コンドミニアム法,1998 (コンドミニアム所有者保護法.2015) 【第XII 〜XIV編】
Condominium Act, 1998 ( S.O. 1998, CHAPTER 19)
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第 XII 編 (PARTXII) | |
155. | 設立 (Creation) |
156. | 宣言書の記載事項 (Contents of declaration) |
157. | 説明書の記載事項 (Contents of description) |
158. | 共用部の建築物 (Buildings on common elements) |
159. | 管理組合における建物の地位 (Status of buildings in corporation) |
160. | 管理規約 (By-laws) |
161. | 開示声明 (Disclosure statement) |
162. | 修理と点検 (Repair and maintenance) |
163. | 回復不能な損傷 (Substantial damage) |
第 XIII 編 (PART XIII)
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164. | 設立 (Creation) |
165. | 所有者の借地権 (Leasehold interest of owners) |
166. | 宣言書 (Declaration) |
167. | 説明書 (Description) |
168. | 不動産内の借地権 (Leasehold estate in property) |
169. | 開示声明 (Disclosure statement) |
170. | ステータス証明書 (Status certificate) |
171. | 不動産の賃貸料 (Rent for property) |
172. | 賃貸人の契約解除の同意 (Consent of lessor for termination) |
173. | 賃貸人による解約 (Termination by lessor) |
174. | 借地権の満了 (Expiration of leasehold interests) |
175. | 終了叉は満了による効力 (Effect of termination or expiration) |
第 XIV 編 (PART XIV) 総則 (GENERAL) | |
176. | 法の優位 (Act prevails) |
176.1. | 手数料 (Fees) |
177. | 規則 (Regulations) |
178. | 経過措置 (Transition) |
179. | 移行に伴う引継ぎ (Transition, turnover) |
180. | 移行、開示 (Transition, disclosure) |
181. | 移行、保険 (Transition, insurance) |
182. | 契約の移行、終了 (Transition, termination of agreements) |
183. | 移行、規則 (Transition, regulations) |
附則 (SCHEDULE REPEALED: 2023, C. 9, SCHED. 7, S. 12 ) |
第 XII 編 (PART XII)
空き地コンドミニアム管理組合 (VACANT LAND CORPORATIONS)
(設立 「Creation」)
155 (1) 規則に従い、宣言者は、登録時に以下の内容を含む管理組合を設立する宣言書及び
説明書を登録することができる。
(a) 1 つ以上の区画は建物叉は構造物の一部ではなく、建物叉は構造物の一部を含まない。及び
(b) どの区画も他の区画の上叉は下に配置されていない。
(管理組合の種類 [Type of corporation])
(2) 第 (1) 項に基づく宣言書及び説明書の登録によって設立される管理組合の種類は、
空地コンドミニアム管理組合と呼ばれるものとする。
登録要件 [Requirements for registration])
(3) 空地コンドミニアム管理組合の宣言書及び説明書は、登録によって共用部コンドミニアム管理組合
ではないフリーホールドコンドミニアム管理組合が設立される場合を除き、又は本法に基づいて
制定された規則に規定する段階的コンドミニアム管理組合が設立される場合を除き、登録すること
ができない。
注:布告により指定される日に、法第 155 条第 3 項の末尾に「叉は、本法に基づいて制定された
規則に規定されている場合を除き、段階的コンドミニアム管理組合」を削除することで修正される。
(適用 [Application])
(4) この第 XII 編を条件として、第 I 編 から第 IX 編 及び第 XIV 編 は、必要な修正を加えて
空地コンドミニアム管理組合に適用される。
注: 布告によって指定される日に、155 (4) が「第 IX 編」の後に「第 IXI 編」を追加することで
修正される。
(その他の管理組合 [Other corporations])
(5) 本項は、空地コンドミニアム管理組合以外の管理組合には適用しない。
(宣言書の記載事項 「Contents of declaration」)
156 (1) 空き地コンドミニアム管理組合の区画に宣言書及び説明書の登録後に建設された
建物叉は構築物が含まれる場合、宣言書には以下に関する制限を含めることができる。
注: 布告によって指定される日には、法第 156 条 (1) が修正され、「制限」の前に
「規則の対象となる」が追加される。
(a) 建物又は構造物の規模、位置、建築基準、材質及び外観。
(b) 建築物又は構造物の建築基準及び構造設計基準。
(c) 建物叉は構造物の建設の開始及び完了の時期。及び
(d) 建物叉は構造物の最小限のメンテナンス要件
(許可される制限 「Permitted restrictions」)
(2) 宣言書に含まれる制限は、第 9 条に基づく説明を承認叉は免除する際に承認当局によって
課された条件と一致するものとする。
(説明書の記載事項 「Contents of description」)
157 (1) 空地コンドミニアム管理組合の説明書には、次の内容を記載しなければならない。
(a) 土地の水平面の周長、共用部上の建物及び構築物の周長及び各単位の境界を示す測量図
(b) 第 158 条に従い、共用部に含まれる建物及び構造物の建築計画、及びそれらの構造計画が
ある場合には、その構造計画。
(c) 第 158 条に従い、共用部に含まれる建物が規則に従って建設されたことを示す建築家の
証明書及び構造計画がある場合は、建物が規則に従って建設されたことを示す技術者の
証明書規則と共に
(d) 不動産に含まれる土地に付随するすべての権益の説明。及び
(e) 規則が要求するその他すべての資料
(適用 [Application])
(2) 第 8 条(1)及び第 8 条(3)(b)は、空地コンドミニアム管理組合には適用されない。
(共用部の建築物 [Buildings on common elements])
158(1) 共用部に含まれる建物、構築物、設備及びサービスを示す空地コンドミニアム
管理組合の宣言書及び説明書は、次の場合を除き、登録されないものとする。
(a) 共用部に含まれる宣言書及び説明書に示されているすべての建物、構造物、設備及び
サービスが、規則に従って完成、設置及び提供されている。叉は
(b) 宣言者が、土地が所在する自治体、叉は土地が自治体に所在しない場合は自治体・
住宅大臣が指定する承認権限を含む個人叉は団体に、場合に応じて自治体叉は大臣が
受け入れ、以下を確保するのに十分な保障叉は債券などを提供する。
(i) 建物及び構造物は規則に従って完成及び設置される。
(ii) 設備及びサービスが設置され、提供されること。
(iii) 第157 条 (1) (b) 及び (c) に記載されている項目は明細書の補正に含まれるもの
とする。
(部分リリース 「Partial release」)
(2) 債券叉はその他の担保を保有している者は、場合に応じて、地方自治体叉は地方自治
・住宅大臣の同意を得て、宣言者にその一部を免除することができる。
(フルリリース 「Full release」)
(3) 保証金叉はその他の証券を保有している者は、次の場合までその全額を手放しては
ならない。
(a) 共用部に含まれるすべての建物、構造物、設備及びサービスが規則に従って完成
及び設置されている。及び
(b) 宣言者は、第 157 条 (1) (b)、(c)、及び (e) に??記載されている項目からなる明細書
に対する補正を登録していること。
(所有者の同意は不要 「Consent of owners not required」)
(4) 第 107 条は、明細書に対する補正が第 (3) (b) 項に準拠する場合には適用されない。
(管理組合における建物の地位 「Status of buildings in corporation」)
159 (1) 空き地コンドミニアム管理組合の区分上叉は共用部上に位置する建物及び
構築物は、その建物及び構築物が宣言書及び説明書の登録時に建設されたかどうかに
かかわらず、不動産であり、それぞれ区画叉は共用部の一部を形成する。
(保険 「Insurance」)
(2) 管理組合は、区画内にある建物及び構築物について、第 99 条に記載されている保険
159 (1) 空き地コンドミニアム管理組合の区分上叉は共用部上に位置する建物及び
構築物は、その建物及び構築物が宣言書及び説明書の登録時に建設されたかどうかに
を取得及び維持する義務を免除される。
(対所有者保険 「Insurance」)
(3) 区画の所有者は、サブセクション (2) を除き、区画に関して管理組合が加入しなければ
ならなかった区画の損害に対する保険を取得し、維持するものとする。
(管理規約 「By-laws」)
160 第 56 条(1)に基づく規約を制定、修正叉は廃止する権限に加え、空き地コンド
ミニアム管理組合の理事会は、第 56 条に従い、区画、叉は区画にある建物や構造物の
最小限のメンテナンス要件を指定している宣言書に反しない限り、管理規約を作成、修正
叉は廃止することができる。
(開示声明 「Disclosure statement」)
161(1) 第 72 条の要求に応じて最初の開示声明及びコンドミニアムガイドを交付する
前に、空き地コンドミニアム管理組合の区画叉は提案された区画に関する宣言者は、その
土地が所在する自治体叉は土地が自治体内にない場合は、自治体問題・住宅大臣、
場合に応じて自治体叉は大臣が提供するサービス(道路の建設と維持を含む)の声明を
自治体に要請するものとする。
(記載事項 「Contents」)
(2) 第 72 条 (3) に基づいて要求される資料に加えて、空き地コンドミニアム管理組合の区画
叉は提案されている区画の購入に関する開示声明には、以下が含まれるものとする。
(a) 場合に応じて、要請に応じて宣言者が地方自治体叉は地方自治・住宅大臣から受け
取った声明。及び
(b) この法律に基づいて制定された規則が要求するその他すべての資料
注: 布告によって指定される日には、161 (2) が廃止され、次の条項が置き換えられる。
(記載事項 「Contents」)
(2) 第 72 条 (3) に基づいて要求される資料に加えて、空き地コンドミニアム管理組合の区画
叉は提案されている区画の購入に関する開示声明には、宣言者が、場合によっては要請に
応じて自治体叉は自治体から受け取ったあらゆる声明が含まれるものとする。
(明細書が届かない場合 「If no statement received」)
(3) 宣言者が要請から 30 日以内に要請に応じた声明を受け取らなかった場合、開示声明には、
宣言者が第 (1) 項に基づいて声明を要請したが、それに応じた声明を受け取っていない旨の
声明が含まれるものとする。
注: 布告によって指定される日に、法第 161 条第 3 項が修正され、「声明を含む」の後に
「規則に従って作成され、かつ」が追加される。
(修理と点検 「Repair and maintenance」)
162(1) 規則に従い、第 89 条、第 90 条、第 91 条及び第 92 条は空き地コンドミニアム
管理組合には適用されない。
(義務の範囲 「Extent of obligations」)
(2) 本条の目的上、損傷後の修理義務には、損傷叉は故障後の修理及び交換の義務が含まれ、
維持義務には、通常の損耗後の修理の義務は含まれるが、損傷後の修理義務は含まれない。
注: 布告により指定される日に、同法第 162 条 (2) は廃止される。
(共用部 「Common elements」)
(3) 空地コンドミニアム管理組合は、共用部分を維持し、損傷後は修繕しなければならない。
注:布告によって指定される日に、法第 162 条第 3 項は「損傷後」を削除することによって 修正される。
(区画 「Units」)
(4) 空地コンドミニアム管理組合の区分所有者は、区分所有区画の維持管理及び損傷後の修繕を
しなければならない。
注:布告によって指定される日に、162 (4) は「損傷後」を削除することによって修正される。
(所有者のために行われた仕事 「Work done for owner」)
(5) 空地コンドミニアム管理組合の区分所有者が、その区分所有者の区分を損傷後相当の期間内
に維持し、又は修繕しなかったときは、管理組合は、必要に応じて区分を維持し、又は修繕する
ことができる。
注: 布告によって指定される日に、162 ( 5)は「損傷後」を削除することによって修正される。
(費用 「Cost」)
(6) 所有者は、管理組合が実施する修理叉は保守に同意したものとみなされ、その作業費用は
所有者の区画に支払われる共益費の負担金に加算される。
(回復不能な損傷 「Substantial damage」)
163 (1) 空地コンドミニアム管理組合の理事会が第 123 条に基づいて、区画にある建物に
甚大な損害が生じたと判断し、契約解除を提案したとき、その提案に賛成しない区画の所有者
は次のことを選択することができる。
(a) 損傷を修復しないこと。叉は
(b) 本法、宣言書及び管理規約に従って、建物を別の建物に置き換えること。
(所有者の義務 「Owner’s duty」)
(2) 損害を修繕しないことを選択した区分所有者は、合理的に可能な限り、その建物があった土地
をその建物が建設される直前の状態に復元しなければならない。
(管理組合による復旧 「Restoration done by corporation」)
(3) 区分所有者が合理的な期間内に原状回復を行わない場合、管理組合は原状回復を行うことが
できる。
(費用 「Cost」)
(4) 所有者は管理組合による修復に同意したものとみなされ、修復費用は所有者の区画に支払われ
る共益費の負担金に加算される。
第 XIII 編 (PART XIII)
リースホールドコンドミニアム管理組合
(LEASHOLD CONDOMINIUM CORPORATIONS )
(設立 「Creation」)
164(1) 規則に従い、宣言者は、説明書に記載された土地の借地権を住戸と共用部に分割する
宣言書と説明書を登録することができる。
(種類 「Type」)
(2) 第 (1) 項に基づく宣言書及び説明書の登録によって設立される管理組合の種類は、リースホールド
コンドミニアム管理組合と呼ばれるものとする。
(適用 「Application」)
(3) この第 XIII 編を条件として、第 I 編 から 第 IX 編 及び 第 XIV 編 は、必要な修正を加えてリース
ホールドコンドミニアム管理組合に適用される。
注: 布告によって指定される日に、164 (3) が「IX」の後に「XI」を追加することで修正される。
(その他の管理組合 「Other corporations」)
(4) この第 XIII 編は、リースホールドコンドミニアム管理組合以外の管理組合には適用されない。
(所有者の賃借権 「Leasehold interest of owners」)
165(1) リースホールドコンドミニアム管理組合の各住戸の賃借及びそれに付随する共益は、
たとえ賃貸人が賃借権の所有者であっても有効であり、その場合、法的所有権と賃借権は合併
しないものとみなされる。(the legal title and the leasehold interest shall be deemed not to merge)
【訳注:】賃借権 日本の民法第812条に「賃借権の譲渡及び転貸の制限」規定あり
(同期間 「Same term」)
(2) リースホールドコンドミニアム管理組合の住戸賃借権(leasehold interests in units)及びこれに
付随する共益(their appurtenant common interests )は、すべて同一期間とする。
(更新前の期間 「Term before renewal」)
(3) 第 174 条に基づく更新前の賃借権の期間(The term of the leasehold interests)は、宣言書に
指定されているように、40 年を下回ってはならず、99 年を超えてはならない。
(賃貸人の同意は不要 「Lessor’s consent not required」)
(4) リースホールドコンドミニアム管理組合の区分所有者(The owner of a unit )は、賃貸人(the lessor)
の同意を得ることなく、住戸の賃借権(leasehold interest in the unit)を譲渡(transfer)、
抵当(mortgage)、賃貸借(lease)その他の方法で処理することができる。
(住戸の譲渡 「Transfer of unit」)
(5) リースホールドコンドミニアム管理組合の区分所有者(The owner of a unit )は、その住戸の賃借権
及びこれに付随する共益の全額(whole leasehold interest in the unit and its appurtenant common
interest)を下回って譲渡することができない。
(譲渡の形式 「Form of transfer 」)
(6) リースホールドコンドミニアム管理組合の住戸の賃借権は、たとえリースホールドコンドミニアム管理
組合に含まれる土地が登記部門の範囲内に位置する場合であっても、土地所有権法(Land Titles
Act)第 105 条に従って移転されるものとする。
(賃貸住宅法の適用 「Application of Residential Tenancies Act, 2006」)
(7) 賃貸住宅法(Residential Tenancies Act, 2006 )は、リースホールドコンドミニアム管理組合の
住戸所有者の賃借権及びそれに付随する共益には適用されないが、区分所有者の賃借権の
行使である賃貸借には適用される。
(宣言書 「Declaration」)
166(1) リースホールドコンドミニアム管理組合の宣言書は、賃貸人(lessor)が執行しなければ
登記することができない。
注: 布告によって指定される日に、同法第 166 条 (1) が廃止され、次の条項が置き換えられる。
(宣言書 「Declaration」)
166(1) リースホールドコンドミニアム管理組合の宣言書及びリースホールドコンドミニアム管理
組合を段階的コンドミニアム管理組合とするための宣言書の修正は、賃貸人が執行しなければ
登記することができない。【訳注:最初に所有権を持っているのは分譲主即ち賃貸人(lessor)です。】
(記載事項 「Contents」)
(2) 第 7 条 (2) の要件に加えて、リースホールドコンドミニアム管理組合の申告書には次の内容を
含めるものとする。
注: 布告によって指定される日に、166 (2) が修正され、 「第7条(2)」 の後に「及び規則に従って」
が追加される。
(a) 所有者の借地権の期間に関する声明。
(b) 管理組合が所有者に代わって賃貸人に支払うべき不動産の賃料の額と、宣言書の登録直後から
少なくとも最初の 5 年間の賃料の支払時期を定めたスケジュールと説明;
(c) 管理組合が所有者に代わって賃貸人に支払う不動産の賃料の額と、その後の所有者の借地権
の残りの期間中に賃料を支払う時期を決定する計算式(b)項に記載のスケジュールに支払われる
べき家賃の額が記載されている場合。
(d) 不動産、管理組合及び所有者に影響を与える借地権のすべての条項の一覧表。及び
(e) 規則が要求するその他すべての資料。
(不動産の借地権 「Leasehold interests in property」)
(3) 不動産の借地権に関する条項は、宣言書に明示され、拘束力があると明記されていない限り、
不動産、管理組合、叉は所有者を拘束しない。
注: 布告によって指定される日に、166 (3 項が修正され、「規定の要件を定める」の前に
「所定の要件に従って」が追加される。
(宣言書の修正 「Amendment of declaration」)
(4) 不動産の借地権に影響を与える宣言書の修正は、賃貸人が修正に書面で同意しない限り、
効力を有しない。
注: 布告によって指定される日に、166 (4) が廃止され、次の条項が置き換えられる:。
(宣言書の修正 「Amendment of declaration」)
(4) 当該物件の借地権に影響を及ぼす宣言書の修正は、当該管理組合を段階的コンドミニアム
管理組合とするための修正を除き、賃貸人の書面による同意がない限り、その効力を有しない。
(説明書 「Description」)
167(1) 第 8 条の要件に加えて、リースホールドコンドミニアム管理組合の説明書には、
規則が要求するその他のすべての資料が含まれなければならない。
(登記 「Registration」)
(2) 第 8 条の要件に加え、規則に従い、建物及び資産の改良が資産の一部を形成しない限り、
リースホールドコンドミニアム管理組合の説明書は登記されないものとする。
(説明書の修正 「Amendment to description」)
(3) 不動産の借地権に影響を与える説明書の修正は、賃貸人が書面による同意をしない限り、
その効力を有しない。
(不動産内の借地権 「Leasehold estate in property」)
168(1) リースホールドコンドミニアム管理組合は、所有者に代わって、当該物件の
借地権に関する一切の権利を行使し、所有者のすべての義務を履行するものとする。
(同 「Same」)
(2) 所有者は、第 (1) 項に記載の権利を行使したり、義務を履行したりしてはならない。
(調停 「Mediation」)
(3) 賃貸人及び管理組合は、不動産を拘束する不動産の借地権の規定の解釈に関する意見
の相違について、いずれかの当事者が調停に申し立てることができることに同意したもの
とみなされる。
注: 布告によって指定される日に、168 (3) 項が修正され、最後に「法叉は公平性に
関するあらゆる問題を含む」が追加される。
(第132条の適用 「Application of s. 132」)
(4) 賃貸人叉は管理組合が調停に異議を申し立てた場合、第 132 条が適用される。
(開示声明 「Disclosure statement」)
169 第 72 条 (3) に記載された事項に加えて、リースホールドコンドミニアム管理組合
の場合の開示報告書には、以下の事項が含まれなければならない。
(a) 不動産の借地権の規定が良好な状態にあり、違反していないかどうかの宣言者による声明。
及び
(b) この法律に基づいて制定された規則が要求するその他すべての資料。
注: 布告によって指定される日に、第 169 条が廃止され、次の条項が置き換えられる。
(開示声明 「Disclosure statement」)
169 第 72 条 (3) に記載されている事項に加えて、リースホールドコンドミニアム管理組合
の場合の開示声明には、不動産の借地権の条項に違反したことなく良好な状態にあり、
更新されていないかどうかの宣言者による声明が含まれるものとする。
(ステータス証明書 「Status certificate」)
170 第 76 条 (1) に記載された資料に加えて、リースホールドコンドミニアム管理組合の
場合のステータス証明書には、以下が含まれるものとする。
(a) 不動産の借地権の規定が良好な状態にあり、違反していないかどうかについての管理組合
による声明。
(b) 賃貸人が第 173 条に基づく契約解除命令を申請したかどうかの管理組合による声明。及び
(c) 規則が要求するその他すべての資料。
(不動産の賃貸料 「Rent for property」)
171 (1) リースホールドコンドミニアム管理組合が所有者に代わって賃貸人に支払う必要
がある不動産の賃料、及び不動産に影響を与える借地権の規定を遵守するために必要な
その他のすべての金額は、共益費(common expense)となる。
(共益費への負担金 「Contribution to common expenses」)
(2) 管理組合は、各所有者から、所有者の住戸に支払うべき共益費への拠出金の一部として、
賃貸料の一部と、所有者の負担割合に基づき、第(1)項に記載の金額を徴収するものとする。
それは共益費に充当し、宣言書で所有者の住戸に割り当てられる。
(賃貸人への支払い 「Payment to lessor」)
(3) 管理組合は、第 (2) 項に基づいて所有者から徴収した拠出金の中から、不動産に影響を
与える借地権の規定に基づいて賃貸人が受け取る権利のある金額を賃貸人に送金する
ものとする。
(賃貸人の契約解除の同意 「Consent of lessor for termination」)
172 リースホールドコンドミニアム管理組合は、賃貸人がその通知叉は売買契約に
同意し、履行しない限り、第 122 条叉は第 123 条に基づいて終了通知を登録したり、
第 124 条に基づいて不動産や共用部の一部を売却してはならない。
(賃貸人による解約 「Termination by lessor」)
173 (1) 賃貸人は、リースホールドコンドミニアム管理組合のすべての住戸の賃借権
を解除する命令を受けた場合を除き、賃貸人は、リースホールドコンドミニアム管理組合の
1 つの住戸の借地権を解約してはならない。
(適用 「Application」)
(2) 賃貸人は、リースホールドコンドミニアム管理組合が下記の状態であるときは、高等裁判所
に対し、借地権の全部の解約命令を申請することができる。
(a) 不動産に影響を与える借地権の規定に基づいて賃貸人が受け取る権利のある金額を
管理組合が賃貸人に送金しなかった場合。叉は
(b) 管理組合が裁判所命令に従わなかった場合。
(命令の根拠 「Grounds for order」)
(3) 裁判所は、この法律の大要と意図(the scheme and intent of this Act)、及び命令によって
影響を受けるすべての人の利益を考慮して、その命令が公正かつ公平(just and equitable,)
であると確信できる場合には、申請に基づいて命令を下すことができる。
(命令内容 「Contents of order」)
(4) 命令には、命令に定められた条件に従って借地権のすべてが終了することが規定される
場合や、状況に応じて裁判所が適切と考えるその他の命令が含まれる場合がある。
(命令の登記 「Registration of order」)
(5) 裁判所が借地権の全部を解除する命令を出した場合には、賃貸人はその命令を登記
しなければならない。
(借地権の満了 「Expiration of leasehold interests」)
174 (1) リースホールドコンドミニアム管理組合の各住戸の借地権の期間終了の
少なくとも 5 年前に、賃貸人は管理組合に対し、下記の通知を行うものとする。
(a) 更新に適用される条項を記載したすべての借地権を更新する旨の書面による通知。叉は
(b) すべての借地権を更新しない旨の書面による通知。
(更新期間 「Term of renewal」)
(2) 借地権の更新は、少なくとも 10 年、叉は通知に指定された期間以上とする。
(所有者への通知 「Notice to owners」)
(3) 管理組合は通知を受領した場合、その写しを所有者に送付するものとする。
(通知の不履行 「Failure to give notice」)
(4) 賃貸人が必要な通知を行わない場合、賃貸人は、更新前の借地権に適用されるのと
同じ規定に従って、10 年間の借地権の更新に必要な通知を行ったものとみなされ、
管理組合はその旨を所有者に通知書を送付するものとする。
(所有者の終了に対する投票 「Owners’ vote for termination」)
(5) 借地権は、住戸の少なくとも 80 パーセントを所有する所有者が反対票を投じない限り、
その期間更新され、場合に応じて通知叉はみなし通知に指定された規定に従うものと
する。場合によっては、通知叉はみなし通知が管理組合に与えられてから 1 年以内に
更新される。
(終了通知 「Notice of termination」)
(6) 第 (5) 項に基づき所有者が更新に反対票を投じた場合、管理組合は賃貸人に通知する
ものとする。
(通知の登記 「Registration of notice」)
(7) 賃貸人は、借地権が更新されたかどうかを記載した大臣の定める様式による通知書を
作成し、これを登記しなければならない。
(a) 土地登記所に土地所有権部門がある場合、説明書に記載されている土地がその境界内
にある土地登記所の土地所有権部門。叉は
(b) 土地登記所に土地所有権部門がない場合、説明書に記載されている土地がその境界内
にある土地登記所の登記部門。
(更新時の新規定 「New provisions upon renewal」)
(8) 更新前に適用された規定とは異なる規定に従って借地権が更新された場合、宣言書は
更新時に適用される規定を含むように修正されたものとみなされ、管理組合は宣言書の
修正として規定の写しを登録するものとする。
注: 布告によって指定される日に、174 (8) 項が改正され、最後に「規則に従って」が
追加される。
(所有者の同意は不要 「Consent of owners not required」)
(9) 修正が第 (8) 項に準拠する場合、第 107 条は宣言書の修正には適用されない。
(終了叉は満了による効力 「Effect of termination or expiration」)
175 (1) リースホールドコンドミニアム管理組合の場合、第 122 条叉は第 123 条に
基づく終了通知の登録、第 124 条に基づく不動産証書の登記、第 126 条に基づく収用
の登記、第 126 条に基づく命令の登記第 128 条もしくは第 173 条(叉は登記命令書に
指定されている場合はその他の日付)、叉は第 174 条に基づく住戸の借地権が更新
されていない旨の通知の登録(叉は登記命令書に指定されている場合にはその他の
日付)登録された通知)の執行により、
(a) この法律はその資産を管理するものではなくなる。
(b) 住戸の借地権が終了する。
(c) 金銭の支払いを担保しない借地権に対する請求は、賃貸人が登録に同意しない限り
消滅し、その場合、賃貸人の利益に反して継続される。及び
(d) 金銭の支払を担保する借地権に対する請求は、借地権が終了する直前に借地権の
所有者であった者に対する請求であり、土地に対する請求ではない。
(同 「Same」)
(2) 第 127 条は、リースホールドコンドミニアム管理組合には適用されない。
(管財人の選任 「Appointment of trustee」)
(3) 第 129 条にかかわらず、この法律が財産に適用されなくなる前に、管理組合は本条
に従って管理組合の修繕積立金に残っている資金を支払う管財人を任命するものとする。
(お金の分配 「Distribution of money」)
(4) この法律がその財産を支配しなくなったとき、受託者は、その時点で積立金に残って
いる金銭を次の優先順位に従って支払わなければならない。
1. 賃貸人に対して、修繕されていない物件の損傷を修繕するのに必要な金額(ある場合)。
2. 各所有者に対して、第 (5) 項に従い、共益と同じ割合で残高の分配が行われる。
(担保債権の支払い 「Payment of secured claims」)
(5) 受託者は、所有者に支払うべき金銭の分配金を支払う前に、金銭の支払いを担保する
所有者に対する請求額を分配金から差し引き、その控除額を請求権のある者に送金する
ものとする。
第 XIV 編 (PART XIV)
総則 (GENERAL)
(法律優先 [Act prevails])
176 この法律は、これに反する合意にもかかわらず適用される。
(手数料 「Fees」)
176.1(1) 大臣は、命令により、第 II.1 編に基づく調査報告書、文書及び情報の写し、
叉はその他のサービスを取得するために支払われる手数料を設定することができる。
(命令は規則ではない 「Orders are not regulations」)
(2) 法律制定法(Legislation Act, 2006 )の第 III 編(規則) は、第 (1) 項に基づいて行われた
命令には適用されない。
(例外 「Exception」)
(3) サブセクション (1) は、コンドミニアム庁が第II.1編 の管理に責任を負う場合には適用されない。
(規則 「Regulations」)
177(1) 議会は下記の規則を制定することができる。
0.1 コンドミニアム庁に対し、規則で指定された要件に従って、その活動及び財務状況に
関する統計を収集及び公表することを要求する
0.1.1 サービスをセクション 1.25 の適用から除外する。
0.2 ただし、セクション 1.36 から 1.47 は、規則で指定された地理的エリアにある不動産に関して
のみ適用される。
1. 規則の目的で管理組合、財産、叉は個人を分類する。
2. あらゆる種類の管理組合に関する宣言書及び説明書の登録に適用される禁止事項、制限事項、
及びその他の要件を指定する。
2.1 宣言書叉は説明書の形式と内容を管理する。
2.2 2001 年 5 月 5 日より前に登録された宣言書及び説明書に含まれるとみなされる条項を指定
する。
2.3 第 7 条 (5)、第 56 条 (8)、叉は第 58 条 (4) の目的において矛盾する条項に該当するものと
構成されないものを管理する。
3. 第 8 条 (1) (e) 叉は第 157 条 (1) (c) に記載されている証明書の目的で、説明書に記載されて
いる建物の建設に関する要件を指定する。
3.1 第 22 条 (2) (a) の目的で、ネットワーク アップグレード叉はネットワーク アップグレードの契約
の構成を規定する。
3.2 第 26.1 条 (1) 叉は第 78 条 (1.1) に記載されている利益叉は権利を構成するものを管理する。
3.3 第 29 条 (2) (e) の目的のために完了しなければならないトレーニングを管理する。以下を含む。
i. コンドミニアム庁の理事会叉は大臣にトレーニングコースを指定する権限を与える、
ii. コンドミニアム庁の理事会叉は大臣に、 i で指定されたコースを提供する権限のある組織を
指定する権限を与える、及び
iii. コンドミニアム庁叉は大臣に対し、トレーニングに関する記録の保管を義務付ける。
4. 宣言書、説明書、第 44 条 (8) に記載の業務監査報告書、目次、開示声明書、予算明細書、
ステータス証明書、条項に記載の契約書に含める資料の指定98 (1) (b) 叉は第 120 条 (3)
に記載されている集会通知。
注: 布告によって指定される日に、法第 177 条 (1) のパラグラフ 4 が修正され、
「目次」が削除され、「概要」が置き換えられます。
4.1 宣言者叉は宣言者の関連会社が不動産叉は提案された不動産に関連して維持叉は利用
するウェブサイトで利用可能になる管理資料。
4.2 本法に基づく住戸叉は提案された住戸の購入に関して、ある人物が宣言者の代理叉は利益
のために行動していると見なされる場合、叉はそのような行動をしていないとみなされる場合を
規定する。
5. 第 44 条に基づく業務監査の目的で不備を特定し、監査を実施する者の義務を管理
する。
6. 管理組合に帳簿、会計、記録の保持を義務付け、管理組合が保持する必要がある帳簿、会計、
記録を管理する。
6.1 この法律に従って改正叉は廃止されない限り、宣言書、管理規約叉は使用細則に含まれる
とみなされる条項を定める。
6.2 第 11 条 (8) に記載されている管理組合の理事会以外の理事会が承認、制定、修正、廃止
できる宣言書、管理規約叉は使用細則の規定の制限、及び利用可能な救済策の管理本項に基
づいて制定された規則の不遵守により影響を受ける者。
6.3 第 6.2 項に基づいて制定された規則が、同項が適用される管理組合の理事会が、決定が下
される状況を規定する宣言書、管理規約、叉は使用細則の条項を承認、作成、修正叉は廃止
することを制限する場合。第 11 条 (8) に記載されている管理組合の理事会がそのような規定
を承認、制定、修正、叉は廃止することは無効であり、その決定によって影響を受ける人々が
利用できる救済策を規定するもの。
注: 布告によって指定される日に、法第 177 条 (1) が次の段落を追加すること
によって修正される。
6.4 第 45.1 条 (1) (a.1) が適用される区分所有者集会での取引に必要な定足数を管理する。
7. 第 57 条に基づく占有基準の決定を管理する。
8. 財務諸表及び監査報告書の形式と内容を指定する。
8.1 第 26.3、51、72、72.1、74、76、77、81、82、83.1、115、143、147、149、150、152、161 叉は
169 に記載されている明細書及びその他の資料の要求叉は送付方法の指定、声明及び資料
が配達される相手に配達の確認を要求し、その確認を管理する。
8.2 第 11 条 (7) 及び第 26.1 条及び第 26.2 条の目的で、これらの規定に基づく管理組合理事会
の決定が無効である状況を規定し、その決定によって影響を受ける人々が利用できる救済策を
規定する。
8.3 サブセクション 51 (3) 叉は 51.1 (2) の目的で、住戸の 2 人以上の所有者が、その住戸に関して
投票叉は同意する権利を行使する方法について均等に分割されているとみなされる場合の状況
を規定する。
8.4 宣言者が第 72.1 条に従わない場合に、第 72.1 条に基づく購入者であるか購入者であった者
が受けられる救済策を規定する。
9. 本法に基づいて信託される必要がある金銭に対して支払われる利率を含む、本法に基づいて
支払われる利率を規定する。
10. 共益費の支払いを目的とした管理基金。
10.1 第 92 条 (1)、(2)、叉は (3) の目的のため、同条に記載されている義務を履行するために必要
な作業を規定する。
11. 第 94 条の目的で積立金研究を分類する。
12. 積立金研究の一部叉はすべてのクラスの内容、それらを実施する際に遵守されるべき基準、
及びそれらが実施される時刻を管理する。
注: 布告によって指定される日に、法第 177 条 (1) のパラグラフ 12 が修正され、
末尾の「実施」が削除され、「取得」に置き換えられる。
13. 第 94 条 (6) の目的で、積立金研究の一部叉はすべてのクラスを実施できる人物を規定し、
積立金研究を実施する資格を剥奪する人物の資格及び所属を指定する。
注: 布告により指定される日に、同法第 177 条 (1) のパラグラフ 13 は廃止される。
注: 布告によって指定される日には、法第 177 条 (1) が次の段落を追加することによって
修正される:
13. 第 97 条 (5) (c) 叉は第 97 条 (9) (a) に記載されている現会計年度を決定する方法を規定する。
14. 第 97 条 (2) (c) に記載されている費用を管理する。
注: 布告により指定される日に、同法第 177 条 (1) のパラグラフ 14 は廃止される。
注: 布告により指定される日に、法第 177 条 (1) が次の段落を追加することによって
修正される。:
14. 第 117 条に記載されている状態叉は活動を構成するものを管理する。
15. 第 120 条に基づく管理組合の合併する権利に対する制限と、管理組合が合併するために
満たすべき要件を規定する。
15.1 第 131 条に基づいて管理者として任命されるために必要な資格を特定し、任命されるために
満たさなければならない条件叉は要件を特定する。
15.2 セクション 82.1、82.2、124 及び 125 の目的で、該当するセクションに記載されている販売
の純収益の構成を規定する。
15.3 第 128 条 (1) に基づいて申請を行う出願人に申請の通知を要求し、通知の内容及び通知
に必要な時間を管理する。
15.4 サブセクション 135.1 (3) 及び (4) の目的で、これらのサブセクションのいずれかに記載され
ている命令を取得する際に管理組合叉は所有者が負担する追加の実費の構成を規定する。
16. 共用部コンドミニアム管理組合、空き地コンドミニアム管理組合叉は借地権コンドミニアム
管理組合を設立するための宣言書及び説明書を登録する宣言者の権利の制限を指定し、
登録を行うために宣言者が満たさなければならない第 157 条の目的のための要件を指定する。
17. 第 139 条 (3) の目的で、共有の利益が所有者の土地区画に付与される方法に関する。
18. 段階的コンドミニアム管理会社における段階の創設に必要な宣言書及び説明書に対する
第 157 条の目的のための要件修正を登記する宣言者の権利の制限を規定し、登記を行う
ために宣言者が満たすべき要件を指定する。
18.1 第 75 条が段階的コンドミニアム管理会社に適用される方法を規定する。
19. 第 89 条、第 90 条、第 91 条及び第 92 条が空き地コンドミニアム管理組合に適用される
方法を規定する。
19.1 第 162 条 (5) の目的のため、同サブセクションに記載されている義務を履行するために
必要な作業の構成を規定する。
20. 本法に基づいて支払われる、叉は請求さ??れる手数料の額を規定する。
21. この法律で大臣が指定する様式として規定されている様式以外の様式を規定し、その使用
を提供すること。
22. この法律に大臣が指定する様式として規定される様式を除き、この法律に規定される事項を
規定どおりに定めること。
23. この法律で規定されている事項は、規則で扱われる可能性がある、叉は規則で扱われること
になる。
24. あらゆる種類の管理組合、財産、叉は個人を本法叉は規則の規定から免除する。
24.1 この法律でまだ明示的に定義されていない、この法律で使用される単語叉は表現を定義
する。
25. この法律の意図と目的を実行するために必要叉は賢明な事項を尊重する。
26. この法律叉は規則の効果的な実施に必要な移行事項を規定する。>
(大臣規則 Minister’s regulations」)
(2) 大臣は下記の規則を制定することができる。
1. 宣言書、説明書、宣言書叉は説明書の修正、管理規約、解散通知及びその他の文書の
登記及び記録に関する規則。
2. 不動産叉は不動産の一部に影響を与える文書において、土地叉は土地の権益を記載
する方法を管理する規則。
3. 調査、計画、仕様書、証明書、説明書及び図表を管理し、それらの登記及び修正手順を
規定する規則。
4. この法律の目的のために、土地所有権法叉は登記法に 基づいて任命された役員の義務
を規定する規則。
5. 土地所有権法叉は登記法 に基づいて任命された役員に手数料の支払いを要求し、
手数料の額を規定する規則。
6. 管理組合名を尊重し、管理組合名にその管理組合が自由保有権、借地権、共用部、
段階的叉は空き地コンドミニアム管理組合であるかどうかを示すことを要求する規則。
注: 布告によって指定される日に、法第 177 条 (2) のパラグラフ 6 が「段階的」の削除
により修正される。
7. 管理組合情報法が適用される時期を含む、管理組合情報法が管理組合に適用される状況
及び方法を規定する。
7.1 パート II.1 に基づいて提出する必要がある返品叉は通知を管理する。これには、その形式、
受領方法、受領日の決定と確認、保管及び破棄の期間の管理が含まれる。
7.2 パート II.1 に基づいて申告書及び通知を提出する代替方法を指定し、それらの受領方法
及び受領日の決定及び確認の管理を含む、各方法による申告及び通知の提出を管理する。
8. セクション 8 の要件の代わりに、叉はセクション 8 の要件に加えて、あらゆるクラスの特性に
関する説明に、住戸及び共用部を示す特性の概要を含めることを要求する。
9. 第 120 条 (3) (c) の目的のため、合併管理組合の地位に関して証明書に含める必要がある
資料を規定する。
10. この法律に記載されている様式を大臣が指定する様式として規定し、その使用を規定すること。
11. 大臣が必要なものとして指定した施政転換期の事項、叉は本法修正促進助言事項で指定の
「官僚的形式主義撲滅・経済強化法」(Less Red Tape, Stronger Economy Act, 2023.)の規定
【訳注】この口語体表現の Less of Red tape ! (レッドテープはやめなさい!) の レッドテープとは、
公文書を赤いテープで綴じたことに由来する「官僚的形式主義」を意味する軽蔑的慣用句です。
(規則の適用 「Application of regulations」)
(3) 以下に適用される規則の規定が設けられる場合がある。
(a) すべての管理組合、叉はあらゆる種類の管理組合。
(b) すべての不動産叉は不動産の任意の種別。叉は
(c) すべての人物叉はあらゆる階級の人物(all persons or any class of persons)
(参考資料の編入 「Incorporation by reference」)
(4) 以下の事項のいずれかを規定する第 (1) 項に基づいて作成された規則は、議会が賢明であると
考える変更があれば、変更を加えて、原則、基準、規範、公式を参照により採用することができる。
規則が作成された時点、叉は規則が作成された時点の前後に関係なく、規則が随時修正された
ときに下記が参考基準として採用される。
1. 管理組合の財務諸表が作成される方法、叉はそれらの財務諸表の目的のために一般に受け入れ
られている会計原則。
2. 第 67 条 (1) に記載されている監査報告書の作成方法、叉はその報告の目的で一般に受け入れ
られている監査基準。
(経過措置 「Transition」)
178(1) 1990年改正オンタリオ州法第.26 章でコンドミニアム法(Condominium Act)が成立
した時点で設立された管理組合は、この法律に基づいて管理組合として継続される。
(先取特権 「Lien」)
(2) 所有者の住戸が支払う共益費の拠出義務の不履行に対してコンドミニアム法に基づいて設定
された管理組合の先取特権は、本法第 85条 (1) に基づく先取特権として継続される。
(移行に伴う引継ぎ 「Transition, turnover」)
179(1) 管理組合が1990 年オンタリオ州改正法第.26 章に基づくコンドミニアム法に基づい
て設立された場合、同法の第 26 条は、オンタリオ州法が発効する直前に存在したため、
第 43 条は適用されず、第 184 条が引き続き適用される。
(旧法に基づく犯罪 「Offences under former Act」)
(2) コンドミニアム法第 55 条は、第 184 条が発効する直前に存在したため、同法第 26 条 (3) の
違反に関して引き続き適用される。
(移行、開示 「Transition, disclosure」)
180(1) 第 44 条、第 72 条から第 75 条及び第 78 条から第 82 条が発効する日叉は
その前に、管理組合に関する宣言者が、1 つの住戸叉は提案されている住戸について 1 つ
以上の売買契約を締結している場合
(a) これらの条項は適用されない。及び
(b) 1990 年オンタリオ州改正法第26 章であるコンドミニアム法サブ セクション (2)、セクション 51
から 54 の対象となる。 ただし、同法のサブセクション 52 (5) は除く。これらのセクションは
直前に存在したためであり、第 184 条の発効に伴い、引き続き適用される。
(重要な修正ではない 「Not a material amendment」)
(2) 1990 年オンタリオ州改正法第.26 章であるコンドミニアム法第 52 条 (2) の目的のため、
その結果としてのみ生じる開示声明に含める必要がある情報の変更については、
この法律の発効は、開示声明に対する重大な修正を構成するものではない。
(旧法に基づく犯罪 「Offences under former Act」)
(3) コンドミニアム法第 55 条は、第 184 条が発効する直前に存在したため、同法の第 52 条(5)、
(6)、叉は第 53 条(1)の違反に関して引き続き適用される。
(移行、保険 「Transition, insurance」)
181(1) 第 99 条が発効する時点で、管理組合がコンドミニアム法第 27条 (1990 年改正
オンタリオ州法第.26 章) に基づいて保険契約を締結しており、その保険契約が期限切れに
なっていない場合、第 99 条は適用されず、同法の第 27 条は、第 184 条が発効する直前
に存在したため、引き続き適用される。
更新( 「Renewals」)
(2) 第 (1) 項にかかわらず、管理組合が第 99 条の発効後に同条に記載されている保険契約を
更新する場合には、第 99 条が適用される。
(契約の移行、終了 「Transition, termination of agreements」)
182 管理組合が第 111 条及び第 112 条が発効する前にこれらの条項に記載されている
契約を締結している場合、それらの条項は適用されず、1990 年改正オンタリオ州法第.26 章
であるコンドミニアム法の第 39 条は適用されない。この条項は第 184 条が発効する直前に
存在し、引き続き適用される。
(移行、規則 「Transition, regulations」)
183 第 184 条にもかかわらず、議会は、規則により、大臣が第 177 条 (2) に基づいて
それらの規則と矛盾する規則を作成した場合、1990 年改正オンタリオ州法第.26 章に基
づくコンドミニアム法第 59 条に基づいて制定された規則を取り消すことができる。
184-186 省略 (他の法律を改正叉は廃止する)。
187 省略 (この法律の規定の施行について規定)。
188 省略 (この法律の短いタイトルを制定)。
附則廃止 (SCHEDULE REPEALED: 2023, C. 9, SCHED. 7, S. 12)
附則は廃止されています (SCHEDULE REPEALED)
2020, c. 7, Sched. 5, s. 2 - 17/03/2020; 2020, c. 7, Sched. 5, s. 3 - no effect - see 2023,
c. 9, Sched. 7, s. 13 - 08/06/2023
2023, c. 9, Sched. 7, s. 12 - 01/10/2023
【訳注】2023年までは、ここに一括して条文の改廃に関する附則が置かれていましたが、現在は
本文の該当する条文ごとに改廃予定が埋め込まれていて、参照がより容易になっています。
【注】 本訳原典は、2024年5月1日現在のコンドミニアム法(電子公告版)です。