コンドミニアム法 【大目次】  >  【前頁】 A 【第T編/第2章】 > B 【第U編〜第V編】  >  【次頁】 C 【第W編】第1節〜第2節

コンドミニアム法,1998 (コンドミニアム所有者保護法.2015) 【第U編〜第V編】

Condominium Act, 1998 ( S.O. 1998, CHAPTER 19)
(Protecting Condominium Owners Act, 2015.)

目 次(CONTENTS)

第U編  (PART U) 管理組合の設立と登記 (REGISTRATION AND CREATION)
第1節 管理組合の設立登記 (CREATION)

2.登記 (Registration)
3.登記場所 (Place of registration)
4.不動産法 (Real property Acts)
5.管理組合 (Corporation)
6.管理組合の種類 (Types of corporations)

第2節 宣言書と説明書  (DECLARATION AND DESCRIPTION)

7.宣言書の要件 (Requirements for declaration)
8.宣言書の記載要件 (Requirements for declaration)

第3節 計画法 (PLANNING ACT)

9.細分化の制限 (Subdivision control>

第U.1編  (PART U.1) コンドミニアムの登記申請 (CONDOMINIUM RETURNS)

9.1.登記官(Registrar)
9.2.申請書 (Returns)
9.3.変更通知 (Notice of change)
9.4.虚偽または誤解を招く記述の禁止 (No false or misleading statements)
9.5.登記官の免責 (No duty of Registrar)
9.6.延滞料 (Late filing fee)
9.7.登記データベース (Registrar's database)
9.8.守秘義務 (Confidentiality)
9.9.登記証明書 (Certificate of Registrar)

第V編  (PART V) 所有権 (OWNERSHIP)

10.物権の種類 (Type of property)
11.物件の所有権 (Ownership of property)
12.地役権 (Easements)
13.抵当権の効果(債務の影響) (Effect on encumbrances)
14.債務の履行 (Discharge of encumbrance)
15.評価 (Assessment)

【訳注】

c1専有部分の賃貸借と共有部分の利用権

第U編 管理組合の設立と登記 (REGISTRATION AND CREATION )

第1節 管理組合の設立登記 (CREATION )

 (登記 [Registration])
2 (1) 規則及び(2) 及び (2.1) に従って、宣言書(declaration)及び説明書(description)は、説明書
    に記載されている土地のフリーホールド(freehold)またはリースホールド(leasehold)の所有者叉は
    その代理人が登記することができる。

 (制限 [Restriction])
 (2) フリーホールドコンドミニアム管理組合の宣言書及び説明書は、説明書に記載された土地における
    フリーホールド不動産を所有しない者叉はその代理人によって登記されてはならない。

 (同、住宅用コンドミニアム変換事業 [Same, residential condominium conversion project])
 (2.1) 住宅用コンドミニアム変換事業のための管理組合を設立する宣言書および説明書には、
    新築住宅保証計画法(Ontario New Home Warranties PlanAct,)に基づいて任命された登記官が
    次の事項を確認したことが含まれていない限り、登記されないものとする。
   (a) 事業計画書に登記されている(have been enrolled in the Plan,)事業内容、対象住戸叉は販売
      住戸及びその共用部は、定められた規則に従って、その法律の範囲内で、法に基づいていること。
   (b) 建設事業者は、新築住宅建設許可法,2017(New Home Construction Licensing Act, 2017)に
      基づく建設業者としての免許を取得していること、及び
   (c) 分譲事業者は、新築住宅建設許可法に基づく分譲事業者としての免許を取得していること。
   (d) 指定されている他の条件があれば、それがすべて満たされていること。

 (登記の効果 [Effect of registration])
3 宣言書及び説明書の登記によって
   (a) 本法は、土地および土地に付随する権益を規定し、土地および権益は明細書に記載される。
   (b) 説明書に記載されている土地は、説明書に従って住戸と共用部に分割されている。及び
   (c) コンドミニアム管理組合が設立される。(a condominium corporation is created.)

 (登記場所 [Place of registration])
3 (1) 宣言書及び説明書は、次の場所に登記されるものとする。
   (a) 土地登記所に土地所有権部門がある場合、説明書に記載されている土地がその境界内に
      位置する土地登記所の土地所有権部門。叉は
   (b) 土地登記所に土地所有権区分がない場合、説明書に記載されている土地がその境界内に
      ある土地登記所の登記区分。

 (索引 [Index])
 (2) 申請書及び説明書がその事務所に登記されている土地登記官は、その登記によって作成された
    管理組合の索引を保管しなければならない。

 (同 [Same])
 (3) 第 (2) 項に記載の索引は、土地所有権法(Land Titles Act)第 9 条に基づいて任命された権原者
    (Director of Titles)によって承認された形式のものとし、英語では Condominium Corporations
     Index、フランス語では Repertoire des associations condominiales として知られるものとする。

 (コンドミニアムの登記簿 [Condominium register])
 (4) 宣言書と説明書が登記されている登記所の土地登記官(land registrar)は、
    権原者(the Director of Titles)によって承認された形式で、英語では Condominium Register 、
    フランス語では Registre des condodes として知られる登記簿(register)を保管しなければならない。

 (コンドミニアムの登記簿の内容 [Contents of condominium register])
 (5) この法律に準拠する土地に関する宣言書、説明書、管理規約、管理組合の清算結了通知
    (notices of termination)およびその他の文書は、規則および権原者の指示に従って、
    コンドミニアム登記簿(Condominium Register)に登記および記録されるものとする。

 (不動産法 [Real property Acts])
4 (1) 土地所有権法 ( Land Titles Act ) または登記法 ( Registry Act ) は、場合に応じて、
    本法が適用される不動産に関して適用されるが、これらの法のいずれかの規定が
    本法の規定と矛盾する場合には、本法の規定が優先される。

 (賃借人の権利 [Rights of tenants])
 (2) 宣言書及び説明書の登記は、登記時に不動産または不動産の一部の借家人である者
    の賃貸住宅法,2006 ( Residential Tenancies Act, 2006 ) に基づく権利を終了させたり、
    その他の影響を与えたりするものではない。

 (賃借権の解除はない [No termination of tenancy])
 (3) 第 (2) 項の規定は、宣言書及び説明書の登記が家主が賃貸住宅法第 V 編に基づき
    賃借人に終了通知を行う根拠にはならないことを意味する。

 (4) (この項は削除(Spent)された。)

 (管理組合 [Corporation])
5 (1) この法律に基づいて設立または継続される管理組合は、構成員が所有者である
    株式資本を持たない法人(corporation without share capital whose members are the
     owners.)である。

 (名称 [Name])
 (2) 土地登記官は、この法律に基づいて作成された規則に従って各管理組合に名称を
    割り当てるものとする。

注: 「オンタリオ州のための強力な行動法 (予算措置),2012」(Strong Action for Ontario
    Act (Budget Measures), 2012) の附則9.3 が発効する日に、同法の 5 (2) は「この
    法律に基づいて作成された規則」を削除し、「規則に従って」と修正される。

 (他の法律 [Other Act])
 (3) 非営利法人法(Not-for-Profit Corporations Act, 2010)は当該管理組合には適用されない。

 (同 [Same])
 (4) 規則に従い、法人情報法(Corporations Information Act)は管理組合には適用されない。

 (管理組合の種別 [Types of corporations])
6 (1) この法律に基づく管理組合は、次の種類で構成される。
  1. フリーホールドコンドミニアム管理組合(Freehold condominium corporations.)
  2. リースホールドコンドミニアム管理組合(Leasehold condominium corporations.)

 (フリーホールド管理組合の種別 [Types of freehold corporations])
 (2) フリーホールドコンドミニアム管理組合には次のものが含まれる。
  1. 共用部コンドミニアム管理組合(Common elements condominium corporations.)
  2. 段階的コンドミニアム管理組合(Phased condominium corporations.)
注:布告により指定される日に、同法 6 (2) の2 項は廃止(repealed)される。
  3. 空き地コンドミニアム管理組合(Vacant land condominium corporations.)
  4. 第1項、第2項および第3項に記載の管理組合以外の標準コンドミニアム管理組合
    (Standard condominium corporations)
注:布告によって指定される日に、同法の 6 (2) 4 項 は次のように置き換え修正される。
  4. 6 (2) 1 項叉は 6 (2) 3 項に規定されている以外の標準コンドミニアム管理組合
    (Standard condominium corporations)

 (登記の制限 [Restriction on registration)
 (3) 登記時にフリーホールドコンドミニアム管理組合叉はリースホールドコンドミニアム管理組合
    の設立が予定されていない限り、宣言書及び説明書の登記は許可されないものとする。

 (宣言書の表示事項 [Indication in declaration])
 (4) 宣言書には下記を述べなければならない。
注:布告により指定される日に、法6 (4)は削除され、次の(a)項に置き換えられる。
(宣言書の表示事項 [Indication in declaration])
 (4) 規則に従い、宣言書には下記を述べなければならない。
  (a) 管理組合がフリーホールドコンドミニアム管理組合か、叉はリースホールドコンドミニアム
     管理組合か、及び
  (b) フリーホールドコンドミニアム管理組合の場合、フリーホールドコンドミニアム管理組合
     の種別
注: 布告により指定される日に、6 (4) の (a) 号の末尾にある「及び」は削除され、
     (b) 号末尾に「及び」が追加され、更に、次の号が追加される。
  (c) 管理組合が段階的コンドミニアム管理組合であるかどうか

注: 布告により指定される日に、第 6 条に下記の項が追加修正される。

 (段階的コンドミニアム管理組合 [Phased condominium corporations])
 (5) 段階的コンドミニアム管理組合は、第XI編の対象となるフリーホールド 叉は
    リースホールドのコンドミニアム管理組合である。

第2節 宣言書と説明書 (DECLARATION AND DESCRIPTION)

 (宣言書の記載要件 [Requirements for declaration)
7 (1) 宣言書は、宣言者が登記される法律に定められた方法で実行しない限り、登記されないものとする。

 (記載内容 [Contents])
 (2) 宣言書は下記の内容を含むものとする。
注: 布告により指定される日に、7 (2) は削除され、次に置き換えられる。
 (記載内容 [Contents])
 (2) 規制に従って、宣言書には次の内容を含める必要がある。
  (a) 土地および権益が明細書に記載されているように、本法が土地および土地に付随する権益
    に適用されるという声明
  (b) 土地および土地の権益が説明書に記載されているため、土地または土地に付随する権益
    に対して抵当権を登記したすべての人の同意。
  (c) 住戸に付随する共用部の割合をパーセンテージで表した記述。
  (d) 所有者が共益費を負担する割合を、住戸に割り当てられるパーセンテージで表した割合の明細書。
注: 布告により指定される日に、7 (2) は次の項が追加される。
  (d1)  (c) 項および (d) 項に記載されている割合がどのように決定されるかについての記述。
  (e) サービス用の住所、利用可能な場合は管理組合の市区町村の住所、およびサービス用の
     住所または市区町村の住所と異なる場合は管理組合の郵送先住所。
  (f) 所有者全員ではなく、1 つ以上の指定住戸の所有者によって使用される共用部のすべての
     部分の仕様。
  (g) 承認当局が第 9 条に基づく説明を承認または免除する際に宣言に言及することを要求する
     すべての条件の記述。及び
  (h) 規則が要求するその他すべての資料

 (同意 [Consent])
 (3) 人は、宣言者が販売予定住戸の販売のために指定された数の売買契約を締結しなかったこと
    のみを理由として、(2) (b) 項に記載の同意を留保してはならない。

 (追加の内容 [Additional contents])
 (4) 本法の第 (2) 項および他の条項に記載されている内容に加えて、宣言には以下を含めること
    ができる。
  (a) 管理組合の共通経費を明記した明細書
注: 布告により指定される日に、法7 (4)(a)は次に置き換えられる。
  (a) 管理組合の共益費と、管理組合に補償または補償するために所有者の住戸に支払われる
     共益費への拠出金への金額の追加をもたらす可能性がある状況を明記した声明書
   (i) 規定されているように、管理組合が管理組合の目的および義務の履行において被った
     実際の損失、叉は
   (ii) その他、定められた目的がある場合。
  (b) 住戸または共用部の占有および使用に関する条件または制限
注: 布告によって指定される日には 7 (4) (b) が廃止され、次の条項に置き換えられる。
  (b) 管理組合の住戸、共用部、または資産がある場合には、その占有または使用に関する
     条件叉は制限。
  (c) 住戸および共益の贈与、リースおよび販売に関する条件または制限。
  (d) その目的と義務に沿った管理組合の責任のリスト、及び
  (e) この法律に従って割り当てられた、住戸および共用部の保守および損傷後の修理に
     対する義務の割り当ての説明
注: 布告によって指定される日には、第 7 (4) が改正され、 (d) の末尾にある「及び」
     を抹消し(e) を廃止して次のように置き換えられる。
  (e) 管理組合の住戸、共用部、または資産を維持し、それらを修繕する義務の配分の説明。
     この配分は本法に従って行われた。及び
  (f) 規則が許可するその他すべての素材。

注: 布告によって指定される日に、第 7 条は次の項を追加することによって修正される。

 (共益費の決定 [Determination re common expenses])
 (4.1)  (4) (a) 項に記載の共益費および加算は、規定の制限または要件がある場合には、
     それに従って決定されるものとする。

 (矛盾した規定 [Inconsistent provisions])
 (5) 宣言書の条項が本法の規定と矛盾する場合には、本法の規定が優先し、宣言書はそれに
     応じて修正されたものとみなされる。
注: 布告によって指定される日には、法の第 7 1 (5) 項が修正され、冒頭に「宣言書は
    合理的である必要はないが(“A declaration need not be reasonable but)」が追加される。

 (記載要件 [Requirements for description])
8 (1) 規則に従って、説明書には次の内容を含める必要がある。
  (a) 土地の水平面の周囲及び建物の周囲を示す測量図
  (b) 建物の建築計画及び建物の構造計画がある場合には、その構造計画。
  (c) 建物またはその他の記念物を参照した各住戸の境界の指定。
  (d) 各住戸の形状と寸法、および他の住戸および建物との関係における各住戸のおおよそ
     の位置を示す図。
  (e) すべての建物が規制に従って建設されたことを示す建築家の証明書、および構造計画
     がある
    場合には、すべての建物が規制に従って建設されたことを示す技術者の
     証明書。
  (f) 測量士法に基づいて認可されたオンタリオ州の土地測量士が署名した、単位の図が実質的に
    正確であることを示す 証明書。
  (g) 不動産に含まれる土地に付随するすべての権益の説明。と
  (h) 規制が要求するその他すべての資料。

 (書類の準備 [Preparation of documents])
 (2) (1) 項に記載の測量、計画、仕様書、図、証明書または説明書は、規則に従って作成されなけ
    ればならない。

 (建物内の共用部、住戸 [Common elements, units in building])
 (3) 以下の場合を除き、記述は登記されないものとする。
  (a) 不動産に共用部が含まれていること。及び
  (b) 居住用の各住戸には、1 つ以上の建物が含まれるか、叉は建物に含まれていること。

 (調査の審査官による承認 [Approval by examiner of surveys])
 (4) 土地所有権法(Land Titles Act )に基づいて任命された測量審査官(The examiner of surveys )は、
    登記前に承認を得るため、説明書または説明書の修正を測量審査官に提出するよう要求することが
    できる。

 (同 [Same)
 (5) 調査審査官は、提出された文書が本章に該当し、11 (6) の要件を満たしていると確信した場合、
    説明書または説明書の修正を承認するものとする。

第3節 計画法 (PLANNING ACT)

 (細分化制御 [Subdivision control])
9 (1) 計画法(Planning Act )第 50 条は、以下に関しては適用されない。
  (a) 住戸全体および共益との取引、叉は
  (b) 管理組合によって譲渡(transferred by )された、または管理組合に留保(reserved)された
    地役権(easements)

 (説明の承認 [Approvals of descriptions)
  (2) 本条を条件として、分譲計画(plan of subdivision apply )に適用される計画法 51, 51.1 及び
     51.2 の規定は、説明書に必要な修正を加え、または説明書を修正した上で適用される。

 (登記 [Registration])
  (3) 明細書または明細書に対する補正は、次の場合を除き、登記されないものとする。
   (a) 承認当局が承認したこと。叉は
   (b) 承認当局が、通常は第 (2) 項に基づいて適用される計画法 第 51 条および第 51.1 条の
    規定を免除しており、承認当局が発行した免除証明書が添付されている。

 (賃貸住宅の転用 [Conversion of rented residential premises])
  (4) 賃貸住宅として使用されている建物又は一以上の敷地を含む関連建物群を含む不動産
    又は賃貸住宅として継続使用されている不動産について承認申請を行う場合、空室がある
    場合、承認機関がその地方自治体でない場合、その不動産が所在する地方自治体の議会と
    協議した後、承認機関は申請者に専門家の意味における承認証明書を保有する人物を要求
    することができるものとし、技術者法(Professional Engineers Act)叉は
    建築士法(Architects Act )の意味における実務証明書または別の有資格者が不動産を
    検査し、承認当局が懸念があると考えるすべての事項を承認当局に報告するものとする。

 (追加の条件 [Additional conditions])
  (5) 計画法第 51 条 (25) に基づいて課す条件に加えて、第 (4) 項に記載されている申請を
     受け取った承認当局は、報告書に照らして合理的であると考える条件を課すことができる。

 (免除申請 [Application for exemption])
  (6) 計画法第 51 条 (16) に基づいて申請を行う前に、不動産の所有者または不動産の所有者
     から書面で権限を与えられた者は、承認機関に申請して、通常は (2)項 に基づいて適用される
     計画法第 51 条および第 51.1 条の規定から除外される条件叉はその他の説明を取得すること
     ができる。

 (個別免除 [Individual exemption])
  (7) 承認当局は、状況に応じて免除が適切であると判断した場合には、免除を認めることができる。

 (大臣による免除 [Exemption made by Minister])
  (8) 地方自治・住宅大臣(Minister of Municipal Affairs and Housing )が承認当局である場合、
     その大臣は、分譲地の計画に適用される計画法第 51 条および第 51.1 条の規定が、規則で
     指定された記述種別の修正には適用されないことを規則により定めることができる。

 (規則の影響 [Effect of regulation])
  (9) この規則は、オンタリオ州の特定の地理的地域に限定される場合がある。

 (市区町村による免除 [Exemption made by municipality])
  (10) 地方自治・住宅大臣が承認権原者でない場合、承認権原者は、分譲地計画に適用される
    計画法第 51 条および第 51.1 条の規定の説明の種別、または細則で指定された説明の種別の
    修正が分譲地計画には適用されないことを条例で定めることができる。

 (条例の効力 [Effect of by-law])
  (11) この条例は、当局の地理的領域内の特定の地理的領域に限定される場合がある。

 (計画法第52条 [s. 52 of Planning Act])
  (12) 計画法第 52 条は、空き地コンドミニアム管理組合の説明には適用されるが、その他の
    管理組合の説明には適用されない。

第U編 第1章 コンドミニアムの申請 (PART II.1)( CONDOMINIUM RETURNS)

 (登記官 [Registrar])
9.1 (1) 以下の個人または団体は、この法律の目的のために、コンドミニアム登記官
    (英語: Condominium Registrar、仏語: registrateur du secteur des condominiums )を
    任命するものとし、最大 2 人の副登記官を任命することができる。
  1. コンドミニアム庁が本編で規定する管理に責任を負う場合は、コンドミニアム庁
  2. 本編で規定する管理に責任を負うコンドミニアム庁がない場合は、担当大臣

 (登記官の権限と義務 [Powers and duties of Registrar])
  (2) 登記官は、本法に基づいて権限を行使し、課せられた義務を履行するものとする。

 (同、副登記官 [Same, deputy Registrar])
  (3) 副登記官は、登記官から割り当てられた職務を遂行し、登記官が不在の場合には登記官
    の代理を務めるものとする。

 (副登記官が複数いる場合 [If more than one deputy Registrar])
  (4) 複数の副登記官が任命された場合、一度に 1 人の副登記官のみが第 (3) 項に基づいて
    登記官して活動することができる。

 (申請 [Returns])
9.2 (1) すべての管理組合は、所定の方法および期限内に登記官に以下の申請書を提出し、
    該当する手数料を支払うことにより、登記官に申請するものとする。
   1 初年度の申請(An initial return)
   2 権利変換申請(A turn-over return)
   3 年次申請(An annual return)
   4 その他の規定に基づく申請(Other returns as prescribed)

 (申請内容 [Contents])
 (2) 各申請書には、申請時点の情報を記載するものとする。

 (検証 [Verification])
 (3) 各申請書は、次の証明書によって検証されるものとする。
   (a) 管理組合の理事または職員 (a director or officer of the corporation)
   (b) コンドミニアム管理業法 (the Condominium Management Services Act, 2015 )に基づいて
    免許を取得し、同法に基づいて管理組合にコンドミニアム管理サービスを提供する
    コンドミニアム管理者。叉は
   (c) 管理組合の業務に詳しいその他の個人
    (any other individual having knowledge of the affairs of the corporation)

 (様式 [Form])
 (4) 各申請は、登記官が承認した形式によるものとする。

 (不完全な申請 [Incomplete return])
 (5) 登記官は、たとえその申請書が第 (2) 項の情報要件を満たしていない場合でも、
    提出された申請書を受理することができるが、その管理組合は、
    次の条件をすべて満たすまでは本条を遵守したとはみなされないものとする。

 (変更通知 [Notice of change])
9.3 (1) 申請内容に変更があったとき、別段の定めがない限り、すべての管理組合は、
    所定の期間内に、登記官に提出しなければならない。
   (a) 理事会に選出または任命された理事の変更ごとの変更通知、及び
   (b) 規定されているすべての項目について追加情報がある場合は、その通知

 (例外 [Exception])
  (2) 直前の任期終了後再任される理事については、異動届を提出する必要はない。

 (検証 [Verification])
  (3) 第 (1) 項に基づいて要求される通知は、次の証明書によって検証されるものとする。
   (a) 管理組合の理事または職員 (a director or officer of the corporation)
   (b) コンドミニアム管理業法 (the Condominium Management Services Act, 2015 )に
    基づいて免許を取得し、同法に基づいて管理組合にコンドミニアム管理サービスを
    提供するコンドミニアム管理。叉は
   (c) 管理組合の業務に詳しいその他の個人
    (any other individual having knowledge of the affairs of the corporation)

 (様式 [Form])
  (4) 第 (1) 項に基づいて要求される通知は、登記官が承認する様式でなければならない。

 (虚偽または誤解を招く記述の禁止 [No false or misleading statements])
9.4 (1) 次の場合には、何人も、管理組合が登記官に提出する必要がある旨の申請叉
     は通知を行ってはならない。
   (a) 重要な事実に関して、その申請内容が虚偽であるか誤解を招くものである場合。叉は
   (b) 陳述が重要な事実の記載を省略しており、その省略により陳述が虚偽または誤解を
      招くものとなる場合。

 (登記官の免責 [No duty of Registrar])
9.5 登記官は、本法に基づいて提出された申請書または通知に含まれる情報を、
    その完全性または正確性についていかなる調査も行うことなく受け入れることができる。

 (提出遅延手数料 [L庁ate filing fee])
9.6 規則に定められた期間を過ぎて本編に基づいて申請書または通知を提出した
    管理組合は、大臣が定める遅延申請料、またはコンドミニアム庁が本編規定の管理責任
    を負う場合はコンドミニアム庁が定める遅延申請料を支払わなければならない。

 (登記データベース [Registrar’s database)
9.7 (1) 登記官は、所定の要件に従って、以下の電子データベースを維持するものとする。

 (公開 [Publication])
 (2) 登記官は、電子データベースに含まれる所定の情報を、規則に従って電子的叉は
    その他の手段で公衆に公開するものとする。

 (秘密保持 [Confidentiality])
9.8 法律叉は規則に基づく権限の行使または義務を遂行する過程で情報を入手した者は、
    その情報に関する秘密を保持し、下記以外の者にその情報を伝えてはならない。 、
  (a) 法律叉は規則に関連して、または本法叉は規則の執行に関連して必要とされる者。
  (b) 規制近代化法(Regulatory Modernization Act, 2007)に基づいて認可された者。
  (c) 情報を伝える目的が消費者保護である場合、認可された団体または組織に対して。
  (d) 法執行機関に対して。
  (e) 情報を求める人の代理人弁護士に対して。叉は
  (f) 情報に関係する人の同意がある場合。.

 (登記官の証明書 [Certificate of Registrar])
9.9 (1) 登記官は、以下を証明する証明書を発行することができる。
  (a) 本編に基づいて提出する必要がある申請または通知が提出されているか、叉は
     提出されていないか
  (b) 証明書に指定された日付または期間中に、証明書に指定されている人物が、
     証明書に指定されている管理組合の理事、職員、管理者(director, officer, manager)
     叉は管理組合が委嘱した弁護士(attorney for service of the corporation)として
     登記官の記録に記載されているか。叉は
  (c)  証明書に記載されている情報は、本編に基づいて提出されており、登記官の記録
    に含まれていること。

 (証明書の様式 [Form of certificate])
 (2) 証明書は登記官の印章(seal of the Registrar )の下に発行され、登記官が署名
    するものとする。

 (証拠としての証明書 [Certificates as evidence])
 (3) 登記官の役職を示す印章(seal)があり、登記官が署名したと認められる証明書、
    叉はその認証謄本は、いかなる訴追、叉はその他の手続きにおいても、反対の
    証拠がない限り、登記官の出頭なしで証明された事実としてみなされ、証拠として
    採用されるものとする。

第 III 編 (PART III ) 所有権 (OWNERSHIP)

 (不動産の種類 [Type of property])
10 住戸および共用部はあらゆる目的で不動産である。(real property for all purposes)

 (不動産の所有権 [Ownership of property])
11 (1) この法律、宣言書、管理規約及び使用規則に従うことを条件として、
    各所有者は所有者の住戸を独占的に所有し、使用する権利を有する。

 (同、共用部 [Same, common elements])
 (2) 所有者は共用部の共通の借用者(tenants in common )であり、共用部に対する
    分割されていない持分(undivided interest)は各所有者の住戸に付随する。
    (appurtenant to each owner’s unit)

 (共有持分 [Common interests])
 (3) 共有持分の割合は、宣言書で表明されているものとする。

 (分離不可分 [No separation])
 (4) 住戸の所有権は共有所有権から分離されるものではなく、住戸の所有権を
    共有所有権から分離することを目的とする文書は無効となる。

 (共用部の分割不可分 [No division])
 (5) この法律で規定されている場合を除き、共用部は分割または分割されないもの
    とする。

 (規則による区別 [Distinction by regulations])
 (6) 宣言書、説明書、管理規約、協定書、または文書の内容にかかわらず、規則では
    以下を指定する場合がある。
  (a) 不動産または販売予定不動産のどの部分が、管理組合が所有する住戸叉は
    資産を構成するか、または共用部の一部を形成するか。及び
  (b) (a) 項に記載されているものを実施するために必要な規則と手順。

 (例外 [Exception])
 (7) 第 (6) 項に記載の規制の規定は、第 (8) 項に記載の管理組合の理事会がそのよう
    に決定し、管理組合が本法の他のすべての要件を満たしている場合、管理組合には
    適用されなくなる。

 (影響を受ける理事会 [Board affected])
 (8) 第 (7) 項に記載されている管理組合の理事会は、第 43 条に基づいて開催される
    引継ぎ集会またはその後の理事会で選出された新しい理事会とするが、但し以下は
    含まれないものとする。
  (a) 第 152 条 (6) に従って選出された新しい理事会。叉は
  (b) 宣言者または宣言者の関連会社が個人または共同で管理組合の住戸の過半数を
    所有していたときに選出された理事が理事会の過半数を占める場合の理事会。

 (地役権 [Easements])
12 (1) 以下の地役権は各住戸に付随しており、住戸の所有者と管理組合の利益と
    なるものとする。
  1 共用部またはその他の住戸を通じてサービスを提供するための地役権。
  2 住戸における居住を支援するために必要なすべての建物および構造物の為の地役権。
  3 建物又は建物の一部が申請書及び説明書の登記後に移転した場合、又は損傷を受けて
    修繕されたが申請書及び説明書の登記時の状態に回復していない場合、他の住戸の
    スペースおよび共用部の使用および占有にある場合、住戸の境界が説明の登記時では
    なく、その後随時建物の状態によって決定された場合に、住戸に含まれるスペースとなる
    ものがある場合には、専用の地役権が発生する。
  4 この法律に基づいて管理組合が他の管理組合と共有してサービスまたは施設を使用する
    権利がある場合、制定された規制に従って記載された、他の管理組合の土地上での
    サービスまたは施設へのアクセスおよびそのサービスまたは施設の設置および保守の
    ための地役権。
注: 布告によって指定される日に、12 (1) 4 項は廃止され、次の内容に置き換えられる。
  4. 規則に従って決定された、第 21.1 条 (2) に記載されている地役権。

 (同 共用部 [Same, common elements])
 (2) 以下の地役権は共用部に付随する。
  1 所有者が独占的に使用する住戸または共用部の一部を通じてサービスを提供するための地役権。
  2  支援を提供するために必要なすべての部隊による支援のための地役権。

 (抵当権の影響 [Effect on encumbrances])
13 (1)  共用部コンドミニアム管理組合ではない管理組合の宣言書及び説明書の登記により、
    宣言書及び説明書の登記前に登記された共用部に対するすべての組織と共益に反する
    抵当権(encumbrance)は、共用部に対して強制力を持たなくなるが、住戸と共益に対しては
    強制力が生じる。

 (同 共用部コンドミニアム管理組合 [Same, common elements condominium corporation])
 (2) 共用部コンドミニアム管理組合の宣言書及び説明書の登記により、宣言書及び説明書の
    登記前に登記された共用部に対する抵当権は、共用部に対しては執行不能
    (no longer enforceable )となるが、第 139 条 (1) に記載されているすべての土地区画
    及び共益に対しては執行可能(is enforceable against)となる。

 (申請時または申請後の抵当権 [Encumbrances on or after declaration])
 (3) 共有部に対する抵当権(encumbrance)、叉は、管理組合の宣言書及び説明書の登記後
    の抵当権は、共用部に対しては執行強制力を持たない。但し、すべての土地区画及び共益、
    叉は、共用部コンドミニアム管理組合の場合には、すべての土地区画及び共益に対して
    執行強制力を有する。

 (抵当権の執行免除 [Discharge of encumbrance])
14 (1) 第 13 条 (1) または (3) により、すべての住戸および共益に対して抵当権が執行可能
    である場合、所有者は、抵当権に基づく元本および利息として支払われるべき金額のうち、宣言書に
    指定されている所有者の共有利益に帰属する部分を抵当権者に、支払うことにより、所有者の住戸
    及び共益に適用される抵当権の執行を免除されることができる。

 (同、共用部コンドミニアム管理組合 [Same, common elements condominium corporation])
 (2) 第 13 条 (2) または (3) により、第 139 条 (1) に記載されているすべての土地区画および共益
    に対して抵当権が執行可能である場合、所有者は、宣言書に指定されている所有者の共益に
    帰される抵当権に基づく元本および利息に基づく金額の一部を抵当権者に支払うことにより、
    所有者の土地区画および共益に適用される抵当権の一部を免除(discharge)されることができる。

 (様式 [Form])
 (3) 第 (1) 項または (2) 項に記載されている抵当権の一部の支払い後、規則が定める要件に
    従って、抵当権者は、所有者の所有者住戸または土地区画の共同の利益に係る抵当権の
    免除(discharge)を所有者に与えるものとする。

 (例外、建設先取特権 [Exception, construction lien])
 (4)  (1)、(2) および (3) は、抵当権(encumbrance)が建設法(Construction Act. 2017, )に基づく
    先取特権(lien)である場合には適用されない。

 (評価 [Assessment])
15 (1) 各住戸は、付随する共益とともに、地方自治体の評価および課税を目的とした区画を
    構成する。

 (共用部 [Common elements])
 (2) 第 (3) 項に従い、共用部コンドミニアム管理組合ではない管理組合の共用部は、地方自治体の
    評価および課税の対象となる区画を構成しない。

 (例外 [Exception])
 (3) 共用部コンドミニアム管理組合ではない管理組合の共用部の一部が第 21 条に基づいて
    事業目的で賃貸されている場合、地方自治体の評価および課税の目的で別個の区画を構成し、
    評価法(Assessment Act. 1998)に基づいて規定された所有者の商業用不動産の種別に属する
    ものとして扱う。

 (共用部コンドミニアム管理組合 [Common elements condominium corporation)
 (4) 共用部コンドミニアム管理組合の共用部は、共用部またはその一部が所在する各地方自治体で
    市区町村の評価および課税を目的とし、その一区画または複数の区画に課される市税が形成
    される。

【訳注】

c1.専有部分の賃貸借と共有部分の利用権
 日本の中高層共同住宅で、区分所有者が占有部分を第三者に賃貸した場合、共用部分の賃貸借が
専有部分の賃貸借に含まれるのかという問題に対する学説は二つに分かれていて、一つは専有部分
の賃貸借には共用部分の賃貸借も含まれているという説と、含まれていないという説があります。
含まれていないとする説では、賃貸入居者が共用部分を利用するのは、専有部分の賃貸借の反射的
効果であるという説明をしています。

日本の区分所有法には本法第12条の地役権[Easements]のような明確な規定がないから、些末で無益な
文学的論争をいつまでも続けてる。法律は道路標識みたいなもので標識置けば済むものを何やってんだか。


【注】 本訳原典は、2024年5月1日現在のコンドミニアム法(電子公告版)です。