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コンドミニアム法 施行規則 「総則」  reg_48/01 [GENERAL]  【第3編/第4節】

ONTARIO REGULATION 48/01 GENERAL

目 次(CONTENTS) 【第3編/第4節】


第3編 (PART V)  管理組合 (CORPORATION)
第4節  区分所有者 (OWNERS)

12.1集会資料 (Material for meetings)
12.2所有者集会の開催予告通知 (Preliminary notice of meeting of owners)
12.3区分所有者の住戸叉は区画の識別 (Identification of owner’s unit)
12.4サービス提供の為の区分所有者の住所 (Owner’s address for service)
12.5抵当権の対象となる住戸の識別 (Identification of unit subject to a mortgage)
12.6サービス提供の為の抵当権者の住所 (Mortgagee’s address for service)
12.7通知の送達の意味 (Means of service of notices)
12.8総会の開催通知 (Notice of meeting of owners)
12.9定足数 (Quorum)
12.10投票方法 (Method of voting)
13.代理人 (Proxies)

第3編(PART V) 管理組合 (CORPORATION)

第4節  区分所有者 (IOWNERS)

集会資料 (Material for meetings)
12.1 (1) 法第 45 条 (5) の目的上、集会に必要とされる所定の資料は、下記を含むものとする。
 (a) 管理組合の管理規約が要求するすべての資料。
 (b) 集会が、法第 45 条 (5) の発効日以降に開催される年次総会である場合、次の資料を含むものとする。
  (i) 本規則第 11.1 に基づいて、管理組合が所有者に送付した、叉は所有者に送付する必要がある場合、
    最新の定期情報証明書、及び
  (ii) 本規則第 11.2 に基づいて、(i) 項に記載の定期情報証明書の後に、管理組合が所有者に送付した、
    叉は所有者に送付する必要がある情報証明書の更新 (ある場合)。及び
 (c) 集会が、1 人以上の理事を選出するための法第 45 条 (5) の発効日以降に開催される集会である場合、
    第 11.6 (5) 叉は (7) に基づいて書面で、叉は第 11.6 (7) に基づいて口頭で提供する説明及び情報

 (2) 法第 45 条(5) の目的上、理事会が所有者集会の前に必要な資料を提出する所定の方法は下記による。、
 (a) 第 (1) 項に記載の資料 のコピーを 1 部以上作成する。
 (b) 第 (1) 項 (c) に記載の声明及び情報の口頭でのプレゼンテーションを集会で提示される議事(business)
   に追加する。叉は
 (c) 管理組合の管理規約に定められたその他の方法。.

所有者集会の開催予告通知 [Preliminary notice of meeting of owners])
12.2 (1) 法第 45.1 条 (1) (a) 叉は (b) 叉は本条の (2) (h) 条に記載されている日付は下記とする。、
 (a) 理事会が事前通知を行ってから少なくとも 15 日。及び
 (b) 法第 45.1 条 (1) に規定されている所有者の集会を招集する通知を理事会が行う少なくとも 1日前。

 (2) 法第 45.1 条 (1) で指定された資料に加えて、所有者集会に関する事前通知(a preliminary notice )
    には下記を含むものとする。
 (a) 区分所有者集会の召集通知に続いて、理事会が集会開催召集通知を発送する旨の声明書を含む告知
    目的の声明書
 (b) 集会の目的に関する声明書には下記を含むものとする。
  (i) 所有者が法第 46 条に基づいて集会の要請を行った場合、集会で提示される議案の要領
    (nature of the business )に関する声明書、及び
  (ii) 集会で議論される宣言書、説明書、管理規約、使用細則、叉は合意に対する変更案の目的
    に関する声明書。
 (c) 集会の予定日(projected date)の声明書。
 (d) 法第 45.1 条 (1) (a) 叉は (b) に記載されている日付を指定する声明書。
 (e) 本規則 第 12.8 (1) に従うことを条件として、理事会は、法第 45.1 (1) (b) 叉は (c) 項で言及されて
   いる資料を集会招集の通知に含める必要はないという声明書。
 (f) 条項 13.3 (4) (d) に記載されている理事会の決議で、叉は本条の (3) 項に従って通知で指定された
   別の方法で設定された集会の場合、個人は法第 45.1 条 (1) (a) に基づいて理事会に通知すること、
   及び所有者は法第 45.1 条 (1) (b) に基づいて理事会に資料を提供することができるという声明書を含む。
 (g) 集会が 1 人叉は複数の理事を選出する場合、
  (i) 理事会を構成する人数の記載、
  (ii) 集会での選挙のための理事会の役職数の声明書、
  (iii) 法の第 51 条 (6) に規定されているリザーブドポジションに対する投票の場合、(ii) に記載されている
    役職の数の声明書、
 (iv) 総会で選出される各理事の任期の声明書、及び
 (v) 法第 29 条 (1) 及び本規則第 11.6 条の本文の写し。
 (h) 集会で提示される議案の要領に監査人の解任叉は任命が含まれる場合、集会で監査人任命の候補者
   を提案しようとする各所有者が理事会に通知することができるという声明書通知で指定された日付までに、
   所有者がそのように提案しようとしている人の名前と住所を書面で提出するものとする。
 (i) 集会が、共用部の追加(addition)、改修(alteration)、改善(improvement)、管理組合の資産の変更(change
   in the assets )、叉はサービスの変更(change in a service )を検討する目的で、
   法第 46 条に従って要求された集会である場合、 叉は法第 97 条 (3) に基づいて管理組合が所有者に
   提供するサービスの変更である場合は下記の情報を含むものとする。
  (i) 提案された追加(addition)、改修(alteration)、改善(improvement)叉は変更(change)の声明書、及び
  (ii) 管理組合は提案された追加、改修、改善叉は変更の見積費用の明細書を示し費用の支払い方法
    を提示すること。

 注:  コンドミニアム所有者保護法,2015 の附則 1 の 88 が発効する日に、規則の条項 12.2 (2) (i) は
    取り消され、次のように置き換えられる。

  (i) 集会が、法第 97 条 (6) に基づく改造を検討する目的で法第 46 条に従って要求された集会である場合、
    (i)で 提案された改造を声明書する仕様書、及び
  (ii) 提案された改造の推定費用の明細書で、管理組合が費用の支払い方法を提示すること。
  (i.1) 集会が、本法第 24.3 条 (5) に従って実施される電気自動車充電システムの設置を
     検討する目的で、法第 46 条に従って要求された集会である場合
   (i) 提案された設置工事を声明書する仕様書、及び
   (ii) 管理組合は設置の推定費用の明細書と費用の支払い方法を提示すること。
     この費用は、第 24.3 (2) と同じ意味を持つものとする。
  (j) 集会が法第 120 条 (2) に規定されている集会である場合、
   (i) 法第 120 条 (3) (c) に記載されている証明書の写し。
     ただし、証明書への添付ファイルは含まれない。
   (ii) 合併する各管理組合の住所が当該管理組合の郵送先住所と異なる場合は、それらの
     地方自治体の住所の明細書。及び
  (k) 管理組合の管理規約に定められたその他すべての資料。

 (3) (2) (f) 項の目的で、所有者集会に関する事前通知は、決議に定められた方法がある場合は
     その方法を指定することに加えて、条項13.3 (4) (d)に記載されている次の方法の 1 つ叉は複数
     を指定するものとする。:
  1. 通知叉は資料を、法第 7 条 (2) (e) 叉は第 108 条に記載されている、管理組合のための、叉は
     管理組合の住所に送付する。
  2. その他、管理組合の管理規約に定められた方法。
  3. 条項 13.3 (4) に記載されているその他の方法。

 (4) 事前通知は、条項 16.1 の表に指定された形式で行うものとする。

 (5) 集会の目的が法第 34 条 (4) 叉は ( 5)に基づく理事欠員の補充選挙のみである場合、
     理事会叉は所有者が所有者集会を招集する通知を送信した場合には、法 第 45.1 条は
     適用されない 。

 (6) 集会が法第 45.1 条の発効日から40 日以上後に開催され、理事会がそれ以前に集会に
      関する通知を送信していない場合は、本項は所有者集会の招集通知には適用されない。

区分所有者の住戸叉は区画の識別 [Identification of owner’s unit])
12.3 (1) 法第 46.1 (2) 及び第 46.1 (3) (a) の目的のため、及び本条 (3) に従うことを条件として、
      区分所有者の住戸叉は区画は下記の基準に従って識別するものとする。
  (a) 本条 (2) で規定されている追加の規定とともに、次の規定のいずれかによる。
   (i) オンタリオ規則 49/01 (説明と登録) の第 45 条 (1) (a) 及び (b) に記載されている、
     住戸番号の声明書、及び住戸叉は区画のレベルの番号叉は文字、叉は
   (ii) 住戸が法第 49 条 (3) に規定されている非住戸区画に該当しない場合、住戸の完全な住所の
     一部である住戸番号の声明書。
  (b) 住戸が法第 49 条 (3) に規定されている非住戸区画に該当しない場合、住戸の完全な住所の声明書。
     非住戸区画に該当する場合は、区画の番地、通りの名前、通りの方向、住戸番号、地方の道路番号
     を含む、市町村住所及び郵便番号。叉は
  (c) オンタリオ規則 49/01 (説明と登録) の第 45 条 (1) (e) に記載されている
     住戸叉は区画の資産識別子の声明書(a statement of the unit’s property identifier)。.

 (2) 条項 (1) (a) の目的のために、コンドミニアム計画(condominium plan)、財産(property叉は管理組合
     の一部としてそれらを構成している住戸叉は区画に関して、それらと他を区別して特定化(identifies)
     若しくは記述(describes)項目として、下記の追加の識別項目がある。
  (a) オンタリオ規則 49/01 (説明と登録) の第 27 (2) で指定されたコンドミニアム計画の識別の記述。
  (b) 法第 7 条 (2) (e) 叉は第 108 条 に記載されている、管理組合のための、叉は管理組合の住所の記述。
  (c) オンタリオ規則 49/01 (説明と登録) の第 27 (3) に基づいて管理組合に割り当てられた名前の声明書。叉は
  (d) 条項 (a)、(b)、叉は (c) に記載されているコンドミニアム計画、財産、叉は管理組合を明確に
     特定するその他の声明書。

 (3) 法第 46.1 条 (2) の目的上、宣言書及び説明書の登録直後に管理組合の各住戸叉は区画
     の最初の所有者である宣言者は、次の方法で各住戸叉は区画を識別しなければならない。
  (a) オンタリオ規則 49/01 (説明と登録) の第 45 条 (1) (a) 及び (b)
     に記載されている、住戸叉は区画のレベルの番号叉は文字とともに、住戸番号の声明書、
  (b) 住戸叉は区画が法第 49 条 (3) に該当しない場合、住戸の完全な住所の声明書。該当する場合は、
     番地、通りの名前、通りの方向、住戸番号、地方の道路番号を含む、市町村住所、及び郵便番号。
  (c) 法律に基づいて作成されたオンタリオ州規則 49/01 (説明と登録) の第 45 条 (1) (e) に
     記載されている住戸叉は区画の資産識別子の声明書。及び
  (d) 住戸が一部を構成するコンドミニアム計画、財産、及び管理組合を声明書叉は特定する記述は、
     以下で構成される。
   (i) オンタリオ規則 49/01 (説明と登録) の第 27 (2) で指定されたコンドミニアム計画の識別の記述
   (ii) 法第 7 条 (2) (e) 叉は第 108 条に記載されている、管理組合のための、叉は管理組合の住所
     の記述、及び
   (iii) オンタリオ規則 49/01 (説明と登録) の第 27 (3) に基づいて管理組合に割り当てられた名前の声明書。

 (4) 法第 46.1 条 (2) 及び (3) ならびに本条第 (1) 項、(2) 項及び (3) 項は、法第 46.1 条が
     施行される前に所有者となった所有者には適用されない。及び
  (a) 管理組合は、所有者に関して、コンドミニアム所有者保護法,2015 の附則 1 の第 42 条が
     発効する直前に法第 47 条 (2) に記載の記録を有している
     ものとして扱う。及び
  (b) (a)項で言及された記録には、本条で要求される情報が含まれている。

 (5) 法第 46.1 条 (2) 及び第 46.1 条 (3) (a) の目的上、叉は本条第 (6) 項に従うことを条件として、
     共用部コンドミニアム管理組合における所有者の共同の利益は、以下によって特定されるものとする。
  (a) 法第 139 条 (2) (a) に基づいて共用部コンドミニアム管理組合の所有者の共同の利益が付随する、
     所有者の結合された土地の区画を特定する声明書は、以下から構成される。
   (i) 拘束された土地の区画の法的声明書(a statement of the legal description of the parcel of tied land)、
   (ii)土地所有権法(the Land Titles Act )第 141 条に基づいて、固定された土地の区画に 割り当てられた
     不動産識別子の声明書、叉は
  (iii) 該当する場合は、番地、通りの名前、通りの方向、住戸番号、地方の道路番号、市町村、及び郵便番号
     を含む、拘束された土地の区画の完全な住所の声明書。及び
  (b) 共同の利益が一部を構成するコンドミニアム計画、財産叉は管理組合を説明叉は特定する声明書であり、
   (i) オンタリオ規則 49/01 (説明と登録) の第 27 (2) で指定されたコンドミニアム計画の識別の声明書、
   (ii) 法第 7 条 (2) (e) 叉は第 108 条に記載されている、管理組合のための、叉は管理組合の住所の記載、
   (iii) オンタリオ規則 49/01 (説明と登録) の第 27 (3) に基づいて管理組合に割り当てられた名前の声明書、叉は
   (iv) 条項 (i)、(ii)、叉は (iii) に記載されているコンドミニアム計画、財産叉は管理組合を明確に特定するその
     他の声明書。

 (6) 法第 46.1 条 (2) の目的上、宣言書及び説明書の登録直後に共有部コンドミニアム管理組合における
     各共有持分の最初の所有者である宣言者は、次の方法で各共有持分を特定するものとする。
  (a) 法第 139 条 (2) (a) に基づいて所有者の共同の利益が付随する、所有者の結合された土地の区画を
     特定する声明書であり、以下から構成される。
   (i) 拘束された土地の区画の法的声明書の声明書、
   (ii)土地所有権法第 141 条に基づいて、固定された土地の区画に割り当てられた不動産識別子の声明書、及び
   (iii) 該当する場合は、番地、通りの名前、通りの方向、住戸番号、地方のルート番号、市町村、及び、
     郵便番号を含む拘束された土地の区画の完全な住所の声明書。及び
  (b) 共同の利益が一部を構成するコンドミニアム計画、財産叉は管理組合を声明書叉は特定する声明書であり、
   (i) オンタリオ規則 49/01 (説明と登録) の第 27 (2) で指定されたコンドミニアム計画の識別の声明書、
   (ii) 法第 7 条 (2) (e) 叉は第 108 条に記載されている、管理組合のための、叉は管理組合の住所の明細書、及び
   (iii) オンタリオ規則 49/01 (説明と登録) の第 27 (3) に基づいて管理組合に割り当てられた名前の声明書。

 (7) 法第 46.1 (2) 条、第 46.1 (3) (a) 条、叉は本条第 (1)、(2)、叉は (5) 条に記載されている情報及び声明書は、
     第16.1 の表に規定されている形式によるものとする。

(サービスのための所有者の住所 [Owner’s address for service])
12.4 法第 46.1 条が発効する日より前にコンドミニアムの区分所有者となり、管理組合が
   法第 47 条 (2) に記載されている記録を持っている場合、これらの記録はコンドミニアム法2015
   附則 1 の第 42 条の発効の日の直前に有していたとみなすものとする。従って、法第 46.1 条
    (3) (b) の目的で、所有者に関して法第 46.1 条が施行された日に、記録の規定で要求される
   管理組合の住所は、管理組合が所有者に対して提供するサービスの所有者の下記住所を含む
   と見なされるものとする。
  (a) 管理組合が共用部コンドミニアム管理組合ではない場合、所有者の住戸の住所が本規則の
   第 1 (2) の「サービスの住所」の定義の要件を満たしている場合、法第 47 条 (2) 項に記載され
   ている記録にある所有者のその他の住所。
  (b) 、管理組合が共用部コンドミニアム管理組合である場合、法第 139 条 (2) (a) に基づいて
   所有者の共有持分が付随する所有者の共有地の区画の住所が要件を満たしている場合、
   及び法第 47 (2) に記載されている記録に所有者の他の住所がない場合、本規則の
   第 1 (2) における「送達宛先」の住所とする。叉は
  (c) 住所が本規則の第 1 条 (2) の「送達宛先」の定義の要件を満たしている場合は、
   法第 47 条 (2) に記載されている記録における所有者の住所とする。

.

(抵当権の対象となる住戸の識別 [])
12.5 (1) 法第 46.1 条 (3) (c) (i) の目的で、抵当権の対象となる住戸は下記によって特定されるものとする。
  (a) 第 (2) 項の追加の記載規定とともに、次のいずれかとする。:
   (i) オンタリオ規則 49/01 (説明と登録) の第 45 条 (1) (a) 及び (b) に記載されている、住戸番号の声明書、
     及び、区画のレベルの番号叉は文字で、叉は
   (ii) 住戸が法第 49 条 (3) に記載されていない場合、区画の完全な住所の一部である区画番号の声明書。
  (b) 住戸が法第 49 条 (3) に記載されていない場合、区画の完全な住所の声明書として、番地、通りの名前、
     通りの方向、住戸番号、地方の道路番号を含む、市町村、及び郵便番号。叉は
   (c) 同法に基づいてオンタリオ規則 49/01 (説明と登録) の第 45 条 (1) (e) に記載されている住戸の
     資産識別子の声明書。

.

 (2) 条項 (1) (a) の目的のために、追加の記載項目は、住戸叉は区画が一部を形成するコンドミニアム計画、
     財産叉は管理組合を声明書叉は識別する記載項目として下記を含むものとする。
  (a) オンタリオ規則 49/01 (説明と登録) の第 27 (2) で指定されたコンドミニアム計画の識別の明細書。
  (b) 法第 7 条 (2) (e) 叉は第 108 条に記載されている、管理組合の為の、叉は管理組合の住所の記載。叉は
  (c) 法律に基づいてオンタリオ規則 49/01 (説明と登録) の第 27 (3) に基づいて管理組合に割り当てられた
     名前の声明書。

.

 (3) 法第 46.1 条 (3) (c) (i) の目的上、法第 139 条 (2) (a) に基づき、所有者の担保付土地区画
     (attaches to an owner’s parcel of tied land)に付随する共同の利益と、抵当権の対象は下記とする。
  (a) 割り当てられた土地の区画(the parcel of tied land )を特定し、以下から構成される声明書
   (i) 指定された土地の区画の法的声明書(a statement of the legal description )、
   (ii)土地所有権法(the Land Titles Act )第 141 条に基づいて、割り当てられた土地の区画の
     不動産識別子(the property identifier)の声明書、叉は
   (iii) 該当する場合は、番地、通りの名前、通りの方向、住戸番号、地方の道路番号、町叉は市、及び
     郵便番号を含む、割り当てられた土地の区画の完全な住所の明細書。及び
  (b) 共同の利益が一部を構成するコンドミニアム計画、財産叉は管理組合を声明書叉は特定する明細書であり、
   (i) 同法に基づいてオンタリオ規則 49/01 (説明と登録) の第 27 (2) で指定されたコンドミニアム計画の
     識別の声明書(a statement of the identification a statement of the identification )、
   (ii) 法第 7 条 (2) (e) 叉は第 108 条に記載されている、管理組合のための、叉は管理組合の住所の記載、叉は
   (iii) オンタリオ規則 49/01 (説明と登録) の第 27 (3) に基づいて管理組合に割り当てられた名前の声明書。

 (4) 法第 46.1 条 (3) (c) 叉は本条第 (1)、(2)、叉は (3) に記載されている情報及び明細書は、
     本規則第 16.1 の表に指定されている様式とする。

 (5) 法第 46.1 条 (3) (c) 及び本条第 (1)、(2) 及び (3) は、法第 46.1 条より前に住戸の抵当権者になった
     抵当権者には適用されない。法第 47 (2) に記載されている記録を管理組合が保有している場合、その記録は
     コンドミニアム所有者保護法,2015の附則 1 の第 42 が発効する直前に存在していたものとみなされる。

(抵当権者のサービスの住所 [])
12.6 法第 46.1 条 (3) (c) の目的で、法第 46.1 条で要求される管理組合の記録は、法第 47 条第 2 項に
     記載されている記録における抵当権者の住所である、抵当権者の送達先住所が含まれているとみなされる。
     抵当権者が法第 46.1 条が発効する日より前に管理組合の住戸の抵当権者になり、管理組合が法第 47 条
      (2) に記載されている記録を持っている場合、その記録はコンドミニアム所有者保護法,2015の附則 1 の
     第 42条 が発効する直前に存在していたものとみなされる。

(通知の送達の意味 [Means of service of notices])
12.7 (1) 法第 47 条 (6) (a) の目的で、所有者に関する法第 47 条 (4) (c) に記載の合意、叉は
     第 47 条 (5) (c)に記載の抵当権者(mortgagee)に関する合意の規定には、下記を含むものとする。
  (a) 管理組合と所有者叉は抵当権者との間の 1 つ叉は複数の取り決めには下記の事項が含まれて
     いなければならない。
   (i) 法第 46.1 条 (3) (a) に記載されている所有者の名前、叉は場合によっては、法第 46.1 条 (3) (c)
     に記載されている抵当権者の名前、
   (ii) 理事会決議により、管理組合が法及び本規則の目的のために使用することを決定した電子通信
     方法の合意書、及び
   (iii) 所有者叉は抵当権者が、場合によっては、所有者叉は抵当権者が、法第 54 条に記載されて
     いるように(ii) 項に記載されている電子通信の方法によって、所有者叉は抵当権者が十分な
     サービスを受けることに同意していることを示す同意書。叉は
  (b) それらの書類は本規則第 16.1 の表に指定された様式とする。

 (2) 所有者に関する法第 47 条 (4) (c) に記載されている契約は、次の場合、法律第 47 条 (6) (b)
     によって許可された様式とする。
  (a) 協定により管理組合が法及び本規則の目的で使用することを認められている電子通信の方法は、
     理事会が決議により、管理組合が使用することを決定したものであること。及び
  (b) 法第 46.1 条 (3) (d) に基づいて所有者が管理組合に対して行った合意の書面による通知には、
     以下に示す声明書が含まれていること。
   (i) 法第 46.1 条 (3) (a) に記載されている所有者の名前、及び
   (ii) 法第 54 条に記載されているように、本第の条項 (a) に記載されている電子通信の方法によって、
     所有者が十分にサービスを受けていること。

(3) 抵当権者に関する法第 47 条 (5) (c) に記載されている契約は、次の場合、
    法第 47 条 (6) (b)によって許可された様式とする。
  (a) 協定により管理組合が法及び本規則の目的で使用することを認められている電子通信
    の方法は、理事会が決議により、管理組合が使用することを決定したものであること。及び
  (b) 法第 46.1 条 (3) (e) に基づいて抵当権者が管理組合に対して行った契約の書面による
    通知には、以下に示す声明書が含まれているものとする。  
   (i) 法第 46.1 条 (3) (c) に記載されている抵当権者の名前、及び
   (ii) 抵当権者が、法第 54 条に記載されているように、本第の条項 (a) に記載されている
     電子通信の方法によって十分にサービスを受けていること。

(4) 法律第 47 条 (4) (d) 及び本規則第 11.11 (3) (c) 条の目的上、通知は、
 (a) 住戸の住所叉はプリペイド メールを受け取ることができる住戸のメール ボックスに、
   プリペイド メールで送信される。
 (b) 住戸の住所叉は宅配便を受け取ることができる住戸のメールボックスに宅配便で送付。叉は
 (c) 住戸のメール ボックスに投函される。

(区分所有者の集会議案の通知 [Notice of meeting of owners])
12.8 (1) 法第 47 条 (7) (b) (iii) で所有者集会の通知に含めることを要求する所定の資料は
    下記とする。
 (a) 理事会への提出物に含まれる資料、叉は管理組合の声明書資料、叉は集会で提示される
   議案追加事項は
  (i) 下記の条件を満たす所有者による議案の提出は、理事会が提出を受け取った時点で
     所有者によって行われたものとみなす。
   (A) 住戸の少なくとも 15% を所有し、かつ
   (B) 法第 46.1 条により義務付けられている管理組合の記録に記載されている、
     区分所有者によって提出されたものであること、
  (ii) 提出物は、第 16.1 の表に指定されている様式であること。
  (iii) 第 12.2 (1) に記載されている日付までに、第 12.2 (2) (f) で許可されている方法に則り、
     理事会に提出されていること。
  (iv) 提出物が集会で提示される議案に追加を行うことを要求する場合、その追加は法律
     叉はこの規則に反しないものであること。
 (b) 集会における議事運営(transaction of business )の定足数の声明書。
 (c) 条項 (b) で言及されている定足数に誰が数えられるかについての声明書。
 (d) 法第 52 条に従って、所有者が集会に出席し、集会で投票できる方法の声明書。
 (e) 集会が 1 人叉は複数の理事を選出する場合、
  (i) 理事会を構成する理事の人数の記載、
  (ii) 集会での選挙のための理事会の役職数の声明書、
  (iii) 法第 51 条 (6) に規定のリザーブド・ポジションの投票の場合、(ii) に記載されて
     いる役職の数の声明書、
  (iv) 集会で選出される予定の各理事の任期の声明書、
  (v) 第 11.2 条 (2) (c) (ii) の目的で、同条に従って理事会に通知した各個人の名前と住所、
  (vi) 第 11.6 (5) に従って理事会に提供された声明書及び情報の写し、及び
  (vii) 法第 29 条 (1) 及び本規則第 11.6 条の本文の写し。
 (f) 集会で提示される議案の要領に、監査人の解任叉は任命が含まれる場合、条項 12.2 (2) (h)
   に記載されている各人の名前と住所の明細書。
 (g) 集会が、共用部の追加、変更、叉は改善、管理組合の資産の変更、叉は組織の変更を検討
   する目的で、法第 46 条に従って要請された集会である場合。法第 97 条 (3) に基づいて
   理組合が所有者に提供するサービス、
  (i) 提案された追加、改修、改善叉は変更を声明書するステートメント、及び
  (ii) 提案された追加、改修、改善叉は変更の見積費用の明細書で、管理組合が費用の支払いを
   提案する方法を示している。

注: コンドミニアム所有者保護法,2015の附則 1 のセクション 88 が発効する前に、条項 12.8 (1) (g) は
   取り消され、次のように置き換えられる。
  (g) 集会が、法第 97 条 (6) に基づく修正を検討する目的で
   法第 46 条に従って要求された集会である場合、
   (i) 提案された修正を声明書する声明書、及び
   (ii) 提案された変更の推定費用の明細書で、管理組合が費用の支払いを提案する方法を示する。及び

注: コンドミニアム所有者保護法,2015の附則 1 の第 88 が発効する日に、規則の条項 12.8 (1) (g) の
   は末尾の「及び」を削除して修正される。
  (g.1) 集会が、本法第 24.3 条 (5) に従って実施される電気自動車充電システムの設置を
     検討する目的で、法第 46 条に従って要求された集会である場合
   (i) 提案された設置を声明書する声明書、及び
   (ii) 管理組合が費用の支払いを提案する方法を示す、提案された設置の推定費用の明細書。
     ここで、費用は、第 24.3 (2) と同じ意味を持つ。及び
  (h) 管理組合の管理規約に定められたその他すべての資料。

 (2) 所有者集会の通知は、第 16.1 の表に指定された形式で行うものとする。

 (3) 所有者が所有者の集会を招集する通知を送信し、集会の目的が法第 34 条 (5) に基づく理事会
   の空席を埋めることだけである場合、法第 47条は適用されない。

 (4) 本条は、コンドミニアム所有者保護法 附則 1 の第 42 条によって再制定されるように、同法
   第 47 条の日から 40 日以上後に集会が開催されない限り、所有者の集会を招集する通知には
   適用されない。理事会はその日の前に集会に関する通知を送信していないものとする。

(定足数 [Quorum])
12.9 (1) 第 (2) 項に従うことを条件として、法第 50 条 (1) 及び (1.1) の目的で定められた
   その他の集会は、
 (a) 法第 43 条叉は第 45 条 (2) で言及されている集会以外の 1 人叉は複数の理事を選出する集会。及び
 (b) 法第 43 条叉は第 45 条 (2) で言及されている集会以外の監査人を任命する集会。

(2) (1)項は、理事の解任叉は監査役の解任に関する集会の議事のどの部分にも適用されない。

(3) 本条は、所有者集会が法第 50 条 (1) 及び (1.1) の日から 40 日以上後に開催されない限り、
   所有者集会には適用されない。コンドミニアム所有者保護法,20151 が発効し、理事会はその日以前
   に集会に関する通知を送信していないものとする。

(投票方法 [Method of voting])
12.10 法第 52 条 (2) では、「記録された投票」とは、法第 52 条 (1) (b) で規定されている記録された
     投票を意味する。

(代理人 [Proxies])
13. 所有者集会で投票する代理人を任命する文書は、第 16.1 の表に指定された様式でなければならない。


【注】 ONTARIO REGULATION 48/01の翻訳原典は、2024年8月20日現在の電子公告版です。
(Consolidation Period: From October 1, 2023 to the e-Laws currency date. Last amendment: 191/23.)