものとする。
  (a) 管理組合の権限のある役員によって署名され、大臣が指定した形式である。
  (b) 第 (2) 項に基づき、売却に賛成票を投じるか、売却に書面で同意する必要がある人物が同意して
    いることを記載する。及び
  (c) 規定されている他のすべての記述および資料があればそれを含む。

 (収益 [Proceeds])
 (4) 第 (5) 項に従い、証書登記時の区分所有者は、売却による純収益を共益と同じ割合で分配する
    ものとする。
注:布告によって指定される日には、同第 124 条 (4) が廃止され、次の条項が置き換えられる:
 (純収益 [Net proceeds])
 (4) 第 (5) 条および第 125 条に従うことを条件として、証書の登記時の区分所有者は、規定されている場合
   には、その条件に従い、規則の定めるところに従って、売却による純収益を共益と同じ割合で
    分配するものとする。

【訳注:】会計用語では[Revenues]=収益、[Net income]=純利益と分けていますが、ここでは[proceeds]
     (複数扱いで)収益、純益、収入、所得の概念で使用しています。

 (同 [Same])
 (5) 売却代金のうち、共有部分の一部に係る部分は、指定区分所有者全員ではなく、特定の区分
    所有者の使用に充てられるものとし、指定区分所有者間の利益が影響を受ける割合に応じて
    分配するものとする。
注:布告によって指定される日には、同第 124 条 (5) が廃止され、次の条項が置き換えられる:
 (同 [Same])
 (5) 売却による純収益のうち、特定の指定住戸の区分所有者が使用するための共用部の一部に起因
    する部分(区分所有者は証書登記時の区分所有者である場合)の規定により決定されるとおりで
    あり、その時点での区分所有者全員ではないが、規定されている条件があればそれに従い、その
    利益が影響を受ける割合で、指定住戸の区分所有者間で分配されるものとする。

 (反対者の権利 「Right of dissenter」)
125(1) 第 124 条に基づいて売却を行った管理組合およびその管理組合のすべての区分所有者は、
    売却を承認する投票に反対した区分所有者が投票後 30 日以内に売却が決定された不動産叉は
    共用部の一部の公正市場価格をめぐる紛争の調停を提出できるという合意を結んだものとみなされる。

注:布告によって指定される日に、第 125 条 (1) が修正され、「合意」の前に「規定の要件があれば、
    それに応じて」が追加される。

 (第132条の適用 [Application of s. 132])
 (2) 区分所有者が第 (1) 項に記載の合意に従って紛争を調停に提出した場合、第 132 条は、その条項
    に基づく意見の相違であるものとして必要な修正を加えて紛争に適用される。

 (通知 [Notice])
 (3) 紛争を調停に提出する区分所有者は、売却承認の投票後 10 日以内に管理組合に意思通知を
    しなければならない。
注:布告によって指定される日には、同第 125 条 (3) が廃止され、次の条項が置き換えられる。
 (通知 [Notice])
 (3) 第 (1) 項に記載の合意に従って紛争を調停に提出する区分所有者は、所定の要件がある場合には、
    それに従って売却承認投票後 10 日以内に管理組合に意思通知を行うものとする。

 (金額に対する権利 [Entitlement to amount])
 (4) 意思通知を送達した区分所有者は、売却価格が仲裁によって決定された公正な市場価格であった
    場合に区分所有者が受け取ったであろう金額を売却収益から受け取る権利を有する。
注:布告によって指定される日には、同第 125 条 (4) が廃止され、次の条項が置き換えられる
 (4) 第 (3) 項に従って意図通知を送達した区分所有者は、規定されている条件があれば、それに従い、
    売却価格は仲裁によって決定された公正市場価格であった場合に売却の純収益から、
    区分所有者が受け取っていたであろう金額を受け取る権利を有する。

 (不足分 [Deficiency])
 (5) 管理組合は、意向通知書を送達した各区分所有者に対し、売却代金が不足額を支払う場合には、
    その不足額を支払うものとする。
注:布告によって指定される日には、同第 125 条 (5) が廃止され、次の条項が置き換えられる:
 (不足分 [Deficiency])
 (5) 管理組合は、第 (3) 項に従って意向通知を送達した各区分所有者に、売却による純収益が
    金額を支払うのに不十分な場合、規定されている場合には、その条件に従い、区分所有者
    が受け取る権利のある金額の不足額を支払うものとする。

 (責任 [Liability])
 (6) 売却承認の投票に反対した者以外の区分所有者は、共有の利益の割合に応じて決定される
    不足額の支払いの責任を負う。

 (他の区分所有者の共益費 [Common expenses of other owners])
 (7) 管理組合は、売却に賛成票を投じた各区分所有者の負債額を、それらの区分所有者の住戸に
    付随する共益費に加算し、各区分所有者による支払い時期を指定することができる。
注:布告によって指定される日には、同第 125 条 (7) が廃止され、次の条項が置き換えられる。

 (他の区分所有者の共益費 [Common expenses of other owners])
 (7) 管理組合は、売却に賛成票を投じた各区分所有者の負債額を、その区分所有者の住戸が
    負担する共益費への拠出金に加算するものとする。

 (収用 「Expropriation」)
126 (1) 収用法(Expropriations Act)に基づいて資産(property)叉は共用部の一部が収用されると、
    事情次第で(as the case may be)、その資産叉は共用部の一部の管理は中止(cease to govern )
    される。    (【訳注】:日本語のケースバイケースに相当するのが、この as the case may be、
                     英語の case by case は、1件ずつ(慎重に)の意味)

注:布告によって指定される日に、同第 126 条(1) は、「収用されると」の後に「規制が存在
    する場合、それに従って決定される」を追加することによって修正される。

 (収益 [Proceeds])
 (2) 第 (3) 項に従い、共用部の一部が収用法に基づいて収用される場合、区分所有者はその
    収益を共益と同じ割合で共有するものとする。
注:布告によって指定される日には、同第 126 条 (2) が廃止され、次の条項が置き換え
    られる。
 (収益 [Proceeds])
 (2) 第 (3) 項に従い、共用部の一部が第 (1) 項に従って収用法 に基づいて収用される場合、
    区分所有者は規則で定められた時点における収益を同じ割合で共有するものとする。
    (share the proceeds in the same proportions as their common interests.)
    ただし、規定されている条件がある場合は、その条件に従う。

 (同 [Same])
 (3) 収用法(Expropriations Act )に基づく収用で受け取った収益のうち、区分所有者全員ではなく
    特定の指定住戸の区分所有者の使用に供される共用部分の一部に帰属する部分は、指定
    住戸の利益に影響を与える割合で区分所有者間で分配されるものとする。
注:布告によって指定される日には、同第 126 条 (3) が廃止され、次の条項が置き換えられる:
 (同 [Same])
 (3) 第 (1) 項に従って行われた収用法(Expropriations Act )に基づく収用で受け取った収益 のうち、
    特定の指定住戸の区分所有者が使用するための共用部の一部に起因する部分に帰属する
    部分は、その時点でのすべての区分所有者ではなく、規則によって決定された区分所有者
    の規定されている条件があれば、それを条件として、その利益が影響を受ける割合で、指定
    住戸の区分所有者間で分配されるものとする。

 (登記の効力 「Effect of registration」)
127 (1) 第 122 条叉は第 123 条に基づく結了通知の登記後、
注:布告によって指定される日に、同第 127 条 (1) は、条項 (a) の前の部分を削除し、
    次のように置き換えることによって修正される。
 (登記の効力 「Effect of registration」)
127(1) 第 122 条叉は第 123 条に基づく結了通知の登記後、規制に従い、
   (a) この法律はその資産を管理するものではなくなります。
   (b) 区分所有者は、土地および説明書に記載された土地に付随する持分を、その共有持分と
      同じ割合で共有するテナントである。
   (c) この法律を土地に適用することを定めた宣言書及び説明書書の登記前に作成された、
     土地及び説明書に記載された土地に付随する権益に対する請求権は、登記されている
     宣言書及び説明書
     が存在しなかった場合と同様に有効である。。
   (d) この法律を住戸に適用することを定めた宣言書及び説明書の登記後に作成された各
     住戸及び共有の利益に対する債務は、土地の区分所有者の利益および記載された土地に
     付随する利益に対する請求であり、その説明書は、結了通知の登記前と同じ優先権を
     持つ。及び
   (e) この法律を不動産に適用することを定めた宣言書及び説明書の登記後に生じた、
     不動産に対するその他すべての請求は消滅する。
注:布告によって指定される日には、第 127 条 (1) が修正され、条項 (d) の末尾にある
     「及び」を削除し、(e)の末尾に「及び」を追加し、次の条項を追加する。
   (f) 規定されているその他の結果がある場合は、その結果が発効するものとする。

 (同、売却叉は収用 [Same, sale or expropriation])
 (2) 第 124 条に基づく証書および証明書の登記時、叉は第 126 条に基づく収用時、
注:布告により指定される日に、同第 127 条 (2) は、条項 (a) より前の部分を削除し、
     次のように置き換えることによって修正される。
 (同、売却叉は収用 [Same, sale or expropriation])
 (2) 規則に従って第 124 条 (3) に記載の証書および証明書を登記するとき、叉は第 126 条に
    基づく収用の際には、規則に従い、
  (a) この法律は、場合に応じて、売却叉は収用される不動産を統治することを停止する。
  (b) この法律を土地に適用するための宣言および記載の登記前に作成された、土地及び土地
    に付随する権益に対する請求権は、その宣言書及び説明書が登記されていなかったかの
    ように有効とする。及び
  (c) 場合に応じて、売却叉は収用される不動産に対する請求権は、この法律をその不動産に
    適用することを定めた宣言書及び説明書の登記後に作成され、消滅する。
注:布告によって指定される日には、第 127 条 (2) が修正され、条項 (b) の末尾にある
    「及び」を削除し、 (c) の末尾に「及び」を追加し、次を追加する。
  (d) 規定されているその他の着地点がある場合は、その結果が発効するものとする。

 (裁判所命令による解散 「Termination by court」)
128 (1) 管理組合、区分所有者、叉は住戸および共同の利益に対して債務を負う者は、
    本法による財産の統治を結了する命令を高等裁判所に申請することができる。

 (命令の根拠 [Grounds for order])
 (2) 裁判所は、以下の点を考慮して結了が公正かつ公平であると判断した場合、
    本法による財産の管理の結了を命令することができる。
  (a) この法律の計画と意図。
  (b) 裁判所が結了を命令しなかった場合、区分所有者にとって不公平となる可能性。
  (c) 裁判所が結了を命令しなかった場合、管理組合叉は区分所有者の業務に混乱と
    不確実性が生じる可能性。及び
  (d) 区分所有者の最善の利益

 (命令内容 [Contents of order])
 (3) 裁判所は、状況に応じて適切と考えるすべての条項を命令に含めることができる。

 (命令の登記 [Registration of order])
 (4) 裁判所が本法により財産の統治を結了する命令を出した場合、申請者はその命令
    を登記するものとする。
注:布告によって指定される日には、同第 128 条 (4) が廃止され、次の条項が
    置き換えられる:
 (命令の登記 [Registration of order])
 (4) 裁判所が本法により財産の統治を結了する命令を出した場合、申請者は、
    規定がある場合には、それに従って命令を登記するものとする。

 (資産の配分 「Distribution of assets」)
129 区分所有者および財産がこの法律の支配を受けなくなったとき、
  (a) 管理組合の資産は、管理組合に対する金銭の支払いに対するすべての請求の
    支払いに使用されるものとする。及び
  (b) 管理組合の残りの資産は、共有の利益の割合と同じ割合で区分所有者に分配される。
注:布告によって指定される日には、第 129 条が廃止され、次の条項が置き換
    えられる:
 (資産の配分 「Distribution of assets」)
129 区分所有者と財産がこの法律の支配を受けなくなった場合、規制に従って、
  (a) 管理組合の資産は、規則で定められた時点で、管理組合に対する金銭の支払い
    に対するすべての請求の支払いに使用されるものとする。
  (b) 管理組合の資産の残りは、規則で定められた時点で、共有利益の割合と同じ割合で
    区分所有者に分配されるものとする。及び
  (c) 規定されており、資産に関連するその他の着地点がある場合は、その結果が発効
    するものとする。

第 \ 編  (PART \)

法律の執行 (ENFORCEMENT)

 (検査官 [Inspector])
130(1) 管理組合、リースホールド(leasehold)コンドミニアム管理組合の賃貸人、区分所有者
    叉は抵当権者からの申請に応じて、上級裁判所は、次のことを行う検査官を任命する
    命令を下すことができる。
  (a) 第 43 条 (4)、(5)、および (7) に基づいて宣言者が理事会に提出する必要がある項目
    を調査する。
  (b) 第 55 条 (1) に記載されている管理組合の記録を調査する。
  (c) 第 115 条 (1) に記載された人物の事情を調査する。また
  (d) 第 43 条、第 55 条叉は第 115 条に記載されている会計および記録の監査を実施する。

 (命令の根拠 「Grounds for order」)
 (2) 裁判所は、申請が誠実に行われ、その命令が申請者の最善の利益となると確信できる
    場合には、命令を下すことができる。

 (公開査問法,2009 の適用 「Application of Public Inquiries Act, 2009」)
 (3) 命令に記載されている公開査問法,2009 第 33 条の規定は、検査官の調査叉は監査に
    適用される。

 (命令内容 「Contents of order」)
 (4)  この命令において、裁判所は、
  (a) 検査官は、命令が検査官に要求する活動について、指定された期間内に命令の申請者
    および管理組合に書面で報告するよう要求するものとする。及び
  (b) 適切とみなされる調査、監査、叉はその他の事項の費用に関して命令を下すことができる。

 (報告書の要約 「Summary of report」)
 (5) 理事会は報告書の要約を区分所有者に送付するものとする。

 (管財人 「Administrator」)
131(1) 管理組合、リースホールド(leasehold)コンドミニアム管理組合の賃貸人、区分所有者
    叉は抵当権者の申請により、第 43 条に基づいて引き継ぎ集会が開催されてから少なく
    とも120 日以内であれば、高等裁判所は本法に基づき、管理組合の管財人を任命する
    命令を下すことができる。
注:布告によって指定される日に、第 131 条 (1) が修正され、「場合」の前に
    「規制の対象となる」が追加される。

 (命令の根拠 「Grounds for order」)
 (2) 裁判所は、本法のスキーム及び意図、並びに区分所有者の最善の利益を考慮して、
    それが正当又は都合がよいと判断した場合には、命令を下すことができる。

 (命令内容 「Contents of order」)
 (3) 命令は、
  (a) 管理者の権限を指定する。
  (b) 理事会のどの権限と義務がある場合、管理者に移管されるかを明記する。及び
  (c) 裁判所が正当と考える指示を含み、条件を課すもの。

 (指示の申請 「Application for direction」)
 (4) 管理者は、管理組合の管理又は運営に関する問題について裁判所に意見、
    助言又は指示を求めることができる。

 (調停と仲裁 「Mediation and arbitration」)
132(1) 第 (2) 項で言及されるすべての合意には、以下の合意に関する当事者間
    の意見の相違を提出する条項が含まれているものとみなされる。

注:布告によって指定される日に、第 132 条第 1 項は、冒頭に「第 (4.1) 条の対象」
    を追加し、 (a)項の前の部分の「契約に関して」の後、「法律叉は公平性に関する
    あらゆる問題を含む」を追加することにより修正される。
  (a) 両当事者が事前に意見の相違を調停に提出していない限り、両当事者が選出した
    人物による調停。及び
  (b) 調停人が意見の相違に関して当事者間で和解を得た場合を除き、仲裁法
    (Arbitration Act, 1991)に基づく仲裁。
   (i) 両当事者が条項 (a) に基づいて調停人を選択していない場合、両当事者が
    不一致を調停に提出してから 60 日以内、叉は
   (ii) (a) 項に基づいて選ばれた調停人が調停が不成立となった旨の通知を送付
    してから 30 日後。

注:布告によって指定される日には、同第 132 条 (1) が廃止され、次の条項が置き換
    えられる:
 (調停と仲裁 「Mediation and arbitration」)
132(1) 第 (6) 項の規定を条件として、第 (2) 項で言及されるすべての契約には、
    法律叉は公平性の問題を含む、契約に関する当事者間の意見の相違を調停及び
    仲裁に提出する条項が含まれているものとみなされる。

 (適用 「Application」)
 (2) 第 (1) 項は以下の契約に適用されます。
  1. 宣言者と管理組合との間の合意。
  2. 2 つ以上の管理組合間の協定。
  3. 第 98 条 (1) (b) に記載されている管理組合と区分所有者との間の契約

注:布告によって指定される日に、第 132 条 (2) が次の段落を追加することにより
  修正される。
  3.1 規定されている場合、第 21.1 項に記載されている共有に関する合意。
  4.  管理組合がコンドミニアム管理業者又はコンドミニアム管理業者と締結し、
     コンドミニアム管理業務を受けるための契約

 (予算案に関する意見の相違 「Disagreements on budget statement」)
 (3) 宣言者と理事会は、第 72 条 (6) に記載されている予算明細書、叉は第 75 条に基づく
    宣言者の義務に関して、それぞれ条項 (1) (a) および (b) に準拠する当事者間の意見
    の相違を調停および仲裁に提出することに書面で合意したものとみなされる。

注:布告により指定される日に、同法の第 132 条第 3 項は、「第 75 条」の後に
    「法律叉は公平性に関するあらゆる問題を含む」を追加することによって修正される。
注:布告によって指定される日には、同第 132 条 (3) が廃止され、次の条項が
    置き換えられる:
 (共用設備に関する意見の相違 「Disagreement on shared facilities」)
 (3) 規則に従い、第 21.1 条に記載されている者が同条に記載されている合意を締結して
    いない場合でも、法律叉は公平性の問題に関する意見の相違を含む、調停及び
    同条に記載されている共有に関して両者の間で意見の相違を提出することに書面で
    同意したものとみなされる。

 (管理組合と区分所有者との間の意見の相違 「Disagreements between corporation and owners」)
 (4) すべての宣言には、管理組合と区分所有者が、宣言書、管理規約叉は使用細則に関する
    当事者間の意見の相違を(1) (a) 及び (b) に従って調停および仲裁に提出することに同意
    する条項が含まれているものとみなされる。
注:布告によって指定される日に、第 132 条第 4 項は、冒頭に「第 (4.1) 項の対象」を追加し、
    「使用細則」の後に「法叉は公平性」を付け加え、「あらゆる質問に関する意見の相違を含む」
    を追加することによって修正される。
注:布告によって指定される日には、同第 132 条 (4) が廃止され、次の条項が置き換えられる。

 (予算問題に関する意見の相違 「Disagreements on budget matters」)
 (4) 宣言者と理事会は、第 72 条 (6) に記載の予算書、第 83.1 条 (3) に記載の予算、叉は第 75 条
    に基づく宣言者の義務に関して、法律叉は公平性の問題を含め、調停および仲裁に応じるための
    当事者間の意見の相違を提出することに書面で合意したものとみなされる。

 (非適用 [Non-application])
 (4.1) 第 (1) 及び (4) 項は、I.2 編に基づいて設立されたコンドミニアム裁判所に対して第 1.36 条に
    基づく解決を申請できる係争事項には適用されない (裁判所が I.2編に基づいて設立されている
    場合)。
注:布告によって指定される日には、同第 132 条 (4.1) が廃止される。

 (調停者の義務 「Duty of mediator」)
 (5) 第 (1) (a) 項に基づいて任命された調停人は、当事者と協議し、調停に提出された意見の相違に
    関して和解を得るように努めるものとする。

注:布告によって指定される日には、同第 132 条 (5) が廃止され、次の条項が置き換えられる。

 (管理組合と区分所有者との間の意見の相違 [Disagreements between corporation and owners])
 (5) 第 (6) 項に従うことを条件として、すべての宣言には、管理組合および区分所有者が、法律や公平性
    に関するあらゆる問題、調停や仲裁に関する意見の相違を含む、宣言、規約叉は規則に関して
    当事者間の意見の相違を提出することに同意するという条項が含まれているものとみなされる。

 (手数料および経費 「Fees and expenses」)
 (6) 各当事者は、以下に該当する調停人の手数料および費用の分担金を支払うものとする。
  (a) 和解が成立した場合には、和解書に明記されている。また
  (b) 調停が不成立の場合、調停人は通知に調停不成立の旨を明記する。
注:布告によって指定される日には、同第 132 条 (6) が廃止され、次の条項が置き換えられる。

 (非適用 「Non-application」)
 (6)  (1)及び (5) 項は、I.2 編に基づいて設立されたコンドミニアム裁判所に対して第 1.36 条に基づく
  解決を申請できる係争事項には適用されない (裁判所がI.2 編に基づいて設立されている場合)。

 (和解調書 「Record of settlement」)
 (7) 調停に提出された意見の相違に関して当事者間で和解が成立した場合、調停人は、調停の
     主題となった合意叉は事項の一部を形成する和解の書面による記録を作成するものとする。
注:布告によって指定される日には、同第 132 条 (7) が廃止され、次の条項が置き換えられる:
 (手続き 「Process」)
 (7) 本条に基づき、意見の相違の当事者がその意見の相違を調停および仲裁の一方叉は
     両方に提出するとみなされる場合、叉は本法に基づいて意見の相違を調停叉は仲裁に
     提出する権利を有する当事者がその意見の相違を調停に提出した場合叉は仲裁の場合、
     調停および仲裁は、次の場合を除き、所定の手順に従って行われるものとする。
  (a) 当事者は別のプロセスに書面で同意している。
  (b) 第 56 条 (1) (o) に基づいて作成された管理組合の細則は、意見の相違が同条項に
     記載されている意見の相違である場合、別のプロセスを指定する。また
  (c) 第 56 条 (1) (q) に基づいて作成された管理組合の細則は、その不一致がその細則に
     記載されている不一致である場合、別のプロセスを指定する。

注:布告によって指定される日に、第 132 条は次の項を追加することにより改正される。
 (人物の永久追放命令はない 「No order for permanent removal of person」)
 (8) 本条に基づいて意見の相違が仲裁に提出された場合、仲裁廷は人に不動産の永久的な
     明け渡しを要求する裁定を下してはならない。

 (仲裁判断の写し 「Copy of arbitration award」)
 (9) 本条に基づいて問題が仲裁に付託された場合、仲裁の一環として裁定を下す仲裁廷は、
     所定の期間内に以下の個人叉は団体に裁定の写しが次の規則に従って確実に配達
     されるようにするものとする。
  1. コンドミニアム庁が存在する場合は、その管理委員会
  2. コンドミニアム庁がない場合は大臣

 (同、公開用の写し 「Same, copy for public」)
 (10) 第 (9) 項に記載の写しを受け取った場合、コンドミニアム管理局の理事会叉は
     場合に応じて大臣は所定の方法でそれを一般に公開するものとする。

注:布告によって指定される日に、第 132 条は次の項追加することにより修正される。
 (管理組合と区分所有者との間の意見の相違に対する補償金の支払い
   [Payment of award on disagreements between corporation and owners] )
 (11) 第 (5) 項に記載されている事項に関する意見の相違が本条に基づく仲裁に付託された
    場合、管理組合および当事者である区分所有者が仲裁に書面で同意しない限り、仲裁裁判所
    (arbitral tribunal )は、その仲裁に基づいて補償叉は費用の命令を下すものとする。
  (a) 仲裁裁判所が命令を出した当事者は、命令で別の期限が指定されていない限り、30 日
     以内に命令の金額を支払うものとする。
  (b) 命令が区分所有者に管理組合への補償叉は費用の支払いを要求する場合、管理組合は
     命令の額を区分所有者の住戸が負担する共益費への拠出金に追加することができる。及び
  (c)  命令が管理組合に区分所有者への補償叉は費用の支払いを要求し、管理組合が第 (a) 項
     に記載の期限内に命令の金額を支払わない場合、区分所有者はその金額を区分所有者の住戸
     が負担する共益費と相殺することができる。

 (虚偽、誤解を招く表現の禁止 「False, misleading statements」)
133(1) 宣言者は、本法に基づき宣言者が提供する必要がある陳述叉は情報において、
    次のことを行ってはならない。
  (a) 虚偽、欺瞞的、叉は誤解を招く重要な発言をしたり、重要な情報を提供したりすること。叉は
  (b) 宣言者が提供する必要がある重要な声明叉は重要な情報を省略すること。

 (損害賠償を求める権利 「Right to damages」)
 (2) 管理組合叉は区分所有者は、次の場合に、宣言者が本法に基づいて提供するよう義務付け
    られている声明叉は情報に依存した結果被った損失について、高等裁判所に申請を行って、
    宣言者からの損害賠償を請求することができる。
注:布告により指定される日に、第 133 条 (2) が改正され、冒頭に「第 (3) 条の対象」
    が追加される。
  (a) 虚偽、欺瞞的、叉は誤解を招く重要な記述叉は重要な情報が含まれている。また
  (b)  宣言者が提供する必要がある重要な声明叉は重要な情報が含まれていない。

注:布告によって指定される日に、第 133 条は次のサブセクションを追加することに
    よって修正される。:
 (例外 「Exception」)
 (3) 管理組合叉は区分所有者が、第43条(8)叉は第74条(11)に基づいて損失の損害賠償を請求する
    権利を有しない場合には、当該管理組合叉は区分所有者は、第 (2) 項に基づいて損失の損害
    賠償を請求する権利を有しない。

 (遵法命令 「Compliance order」)
134(1) 第(2), (2.1) 及び (2.4)項に従い、入居契約住戸の区分所有者、占有者、管理組合、
    宣言者、リースホールド(leasehold)コンドミニアム管理組合の賃貸人、叉は住戸の抵当権者は、
    高等裁判所に以下の規定の遵守を強制する命令を高等裁判所に申請することができる。
  (a) 本法、宣言書、管理規約、使用細則の遵守を強制する命令、叉は
  (b) 施設やサービスの相互使用、提供、もしくは保守、または費用負担に関する 2 つ以上の
    管理組合間の協定。
注:布告によって指定される日には、同第 134 条 (1) が廃止され、次の条項が置き換えられる
 (遵法命令 「Compliance order」)
134(1) 第 (2)、(2.1)、及び (2.4) 項に従い、区分所有者、入居契約住戸の占有者、管理組合、
    宣言者、リースホールド(leasehold)コンドミニアム管理組合の賃貸人、叉は住戸の抵当権者は、
    高等裁判所に以下の規定の遵守を強制する命令を高等裁判所に申請することができる。
  (a) 本法、宣言書、管理規約、使用細則、叉は
  (b) 土地、不動産の一部叉は購入契約した不動産及び施設やサービス、管理組合の資産叉は
    その他の資産の提供、使用、保守、修理、保険、運営叉は管理を共有するために 2 つ以上の
    管理組合が締結した契約。

 (申請の前提条件 [Pre-condition for application])
 (2) 第 132 条に記載されている調停および仲裁プロセスが必要な場合、その者は、それらの手続き
    を利用して遵守を得ることができない限り、第 (1) 項に基づく命令を申請する権利を有しない。

注:布告によって指定される日に、第 134 条は次のサブセクションを追加することにより改正される。
 (区分所有者への通知 「Notice to owner」)
 (2.1) 第(2.2) 及び (2.3)項 に従うことを条件として、個人は、区分所有者の住戸の占有者、叉は区分所有者
    叉は占有者の招待者、代理人、および従業員の一部叉は全員に対して、建物の明け渡しを
    要求する命令を申請する権利はない。申請者が区分所有者に提訴について合理的な通知をしない
    限り、その所有物は永久に残るものとする。

 (通知の送達 「Service of notice」)
 (2.2) 第 47 条 (4) にかかわらず、申請者が管理組合でない場合、申請者は所定の方法で通知を
    行うものとする。

 (例外、通知なし 「Exception, no notice」)
 (2.3) 申請者は、緊急事態叉はその他の事象を含む所定の状況が発生した場合には、第 (2.1)
    に記載されている通知を行う必要はないものとする。

 (非適用 「Non-application」)
 (2.4) 本条は、第 1.36 条に基づく解決を第 I.2 編に基づいて設立されたコンドミニアム裁判所に
    申請できる係争事項には適用されな。 (裁判所が第 I.2 編に基づいて設立されている場合)

 (命令内容 「Contents of order」)
 (3) 申請に基づき、裁判所は、第 (4) 項に従い、次のことを行うことができる。
注:布告によって指定される日に、第 134 条 (3) は、条項 (a) の前の部分にある「第 (4) 項
    に従い」を削除することにより修正される。
  (a) 申請された命令を許可する。
  (b) 命令書に指名された者に支払いを要求する。
   (i) 違反行為の結果として申請者が被った損害、および
   (ii) 命令を取得する際に申請者が負担した費用。また
  (c) 状況に応じて公正かつ公平(fair and equitable )なその他の救済(relief)を与える。

 (賃貸の終了命令 「Order terminating lease」)
 (4) 裁判所は、裁判所が以下の点に満足しない限り、第 (3) 項に基づき、居住目的の住戸の
    賃貸借を終了する命令を許可してはならない。
  (a) 賃借人が第 (3) 項に基づいてなされた命令に違反した場合。また
  (b) 賃借人が第 87 条 (1) に記載されている通知を受け取ったにもかかわらず、同条で
    要求された金額を支払っていない場合。
注:布告により指定される日に、同第 134 条第 4 項は廃止される。

 (共益費への加算 「Addition to common expenses」)
 (5) 管理組合が住戸の区分所有者叉は占有者に対してなされた命令で損害賠償叉は費用の
    裁定を獲得した場合、その損害叉は費用は、命令を取得する際に管理組合に生じた
    追加の実費とともに、損害賠償金叉は費用に追加されるものとする。住戸と管理組合
    の共通経費は、住戸の区分所有者が支払い時期を指定することができる。
注:布告により指定される日に、同第 134 条第 5 項は廃止される。

 (登記官の遵法命令 「Compliance order of Registrar」)
134.1 (1) 登記官は、該当者が第 1.30 条 (6)、第 II.1 条のいずれかの規定、
    叉は第 132 条 (9)に違反していると合理的な理由に基づいて判断した場合、その者に
    対して、法に従うよう指示する命令の作成を提案することができる。

 (通知 「Notice」)
 (2) 登記官が第 (1) 項に基づく命令を提案する場合、登記官は書面による理由とともに提案
    された命令を、その者に通知するものとする。

 (聞く権利 「Right to hearing」)
 (3) 通知には、通知の送達後 15 日以内に、登記官および法廷への審理を要求する書面による
    通知を郵送叉は配達した場合、その者がライセンス控訴裁判所(Licence Appeal Tribunal )
    による審理を受ける権利があることが記載されているものとする。

 (審問が無い場合 「If no hearing」)
 (4) その者が第 (3) 項に従って審問を必要としない場合、登記官は命令を下すことができる。

 (審問 「Hearing」)
 (5) その者が第 (3) 項に従って審理を要求した場合、ライセンス控訴裁判所(Licence Appeal
    Tribunal )は審問を開催し、登記官に対し、提案された命令を行うか、提案された命令を
    差し止めるよう命令することができ、あるいはその命令を下すことができる登記官の代わり
    に裁判所が命令を差し止めることができる。

 (条件 「Conditions」)
 (6) ライセンス控訴裁判所(Licence Appeal Tribunal )は、その命令に適切と判断する条件を
    付すことができる。

 (当事者 「Parties」)
 (7) 登記官、審問を要求した人物、およびライセンス控訴裁判所が指定するその他すべて
    の者は、本条に基づく裁判所での手続きの当事者となる。

 (最終決定 「Decision final」)
 (8) 第 (5) 項に基づくライセンス控訴裁判所の決定は最終的なものであり、地方裁判所に
    控訴することはできない。

 (区分所有者への通知 「Notice to owners」)
 (9) 本条に基づいて管理組合叉は管理組合の理事もしくは役員に対して遵法命令が出され、
    第 (5) 項に基づいて置き換えられる可能性がない場合、管理組合はその命令を定められた
    方法で区分所有者に通知するものとする。

 (第134.1条に基づく送達「Service under s. 134.1」)
134.2 (1) 第 134.1 条に基づいて登記官によって提供叉は送達されることが求められる
    通知叉は命令は、次の場合に十分に提供叉は送達されるものとする。
  (a) 個人的に配達される。
  (b) 書留郵便で送付する。叉は
  (c) 登記官が通知叉は命令の受領を証明できる場合は、別の方法で送信される。

 (みなし送達 「Deemed service」)
 (2)  送達が書留郵便で行われた場合、送達を受ける者が不在、事故、病気、叉は善意の行動
    に基づく本人の制御できないその他の理由により、後日受け取ったことの証明をしない限り、
    送達は郵送の日から 3 日目に行われたものとみなされる。

 (例外 「Exception」)
 (3) 第 (1) 項にかかわらず、ライセンス控訴裁判所は他の送達方法を命令することができる。

 (抑圧の救済 「Oppression remedy」)
135 (1) 住戸の区分所有者、管理組合、宣言者叉は抵当権者は、本条に基づく命令を
    高等裁判所に申請することができる。

 (命令の根拠 「Grounds for order」)
 (2) 申請に基づき、裁判所が、区分所有者、管理組合、宣言者叉は抵当権者の行為が申請者
    に対して抑圧的もしくは不当に不利益を与える、叉はその恐れがある、叉は申請者の利益
    を不当に無視していると判断した場合、問題を是正するよう命令を下す可能性がある。

 (命令内容 「Contents of order」)
 (3) 申請に対して、裁判官は、裁判官が適切とみなす命令を下すことができる。
  (a) 申請書で言及された行為を禁止する命令。及び
  (b) 補償金の支払いを要求する命令

注:布告によって指定される日に、この法は次の条項を追加することにより改正される。
 (永久退去命令 「Order for permanent removal of person」)
135.1(1) 第 134 条(3)および第 135 条(3)にかかわらず、裁判所は、裁判所が以下の点に
    満足しない限り、これらのいずれかの条項に基づいて、人に不動産の永久的な明け渡しを要求
    する永久退去命令を出してはならない。
  (a) その者が第 117 条 (1) に違反しており、重大なリスクをもたらしている、
   (i) 個人の健康と安全、叉は
   (ii) 管理組合の財産叉は資産(存在する場合)に対する損害。
  (b) 第 134 条 (3) に基づく命令に関して、その者の不遵守行為に基づく、
   (i) その者が不動産の共同占有叉は不動産の共同使用に適さない場合、および
   (ii) 他のいかなる命令も遵守を強制するのに適切ではない。また
  (c) 第 135 条 (3) に基づく命令に関して、その者の行為に基づき、
   (i) その者が不動産の共同占有叉は不動産の共同使用に適さない場合、および
   (ii) 他のいかなる命令もその行為を禁止するのに適切ではない。

 (例外 「Exception」)
 (2) 住戸に関する賃貸住宅法(Residential Tenancies Act, 2006)の意味の範囲内で、その者が家主
    である場合、その住戸のテナントに対して第 (1) 項に記載の命令を申請する権利はない。

 (共益費への加算 「Addition to common expenses」)
 (3) 管理組合が、第 134 条 (3) 叉は第 135 条 (3) に基づいてなされた命令により、住戸の区分所有者
    叉は占有者に対して損害賠償、補償金叉は費用の裁定を獲得した場合、その損害賠償金、
    補償金叉は費用は、追加の損害賠償額と合わせて支払われる。命令を取得する際に管理組合
    が支払った実際の費用は、住戸に対して支払われる共益費への拠出金に追加される。

 (区分所有者の追加費用 「Additional costs of owner」)
 (4) 住戸の区分所有者が第 134 条 (3) 叉は第 135 条 (3) に基づく命令により管理組合に対して損害賠償、
    賠償金叉は費用の裁定を獲得した場合、区分所有者は管理組合から損害賠償額を回収する権利を
    有する。命令を取得する際に区分所有者にかかる追加の実費も含めて、報酬が支払われる。

 (共益費との相殺 「Set-off against common expenses」)
 (5) 管理組合が、第 (4) 項に基づいて区分所有者に権利のある金額を所定の期間内に支払わない場合、
    区分所有者は、その金額を、区分所有者の住戸に対して支払うべき共益費への拠出金と相殺することが
    できる。

 (テナント契約解除の禁止 「No termination of tenancy」)
135.2(1) この法律のいかなる規定も、賃貸住宅法(Residential Tenancies Act, 2006)
    第 37 条 (1) に規定されている賃貸契約の終了を許可するものではない。

 (同 「Same」)
 (2) 第 135.1 条 (1) に記載されている命令は、第 (1) 項に記載されているテナント契約の終了に
    関する命令ではない。

 (その他の救済策 「Other remedies」)
136 本法に特に反対の規定がない限り、本法のいかなる規定も、本法によって課せられた
    義務の不履行に対して他の人が受けられる救済を制限するものではない。

 (違反、コンドミニアム庁 「Offences, condominium authority」)
136.1 (1) コンドミニアム庁(condominium authority)が故意に本法叉は規制に違反した場合、
    その担当者(the authority)が犯罪を犯し、有罪判決を受けた場合、違反が発生した日叉はその
    日の一部につき、10 万ドル以下の罰金を科せられる。

 (個人 「Individuals」)
 (2) 故意に本法叉は規則に違反したコンドミニアム庁の理事、役員、従業員叉は代理人の行為は
    犯罪を犯したものとする。

 (理事および役員 「Directors and officers」)
 (3) コンドミニアム管理局の理事叉は役員は、次の場合に犯罪を犯したとみなす。
  (a) 第 (1) 項に記載の犯罪を意図的に引き起こし、許可し、許可し、権限により委員会に参加する。叉は
  (b) 当局が第 (1) 項に記載の犯罪を犯すことを防止するための合理的な注意を怠った場合

 (罰則 「Penalty」)
 (4) 第 (2) 項叉は (3) 項に基づいて犯罪で有罪判決を受けた者は、犯罪が発生叉は継続した日ごと
    叉は一日の一部につき 25,000 ドル以下の罰金を科せられる。

 (違反:提訴と査定 「Offences, filings and assessments」)
136.2 (1) 次の場合、人は犯罪を犯したことになる。
  (a) 第 9.4 条に違反する場合。ただし、本人が故意に違反したのではなく、合理的な注意を払えば
    その者が第 9.4 条に違反していることを知ることができなかった場合を除く。叉は
  (b) 第 1.30 条 (6) 叉は第 9.4 条を除く第 II.1編 の規定に違反する、叉は遵守しない場合。

 (理事および役員 「Directors and officers」)
 (2) 管理組合の理事叉は役員が、管理組合が訴追されたか有罪判決を受けたかどうかにかかわらず、
    第 (1) 項に記載された犯罪行為を防止するための合理的な注意を怠ったことは犯罪である。

 (罰則 「Penalty」)
 (2) 
 (3) 本条に基づく犯罪で有罪判決を受けた者は、以下の罰金を科せられる。
  (a) 個人が管理組合として行った場合は 50,000 ドル以下。また
  (b) 個人が管理組合に無関係で行った場合は、25,000 ドル以下

 (違反 「Offences」)
137(1) この法律叉はその他の法律に基づくすべての管理組合および第 43 条 (1)、(3)、(4)、(5)、
    (7)、55 (1) 叉は 72 (1) 条に故意に違反するその他すべての者)、第 81 条、第 115 条 (1)、(2)、(3)、
    (4) 叉は (9)、第 118 条、第 133 条 (1)、第 143 条、第 147 条 (1)、(3)、152 (1)、(2)、叉は
    第 161 条 (2) 叉は第 169 条に違反し、有罪判決を受けた場合には、以下の罰金が科せられる。
  (a) その者が本法叉はその他の法の意味における管理組合である場合、100,000 ドル以下。叉は
  (b) その者が本法叉は他の法律の意味における管理組合でない場合は、25,000 ドル以下

 (理事および役員 「Directors and officers」)
 (2) 本法叉はその他の法律の意味において、管理組合の理事叉は役員が、第1項に記載されている
    犯罪を故意に引き起こし、権限を与え、許可し、参加し、叉は黙認することは犯罪である。
    (authorize, permit, participate in or acquiesce in the commission)

 (制限 「Limitation」)
 (3) 本条に基づくいかなる手続きも、消費者省法(Ministry of Consumer and Business Services
    Act.2006)に基づいて指定された管理者(Director)が手続きの基礎となる事実を最初に知った
    日から 2 年が経過した後は開始されないものとする。

 (遵法命令 「Compliance order」)
 (4) 訴訟を審理する裁判所は、裁判所が命令を下す管轄権を有している場合、犯罪で有罪判決を
    受けた者に対し、その者が違反した法律の規定に従うよう要求する命令を下すことができる。

注:布告によって指定される日には、第 137 条が廃止され、次の条項が置き換えられる:

 (違反全般 「Offences, general」)
137(1) この法律叉はその他の法律に基づく管理組合、および第 43 条 (1)、(3)、(4)、(5)、(7)、
    55 条に違反するか遵守しないその他の個人叉は団体 ( 1) 叉は 72 (1)、72.1 叉は 81、
    115 (1)、(2)、(3)、(4) 叉は (9)、 118、サブセクション 133 (1)、143、 147 ( 1)、(3)、152 (1)、(2)
    叉は 161 (2)、第 169 条、叉は第 177 条 (1) の第 4.1 項に基づいて制定された規則は、犯罪と
    して有罪となる。

 (理事および役員 「Directors and officers」)
 (2) 本法叉はその他の法律の意味における管理組合の役員叉は理事が、管理組合が第 (1) 項で
    述べた犯罪を犯さないように合理的な注意を怠った場合、その有無にかかわらず、管理組合が
    起訴叉は有罪判決を受けた場合は犯罪を犯したことになる。

 (その他の個人 「Other individuals」)
 (3) 事業体を代表して行動し(act on behalf of an entity )、その事業体が第 (1) 項で述べた犯罪を
    犯さないように合理的な注意を怠った以下の個人は、その事業体が犯罪行為を行っているか
    どうかにかかわらず、起訴叉は有罪判決を受けた場合は犯罪を犯したことになる。
  1. パートナー叉はパートナーシップである事業体のゼネラルマネージャーおよびアシスタント
    ゼネラルマネージャー。
  2. 条例叉は団体の決議によってこのサブセクションの目的のために指定されたその他の個人。
  3. 第 2 項に記載されている個人によって通常実行される機能を実行するその他の個人。

 (罰則 「Penalties」)
 (4) 第 (1)、(2)、叉は (3) 項に基づく犯罪で有罪判決を受けた者は、以下の責任を負う。
  (a) その者が本法叉はその他の法の意味における管理組合である場合、250,000 ドル以下の罰金。
     叉は
  (b) 個人の場合は、50,000 ドル以下の罰金、叉は 1 日あたり 2 年以下の懲役、叉はその両方

 (制限 「Limitation」)
 (5) 本条に基づくいかなる手続きも、消費者省法(Ministry of Consumer and Business Services
    Act. 2015)に指定された管理者'(Director)が手続きの基礎となる事実を最初に知った日から
    2年が経過した後は開始されないものとする。
 (遵法命令 「Compliance order」)
 (6) 訴訟を審理する裁判所は、裁判所が命令を下す管轄権を有している場合には、犯罪で有罪判決を
    受けた者に対し、その者が違反した本法の規定に従うよう要求する命令を下すことができる。

 (賠償・原状回復命令 「Orders for compensation, restitution」)
 (7) 本法叉はその他の法律に基づく管理組合叉はその他の者が第 (1) 項叉は (2) 項に基づく犯罪で
    有罪判決を受けた場合、裁判所は有罪判決を受けた者に対して賠償金を科すことができる。

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【注】 本訳原典は、2024年5月1日現在のコンドミニアム法(電子公告版)です。