ハラスメント(12)【抗告】(裁判管轄権)(MOTION ORDER)(2023 ONCAT 48)
【年度別目次】 (2021) (2022) (2023) (2024)
No. | 事件番号 | 件名 | 判決日 |
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(7) | 2023 ONCAT 9 | (7) 【抗告】弁護士資格剥奪の申立て・却下 | 2023年1月25日 |
(8) | 2023 ONCAT 10 | (8) 【抗告】弁護士資格剥奪の申立て・却下 | 2023年1月26日 |
(9) | 2023 ONCAT 36 | (9) 【抗告】訴えを却下(裁判管轄) | 2023年3月7日 |
(10) | 2023 ONCAT 37 | (10) 【判決】訴えを却下(通気口ベントダンパー) | 2023年3月10日 |
(11) | 2023 ONCAT 46 | (11) 【判決】事件記録提出請求棄却 | 2023年3月21日 |
(12) | 2023 ONCAT 48 | (12) 【抗告】双方の申立てを却下(裁判管轄) | 2023年3月22日 |
(13) | 2023 ONSC 3758 | (13) 【控訴審判決】控訴棄却 | 2023年6月26日 |
(14) | 2023 ONSC 3834 | (14) 【控訴審判決】言い渡しを延期 | 2023年6月27日 |
(15) | 2024 ONSC 4415 | (15) 【控訴審判決】控訴棄却 | 2024年8月8日 |
解説:(2023.04,20) | 【ハラスメント概論と判例 目次】 |
抗告に対する決定 (MOTION ORDER) (2023 ONCAT 48)
CONDOMINIUM AUTHORITY TRIBUNALDATE: March 22, 2023
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抗告に対する決定 (MOTION ORDER) (2023 ONCAT 48)
判決日: 2023年3月22日
事件番号: 2022-00473N
事件名: ラーマン 対 ピール スタンダード コンドミニアム管理組合(登記番号779), 2023 ONCAT 48
準拠法令: コンドミニアム裁判所実務規則第4条に基づく命令
裁判官: ニコール・エイルウィン(コンドミニアム裁判所判事)
原 告: アキブ・ラーマン/本人弁護
被 告: ピール スタンダード コンドミニアム管理組合(登記番号779)(”PSCC779”と略)
代理人 メーガン・モロイ(弁護士)
抗告申請日: 2023年3月10日
抗告に対する決定 (MOTION ORDER)
[1] 裁判所は、2023年3月10日、この訴訟を却下する決定を下した。
(訳注:本頁上段・目次の(10) 「No. 2023 ONCAT 37」を指す。)
2023年3月10日、原告ラーマン氏(Mr. Rahman)は、コンドミニアム裁判所実務規則46条に基づ
いて、裁判所の決定に対し修正または明確にする申立てを行った。
[2] ラーマン氏は決定の結果に同意しない。彼は、その決定は「間違っている」ので再考すべきだと
主張している。特に、ラーマン氏は、この事件が裁判所の管轄外であるという認定に異議を唱え、
PSCC 779 の代理人弁護士の偽りの陳述に対する告発(his accusations of misrepresentation)
に対処する決定が失敗したと見なしている。
最後に、ラーマン氏は、今回の問題に大きく関与した同じ排気口の開閉弁に関連する不当な騒音
について、新たに訴訟を起こすべきかどうかを尋ねた。
[3] 2023年3月17日、被告のPSCC 779 管理組合は、表面上はラーマン氏の要求に応える形で、決定
の訂正または明確化を求める申立てを提出した。
ただし、申立ての内容は修正または明確化に関連するものではなく、むしろ、PSCC 779 は、費用
に関する申立ての提出を裁判所が許可することを望んでいることを示していた。
彼らは、PSCC779 がこの訴訟で多額の費用を負担しており、裁判所によって既に判決が出された
問題に関して、この先も裁判の弁護に直面することを望んでいないことを表明していた。
[4] 2023年3月17日、ラーマン氏は決定を訂正または明確にするために別の要求を提出した。
この要求の内容は、PSCC779 の要求に対する回答であり、裁判官の目の前にある適切な
範囲を超えたいくつかの問題に関して要求していない回答が含まれていた。
[5] 裁判制度には、決定の変更を求めるこれらの要求に関連する実務規則の中に2つの規則がある。
[6] コンドミニアム裁判所実務規則 46.5 では、相手側からの聴聞なしに、両当事者からの申立てに対処
することが認められている。
[7] ラーマン氏の要請も、PSCC 779 管理組合の申立ても、決定の軽微な変更を求めていない。
[8] ラーマン氏は、決定が間違っていると信じているため、決定を再検討するよう裁判官に要求しており、
規則 46.2 に該当するタイプミスまたは軽微な変更をはるかに超えている。むしろ、ラーマン氏の要求は、
事件の結果を変更する要求に相当する。このような変更は実質的なものであり、規則 46.7 で許可されて
いる要求ではない。
[9] PSCC 779 の費用に関する提出要求も、規則 46.2 を超えている。PSCC 779 は事実上、費用に関する
議論を行うために聴聞を再開するよう裁判所に要求している。この要求が、原告が別の訴訟を提起する
ことを検討していることを示した後にのみなされたという事実は疑わしい。PSCC 779 は、審理中に費用
の問題を提起できた可能性があったが、そうはしなかった。
[10] この訴訟の訴訟費用は、聴問終了後も変わっていない。聴問中に適切に行われた可能性がある費用
の提出を受け入れるために審理を再開することは、公正で焦点を絞った効率的なプロセスを提供する
ための当法廷の実務規則 4.1 と一致するとは思えない。
[11] ラーマン氏が法廷に新たに申立てを行うべきかどうかという質問に関しては、裁判官はそれに答えること
ができない。PSCC 779 の懸念と同様に、ラーマン氏が裁判所によって既に決定された問題に関して訴訟
を起こす可能性があることは、裁判官が適切に対処できる範囲を超えている。
[12] これらの理由により、ラーマン氏による要求と PSCC 779 からの要求の両方の申立ては拒否される。
[13] 最後に、裁判所のオンライン システムによって提供される「命令の訂正または明確化の要求」機能は、
当事者が自分自身の事件の裁定者または裁判官と関わり続けるための手段ではないことを両当事者に
警告する。お互いに、または訴訟が終結して判決が下された後、訴訟のメリットを引き続き主張する手段
として、このように申立て機能を使い続けることは、裁判の濫用につながる可能性があるため、避ける
必要がある。