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コンドミニアム法 施行規則 (o.reg 48/01) 【総目次】  >   (o.reg 48/01)【第1編・第2編】   >  【次頁】  (o.reg 48/01)【第3編】

コンドミニアム法 施行規則 (o.reg 48/01)  総則 (GENERAL)  【第1編・第2編】

ONTARIO REGULATION 48/01 GENERAL

目 次(CONTENTS)  【第1編・第2編】


第1編(PART T) 用語の定義と適用 (DEFINITIONS AND APPLICATION)

1.用語の定義 (Definitions)
1.1解釈:管理組合における区分所有者の住戸 (Interpretation, units in a corporation)
1.2解釈:利害 (Interpretation, interest)
3標準コンドミニアム管理組合 (Standard condominium corporations)


第2編 (PART U) 宣言書と説明書  (DECLARATION AND DESCRIPTION)

第1節  登記地 (PLACE OF REGISTRATION)

4.登記地 (Place of registration)


第2節  宣言書 (DECLARATION)

5.コンテンツ (Contents)
6.工事完了 (Construction complete)
6.1 宣言書におけるみなし条項 (Deemed provisions in declaration)
7.制限事項:合併 (Restrictions: amalgamation)
8.改正 (Amendments)


第3節  説明書 (DESCRIPTION)

9.コンテンツ (Contents)
10.様式 (Forms)
11.改正 (Amendments)


【訳注】

c1第1条:合併(amalgamation)に一致(corresponding)を付記した理由
c2第1条:共同の利益(common interest)」 とは
c3”common interest” は、「共同の利益(共益)」か「共通の利益」か

第1編(PART T) 用語の定義と適用 (DEFINITIONS AND APPLICATION)

 (用語の定義 ([Definitions])    ( 【訳注】用語の並びは英文用語のアルファベット順です。)
1.(1) この規則では、
 「合併(amalgamation)」とは、法第 VII 編に基づく合併を意味し、「合併」には「一致(corresponding)」
  という意味がある。(【訳注:C1】参照)

 「受益者(beneficiary)」とは、共用部コンドミニアム管理組合の販売予定住戸、叉は共同の利益
  (common interest)(【訳注】c2参照)の購入をするために法第81条 (1) に規定する支払いを
  行った者を意味し、その者の相続者(successors)及び譲受人(assigns)を含む。 

 「理事会の回答(board’s response)」とは、本規則 13.3 (6) に基づいて、区分所有者からの記録の
  要求に対して理事会が行う回答を意味する。

 「包括的な調査(comprehensive study)」とは、この規則の要件を満たす包括的な修繕積立金調査
  (comprehensive reserve fund ) を意味する。

 「コンドミニアム管理組合インデックス(Condominium Corporations Index)」とは、法第 3 条 (3)  で
  規定のコンドミニアム管理組合インデックスを意味する。

 「中核的記録 (core record)」とは、管理組合の次の記録のいずれかを意味する。
 1. 管理組合の宣言書、管理規約、使用細則の写し。
 2. 法第 113 条または第 154 条 (5) で規定の、管理組合によって叉は管理組合の為に締結された契約。
 3. 管理組合の現会計年度の予算と、その予算に対して行われたすべての修正 (ある場合)。
 4. 法第 66 条 (3)に基づいて理事会が承認した最新の財務諸表。
 5. 法第 67 条 (6) に基づいて監査委員会または理事会に提出された最新の監査報告書。
 6. 法第 94 条 (8) に基づいて理事会が提案した、修繕積立金の将来の資金調達に関する現在の計画。
 7. 法第 46.1 条 (3) または第 83 条 (3) に基づいて管理組合が保管する必要がある記録。
 8. 管理組合が、記録の請求または請求者の回答を受け取る前の 12 か月以内に、法第 26.3 条 に基づいて
   所有者に送付した、または同条により所有者に送付するよう要求された、すべての定期的な情報証明書。
 9. コンドミニアム所有者保護法,2015 附則1の51が施行された後 、管理組合が記録の要求を受け取る前の
   12 か月の期間内に開催された総会または理事会の議事録または要求者の回答。
 10. その他、管理規約で中核的記録記録(core record)として定めた記録。

 「保証金領収書(deposit receipt)」とは、第20条 (2)の2 に規定されている保証金領収書を意味する。

 「地役権(easement)」とは、地役権(easement)、通行権(right of way)、仏語profit a prendre が意味する「地役権、
   利益またはその他の非実体的財産(incorporeal hereditament)の性質を有する権利叉はライセンス(right or
   licence ))を意味するが、法律の運用によって生じるものは含まれない
   (but does not include any of those that arise by operation of law)

 「請求に対して支払われる手数料(fee payable for the request)」とは、第13.3 (7) の第 4 項に記載
   されている手数料を意味する。

 「情報証明書の更新(information certificate update)」とは、第 11.2 項 (2) に記載されている証明書を意味する。

 「保険者(insurer)」とは、保険契約に基づく保険者を意味する。

 「土地登記官(land registrar)」とは、登記簿または場合によっては土地所有権区分に財産が所在する土地を管轄
   する登記官を意味する。

 「新所有者情報証明書(new owner information certificate)」とは、第 11.3 項 (3) に記載されている証明書を意味する。

 「連結された土地の区画(parcel of tied land)」とは、共有部コンドミニアム管理組合において、同法第139条第1項(a)
   に規定する土地の区画であって、第139条に基づき当該組合の所有者の共同の利益が付随するものをいう。

 「定期情報証明書(periodic information certificate)」とは、法第 26.3 条 (a) または (b) に記載されている証明書
   を意味する。

 「フエーズ(段階 “phase”)」」とは、宣言書と説明書の両方に対する改正の登記時に、法第 XI 編に従って
   作成された段階的な管理組合の追加区画と共用部を意味する。

 「保険約款(policy)」とは、第11.1 および 13.1 を除き、第20 (2) の第 1 に記載されている保険約款(ポリシー)
   を意味する。

 「記録の請求()request for records」とは、法第 55 条 (3) に基づく記録の調査または写しの取得の請求を意味する。

 「依頼者の回答(requester’s response)」とは、依頼者が法人に返送する13.3(11)項の回答をいう。

 「標準コンドミニアム管理組合(standard condominium corporation)」とは、共有部コンドミニアム管理組合でも
   空き地コンドミニアム管理組合でもないフリーホールドコンドミニアム管理組合(freehold condominium corporation )
   をいう。

 「実地調査に基づいて更新された調査(updated study based on a site inspection)」とは、この規則の要件に従って、
   物件の実地調査に基づいて、改訂日現在で最新のものとなるように改訂された包括的な調査を意味する。

 「現地調査に基づかないで更新された調査(updated study not based on a site inspection)」とは、この規則の要件
   に従って、物件の現地調査に基づかないで、;改訂日時点で最新のものとなるように改訂された包括的な調査
   を意味する。

 「保証会社(warranty corporation)」とは、オンタリオ州新築住宅保証計画法(Ontario New Home Warranties Plan Act)
   第 2 条に基づいて指定された会社を意味する。

1.(2) この規則では、
 「実際の訴訟(actual litigation)」とは、管理組合が関与する訴訟を意味する。
 「実際のまたは企図された訴訟(actual or contemplated litigation)」とは、実際の訴訟または企図された訴訟を意味する。
 「サービスの住所(address for service)」とは、オンタリオ州にあり、前払い郵便を受け取ることができる住所を意味する。
 「企図された訴訟(contemplated litigation)」とは、管理組合の所有情報または管理下にある情報に基づいて、
   実際の訴訟になると合理的に予想されるあらゆる事項を意味する。
 「電子通信(electronic communication)」および「電子メール(electronic mail)」とは、以下のものを指す。
  (a) 電子的、磁気的、または光学的手段、またはこれらの手段と同様の送信機能を備えたその他の手段
    によって、デジタル形式またはその他の無形の形式で送信されるもの。
  (b) 受信者が下記を表示、保存、検索、および印刷が可能であるもの。
   (i) 通信の内容
   (ii) 通信に含まれる文書の内容、および
   (iii) 外部文書へのリンクを含む、コミュニケーション内のリンクの内容、および
  (c) 下記を明確に識別し得るもの、
   (i) (b) に記載されている各文書、および
   (ii) 文書を構成する個々の電子ファイル (存在する場合)

(解釈:管理組合における区分所有者の住戸 [Interpretation, units in a corporation] )
1.1.(1) 本規則の1.1.(2)叉は1.1.(3)にリストされた本規則の規定における管理組合の住戸の一部への言及は、
   以下の部分への言及として解釈されるものとする。
 (a) 法第 51 条 (6) に記載されているように、理事を選出する議決権または理事を解任する議決権、及び住戸
   の所有者による総会の議事に関する議決権が付与されている管理組合における住戸。
 (b) 法第 49 条 (3) の規定に該当しない管理組合の住戸。ただし、管理組合のすべての住戸が同項に記載さ
   れているものではなく、(a) 項が適用されない場合。及び
 (c) 管理組合のすべての住戸。ただし、すべての住戸が法第 49 条 (3) に記載されているものとし、
   オンタリオ州コンドミニアム庁(CAO)の権限と運営管理規定を定めたコンドミニアム庁規則 80/17の.2 (1);
   及び管理組合登記に関する申告手続と罰則の規定 379/17の.1 (a) が適用される場合は除くものとする。

(2)  (1)項は、以下の法律の規定に適用される。
 1. コンドミニアム所有者保護法,2015 附則1の13 (2) によって規定された第 11 条 (8) (b)
 2. 第 22 条 (9) (c)
 3. コンドミニアム所有者保護法,2015の附則1の23 によって規定された第 26.1条 (2) (b)
 4. コンドミニアム所有者保護法,2015の附則1の24により規定された第 26.2 (2) (b)
 5. 第 33 条 (1)
 6. 第 42 条 (6) (a)
 7. 第 42 条 (7)
 8. 第 42 条 (9)
 9. 第 43 条 (1)
 10. 第46条 (1)は コンドミニアム所有者保護法,2015の附則 1の第40の発効日以前に
   適用される。
 注: コンドミニアム所有者保護法,2015の附則1の第40条 が発効する日に、規則の第
   1.1条 (2) の10は廃止される。
 11. 第 46 条 (1) (a)は コンドミニアム所有者保護法,2015 附則1の第40条の発効 により施行される。
 12. 本項は廃止された。(REVOKED)
 13. コンドミニアム所有者保護法,2015 附則1の第45条 (1) により制定された第
   50条(1)、(1.1)および (1.2) 。
 14. コンドミニアム所有者保護法,2015の附則1の第46条 (2) が発効する 日の直前に施行される
   第51条 (6) 。
 注: コンドミニアム所有者保護法,2015の附則1の第46条 (2)が発効する日に、規則の第
   1.1条 (2) の1第4 は廃止される。
 15. コンドミニアム所有者保護法,2015 附則1の第46条 (2) によって制定された 第51条 (6) (b) (ii) 。
 16. 第 56 条 (1) (c)、 コンドミニアム所有者保護法,2015 附則1の第52条 (4) によって
   再制定された通り。
 17. 第 56 条 (10) (a)、 コンドミニアム所有者保護法,2015の 附則1の第52条 (13) によって
   再制定された通り。
 18. 第 59 条 (3) (a)。
 19. 第 59 条 (5)。
 20. 第82.1条 (1)、 コンドミニアム所有者保護法,2015 の附則1の第74条 により制定。
 21. 第97 条 (4)。コンドミニアム所有者保護法,2015の附則1の第88条 が発効する日の
   直前に施行される。
  注: コンドミニアム所有者保護法,2015の附則1の第88条 が発効する日に、規則の第
   1.1 (2) の第 21 は廃止される。
 22. 第97条 (7)は コンドミニアム所有者保護法,2015 の附則1の第88条 によって再制定
   (re-enacted)された通り。
 23. 第 122 条 (1) (a)。
 24. 第123条 (7)はコンドミニアム所有者保護法,2015の附則1の第106条 (2) が発効
   する日の直前に施行される。
 注: コンドミニアム所有者保護法,2015の附則1の第106 (2)が発効する日に、規則のサブ
   第1.1条 (2)の第 24は廃止される。
 25. 第123条 (7)は コンドミニアム所有者保護法,2015 の附則1の第106 (2) に
   よって再制定された通りとする。
 26. 第124条 (2)
 27. 第 145 条 (1) (e)
 28. 第152条 (6)
 29. 第174条 (5)

(3) (1)項は、本規則の以下の条項に適用される。
 1. 第6.1条 (1) の第 2 および 3
 2. 第 11.4 条 (1) (c)
 3. 第12.8 条 (1) (a) (i) (A)
 4. 第 52 条 (2) (d) (i)

(4)共用部コンドミニアム管理組合の場合、法律の第 138 条 (4) (a) から (c) に規定の事項は、この規則及び、
   6.1 条 (1)、及び 6.1 (1)、及び本規則で別段の定めがある場合を除き、本規則の規定.に従うものとする。

(解釈:利害  [Interpretation, interest] )
1.2 法および本規則の目的上、個人のみならず、管理組合が契約または取引の当事者である場合であっても、
  その構成員たる区分所有者は本規則.の規定において、契約または取引に利害関係を有するとみなされる。

2. (第2条は廃止)

(標準コンドミニアム管理組合 [Standard condominium corporations] )
3 .法第 II 編が施行される前に設立され、法第 178 条 (1) に基づく管理組合として存続する管理組合は、
  標準コンドミニアム管理組合として分類される。

第2編 (PART U) 宣言書と説明書 (DECLARATION AND DESCRIPTION)

第1節  登記地 (PLACE OF REGISTRATION)

(登記地 [Place of registration] )
4 宣言書及び説明書は、次の要件を満たしている場合を除き、登記されないものとする。
 (a) 宣言書の別表Aに記載されている不動産が、完全に1つの登記所の管轄内にあり、宣言者が
   土地所有権法(the Land Titles Act )に基づいて登記された不動産の絶対的な所有者であること; 叉は、
 (b) 宣言書の別表Aに記載されている不動産が、完全に1つの登記所の管轄内にあり、登記法(the Registry
   Act) の規定により、宣言者の不動産に関して不動産登記証明法(the Certification of Titles Act)の
   第 I 編に基づいて発行された不動産証明書を保持(holds a certificate of title )している場合であって、
   その法律が廃止される前の10年以内に登記されたものであること。

第2節  宣言書 (DECLARATION)

(コンテンツ ([Contents])
5. (1) 宣言書は、次の要件を満たしている場合を除き、登記申請は受理されないものとする。
 (a) 宣言者によって実行されたものであること。
 (b) 場合によって、土地所有権法または登記法(the Land Titles Act or the Registry Act)の規定に
   基づく土地の譲渡/権利証書(transfer/deed of land )の登記の実行要件を満たしていること。
 (c) 宣言書の最初のページに、宣言書と説明書の登記により標準コンドミニアム管理組合が設立される
   (will create a standard condominium corporation)旨の記述が含まれていること。
 (d) 宣言書には別表 A、B、C、D、E、F、および Gが含まれていること。
 (e) 土地登記官(land registrar )が不動産の説明を受けており、登記が可能であること、及び
 (f) 宣言書は、この規則およびその他のすべての法的要件に準拠していること。

 (2) 別表 A には、以下が含まれるものとする。
 (a) 宣言書と説明書の登記時に、対象となる土地に関するすべての地役権の説明を含む、
 法律によって管理されることが意図されている土地とその土地に付随する利益に関する説明。
 (b) 弁護士が署名した意見陳述書で、区画登記簿(parcel register )または抄録索引(abstract index)、
   並びにそこに記録された計画および文書に基づいて宣言書の登記申請に下記の記述があること。
  (i) 法的に記述が正しいこと、
  (ii) (a) に記載されている地役権は、宣言書および説明書の登記時に法律上存在すること、及び
  (iii) 宣言者は土地および付随する利益の登記所有者であること。

 (3) 別表 B には、法第 7 条 (2) (b) に基づき、土地と利益(land and the interests )が
   説明書に記載されており、土地または土地に付随する利益に対して、登記済みの抵当権を有する
   すべての者の同意が所有権管理局長(Director of Titles specifies)が指定する形式で含まれるものとする。

 (4) 別表 C には以下が含まれるものとする。
 (a) 同法に基づいて作成されたオンタリオ規則49/01(説明と登記) の第6 (4)、(5)、および (6)
   に言及されている建物またはモニュメント(buildings or monuments )を参照して、各住戸の境界を
   指定する。
 (b) 同法に基づいて作成されたオンタリオ規則49/01(説明と登記) の第6 (4)、(5)、および (6)
   で言及されているモニュメントと、それらに対する住戸の境界の関係を完全に説明する。
 (c) 測量士法(the Surveyors Act ) に基づいて免許を取得したオンタリオ州土地測量士が署名した声明
   を含み、モニュメントおよび住戸の境界の書面による説明が、同法第 8 条(1)(d) 及びオンタリオ規則
   49/01(説明と登記) に従って作成された調査計画説明書の図と正確に一致していることを証明するもの。

 (5) 別表 D には以下が含まれるものとする。、
 (a) 住戸に付随する共同の利益(the common interests appurtenant to the units)の合計 100% で
   表された割合の説明。及び
 (b) 全住戸の合計が100% で表される共益費の各所有者の住戸に割り当てられる比率の明細書
   (allocated to the units, in which the owners are to contribute to the common expenses)

 (6) 別表 E には、管理組合の共益費(common expenses )を指定する明細書を含めるものとする。
   ただし宣言者がそのように選択した場合は空白のままにすることができる。

 (7) 別表 F は、すべての所有者ではなく、1 つまたは複数の指定住戸の所有者によって使用される
   共用部のすべての部分の仕様を含むか、該当しない場合、そのような部分がないことを示すものとする.。

 (8) 別表 G には以下が含まれるものとする。
 (a) 所有権管理局長(Director of Titles specifies)が指定する様式による、第6(1)の
   「建築された(“has been constructed” )」の定義の第でリストされている幾つかの事項、
   叉は第に列挙されたすべての事項の所有権の一部の事項に関して、
   不動産上のすべての建物が法律に基づいて制定された規則に従って建設されたことを証明する
   建築士の証明書(an architect certifying)。;叉は
 (b) 所有権管理局長(Director of Titles specifies)が指定する様式による、第6(1)の
   「建築された(“has been constructed” )」の定義の第でリストされている幾つかの事項、
   叉は第に列挙されたすべての事項の所有権の一部の事項に関して、
   不動産上のすべての建物が法律に基づいて制定された規則に従って建設されたことを証明する
   1 人または複数のエンジニアの証明書。(one or more certificates of an engineer)

 (9) 別表 Gに含まれる第6 (1) の「建築された(“has been constructed” )」の定義
   の第でリストされているすべての事項は、第(8)の規定事項によって証明される
   ものとする。

 (10) 宣言書には、本規則の別表を含めることができる。

(工事完了 [Construction complete] )
6. (1) 第5 (8) の目的のために、「建設された(“has been constructed” )」とは、
   不動産の各建物に関して、少なくとも次の状態に建設されたことを意味する。
 1. 屋根材、外壁被覆材、ドアと窓、コーキング材とシーリング材を含む建築物の外装は、建築図書で
   要求されている場合は耐候性があり、建築図書にほぼ準拠して完成している。
 2. 床組みは床下基礎上に構築されている。(Floor assemblies are constructed to the sub-floor)
 3. 住戸内の内部の構造壁と柱を除く、共用部の壁と天井は、乾式壁 (テーピング及びサンディング
   (taping and sanding)を含む)、石膏又はその他被覆材(plaster or other final covering)で仕上
   げられている。
 4. 地下駐車場がある場合はすべて、壁と床の構造物が設置されている。
 5. 技術基準安全法,2000(the Technical Standards and Safety Act, 2000) に基づいて作成された
   オンタリオ規則 209/01 (昇降装置) で定義されているすべての昇降装置は、住戸内でのみ使用
   するように設計されていて、法に基づくライセンスが必要な場合、その法律に基づいて認可される。
 6. 上下水道サービス(water and sewage services )の提供に関するすべての設備が整っている。
 7. 熱と換気(heat and ventilation )の提供に関するすべての設備が整っており、熱と換気を提供できる。
 8. 空調設備(air conditioning)がある場合は、その設備が整っていること。
 9. 電気(electricity)の供給に関するすべての設備が整っていること。
 10. 屋内および屋外のすべてのプール(swimming pools)は、仕上げ、設備、および付属品を受け取る
   準備ができる程度に荒削りされている。(roughed in to the extent )
 11. 第 2 および 3 に従って、住戸の境界(boundaries of the units )は、乾式壁 (テーピング及び
   サンディングを除く)、石膏またはその他被覆まで完成し、周囲のドアが設置されている。
   (drywall (not including taping and sanding), plaster or other final covering, and perimeter doors
    are in place. )

 (2) 第(1)項の 2 にかかわらず、居住目的の住戸に付属しない(not ancillary
   to units intended for residential purposes)非居住目的(non-residential purposes)の区画が
   最下階(lowermost floor)にある場合には居住目的住戸と同水準のものを設ける必要はない。

 (3) 第(1) の第 3 及び 11 にかかわらず、居住目的を意図した住戸に付随しない
   非居住目的を意図した区画に関しては、居住目的の住戸間の、叉は住戸と共用部の、壁または
   天井張り(wall or ceiling coverings)、内部区画の境界ドア(interior perimeter doors)
   間仕切パーティション、壁(interior partitions or walls ) 等は設ける必要はない。

(宣言書におけるみなし条項 [Deemed provisions in declaration])
6.1 (1) 宣言書には、次の規定が含まれているものとみなされる。
 1. 宣言書の内容に関わらず、合理的に可能な限り速やかに、いかなる場合でも、宣言者は、
   管理組合の最初の住戸を譲渡した日から15日以内に、法第42条 (1) で規定された最初
   の理事会に書面による通知を行うものとする。

 2. 宣言書の内容に関わらず、合理的に可能な限り速やかに、、またいかなる場合でも、宣言者が
   その登記所有者の過半数の所有者でなくなる日が予想される 5日前までに、宣言者は
   法第42条 (1) で規定されている最初の理事会に、宣言者が登記所有者の過半数の所有者
   でなくなると予想される日付を書面で通知するものとする。

 3. 宣言書の内容にかかわらず、合理的に可能な限り速やかに、またいかなる場合でも、宣言者が
   その登記所有者の過半数でなくなった後、5 日以内に、宣言者は法第42条 (1) で規定されて
   いる最初の理事会に対し、宣言者が登記所有者の過半数の所有者でなくなった事を、書面で
   通知するものとする。

.

 (2) 法第 11 条 (8) に規定されている管理組合の理事会の条件を満たさない理事会は、第 (1) 項に
    規定されている「みなし条項」の改正案または廃止案を承認することはできない。

(制限事項:合併 [Restrictions: amalgamation])
7. (1) 次の場合、宣言書は登記されないものとする。
 (a) 所有者、将来の所有者、または所有者または将来の所有者に代わって、合併に書面で同意
    することを要求する条項が含まれている。叉は
 (b) 合併に関する条項が含まれている。

 (2) 宣言書に第 1 項と矛盾する条項が含まれている場合、宣言書には、矛盾する条項が
    無効であると述べている別の条項が含まれているものとみなされる。

(改正 [Amendments])
8  法第107条 に基づいてなされた宣言書の改正は、 法第7条 (1)及び法第7条 (2) (b)
   規定から除外され、登記済みの改正前の宣言書は第5条規定の声明叉は別表を含める
   必要はない。

第3節  説明書 (DESCRIPTION)

(コンテンツ ([Contents])
9 (1) 説明書は、次の要件を満たしている場合を除き、登記申請は受理されないものとする。
 (a) すべての法的要件に準拠している、及び
 (b) 土地登記官が不動産の宣言書を受領しており、登記が可能であること。

 (2) 法第 8 条 (1) (b) にかかわらず、管理組合の説明書には、次の場合、その条項に記載されて
  いる建築計画(the architectural plans)を含めてはならない。
 (a) その条項に記載されている構造計画(the structural plans )が含まれている。及び
 (b) 宣言書の別表 G には、 5 (8) (a) に記載されている建築士の証明書が含まれていない。

 (3)  法第 8 条 (1) (e) にかかわらず、管理組合の説明書には、同条に記載されている証明書
  を含めてはならない。

 (4) 記載が必要な他のすべての権益(all other material )に加えて、説明書には、不動産が対象とする
  すべての地役権及び同様の利益(all easements and similar interests )の説明を含めるものとする。

 (5) 不動産(property)が対象とする地役権及び同様の利益の説明書と、法第 8 条 (1) (g) で要求
  される不動産に付随する利益の説明書は、結合(combined)され、登記官の指示する様式
  (form that the Director of Titles specifies)に従うものとする。

(様式 [Forms])
10. (1) 法律に基づいて作成されたオンタリオ州規則49/01(説明書及び登記) の第 11 条 (1) (a) が
  説明書に記載することを要求する土地登記官の登記証明書(land registrar’s certificate )は、
  登記官の指示する様式に従うものとする。

(2) 法律に基づいて作成されたオンタリオ規則49/01(説明書および登記) の第 11 条 (1) (c) が
  説明書に記載することを要求する測量士の証明書(surveyor’s certificate )は、登記官の指示
  する様式に従うものとする。

(3) 法に基づいて作成されたオンタリオ州規則49/01(説明書および登記) の第 11 条 (1) (e) 叉 (f)
  叉は第21 (2)が説明書に記載することを要求し、それが宣言者によって作成された
  説明書、叉は合併を実行するために説明書が登記されている場合は、合併する各管理組合を
  統率する権限(to bind each of the amalgamating corporations)を与えられた者は、登記官の
  指示する様式に従うものとする。

(4) 法律に基づいて作成されたオンタリオ規則49/01(説明書および登記) の第 11 (3) (b) 条が
  説明書に記載することを要求する測量士の証明書は、登記官の指示する様式に従うものとする。

(改正 [Amendments])
11. 法第 109 条叉は第 110 条に基づいて作成された説明書の改正の登記を申請する場合、
    すべての者は 法第9 条(2)及び(3) を免除される。

【訳注】

c1. 第1条 「合併(amalgamation)に一致(corresponding)を付記した理由」
  amalgamation (合併) にはmix(混合),combine(合一),unite(連合),unity(being one,harmony,agreement,調和)
  の意味があるが、本法の仏語版では仏語の fusion (溶解、融合、政党などの合同、合併)を使っているので、
  fusionのnuanceに近いcorrespondingを追記して英語版、仏語版の"一致"をはかる意図がある。

c2. 第1条 「共同の利益(common interest)」 とは、法第T編 「用語の定義と解釈」で、共用部コンドミニアム
  管理組合の場合は、「共有持分の設定が宣言書に記載されている区分所有者の土地区画に付随する共同の
  利益」と定義されている。共用部コンドミニアム管理組合以外の場合は、「住戸に付随する共同の利益」となる。

  「共益費(common expenses)」とは、管理組合の目的及び義務の遂行に関連する経費、及び法、規則叉は
  宣言書において共益費として指定されたすべての経費をいうと定義されている。

c3. ”common interest” は、「共同の利益(共益)」か「共通の利益」か
  日本では、省庁によって「共同の利益 又は 共益」と「共通の利益」の二つの用語があります。
  法務所管轄の民法(区分所有法含む)では「共同の利益(共益)」、国土交通省では「共通の利益」です。

  まず、民法の「共同の利益」の定義は、「その訴訟によって受ける法律上の利益が、共通することであり、
  多数者間に共同訴訟人となりうる関係があり、かつ、各人の主要な攻撃防御方法が共通であれば足りる
  (大判昭15.4.9民19巻695頁・他)とし、区分所有法第6条では「共同の利益」を用いています。また同様に、
  「共同の利益に係る費用」を「共益の費用」として用いているのが民法第306〜307条です。

  一方で、国土交通省が取り纏めた「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」報告書では、
  「共通の利益」が用いられています。(17頁、18頁)「1.区分所有者の共通の利益は、区分所有権(建物)
  と敷地利用権(敷地)という財産権の維持確保であり、区分所有者の代表者には、これら財産的価値の
  最大化(区分所有建物価値の最大化)が求められる。」  (管理会社に管理組合の運営を任せることを
  正当化する趣旨の報告書)  「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」 (797Kb)

  複数の人が共に行うのが「共同」で「人の行為」の要素が入るが、「共通」は無人格でその性質を表わす。
  営利企業が管理組合の意思決定から運営まですべて行う時に、「区分所有者の共同の利益」とすると、
  自己矛盾が生じ、事業を正当化する論旨が通らない。人の要素が入らない無人格の表現でごまかす。
  この検討会は管理業務の受発注における双方代理や自己取引といった利益相反取引を正当化する
  のが目的。コンテンツ(用語)はコンテクスト(その言葉が用いられる文脈)との関係でその本質が出る。
      (ContentsとContext)

  本Hpでは、民法で使われている「共同の利益 又は 共益(費)」に統一して使用しています。


【注】 ONTARIO REGULATION 48/01の翻訳原典は、2024年8月20日現在の電子公告版です。
(Consolidation Period: From October 1, 2023 to the e-Laws currency date. Last amendment: 191/23.)