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コンドミニアム法 施行規則 「総則」  reg_48/01 [GENERAL]  【第3編/第5節〜8節】

ONTARIO REGULATION 48/01 GENERAL

目 次(CONTENTS) 【第3編/第5節〜8節】


第5節  記録 (RECORDS)

13.1記録 (Records)
13.2記録の保存方法 (Method of retention of records)
13.3記録の審査 (Examination of records)
13.4コアレコードの審査の許可 (Allowing examination of a core record)
13.5非コア レコードの審査の許可 (Allowing examination of a non-core record)
13.6コア レコードの写しの配信 (Delivering a copy of a core record)
13.7非コア レコードの写しの配信 (Delivering a copy of a non-core record)
13.8付随する声明書 (Accompanying statements)
13.9異議を唱える権利の放棄 (Waiver of right to object)
13.10請求の放棄 (Abandonment of request)
13.11法第55条と例外の解釈 (Interpretation for s. 55 of the Act and exceptions)
13.12管理業者叉は管理者への記録の提供
(Providing records to condominium management provider or condominium manager)

第6節  管理規約 (BY-LAWS)

14.管理規約 (By-laws)
14.1管理規約のみなし規定 (Deemed provision of by-law)

第7節  財務諸表 (FINANCIAL STATEMENTS)
16.  財務諸表 (Financial statements)

第8節  文書の様式 (FORMS)
16.1  文書の様式 (Forms)

訳注c1 保証(warranties and guarantees)の違いについて

第3編 / 第5節 記録 (RECORDS)

(記録 [RECORDS])
13.1 (1) 法第 55 条 (1) 11 の目的の為に、管理組合の次の記録が規定されている。
  1. 管理組合が法第 76 条に基づいて発行したステータス証明書の写し。
  2. 法第 29 条 (1) (f) 及び第 29 条 (2) (f) の目的で、本規則の第 11.6 条及び第 11.10 条
    に基づいて理事会叉は管理組合に提供された声明及び情報の記録。
  3. 本規則第 11.8 条に基づいて管理組合に提供叉は取得されたすべての資料及び記録。
  4. 管理組合の従業員に関連し、管理組合が作成叉は受領する記録。
  5. 管理組合が実際に訴訟中の、若しくは訴訟を検討中の事件に関連する、管理組合が作成
    叉は受領する記録。
  6. 管理組合が契約している保険の審査(insurance investigations )記録を含む
    保険約款(insurance policy )に関連する、管理組合が作成叉は受領する記録。
  7. 特定の住戸若しくは区分所有者(specific units or owners) に関する、管理組合が作成
    叉は受領する記録。
  8. 管理組合によって、叉は管理組合の為に締結された、法第 113 条 叉は法第 154 条(5)
    に規定されている契約の対象となっている財産叉は不動産叉は私有財産に関して、
    それらの財産叉は不動産叉は私有財産に関連し、管理組合が受領するすべての
    契約中及び満了となった保証書(warranties and guarantees) 【訳注 c1】 参照。
  9. 管理組合によって、叉は管理組合の為に締結された、法第 113 条叉は第 154条 (5)
    に規定されている契約の対象となっている財産叉は不動産叉は私有財産に関して、
    それらの財産叉は不動産叉は私有財産の物理的特徴 (physical features に関連し、
    管理組合が受領する建築士、エンジニア、叉は報告及び意見に信頼性を与える専門職
    他のすべての者からの報告書と意見書。
  10. 管理組合によって、叉は管理組合の為に締結された、法第 113 条叉は第 154条 (5)
     に規定されている契約の対象となっている財産叉は不動産叉は私有財産に関して、
     それらの財産叉は不動産叉は私有財産の物理的特徴 (physical features に関連し、
     管理組合が受領するすべての図面と計画書
  11. 管理組合によって、叉は管理組合の為に締結された、法第 113 条叉は第 154条 (5)
     に規定されている契約の対象となっている財産叉は不動産叉は私有財産に関して、
     それらの財産叉は不動産叉は私有財産に関連し、管理組合が受領する
     不動産鑑定士(an appraiser )の報告書と意見書
  12. 管理組合に関連する土地に影響を与えるあらゆる種類の権利(right)、権原(title)、
     利益(interest)、負担(encumbrance叉は請求(demand)に関連して管理組合が作成
     叉は受領する記録。但し、この中には区分所有者の住戸若しくは区画叉は共同の利益
     (common interest)における区分所有者の利益は含まれない。
  13. 共有部の追加(addition)、改修(alteration)、叉は改善(improvement)、管理組合の資産
     の変更(a change in the assets )叉は法第 97 条叉は第 98 条に基づいて
     管理組合が所有者に提供するサービスの変更に関連して作成叉は受領する記録。

注: コンドミニアム所有者保護法,2015の附則1 の88 が発効する日に、規則の第13.1 (1) の13 は
  取り消され、次のように置き換えられる:

  13. 法第 97 条叉は第 98 条に基づく修正に関連し、管理組合が作成叉は受領する記録。
  13.1 本規則第 24.3 条叉は第 24.4 条から第 24.6 条に従って実施される電気自動車充電
      システムの設置に関連し、管理組合が作成叉は受領する記録。
  14. 管理規約で要求叉は許可されている場合、集会の前に管理組合に届けられる所有者
     集会の代理人を任命するすべての書類。
  15. 集会で提出された、所有者集会の法第 52 条 (1) (b) (iii) 項に規定されている記録された
     すべての投票の記録。
  16. 法第 55 条 (1) の第 8 項に規定されている期限切れのすべての契約書の写し。
  17. 管理組合が取得して維持しているすべての保険証書の写し。
  18. 管理組合が取得し、有効期限が切れたすべての保険証書の写し。
  19. 法第 55 条 (1) 叉は本条第 1 項から第 18 項のいずれかに規定されている記録の
     すべての編纂版(redacted versions:資料を集めて編集したもの )の写し。

 (2) 本条第 (3) 及び (4) 項に従うことを条件として、管理組合は、法第 55 条 (1) 及び
     本条第 (1) 項に規定されている記録を次の期間保持(shall retain )するものとする。
  1. 法第 55 条 (1) の 1、3.1叉は 9 に規定されている記録については、その記録が
     関連する最後の会計期間の終了から少なくとも 7 年間。
  2. 法第 55 条第 1 項の 2 、3 、叉は 4 から 8 まで、叉は本節第 1 項の 10 に規定
     されている記録については、永久保管(at all times)。
  3. 法第 55 条 (1) の 10 に規定されている記録については、同項で規定されている集会
     の日から少なくとも 90 日間。但し、管理組合が記録を保持する90日叉はそれ以上の
     期間に関連する訴訟が実際に継続している、叉は予定されていて、管理組合がそれら
     の文書を受領している場合を除く。
  4. 管理組合が第 3 項に規定の書面による通知を受け取った記録の最終日は下記とする。
   i その項に規定されている期間から 90 日間経過の最終日、
   ii. その項で規定されている実際の訴訟に関する裁判所、仲裁人、叉はコンドミニアム裁判所の
     最終命令(final order of a court)の日付、
   iii. 第 ii 項に規定された命令により、管理組合が一定期間記録を保持することが明確に要求
     されている場合、その期間の最終日、
   iv. その項で規定されている実際の訴訟に関して、管理組合が和解契約を締結(settlement
     agreement)した日、
   v. 第 iv 項で規定された契約が、管理組合に対し一定期間記録を保持することを明確に要求
     している場合、その期間の最終日、及び
   vi. その期間内に予定された訴訟の書面による通知を受けた後、実際の訴訟には至らず、
     実際の訴訟に関する書面による通知を管理組合が受け取らなかった場合、予定された
     訴訟の書面の送達から 6 か月の期間の最終日。
  5.  第 (1) 項の 1 に記規定されているステータス証明書については、証明書が発行された
     日から少なくとも7 年間。
  6.  第 (1) 項の 2 に規定されている記録については、その規定による記録が理事会叉は
     管理組合に提供された日から少なくとも 7 年間。
  7.  第 (1) 項の 3 に規定されている記録については、その規定に依る記録が管理組合に
     提供叉は取得した日から少なくとも 7 年間。
  8.  第 (1) 項の 4 、 7 、 12 叉は 13 に規定されている記録については、該当する項に
     規定されているように、管理組合が記録を作成叉は受領した日から少なくとも 7 年間。
  9. 第 1 項第 5 項に規定されている実際の訴訟に関する記録については、
   i 訴訟が終結した場合は、訴訟が終結した日から少なくとも 7 年間、叉は
   ii. 訴訟が終結していない場合は永久保管(at all times)。
  10. (1) の 6 に規定されている記録については、常に、下記 11 に従う。
  11. (1) の 6 に規定され、保険審査を含む請求に関する記録については、請求が完了した
     日から少なくとも7 年間。
  12. 既存の保証叉は (1) の 8 に規定されている保証に関連する記録については、永久保管(at all times)。
  13. 期限切れの保証叉は (1) の 8 に規定されている保証に関する記録については、保証叉は
     保証が期限切れになった日から少なくとも 7 年間。
  14. (1) の 9 叉は 11 に規定されている記録については、該当する項に規定されているように、
     管理組合が記録を受け取った日から少なくとも 7 年間。
  15. (1) の 14 に規定されている記録については、その項に規定されているように記録が配信
     された日から少なくとも 90 日間とする。但し、管理組合が記録を保持する90日叉はそれ
     以上の期間に関連する訴訟が実際に継続している、叉は予定されていて、管理組合が
     それらの文書を受領している場合を除く。
  16. 管理組合が 上記 15 項に規定の書面による通知を受け取った第 15 項に規定の記録に
     ついては、下記の最終日とする。
   i その項に規定されている90 日間経過の最終日、
   ii. その項で規定されている実際の訴訟に関する裁判所、仲裁人、叉はコンドミニアム裁判所の
     最終命令(final order of a court)の日付、
   iii. 第 ii 項に規定された命令により、管理組合が一定期間記録を保持することが明確に要求
     されている場合、その期間の最終日、
   iv. その項で規定されている実際の訴訟に関して、管理組合が和解契約を締結(settlement
     agreement)した日、
   v. 第 iv 項で規定された契約が、管理組合に対し一定期間記録を保持することを明確に要求
     している場合、その期間の最終日、及び
   vi. その期間内に予定された訴訟の書面による通知を受けた後、実際の訴訟には至らず、
     実際の訴訟に関する書面による通知を管理組合が受け取らなかった場合、予定された
     訴訟の書面の送達から 6 か月の期間の最終日。
   17. (1) の 15 に規定されている記録については、その項に規定されている集会の日から
     少なくとも 90 日間とする。但し、管理組合が記録を保持する90日叉はそれ以上の期間
     に関連する訴訟が実際に継続している、叉は予定されていて、管理組合がそれらの文書
     を受領している場合を除く。
   18. 管理組合が第 17 項に規定の書面による通知を受け取った第 17 項に規定の記録に
     ついては、下記の最終日とする。
   i その項に規定されている90 日間経過の最終日、
   ii. その項で規定されている実際の訴訟に関する裁判所、仲裁人、叉はコンドミニアム裁判所の
     最終命令(final order of a court)の日付、
   iii. 第 ii 項に規定された命令により、管理組合が一定期間記録を保持することが明確に要求
     されている場合、その期間の最終日、
   iv. その項で規定されている実際の訴訟に関して、管理組合が和解契約を締結(settlement
     agreement)した日、
   v. 第 iv 項で規定された契約が、管理組合に対し一定期間記録を保持することを明確に要求
     している場合、その期間の最終日、及び
   vi. その期間内に予定された訴訟の書面による通知を受けた後、実際の訴訟には至らず、
     実際の訴訟に関する書面による通知を管理組合が受け取らなかった場合、予定された
     訴訟の書面の送達から 6 か月の期間の最終日。
   19. (1) の16 に規定されている契約については、契約が満了する日から少なくとも 7 年間。
   20. (1) の 17 に規定されている保険証書については、永久保管(at all times)。
   21. (1) の 18 に規定されている保険証書については、保険の有効期限が切れた日から
     少なくとも7 年間
   22. (1) の 19 に規定されている記録の編纂版(redacted versions)については、少なくとも、
     法第 55 (1) 叉は記録の編纂版が作成された本条 (1) に
     関係する記録に適用されるのと同じ期間。
   23. 法第 55 条 (2) 項叉は本項で保存期間が指定されていない記録については、
     管理組合がその目的及び義務を遂行するため、叉は行使するための権限に基づいて
     理事会がその保管期間を決定することが必要である。

 (3) 管理組合が、住戸叉は区画の所有者、購入者、抵当権者、叉は規定に基づく記録の写しを審査叉は
    取得することを書面で正式に許可された代理人から、法第 55 条 (2) 項、叉は本条 (2)に基づいて、
    管理組合が記録を保持する必要がある期間中に、それらの者から請求があった場合、管理組合は
    次の期間まで最新の記録を保持するものとする。
   (a) 法第 55 条 (2) 叉は本条 (2)に基づいて管理組合が記録を保持する必要がある期間の最終日。
   (b) 記録に関する法第 55 条 (3) の遵守に関する管理組合との訴訟に関して、管理組合が実際の
     訴訟に関する書面による通知を受け取らなかった場合は、請求の送達から 6 か月の期間の最終日。
   (c) 条項 (b) に規定された実際の訴訟に関する裁判所、仲裁人叉はコンドミニアム裁判所の最終命令
     の日付。
   (d) 条項 (c) に規定された命令により、管理組合が一定期間記録を保持することが明確に要求されて
     いる場合は、その期間の最終日。
   (e) 条項 (b) に規定されている実際の訴訟に関して、管理組合が和解契約を締結した日。及び
   (f) 条項 (e) で規定された契約が、管理組合に一定期間記録を保持することを明確に要求して
     いる場合は、その期間の最終日。

 (4)  管理組合が、本規則の 13.12 (2) に従って、法第 55 条 (2.2) に規定されているコンドミニアム
   管理業者(the condominium management provider)叉は管理者(the condominium manager)
   から記録の写しを取得する請求を受け取った場合で、法第 55 条 (2) 叉は本条 (2) に基づいて、
   管理組合が記録を保持する期間、叉は記録を保持する必要がある期間中に請求があった場合、
   管理組合は、法第 55 条 (2.2) に規定されている合意に従うことを条件として、次の日付で終了
   する期間、記録を保持するものとする。
  1. 管理組合が法第 55 条 (2) 叉は本条第 (2) 項に基づいて記録を保持する必要がある期間の最終日。
  2. 記録に関する法第 55 条 (2.2) の遵守に関する管理組合との訴訟に関して、管理組合が実際の訴訟
    に関する書面による通知を受け取らなかった場合、請求の送達から 6 か月の期間の最終日。
  3. 第 2 項で規定された実際の訴訟に関する裁判所、仲裁人叉はコンドミニアム裁判所の最終命令の日付。
  4. 第 3 項に規定の命令により、管理組合が一定期間記録を保持することが明確に要求される場合、
    その期間の最終日。
  5. 第 2 項で規定された実際の訴訟に関して、管理組合が和解契約を締結した日。
  6. 第 5 項で規定された契約により、管理組合が一定期間記録を保持することが明確に要求されて
    いる場合は、その期間の最終日。

 (5) 法第 55 条 (2) 叉は本条第 (2) 項に基づいて、管理組合が 2 期間以上記録を保持する必要が
    ある場合、管理組合はそれらの期間の記録をより長く、叉は最も長く保持するものとする。

 (6) 法第 55 条 (2) 及び本条第 (2) 項に基づく要件に加えて、管理組合は、管理組合による記録の
   保持に関して、法叉は同法に基づく規則の要件を満たさなければならない。

 (7) 法第 137 条は、 コンドミニアム所有者保護法,2015 附則 1 の第 121 条が発効する日の直前
   に読み取られたように、前に行われた法第 55 条 (1) の違反に適用される。あの日。

 (8) 法第 137 条 は、コンドミニアム所有者保護法,2015附則 1 の第 121 条による改定が施行
   されたことに伴い、法第 55 条 (1) の違反が発生した日以降に適用される。

(記録の保存方法 [Method of retention of records])
13.2 (1) 法第 55 条 (2.1) の目的で、管理組合はその記録を紙の形式で保管しなければならない。
   (a) 理事会が記録の保管に適していると判断した資産のあらゆる部分。叉は
   (b) 資産の一部ではなく、理事会が決定した下記の場所で、
   (i) 法第 55 条及び記録に関する本規則に基づいて管理組合がその義務を遂行できる場所、
   (ii) 記録を保管するための適切な場所、及び
   (iii) 管理組合がコンドミニアム管理サービスを受ける契約を締結したコンドミニアム管理業者
     (the condominium management provider)、叉は管理者(the condominium manager)の
     オンタリオ州内の事業所、叉は物件に合理的に近い場所(reasonably close to the property.)

 (2) 法第 55 条 (2.1) の目的で、管理組合は、電子データ処理
     システム叉はその他の情報記憶装置によって入力叉は記録することにより、電子形式の記録
     を保持するものとする。、
    (a) 記録に関する必要な情報を、妥当な時間内に、正確でわかりやすい形式で、記録に関する
      法第 55 条及びこの規則の要件に準拠して複製することができる。
    (b) 権限のないアクセスから保護するためのパスワード叉はその他の合理的な方法を含む。及び
    (c) ファイルを自動的にバックアップし、バックアップされたファイルの回復を可能にするか、叉は
      情報の損失、損傷、及びアクセス不能に対する合理的な保護を提供する。

(記録の審査 [Examination of records])
13.3 (1) 法第 55 条 (3) に基づく記録の審査叉はその写しを取得する権利は、
      次の場合を除き、適用されない。
    (a) 住戸叉は区画の所有者、購入者、叉は抵当権者が写しの審査叉は取得を請求し、その請求が住戸叉は
      区画の所有者、購入者、叉は抵当権者としてのその者の利益にのみ関連している場合、法律の目的を
      考慮して; 叉は
    (b) 住戸叉は区画の所有者、購入者、叉は抵当権者の正当に権限を与えられた代理人が、写しの審査叉は
      取得を請求し、その請求が住戸叉は区画の所有者、購入者、叉は抵当権者の利益のみに関連している
      場合。法律の目的を考慮して。

 (2) (1)項にかかわらず、法第 55 条(3)に基づいて記録の審査叉は写しを取得する権利を有する者は、請求
      の目的に関する説明書を管理組合に提供する必要はない。

 (3) 法第 55 条 (3) に基づく記録の審査叉は写しの入手の請求は、第 16.1 条の表に指定された形式による
      ものとする。

 (4) 記録の請求及び請求に関する請求者と管理組合との間のその他の通信は、管理組合に送達されなけれ
      ばならないが、下記の場合には十分に送達されたものとする。
    (a) 前払い郵便で送付された、
     (i) サービスの宛先
      (A)管理組合、
      (B) 管理組合がコンドミニアム管理サービスを受ける契約を結んでいるコンドミニアム管理業者叉は
         コンドミニアム管理者(存在する場合)、叉は
      (C) 資産の管理に責任を負うその他の人物、叉は
     (ii) 理事会が決議により決定した住所が、要請の送付を受け取る住所である。
    (b) 宅配便で、宅配便を受け取ることができる条項 (a) に規定されている住所に送達される。
    (c) 条項 (a) に規定されている住所の郵便箱に投函された。叉は
    (d) ファクシミリ送信、電子メール、叉はその他の電子通信方法によって送信された場合、理事会が決議により、
      それが請求の配信を受信する方法であると決定した場合。

 (5) 管理組合が記録を電子形式で保持する場合、理事会は決議により、第 13.4 条 (1) (a)、第 13.5 条 (1) (a) (i)、
        の目的で使用する電子通信の方法を決定するものとする。

 (6) 管理組合が本項に従って記録の請求を受け取った場合、理事会は、請求者が請求した記録の写しを請求者
        が審査叉は取得することを、当該管理組合が許可するかどうかを決定し、本規則第16.1 項の表で指定された
        様式で30 日以内に請求者に回答するものとする。

 (7)  理事会の回答は、請求者が請求した記録の索引と、各記録に関する次の事項を設定するものとする。
   1. 記録の説明。
   2. コア レコードかどうかの表示。
   3. 理事会が 本条第 (6) 項に基づいて行った決定の声明書。
   4. 理事会が、管理組合が請求者に記録の審査叉は写しの取得を許可すると決定した場合、請求者に記録の審査
     叉は写しの取得を許可するために管理組合が請求する料金 (存在する場合)。
   5. 理事会が、請求者が記録の写しを審査叉は取得することを許可しないと決定した場合、理事会がその決定を
     下した理由の書面による説明、及び法第 55 条の規定がある場合はそれについて
     理事会が法律に規定するその理由に基づいていることの指示。
   6. 請求者が直接審査するため、叉は請求者が直接出席して取得するために、管理組合が記録の写しを利用できる
     ようにする場所。これは、13.2 (1) で説明されている場所の 1 つである。

 (8) 請求に対して支払われるべき手数料は、以下を条件として、理事会の回答に定められた方法に従って
     計算されるものとする。
   1. 手数料は、請求された記録を審査に利用できるようにするため、叉は記録の写しを配信するために、第 3 項に
     基づいて設定された印刷及び複写料金(photocopying charges)、及び審査中に管理組合が負担する
     (the corporation incurs during the examination.)実際の人件費(the actual labour costs )、及び、配信費用
     を管理組合に払い戻すのに必要な金額の合理的な見積りである必要がある。
   2. 料金が合理的であること。
   3. 理事会は、印刷叉は複写に 1 ページあたり 20 セントを超えない料金を設定するものとする。
   4. 請求がコアレコードの写しの審査叉は取得である場合、管理組合は、その写しを電子形式で請求者に送付
     する場合、請求に対して料金を課さないものとする。
   5. 請求がコアレコードの写しを審査することである場合、管理組合は、記録の写しを紙の形式で審査できるように
     する場合、その請求に対して手数料を請求しないものとする。管理組合は、審査中に負担し、第3項に基づいて
     設定された印刷及び複写料料金を負担するものとする。。
   6. 請求がコアレコードの写しを取得することである場合、管理組合は請求しないものとする。
     i  請求者に写しを紙の形式で送付し、記録の請求で、請求者が電子形式で写しを取得することを希望して
       いる場合、請求に対する手数料、叉は
     ii. 請求者が写しを紙の形式で請求者に送付し、記録の請求で請求者が電子形式で写しを取得することを
       希望していない場合、第 3 項に基づいて設定された印刷及び複写料金以外の請求の料金。

 (9) サブセクション (8) を条件として、請求に対して支払われる手数料は、次の要因によって異なる場合がある。
   1. 請求されたレコードがコア レコードかどうか。
   2. 管理組合が請求された記録を電子形式叉は紙形式で保管しているかどうか。
   3. 請求が、請求された記録の写しを審査することであるか、叉はその写しを取得することであるか。
   4. 管理組合は、請求者が審査することを許可しない、叉は請求者が写しを取得することを許可しないと決定した
     部分を削除するように請求された記録を編集する必要があるかどうか。
   5. 理事会が請求への対応にかかる時間の見積費用。

 (10) 理事会は、記録の請求で指定されたサービス叉は代替の通信方法のアドレスで請求者に回答を送信
     するものする。

 (11) 理事会の回答が、依頼者が請求した記録の写しを審査叉は取得することを管理組合が許可することを
     理事会が決定したと述べている場合、及び請求者が請求を続行することを希望する場合、請求者は、 13.3 (6)
     に規定されている形式の該当する部分を使用して回答し、請求された記録を示し、請求に対して支払われる
     べき料金がある場合はその支払いとともに、それを管理組合に返送するものとする。

(コアレコードの審査を許可する [Allowing examination of a core record])
13.4(1) 記録の請求において、請求者がコア記録の審査を希望している場合、 13.3 (6) に基づいて、管理
     組合が請求者に記録の審査を許可し、それがコア記録であると理事会が決定した場合、及び管理組合が
     記録を電子形式で保持している場合、管理組合は、下記の方法で理事会に回答を提出するよう請求する
     期間内に、記録の写しを電子形式で請求者に配信するものとする。
    (a) 請求者が請求に同意する場合、電子通信による。また
    (b) その期間が満了する前に、管理組合と請求者が書面で合意する方法。

 (2) 記録の請求で請求者がコア記録の審査を希望する場合、第 13.3 項 (11) が請求者に適用され、
     請求者がそれに従っている場合、管理組合が記録を電子形式で保持している場合、及び請求者が
     条項 (1) (a) 叉は (b) に規定されているとおりに同意しない場合、管理組合は、請求者の回答及び
     請求に対して支払われるべき料金の支払いを受領してから 7 日以内に、紙の形式で記録の写しを
     利用できるようにするものとする。請求者は、第 13.3 (7) 項の 6 に従って理事会の回答に規定されて
     いる場所、叉は管理組合と請求者が 7 日間が経過する前に書面で合意したその他の場所で直接審査する。

 (3) 記録の請求で請求者がコア記録の審査を希望している場合、第 13.3 (11) が請求者に適用され、
     請求者がそれを遵守し、管理組合が記録を電子形式で保持していない場合、管理組合は、請求者の
     回答及び請求に対して支払われるべき料金の支払いを受領してから 7 日以内に、請求者が、理事会
     の回答に定められた場所、若しくは第 13.3 (7) の 6、叉は管理組合と請求者が 7 日間が経過する前
     に書面で合意したその他の場所で、書面による記録の写しを入手できるようにしなければならない。

(非コア レコードの審査の許可 [Allowing examination of a non-core record])
13.5 (1) 記録の請求で、請求者がコア記録ではない記録の審査を希望している場合、第 13.3 (11) が
     請求者に適用され、請求者がそれを遵守し、管理組合が記録を保管している場合電子形式の場合、
     管理組合は、請求者の回答及び請求に対して支払われるべき料金の支払いを受け取ってから 30 日以内に、
    (a) 記録の写しを電子形式で請求者に送付する。
     (i) 請求者が請求に同意する場合、電子通信によって、叉は
     (ii) 第 13.3 (6) が理事会に理事会の回答を提出することを請求する期間が満了する前に、管理組合と
       請求者が書面で合意する方法。叉は
    (b) 請求者が条項 (a) に規定されている内容に同意しない場合、請求者は 30 日の期限が切れる前に
      請求者が第 13.3 (7) の 6 の規定に従って理事会の回答に定められた場所、叉は請求者と管理組合
      が同意したその他の場所で直接審査できるように、記録の写しを紙の形式で入手できるように書面で
      提出するものとする。

 (2) 記録の請求において、請求者がコア記録ではない記録を審査することを希望している場合、
      第 13.3 (11) 項の規定が請求者に適用され、請求者がそれを遵守し、管理組合が記録を電子形式
      で保持しており、紙の形式で保持していない場合、管理組合は、請求者の回答と請求に対して支払
      われるべき手数料の支払いを受け取ってから 30 日以内に、請求者が法定の場所で直接調べること
      ができるように、紙の形式で記録の写しを利用できるようにするものとする。

(コア レコードの写しの配信 [Delivering a copy of a core record])
13.6 (1) 記録の請求において、請求者がコア記録の写しを取得することを希望している場合、
      理事会が第 13.3 (6)に基づいて、記録がコアであると判断し、請求者が写しを取得することを許可し、
      更に管理組合が記録を電子形式で保管している場合、管理組合は、下記の方法で、請求期間内に
      電子形式で記録の写しを請求者に配信するものとする。
    (a) 請求者が電子通信による配信に同意する場合、電子通信による。叉は
    (b) その期間が満了する前に、管理組合と請求者が書面で合意した他の方法による。

 (2) 記録の請求で、請求者がコア記録の写しを取得することを希望している場合、第 13.3 (11) が請求者に
      適用され、請求者がそれに従っている場合、管理組合が記録を電子形式で保持している場合、及び請求者
      が条項 (1) (a) 叉は (b) の規定による方法に同意しない場合、管理組合は、請求者の回答及び請求に対し
      て支払われるべき料金の支払いを受領してから 7 日以内に、(5) に従って、記録の写しを紙の形式で請求者
      に送付するものとする。。

 (3) 記録の請求において、請求者が電子形式でコア記録の写しを取得することを希望している場合、理事会
      は第13.3 (6) に基づいて、請求者が写しを取得することを許可し、記録が管理組合が記録を電子形式で保管
      していない場合、管理組合は、 (5) に従って、第 13.3 (6) が規定する期間内に、紙形式の記録の写しを
      請求者に送付するものとする。

 (4) 記録の請求で、請求者が電子形式ではなくコア記録の写しを取得することを希望している場合、
      第 13.3(11) が請求者に適用され、請求者がそれを遵守し、管理組合が電子形式で記録を保持しない場合、
      管理組合は、請求者の回答及び請求に対して支払われるべき料金の支払いを受領してから 7 日以内に、
       (5) に従って請求者に記録の写しを紙の形式で送付するものとする。

 (5) 第(2)項、(3)項叉は(4)項で管理組合に対し、記録の写しを紙形式で請求者に送付することを請求する場合、
      管理組合は、
    (a) 請求者が住戸叉は区画の所有者叉は抵当権者である場合、場合に応じて法第 47 条 (4) 叉は (5) に従って
      叉は、交付期間が終了する前に書面で管理組合と同意したその他の方法で、写しを送付するものとする。
    (b) 請求者が住戸叉は区画の購入者である場合は、期間の終了前に、前払い郵便叉は宅配便で、叉は管理
      組合と請求者が書面で合意したその他の方法で、写しを購入者の住所に送達するものとする。
    (c) 請求者が所有者、抵当権者、叉は購入者の代理人である場合は、記録の請求叉は請求者の回答が記録を
      直接提供することを請求しない限り、前払い郵便叉は宅配便で、叉は、管理組合と請求者が期限終了前に
      書面で合意した、下記に示すその他の方法で、代理人の住所に写しを送付するものとする。
     (i) 所有者叉は抵当権者 (場合によっては、条項 (a) に従って)、叉は
     (ii) 条項 (b) に従って購入者。叉は
    (d) 第 13.3 (7) の 6 に従って理事会の回答に規定されている場所、叉は配達を行うための期間が終了する前に、
      管理組合と請求者が文書で合意したその他の場所に直接出席することにより、請求者が写しを入手できもの
      とする。

(非コア レコードの写しの配信 [Delivering a copy of a non-core record])  
13.7 (1) 請求者がコア記録ではない記録の写しを請求している場合、第 13.3 (11)が請求者に適用され、請求者
      がそれを遵守し、管理組合が記録を電子形式で保持している場合、管理組合は、請求者の回答と請求に対して
      支払われる料金を受け取ってから 30 日以内に、
    (a) 記録の写しを電子形式で請求者に送付する。
    (i) 請求者が請求に同意する場合、電子通信によって、叉は
    (ii) 第 13.3 (6) が理事会に理事会の回答を提出することを請求する期間が満了する前に、管理組合と請求者が
      書面で合意する方法。叉は
    (b) 請求者が本条項 (a) に規定されている内容に同意しない場合、条項 13.6 (5) (a) から (d) のいずれかに規定
      されている方法で、記録の写しを紙形式で請求者に送付するものとする。

 (2) 記録の請求叉は請求者の回答で、請求者がコア記録ではない記録の写しを取得することを希望している場合、
      管理組合は、第 13.3 ((a) から (d) のいずれかに規定されている方法で、請求者の回答と請求に対して
      支払われる料金を受け取ってから30日以内に、記録の写しを紙形式で請求者に送付するものとする。

(付随する声明書 [Accompanying statements])  
13.8 (1) 管理組合が、第 13.4 条から第 13.7 条のいずれかに基づいて、審査叉は配信用の記録の各写しは、
      下記によるものとする。
    (a) 請求者に宛てられ、場合によっては利用可能叉は配信される記録を明確に特定する別個の文書;
    (b) 理事会が、管理組合が記録を編集して、請求者が審査することを許可しない、叉は請求者が写しを
      入手することを許可しないと理事会が決定した部分を削除すると決定した場合、書面による理事会が
      その決定を下した理由の説明、及び理事会がその理由の根拠としている法第 55 条叉は本規則の
      規定の表示。
    (c) 請求者に宛てられ、以下を示す別個の文書
     (i) 必要に応じて、第 13.3 項 (8) 及び (9) が請求に対して支払われる料金に課す制限に従って、写しを
      利用可能にするため、叉は場合によってはそれを配信するために管理組合が負担した実際の費用、と
     (ii) (i) 項に規定された実際の費用と請求者が請求に対して支払った手数料との差額 (ある場合)。と
    (d) 条項 (c) (i) に規定されている実際の費用が請求者が請求に対して支払った手数料よりも少ない場合、
      管理組合から請求者への差額の払い戻しの支払い。

 (2) (1) (c) (i) 項に規定された実際の費用が請求者が請求に対して支払った料金を超える場合、請求者は、
      下記のうち少ない方を管理組合が第 (1) 項に従ってから 30 日以内に管理組合に支払わなければ
      ならない。
    (a) 差額
    (b) 請求に対して支払うべき手数料の 10 % 及び
    (c) 請求者が請求に対して支払った料金の 10%。

 (3) 条項 (1) (a)、(b) 及び (c) が同じ請求に適用される場合、個別の文書に含める必要がある情報は、
      単一の書面による文書に含めることができる。

(異議を唱える権利の放棄 [Waiver of right to object])
13.9 (1) 記録を請求する者がその請求文書を管理組合に提出した場合、管理組合は、請求者の請求
      に応じて、管理組合の権限を与えられた役員が署名し、管理組合が請求者に審査叉は記録
      の写しの取得を許可することを明確に認める書面による声明書を請求者に提供するものとする。
      その他は下記による。
    (a) 本条第 (4) 項に従うことを条件として、請求者は、管理組合が法第 55 (3) から (6) 及び本規則
      の第13.3 条から第 13.8 条を履行しないことに対して異議を唱える権利を放棄したものとみなす。
      及び
    (b) 管理組合は、法律及び本規則の要件に従い、書面による声明書に定められた要件を遵守する
      ものとする。

 (2) 第 (1) 項に規定された請求者が所有者、抵当権者叉は購入者の代理人である場合、本条第(4) 項
       に従うことを条件として、所有者、購入者叉は抵当権者は、管理組合が請求に応じて、
      法第 55 条 (3) から (6)及び本規則の第 13.3条から第 13.8 条を遵守しなかったことに異議を
      唱える権利を放棄したものとみなす。

 (3) 第 (1) 項に規定されている声明書は、第 16.1 項の表に指定されている形式でなければならない。

 (4) 請求者が請求した記録の写しを審査叉は取得することを管理組合が許可しない、叉は管理組合が記録
    を編集して記録の一部を削除すると決定した場合、請求者、叉は請求者が所有者、抵当権者、叉は
    購入者の代理人である場合は、所有者、購入者、叉は抵当権者は理事会の決定に異議を唱える権利を
    留保しているものとみなされ、請求者が署名してその権利を明確に放棄する書面による声明書を管理
    組合に提出しない限り、その決定に関して救済を追求する権利(right to pursue any remedies )を有する。

 (5) 条項 (1) (b) に違反した管理組合は、法第 55 条 (3) を遵守しなかったものとみなし、条項 (1) (a)
    叉は第 (2) 項に規定されている権利放棄のみなし条項は適用されない。

(請求の放棄 [Abandonment of request)
13.10 (1) 記録の請求は、理事会の回答を受け取ってから 60 日以内に請求者が以下を行わない場合、
     請求者は請求権を放棄したものとみなし、効力を有しないものとする。
    (a) 第 13.3 (11) に従って、請求者が回答を管理組合に返送し、請求に対して支払われるべき料金を支払う。
    (b) 記録の請求に関する紛争は、その解決の為に法第 I.2 編 に基づいて設立されたコンドミニアム裁判所
      の管轄で行う。
    (c) コンドミニアム裁判所が設立されていない場合、請求に関する法第 55 (9) に規定されている訴訟
      によるものとする。

 (2) 請求者が記録の請求を管理組合に提出してから 6 か月以内に、請求者が次のことを行わない場合、
     請求者は請求権を放棄したものとみなし、効力を有しないものとする。
    (a) 法第 I.2 編 に基づいて設立されたコンドミニアム裁判所に訴えを申請する。 叉は
    (b) コンドミニアム裁判所が設置されていない場合、請求に関する法第 55 (9) に規定されている訴訟
      を開始する。

(法第55条と例外の解釈 [Interpretation for s. 55 of the Act and exceptions])
13.11(1) 法第 55 条 (4) (c) の 「特定の住戸叉は所有者に関する記録(“records relating to specific
       units or owners” )」には、管理組合の理事叉は役員としての資格を持つ人物に関する記録は
       含まれないものとする。

 (2) 以下は、法第 55 条 (4) (d) の目的の為に規定された記録である。
  1. 法第 47 条 (4) (c) 叉は (5) (c) に規定された契約に定められた電子通信方法の記録。
  2. 管理組合内の特定の住戸叉は区画、叉は管理組合内の住戸叉は区画の所有者、購入者、
    叉は抵当権者に関する、弁護士叉は認可された事務弁護士からの管理組合への報告叉は意見。
  3. 第 2 項に規定の報告叉は意見を得る目的での通信、叉は報告叉は意見に関する連絡を含む記録。
  4. 管理組合内の特定の住戸叉は区画叉は管理組合内の所有者を特定する投票用紙叉は委任状
    の任意の部分。

 (3) 管理組合は、記録に関係する所有者叉は抵当権者が、場合に応じて、当該記録の写しを認める書面
    による同意を当該管理組合に提出した場合、(2) 項 1 に規定の法第 55 条の目的で、管理組合によ
    る審査叉は配信の為に利用可能な記録を開示することができる。

 (4) 管理組合は、 (2) 項の 2 叉は 3 に規定された記録を開示することができるが、第 (5) 項に従うことを
    条件として、管理組合内の特定の住戸叉は区画叉は所有者を特定する記録のいかなる部分も開示
    してはならない。

 (5) (4)項は、下記については管理組合が開示することを妨げない。
    (a) 特定の住戸叉は区画に関する記録の一部であって、住戸叉は区画の所有者、購入者、
      抵当権者、叉は第 55 条 (3) に基づいて記録を請求するいずれかの代理人に対する記録行為;
    (b) 法第 55 条 (3) に基づいて記録を請求する所有者叉は所有者の代理人に関する特定の所有者
      に関する記録の一部。叉は
    (c) 管理組合の理事叉は役員としての立場にある人物に関する記録の一部。

 (6) 法第 55 条 (8) に規定の金額は、5,000 ドルを超えてはならない。

 (7) 法第 55 条 (8) から (11) は、コンドミニアム所有者保護法,2015 附則 1 の 51(9) が発効する前に
    請求が行われた場合、記録の請求には適用されない。

(管理業者叉は管理者への記録の提供 [Providing records to condominium management provider
                           or condominium manager])
13.12 (1)  法第 55 条 (2.2) に該当する管理組合は、規定されている契約、要件及び条件(存在する場合)
   に従い、コンドミニアム管理業者(condominium management provider )叉はコンドミニアム管理者
   (condominium manager)が下記に基づいて合理的に請求する場合、記録の写しを提供するものとする。
    (a) 管理業者叉は管理者は、契約に基づいて記録を取得する権利がある。及び
    (b) 管理業者叉は管理者は、コンドミニアム管理業法2015(Condominium Management Services Act, 2015 )
      叉はその下で制定された規則を 遵守するために記録を必要としているものではないこと。

 (2) 法第 55 条 (2.2) に該当する管理組合は規定されている管理業者叉は管理者が、コンドミニアム管理
    業法,2015 叉は その下で制定された規則を 遵守するために、管理組合のいずれかの記録の写し
    を合理的に請求する場合、管理組合は、次の要件及び条件に従って、その契約に規定されている
    要件及び条件があれば、それに従い、記録の写しを提供するものとする。
  1. 書面で正式に承認された管理業者、管理者、叉はそれらのいずれかの代理人は、以下を含む書面
    による請求を管理組合に提出する必要がある。
   i.. 依頼者のサービスのための住所、
   ii. 請求された記録の写しの仕様、
   iii. コンドミニアム管理業法2015叉はそれに基づいて制定された規制に準拠するために、場合によっては
     管理業者叉は管理者が記録の写しを必要とするという声明書、及び特定の目的の簡単な声明書、及び
   iv 請求が電子形式叉は紙形式の記録の写しの配信に関するものであるかを示す声明書。
  2. 記録提供の依頼が管理組合に届けられる方法は下記による。
   i.. 前払い郵便叉は宅配便で管理組合の業務の住所に送付する、叉は
   ii. i に規定されている住所のメール ボックスに投函される。
  3. 請求に関する請求者と管理組合との間のその他の連絡は、下記による。
    この中には管理組合による請求者への記録の送付が含まれる。
   i.. 管理組合から請求者への連絡である場合は、1i に従い、
   ii. 請求者から管理組合への連絡である場合は、2 に従って、叉は
   iii. ファクシミリ送信、電子メール、その他の電子通信方法、叉はその他の方法で、請求者と管理組合が
     その通信方法に書面で同意する場合は、その同意内容に従って
  4. 管理組合が本項に従って請求を受け取った場合、理事会は、管理組合が請求者が請求した
    記録を請求者に開示するかどうかを決定し、各記録のインデックスを規定した書面による回答
    で、請求者の請求内容、及び各記録に関して次のことを請求者に提出するものとする。
   i.. 記録の説明。
   ii. 本条第 5 項で説明している要因に基づいて計算された、記録の写しを提供するための
     管理組合の費用の見積り。
   iii. 理事会が管理組合の記録を開示しないと決定した場合、理事会がその決定を下した理由
     の書面による声明書、及び法第55 条叉は本規則の規定があれば、理事会がその根拠と
     する理由。
  5.  本条第 4 ii で説明されている費用の見積りを計算する方法は、次の要因によって異なる。
   i.. 管理組合が請求者に開示しないと理事会が決定した部分を削除するために、管理組合が
     記録を編集する必要があるかどうか。
   ii. 理事会が請求への対応にかかる費用を見積る時間。
  6. 本条第 4 項に規定されている理事会の回答に、請求者が請求した記録を管理組合が請求者
    に開示しないことを理事会が決定したことが規定されていない場合、及び請求者が請求を
    続行することを希望する場合、請求者は、第 4 ii.項で説明されている費用の見積りの支払い
    とともに、記録の請求を求める回答を管理組合へ提出するものとする。
  7. 管理組合は、第 4 ii.項で説明されている回答と費用の見積りの支払いを受け取った後、
    合理的な時間内に記録の写しを請求者に送付するものとする。
  8. 管理組合が本項に基づいて請求者が請求した記録を所有していない(does not possess )
    場合、管理組合は合理的な期間内にその情報を請求者に書面で提供するものとする。
    記録の所有情報が管理組合の知り得る範囲内にあって、他の人物が存在する場合は
    その人物に関する情報も提供するものとする。
  9. この項に基づいて管理組合が提供する記録の各写しには、下記を同封するものとする。
   i.. 提供されている記録であることを明確に特定する別冊の請求者宛ての文書、
   ii. 理事会が、管理組合が請求者に開示しないと理事会が決定した部分を削除するために、
     記録を編集すると決定した場合、理事会がその決定を下した理由、及び、法第 55 条、
     叉はこの規則の、どの規定に関するものかを明示した書面による声明書。
   iii. 請求者宛ての、以下を示す別の文書
    A. 本項に従って、記録を提供するために管理組合が負担した実際の費用、及び
    B. 本項 A に規定された実際の費用と、記録に関して管理組合が第 6 項に基づいて
     受け取った支払いとの差額、及び
   iv 本条第 iii の A に規定された実際の費用が、管理組合が記録に関して第 6 項に
     基づいて受け取った支払いよりも少ない場合、管理組合から請求者への差額の支払い。
  10. 第 9 iii の A に規定されている実際の費用が、管理組合が記録に関して第 6 項に
     基づいて受け取った支払いよりも多い場合、請求者は、合理的な期間内に下記を
     管理組合に支払うものとする。
   i.. 差額、
   ii. 請求に関して 4 ii に規定されている費用見積りの 10%、及び
   iii. 記録に関して管理組合が第 6 項に基づいて受け取った支払いの 10%。
  11. 本条第 7 項に従って、記録の写しを請求者の求めに応じて提供することを明確に認めた
     (clearly acknowledges )管理組合の意思を、請求者と管理組合の権限を与えられた
     役員が署名した文書による声明書を管理組合に提出することによって、
   i.. 本条第 13 項に従うことを条件として、請求者は、管理組合が請求に応じる際に本項を
     遵守しなかったことに異議を唱える権利を放棄したものとみなされるものとする。及び
   ii. 管理組合は、法律及び本規則の要件に従い、書面で定められた要件を遵守するものとする。
  12. 本条第 11 項に規定された請求者が管理業者叉は管理者の代理人である場合、第 13 項に従い、
    管理業者叉は管理者は、管理組合が請求に応じる際にこの項を遵守しなかった場合、場合に
    よっては、異議を申し立てる権利を放棄したものとみなされる。
  13. もしも理事会が、請求者が請求した管理組合の記録の写しを請求者に開示しない、叉は、記録を
    編集してその一部を削除することを決定した場合、請求者、叉は請求者が管理業者若しくは管理者
    の代理人である場合、管理業者若しくは管理者は、請求者が署名し、その権利を明確に放棄する
    書面による声明書を管理組合に提出した場合を除き、理事会の決定に異議を唱える権利、及び
    その決定に関して救済を求める権利を留保しているものとみなされる。
  14. 請求に関して第 4 項に規定された書面による回答を受け取ってから 60 日以内に請求者が以下
    のことを行わない場合、請求は放棄されたものとみなされ、その請求は効力を有しないものとする。
   i.. 第 6 項に従って、回答を管理組合に返送し、第 6 項で請求される支払いを行う、叉は
   ii. 解決のための調停(mediation)及び仲裁(arbitration)のいずれか叉は両方に係争事項として
     請求を提出する。
  15. 請求者が当該請求に関して第 1 項に規定された書面による請求書を管理組合に提出してから
     6 か月以内に、請求者が解決のための調停と仲裁の一方叉は両方 に係争事項として請求書
     を提出しない場合、請求は放棄されたものとみなされ、効力を有しないものとする。

 (3) 本項、及び法第 55 条 (2.2) に規定されている管理組合との契約をもはや締結していない
     管理業者叉は管理者の権利、及び書面で正式に承認された代理人の権利は、本条に基づく
     管理組合の下記の記録の写しを受け取ることには適用されない。
    (a) 従業員と管理組合との間の雇用契約を除き、管理組合の従業員に関する記録。
    (b) 管理組合が関与する実際の、叉は計画中の訴訟叉は保険審査に関する記録。
    (c) 特定の住戸叉は区画叉は所有者に関する記録。
    (d) 以下に関する、当該管理組合の弁護士叉は認可された事務弁護士からの報告叉は意見。
      (i) その条項に規定されている契約、叉は
      (ii).管理業者又は管理者による管理組合に対するコンドミニアム管理役務の提供
    (e) 条項 (d) に規定された報告叉は意見を得る目的での通信を含む記録、叉は報告叉は意見
      に関する記録。及び
    (f) 他のコンドミニアム管理業者叉はコンドミニアム管理者に関する記録。

 (4) (3)項にかかわらず、管理組合は、(3)項(b)、(d)、(e)及び(f)に規定された記録を開示すること
      ができるが、(3)項(a )及び(c)に規定された記録は開示してはならない。

 (5) 取り消し:

第6節  管理規約 (BY-LAWS)

(管理規約 [By-laws])
14. (0.1) 法第 56 条 (1) (q) の目的の為に、規定されたその他の目的は、
    (a) 第 1 条の「コア レコード」の定義の第 10 項の目的でレコードを指定すること。
    (b) セクション 11.1、11.2、叉は 11.3 でそれぞれ請求される情報に加えて、定期的な情報証明書、
      情報証明書の更新、叉は新しい所有者情報証明書に含まれる情報を管理すること。
    (c) 本規則の第 11.1 (4) の 3 及び法第 26.3 (a) の目的で期間を指定すること。
    (d) 本規則の第 11.2 (3) の 5 及び法第 26.3 (b) の目的で期間を指定すること。
    (e) 本規則の第 11.6 (1) の 10 及び法第 29 条 (1) (f) の目的で人が開示する
      必要がある情報を指定すること。
    (f) 本規則の第 11.6 条 (9) (b) 及び法第 29 条 (1) (f) の目的の為に期間を
      指定すること。
    (g) 本規則の第 11.6 条 (10) (b) (ii) の目的で、第 11.6 条 (1) により声明書及び情報を提供することを要求
      された者は、それらを書面で提出しなければならないことを要求すること。
    (h) 本規則の第 11.10 (1) の 2 及び法第 29 条 (2) (f) の目的で人が開示する必要がある情報を指定すること。
    (i) 本規則の第 11.10 (2) の 6 及び法第 29 条 (2) (f) の目的で人が開示する必要がある情報を指定すること。
    (j) 本規則の第 11.10 (8) (b)、(9) (b)、(10) (e) 及び (11) (e) ならびに法第 29 (2) の目的で期間を指定
      すること
    (k) 本規則の第 12.1 (1) (a) 及び法第 45 条 (5) の目的の為に、理事会が所有者集会の前に提出する
      資料を指定すること。
    (l) 本規則の第 12.1 (2) 及び法第 45条 (5) の目的で、理事会が所有者集会の前に必要な資料を提出
      する方法を指定すること。
    (m) 本規則の第 12.2 (3) の 2 の目的で、個人が法第 45.1 条 (1) (a) に基づいて理事会に通知できる
      方法と、所有者は、法第 45.1 条 (1) (b) に基づいて理事会に資料を提供することができること。
    (n) 本規則の第 12.2 (2) (k) 及び法第 45.1 条 (1) (c) の目的で所有者集会に関する事前通知に
      含まれる資料を指定すること。
    (o) 本規則の第 12.8 (1) (h) 及び法第 47 条 (7) (b) (iii) の目的で所有者集会の通知に含まれる
      資料を指定すること。
    (p) 所有者叉は抵当権者が所有者の集会に出席する方法、叉は代理人によって代表される方法を
      管理すること。
    (q) 理事会が決議により、管理組合が法及び本規則の目的で使用できると決定できる電子通信の
      方法を指定すること。
    (r) 本規則の第 13.11 (2) の 4 の目的で、その条項に規定されている投票用紙叉は委任状の
      どの部分が、法第 55 条 (4) (d) の目的で所定の記録を構成しないかを指定すること。
    (s) 本規則の第 24.3 (4) 4 C で規定する情報のために第 4 項で規定している追加情報を管理すること。
    (t) 本規則の第 24.3 (5) 2 で規定する情報のために第 2 項で規定している追加情報を管理すること。
   (1) オンタリオ規則 49/01 (説明と登録) の第 38 (1)項に規定する管理組合の役員の証明は、管理規約に
      関する法の規定に従って行うものとする。
   (2) 法第 56 条 (10) (a) の目的で、所有者集会の出席区分所有者叉は代理人の多数決と規定
      している以外に管理規約で規定していれば、他の規定とすることができる。
    (a) 法第 52 条 (1) (b) (iii) の規定
    (b) 法第 55 条 (1) 12 の規定 叉は
    (c) 法第 55 条 (2) 3 の規定
    (d) 本規則第 14 条 (0.1)項 の規定

(管理規約のみなし条項 [Deemed provision of by-law])
14.1 (1) 管理規約には下記の条項を含むとみなすものとする。
  1. 宣言書、叉は管理規約及び法第 52 条 (1) (b) の規定にかかわらず、所有者集会で投票した者は、
   i. なんびとも、所有者集会の投票において、個人の意思を選択的に表明をすることは、その事によって、
    その者が個人的に或いはその所有する住戸が何かを要求されることは何もないものとする。
   ii. なんびとも、所有者集会の投票において、個人の意思を選択的に表明をすることは、その事によって、
    その者の個人的に或いはその住戸に関係なく、投票の機会を有するものとする。

 (2) 共有部コンドミニアム管理組合において、(1)項の1 は、法第139条 (2) (a に規定する共有利益
    (the common interest)に関連する管理組合の共有利益及び連結した区画について、参考適用する
    ものとみなすものとする。

 (3) 法第 11 条 (8) に定める管理組合の理事会以外は、第 (1) 項に定めるみなし条項を
    修正叉は廃止することはできない。

第7節  財務諸表 (FINANCIAL STATEMENTS)

(財務諸表 [Financial statements])
16. (1) 管理組合は、カナダ公認会計士協会(the Canadian Institute of Chartered Accountants)の
     ハンドブックに指定された方法及び会計原則(the accounting principles )に従って財務諸表
     を作成するものとする。

 (2) 法第 67 条 (1) で規定されている監査報告書は、カナダ公認会計士協会のハンドブックに
     指定された監査基準(auditing standards )に従って作成されるものとする。

 (3) 法第 66 条 (2) で指定された資料に加えて、財務諸表には以下も含まれるものとする。
    (a) 次に掲げる科目の比較表
     (i) 当該管理組合が徴収した積立金への拠出金の額
     (ii) 法第 94 条 (8) に基づく積立金の資金調達に関する理事会の計画に従って、管理組合が
     積立金への拠出金として徴収する必要があった金額。
     及び
    (b) 次に掲げる科目の比較表
     (i) 当該管理組合が行った積立金の支出額
     (ii) 法第 94 条 (8) に基づく積立金の資金調達に関する理事会の計画に従って、管理組合が
     積立金から行うことになっていた提案された支出の額。

 (4) 理事が法第 40 条に基づいて契約叉は取引における利益の開示を行い、管理組合が契約
     叉は取引を締結した場合、開示の前後にかかわらず、財務諸表には契約叉は取引の性質、
     それに含まれる金額、及びそれに対する理事の関心の性質と程度についての簡単な説明も
     含めるものとする。

 (5) 役員が法第 41 条に基づいて契約叉は取引における利益の開示を行い、管理組合が契約
     叉は取引を締結した場合、開示の前後にかかわらず、財務諸表には契約叉は取引の性質、
     それに関与する金額、及びそれに対する役員の関心の性質と程度の簡単な説明も含める
     ものとする。

第8節  文書の様式 (FORMS)

(文書の様式 [Form])
16.1 (1) この表で規定されている様式は、
  (a) 言語は英語叉はフランス語とする。
  (b) そして、
   (i) タイトルが表に規定されていること、及び
   (ii) コンドミニアム庁によって指定され、大臣によって承認された形式であること。

 (2) コンドミニアム庁は、表に規定されている様式を以下の方法で発行するものとする。
  (a) ウェブサイト上、及び行政契約に規定されているその他の方法で、及び
  (b) コンドミニアム庁が適切と考えるその他のフォーマット。

.
表 (TABLE)
Item Column 1
Provision of this Part referring to this Table
Column 2
Title of form in English
Column 3
Title of form in French
(訳文では仏語に代わって日本語)
1 Subsection 11.1 (7) Periodic Information Certificate 定期情報証明書
2 Subsection 11.2 (4) Information Certificate Update 情報証明書の更新
3 Subsection 11.3 (6) New Owner Information Certificate 新しい所有者情報証明書
4 Clause 11.5 (2) (a) Notice of Online Posting of Information Certificate 情報証明書オンライン掲載のお知らせ
5 Subsection 11.11 (2) Notice of Meeting of Owners under s. 34 (5) of the Condominium Act コンドミニアム法第34条第5項の所有者の集会の通知
6 Subsection 12.2 (4) Preliminary Notice of Meeting of Owners 区分所有者集会招集通知
7 Subsection 12.3 (7) Notice Relating to Record of Owners 所有者の記録に関するお知らせ
8 Subsection 12.5 (4) Notice Relating to Record of Mortgagees 抵当権者の記録に関するお知らせ
9 Clause 12.7 (1) (b) Agreement to Receive Notices Electronically 通知を電子的に受信することに同意する
10 Subclause 12.8 (1) (a) (ii) Submission to Include Material in the Notice of Meeting of Owners 所有者集会の通知に資料を含めるための提出
11 Subsection 12.8 (2) Notice of Meeting of Owners 区分所有者集会招集通知
12 Section 13 Proxy Form 代理人委任状
13 Subsection 13.3 (3) Request for Records 記録請求書
14 Subsection 13.3 (6) Board’s Response to Request for Records 記録の請求に対する理事会の対応
15 Subsection 13.9 (3) Waiver by Requestor of Records 記録請求者による権利放棄

【訳注】

c1.保証(warranties and guarantees)の違いについて
   第 13.1 条 記録 [RECORDS])
     第 8 項 For a record relating to an existing warranty or guarantee
           describedin paragraph 8 of subsection (1), at all times. 
   warranty も guarantee も契約用語で日本語では共に「保証(書)」と訳されます。

Guarantee のビジネスにおける定義は、消費者に提供する製造物,叉はサービスが
確実にその価値基準を満足(performed to a certain standard)するものであることを宣誓(swears)
して約束(promise)するという意味です。Guaranteeは、製造物叉はサービスの品質叉は
耐久性(quality or durability)について、問題があれば、購入者はそれについて主張できる
ということを約束するものです。但し、正しい使用法と主張できる期間が設定されています。

法律上のguaranteeの定義は、何かを意図した通りに遂行(fulfilled as intended)するための
ひとつの保証(an assurance)としています。例えば、保証人は、借金をした者が返済不能と
なった時の責任を取りうる(to be responsible)他者との契約(agreement)です。
或いは、担保の提供(be a pledge)も債務に対する誓約です。

Warrantiy も、物販やサービスの場で様々に用いられますが、基本的には、製造者
叉はサービス提供者が提供している声明について、第三者がそれが真実であることを
保証するというものです。基本的な違いは、Guarantee が無料で提供されるのに対し、
Warrantiyには、割増し保証金(premium)が要求されます。保険金みたいなものです。

量販店の6ケ月間無料の保証はGarantee、余計に1万円出せば付く5年間保証はwarranty


【注】 ONTARIO REGULATION 48/01の翻訳原典は、2024年8月20日現在の電子公告版です。
(Consolidation Period: From October 1, 2023 to the e-Laws currency date. Last amendment: 191/23.)