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コンドミニアム法 施行規則 「総則」  reg_48/01 [GENERAL]  【第6編〜第10編 】

ONTARIO REGULATION 48/01 GENERAL

目 次(CONTENTS) 【第6編〜第10編 】


第6編 (PART Y)  共用部コンドミニアム管理組合 
             (COMMON ELEMENTS CONDOMINIUM CORPORATIONS)

39.登記地 (Place of registration)
39.1都市計画法上の区画運送能力 (Capacity to convey parcels under Planning Act)
40.宣言書 (Declaration)
41.工事の完了 (Construction complete)
42.連結区画 (Parcels of tied land)
43.説明書 (Description)
43.1.区分所有者への通知 (Service of notice to owners)
44.所有者占有住戸の規定 (Provisions for owner-occupied units)
45.安全保障 (Security)
46.保険 (Insurance policies)


第7編 (PART Z)  段階的コンドミニアム管理組合
             (PHASED CONDOMINIUM CORPORATIONS)

47.用語の定義 (Definition)
48.登記地 (Place of registration)
49.宣言書 (Declaration)
50.説明書 (Description)
51.フェーズ(段階)の制限 (Restrictions on creating phases)
52.フェーズ(段階)宣言書の修正 (Amendment to declaration for phase)
53.フェーズ(段階)説明書の修正 (Amendment to description for phase)
54.フェーズ(段階)修正の様式 (Forms for amendments creating phase)
55.開示声明 (Disclosure statement)


第8編 (PART [)  空き地コンドミニアム管理組合
             (VACANT LAND CONDOMINIUM CORPORATIONS)

56.宣言書 (Declaration)
57.説明書 (Description)
58.説明書の修正 (Amendment to description)


第9編 (PART \  リースホールドコンドミニアム管理組合
             (LEASEHOLD CONDOMINIUM CORPORATIONS)

59.設立の制限 (Restrictions on creation)
60.宣言書 (Declaration)
61.宣言書の修正 (Amendment to declaration)
62.様式 (Forms)


第10編 (PART ]  経過措置 (TRANSITIONAL)

63.電気通信契約の終了 (Termination of telecommunications agreement)
64.住戸の売買と開示 (Disclosure and sale of units)
65.理事候補者の通知 (Notice of candidates for board)
66.(廃止)リモート集会による理事会 (Meeting of directors held by teleconference)
67.総会開催の要請 (Requisition for meeting of owners)
68.管理規約の発効時 (When by-law effective)
69.使用細則 (Rules)
70.所有者の監査の省略に同意する権利の喪失 (Loss of owner’s right to consent to dispense with audit)
71.財務諸表 (Financial statements)
72.監査報告書 (Auditor’s report)
73.宣言書と説明書の登記義務 (Duty to register declaration and description)
74.購入代金の支払利息 (Interest on money paid on account of purchase price)
75.宣言書と説明書の修正時の区分所有者の同意 (Owners’ consent to amendments to the declaration and description)
76.管理組合の合併時の区分所有者の同意 (Owners’ consent to amalgamation)
77.管理組合の解散時の区分所有者の同意 (Owners’ consent to termination)

【訳注】

c1弁護士の国別の呼び方
c2法第146 (5) の 承役地(servient tenement)とは

第6編 (PART VI )  共用部コンドミニアム管理組合 
             (COMMON ELEMENTS CONDOMINIUM CORPORATIONS)

(登記地 [Place of registration])
39.第 4 条の要件に加えて、共用部コンドミニアム管理組合の宣言書及び説明書は、次の場合を除き、
   登記されないものとする。
  (a)土地所有権法(the Land Titles Act )が説明書に記載されている不動産に適用される場合、連結された
   すべての土地の区画(the parcels of tied land )は、その不動産が位置する土地所有権区分の境界内に
   完全に位置し、それぞれの区画の所有者は、法律に基づく絶対的な所有権を持つフリーホールド(freehold)
   の不動産として登記された所有者である。及び
  (b)登記法(the Registry Act )が説明書に記載された不動産に適用される場合、連結されたすべての土地の
   区画(the parcels of tied land )は、その不動産が位置する土地所有権区分の境界内に完全に位置し、
   それぞれの区画の所有者は、法律に基づく絶対的な所有権を持つフリーホールド(freehold)の不動産として
   所有権証明法(Certification of Titles Act )の第 1 部(Part I )に基づいて発行された不動産証明書を保持
   (holds a certificate of title )している場合であって、その法律が廃止(repeal)される前の10年以内に登記
   されたものであること。

(都市計画法上の区画運送能力 [Capacity to convey parcels under Planning Act])
39.1 第 4 条の要件に加えて、共用部コンドミニアム管理組合の宣言書及び説明書は、、
   各区画の連結された土地が都市計画法(the Planning Act)第 50 条に違反しないことを条件に、
   登記時に個別に運搬又はその他の方法で処理できる場合を除き、登記されないものとする。

(宣言書 [Declaration]
40.(1) 第 5 条 (1) の要件に加えて、共用部コンドミニアム管理組合の宣言書は、次の場合を除き、
   登記の申請は受理されないものとする。
  (a) 宣言書の最初のページに下記が含まれていること。
   (i) 宣言書及び説明書の登記により、共用部コンドミニアム管理組合が設立される旨の陳述書
   (ii) 連結された土地の区画の分割を考慮した宣言書の修正が登記されない限り、連結された
     土地の区画を 2 つ以上の区画に分割することはできないという声明。及び
  (b) 別表 H、I、及び J.として規定されている別表が含まれていること。

.

 (2) 第 5 条 (1) (c) の規定にかかわらず、共用部コンドミニアム管理組合の宣言書の最初のページ
   には、第 5 条 (1) (c)に記載されている声明を含めてはならない。

 (3) 第 5 条 (3) の要件に加えて、共用部コンドミニアム管理組合の宣言書の別表 B には、連結した土地の区画
   に対して登記された抵当権を有するすべての人について、登記官(Director of Titles )が指定する形式の
   同意を含めるものとする。

 (4) 第 5 条 (1) (d) にかかわらず、共用部コンドミニアム管理組合の宣言書には、 別表 C.を含めてはならない。

 (5) 第 5 条 (5) は、共用部コンドミニアム管理組合の宣言書には適用されない。

 (6) 共用部コンドミニアム管理組合の宣言書の附則 D には、以下を含めるものとする。
  (a) 共用部は、法第 140 条 (a) の目的で所有者が使用及び享受することを意図しているという声明。
  (b) 法第 140 条 (b) の目的のための、拘束された土地の区画の法的説明。
  (c) 連結された土地の各区画に付随する共同の利益の合計 100% で表された比率の声明、及び
  (d) 所有者が共益費を負担することになっている、連結した土地の区画に割り当てられた合計
    100 パーセントのパーセンテージで表された割合の説明書。

.

 (7) 第 5 条 (7) は、共用部コンドミニアム管理組合の宣言書には適用されない。

.

 (8) 共用部コンドミニアム管理組合の宣言書の別表 F には、すべての所有者ではなく、1 つ又は
   複数の指定された共同の利益の所有者によって使用される共用部のすべての部分の仕様を含めるか、
   又はそのようなケースが存在しないことを示すものとする。

.

 (9) 第 5 条 (1) (d) にかかわらず、共用部に含まれる建物、構造物、設備又はサービスが存在しない
   ことを宣言書及び説明書が示している場合、共用部コンドミニアム管理組合の宣言書には、別表 G を
   含めないものとする。

 (10) 第 5 条 (8) 及び (9) ならびに第 6 条は、共用部コンドミニアム管理組合の宣言には適用されない。

 (11) 共用部コンドミニアム管理組合の宣言書の別表 G には、下記を含めなければならない。
  (a) 登記官(the Director of Titles )が指定する形式で、次のことを証明する建築士の証明書
     (a certificate of an architect certifying )。
   (i) 宣言書及び説明書に記載の共用部に含まれているすべての建物及び構築物は、本規則の定義の各項
     に掲げる事項の全部又は一部について、第41条の「完成して設置された(“has been completed and installed”)
     という定義に則った、法律に基づく規則に従って完成し、設置されていることを示す証明書。及び
   (ii) 宣言書及び説明書に記載の共用部に含まれているすべての設備及びサービスの一部又はすべては、
     第41条の「設置及び提供されている」の定義に従って設置及び提供されていることの証明。又は
  (b) 登記官が指定する形式で、次のことを証明する技術者(certificates of an engineer)の 1 つ又は複数の証明書。
   (i) 宣言書及び説明書に記載の共用部に含まれているすべての建物及び構築物は、本規則の定義の各項に
     掲げる事項について、第 41 条の「完成して設置された(“has been completed and installed”)という定義
     に則った、法律に基づく規則に従って完成し、設置されていることを示す証明書。及び
  (ii) 宣言書及び説明書に記載の共用部に含まれているすべての設備及びサービスの一部又はすべては、
     第41 条の「設置及び提供されている」の定義に従って設置及び提供されていることの証明。

.

 (12) 共用部コンドミニアム管理組合の宣言書において、
  (a) 第 41 条の「完成して設置された(“has been completed and installed” )」の定義の条項で規定されて
     いるすべての事項は、別紙 G に含まれる第 (11) に記載されている証明書で証明されるものとする、及び
  (b) 別紙 G に含まれる第 (11) 項に記載の証明書は、宣言書と説明書が示すすべての施設とサービスが
     共用部に含まれていることを証明するものであり、第 41 条の「完成して設置された」の定義に従って
     設置され、提供されていること。

 (13) 共用部コンドミニアム管理組合の宣言書及び説明書が、共用部に含まれる建物又は構築物が
     ないことを示している場合、第(11)項 (a) (i) 、 (b) (i) 及び、第 (12) 項 (a) は宣言書には適用されない
     ものとし、宣言書に含まないものとする。

 (14) 共用部コンドミニアム管理組合の宣言書及び説明書が、共用部に含まれる設備又はサービスが
     ないことを示している場合、第(11)項 (a) (ii)、 (b) (ii) 及び、第 (12) 項 (b) は宣言書には適用されない
     ものとし、宣言書に含まないものとする。

 (15) 別表 H には、下記を含むものとする。
  (a) 共用部に含まれるすべての建物、構造物、施設及びサービスの、番号「1」から始まる連続した番号が
     付けられた個々の項目のリスト、及び
  (b) 各項目を識別するのに十分な簡単な説明。

 (16) リストには、次の見出しの 1 つの下に適切に識別された各項目を表示するものとする。
  1. 建物及び構造物 (Buildings and structures)。
  2. 施設とサービス (Facilities and services)。

 (17) 別表 I は、法第 139 条 (1) (b) に記載されている証明書であり、オンタリオ規則 49/01
      (説明及び登記) の第 43 条 (1) で要求される形式で、管理組合の共同の利益の各所有者
     によって署名されている。

 (18) 別表 J は、法第 139 条 (2) (b) に記載され、オンタリオ規則 49/01 (説明及び登記) の
     第 43 条 (2) で要求される形式の通知である。

(工事完了 [Construction complete])
41. 第40条 (11) 及び第56条 (7) の目的のために、「完成して設置された(“has been completed
    and installed” )」とは、宣言書及び説明書が示す各建物及び構造物が共用部に含まれ、
    少なくとも次の状態に構築されていることを意味する。
  1. 屋根材、外壁被覆材、ドアと窓、コーキング材とシーリング材を含む建築物の外装は、建築図書で
    要求されている場合は耐候性(weather resistant )があり、建築図書にほぼ準拠して完成していること。
  2. 床組みが構築され、最終的なカバー(final covering)まで完成していること。
  3. 壁と天井は、乾式壁 (テーピングと研磨(taping and sanding)を含む)、石膏又はその他の最終
    被覆(plaster or other final covering)まで完成していること。
  4. 地下駐車場がある場合はすべて、壁と床の構造が設置されていること。
  5. 技術基準安全法,2000(Technical Standards and Safety Act, 2000) に基づいて作成された
    オンタリオ規則 209/01 (Elevating Devices:昇降装置) で定義されているすべての昇降装置は、
    認可(a licence)が必要な場合は、その法律に基づいて認可されていること。
  6. 上下水道サービスの提供に関するすべての施設が設置され、運用可能であること。
  7. 熱と換気の提供に関するすべての設備が整っており、熱と換気を提供できること。
  8. 空調の提供に関するすべての設備が設置され、操作可能であること。
  9. 電気の供給に関するすべての設備が整っていて、操作可能であること。
  10. 屋内及び屋外のすべてのプールが完成し、使用可能であること。

 「設置及び提供された(“has been installed and provided” )」とは、宣言書及び説明書が示す施設及び
  サービスに関して、共用部に含まれ、土地が所在する地方自治体の要件、又は土地が市町村にない
  場合は、州の住宅大臣(Minister of Municipal Affairs and Housing)の要件に従って設置及び提供
  されることを意味する。

.

(連結された土地の区画 [Parcels of tied land])
42. (1) 宣言者は、法第 139 条 (2) (b) を免除される。

 (2) 法第 139 条 (3) は、共用部コンドミニアム管理組合には適用されない。

 (3) 別表 D に記載されている連結された土地の区画は、土地の区画の分割についての宣言書の修正
    が登記されない限り、2 つ以上の連結された土地区画に分割することはできない。

(説明書 [Description])
43. (1) 第 9 条 (2) は、共用部コンドミニアム管理組合の説明書には適用されない。

 (2) 法第 8 条 (1) (b) にかかわらず、次の場合には、共用部コンドミニアム管理組合の説明書には、
    その条項に記載されている建築計画(the architectural plans )を含めてはならない。
  (a) その条項に記載されている構造計画(the structural plans )が含まれており、第 40 条 (11) に従って、
    宣言書の別表 G には、その条項に記載されている建築家の証明書(certificate of an architect mentioned)
    が含まれていない。又は
  (b)管理組合の宣言書及び説明書は、共用部に含まれる建物、構造物、設備又はサービスがないことを示している。

(所有者への通知サービス [Service of notice to owners]) 
43.1共用部コンドミニアム管理組合の場合、法第 47 条 (4) (d) 及び本規則第 11.11 (3) (c) 及び
    第 12.7 (4) における住戸への言及は、法第139 条 (2) (a) に基づいて所有者の共同の利益が付随する、
   連結された土地の区画を指す。

(所有者占有住戸の規定 [Provisions for owner-occupied units])
44. 法第 28 条 (3)第 46 条 (3) 及び第 51 条 (5) から (8) は、共用部コンドミニアム管理組合における
    共同の利益には適用されない。

(安全保障 [Security])
45. (1) 第 20 条 (2) 及び第 22 条は、共用部コンドミニアム管理組合には適用されない。

 (2) 法第 81 条 (7) (b) の目的で、次のクラスが保障として規定されている。
  法第 81 条 (1)に規定する支払の損失に対する保障として、宣言者による第 21 条の要件を満たし、
  有効な支払を行う宣言者が支払う保険約款。

(保険約款 [Insurance policies])
46. (1) 第 21 (2) 及び (8) は、共用部コンドミニアム管理組合には適用されない。

 (2)共用部コンドミニアム管理組合の場合、管財人又は宣言者の弁護士は、場合に応じて、保険者が
   第 (3) 項に従って責任を負わなくなるまで、受益者のために保険証券を信託するものとする。

 (3) 共用部コンドミニアム管理組合の場合、下記について保険者は保険契約に基づく責任を負うものとする。
  (a) 宣言者は、受益者(beneficiary)又は受益者の代理人が法第 81 条 (1) に規定された支払いを
    行った場合、管理組合の共同の利益のための登記可能な形式の証書を受益者に交付すること。
  (b) 宣言者は、法第 81 条 (1) に基づいて支払われたすべての金銭と、法に基づいて宣言者が
    支払うべき利息を受益者に支払うこと。
  (c) 保険者は、損失額を受益者に支払うこと。
  (d) 受益者又は受益者の代理者が、法第 81 条(1) に規定の支払いを行った共同の利益
    (the common interest)は、受益者の連結土地区画に付随しているものであること。
    (has attached to the beneficiary’s parcel of tied land;)
  (e) 受益者は書面で次のことを認めていること。
   (i) 受益者は、法第 81 条 (1) に基づく、管理組合に対する提案された共同の利益、
     及び、宣言者による支払いに対して支払われるべき利息に関する支払い請求権はないこと、及び
   (ii) 保険者は保険契約に基づく以上の責任を負わないこと。又は
  (f) 管轄権を有する裁判所が、受益者による、又は管理組合の提案された共同の利益と宣言者の支払
    に対する利息に関する第81条(1)に基づく支払請求権を受益者は有しないという判決を下すまでは、
    保険者は保険契約に基づく責任を負うものとする。

第7編 (PART Z)  段階的コンドミニアム管理組合
             (PHASED CONDOMINIUM CORPORATIONS)

(用語の定義 [Definition])
47.この第7編の用語において、
  「承役地(“servient lands” )」とは、土地の建物や構造物を含む、管理組合で作成する権利がある
  すべてのフェーズを含む宣言書及び説明書の登記時、又は宣言書及び説明書の最新の修正の
  登記時には管理組合の資産(property)に含まれていない、宣言者が所有する土地を意味する。【訳注c2】

(登記地 [Place of registration]
48. (1) 第 4 条 は段階的コンドミニアム管理組合には適用されない。

 (2) 段階的コンドミニアム管理組合の宣言書及び説明書は、次の場合を除き、登記されないものとする。
  (a) 資産及び承役地は、資産及びそれらの土地が宣言書の別表 A に記載されているように、完全に
    1 つの土地所有権区分の境界内に位置し、土地所有権法(the Land Titles Act )はすべての資産
    に適用される。及び、承役地の登記所有者である宣言者が有する資産は、その法律に基づく絶対
    的権原(an absolute title )を有する資産に対しても適用される。又は
  (b) 資産及び承役地は、資産及びそれらの土地が宣言書の別表 A に記載されているように、完全に
    1 つの登記所の管轄境界内に位置している場合、土地所有権法(the Land Titles Act )はすべて
    の資産に適用され、もしあれば、承役地及び宣言者は、登記前 10 年以内に同法が廃止される
    直前に所有権証明法(the Certification of Titles Act )に基づいて発行された資産及びもしあれば、
    絶対的権原を有する承役地の所有権証明書を保持する資産に対しても適用される。

(宣言書 [Declaration])
49. (1) 第 5 条 (1) (c) にかかわらず、段階的コンドミニアム管理組合の宣言書の最初のページには、
    その条項に記載されているステートメントを含めてはならない。

.

 (2) 第 5 条 (1) の要件に加えて、段階的コンドミニアム管理組合の宣言書は、宣言書の最初のページに、
    宣言書及び説明書の登記によって段階的コンドミニアム管理組合を標準コンドミニアムにする(create)
    という記述が含まれていない限り、登記申請は受理されないものとする。

 (3) 第 5 条 (2) (b) の要件に加えて、段階的コンドミニアム会社の宣言書の別表 A に規定されている、
    弁護士(solicitor ※c1)の陳述書は、承役地の法的説明(a legal description)を記載するものとする。

 (4) 第 5 条 (3) の要件に加えて、段階的コンドミニアム会社の宣言書の別表 B には、
    登記官(Director of Titles)が指定する形式で、承役地に対して登記された抵当権を有するすべて
    の人の同意を含めるものとする。

(説明書 [Description])
50. 法第 145 条 (1) (d) にもかかわらず、段階的コンドミニアム管理組合の説明には、承役地となる
    土地の法的説明を含めてはならない。

(フェーズ(段階)の制限 [Restrictions on creating phases])
51. フェーズ(段階)を作成する宣言書及び説明書の修正は、次の場合を除き、登記してはならない。
  (a) 管理組合が標準コンドミニアム管理組合(a standard condominium corporation)であること。
  (b) 宣言書には、第 49 条 (2) に記載されている声明が含まれていること。
  (c) 宣言書の別表 A には、承役地となる土地の法的説明が含まれていること。
  (d) フェーズ(段階)が少なくとも 1 つの住戸を含むこと。
  (e) フェーズ(段階)に含まれる住戸と共用部は、敷地内の既存の建物の一部ではないこと。
  (f) 管理組合を設立した宣言書及び説明書の登記、又はフェーズ(段階)を作成する宣言書及び
    説明書の最新の修正の登記のいずれか遅い方から 60 日を超えて経過していること。
  (g) 法第 149 条 (2) に基づく差し止め命令を求める高等裁判所
    (the Superior Court )への未解決の申請はなく、高等裁判所はフェーズ(段階)を修正する
    登記を妨げる差し止め命令を出していないこと。
  (h) 修正は、管理組合を設立した宣言書及び説明書の登記後 10 年以内に登記されること、及び
  (i) 修正は、他のすべての法的要件に準拠していること。(comply with all other legal requirements)

(フェーズ(段階)宣言書の修正 [Amendment to declaration for phase])
52. (1) 本条に定める場合を除き、第 5 条及び第 6 条は、フェーズ(段階)を作成する宣言書の修正には適用されない。

 (2) フェーズ(段階)を作成する宣言書の修正は、次の場合を除き、登記申請は受理されないものとする。
  (a) 宣言者によって実行されるものである。
  (b) 場合によっては、土地所有権法又は登記法に 基づく土地の譲渡/証書の登記の実行要件を満たしている。
  (c) 宣言者が法第 149 条 (1) (a)、(b) 及び (c) に記載されている書類を管理組合に提出してから
    少なくとも 60 日が経過したという声明が含まれている。
  (d) 理事会が所有者集会で選出された日付を示し、次のように述べた声明を含む。
   (i) 集会は宣言者が住戸の過半数を所有していない状態で開催された。
   (ii) 管理組合を設立した宣言書及び説明書の登記、又はフェーズ(段階)を作成する宣言書及び説明書
     の最新の修正の登記のいずれか遅い方から 60 日を超えて経過している。
   (iii) 法第 149 条 (2) に基づく差し止め命令を求める高等裁判所への未解決の申請がなく、高等裁判所
     が段階を作成する修正の登記を妨げる差し止め命令を発行していない。
  (e) 宣言書の別表 A を、第 (3) 項で説明されている別表 A に置き換える。
  (f) 宣言書の別表 B を修正し、登記官が指定する形式で、フェーズ(段階)に含まれる土地又は土地に
    付随する利益に対して登記された抵当権を有している者、土地及び利益が、フェーズ(段階)の作成
    に必要なすべての人の同意が宣言書に記載されていること。
  (g) フェーズ(段階)に含まれる土地に関して、第 5 条 (4) が要求する事項material()を含めるように、
    宣言書の別表 C を修正する。
  (h) 宣言書の別表 D を、第 (4) 項で説明されている別表 D に置き換える。
  (i) 宣言書の別表 F を修正して、以下を含める。
   (i) すべての所有者ではなく、1 つ又は複数の指定住戸の所有者によって使用されるフェーズ(段階)に
     含まれる共用部のすべての部分の仕様、又は
   (ii)  (i) に該当する項目がないときは、その旨の記述。
  (j) 宣言書の別表 G を修正して、第 (5) 項に記載された資料を含める。及び
  (k) 宣言書の別表 K を含める。

 (3) 宣言書の修正の別表 A には、次の内容を含めるものとする。
  (a) 当初登記されたオリジナルの宣言書の別表 A に含まれていた資産の説明書で、 (e) (i) 項で要求
     される別表、及び説明書については、「最初の(”FIRSTLY” ) 又は(”PREMIEREMENT”)として
     識別されるものとする。【訳注:"FIRSTLY"は英語、"PREMIEREMENT"は仏語。どちらも公用語。】
  (b) (e) (i)項で要求される宣言書の別表 A の修正に記載される説明書は、すでに作成されているすべて
     のフェーズ(段階)の説明書に対する登記順の表現としては、「第二次の(”SECONDLY”) 又は
    (”DEUXIEMEMENT”)」として、連続して識別されるものとする。  【訳注:上記に同じ】
  (c) 宣言書及び説明書に対する修正の登記時に、フェーズ(段階)に付随する又はフェーズ(段階)が
     対象となる説明書に含まれる土地の次の連番で識別される法的記述、及び法律によって統治される
     ことが意図されている土地に付随する利益。
  (d) 承役地となる土地の法的説明を定める宣言書の修正を登記する弁護士(solicitor)によって署名された
     声明書又は抄録索引(abstract index )及びそこに記録された計画及び文書、
  (i) 条項 (c) に記載されている法的説明が正しいこと、
  (ii) 条項 (c) に記載されている地役権は、フェーズ(段階)を作成する宣言書及び説明書の修正が登記
     された時点で法律上存在する。
  (iii) 承役地となる土地の法的説明が弁護士の陳述書に記載されていること。
  (iv) 宣言者は、段階に含まれる土地の登記所有者であり、土地に付随する利益であること、及び
  (e) 宣言書の修正の登記時に合併し、法律上存在しなくなる地役権がある場合、宣言書の修正を登記
     する弁護士(solicitor)によって署名された声明
  (i) 地役権の法的説明と、それらが完全に説明されている最新の登記証書番号の設定、
  (ii) 土地登記簿又は抄録索引、ならびにそこに記録された計画及び文書に基づいて、地役権は宣言書
     の修正の登記時に合併し、法律上はもはや存在しないと述べている当事者の意見書。

 (4) 宣言書の修正の別表 D には、以下を含めるものとする。
  (a) フェーズ(段階)の創設後の管理組合の「住戸に付随する共同の利益(common interests appurtenant
     to the units )の合計 100パーセントで表された比率の明細書、及び
  (b) フェーズ(段階)の創設後の所有者が住戸に割り当てられて負担する共益費(to contribute to the
     common expenses) の合計 100パーセントで表された比率の明細書

 (5) 申立ての別表 G に追加される資料は、
  (a) 第 5 条 (8) 及び (9) ならびに第 6 条が要求する段階に含まれる土地に関する証明書、及び
  (b) フェーズ(段階)に含まれる土地が所在する地方自治体のいずれかからの声明、又は土地が地方自治体
     に所在しない場合は住宅大臣からの声明、
  (i) すべての施設及びサービスは、その後の段階が作成されない場合、企業の独立した運営を確保するため
     に必要であるとステートメント作成者が判断したとおりに設置又は提供されている、又は
  (ii) その後のフェーズ(段階)が作成されない場合に、管理組合の独立した運営を保証するのに十分な債券
     又はその他のセキュリティが提供されている。

 (6)  (5) (b) 項に記載の陳述書は、地方自治体を代表する権限を与えられた者又は陳述書を作成する
     大臣によって署名されるものとする。

 (7) 法第 146 条 (11) (a) の目的上、債券又はその条項に記載されている保証によってカバーされる設備
     及びサービスが設置又は提供されたが、設置すべき設備及びサービスが残っていない場合、又は、
     (5) (b) 項に記載された声明を作成した者が、その後のフェーズ(段階)が作成されない場合に、
     管理組合の独立した運営を確保するために必要であると判断した場合。

 (8) 宣言書の修正の別表 K には、次の内容を含めるものとする。
  (a) 段階を作成する説明書の修正を法第 9 条に基づいて承認又は免除する際に、
     承認当局が言及する宣言書の修正を要求するすべての条件の記述; また
  (b) 該当する場合、(a) 項に記載されている条件がないという声明。

 (9) フェーズ(段階)を作成する宣言書の修正には、以下も含めることができる。
  (a) 別表 E が以前に空白のままであったかどうかにかかわらず、管理組合の共益費
    (common expenses )を指定する宣言書に対する別表 E の修正。又は
  (b) フェーズ(段階)の作成のみの結果である宣言書に対するその他の修正。

(フェーズ(段階)説明書の修正 [Amendment to description for phase])
53. (1) 法第 146 条 (5) (b) にかかわらず、フェーズ(段階)を作成する説明書の修正には、
    承役地となる土地の法的説明書を含めてはならない。

 (2) 第 9 条(4)及び(5)は,段階を作成する説明書の補正には適用されない。

 (3) 含める必要がある他のすべての資料に加えて、段階を作成する説明書の修正には、
    フェーズ(段階)に含まれる土地が対象とするすべての地役権及び同様の利益の説明を
    含めるものとする。

 (4) フェーズ(段階)に含まれる土地を対象とする地役権及び同様の利益の説明書と、
    法第 8 条 (1) (g) で要求される土地に付随する利益の説明は、登記官が指定する
    形式で連結しなければならない。

(修正作成段階のフォーム [Forms for amendments creating phase])
54. (1) フェーズ(段階)を作成する宣言書及び説明書の修正は、英語 又は仏語で
    作成し、英語で「フェーズ(段階)を作成するための宣言書及び説明書の修正」
    (”Amendment to Declaration and Description to Create a Phase”)又は 仏語で
    (“Modification d’une declaration et d’une description creant une etape”) とし、
    日付はオンタリオ州政府の Web サイトにある 2011 年 9 月 1 日とする。

 (2) 第 10 条(1)は、フェーズ(段階)を作成する説明書の補正には適用されない。

 (3) 法律に基づいて作成されたオンタリオ州規則 49/01 (説明書及び登記) の
    第 11 条 (1) (a) がフェーズ(段階)を作成する説明書の修正に必要な土地登記官の
    登記証明書は、登記官が指定する形式でなければならない。

(開示声明 [Disclosure statement])
55.法第 72 条 (3) で指定された資料に加えて、段階的コンドミニアム管理組合に
    ついて同項で規定されている開示説明書には、段階を作成する宣言書及び説明書の
    修正は、管理組合を設立した宣言書及び説明書の登記後10年を超えた後に登記する
    ことはできないという説明を含める必要がある。

第8編 (PART [)> 空き地コンドミニアム管理組合
             (VACANT LAND CONDOMINIUM CORPORATIONS)

(宣言書 [Declaration])
56. (1) 第 5 項 (1) の要件に加えて、空き地コンドミニアム管理組合の宣言書は、
    次の場合を除き、登記申請は受理されないものとする。
  (a) 法第 155 条 (1) (a) の規定にかかわらず、建物又は構造物が区画の境界の中に位置
    している場合を除き、、建物又は構造物の一部に住戸区画は存在せず、又、建物又は
    構造物の内部にも住戸区画がない場合。
  (b) 宣言書の最初のページに、宣言書及び説明書の登記により空き地コンドミニアム
    管理組合が設立される旨の記載があること、及び
  (c) 第 40 条 (15) 及び (16) に準拠する別表 H として知られる別表が含まれていること。

 (2) 第 5 条(1)(c)にかかわらず、空き地コンドミニアム管理組合の宣言書の最初の
    ページには、同条の規定を記載してはならない。

 (3) 第 5 項 (4) は、空き地コンドミニアム管理組合の申告には適用されない。

 (4) 空き地コンドミニアム管理組合の宣言書の別表 C には、測量士法に基づいて
    免許を取得したオンタリオ州の土地測量士が署名した、住戸の境界が条項に記載
    されている法第 157 (1) (a) で規定されている測量計画に示されているモニュメント
    によって管理されている(controlled by the monuments illustrated )ことを証明
    する声明を含めるものとする。

 (5) 第 5 条 (1) (d) にかかわらず、空き地コンドミニアム コーポレーションの宣言書
    には、共用部に含まれる建物、構造物、設備又はサービスがないことが宣言書及び
    説明書に示されている場合、別表 G を含めてはならない。

 (6) 第 5 条 (8) 及び (9) ならびに第 6 条は、空き地コンドミニアム管理組合の宣言書
    には適用されない。

 (7) 空き地コンドミニアム管理組合の宣言書別表 G には、(8)(b)に記載の記載を含ま
    なければならない。
  (a) 登記官が指定する形式で、次のことを証明する建築士の証明書。
   (i) 宣言書及び説明書が共用部に含まれることを示すすべての建物及び構築物は、
    第 41 条の「完成して設置された」の定義の各項に掲げる事項の全部又は一部について、
    法律に基づく規則に従って完成し、設置されている。、及び
   (ii) 宣言書及び説明書が示す設備及びサービスの一部又はすべてが、共用部に含まれて
    いることを示しており、第41 条の「設置及び提供されている」の定義に従って設置及び
    提供されている。又は
  (b) 登記官が指定する形式で、次のことを証明する技術者(an engineer)の 1 つ又は複数の証明書。
   (i) 宣言書及び説明書が共用部に含まれていることを示すすべての建物及び構築物は、
    法第 41 条の「完成して設置された」に従って従って完成し、設置されていること。及び
   (ii) 宣言書及び説明書が示す設備及びサービスの一部又はすべてが、共用部に含まれて
    いることを示しており、法第41 条の「設置及び提供されている」の定義に従って設置及び
    提供されている。

 (8) 空き地コンドミニアム管理組合の宣言書の別表 G に、(7) (a) 又は (b) に記載の
    必要な証明書が含まれていない場合は、以下を含めるものとする。
  (a) 証明書が説明書の修正に含まれる旨の宣言者による声明; と
  (b) 土地が所在する市町村のいずれか、又は土地が市町村にない場合は住宅大臣からの声明で、
    土地が所在する市町村が容認できる保証金 又は 土地が配置されているか、場合によっては
    大臣が配置されているため、次のことが十分に保証される旨のその他の保証を記載したもの。
   (i) 宣言及び説明が示す建物及び構築物が共用部に含まれていることは、法に基づく規則に従って
     完成し、設置されること。
   (ii) 宣言及び説明が共用部に含まれることを示す設備及びサービスが、法律に基づく規則に従って
     設置され、提供されること。
   (iii) 法第 158 条(3)(b)に記載されている事項は、説明書の修正に含まれる。

 (9) (8) (b) 項に記載の陳述書は、場合に応じて、自治体又は大臣を代表する権限を与えられた
     者によって署名されるものとする。

 (10) 空き地コンドミニアム管理組合の宣言書において、
  (a) 第 41 条の「完成して設置された("has been completed and installed")」の定義が記載されている
     すべての事項は、別表 G に含まれる第 (7) 項に記載されている証明書で証明されるものとする、及び
  (b) 別紙 G に含まれる第 (7) に記載されている証明書は、宣言書と説明書が示すすべての設備とサービス
     が共用部に含まれていることを証明するものであり、第 41 条の「設置され提供されている("has been
     installed and provided")」の定義に従って設置されている。

 (11) 空き地コンドミニアム管理組合の宣言書及び説明書に、共用部に含まれる建物又は構築物
     がないことが示されている場合、宣言書に含まれる第(7)項に記載の証明書は、各項に記載の
     証明書が含まれていないものとし、第(7)項 (a) (i) 及び (b) (i) 及び第 (10)項 (a) は宣言書には
     適用されない。

 (12) 空き地コンドミニアム管理組合の宣言書及び説明書に、共用部に含まれる設備又はサービス
     がないことが示されている場合、宣言書に含まれる第(7)項に記載の証明書には、各条に記載の
     証明書が含まれていないものとし、第 (7) 項 (a) (ii) 及び (b) (ii) ならびに第 10 項 (b) は宣言書
     には適用されない。

(説明書 [Description])
57. (1) 第 9 条 (2)、(3) 及び (5) は、空き地コンドミニアム管理組合の記載には適用されない。

(2) 法第 157 条(1)(b)にかかわらず、次の場合には、空地分譲コンドミニアム管理組合の説明書には、
     同条に記載された建築計画を記載してはならない。
  (a) その条項に記載されている構造計画が含まれており、第 56 条 (7) に従って、宣言書の別表 G には、
     その第に記載されている建築家の証明書が含まれていない。又は
  (b) 管理組合の宣言書及び説明書は、共用部に含まれる建物、構造物、設備又はサービスがないことを
     示している。

 (3) 法第 157 条 (1) (c) の規定にかかわらず、空き地コンドミニアム管理組合の説明書には同項の
     証明(certificates)を記載してはならない。

 (4) 資産(property)が対象とする地役権及び同様の利益(interests)の説明書と、法第 157 条 (1) (d)
     で要求される資産に付随する利益(interests appurtenant to the property)の説明は、連結され、
     登記官が指定する形式に従うものとする。

(説明の修正 [Amendment to description])
58. (1) 法第 157 条 (1) 及び同法第 158 条 (3) (b) にかかわらず、その条項に記載されている
     空き地コンドミニアム管理組合の説明書の修正は、登記官が指定した形式で、
     法第 157 条 (1) (a)、(c)、及び (d) に記載されている事項(material)を含まないものとする。

 (2) 宣言者は、法第 158 条 (3) (b) に記載されている空き地コンドミニアム管理組合の説明書の
     修正の登記を申請する場合、法第 9 条(2) 及び (3) を免除される。

 (3) 空き地コンドミニアム管理組合の宣言書別表 G に、第 56 条(7)(a)又は(b)に記載の
     証書(certificates)を記載する必要があり、記載されていない場合、第 158 条 (3) に記載の
     修正を含めるものとする。

第9編 (PART \) リースホールドコンドミニアム管理組合
             (LEASEHOLD CONDOMINIUM CORPORATIONS)

(設立の制限 [Restrictions on creation])
59.リースホールドコンドミニアム管理組合の宣言書及び説明書は、次の場合を除き、登記
     してはならない。
  (a) 管理組合の住戸の借地権及びそれらに付随する共同の利益(their appurtenant common
     interests )の期間(the term of the leasehold interests )が、不動産に影響を与える
     借地権の満了していない期間と同じか、それよりも短い。
  (b) 管理組合の住戸の借地権の所有者は、賃貸人とのリースに基づく不動産の借地権の
     共同テナントとしての所有者である、及び
  (c) 次のいずれかの状況に該当する。
   1. 説明に記載されている物件は、1 つの土地所有権区分の境界内に完全に位置している。
     土地所有権法はすべての物件に適用される。賃貸人は、その法律に基づく絶対的な所有権
     を持つ物件の登記所有者であり、宣言者は不動産を構成する、又は不動産を含む土地の
     借地区画の登記所有者である。
   2. 説明書に記載されている物件は、1 つの登記部門の境界内に完全に位置しており、登記法
     はすべての物件に適用され、賃貸人は、所有権証明法が廃止される10年以内に第 1 部に
     基づいて発行された物件の所有権証明書を保持している。

(宣言書 [Declaration])
60. (1) 第 5 条(1)の要件に加えて、リースホールドコンドミニアム管理組合の宣言書は、
     次の場合を除き、登記申請は受理されないものとする。
  (a) 賃貸人が実行する。(it is executed by the lessor)
  (b) 宣言書の最初のページには、
   (i) 宣言及び記載の登記によりリースホールドコンドミニアム管理組合が成立する旨の記載
   (ii) 資産の建物及び増改築が資産の一部を形成するという声明。
  (c) 別表 L 及び別表 M として知られる別表が含まれている、及び
  (d) なんびとも住戸の借地権及びそれに付随する共同の利益を、法律に従う場合を除いて終了
     してはならないという声明が含まれている。(it contains a statement that no person shall
     terminate the leasehold interest in the units and their appurtenant common interests
     except in accordance with the Act.)

 (2) 第 5 条(1)(c)の規定にかかわらず、リースホールドコンドミニアム管理組合の宣言書
     の最初のページには、同条の規定を記載してはならない。

 (3) 別表 L は、資産、管理組合、及び所有者に影響を与え、それらを代表する借地権の
     すべての規定を定め、以下を含むものとする。
  (a) 別紙に定められた借地権の規定が、資産、管理組合、及び所有者を拘束するという声明。
  (b) 所有者の借地権の期間に関する声明。
  (c) 管理組合が所有者に代わって賃貸人に支払うべき不動産の賃料の額と、宣言書の登記
     直後から少なくとも最初の 5 年間は賃料を支払うべき時期を定めたスケジュール、及び説明;
     及び
  (d) 所有者に代わって管理組合が賃貸人に支払うべき不動産の賃貸料の額、及び次の時点に
     続く所有者の借地権の残りの期間中に賃料を支払うべき時期を決定するための計算式
     条項(c)に記載されている別表には、支払うべき賃料の額が記載されている。

 (4) 別表 M には、区画登記簿又は抄録索引、ならびにそこに記録された計画及び文書に
     基づいて、宣言書を登記する弁護士によって署名された次の声明を含めるものとする。
  (a) 賃貸人は、土地及び付随する利益の自由保有権の登記所有者である。
     (the lessor is the registered owner of the freehold estate in the land and appurtenant i
     nterests)
  (b) 宣言者は、土地の借地権及び付随する持分の登記所有者である、及び
    (the declarant is the registered owner of the leasehold estate in the land and appurtenant
     interests)
  (c) 宣言者の土地及び付帯権益のリースは、有効で継続的なリースであり、その期間は声明に
     明記されている。(the lease of the declarant in the land and appurtenant interests is a
     valid and subsisting lease for a term, for which the statement specifies the length.

(宣言書の修正 [Amendment to declaration])
61.法第 174 条 (8) がリースホールドコンドミニアム管理組合に宣言書への登記を要求する
     修正は、登記官が指定する形式でなければならない。

(フォーム [Forms])
62.以下は、法第 174 条の管理を担当する大臣が指定する形式によるものとする。
  1. 法第 174 条 (1) (a) により、賃貸人がすべての賃借権を更新しようとする場合、賃貸人は
     リースホールドコンドミニアム管理組合に貸与することを要求するという通知。
  2. 法第 174 条 (1) (b) により、賃貸人がすべての賃借権を更新しない場合、賃貸人はリース
     ホールドコンドミニアム管理組合に貸与することを要求するという通知。
  3.法第 174 条 (4) により、管理組合は所有者に送付する必要があるという通知。
  4. 法第 174 条 (6) により、管理組合は賃貸人に送付する必要があるという通知。

第10編 (PART ]) 経過措置 (TRANSITIONAL)

(電気通信契約の終了 [Termination of telecommunications agreement])
63.法第 22 条 (9.1) 及び (9.2) は、理事会が法第 22 条 (9) (b) に基づく決議によって
   これらの法が発効する日の前に終了を承認した場合、契約の終了に与えられた同意
   には適用されない。

.

(住戸の開示と売却 [Disclosure and sale of units])
64.法第 44 条、第 72 条から第 75 条まで、及び第 78 条から第 82 条までが発効
   する日又はそれ以前に、管理組合に関する宣言者は、住戸又は提案された住戸について、
   1 つ又は複数の売買契約を締結した場合、管理組合では、
  (a) 第 12 条、第 17 条、及び第 19 条から第 22 条は適用されない、及び
  (b) コンドミニアム法に基づいて制定された1990 年オンタリオ州改正規則 (一般) の規則 96
     の第 34 から 37の規則は引き続き適用される。

(理事候補者のお知らせ [Notice of candidates for board])

65. 2015 年コンドミニアム所有者保護法附則1 の第 26 (1) によって再制定された
   法第 28 (2)が発効した日以降、所有者に集会の通知が送付されず、場合集会が
   40 日以上開催されない限り、集会の通知には適用されない。

.

66. 廃止(REVOKED) リモート集会による理事会 (Meeting of directors held by teleconferenc)

.

(所有者集会の要請 [Requisition for meeting of owners])
67. (1) 法第 46 条 (1) における、法第 47 条 (2) に基づいて管理組合が維持する記録への言及は、
   法第 46.1 条で要求される管理組合の記録への言及と解釈されるものとする。

 (2) 法第 46 条に基づいて要請された所有者集会の場合、法第 47 条 (1) (c) における 20 日への
   言及は、15 日への言及として読み替えられるものとする。

注: 2015 年コンドミニアム所有者保護法の附則 1 の第 40 条が発効する日に、第 67 条は取り消される。
   この改正は、2015 年コンドミニアム所有者保護法附則1 の第 40 条が 2017 年 11 月 1 日以降に
   発効する場合にのみ適用される。

(管理規約の発効時 [When by-law effective])
68. 2015 年コンドミニアム所有者保護法附則 1 の第 52 (13) によって再制定された同法第 56 条 (10) (a) は、
   管理規約の確認に賛成する投票には適用されない。だし、その条項が発効した日から 40 日以上後に
   開催された集会で投票が行われ、その日までに集会の通知が所有者に送信されていない場合を除く。

(使用細則 [Rules])
69. (1) 法第 58 条 (6) (d) は、その条項が発効する日以降に所有者に通知がなされない限り、
   使用細則の通知には適用されない。

 (2) 2015 年コンドミニアム所有者保護法 附則 1 の第 54 (3) によって再制定された同法の第 58 (7) は、
   使用細則の通知が管理者に与えられない限り、第 58 条 (7) が発効する日以降の所有者には適用されない。

(所有者の監査の省略に同意する権利の喪失 [Loss of owner’s right to consent to dispense with audit])
70. 法第 60 条 (6) 及び (7) は、法第 60 条 (5) (c) が発効する前に開催される管理組合の最初の
   年次所有者集会に関して与えられる同意には適用されない。

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注: 2015 年コンドミニアム所有者保護法の附則 1 の第 59 (3)が発効する日に、本規則は次の第71条を
   追加して修正される。

(財務諸表 [Financial statements])
71. 2015 年コンドミニアム所有者保護法附則 1 の第 59 (3) によって再制定された同法
   第 66 条 (2) (a)、(b) 及び(c) は、財務諸表には適用されない。ただし、これらの条項が発効
   した日以降に、理事会が法第 66 条 (3) に基づいてそれらを承認した場合を除く。

注: 2015 年コンドミニアム所有者保護法の附則 1 の第 60が発効する日に、規則は次の第72条を
   追加して修正される。

(監査報告書 [Auditor’s report])
72.  2015 年コンドミニアム所有者保護法附則 1 の第 60 条によって再制定された同法
   第 67 条 (3) 及び (4) は、監査人が法第 67条 (6) に基づいて提出しない限り、これらの規定
   が発効する日以降の監査報告書には適用されない。

注: 2015 年コンドミニアム所有者保護法の附則 1 の第 70が発効する日に、規則は次の第 73 条を
   追加して修正される。

(宣言書及び説明書の登記義務 [Duty to register declaration and description])
73. 2015 年コンドミニアム所有者保護法附則 1 の第 70 条によって再制定された同法の
   第 79 (1) 及び (2) は、それらの第が発効した日以降に、その第 79 条 (1) に記載されている
   売買契約を締結した宣言者又宣言者の代理人でない限り、適用されない。

.

注: 2015 年コンドミニアム所有者保護法の附則 1 の第 73が発効する日に、本規則は次の第 74 条を
   追加して修正される。

(購入代金の支払利息 [Interest on money paid on account of purchase price])
74. 2015 年コンドミニアム所有者保護法附則 1 の第 73 条により修正された同法
   第 82 条 (1) 及び (3)、第 82 条 (4) (b) 及び第 82 条 (6) は第 73 条の発効日以降に、
   提案された住戸の購入価格のために人が金銭を支払うか、又は宣言者が提案された
   住戸の購入価格に金銭を貸方記入しない限り、いかなる金銭に対しても適用されない。

(宣言書及び説明書の修正に対する所有者の同意
[Owners’ consent to amendments to the declaration and description])
75. 法第 107 条 (4.1) 及び (4.2) は、これらの規定が発効する前に、法第 107 条 (2) (a) に記載されて
   いる決議に対して所有者が与える同意には適用されない。.

(合併に対する所有者の同意 [Owners’ consent to amalgamation])
76 法第 120 条 (3.1) 及び (3.2) は、これらの規定が発効する日又はそれ以前に行われる投票に関して、
   所有者が法第 120 条 (1) (b) に基づいて与える同意には適用されない。

(解散に対する所有者の同意 [Owners’ consent to termination])
77 法第 124 条 (2.1) 及び (2.2) は、これらの規定が発効する日又はそれ以前に行われる投票に関して、
   所有者が法第 124 条 (2) (a) に基づいて与える同意には適用されない。

(過渡期 集会通知 [Transition, notices of meetings])
78 区分所有者集会、又は、理事会の召集通知に関して適用する法とこの規則で定める規定は、それらが発効
   する前に行われた集会に関して、その時点で適用されたものとして、その後の集会に継続されるものとする。

【訳注】

c1.弁護士の国別の呼び方
     詳しくは、「弁護士の国別の呼び方」 参照

c2.承役地(servient tenement)とは
     詳しくは、法第146 (5) の 承役地(servient tenement)とは 参照


【注】 ONTARIO REGULATION 48/01の翻訳原典は、2024年8月20日現在の電子公告版です。
(Consolidation Period: From October 1, 2023 to the e-Laws currency date. Last amendment: 191/23.)