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コンドミニアム法 施行規則 (o.reg 48/01)  総則 (GENERAL) 【第3編/第1〜3節】

ONTARIO REGULATION 48/01 GENERAL

目 次(CONTENTS) 【第3編/第1〜3節】


第3編 (PART V)  管理組合 (CORPORATION)
第1節  情報証明書 (INFORMATION CERTIFICATES)

11.1定期情報証明書 (Periodic information certificate)
11.2情報証明書の更新) (Information certificate update)
11.3新所有者情報証明書 (New owner information certificate)
11.4例外: 情報証明書の送付禁止 (Exception: no information certificates )
11.5情報証明書の交付 (Delivery of information certificates)


第2節  管理者と役員 (DIRECTORS AND OFFICERS)

11.6開示義務 (Disclosure obligations)
11.7研修コースの受講義務 (Training courses required)
11.8修了記録 (Records of training courses)
11.9開示義務及び研修コースの免除 (Exemption from disclosure obligations and training courses)
11.10理事の失格 (Disqualification of directors)
11.11理事会の欠員補充集会 (Calling a meeting to fill a vacancy on the board)
11.12電子的手段による理事会 (Meeting of directors by electronic means)


第3節  業務監査 (PERFORMANCE AUDIT)

12.業務監査 (Performance audit)

第3編(PART V) 管理組合 (CORPORATION)

第1節 情報証明書(INFORMATION CERTIFICATES)

定期情報証明書 (Periodic information certificate)
11.1 (1) 法第26.3条 (a) で指定された資料(material)に加えて、 管理組合の定期情報証明書には、
 (a) 管理サービス事業者の名前と住所、
  (i) 管理組合からコンドミニアム管理業務の受託契約を締結しているコンドミニアム管理事業者又は
    コンドミニアム管理者がいる場合は、その者
  (ii) 財産の管理に責任を負うその他の者。
 (b) 条項 13.3 (4) (a) (ii) 叉は条項 13.3 (4) (d) で管理組合への資料の提出(delivery of material )を
    認めているすべての方法を決定するために必要な情報の声明(a statement of the information )。
 (c) 第 13.4 条 (1) (a)、第 13.5 条 (1) (a) (i)、第 13.6 条 (1) (a)、叉は13.7 条 (1) (a) (i);の目的のために
    管理組合として適用する電子通信手段に関する声明
 (d) 在職中の管理組合の理事である個人、叉は管理組合の理事ではなくなったがその職務を継続して
    いる個人に関する下記の特定声明。
  (i) 管理組合が当事者となっている訴訟に関して、その者が当事者である場合、
  (ii) 上記訴訟当事者であって、管理組合叉は個人に対する判決が出ていない未解決の訴訟当事者、
  (iii) 管理組合への共益費拠出金を 60 日以上滞納している区分所有者に関する情報
  (iv) 法第29条 (2) (e) に基づく所定の期間内に所定の理事受講トレーニングを完了していない理事。
 (e) 当会計年度中に法第83条 に基づく賃貸住戸の届出を管理組合が受け取った住戸数の明細書
 (f) 法第76 条 (1) (h) で規定する判決及び訴訟について、サブセクション (2) 及び (3) で
    説明されている財務上の影響に関する声明。
 (g) 法に従って管理組合が取得し維持する保険契約に、保険者が支払うべき金額を制限する免責条項が
    含まれている場合は、
  (i) 補償から除外される損失の部分を含む、そのような免責条項について説明し、
  (ii) そのような免責条項について、法第105条 (2) 項に基づいて、叉は所有者の住戸が支払う共通費用
    に追加される最大額を明確に特定する法第56条(1)(i)に基づいて制定された管理規約の結果の通知
    及び
  (iii) 上記 (ii) に規定されている責任について区分所有者に警告する。
 (h) 以下の場合、管理組合が現在の会計年度中に保険契約せず、管理組合が責任を負わないことを明確
    に特定する声明。
  (i) 保険が法第39 条第99 条、叉は第102 条 に規定されている、叉は
  (ii) 管理組合以外の者が、保険を契約して維持する法的義務を負っていた、叉は負っている。
 (i) セクション 11.10 に規定されている開示義務に従って、現会計年度中に理事会に提供された声明及び
    情報の写し;
 (j) 管理組合が法第56 条 (1) (h) に基づいて管理規約を可決したかどうかの声明、及び可決した場合は、
    管理規約の番号を特定する声明。
 (k) 当会計年度の管理組合予算の写し、及びその予算に対して行われたすべての修正の写し。
 (l) 当会計年度の管理組合予算が黒字叉は赤字になる可能性があるかどうか、及び予測される黒字叉は
    赤字の金額の説明書。
 (m) 情報開示声明、
  (i) 修繕積立金の残高
  (ii) 当会計年度の期首における修繕積立金の残高
  (V) 当該事業年度の管理組合の予算に応じて計算した当事業年度の積立金への年次拠出金の額
  (W) 当事業年度の管理組合の予算に応じて計算した当事業年度の積立金からの支出見込額
  (v) 法第94条 (8) に基づいて理事会が提案した、積立金の将来の資金調達のための計画に基づいて
    積立金を増額する現在の計画がある場合、その計画。
 (n) オンタリオ州新築住宅保証計画法(the Ontario New Home Warranties Plan Act;) 第 14 条に基づく
    保証基金(the guarantee fund )からの支払いのために管理組合が行った請求の状況に関する声明。
 (o)  当事業年度中に管理組合が法第 1.30 条 (6) 叉は同法 Part II.1 の規定に違反したか、叉は遵守
    しなかったかどうかの声明、及びそうである場合は、違反叉は遵守したことについての声明
 (p) 管理組合が法律及び本規則に基づいて、以前に区分所有者に送付した定期的な情報証明書に
    法134.1 (5) に基づく命令が含まれていない場合において、法134.1 (9)の目的で、法 134.1 に基づいて、
    管理組合叉は管理組合の理事叉は役員に対してなされた、法 134.1 に規定されている命令の写し。
 (q) 管理組合の規約で証明書に含める(be included in the certificate)ことを要求している管理組合に
    関するその他すべての情報。

 (2)  (1) (f) 項に関連する裁判で財務上の影響が懸念される以下の事項
  1. 判決が管理組合に損害賠償、補償金叉は費用の支払いを要求するか否か、またその場合の
    損害賠償金叉は費用の額。
  2. 管理組合の保険契約に基づく保険者が、第 1 項で言及された損害、補償、叉は費用の一部
    が保険契約によってカバーされるかどうかを管理組合に通知したかどうか。
  3. 管理組合の保険証券に基づく保険者が、第 2 項に規定のとおり管理組合に通知した場合、保険者は、
    第 1 項に規定の損害、補償叉は費用、叉はそれらの一部は保険契約によってカバーされるかの内容。
  4. 管理組合の保険契約に基づく保険者が、第 2 項及び第 3 項に規定のとおり、保険者から提供された
    情報に基づく補償額を管理組合に通知した場合。
  5. 第 1 項で述べた損害、補償、叉は費用に関して、管理組合が管理組合の保険契約に基づいて請求
    を行ったかどうか。

 (3) 訴訟(legal actions)に関しては、(1) (f) 項に基づき、次の財務上の影響が必要です。
  1. 訴訟において管理組合が請求した、叉は管理組合に対して請求した損害賠償、補償叉は費用
    の総額。
  2. 管理組合の保険契約(insurance policy of the corporation)に基づく保険者が、第 1 項に規定の損害
    賠償、補償、叉は費用の一部が保険契約によってカバーされるかどうかを管理組合に通知したかどうか。
  3. 管理組合の保険契約に基づく保険者が、第 2 項に規定のとおり管理組合に通知した場合、保険者は、
    第 1 項に規定の損害賠償、補償叉は費用、叉はそれらの一部が保険契約によってカバーされるか
    どうか管理組合に通知したかどうか。
  4. 管理組合の保険契約に基づく保険者が、第 2 項及び第 3 項に規定のとおり、保険者から提供された
    情報に基づく補償額を管理組合に通知した場合。
  5. 第 2 項に規定されている損害賠償、補償叉は費用に関して、第 2 項に規定の保険契約(policy)
    に基づいて、管理組合が請求を行ったかどうか。
  6. 管理組合の保険契約に基づく保険者が、訴訟に関連して管理組合が負担した訴訟費用及び費用の
    一部が保険契約によってカバーされるかどうかを管理組合に通知したかどうか。
  7. 管理組合の保険契約に基づく保険会社が、第 6 項で説明されているように、管理組合に通知した場合、
    保険会社は、訴訟に関連して管理組合が負担した訴訟費用及び手数料(legal costs and expenses )、
    叉は訴訟の一部について、それらは保険契約でカバーされている事を管理組合に通知したかどうか。
  8. 管理組合の保険契約に基づく保険者が、第 6 項及び第 7 項に規定のとおり、保険者から提供された
   情報 に基づく補償額を管理組合に通知した場合。
  9. 訴訟に関連して管理組合が負担した訴訟費用及び手数料に関して、第 6 項で規定の保険契約に
    基づいて、管理組合が何らかの請求を行ったかどうか。

 (4) 法第 26.3 条 (a) の目的で、管理組合が定期情報証明書を所有者に送付する期間として、少なくとも
    3 か月に 1 回ではなく、次の期間が規定されています。
  1. 本規定が管理組合の現在の会計年度の第 1 四半期の最終日に施行されている場合、現在の会計
    年度の第 1 四半期の最終日から 60 日以内。
  2. 管理組合の現在の会計年度の第 3 四半期の最終日から 60 日以内。
  3  本規定が発効した日以降に可決された管理組合の管理規約に規定されている追加の期間 (ある場合)。

 (5) (4)項の目的上、管理組合の当会計年度が 12 か月未満の期間である場合、当会計年度は、
    現在の会計年度の終了の 1 年前の日に開始したものとみなされる。。

 (6) 定期情報証明書に含める必要がある資料は、次の日付の時点で最新のものでなければならない。
  1. 区分所有者に情報証明書を送付した場合の第(4)項1.叉は2における期間とは、適用される項で規定の
    四半期の最終日とする。
  2. 区分所有者に情報証明書を送付した場合の第(4)項3における期間とは、管理規約に規定の日とする。

 (7) 定期情報証明書は、16.1項に規定する様式でなければならない。

 (8) 本規定に従って区分所有者に情報証明書を送付した管理組合は、法第 105.1 条 を遵守したものと
    みなされるものとする。

(情報証明書の更新 [Information certificate update])
11.2 (1)  情報証明書の更新は 法第 26.3 条 (b) の規定に分類される。

 (2) 情報証明書の更新には、下記を含まなければならない。
  (a) 以下のいずれかに変更があるかどうかの説明、及び変更がある場合は、変更に関する情報:
   (i) 管理組合の送達宛先
   (ii) 管理組合の理事叉は役員の送達宛先
   (iii) 管理組合の理事叉は役員、
   () 当該管理組合がコンドミニアムの管理の役務の提供を受ける契約を締結しているコンドミニアム
     管理業者又はコンドミニアムの管理者があるときは、その役務の提供者の名称及び送達宛先
   (v) 条項 13.3 (4) (a) (ii) 叉は条項 13.3 (4) (d) が管理組合への資料の配送を許可するすべての
     方法を決定するために必要な情報、
   (vi) 条項 13.4 (1) (a)、条項 13.5 (1) (a) (i)、条項 13.6 (1) (a)、叉は条項 13.7 ( 1) (a) (i)、叉は
   (vii) 免責条項叉は条項 11.1 (1) (g) に規定されている金額。
  (b) 条項 11.1 (1) (h) に規定され、管理組合が取得及び維持している保険が終了したかどうかの声明、
     及び終了した場合は終了に関する情報。
  (c) 理事会に空席が生じ、定足数を構成するのに十分な数の理事が残っていない場合、その事実の声明、
    及び、
   (i) 理事会の空席数の説明、及び
   (ii) 理事の候補者となる予定の各個人が、管理組合を代表して行動する残りの理事を含め、管理組合が
    その個人の最新情報を提供してから 5 日以内に書面で立候補の意思、名前及び住所を;理事会に
    通知するよう求める要求。 と
  (d) 管理組合の管理規約が情報証明書の更新に含めることを要求する、管理組合に関するその他すべて
    の情報。

 (3) 法第 26.3 条 (a) の目的で、管理組合が定期情報証明書を所有者に送付する期間として、
    次の期間が規定されています。
   1. (2) (a) (i) から (vi) までの事項に変更があった場合、変更後30日以内。
   2. (2) (a) (vii) に掲げる事項に変更があった場合、その変更を当管理組合が最初に知った日から30日以内。
   3. 情報証明書の更新が (2) (b) に規定されている終了を扱う場合、管理組合が最初に終了を知った日から
    合理的に可能な限り早く、遅くとも 30 日以内。
   4. 情報証明書の更新が (2) (c) に規定されている事項を扱っている場合、同条項に規定されている
    定足数を失ってから 5 日以内。
   5. 情報証明書の更新が (2) (d) に規定されている情報を扱う場合、その条項に規定されている管理規約
    に定められた期間内。

 (4) 情報証明書の更新は、 16.1 項の表に指定された様式でなければならない。

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 (5) 本規定に従って区分所有者に情報証明書を送付した管理組合は、法第105.1条 を遵守したものと
    みなされるものとする。

(新所有者情報証明書 [New owner information certificate])
11.3 (1) 新しい所有者情報証明書は、法第 26.3 条 (b) の規定に分類される。

 (2) 法第 26.3 条 (b) の規定にかかわらず、管理組合は、法第 46.1 条 (2) の規定に適合した各所有者
    にのみ、新所有者情報証明書を送付するものとする。

 (3) 新所有者情報証明書には、下記を含むものとする。
  (a) (2)項に基づいて管理組合が以前に区分所有者に送付した定期情報証明書でない限り、管理組合が
    区分所有者に送達した、若しくは11.1 項に基づいて区分所有者に送付する旨の送達請求を受けている
    場合には最新の情報証明書の写し。
  (b) (2)項に基づいて管理組合が以前に更新情報証明書を区分所有者に送付した場合を除いて、(a)項に
    規定する定期情報証明書の送達後に、若しくは11.2 項に基づいて区分所有者に送付する旨の送達請求
    を受けている場合には,更新情報証明書の写し。
  (c) 管理組合の管理規約が情報証明書に含めることを要求する、管理組合に関するその他すべての情報。

 (4) 管理組合は、所有者が法第 46.1 条 (2) を遵守してから 30 日以内に、 (2) 項に
    規定された各所有者に新しい所有者情報証明書を送付しなければならない。

 (5) 確実性を高めるために、証明書に (3) 項に基づいて何かを含める必要がない場合、管理組合は新しい
    所有者情報証明書を所有者に送付する必要はない。

 (6) 新しい所有者情報証明書は、16.1 の表に指定された形式でなければならない。.

(例外: 情報証明書の送付禁止 [Exception: no information certificates to send])
11.4 (1) 管理組合は下記の場合には、会計年度中における、第 11.1 項に基づく所有者への定期的な
    情報証明書、第 11.2 項に基づく所有者への情報証明書の更新、叉は第11.3 項に基づく所有者への
    新所有者情報証明書は送付してはならい。
  (a) 法第 43 条 に基づいて、管理組合の引継ぎ集会(Turn-over meeting)が開催された。
  (b) 段階的コンドミニアム管理組合の場合、法第 152 条 (6) に基づいて新しい理事会が選出され、
    その選出後に法第 43 条に基づいて管理組合の引継ぎ集会(Turn-over meeting)が開催された。及び
  (c) 全住戸の少なくとも 80% の所有者が、管理組合の次の会計年度まで、該当する第 11.1、11.2 叉は
    第 11.3 項の要件を免除(dispense)することに書面で同意している。

 (2) (1) 項は、管理組合が 第 11.1項、11.2項、叉は 11.3項 に基づいて所有者に送付する必要がある定期的
    な情報証明書、情報証明書の更新、叉は新所有者情報証明書は、(1) (c) 項に規定の同意が得られた後、
    同意が得られた会計年度の残りの期間に関してのみ適用される。

 (3) 所有者は、所有者の住戸に支払うべき共益費への拠出金が 30 日以上滞納している場合、 第(1) (c) 項
    に基づく同意を得る権利はない。

 (4) 第(3)項に基づいて同意を得る資格のない所有者は、管理組合が所有者の住戸に関する延滞金の支払い
    を受け取った後に同意することができる。

(情報証明書の交付) [Delivery of information certificates]
11.5 (1) 法第 54 条 に加えて、管理組合が所有者に送付する定期的な情報証明書、情報証明書の更新、叉は
    新所有者情報証明書は、次の場合に十分に送達されたものとする。
  (a) 管理組合がそれをウェブサイトに掲載し、法第 54 条に従って、本条の第 (2) に準拠する掲載の通知を
    所有者に送信する。
  (b) 投稿が、本規則の第 1 条 (2) 項の「電子通信」及び「電子メール」の定義の条項 (b) 及び (c) で指定
    された要件を満たしている。
  (c) 掲示物は、(2) (c) 項に規定された声明に規定された方法で電子的手段によってアクセスでき、管理組合
    が本項 (a) 及び (b) を遵守した日から少なくとも 30 日間アクセスできる。

 (2) 掲示の通知は、
  (a) 第16.1 項の表に指定された形式であること。
  (b) 掲示された証明書が、定期的な情報証明書、情報証明書の更新、叉は新所有者情報証明書の
    いずれであるかを識別するものとする。
  (c) 電子的手段で投稿にアクセスする方法を述べる。及び
  (d) 所有者が掲示されている証明書の写しを紙の形で取得したい場合、所有者は法第 55 条 (3) に
    基づいて要求を行うことで取得できることを記述することとする。

 (3) 第13.3 条から 13.11 条は第(2)(d)で規定されている「主要な記録(core record)」に適用する。

第2節  管理者と役員 (DIRECTORS AND OFFICERS)

(開示義務 [Disclosure obligations])
11.6 (1)   法第 29 条(1) (f) の目的のために、該当者個人は下記の声明と情報(statement and information)を
   本条に従って提出しなければならない。
  1. 該当者個人が管理組合が当事者となっている訴訟に関係している場合、その事実と概要に関する声明
  2. 該当者個人の配偶者、子供若しくは親、叉は、配偶者の子供若しくは親が、管理組合が当事者となって
     いる訴訟に関係している場合、その配偶者、子供若しくは親の名前とその概要に関する声明。
  3. 住戸の賃借人・占有者(occupier)個人、その配偶者、若しくは占有者に関係する同居人が、管理組合が
     当事者となっている訴訟に関係している場合、その占有者の名前とその概要に関する声明。
  4. 過去 10 年以内に法律叉は規則に基づいて有罪判決を受けた場合、その事実の陳述書及び犯罪の簡単な
     一般的説明
  5. (3) 項の規定に従うことを条件として、個人が直接、間接を問わず、管理組合の利益と対立する、若しくは管理
     組合と取引する企業の当事者であり、それらが消費者、抵当権者、区分所有者若しくは賃貸人よりも優位にあ
     る場合、その性質(nature)と利益の程度・範囲(extent of the interest)の声明
  6. (3)項の規定に従うことを条件として、個人が直接、間接を問わず、宣言者若しくは宣言者の代理人と契約若しく
     は取引する企業の当事者であり、それらが消費者、抵当権者、区分所有者若しくは賃貸人よりも優位にある
     場合、その事実(fact)と利益の程度・範囲(extent of the interest)の声明
  7. 区分所有者である個人が、管理組合に拠出する共益費をの支払を 60 日以上滞納(in arrears for 60 days or
     more)していた場合、その事実に関する声明。
  8. 区分所有者でない者(not an owner of a unit)は、その事実に関する声明、
  9. 住戸の賃借人・占有者(occupier)でない者は、その事実に関する声明
  10. 管理組合が管理規約で定めている開示対象者の他のすべての情報

 (2) 上記 (1)項の 2 及び 3 において、
  「配偶者(“spouse”)」とは、
   (a) 家族法(the Family Law Act) 第 1 条で定義されている配偶者、叉は
   (b) 結婚以外の夫婦関係で同居している 2 人のいずれか。

 (3) 上記 (1)項の 5 及び 6 は、契約叉は取引とそれに対する個人の利益の両方が重要でない限り、
     契約叉は取引には適用されない。

 (4) 上記 (1)項 が本人に提供を要求する声明及び情報は、本人がそれらを提供する時点で最新のもので
     なければならない。

 (5) 当該者が、(6)項に規定の所有者集会に関して、法第 28条 (2)項 叉は本規則第 11.2 条(2)(c)(ii)項
     に規定のとおり理事会に通知した場合 、その者は、通知を提供する際に、(1)項で要求される声明と
     情報を書面で理事会に提供するものとする。

 (6) (5)項 叉は (7) 項で規定されている所有者の集会は、コンドミニアム所有者保護法,2015 の附則 1
     の27 条が発効してから 40 日以上後に開催される集会であり、この27 条の発効以前には、集会の
     通知がまだ送信されていないものとする。

 (7) もしも、理事会に対して法第28条(2)項、若しくは、本規則 11.2 (2) (c) (ii) に規定する告知文書を提出
     しなかった者が本条 (6) 項に規定する選挙で選任される一人叉は複数の理事候補者であった場合、
     その者は第 (1) 項で要求される陳述書と情報を集会において管理組合に提出しなければならない。

 (8) 第 (7) 項の目的のために、下記に該当する者は、陳述書及び情報を提供しなければならない。
   (a) その者が集会に出席している場合は、口頭叉は書面で。叉は
   (b) その者が集会に出席していない場合は、書面で。

 (9) その者が、法第 34 条 (2) に規定されている理事に任命された者である場合、その者は、
     本条の第 (1) 項で要求される陳述書及び情報を理事会に提供しなければならない。
   (a) そのように任命される前の任意の時点で、管理組合が条項 (b) に規定された管理規約を
     可決した場合を除く。叉は
   (b) 管理組合の管理規約に定められた、任命前のその他の期間内。

 (10) 当該者は、陳述書及び情報を提供しなければならない。
   (a) 任命前の理事会に任命されたときの集会で、その者がそれらを提供する場合は、口頭叉は書面で。叉は
   (b) 以下の場合は書面で。
    (i) その者は、その者が理事会に任命される集会の前に陳述書と情報を提供する、叉は
    (ii) 管理組合の管理規約により、書面による陳述書及び情報を提供することが義務付けられている。

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 (11) 本条が、第(1)項で要求される陳述書及び情報を書面で提供することを個人に要求する場合、
      その者の署名を陳述書に含め、情報を添えなければならない。

(研修コースの受講義務 [Training courses required]
11.7 (1) 法第 29 条 (2) (e) の目的上、所定のトレーニングは、次の個人叉は団体が指定するトレーニング
      コースで構成される。
  1. コンドミニアム庁がこのセクションの管理を担当している場合は、その委員会。
  2. このセクションの管理を担当するコンドミニアム庁がない場合は、消費者省大臣。.

 (2) 研修コースを指定する権限を有する者叉は団体は、コースを提供する権限を有する団体を
   指定することができる。.

 (3) コンドミニアム庁の理事会が研修コースを指定する権限を与えられている場合、当局は、
   コースの説明と、もしあれば、それらを提供する権限を与えられている組織を公表しなければならない。
  (a) ウェブサイト上、及び管理契約に規定されているその他の方法で。及び
  (b) コンドミニアム庁が適切と考えるその他のフォーマット。

 (4) 法第 29 条 (2) (e) の目的上、理事会に選出叉は任命された者は、次の条件に該当しない限り、
   理事会に選出叉は任命された日のいずれか早い方の日から 6 か月以内にトレーニング コースを
   修了しなければならない。
  (a) 当該 6 か月の最終日に理事ではなくなっている。叉は
  (b) 以前にコースを修了している、
   (i) その該当日から 7 年以内に、
   (ii) 本条の発効日以降、及び
   (iii) その者がコースを修了した時点における本項の規定に従っている。

(修了記録 [Records of training courses])
11.8 (1) コンドミニアム庁叉は大臣が、本規定第 11.7 条に基づいて必要なトレーニング コースを提供
   する組織を指定し、ある個人がそのセクションに従ってそのようなコースを修了した場合、当局叉は大臣は、
   本人及び当局叉は大臣に受講修了の書面による証明書を発行するものとする。

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 (2) 修了証明書には、その者の名前とコースを修了した日付が規定されているものとする。

 (3) 修了証明書を受け取ってから 15 日以内に、その者は、コースを修了した時点でその者が理事で
   あった各管理組合に転送しなければならない。
  (a) 所属管理組合を宛先とする通知。
  (b) 修了証明書。及び
  (c) その者が負担し、直接支払った手数料、費用、叉は支出がある場合は、それについての書面による証拠。

 (4) (3) に規定された修了証明書を受け取ってから 30 日以内に、管理組合は、個人及びその相続人、
    遺言執行者、管理者、及び遺産管財人に対し、個人が負担して直接支払ったすべての費用、料金、
    手数料を補償するものとする。ただし、別の管理組合がその費用、料金、手数料を補償する場合を除く。

 (5) コンドミニアム庁叉は本規則第 11.7 条に基づいて必要なトレーニング コースを指定した大臣は、
  (a) そのセクションに従ってコースを修了した各人に関する適切な記録を保管するものとする。
    これには、以下の記録が含まれる。
    (i) 修了者の氏名
    (ii) その者がコースを修了した時点でその者が理事であった各管理組合の名称、及び
    (iii) コース修了日
  (b) (a) 項で指定した記録の保管は適切な期間(an adequate period of time)とし、及び
  (c) 適切な時期に適切な告知を行い、及び 法1.29 に従って、本条(a)()項に規定する
    管理組合の許可証及び(3)項に規定する資料の提出を行った理事に関する管理組合、若しくは、
    (a)項に規定する修了証明書の写しの提出を受け、叉は管理組合がそれを認定した個人の記録

(開示義務及び研修コースの免除 [Exemption from disclosure obligations and training courses])
11.9 (1) コンドミニアム所有者保護法,2015の附則 1 の 27 条が発効する日以前に、理事会に任命
   叉は選出された理事は、 法第 29 条 (1) (f) 及び第 29 条 (2) (e) から免除される。但し、法が
   発効する日以降に、同法 43 条 に基づいて開催される引継ぎ集会(a turn-over meeting )で、
   叉は、その後に理事に選出叉は任命された者の免除は終了する。

 (2) 法第 42 条 に基づいて最初の理事会に任命叉は選出された理事は、法第 29 条 (1) (f) 及び
   第 29 条 (2) (e)から免除されるが、コンドミニアム所有者保護法,2015の附則 1 の 27 条が発効する
   日以降に、同法 43 条 に基づいて開催される引継ぎ集会(a turn-over meeting )で、叉は、その後に
   理事に選出叉は任命された者の免除は終了する。

 (3) コンドミニアム庁が本規則の 11.7 条の管理に責任を負う場合、 コンドミニアム所有者保護法,2015
   附則 1 の 27 条によって制定された同法第29 条 (2) (e) が発効する日以降は、下記に示す期限以後、
   それ以前の責任を負わない。
   (a) コンドミニアム庁の理事会が、本規則の第 11.7条 (3)項 に従って、コースの説明と、
     もしあれば、それらを提供する権限を与えられている組織をウェブサイトで公開する日。及び
   (b) 第 29 条 (2) (e) が発効した日から 1 年。

(理事の失格 [Disqualification of directors])
11.10 (1) 法第 29 条 (2) (f) の目的上、法第 42 条に基づいて最初の理事会に任命叉は選出
    された理事の所定の開示義務は次の通りとする。
   1. 理事が過去 10 年以内に法律叉は規則に基づいて有罪判決を受けた場合、その事実の陳述書。
   2. コンドミニアム所有者保護法,2015 附則 1 の 52 (2) が発効する日以降に可決された、管理組合
     の管理規約に定められたその他のすべての開示義務。

 (2) 法第 29 条 (2) (f) の目的上、最初の理事会以外の理事会に任命叉は選出された理事の所定
     の開示義務は次の通りとする。
   1. 理事の配偶者、子叉は親、叉は理事の配偶者の子叉は親が、管理組合が当事者となっている訴訟
     の当事者である場合、その旨の説明、配偶者の名前、子供叉は親、及び訴訟の簡単な一般的な説明。
   2. 理事叉は理事の配偶者が所有する住戸の占有者、叉は理事が占有者と一緒に占有する住戸の占有者が、
     管理組合が当事者である訴訟の当事者である場合、その事実の説明、名前占有者と訴訟の簡単な
     一般的な説明。 ただし、理事が 11.6項 に従ってその説明と情報を既に提供している場合を除く。
   3. 理事が過去 10 年以内に法叉は規則に基づく犯罪で有罪判決を受けている場合、その事実の陳述及び
     犯罪の簡単な一般的説明。但し、理事が既に11,6条に基づいて陳述書及び情報を提出している場合を
     除く。
   4. 理事が、直接的、或いは間接的に、管理組合が当事者である契約叉は取引、若しくは、提案されている
     契約叉は取引に、理事叉は役員叉は住戸の購入者、抵当権者、所有者叉は占有者として、利害を有し
     ていた場合、その取引の種類(nature)、利害の程度(extent of the interest)の事実の陳述書を開示
     するものとする。但し、(10)(c)項、叉は、(11)(c)項 に規定する適切な時期に11.6条にの規定に従って
     陳述書を既に提出していた場合を除く。
   5. 理事が、直接的、或いは間接的に、宣言者叉は宣言者の関連会社が当事者である契約叉は取引に、
     管理組合の理事叉は役員として、叉は購入者、抵当権者、所有者、占有者として利害を有している
     場合、その取引の種類、利害の程度の事実の陳述書を開示するものとする。
     【訳注:】 4,及び 5 は、「自己取引・双方代理」の禁止を場面に応じて予防的・具体的に規定しています。
   6. コンドミニアム所有者保護法,2015 附則 1 の52 (2) が発効する日以降に可決された管理組合の管理規約
     に定められたその他のすべての開示義務

 (3) (2)項 の 1 及び 2 において、
    「配偶者」とは、
      (a) 家族法 第 1 条で定義されている配偶者、叉は
      (b) 結婚以外の夫婦関係で同居している 2 人のいずれか。

 (4) (2)項 の 4 及び 5 は、契約叉は取引、叉は提案された契約叉は取引には、
    それとそれに対する理事の利益の両方が重要でない限り、適用されない。

 (5) (1) 項及び (2)項 が理事に開示を要求する声明及び情報は、理事がそれらを提供した
    時点で最新のものでなければならない。

 (6) 理事は、必要な声明書及び情報を理事会に書面で提供するものとする。

 (7) 理事の署名は、理事が作成する書面による声明書に含まれるものとし、理事が提供する書面に
    よる情報を添付するものとする。

 (8) コンドミニアム所有者保護法,2015 附則 1 の第 27 条が発効する前に、同法第 42 条に
    基づいて最初の理事会に任命叉は選出された理事は、次のことを行わなければならない。
   (a) 第 (1) 項の 1 に規定されている開示、
   (i) 有罪判決の日がその日より前の場合、その日から 30 日以内、叉は
   (ii) 有罪判決の日が第 27 条の施行日以降である場合、有罪判決の日から 30 日以内。と
   (b) サブセクション (1) のパラグラフ 2 に規定されている開示は、もしあれば、細則に定められた
     期間内に行われるものとする。

 (9) コンドミニアム所有者保護法,2015 別表 1 の第 27 条が発効する日以降に同法第 42 条に基づいて
     最初の理事会に任命叉は選出された理事は、次のことを行わなければならない。
   (a) 第(1)項 の 1 に規定されている開示、
   (i) 有罪判決の日が理事が最初の理事会に任命叉は選出される日より前である場合、最初の理事会に
     理事が任命叉は選出されてから 30 日以内、叉は
   (ii) 有罪判決の日が理事が最初の理事会に任命叉は選出された日以降である場合、有罪判決から
     30 日以内。及び
   (b) 第(1)項 の 2 に規定されている開示は、もしあれば、管理規約に定められた期間内に行われる。

 (10) コンドミニアム所有者保護法,2015 別表 1 の第 27 条が発効する前に、最初の理事会以外の
     理事会に任命叉は選出された理事は、次のことを行わなければならない。
   (a) 第(2)項 の 1 叉は 2 に規定されている開示、
    () 当該日の翌日から起算して 30 日を経過する日及び当該日以降に開催される最初の理事会
       の日のいずれか早い日までに、理事が同項の情報を知ったとき。
    () 当該日以降に理事が同項に掲げる事項を知ったときは、その日から起算して起算して 30 日目又は
       その日以後に開催される最初の理事会の日のいずれか早い日まで理事が気づいた日(becomes so aware)。
   (b) 第(2)項 の 3 に規定されている開示、
    (i) 有罪判決の日がその日より前の場合、その日から 30 日以内、叉は
    (ii) 有罪判決の日以降 30 日以内。
   (c) 第(2)項 の 4 に規定されている開示、
    (i) (ii)項に従い、いずれか早い時期に、
     (A) 理事が、集会の日付の時点で、契約もしくは取引、叉は提案された契約もしくは取引に関心を持って
        いる場合、契約もしくは取引、叉は提案された契約もしくは取引が最初に考慮される理事会。
     (B) 副条項 (A) に規定されている集会の日付の時点で、理事が就任後に開催された最初の理事集会で、
        契約叉は取引、叉は提案された契約叉は取引に関心がない場合とても興味があり、
     (C) 契約叉は取引が締結された後に理事がその契約叉は取引に関心を持つようになった場合、理事が
        関心を持った後に開催される最初の理事集会で、及び
     (D) 契約叉は取引、叉は提案された契約叉は取引が、管理組合の通常の事業過程において、理事叉は
        所有者による承認を必要としないものである場合、理事がそのことを認識した後に開催される最初の
        理事集会において、契約叉は取引、叉は提案された契約叉は取引、叉は
    (ii) コンドミニアム所有者保護法,2015の 附則1の第 27 条が発効する前に、(i) 項に規定されている集会の
        いずれかが開催される場合、次のいずれか早い方までに、
     (A) その条項が施行された日から 30 日後、及び
     (B) その条項の施行日以降に開催される最初の理事会。
   (d) 第(2)項 の 5 に規定されている開示、
    (i) 理事がその日より前に契約叉は取引に関心を持った場合、その日から 30 日後叉はその日以降に最初
      の理事会が開催される日のいずれか早い日までに、及び
    (ii) その日以降に理事が契約叉は取引に関心を持った場合、理事が関心を持った日から起算して 30 日目
       叉は理事の後に最初の理事集会が開催される日のいずれか早い日までとても興味を持ちます。及び
   (e) 第(2)項 の 6 に規定されている開示は、もしあれば、管理規約に定められた期間内に行われる。

 (11) コンドミニアム所有者保護法,2015の 附則1 の第 27 条が発効する日以降に、最初の理事会
      以外の理事会に任命叉は選出された理事は、次のことを行わなければならない。
   (a) 第(2)項 の 1 叉は 2 に規定されている開示は次の規定に従うものとする。
    (i) 理事に任命叉は選出される日以前に、適用する条項の規定を知っていた場合、
      理事に任命叉は選出された日から30日以内に、叉は
    (ii) 理事に任命叉は選出された日以後に、適用する条項の規定を知った場合、
      適用する条項の規定を知った日から30日以内に
   (b) 第(2)項 の 3 に規定されている開示は次の規定に従うものとする。
    (i) 理事の指名を受けた、叉は選挙で理事に選任された日以前に、有罪の判決を受けていた場合、
      理事の指名を受けた、叉は選挙で理事に選任された日から 30 日以内に、叉は、
    (ii) 理事の指名を受けた、叉は選挙で理事に選任された日以後に、有罪の判決を受けた場合、
      有罪の判決を受けた日から 30 日以内に。
   (c) 第(2)項 の 4 に規定されている開示要件は、理事の指名を受けた、叉は選挙で理事に選任され
      て召集開催された下記に示す最初の理事会に適用されるものとする。
    (i) もしも理事が、理事会の開催時点で、契約、叉は取引若しくは提案された契約叉は取引に利害
      を有していた場合、契約叉は取引若しくは提案された契約叉は取引が最初に公開されるものとする。
    (ii) もしも理事が、第(2)項 の 4 の() に規定する日に契約叉は取引若しくは提案された契約叉は取引
       に関与していない場合は、当該利害関係者となった日以後に開催される理事会で最初に公開され
       るものとする。
    (iii)) もしも、理事が、理事就任後に当該管理組合と利害関係のある契約叉は取引関係の当事者になった
       場合、当該利害関係者となった日以後に開催される理事会で最初に公開されるものとする。及び、
    (iv) もしも、契約叉は取引、若しくは提案された契約、取引が理事叉は区分所有者が承認を望まないで
       あろう管理組合業務の通常コースのひとつであった場合、契約叉は取引、若しくは提案された契約、
       取引関係の当事者となった以後に開催される理事会で、最初に公開されるものとする。
   (d) 第(2)項 の 5 に規定されている開示は次の規定に従うものとする。
    (i) 理事が理事会に任命叉は選出される前に理事が契約叉は取引の利害関係当事者であった場合、
      理事の任命叉は選出から 30 日以内、叉は
    (ii) もしも、理事が理事会に任命叉は選出された日以降に契約叉は取引の利害関係当事者となった
       場合、契約叉は取引の利害関係当事者となった日から 30 日以内、及び
   (e) 第(2)項 の 6 に規定されている開示は、もしあれば、管理規約に定められた期間内に行われる
      ものとする。

 (12) 本条に定められた開示義務は、本条が開示を要求する時点の最終日以前に理事でなくなった
      者には適用されない。

(理事会の欠員補充集会 (Calling a meeting to fill a vacancy on the board)
 11.11 (1) 区分所有者は、次の場合、法第 34 条 (5) に基づいて集会を招集することができる。
   (a) 次のいずれかの条件が満たされている場合
    (i) 理事が理事会に残っていない、叉は
    (ii) 理事会に残っている理事の数が定足数に足りなくなり、理事会が定足数を失ってから 、
      15 日以内に残りの理事が法第 34 条 (4) に規定されている集会を召集しなかった場合。及び
   (b) 区分所有者は、法律の第 34 条 (5) に基づいて別の所有者が開催請求した集会の通知を受け
      取っていない。

 (2) 第 (1) 項に基づいて招集される集会の通知は、16.1 条の表に指定された形式で、以下を含む
      ものとする。
   (a) 集会における商取引の定足数の説明。
   (b) 条項 (a) で規定されている定足数に誰が数えられるかについての説明。
   (c)  法第 52 条に従って、所有者が集会に出席し、集会で投票できる方法の説明。
   (d) 理事会を構成する人数の説明。
   (e) 集会で選出される理事会の役職数の説明。
   (f) もしも、前項 (e) に規定されている理事会の役職の中に、法第 51 条 (6) で規定されている
      特定の区分所有者のためにリザーブされている役職を選任する投票議案があった場合、
      その役職の数の説明。
   (g) 集会で選出される予定の各理事の任期の説明。及び
   (h) 法第 29 条 (1) 及び本規則第 11.6 条の本文の写し。

 (3) (1)項に基づいて集会を招集する所有者は、次の方法で他の所有者に通知を送達することができる。
   (a) 個人的にその所有者に引き渡す。
   (b) 法第 46.1 条に基づいて管理組合が保持し、法第 55 条 (3) に基づいて所有者がその写しを
      取得する権利がある組合員名簿に規定されている送付先住所に、前払い郵便で送付する。叉は
   (c) 区分所有者が届け先住所を告知している限り、及び、他の所有者から通知拒否の文書による通知
      を受けていない限り、集会の日の少なくとも 20 日前に所有者の住戸叉は住戸のメールボックスに
      配達するものとする。

 (4) (1)項に基づいて招集された集会は、区分所有者が招集した日から 30 日以上経過している場合、
      その集会は開催されないものとする。

(電子的手段による理事会 [Meeting of directors by electronic means])
11.12 (1) 本項は、コンドミニアム所有者保護法,2015のスケジュール 1 のセクション 32 が発効する
      日以降に集会が召集された場合にのみ、理事会に適用される。

 (2) 法第 35 条 (5) の目的のために規定されている通信システムの他の形式とは、電子的、磁気的、
  光学的手段叉はその他の手段によって、デジタル形式叉はその他の無形形式(in other intangible form)
  及びそれらの手段と同様の伝達能力(capabilities for transmission )を持つシステムをいう

 (3) 法第 35 条 (5) の目的上、理事会は、理事が同時に通信できる通信システムによって開催
  されなければならない。

第3節  業務監査 (PERFORMANCE AUDIT)

(業務監査 [Performance audit])
12. (1) 第 (2) において、
 「電気通信」とは、有線、ケーブル、無線、叉は光学、電磁気、叉は類似の技術システムによる、
 あらゆる性質の記号、信号、文字、画像、音声、データ、英数字、叉は知能(intelligence)の任意
 の組み合わせの放射(emission)、送信(transmission)、叉は受信(reception)を意味する。

(2) 法第 44 条 (5) (a) の目的で、業務監査を実施する者は、「技術基準及び安全法,2000」
 (Technical Standards and Safety Act, 2000) 209/01(Elevating Devices:昇降装置) 、建物、
 通信システム、その他附帯設備を検査するものとする。

(3) 法第 44 条 (5) (b) の目的で、業務監査を実施する者は、スプリンクラー システムがある場合は
 それを検査し、外部駐車場がある場合はそれを検査するものとする。

(4) 法律の第 44 条 (8) で指定された資料に加えて、その項で規定された報告書には、
 その宣言書に対するすべての修正を含む、管理組合に関して登記された現在の宣言書及び
 説明書の写しも含まれるものとする。


【注】 ONTARIO REGULATION 48/01の翻訳原典は、2024年8月20日現在の電子公告版です。
(Consolidation Period: From October 1, 2023 to the e-Laws currency date. Last amendment: 191/23.)