マンションの建替え等の円滑化に関する法律
(令和2年法律第62号改正版)
(令和2年法律第62号改正版)
(平成14年6月19日法律第78号)
最終改正:令和2年6月24日法律第62号(公布:令和2年6月24日)
目次
第一章 総則 (第一条―第四条)
第二章 マンション建替事業
第一節 施行者
第一款 マンション建替事業の施行(第五条)
第二款 マンション建替組合
第一目 通則 (第六条―第八条)
第二目 設立等 (第九条―第十五条)
第三目 管理 (第十六条―第三十七条)
第四目 解散 (第三十八条―第四十三条)
第五目 税法上の特例(第四十四条)
第二節 権利変換手続等
第一款 権利変換手続
第一目 手続の開始 (第五十五条・第五十六条)
第二目 権利変換計画 (第五十七条―第六十七条)
第三目 権利の変換 (第六十八条―第七十八条)
第四目 施行マンション等の明渡し (第七十九条・第八十条)
第五目 工事完了等に伴う措置 (第八十一条―第八十九条)
第二款 賃借人等の居住の安定の確保に関する施行者等の責務 (第九十条)
第三款 雑則 (第九十一条―第九十六条)
第三節 マンション建替事業の監督等 (第九十七条―第百一条)
第三章 除却する必要のあるマンションに係る特別の措置
第一節 除却の必要性に係る認定等 (第百二条―第百五条の二)
第二節 マンション敷地売却決議等 (第百六条―第百八条)
第三節 買受人 (第百九条―第百十四条)
第四節 区分所有者等の居住の安定の確保に関する国及び地方公共団体の責務(第百十五条)
第五節 敷地分割決議等(第百十五条の二―第百十五条の四)
第四章 マンション敷地売却事業
第一節 マンション敷地売却組合
第一款 通則 (第百十六条―第百十九条)
第二款 設立等 (第百二十条―第百二十四条)
第三款 管理 (第百二十五条―第百三十六条)
第四款 解散 (第百三十七条・第百三十八条)
第五款 税法上の特例 (第百三十九条)
第二節 分配金取得手続等
第一款 分配金取得手続
第一目 分配金取得手続開始の登記 (第百四十条)
第二目 分配金取得計画 (第百四十一条―第百四十六条)
第三目 分配金の取得等 (第百四十七条―第百五十四条)
第四目 売却マンション等の明渡し (第百五十五条)
第二款 雑則 (第百五十六条―第百五十九条)
第三節 マンション敷地売却事業の監督等 (第百六十条―第百六十三条)
第五章 敷地分割事業
第一節 敷地分割組合
第一款 通則(第百六十四条―第百六十七条)
第二款 設立等(第百六十八条―第百七十三条)
第三款 管理(第百七十四条―第百八十五条)
第四款 解散(第百八十六条・第百八十七条)
第五款 税法上の特例(第百八十八条)
第二節 敷地権利変換手続等
第一款 敷地権利変換手続
第一目 手続の開始(第百八十九条)
第二目 敷地権利変換計画(第百九十条―第百九十八条)
第三目 敷地権利変換(第百九十九条―第二百七条) 区分所有者等の居住の
安定の確保に関する国及び地方公共団体の責務 (第百十五条)
第二款 雑則(第二百八条―第二百十二条)
第三節 敷地分割事業の監督等(第二百十三条―第二百十六条)
第六章 雑則 (第百六十四条―第百六十九条)
第七章 罰則 (第百七十条―第百七十九条)
改正来歴
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、マンション建替事業、除却する必要のあるマンションに係る特別の措置、
マンション敷地売却事業及び敷地分割事業について定めることにより、
マンションにおける良好な居住環境の確保並びに地震によるマンションの倒壊、
老朽化したマンションの損壊その他の被害からの国民の生命、
身体及び財産の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義等)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 マンション 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。
二 マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、
当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいう。
三 再建マンション マンションの建替えにより新たに建築されたマンションをいう。
四 マンション建替事業この法律(第三章を除く。)で定めるところに従って行われるマンションの建替えに関する事業及びこれに附帯する事業をいう。
五 施行者 マンション建替事業を施行する者をいう。
六 施行マンション マンション建替事業を施行する現に存するマンションをいう。
七 施行再建マンション マンション建替事業の施行により建築された再建マンションをいう。
八 マンション敷地売却 現に存するマンション及びその敷地(マンションの敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)を売却することをいう。
九 マンション敷地売却事業 この法律で定めるところに従って行われるマンション敷地売却に関する事業をいう。
十 売却マンション マンション敷地売却事業を実施する現に存するマンションをいう。
十一 敷地分割団地内建物(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。
以下「区分所有法」という。)第六十九条第一項に規定する団地内建物をいい、
マンションであるものに限る。以下同じ。)の団地建物所有者(区分所有法第六十五条
に規定するその全部又は一部が団地建物所有者をいう。以下同じ。)の共有に属する
当該団地内建物の敷地又はその借地権を分割することをいう。
十二 敷地分割事業 この法律で定めるところに従って行われる敷地分割に関する事業をいう。
十三 分割実施敷地 敷地分割事業を実施する団地内建物の敷地をいう。
十四 区分所有権 区分所有法第二条第一項に規定する区分所有権をいう。
(注:十一項から十三項が新設され、改正前の十一項が十四項となり、以下順次繰り下がる。)
十五 区分所有者 区分所有法第二条第二項 に規定する区分所有者をいう。
十六 専有部分 区分所有法第二条第三項 に規定する専有部分をいう。
十七 共用部分 区分所有法第二条第四項 に規定する共用部分をいう。
十八 マンションの敷地 マンションが所在する土地及び区分所有法第五条第一項の規定により
マンションの敷地とされた土地をいう。
十九 敷地利用権 区分所有法第二条第六項 に規定する敷地利用権をいう。
二十 借地権 建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいう。
ただし、臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。
二十一 借家権 建物の賃借権をいう。
ただし、一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。
2 区分所有法第七十条第一項 に規定する一括建替え決議(以下単に「一括建替え決議」という。) の内容により、区分所有法第六十九条第一項 に規定する団地内建物(その全部又は一部が マンションであるものに限る。以下「団地内建物」という。)の全部を除却するとともに、 同項に規定する再建団地内敷地に同条第三項第二号に規定する再建団地内建物 (その全部又は一部がマンションであるものに限る。以下この項において「再建団地内建物」という。) を新たに建築する場合には、現に存する団地内建物(マンションを除く。)及び新たに建築された再建団地内建物 (マンションを除く。)については、マンションとみなして、この法律を適用する。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、マンションの建替え又は除却する必要のあるマンションに
係るマンション敷地売却若しくは敷地分割(以下「マンションの建替え等」という。)の円滑化を図るため、
必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(基本方針)
第四条 国土交通大臣は、マンションの建替え等の円滑化に関する基本的な方針(以下
「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 マンションの建替え等の円滑化を図るため講ずべき施策の基本的な方向
二 マンションの建替え等に向けた区分所有者等の合意形成の促進に関する事項
三 マンション建替事業その他のマンションの建替えに関する事業の円滑な実施に関する事項
四 再建マンションにおける良好な居住環境の確保に関する事項
五 マンションの建替えが行われる場合における従前のマンションに居住していた賃借人
(一時使用のための賃借をする者を除く。以下同じ。)及び転出区分所有者(従前の
マンションの区分所有者で再建マンションの区分所有者とならないものをいう。
以下同じ。)の居住の安定の確保に関する事項
六 除却する必要のあるマンションに係る特別の措置に関する事項
七 マンション敷地売却事業その他の除却する必要のあるマンションに係るマンション敷地
売却の円滑な実施に関する事項
八 売却マンションに居住していた区分所有者及び賃借人の居住の安定の確保に関する事項
九 敷地分割事業その他の除却する必要のある団地内のマンションに係る敷地分割の円滑な実施に関する事項
十 その他マンションの建替え等の円滑化に関する重要事項
3 基本方針は、住生活基本法 (平成十八年法律第六十一号)第十五条第一項に規定する全国計画 及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第三条第一項 に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない
4 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表 しなければならない。
第二章 マンション建替事業
第一節 施行者
第一款 マンション建替事業の施行
第五条 マンション建替組合(以下この章において「組合」という。)は、マンション建替事業を 施行することができる。
2 マンションの区分所有者又はその同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、 当該マンションについてマンション建替事業を施行することができる。
第二款 マンション建替組合
第一目 通則
(法人格)
第六条 組合は、法人とする。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条 の規定は、組合について準用する。
(定款)
第七条 組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 組合の名称
二 施行マンションの名称及びその所在地
三 マンション建替事業の範囲
四 事務所の所在地
五 参加組合員に関する事項
六 事業に要する経費の分担に関する事項
七 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
八 総会に関する事項
九 総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
十 事業年度
十一 公告の方法
十二 その他国土交通省令で定める事項
(名称の使用制限)
第八条 組合は、その名称中にマンション建替組合という文字を用いなければならない。
2 組合でない者は、その名称中にマンション建替組合という文字を用いてはならない。
第二目 設立等
(設立の認可)
第九条 区分所有法第六十四条の規定により区分所有法第六十二条第一項に規定する建替え
決議(以下単に「建替え決議」という。)の内容によりマンションの建替えを行う旨の
合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者
であってその後に当該建替え決議の内容により当該マンションの建替えを行う旨の同意をしたものを含む。
以下「建替え合意者」という。)は、五人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、
都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)
の認可を受けて組合を設立することができる。
2 前項の規定による認可を申請しようとする建替え合意者は、組合の設立について、建替え 合意者の四分の三以上の同意(同意した者の区分所有法第三十八条の議決権の合計が、 建替え合意者の同条の議決権の合計の四分の三以上となる場合に限る。)を得なければ ならない。
3 区分所有法第七十条第四項において準用する区分所有法第六十四条の規定により一括 建替え決議の内容によりマンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者 (マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該一括建替 え決議の内容により当該マンションの建替えを行う旨の同意をしたものを含む。 以下「一括建替え合意者」という。)は、五人以上共同して、第一項の規定による認可 を受けて組合を設立することができる。
4 第一項の規定による認可を申請しようとする一括建替え合意者は、組合の設立について、 一括建替え合意者の四分の三以上の同意(同意した者の区分所有法第七十条第二項 において準用する区分所有法第六十九条第二項 の議決権の合計が、一括建替え合意 者の同項の議決権の合計の四分の三以上となる場合に限る。)及び一括建替え決議 マンション群(一括建替え決議に係る団地内の二以上のマンションをいう。以下同じ。) を構成する各マンションごとのその区分所有権を有する一括建替え合意者の三分の二 以上の同意(各マンションごとに、同意した者の区分所有法第三十八条 の議決権の 合計が、それぞれその区分所有権を有する一括建替え合意者の同条 の議決権の 合計の三分の二以上となる場合に限る。)を得なければならない。
5 前各項の場合において、マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その 数人を一人の建替え合意者又は一括建替え合意者(以下「建替え合意者等」という。)と みなす。
6 二以上の建替え決議マンション(建替え決議に係るマンションであって一括建替え決議 マンション群に属さないものをいう。以下同じ。)若しくは一括建替え決議マンション群 又は一以上の建替え決議マンション及び一括建替え決議マンション群に係る建替え 合意者等は、五人以上共同して、第一項の規定による認可を申請することができる。 この場合において、第二項の規定は建替え決議マンションごとに、第四項の規定は 一括建替え決議マンション群ごとに、適用する。
7 第一項の規定による認可の申請は、施行マンションとなるべきマンションの所在地が町村 の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。
(事業計画)
第十条 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行マンションの状況、
その敷地の区域及びその住戸(人の居住の用に供するマンションの部分をいう。以下同じ。
)の状況、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金
計画その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
2 事業計画は、建替え決議又は一括建替え決議(以下「建替え決議等」という。)の内容に 適合したものでなければならない。
(事業計画の縦覧及び意見書の処理)
第十一条 第九条第一項の規定による認可の申請があった場合において、施行マンションと
なるべきマンションの敷地(これに隣接する土地を合わせて施行再建マンションの敷地と
する場合における当該土地(以下「隣接施行敷地」という。)を含む。)の所在地が市の
区域内にあるときは、当該市の長は当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供し、当該
マンションの敷地の所在地が町村の区域内にあるときは、都道府県知事は当該町村
の長に当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない。ただし、
当該申請に関し明らかに次条各号のいずれかに該当しない事実があり、認可すべきで
ないと認めるときは、この限りでない。
2 施行マンションとなるべきマンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)について 権利を有する者は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある ときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、 都道府県知事等に意見書を提出することができる。
3 都道府県知事等は、前項の規定により意見書の提出があったときは、その内容を審査し、 その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは事業計画に必要な修正を 加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその 旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
4 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法 (昭和三十七年法 律第百六十号)中処分についての異議申立ての審理に関する規定を準用する。
5 第九条第一項の規定による認可を申請した者が、第三項の規定により事業計画に修正を 加え、その旨を都道府県知事等に申告したときは、その修正に係る部分について、 更にこの条に規定する手続を行うべきものとする。
(認可の基準)
第十二条 都道府県知事等は、第九条第一項の規定による認可の申請があった場合において、
次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
一 申請手続が法令に違反するものでないこと。
二 定款又は事業計画の決定手続又は内容が法令(事業計画の内容にあっては、前条第三項
に規定する都道府県知事等の命令を含む。)に違反するものでないこと。
三 施行再建マンションの敷地とする隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと
又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが
確実であること。
四 施行マンションの住戸の数が、国土交通省令で定める数以上であること。
五 施行マンションの住戸の規模、構造及び設備の状況にかんがみ、その建替えを行うことが、
マンションにおける良好な居住環境の確保のために必要であること。
六 施行再建マンションの住戸の数が、国土交通省令で定める数以上であること。
七 施行再建マンションの住戸の規模、構造及び設備が、当該住戸に居住すべき者の世帯構成
等を勘案して国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
八 事業施行期間が適切なものであること。
九 当該マンション建替事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するため
に必要なその他の能力が十分であること。
十 その他基本方針に照らして適切なものであること。
(組合の成立)
第十三条 組合は、第九条第一項の規定による認可により成立する。
(認可の公告等)
第十四条 都道府県知事等は、第九条第一項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通
省令で定めるところにより、組合の名称、施行マンションの名称及びその敷地の区域、施行
再建マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土交通省令で定める事項を公告し、
かつ、関係市町村長に施行マンションの名称及びその敷地の区域、施行再建マンションの設計
の概要及びその敷地の区域その他国土交通省令で定める事項を表示する図書を送付しなけ
ればならない。
2 組合は、前項の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、組合員 その他の第三者に対抗することができない。
3 市町村長は、第三十八条第六項又は第八十一条の公告の日まで、政令で定めるところにより、 第一項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
(区分所有権及び敷地利用権の売渡し請求)
第十五条 組合は、前条第一項の公告の日(その日が区分所有法第六十三条第二項(区分所有法
第七十条第四項 において準用する場合を含む。)の期間の満了の日前であるときは、当該
期間の満了の日)から二月以内に、区分所有法第六十三条第四項(区分所有法第七十条
第四項において準用する場合を含む。)に規定する建替えに参加しない旨を回答した区分所有
者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となったものを除く。)に対し、区分所有権
及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
建替え決議等があった後に当該区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人
を含み、その後に建替え合意者等となったものを除く。)の敷地利用権についても、同様と
する。
2 前項の規定による請求は、建替え決議等の日から一年以内にしなければならない。ただし、 この期間内に請求することができなかったことに正当な理由があるときは、この限りでない。
3 区分所有法第六十三条第五項から第七項まで(区分所有法第七十条第四項において準用する 場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第一項の規定による請求があった場合 について準用する。この場合において、区分所有法第六十三条第六項中「第四項」とある のは、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第十五条第一項」と読み替えるものと する。
第三目 管理
(組合員)
第十六条 施行マンションの建替え合意者等(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、
すべて組合の組合員とする。
2 マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。
(参加組合員)
第十七条 前条に規定する者のほか、組合が施行するマンション建替事業に参加することを希望し、
かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員
として、組合の組合員となる。
(組合員名簿の作成等)
第十八条 第九条第一項の認可を受けた者は、第十四条第一項の公告後、遅滞なく、組合員の
氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに建替え合意者
等である組合員又は参加組合員の別その他国土交通省令で定める事項を記載した組合員名
簿を作成しなければならない。
2 第九条第一項の認可を受けた者又は理事長は、次項の規定による通知を受けたとき、 又は組合員名簿の記載事項の変更を知ったときは、遅滞なく、組合員名簿に必要な変更を 加えなければならない。
3 組合員は、組合員名簿の記載事項に変更を生じたときは、その旨を組合に通知しなければなら ない。
(組合員の権利義務の移転)
第十九条 施行マンションについて組合員の有する区分所有権又は敷地利用権の全部又は一部を
承継した組合員があるときは、従前の組合員がその区分所有権又は敷地利用権の全部又は
一部について組合に対して有していた権利義務は、その承継した組合員に移転する。
(役員)
第二十条 組合に、役員として、理事三人以上及び監事二人以上を置く。
2 組合に、役員として、理事長一人を置き、理事の互選によりこれを定める。
(役員の資格、選挙及び選任)
第二十一条 理事及び監事は、組合員(法人にあっては、その役員)のうちから総会で選挙する。
ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。
2 前項本文の規定により選挙された理事若しくは監事が組合員でなくなったとき、又はその理事 若しくは監事が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなく なったとき、若しくはその理事若しくは監事がその法人の役員でなくなったときは、その 理事又は監事は、その地位を失う。
(役員の任期)
第二十二条 理事及び監事の任期は、三年以内とし、補欠の理事及び監事の任期は、前任者
の残任期間とする。
2 理事又は監事は、その任期が満了しても、後任の理事又は監事が就任するまでの間は、 なおその職務を行う。
(役員の解任請求)
第二十三条 組合員は、総組合員の三分の一以上の連署をもって、その代表者から、組合に対し、
理事又は監事の解任の請求をすることができる。
2 前項の規定による請求があったときは、組合は、直ちに、その請求の要旨を公表し、 これを組合員の投票に付さなければならない。
3 理事又は監事は、前項の規定による投票において過半数の同意があったときは、その地位を失う。
4 前三項に定めるもののほか、理事及び監事の解任の請求及び第二項の規定による投票に関し 必要な事項は、政令で定める。
(役員の職務)
第二十四条 理事長は、組合を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、定款の定めるところにより、理事長を補佐して組合の業務を掌理し、理事長に事故が あるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 監事の職務は、次のとおりとする。
一 組合の財産の状況を監査すること。
二 理事長及び理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項が
あると認めるときは、総会又は都道府県知事等に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
4 定款に特別の定めがある場合を除くほか、組合の業務は、理事の過半数で決する。
5 組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合においては、監事が組合を代表する。
6 理事長は、事業年度ごとに事業報告書、収支決算書及び財産目録を作成し、監事の意見書 を添えて、これを通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
7 前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録 (電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、 電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。)の添付をもって、 当該監事の意見書の添付に代えることができる。 この場合において、理事長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
8 監事は、理事又は組合の職員と兼ねてはならない。
(理事長の代表権の制限)
第二十四条の二 理事長の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(理事長の代理行為の委任)
第二十四条の三 理事長は、定款又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、
特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(理事長の氏名等の届出及び公告)
第二十五条 組合は、理事長の氏名及び住所を、都道府県知事等に届け出なければならない。
この場合において、施行マンションの所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を
経由して行わなければならない。
2 都道府県知事等は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、理事長の氏名及び 住所を公告しなければならない。
3 組合は、前項の公告があるまでは、理事長の代表権をもって組合員以外の第三者に対抗 することができない。
(総会の組織)
第二十六条 組合の総会は、総組合員で組織する。
(総会の決議事項)
第二十七条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 事業計画の変更
三 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
四 経費の収支予算
五 予算をもって定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
六 賦課金の額及び賦課徴収の方法
七 権利変換計画及びその変更
八 第九十四条第一項又は第三項の管理規約
九 組合の解散
十 その他定款で定める事項
(総会の招集)
第二十八条 理事長は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも、臨時総会を招集することができる。
3 組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を 記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった 日から起算して二十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 前項の規定による請求があった場合において、理事長が正当な理由がないのに総会を招集 しないときは、監事は、同項の期間経過後十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
5 第九条第一項の規定による認可を受けた者は、その認可の公告があった日から起算して三十 日以内に、最初の理事及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。
6 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の五日前までに、会議の日時、場所及び 目的である事項を組合員に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、 二日前までにこれらの事項を組合員に通知して、総会を招集することができる。
(総会の議事等)
第二十九条 総会は、総組合員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができず、
その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数
で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、総会において選任する。
3 議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。ただし、次条の規定による 議決については、この限りでない。
4 総会においては、前条第六項の規定によりあらかじめ通知した会議の目的である事項 についてのみ議決することができる。
(特別の議決)
第三十条 第二十七条第一号及び第二号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項
並びに同条第八号及び第九号に掲げる事項は、組合員の議決権及び持分割合
(組合の専有部分が存しないものとして算定した施行マンションについての区分所有法
第十四条 に定める割合(一括建替え合意者のみにより設立された組合にあっては、
組合の持分が存しないものとして算定した施行マンションの敷地(これに関する権利を
含む。)の持分の割合)をいう。第三項において同じ。)の各四分の三以上で決する。
2 権利変換期日以後における前項の規定の適用については、同項中「組合の」とあるのは 「組合及び参加組合員の」と、「施行マンション」とあるのは「施行再建マンション」 とする。
3 第二十七条第七号に掲げる事項は、組合員の議決権及び持分割合の各五分の四以上 で決する。
(総代会)
第三十一条 組合員の数が五十人を超える組合は、総会に代わってその権限を行わせる
ために総代会を設けることができる。
2 総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一 を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が二百人を超える 組合にあっては、二十人以上であることをもって足りる。
3 総代会が総会に代わって行う権限は、次の各号のいずれかに該当する事項以外の
事項に関する総会の権限とする。
一 理事及び監事の選挙又は選任
二 前条の規定に従って議決しなければならない事項
4 第二十八条第一項から第四項まで及び第六項並びに第二十九条(第三項ただし書を 除く。)の規定は、総代会について準用する。
5 総代会が設けられた組合においては、理事長は、第二十八条第一項の規定にかかわ らず、通常総会を招集することを要しない。
(総代)
第三十二条 総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあっては、
その役員)のうちから選挙する。
2 総代の任期は、三年を超えない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期は、 前任者の残任期間とする。
3 第二十一条第二項及び第二十三条の規定は、総代について準用する。
(議決権及び選挙権)
第三十三条 組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各一個の議決権
及び選挙権を有する。
2 組合員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使 することができる。
3 組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権 を有しない。
4 第二項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、第二十九条第一項(第三十一 条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、出席者とみなす。
5 代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。
6 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
(定款又は事業計画の変更)
第三十四条 組合は、定款又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定める
ところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
2 第九条第二項の規定は組合が定款及び事業計画を変更して新に施行マンションに追加しよう
とする建替え決議マンションがある場合について、同条第四項の規定は組合が定款及び
事業計画を変更して新たに施行マンションに追加しようとする一括建替え決議マンション群
がある場合について、同条第五項の規定は組合が定款及び事業計画を変更して新たに
施行マンションに追加しようとするマンションがある場合について、第十一条の規定は事業
計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)の認可の申請があった場合について、
第九条第七項、第十二条及び第十四条の規定は前項の規定による認可について、それぞれ
準用する。
この場合において、第九条第二項中「建替え合意者の」とあるのは「新たに施行マンション
となるべき建替え決議マンションの建替え合意者(新たに施行マンションとなるべき建替え
決議マンションが二以上ある場合にあっては、当該二以上の建替え決議マンションごとの建替え
合意者)の」と、同条第四項中「、一括建替え合意者」とあるのは「、新たに施行マンションと
なるべき一括建替え決議マンション群の一括建替え合意者(新たに施行マンションとなるべき
一括建替え決議マンション群が二以上ある場合にあっては、当該二以上の一括建替え決議
マンション群ごとの一括建替え合意者)」と、「一括建替え決議マンション群」とあるのは
「新たに施行マンションとなるべき一括建替え決議マンション」群」と、同条第七項中「施行
マンションとなるべきマンション」とあるのは「施行マンション又は新たに施行マンションと
なるべきマンション」と、第十一条第一項中「施行マンションとなるべきマンション」とあり、
及び「当該マンション」とあるのは「施行マンション又は新たに施行マンションとなるべき
マンション」と、同条第二項中「施行マンションとなるべきマンション又はその敷地」とある
のは「施行マンション若しくは新たに施行マンションとなるべきマンション又はそれらの敷地」
と、第十四条第二項中「組合の成立又は定款若しくは事業計画」とあるのは「定款又は事業
計画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「その変更について第三十四条第一項の
規定による認可があった際に従前から組合員であった者以外の」と読み替えるものとする。
3 組合は、事業に要する経費の分担に関し定款若しくは事業計画を変更しようとする場合又は 定款及び事業計画の対象とされた二以上の施行マンションの数を縮減しようとする場合に おいて、マンション建替事業の施行のための借入金があるときは、その変更又は縮減に ついてその債権者の同意を得なければならない。
4 第十五条の規定は、組合が定款及び事業計画を変更して新たに施行マンションを追加した 場合について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項」とあるのは 「第三十四条第二項において準用する前条第一項」と、「区分所有者」とあるのは「新たに 追加された施行マンションの区分所有者」と、同条第三項中「第十五条第一項」とあるのは 「第三十四条第四項において準用する同法第十五条第一項」と読み替えるものとする。
(経費の賦課徴収)
第三十五条 組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の
組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
2 賦課金の額は、組合員の有する施行マンション(権利変換期日以後においては、施行再建 マンション)の専有部分の位置、床面積等を考慮して公平に定めなければならない。
3 組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができない。
4 組合は、組合員が賦課金の納付を怠ったときは、定款で定めるところにより、その組合員に 対して過怠金を課することができる。
(参加組合員の負担金及び分担金)
第三十六条 参加組合員は、国土交通省令で定めるところにより、権利変換計画の定めるところ
に従い取得することとなる施行再建マンションの区分所有権及び敷地利用権の価額に
相当する額の負担金並びに組合のマンション建替事業に要する経費に充てるための分担金
を組合に納付しなければならない。
2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の負担金及び分担金について準用する。
(審査委員)
第三十七条 組合に、この法律及び定款で定める権限を行わせるため、審査委員三人以上を置く。
2 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、 公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。
3 前二項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第四目 解散
(解散)
第三十八条 組合は、次に掲げる理由により解散する。
一 設立についての認可の取消し
二 総会の議決
三 事業の完成又はその完成の不能
2 前項第二号の議決は、権利変換期日前に限り行うことができるものとする。
3 組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとする場合において、 借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。
4 組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとするときは、 国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
5 前項の規定による認可の申請は、施行マンションの所在地が町村の区域内にあるときは、 当該町村の長を経由して行わなければならない。
6 都道府県知事等は、組合の設立についての認可を取り消したとき、又は第四項の規定 による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
7 組合は、前項の公告があるまでは、解散をもって組合員以外の第三者に対抗することが できない。
(清算中の組合の能力)
第三十八条の二 解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまで
はなお存続するものとみなす。
(清算人)
第三十九条 組合が解散したときは、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任
したときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任) 第三十九条の二 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害 を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権 で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任) 第三十九条の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により 又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第三十九条の四 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(清算事務)
第四十条 清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び
財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければ
ならない。
(債権の申出の催告等)
第四十条の二 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者
に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を 付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第四十条の三 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された
後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(残余財産の処分制限)
第四十一条 清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することが
できない。
(裁判所による監督)
第四十一条の二 組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 組合の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事等に対し、意見を求め、又は調査 を嘱託することができる。
4 都道府県知事等は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(決算報告)
第四十二条 清算人は、清算事務が終わったときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところに
より、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事等の承認を得た後、これを組合員に
報告しなければならない。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第四十二条の二 組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、組合の主たる事務
所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第四十二条の三 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第四十二条の四 裁判所は、第三十九条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が
当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、
当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(検査役の選任)
第四十三条 裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任
することができる。
2 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この 場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるも のとする。
第五款 税法上の特例
第五目 税法上の特例
第四十四条 組合は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の 規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合に おいて、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とある のは「公益法人等(マンション建替組合並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合 には同条第一項及び第二項 中「普通法人」とあるのは「普通法人(マンション建替組合を含 む。)」と、同条第三項 中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(マンション建替組合 及び」とする。
2 組合は、消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用 については、同法 別表第三に掲げる法人とみなす。
第三款 個人施行者
(施行の認可)
第四十五条 第五条第二項の規定によりマンション建替事業を施行しようとする者は、一人で
施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者に
あっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、そのマンション建替
事業について都道府県知事等の認可を受けなければならない。
2 前項の規定による認可を申請しようとする者は、その者以外に施行マンションとなるべき マンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)について権利を有する者があるときは、 事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。 ただし、その権利をもって認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、 この限りでない。
3 前項の場合において、施行マンションとなるべきマンション又はその敷地(隣接施行敷地を含 む。以下この項において同じ。)について権利を有する者のうち、区分所有権、敷地利用権、 敷地の所有権及び借地権並びに借家権以外の権利(以下「区分所有権等以外の権利」とい う。)を有する者から同意を得られないとき、又はその者を確知することができないときは、 その同意を得られない理由又は確知することができない理由を記載した書面を添えて、 第一項の規定による認可を申請することができる。
4 第九条第七項の規定は、第一項の規定による認可について準用する。
(規準又は規約)
第四十六条 前条第一項の規準又は規約には、次の各号(規準にあっては、第四号から第六号まで
を除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。
一 施行マンションの名称及びその所在地
二 マンション建替事業の範囲
三 事務所の所在地
四 事業に要する経費の分担に関する事項
五 業務を代表して行う者を定めるときは、その職名、定数、任期、職務の分担及び
選任の方法に関する事項
六 会議に関する事項
七 事業年度
八 公告の方法
九 その他国土交通省令で定める事項
(事業計画)
第四十七条 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行マンションの状況、
その敷地の区域及びその住戸の状況、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域、
事業施行期間、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
2 施行マンションとなるべきマンションに建替え決議等があるときは、事業計画は、当該建替え 決議等の内容に適合したものでなければならない。
(認可の基準)
第四十八条 都道府県知事等は、第四十五条第一項の規定による認可の申請が
あった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければ
ならない。
一 申請手続が法令に違反するものでないこと。
二 規準若しくは規約又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反するものでないこと。
三 事業計画について区分所有権等以外の権利を有する者の同意を得られないことについて正当
な理由があること。
四 区分所有権等以外の権利を有する者を確知することができないことについて過失がないこと。
五 第十二条第三号から第十号までに掲げる基準に適合すること。
(施行の認可の公告等)
第四十九条 都道府県知事等は、第四十五条第一項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、
国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、施行マンションの名称及びその
敷地の区域、施行再建マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土交通省令で定める
事項を公告し、かつ、関係市町村長に施行マンションの名称及びその敷地の区域、施行再建
マンションの設計の概要及びその敷地の区域その他国土交通省令で定める事項を表示する
図書を送付しなければならない。
2 第五条第二項の規定による施行者(以下「個人施行者」という。)は、前項の公告があるまで は、施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって第三者に対抗することが できない。
3 市町村長は、第五十四条第三項において準用する第一項、第八十一条又は第九十九条第三項 の公告の日まで、政令で定めるところにより、第一項の図書を当該市町村の事務所において 公衆の縦覧に供しなければならない。
(規準又は規約及び事業計画の変更)
第五十条 個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省
令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
2 第九条第七項、第四十五条第二項及び第三項並びに前二条の規定は、前項の規定による認可に ついて準用する。この場合において、第九条第七項中「施行マンションとなるべきマンション」 とあるのは「施行マンション又は新たに施行マンションとなるべきマンション」と、第四十五 条第二項及び第三項中「施行マンションとなるべきマンション又はその敷地」とあるのは 「施行マンション若しくは新たに施行マンションとなるべきマンション又はそれらの敷地」と、 前条第二項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって」とあるのは 「規準若しくは規約又は事業計画の変更をもって」と読み替えるものとする。
3 第三十四条第三項の規定は、事業に要する経費の分担に関し規準若しくは規約若しくは事業 計画を変更しようとする場合又は規準若しくは規約及び事業計画の対象とされた二以上の施行 マンションの数を縮減しようとする場合について準用する。
(施行者の変動)
第五十一条 個人施行者について相続、合併その他の一般承継があった場合において、その一般
承継人が施行者以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。
2 施行マンションについて、個人施行者の有する区分所有権又は敷地利用権の全部又は一部を 施行者以外の者(前項に規定する一般承継人を除く。)が承継したときは、その者は、施行者 となる。
3 一人で施行するマンション建替事業において、前二項の規定により施行者が数人となったとき は、そのマンション建替事業は、第五条第二項の規定により数人共同して施行するマンション 建替事業となるものとする。この場合において、施行者は、遅滞なく、第四十五条第一項の 規約を定め、その規約について都道府県知事等の認可を受けなければならない。
4 前項の規定による認可の申請は、施行マンションの所在地が町村の区域内にあるときは、 当該町村の長を経由して行わなければならない。
5 数人共同して施行するマンション建替事業において、当該施行者について一般承継があり、 又は当該施行者の有する区分所有権又は敷地利用権の一般承継以外の事由による承継が あったことにより施行者が一人となったときは、そのマンション建替事業は、第五条第二項の 規定により一人で施行するマンション建替事業となるものとする。 この場合において、当該マンション建替事業について定められていた規約のうち、規準に記載 すべき事項に相当する事項は、当該マンション建替事業に係る規準としての効力を有するもの とし、その他の事項はその効力を失うものとする。
6 個人施行者について一般承継があり、又は個人施行者の有する区分所有権若しくは敷地利用権 の一般承継以外の事由による承継があったことにより施行者に変動を生じたとき(第三項前段 に規定する場合を除く。)は、施行者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、 新たに施行者となった者の氏名又は名称及び住所並びに施行者でなくなった者の氏名又は 名称を都道府県知事等に届け出なければならない。この場合において、施行マンションの 所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。
7 都道府県知事等は、第三項後段の規定により定められた規約について認可したときは新たに 施行者となった者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項を、前項の規定による 届出を受理したときは新たに施行者となった者及び施行者でなくなった者の氏名又は名称 その他国土交通省令で定める事項を、遅滞なく、公告しなければならない。
8 個人施行者は、前項の公告があるまでは、施行者の変動、第三項後段の規定により定めた規約 又は第五項後段の規定による規約の一部の失効をもって第三者に対抗することができない。
(施行者の権利義務の移転)
第五十二条 個人施行者について一般承継があったときは、その施行者がマンション建替事業に
関して有する権利義務(その施行者が当該マンション建替事業に関し、行政庁の認可、許可
その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。)は、その一般
承継人に移転する。
2 前項に規定する場合を除き、個人施行者の有する区分所有権又は敷地利用権の全部又は一 部を承継した者があるときは、その施行者がその区分所有権又は敷地利用権の全部又は一部 についてマンション建替事業に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
(審査委員)
第五十三条 個人施行者は、都道府県知事等の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は
評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、
この法律及び規準又は規約で定める権限を行う審査委員三人以上を選任しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
(マンション建替事業の廃止及び終了)
第五十四条 個人施行者は、マンション建替事業を、事業の完成の不能により廃止し、又は終了
しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その廃止又は終了について都道
府県知事等の認可を受けなければならない。
2 個人施行者は、事業の完成の不能によりマンション建替事業を廃止しようとする場合に おいて、その者にマンション建替事業の施行のための借入金があるときは、その廃止に ついてその債権者の同意を得なければならない。
3 第九条第七項並びに第四十九条第一項(図書の送付に係る部分を除く。)及び第二項の規定 は、第一項の規定による認可について準用する。この場合において、第九条第七項中「施行 マンションとなるべきマンション」とあるのは「施行マンション」と、第四十九条第二項中 「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって」とあるのは 「マンション建替事業の廃止又は終了をもって」と読み替えるものとする。
第二節 権利変換手続等
第一款 権利変換手続
第一目 手続の開始
(権利変換手続開始の登記)
第五十五条 施行者は、次に掲げる公告があったときは、遅滞なく、登記所に、施行マンションの
区分所有権及び敷地利用権(既登記のものに限る。)並びに隣接施行敷地の所有権及び借地権
(既登記のものに限る。)について、権利変換手続開始の登記を申請しなければならない。
一 組合が施行するマンション建替事業にあっては、第十四条第一項の公告又は新たな施行
マンションの追加に係る事業計画の変更の認可の公告
二 個人施行者が施行するマンション建替事業にあっては、その施行についての認可の公告又は
新たな施行マンションの追加に係る事業計画の変更の認可の公告
2 前項の登記があった後においては、当該登記に係る施行マンションの区分所有権若しくは敷地 利用権を有する者(組合が施行するマンション建替事業にあっては、組合員に限る。)又は 当該登記に係る隣接施行敷地の所有権若しくは借地権を有する者は、これらの権利を処分する ときは、国土交通省令で定めるところにより、施行者の承認を得なければならない。
3 施行者は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を 拒むことができない。
4 第二項の承認を得ないでした処分は、施行者に対抗することができない。
5 権利変換期日前において第三十八条第六項、前条第三項において準用する第四十九条第一項 又は第九十九条第三項の公告があったときは、施行者(組合にあっては、その清算人)は、 遅滞なく、登記所に、権利変換手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。
(権利変換を希望しない旨の申出等)
第五十六条 第十四条第一項の公告又は個人施行者の施行の認可の公告があったときは、施行
マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者は、その公告があった日から起算して
三十日以内に、施行者に対し、第七十条第一項及び第七十一条第二項の規定による権利の
変換を希望せず、自己の有する区分所有権又は敷地利用権に代えて金銭の給付を希望する
旨を申し出ることができる。
2 前項の区分所有権又は敷地利用権について仮登記上の権利、買戻しの特約その他権利の 消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記があるとき、又は同項の未登記の 借地権の存否若しくは帰属について争いがあるときは、それらの権利者又は争いの相手方の 同意を得なければ、同項の規定による金銭の給付の希望を申し出ることができない。
3 施行マンションについて借家権を有する者(その者が更に借家権を設定しているときは、 その借家権の設定を受けた者)は、第一項の期間内に施行者に対し、第七十一条第三項の 規定による借家権の取得を希望しない旨を申し出ることができる。
4 施行者が組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、 第一項又は前項の規定による申出は、第九条第一項の規定による認可を受けた者が受理 するものとする。
5 第一項の期間経過後六月以内に権利変換計画について次条第一項後段の規定による認可が 行われないときは、当該六月の期間経過後三十日以内に、第一項若しくは第三項の規定に よる申出を撤回し、又は新たに第一項若しくは第三項の規定による申出をすることができる。 その三十日の期間経過後更に六月を経過しても同条第一項後段の規定による認可が行われ ないときも、同様とする。
6 定款又は規準若しくは規約及び事業計画を変更して新たに施行マンションを追加した場合に おいては、前項前段中「第一項の期間経過後六月以内に権利変換計画について次条第一項 後段の規定による認可が行われないときは、当該六月の期間経過後」とあるのは、「新たな 施行マンションの追加に係る定款又は規準若しくは規約及び事業計画の変更の認可の公告 があったときは、その公告があった日から起算して」とする。
7 第一項、第三項又は前二項の申出又は申出の撤回は、国土交通省令で定めるところにより、 書面でしなければならない。
第二目 権利変換計画
(権利変換計画の決定及び認可)
第五十七条 施行者は、前条の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞なく、
権利変換計画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、
都道府県知事等の認可を受けなければならない。
2 施行者は、前項後段の規定による認可を申請しようとするときは、権利変換計画について、
あらかじめ、組合にあっては総会の議決を経るとともに施行マンション又はその敷地について
権利を有する者(組合員を除く。)及び隣接施行敷地がある場合における当該隣接施行敷地
について権利を有する者の同意を得、個人施行者にあっては施行マンション又はその敷地
(隣接施行敷地を含む。)について権利を有する者の同意を得なければならない。ただし、
次に掲げる者については、この限りでない。
一 区分所有法第六十九条の規定により同条第一項に規定する特定建物である施行マンションの
建替えを行うことができるときは、当該施行マンションの所在する土地(これに関する権利を含む。)
の共有者である団地内建物の区分所有法第六十五条に規定する団地建物所有者
(第九十四条第三項において単に「団地建物所有者」という。)
二 その権利をもって施行者に対抗することができない者
3 前項の場合において、区分所有権等以外の権利を有する者から同意を得られないときは、その 同意を得られない理由及び同意を得られない者の権利に関し損害を与えないようにするための 措置を記載した書面を添えて、第一項後段の規定による認可を申請することができる。
4 第二項の場合において、区分所有権等以外の権利を有する者を確知することができない ときは、その確知することができない理由を記載した書面を添えて、第一項後段の規定による 認可を申請することができる。
(権利変換計画の内容)
第五十八条 権利変換計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を
定めなければならない。
一 施行再建マンションの配置設計
二 施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者で、当該権利に対応して、
施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権を与えられることとなるものの氏名又は
名称及び住所
三 前号に掲げる者が施行マンションについて有する区分所有権又は敷地利用権及びその価額
四 第二号に掲げる者に前号に掲げる区分所有権又は敷地利用権に対応して与えられることと
なる施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の明細及びその価額の概算額
五 第三号に掲げる区分所有権又は敷地利用権について先取特権、質権若しくは抵当権の登記、
仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記
(以下「担保権等の登記」と総称する。)に係る権利を有する者の氏名又は名称及び住所
並びにその権利
六 前号に掲げる者が施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の上に有することとなる
権利
七 施行マンションについて借家権を有する者(その者が更に借家権を設定しているときは、その
借家権の設定を受けた者)で、当該権利に対応して、施行再建マンションについて借家権を与
えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
八 前号に掲げる者に借家権が与えられることとなる施行再建マンションの部分
九 施行者が施行再建マンションの部分を賃貸する場合における標準家賃の概算額及び家賃以外の
借家条件の概要
十 施行マンションに関する権利又はその敷地利用権を有する者で、この法律の規定により、権利
変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施行再建マンションに関する
権利又はその敷地利用権を与えられないものの氏名又は名称及び住所、失われる施行
マンションに関する権利又はその敷地利用権並びにその価額
十一 隣接施行敷地の所有権又は借地権を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日
において当該権利を失い、又は当該権利の上に敷地利用権が設定されることとなるものの氏名
又は名称及び住所、その権利並びにその価額又は減価額
十二 組合の参加組合員に与えられることとなる施行再建マンションの区分所有権及び敷地
利用権の明細並びにその参加組合員の氏名又は名称及び住所
十三 第四号及び前号に掲げるもののほか、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の明細、
その帰属及びその処分の方法
十四 施行マンションの敷地であった土地で施行再建マンションの敷地とならない土地
(以下「保留敷地」という。)の所有権又は借地権の明細、その帰属及びその処分の方法
十五 補償金の支払又は清算金の徴収に係る利子又はその決定方法
十六 権利変換期日、施行マンションの明渡しの予定時期及び工事完了の予定時期
十七 その他国土交通省令で定める事項
2 施行マンションに関する権利若しくはその敷地利用権又は隣接施行敷地の所有権若しくは借地 権に関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利 が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人(当該名義人に対して第十五条第一項 (第三十四条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六十四条第一項(第六十六条 において準用する場合を含む。)又は区分所有法第六十三条第四項(区分所有法第七十条 第四項 において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合においては、当該請求 をした者)に属するものとして権利変換計画を定めなければならない。
3 区分所有法第六十三条第五項 (第十五条第三項(第三十四条第四項において準用する場合を 含む。)において準用する場合を含む。)又は区分所有法第七十条第四項 において準用する 区分所有法第六十三条第五項 (第十五条第三項(第三十四条第四項において準用する場合を 含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、裁判所から建物の明渡しにつき相当 の期限を許与された区分所有者がいるときは、第一項第十六号の施行マンションの明渡しの 予定時期は、当該期限の日以降となるように定めなければならない。
(権利変換計画の決定基準)
第五十九条 権利変換計画は、関係権利者間の利害の衡平に十分の考慮を払って定めなければなら
ない。
(区分所有権及び敷地利用権等)
第六十条 権利変換計画においては、第五十六条第一項の申出をした者を除き、施行マンションの
区分所有権又は敷地利用権を有する者に対しては、施行再建マンションの区分所有権又は敷地
利用権が与えられるように定めなければならない。
組合の定款により施行再建マンションの区分所有権及び敷地利用権が与えられるように定めら
れた参加組合員に対しても、同様とする。
2 前項前段に規定する者に対して与えられる施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権は、 それらの者が有する施行マンションの専有部分の位置、床面積、環境、利用状況等又はその敷 地利用権の地積若しくはその割合等とそれらの者に与えられる施行再建マンションの専有部分 の位置、床面積、環境等又はその敷地利用権の地積若しくはその割合等を総合的に勘案して、 それらの者の相互間の衡平を害しないように定めなければならない。
3 権利変換計画においては、第一項の規定により与えられるように定められるもの以外の施行再 建マンションの区分所有権及び敷地利用権並びに保留敷地の所有権又は借地権は、施行者 に帰属するように定めなければならない。
4 権利変換計画においては、第五十六条第三項の申出をした者を除き、施行マンションの区分所 有者から施行マンションについて借家権の設定を受けている者(その者が更に借家権を設定し ているときは、その借家権の設定を受けている者)に対しては、第一項の規定により当該施行 マンションの区分所有者に与えられることとなる施行再建マンションの部分について、借家権 が与えられるように定めなければならない。ただし、施行マンションの区分所有者が第五十六 条第一項の申出をしたときは、前項の規定により施行者に帰属することとなる施行再建 マンションの部分について、借家権が与えられるように定めなければならない。
(担保権等の登記に係る権利)
第六十一条 施行マンションの区分所有権又は敷地利用権について担保権等の登記に係る権利が
存するときは、権利変換計画においては、当該担保権等の登記に係る権利は、その権利の目的
たる施行マンションの区分所有権又は敷地利用権に対応して与えられるものとして定められた
施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の上に存するものとして定めなければならない。
2 前項の場合において、関係権利者間の利害の衡平を図るため必要があるときは、施行者は、当該 存するものとして定められる権利につき、これらの者の意見を聴いて、必要な定めをすることが できる。
(施行マンションの区分所有権等の価額の算定基準)
第六十二条 第五十八条第一項第三号、第十号又は第十一号の価額又は減価額は、第五十六条第一項
又は第五項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による三十日の
期間を経過した日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格
等を考慮して定める相当の価額とする。
(施行再建マンションの区分所有権の価額等の概算額の算定基準)
第六十三条 権利変換計画においては、第五十八条第一項第四号又は第九号の概算額は、国土交通省
令で定めるところにより、マンション建替事業に要する費用及び前条に規定する三十日の期間を
経過した日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を
考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。
(権利変換計画に関する総会の議決に賛成しなかった組合員に対(権利変換計画に関する総会の議決
に賛成しなかった組合員に対する売渡し請求等) する売渡し請求等)
第六十四条 組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、組合は、当該議決が あった日から二月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権 を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
2 区分所有法第六十三条第六項及び第七項(区分所有法第七十条第四項においてこれらの規定を 区分所有法第七十条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。) の規定は、前項の規定による請求について準用する。 この場合において、区分所有法第六十三条第六項中「第四項」とあるのは、「マンションの建替え 等の円滑化に関する法律第六十四条第一項」と読み替えるものとする。
3 組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、当該議決に賛成しなかった 組合員は、当該議決があった日から二月以内に、組合に対し、区分所有権及び敷地利用権を 時価で買い取るべきことを請求することができる。
(認可の基準)
第六十五条 都道府県知事等は、第五十七条第一項後段の規定による認可の申請があった場合に
おいて、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
一 申請手続又は権利変換計画の決定手続若しくは内容が法令に違反するものでないこと。
二 施行マンションに建替え決議等があるときは、当該建替え決議等の内容に適合していること。
三 権利変換計画について区分所有権等以外の権利を有する者の同意を得られないことについて
正当な理由があり、かつ、同意を得られない者の権利に関し損害を与えないようにするため
の措置が適切なものであること。
四 区分所有権等以外の権利を有する者を確知することができないことについて過失がないこと。
五 その他基本方針に照らして適切なものであること。
(権利変換計画の変更)
第六十六条 第五十七条第一項後段及び第二項から第四項まで並びに前二条の規定は、権利変換
計画を変更する場合(国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。)に準用する。
この場合において第六十四条第一項及び第三項中「権利変換計画」とあるのは「権利変換計画
の変更」と、同条第二項中「第六十四条第一項」とあるのは「第六十六条において準用する同
法第六十四条第一項」と読み替えるものとする。
(審査委員の関与)
第六十七条 施行者は、権利変換計画を定め、又は変更しようとするとき(国土交通省令で定める
軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、審査委員の過半数の同意を得なければならない。
第三目 権利の変換
(権利変換の処分)
第六十八条 施行者は、権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画に
ついて第六十六条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令
で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければ
ならない。
2 権利変換に関する処分は、前項の通知をすることによって行う。
3 権利変換に関する処分については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 の規定は、 適用しない。
(権利変換期日等の通知)
第六十九条 施行者は、権利変換計画若しくはその変更(権利変換期日に係るものに限る。以下
この条において同じ。)の認可を受けたとき、又は第六十六条の国土交通省令で定める軽微
な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行マンションの所在
地の登記所に、権利変換期日その他国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
(敷地に関する権利の変換等)
第七十条 権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施行マンションの
敷地利用権は失われ、施行再建マンションの敷地利用権は新たに当該敷地利用権を与
えられるべき者が取得する。
2 権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、隣接施行敷地の所有権又は 借地権は、失われ、又はその上に施行再建マンションの敷地利用権が設定される。
3 権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、保留敷地に関しては、当該 保留敷地についての従前の施行マンションの敷地利用権が所有権であるときはその所有権を、 借地権であるときはその借地権を、施行者が取得する。
4 施行マンションの敷地及び隣接施行敷地に関する権利で前三項及び第七十三条の規定により 権利が変換されることのないものは、権利変換期日以後においても、なお従前の土地に存する。 この場合において、権利変換期日前において、これらの権利のうち地役権又は地上権の登記 に係る権利が存していた敷地利用権が担保権等の登記に係る権利の目的となっていたときは、 権利変換期日以後においても、当該地役権又は地上権の登記に係る権利と当該担保権等の 登記に係る権利との順位は、変わらないものとする。
(施行マンションに関する権利の変換)
第七十一条 権利変換期日において、施行マンションは、施行者に帰属し、施行マンションを
目的とする区分所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。
2 施行再建マンションの区分所有権は、第八十一条の建築工事の完了の公告の日に、権利 変換計画の定めるところに従い、新たに施行再建マンションの区分所有権を与えられるべ き者が取得する。
3 施行マンションについて借家権を有していた者(その者が更に借家権を設定していたときは、 その借家権の設定を受けた者)は、第八十一条の建築工事の完了の公告の日に、権利 変換計画の定めるところに従い、施行再建マンションの部分について借家権を取得する。
(区分所有法の規約とみなす部分)
第七十二条 区分所有法第一条に規定する建物の部分若しくは附属の建物で権利変換計画に
おいて施行再建マンションの共用部分若しくは区分所有法第六十七条第一項の団地共用
部分(以下この条において単に「団地共用部分」という。)と定められたものがあるとき、
権利変換計画において定められた施行再建マンションの共用部分若しくは団地共用部分
の共有持分が区分所有法第十一条第一項若しくは第十四条第一項から第三項まで
(これらの規定を区分所有法第六十七条第三項において準用する場合を含む。)
の規定に適合しないとき、又は権利変換計画において定められた施行再建マンションの敷地利用権の割合が
区分所有法第二十二条第二項本文の規定に適合しないときは、権利変換計画中その定めをした部分は、
それぞれ区分所有法第四条第二項若しくは第六十七条第一項の規定による規約、
区分所有法第十一条第二項若しくは第十四条第四項
(区分所有法第六十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による規約又は
区分所有法第二十二条第二項ただし書の規定による規約とみなす。
(担保権等の移行)
第七十三条 施行マンションの区分所有権又は敷地利用権について存する担保権等の登記
に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、施行再建
マンションの区分所有権又は敷地利用権の上に存するものとする。
(権利変換の登記)
第七十四条 施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行再建マンションの敷地(保留敷地を含む。)
につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
2 権利変換期日以後においては、施行再建マンションの敷地(保留敷地を含む。)に関しては、 前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
(補償金)
第七十五条 施行者は、次に掲げる者に対し、その補償として、権利変換期日までに、第六十二条の
規定により算定した相当の価額に同条に規定する三十日の期間を経過した日から第六十八条
第一項の規定による権利変換計画又はその変更に係る公告(以下この条において「権利変換
計画公告」という。)の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当該権利変換
計画公告の日から補償金を支払う日までの期間につき権利変換計画で定めるところによる
利息を付したものを支払わなければならない。
この場合において、その修正率は、国土交通省令で定める方法によって算定するものとする。
一 施行マンションに関する権利又はその敷地利用権を有する者で、この法律の規定により、
権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施行再建マンションに
関する権利又はその敷地利用権を与えられないもの
二 隣接施行敷地の所有権又は借地権を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日に
おいて当該権利を失い、又は当該権利の上に敷地利用権が設定されることとなるもの
(補償金の供託)
第七十六条 施行者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条に規定する補償金
(利息を含む。以下この款において同じ。)の支払に代えてこれを供託することができる。
一 補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又は補償金を受領することができないとき。
二 施行者が過失がなくて補償金を受けるべき者を確知することができないとき。
三 施行者が差押え又は仮差押えにより補償金の払渡しを禁じられたとき。
2 施行者は、第五十八条第二項の場合においては、権利変換計画において存するものとされた 権利に係る補償金(併存し得ない二以上の権利が存するものとされた場合においては、それ らの権利に対する補償金のうち最高額のもの)の支払に代えてこれを供託しなければならない。
3 施行者は、先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記若しくは買戻しの特約の登記に係る権利 (以下「先取特権等」という。)の目的物について補償金を支払うときは、これらの権利者の 全てから供託しなくてもよい旨の申出があったときを除き、その補償金を供託しなければなら ない。
4 前三項の規定による供託は、施行マンションの所在地の供託所にしなければならない。
5 施行者は、第一項から第三項までの規定による供託をしたときは、遅滞なく、その旨を補償金 を取得すべき者(その供託が第二項の規定によるものであるときは、争いの当事者)に通知 しなければならない。
(物上代位)
第七十七条 前条第三項の先取特権、質権又は抵当権を有する者は、同項の規定により供託された
補償金に対してその権利を行うことができる。
(差押え又は仮差押えがある場合の措置)
第七十八条 差押えに係る権利については、第七十五条の規定にかかわらず、施行者は、権利変換
期日までに、同条の規定により支払うべき金額を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関
に払い渡さなければならない。ただし、強制執行若しくは担保権の実行としての競売(その例に
よる競売を含む。以下単に「競売」という。)による代金の納付又は滞納処分による売却代金の
支払があった後においては、この限りでない。
2 前項の規定により配当手続を実施すべき機関が払渡しを受けた金銭は、配当に関しては、 強制執行若しくは競売による代金又は滞納処分による売却代金とみなし、その払渡しを受けた 時が強制競売又は競売に係る配当要求の終期の到来前であるときは、その時に配当要求の 終期が到来したものとみなす。
3 強制競売若しくは競売に係る売却許可決定後代金の納付前又は滞納処分による売却決定後売却 代金の支払前に第一項本文の規定による払渡しがあったときは、売却許可決定又は売却決定は、 その効力を失う。
4 第一項の規定は、仮差押えの執行に係る権利に対する補償金の払渡しに準用する。
5 施行者に補償金の支払を命ずる判決が確定したときは、その補償金の支払に関しては、第一項 の規定による補償金の例による。この場合において、施行者が補償金を配当手続を実施すべき 機関に払い渡したときは、補償金の支払を命ずる判決に基づく給付をしたものとみなす。
6 第一項又は前二項の規定による補償金の裁判所への払渡し及びその払渡しがあった場合におけ る強制執行、仮差押えの執行又は競売に関しては、最高裁判所規則で民事執行法 (昭和五十 四年法律第四号)又は民事保全法 (平成元年法律第九十一号)の特例その他必要な事項を、 その補償金の裁判所以外の配当手続を実施すべき機関への払渡し及びその払渡しがあった場合 における滞納処分に関しては、政令で国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)の特例 その他必要な事項を定めることができる。
第四目 施行マンション等の明渡し
(占有の継続)
第七十九条 権利変換期日において、第七十一条第一項の規定により失った権利に基づき施行
マンションを占有していた者及びその承継人は、次条第一項の規定により施行者が通知した
明渡しの期限までは、従前の用法に従い、その占有を継続することができる。第七十条第二項
の規定により、権利を失い、又は敷地利用権を設定された者及びその承継人についても、
同様とする。
(施行マンション等の明渡し)
第八十条 施行者は、権利変換期日後マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、
施行マンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)を占有している者に対し、期限を
定めて、その明渡しを求めることができる。
2 前項の規定による明渡しの期限は、同項の請求をした日の翌日から起算して三十日を経過 した後の日でなければならない。
3 第五十八条第三項の規定は、同項の相当の期限を許与された区分所有者に対する第一項の 規定による明渡しの期限について準用する。
4 第一項の規定による明渡しの請求があった者は、明渡しの期限までに、施行者に明け渡さ なければならない。 ただし、第七十五条の補償金の支払を受けるべき者について同条の規定による支払若しくは 第七十六条の規定による供託がないとき、第十五条第一項(第三十四条第四項において 準用する場合を含む。)若しくは第六十四条第一項(第六十六条において準用する場合を 含む。)若しくは区分所有法第六十三条第四項 (区分所有法第七十条第四項 において 準用する場合を含む。)の規定による請求を受けた者について当該請求を行った者による 代金の支払若しくは提供がないとき、又は第六十四条第三項(第六十六条において準用する 場合を含む。)の規定による請求を行った者について当該請求を受けた者による代金の支払 若しくは提供がないときは、この限りでない。
第五款 工事完了等に伴う措置
第五目工事完了等に伴う措置
(建築工事の完了の公告等)
第八十一条 施行者は、施行再建マンションの建築工事が完了したときは、速やかに、その旨を、
公告するとともに、第七十一条第二項又は第三項の規定により施行再建マンションに関し
権利を取得する者に通知しなければならない。
(施行再建マンションに関する登記)
第八十二条 施行者は、施行再建マンションの建築工事が完了したときは、遅滞なく、施行再建
マンション及び施行再建マンションに関する権利について必要な登記を申請しなければなら
ない。
2 施行再建マンションに関する権利に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記を することができない。
(借家条件の協議及び裁定)
第八十三条 権利変換計画において施行再建マンションの区分所有権が与えられるように定め
られた者と当該施行再建マンションについて第六十条第四項本文の規定により借家権が
与えられるように定められた者は、家賃その他の借家条件について協議しなければならない。
2 第八十一条の公告の日までに前項の規定による協議が成立しないときは、施行者は、 当事者の一方又は双方の申立てにより、審査委員の過半数の同意を得て、次に掲げる事項 について裁定することができる。
一 賃借の目的
二 家賃の額、支払期日及び支払方法
三 敷金又は借家権の設定の対価を支払うべきときは、その額
3 施行者は、前項の規定による裁定をするときは、賃借の目的については賃借部分の構造 及び賃借人の職業を、家賃の額については賃貸人の受けるべき適正な利潤を、その他の 事項についてはその地方における一般の慣行を考慮して定めなければならない。
4 第二項の規定による裁定があったときは、裁定の定めるところにより、当事者間に協議が 成立したものとみなす。
5 第二項の裁定に関し必要な手続に関する事項は、国土交通省令で定める。
6 第二項の裁定に不服がある者は、その裁定があった日から六十日以内に、訴えをもって その変更を請求することができる。
7 前項の訴えにおいては、当事者の他の一方を被告としなければならない。
(施行再建マンションの区分所有権等の価額等の確定)
第八十四条 施行者は、マンション建替事業の工事が完了したときは、速やかに、当該事業
に要した費用の額を確定するとともに、政令で定めるところにより、その確定した額及び
第六十二条に規定する三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地又は近傍
同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準と
して、施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を取得した者又は
その借家権賃借権を取得した者
(施行者の所有する施行再建マンションの部分について第六十条第四項
ただし書の規定により借家権が与えられるように定められたものに限る。)ごとに、
施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権の価額又は
施行者が賃貸する施行再建マンションの部分の家賃の額を確定し、
これらの者にその確定した額を通知しなければならない。
(清算)
第八十五条 前条の規定により確定した施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用
権の価額とこれを与えられた者がこれに対応する権利として有していた施行マンションの
区分所有権又は敷地利用権の価額とに差額があるときは、施行者は、その差額に相当
する金額を徴収し、又は交付しなければならない。
(清算金の供託及び物上代位)
第八十六条 前条に規定する施行マンションの区分所有権又は敷地利用権が先取特権等
の目的となっていたときは、これらの権利者の全てから供託しなくてもよい旨の申出が
あったときを除き、施行者は、同条の規定により交付すべき清算金の交付に代えてこれ
を供託しなければならない。
第七十六条第四項及び第五項の規定は、この場合について準用する。
2 前項の先取特権、質権又は抵当権を有していた者は、同項の規定により供託された 清算金に対してその権利を行うことができる。
(清算金の徴収)
第八十七条 第八十五条の規定により徴収すべき清算金は、権利変換計画で定めるところ
により、利子を付して分割して徴収することができる。
2 施行者は、第八十五条の規定により徴収すべき清算金(前項の規定により利子を付した ときは、その利子を含む。)を滞納する者があるときは、権利変換計画で定めるところ により、利子を付して徴収することができる。
(先取特権)
第八十八条 第八十五条の清算金を徴収する権利を有する施行者は、その納付義務者に
与えられる施行再建マンションの区分所有権の上に先取特権を有する。
2 前項の先取特権は、第八十二条第一項の規定による登記の際に清算金の予算額を 登記することによってその効力を保存する。ただし、清算金の額がその予算額を超過 するときは、その超過額については存在しない。
3 第一項の先取特権は、不動産工事の先取特権とみなし、前項本文の規定に従ってした 登記は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三百三十八条第一項 前段の規定に 従ってした登記とみなす。
(施行者が取得した権利の処分)
第八十九条 マンション建替事業により施行者が取得した施行再建マンションの区分所有
権及び敷地利用権又は保留敷地に関する権利は、施行マンションの区分所有権若しく
は敷地利用権を有していた者又は施行マンションについて借家権を有していた者の
居住又は業務の用に供するため特に必要がある場合を除き、原則として、
公募により譲渡しなければならない。
第二款 賃借人等の居住の安定の確保に関する施行者等の責務
第九十条 施行者は、基本方針に従って、施行マンションに居住していた賃借人及び 転出区分所有者の居住の安定の確保に努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、基本方針に従って、施行マンションに居住していた賃借人 及び転出区分所有者の居住の安定の確保を図るため必要な措置を講ずるよう努め なければならない。
第三款 雑則
(処分、手続等の効力)
第九十一条 施行マンション若しくはその敷地(隣接施行敷地を含む。)又は施行再建
マンション若しくはその敷地について権利を有する者の変更があったときは、
この法律又はこの法律に基づく定款、規準若しくは規約の規定により従前のこれらの
者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、
従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者と
なった者に対してしたものとみなす。
(土地の分割及び合併)(代位による分筆又は合筆の登記の申請)
第九十二条 施行者は、マンション建替事業の施行のために必要があるときは、
所有者に代わって土地の分割又は合併の手続をする分筆又は合筆の登記を申請することができる。
(不動産登記法 の特例)
第九十三条 施行マンション及び施行再建マンション並びにこれらの敷地の登記については、
政令で、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。
(施行者による管理規約の設定)
第九十四条 施行者は、政令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受け、
施行再建マンション、その敷地及びその附属の建物(マンション建替事業の施行により
建築されるものに限る。)の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、
管理規約を定めることができる。
2 前項の管理規約は、区分所有法第三十条第一項 の規約とみなす。
3 施行者は、政令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受け、施行再建 マンションに係る区分所有法第六十六条 に規定する土地等又は区分所有法第六十八条 第一項 各号に掲げる物(附属施設にあっては、マンション建替事業の施行により建設 されたものに限る。)の管理又は使用に関する団地建物所有者相互間の事項につき、 管理規約を定めることができる。
4 前項の管理規約は、区分所有法第六十六条 において準用する区分所有法第三十条 第一項 の規約とみなす。
(関係簿書の備付け)
第九十五条 施行者は、国土交通省令で定めるところにより、マンション建替事業に関する簿書
(組合にあっては、組合員名簿を含む。次項において同じ。)をその事務所に備え付けて
おかなければならない。
2 利害関係者から前項の簿書の閲覧の請求があったときは、施行者は、正当な理由がない限り、 これを拒んではならない。
(書類の送付に代わる公告)
第九十六条 施行者は、マンション建替事業の施行に関し書類を送付する場合において、
送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所
その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより、
その書類の内容を公告することをもって書類の送付に代えることができる。
2 前項の公告があったときは、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日に当該書類
が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。
第三節 マンション建替事業の監督等
(報告、勧告等)
第九十七条 都道府県知事又は市町村長は、組合又は個人施行者に対し、その施行する
マンション建替事業に関し、この法律(次章を除く。以下この節において同じ。)の施行の
ため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行するマンション
建替事業の円滑な施行を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
2 都道府県知事等は、組合又は個人施行者に対し、マンション建替事業の施行の促進を図る ため必要な措置を命ずることができる。
(組合に対する監督)
第九十八条 都道府県知事等は、組合の施行するマンション建替事業につき、その事業又は
会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは権利変換
計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その組合の事業又は会計の
状況を検査することができる。
2 都道府県知事等は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、その組合の 事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは 権利変換計画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業又は会計の状況の検査を 請求したときは、その組合の事業又は会計の状況を検査しなければならない。
3 都道府県知事等は、前二項の規定により検査を行った場合において、組合の事業又は会計 がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは権利変換計画に 違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、 組合のした処分の取消し、変更若しくは停止又は組合のした工事の中止若しくは変更その他 必要な措置を命ずることができる。
4 都道府県知事等は、組合が前項の規定による命令に従わないとき、又は組合の設立について の認可を受けた者がその認可の公告があった日から起算して三十日を経過してもなお総会を 招集しないときは、権利変換期日前に限り、その組合についての設立の認可を取り消すこと ができる。
5 都道府県知事等は、第二十八条第三項の規定により組合員から総会の招集の請求があった 場合において、理事長及び監事が総会を招集しないときは、これらの組合員の申出に基づき、 総会を招集しなければならない。 第三十一条第四項において準用する第二十八条第三項の規定により総代から総代会の 招集の請求があった場合において、理事長及び監事が総代会を招集しないときも、同様と する。
6 都道府県知事等は、第二十三条第一項の規定により組合員から理事又は監事の解任の請求 があった場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときは、これらの組合員の 申出に基づき、これを組合員の投票に付さなければならない。第三十二条第三項において 準用する第二十三条第一項の規定により、組合員から総代の解任の請求があった場合に おいて、組合がこれを組合員の投票に付さないときも、同様とする。
7 都道府県知事等は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会若しくは 総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙若しくは解任の投票の 方法が、この法律又は定款に違反することを理由として、その議決、選挙、当選又は解任の 投票の取消しを請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、その議決、 選挙、当選又は解任の投票を取り消すことができる。
(個人施行者に対する監督)
第九十九条 都道府県知事等は、個人施行者の施行するマンション建替事業につき、その事業
又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは
権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その事業又は会計の
状況を検査し、その結果、違反の事実があると認めるときは、その施行者に対し、その違反を
是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又は
その施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
2 都道府県知事等は、個人施行者が前項の規定による命令に従わないときは、権利変換期日前 に限り、その施行者に対するマンション建替事業の施行についての認可を取り消すことが できる。
3 都道府県知事等は、前項の規定により認可を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告 しなければならない。
4 個人施行者は、前項の公告があるまでは、認可の取消しによるマンション建替事業の廃止 をもって第三者に対抗することができない。
(資金の融通等)
第百条 国及び地方公共団体は、施行者に対し、マンション建替事業に必要な資金の融通又は
あっせんその他の援助に努めるものとする。
(技術的援助の請求)
第百一条 組合、組合を設立しようとする者、個人施行者又は個人施行者となろうとする者は、
国土交通大臣、都道府県知事及び市町村長に対し、マンション建替事業の施行の準備又は
施行のために、それぞれマンション建替事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助
を求めることができる。
2 都道府県知事及び市町村長は、前項の規定による技術的援助を行うために必要があると認めるときは、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第九十一条に規定するマンション管理適正化推進センター (以下「センター」という。)に必要な協力を要請することができる。
第三章 除却する必要のあるマンションに係る特別の措置
第一節 除却の必要性に係る認定等
(除却の必要性に係る認定)
第百二条 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第一項
に規定する耐震診断が行われたマンションの管理者等(区分所有法第二十五条第一項の
規定により選任された管理者(管理者がないときは、区分所有法第三十四条の規定による
集会(以下「区分所有者集会」という。)において指定された区分所有者)又は区分所有法
第四十九条第一項の規定により置かれた理事をいう。第百五条の二において同じ。)は、
国土交通省令で定めるところにより、
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三十五号に規定する特定行政庁
(以下単に「特定行政庁」という。)に対し、
当該マンションを除却する必要がある旨の認定を申請することができる。
2 特定行政庁は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係るマンションが
地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるもの
として国土交通大臣が定める基準に適合していないと認める
次の各号のいずれかに該当するときは、その旨の認定をするものとする。
一 当該申請に係るマンションが地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと認められ るとき。
二 当該申請に係るマンションが火災に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと認められるとき。
三 当該申請に係るマンションが外壁、外装材その他これらに類する建物の部分 (第百八条第六項第二号ハにおいて「外壁等(1)」という。)が剥離し、 落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当すると認められるとき。
四 当該申請に係るマンションが給水、排水その他の配管設備(その改修に関する工事を行うことが著しく困難なもの として国土交通省令で定めるものに限る。)の損傷、腐食その他の劣化により著しく衛生上有害となるおそれがあるものとして 国土交通大臣が定める基準に該当すると認められるとき。
五 当該申請に係るマンションが高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (平成十八年法律第九十一号)第十四条第五項に規定する建築物移動等円滑化基準に準ずるものとして 国土交通大臣が定める基準に適合していないと認められるとき。
3 第一項の認定をした特定行政庁は、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、 都道府県知事等(当該特定行政庁である都道府県知事等を除く。)にその旨を通知しなければならない。
(要除却認定マンションの区分所有者の除却の努力)
第百三条 前条第一項の認定を受けたマンション(以下「要除却認定マンション」という。)の
区分所有者は、当該要除却認定マンションについて除却を行うよう努めなければならない。
(要除却認定マンションの除却に係る指導及び助言並びに指示等)
第百四条 都道府県知事等は、要除却認定マンションの区分所有者に対し、要除却認定
マンションの除却について必要な指導及び助言をすることができる。
2 都道府県知事等は、要除却認定マンションの除却が行われていないと認めるときは、 要除却認定マンションの区分所有者に対し、必要な指示をすることができる。
3 都道府県知事等は、前項の規定による指示を受けた要除却認定マンションの区分所有者 が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(容積率の特例)
第百五条 その敷地面積が政令で定める規模以上であるマンションのうち、要除却認定
マンションに係るマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、特定行政庁
が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建ぺい率(建築面積の敷地
面積に対する割合をいう。)、容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。
以下この項において同じ。)及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていること
により市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率は、その許可の
範囲内において、建築基準法第五十二条第一項から第九項まで又は第五十七条の二
第六項の規定による限度を超えるものとすることができる。
2 建築基準法第四十四条第二項、第九十二条の二、第九十三条第一項及び第二項 並びに第九十四条から第九十六条までの規定は、前項の規定による許可について 準用する。
(独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務)
第百五条の二 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法
(平成十五年法律第百号)第十一条第一項に規定する業務のほか、
第百二条第一項の認定を申請しようとする者又は要除却認定マンションの管理者等からの委託に基づき、
マンションの建替え、マンション敷地売却又は敷地分割を行うために必要な調査、
調整及び技術の提供の業務を行うことができる。
第二節 マンション敷地売却決議等
(区分所有者集会の特例)
第百六条 第百二条第一項の認定
(同条第二項第一号から第三号までのいずれかに係るものに限る。
以下「特定要除却認定」という。)を受けた場合においては、
特定要除却認定を受けたマンション(以下「特定要除却認定マンション」という。)の区分所有者は、
この法律及び区分所有法の定めるところにより、区分所有者集会を開くことができる。
(区分所有者集会の招集の通知に関する特例)
第百七条 区分所有法第三十五条第一項の通知をする場合において、会議の目的たる
事項が次条第一項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
(マンション敷地売却決議)
第百八条 第百二条第一項の認定特定要除却認定を受けた場合において、
特定要除却認定マンションに係る敷地利用権が数人で有する所有権又は借地権であるときは、
区分所有者集会において、
区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各五分の四以上の多数で、
当該特定要除却認定マンション及びその敷地(当該敷地利用権が借地権であるときは、
その借地権)を売却する旨の決議(以下「マンション敷地売却決議」という。)をすることができる。
2 マンション敷地売却決議においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 買受人(第百二十条第一項の規定により組合(第百十六条に規定する組合をいう。
以下この号において同じ。)が設立された場合にあっては、
組合から特定要除却認定マンションを買い受ける者)となるべき者の氏名又は名称
二 売却による代金の見込額
三 売却によって各区分所有者が取得することができる金銭(以下「分配金」という。)の額
の算定方法に関する事項
3 前項第一号に掲げる者は、次条第一項の認定を受けた者でなければならない。
4 第二項第三号に掲げる事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなけれ ばならない。
5 第一項に規定する決議事項を会議の目的とする区分所有者集会を招集するときは、 区分所有法第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該区分 所有者集会の会日より少なくとも二月前に発しなければならない。
6 前項に規定する場合において、区分所有法第三十五条第一項の通知をするときは、
前条に規定する議案の要領のほか、次に掲げる事項をも通知しなければならない。
一 売却を必要とする理由
二 建築物の耐震改修の促進に関する法律第二条第二項に規定する耐震改修
(次号において単に「耐震改修」という。)又はマンションの建替えをしない理由
三 耐震改修に要する費用の概算額
二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 特定要除却認定マンションが第百二条第二項第一号に該当する場合次に掲げる事項
(1) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)
第二条第二項に規定する耐震改修( (2)において単に「耐震改修」という。)
又はマンションの建替えをしない理由
(2) 耐震改修に要する費用の概算額
ロ 特定要除却認定マンションが第百二条第二項第二号に該当する場合次に掲げる事項
(1) 火災に対する安全性の向上を目的とした改修又はマンションの建替えをしない理由
(2) (1)の改修に要する費用の概算額
ハ 特定要除却認定マンションが第百二条第二項第三号に該当する場合次に掲げる事項
(1) 外壁等の?離及び落下の防止を目的とした改修又はマンションの建替えをしない理由
(2) (1)の改修に要する費用の概算額
7 第五項の区分所有者集会を招集した者は、当該区分所有者集会の会日より 少なくとも一月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者 に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
8 区分所有法第三十五条第一項から第四項まで及び第三十六条の規定は、前項の 説明会の開催について準用する。この場合において、区分所有法第三十五条 第一項ただし書中「伸縮する」とあるのは、「伸長する」と読み替えるものとする。
9 マンション敷地売却決議をした区分所有者集会の議事録には、その決議について の各区分所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。
10 区分所有法第六十三条及び第六十四条の規定は、マンション敷地売却決議 があった場合について準用する。 この場合において、区分所有法第六十三条第一項中「建替えに」とあるのは 「マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下「円滑化法」という。)第二条 第一項第八号に規定するマンション敷地売却(以下単に「マンション敷地売却」と いう。)に」と、同条第三項から第五項まで及び区分所有法第六十四条中 「建替えに」とあるのは「マンション敷地売却に」と、区分所有法第六十三条 第六項中「建物の取壊しの工事に着手しない」とあるのは「円滑化法第百八条 第一項に規定するマンション敷地売却決議に基づく売買契約によるマンション (円滑化法第二条第一項第二十号に規定するマンションをいう。以下同じ。)及び その敷地(マンションの敷地利用権が円滑化法第二条第一項第二十号に規定 する借地権(以下単に「借地権」という。)であるときは、その借地権。以下同じ。) についての権利の移転(円滑化法第百二十条第一項の規定により組合 (円滑化法第百十六条に規定する組合をいう。以下同じ。)が設立された場合 にあつては、円滑化法第百四十九条の規定による売却マンション (円滑化法第二条第一項第十号に規定する売却マンションをいう。)及びその 敷地の組合への帰属。以下「権利の移転等」という。)がない」と、同項ただし書 中「建物の取壊しの工事に着手しなかつた」とあるのは「権利の移転等が なかつた」と、同条第七項中「建物の取壊しの工事の着手」とあるのは「権利の 移転等」と、「その着手をしないとき」とあるのは「権利の移転等がないとき」と、 区分所有法第六十四条中「建替えを」とあるのは「マンション敷地売却を」と 読み替えるものとする。
第三節 買受人
(買受計画の認定)
第百九条 マンション敷地売却決議が予定されている特定要除却認定マンションについて、
マンション敷地売却決議があった場合にこれを買い受けようとする者は、
当該特定要除却認定マンションごとに、国土交通省令で定めるところにより、
マンション敷地売却決議がされた特定要除却認定マンション(以下「決議特定要除却認定マンション」
という。)の買受け及び除却並びに代替建築物の提供等(決議特定要除却認定マンション
に代わるべき建築物又はその部分の提供又はあっせんをいう。以下同じ。)に関する計画(以下「買受計画と
いう。)を作成し、都道府県知事等の認定を申請することができる。
2 買受計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 決議特定要除却認定マンションを買い受けた日から決議特定要除却認定マンション
を除却する日までの間における当該決議特定要除却認定マンションの管理に関する事項
二 決議特定要除却認定マンションの買受け及び除却の予定時期
三 決議特定要除却認定マンションの買受け及び除却に関する資金計画
四 代替建築物の提供等に関する計画(次条第三号において「代替建築物提供等計画」と いう。)
五 決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地の利用に関する事項
六 その他国土交通省令で定める事項
(買受計画の認定基準)
第百十条 都道府県知事等は、前条第一項の認定の申請があった場合において、次の各号の
いずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 決議特定要除却認定マンションを買い受けた日から
決議特定要除却認定マンションが除却される日までの間に、
当該決議特定要除却認定マンションについて
新たな権利が設定されないことが確実であること。
二 決議特定要除却認定マンションの買受け及び除却に関する資金計画が当該買受け及び除却を
遂行するため適切なものであり、当該決議特定要除却認定マンションが買い受けられ、かつ、
除却されることが確実であること。
三 代替建築物提供等計画が当該決議特定要除却認定マンションの区分所有者又は借家人の要請
に係る代替建築物の提供等を確実に遂行するため適切なものであること。
(買受計画の変更)
第百十一条 第百九条第一項の認定を受けた者(以下「認定買受人」という。)は、買受計画
の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で
定めるところにより、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
2 前条の規定は、前項の場合について準用する。
(マンション敷地売却決議の届出)
第百十二条 認定買受人は、マンション敷地売却決議があったとき
は、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
(除却等の実施)
第百十三条 認定買受人は、第百九条第一項の認定を受けた買受計画(第百十一条第一項
の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定買受計画」という。)に従い、
決議特定要除却認定マンションの買受け及び除却並びに代替建築物の提供等を実施しなければ
ならない。
(報告の徴収等)
第百十四条 都道府県知事等は、認定買受人に対し、認定買受計画に係る
決議特定要除却認定マンションの買受け若しくは除却又は
代替建築物の提供等の状況について報告を求めることができる。
2 都道府県知事等は、認定買受人が正当な理由がなく認定買受計画に従って 決議特定要除却認定マンションの買受け若しくは除却又は 代替建築物の提供等を実施していないと認めるときは、当該認定買受人に対して、 当該認定買受計画に従ってこれらの措置を実施すべきことを勧告することができる。
3 都道府県知事等は、前項の規定による勧告を受けた認定買受人がその勧告に従わなかったとき は、その旨を公表することができる。
第四節 区分所有者等の居住の安定の確保に関する国及び地方公共団体の責務
第百十五条 国及び地方公共団体は、基本方針に従って、 決議特定要除却認定マンションに居住していた区分所有者及び賃借人の 居住の安定の確保を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第五節 敷地分割決議等 (新設)
(団地建物所有者集会の特例)
第百十五条の二 特定要除却認定を受けた場合においては、
団地内建物を構成する特定要除却認定マンションの敷地
(当該特定要除却認定マンションの敷地利用権が借地権であるときは、
その借地権)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者
(以下「特定団地建物所有者」という。)は、この法律及び区分所有法の定めるところにより、
団地建物所有者集会(区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十四条の規定に
よる集会であって、当該特定団地建物所有者で構成される区分所有法第六十五条に規定する
団体又は区分所有法第六十六条において読み替えて準用する区分所有法第四十七条第二項に
規定する団地管理組合法人に係るものをいう。以下同じ。)を開くことができる。
(団地建物所有者集会の招集の通知に関する特例)
第百十五条の三 区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十五条第一項
の通知をする場合において、会議の目的たる事項が次条第一項に規定する決議事項であるときは、
その議案の要領をも通知しなければならない。
(敷地分割決議)
第百十五条の四 特定要除却認定を受けた場合においては、団地建物所有者集会において、
特定団地建物所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、
当該特定団地建物所有者の共有に属する団地内建物の敷地又はその借地権を分割する旨の決議
(以下「敷地分割決議」という。)をすることができる。
2 前項の団地建物所有者集会における各特定団地建物所有者の議決権は、 区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十八条の規定にかかわらず、 区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十条第一項の規約に別段の定めが ある場合であっても、当該団地内建物の敷地又はその借地権の共有持分の割合によるものとする。
3 敷地分割決議においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 除却マンション敷地(敷地分割後の特定要除却認定マンション
(敷地分割決議に係るものに限る。)の存する敷地をいう。以下同じ。)
となるべき土地の区域及び非除却マンション敷地(敷地分割後の除却マンション敷地以外の
敷地をいう。以下同じ。)となるべき土地の区域
二 敷地分割後の土地又はその借地権の帰属に関する事項
三 敷地分割後の団地共用部分の共有持分の帰属に関する事項
四 敷地分割に要する費用の概算額
五 前号に規定する費用の分担に関する事項
六 団地内の駐車場、集会所その他の生活に必要な共同利用施設の
敷地分割後の管理及び使用に関する事項
4 前項各号(第四号を除く。)に掲げる事項は、各特定団地建物 所有者の衡平を害しないように定めなければならない。
5 第一項に規定する決議事項を会議の目的とする団地建物所有者 集会を招集するときは、区分所有法第六十六条において準用する区分所有法 第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、 当該団地建物所有者集会の会日より少なくとも二月前に発しなければならない。
6 前項に規定する場合において、区分所有法第六十六条において 準用する区分所有法第三十五条第一項の通知をするときは、 前条に規定する議案の要領のほか、次に掲げる事項をも通知しなければならない。
一 特定要除却認定マンションの除却の実施のために敷地分割を必要とする理由
二 敷地分割後の当該特定要除却認定マンションの除却の実施方法
三 マンションの建替え等その他の団地内建物における良好な
居住環境を確保するための措置に関する中長期的な計画が定められているときは、当該計画の概要
7 第五項の団地建物所有者集会を招集した者は、 当該団地建物所有者集会の会日より少なくとも一月前までに、 当該招集の際に通知すべき事項について特定団地建物所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
8 区分所有法第三十五条第一項から第四項まで及び第三十六条の規定は、 前項の説明会の開催について準用する。この場合において、区分所有法第三十五条第一項中「区分所有者」とあるのは 「特定団地建物所有者(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百十五条の二に規定する特定団地建物所有者をいう。 以下同じ。)」と、同項ただし書中「伸縮する」とあるのは「伸長する」と、 同条第二項及び第三項中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と、 同条第二項中「第四十条」とあるのは「区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第四十条」と、 同条第三項及び第四項並びに区分所有法第三十六条中「区分所有者」とあるのは「特定団地建物所有者」と、 同項中「建物内」とあるのは「団地内」と読み替えるものとする。
9 敷地分割決議をした団地建物所有者集会の議事録には、 その決議についての各特定団地建物所有者の賛否をも記載し、 又は記録しなければならない。
10 敷地分割決議に賛成した各特定団地建物所有者(その承継人を含む。)は、 敷地分割決議の内容により敷地分割を行う旨の合意をしたものとみなす。
第四章 マンション敷地売却事業
第一節 マンション敷地売却組合
第一款 通則
(マンション敷地売却事業の実施)
第百十六条 マンション敷地売却組合(以下この章において「組合」という。)は、マンション
敷地売却事業を実施することができる。
(法人格)
第百十七条 組合は、法人とする。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、組合について 準用する。
(定款)
第百十八条 組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 組合の名称
二 売却マンションの名称及びその所在地
三 事務所の所在地
四 事業に要する経費の分担に関する事項
五 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
六 総会に関する事項
七 総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
八 事業年度
九 公告の方法
十 その他国土交通省令で定める事項
(名称の使用制限)
第百十九条 組合は、その名称中にマンション敷地売却組合という文字を用いなければならない。
2 組合でない者は、その名称中にマンション敷地売却組合という文字を用いてはならない。
第二款 設立等
(設立の認可)
第百二十条 第百八条第十項において読み替えて準用する区分所有法第六十四条の規定により
マンション敷地売却決議の内容によりマンション敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなさ
れた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該マンション
敷地売却決議の内容により当該マンション敷地売却を行う旨の同意をしたものを含む。
以下「マンション敷地売却合意者」という。)は、五人以上共同して、定款及び資金計画を定
め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立すること
ができる。
2 前項の規定による認可を申請しようとするマンション敷地売却合意者は、組合の設立について、 マンション敷地売却合意者の四分の三以上の同意(同意した者の区分所有法第三十八条の 議決権の合計がマンション敷地売却合意者の同条の議決権の合計の四分の三以上であり、 かつ、同意した者の敷地利用権の持分の価格の合計がマンション敷地売却合意者の敷地 利用権の持分の価格の合計の四分の三以上となる場合に限る。)を得なければならない。
3 前二項の場合において、マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、 その数人を一人のマンション敷地売却合意者とみなす。
(認可の基準)
第百二十一条 都道府県知事等は、前条第一項の規定による認可の申請があった場合において、
次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
一 申請手続が法令に違反するものでないこと。
二 定款又は資金計画の決定手続又は内容が法令に違反するものでないこと。
三 当該マンション敷地売却事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行する
ために必要なその他の能力が十分であること。
四 その他基本方針に照らして適切なものであること。
(組合の成立)
第百二十二条 組合は、第百二十条第一項の規定による認可により成立する。
(認可の公告 等)
第百二十三条 都道府県知事等は、第百二十条第一項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、
国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、売却マンションの名称及びその所在地
その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
2 組合は、前項の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは資金計画をもって、組合員 その他の第三者に対抗することができない。
(区分所有権及び敷地利用権の売渡し請求)
第百二十四条 組合は、前条第一項の公告の日(その日が第百八条第十項において準用する
区分所有法第六十三条第二項の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日)から
二月以内に、第百八条第十項において読み替えて準用する区分所有法第六十三条第四項に
規定するマンション敷地売却に参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含み、
その後にマンション敷地売却合意者となったものを除く。)に対し、区分所有権及び敷地利用
権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
マンション敷地売却決議があった後に当該区分所有者から敷地利用権のみを取得した者
(その承継人を含み、その後にマンション敷地売却合意者となったものを除く。)の敷地
利用権についても、同様とする。
2 前項の規定による請求は、マンション敷地売却決議の日から一年以内にしなければならない。 ただし、この期間内に請求することができなかったことに正当な理由があるときは、この 限りでない。
3 区分所有法第六十三条第五項から第七項までの規定は、第一項の規定による請求があった
場合について準用する。
この場合において、区分所有法第六十三条第五項同条第五項中「建替えに」とあるのは
「マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下「円滑化法」という。)
第二条第一項第八号に規定するマンション敷地売却に」と、
「建替え決議」とあるのは「円滑化法第百八条第一項に規定するマンション敷地売却決議
(以下単に「マンション敷地売却決議」という。)」と、
同条第六項中「建替え決議」とあるのは「マンション敷地売却決議」と、
「建物の取壊しの工事に着手しない」とあるのは「円滑化法第百四十九条の規定による売却マンション
(円滑化法第二条第一項第十号に規定する売却マンションをいう。以下同じ。)
及びその敷地(売却マンションの敷地利用権が円滑化法第二条第一項第二十号に規定する
借地権(以下単に「借地権」という。)であるときは、その借地権)の円滑化法第百十六条に
規定する組合への帰属(以下単に「組合への帰属」という。)がない」と、「第四項」とある
のは「円滑化法第百二十四条第一項」と、同項ただし書中「建物の取壊しの工事に着手
しなかつた」とあるのは「組合への帰属がなかつた」と、同条第七項中「建物の取壊しの
工事の着手」とあるのは「組合への帰属」と、「その着手をしないとき」とあるのは
「組合への帰属がないとき」と読み替えるものとする。
第三款 管理
(組合員)
第百二十五条 売却マンションのマンション敷地売却合意者(その承継人(組合を除く。)
を含む。)は、全て組合の組合員とする。
2 マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員と みなす。
3 第十八条及び第十九条の規定は、組合の組合員について準用する。この場合に おいて、第十八条第一項及び第二項中「第九条第一項」とあるのは「第百二十条 第一項」と、同条第一項中「第十四条第一項」とあるのは「第百二十三条第一項」と、 「並びに建え合意者等である組合員又は参加組合員の別その他」とあるのは 「その他」と、第十九条中「施行マンション」とあるのは「売却マンション」と読み 替えるものとする。
(役員)
第百二十六条 組合に、役員として、理事三人以上及び監事二人以上を置く。
2 組合に、役員として、理事長一人を置き、理事の互選によりこれを定める。
3 第二十一条から第二十五条まで(同条第一項後段を除く。)の規定は、組合の役員について 準用する。この場合において、第二十二条第一項中「三年」とあるのは、「一年」と読み 替えるものとする。
(総会の組織)
第百二十七条 組合の総会は、総組合員で組織する。
(総会の決議事項)
第百二十八条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 資金計画の変更
三 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
四 経費の収支予算
五 予算をもって定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
六 賦課金の額及び賦課徴収の方法
七 分配金取得計画及びその変更
八 組合の解散
九 その他定款で定める事項
(総会の招集及び議事についての規定の準用)
第百二十九条 第二十八条の規定は組合の総会の招集について、第二十九条の規定は組合の
総会の議事について、それぞれ準用する。この場合において、第二十八条第五項中
「第九条第一項」とあるのは「第百二十条第一項」と、第二十九条第三項中「次条」とあるの
は「第百三十条」と読み替えるものとする。
(特別の議決)
第百三十条 第百二十八条第一号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項及び同条第八号
に掲げる事項は、組合員の議決権及び敷地利用権の持分の価格の各四分の三以上で決する。
(総代会)
第百三十一条 組合員の数が五十人を超える組合は、総会に代わってその権限を行わせるために
総代会を設けることができる。
2 総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らな い範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が二百人を超える組合にあっては、 二十人以上であることをもって足りる。
3 総代会が総会に代わって行う権限は、次の各号のいずれかに該当する事項以外の事項に関する
総会の権限とする。
一 理事及び監事の選挙又は選任
二 前条の規定に従って議決しなければならない事項
4 第二十八条第一項から第四項まで及び第六項並びに第二十九条(第三項ただし書を除く。)の 規定は組合の総代会について、第三十一条第五項の規定は総代会が設けられた組合について、 それぞれ準用する。
(総代)
第百三十二条 総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあっては、その役員)
のうちから選挙する。
2 総代の任期は、一年を超えない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期は、前任者の 残任期間とする。
3 第二十一条第二項及び第二十三条の規定は、組合の総代について準用する。この場合において、 同項中「前項本文」とあるのは、「第百三十二条第一項」と読み替えるものとする。
(議決権及び選挙権)
第百三十三条 組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各一個の議決権及び
選挙権を有する。
2 組合員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することが できる。
3 組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
4 第二項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、第百二十九条及び第百三十一条第四項 において準用する第二十九条第一項の規定の適用については、出席者とみなす。
5 代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。
6 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
(定款又は資金計画の変更)
第百三十四条 組合は、定款又は資金計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定める
ところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
2 第百二十一条及び第百二十三条の規定は、前項の規定による認可について準用する。 この場合において、同条第二項中「組合の成立又は定款若しくは資金計画」とあるのは 「定款又は資金計画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「その変更について 第百三十四条第一項の規定による認可があった際に従前から組合員であった者以外の」と 読み替えるものとする。
3 組合は、事業に要する経費の分担に関し定款又は資金計画を変更しようとする場合において、 マンション敷地売却事業の実施のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の 同意を得なければならない。
(経費の賦課徴収)
第百三十五条 組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として組合員に対して
金銭を賦課徴収することができる。
2 賦課金の額は、分配金の額の算定方法を考慮して公平に定めなければならない。
3 組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができない。
4 組合は、組合員が賦課金の納付を怠ったときは、定款で定めるところにより、その組合員に 対して過怠金を課することができる。
(審査委員)
第百三十六条 組合に、この法律及び定款で定める権限を行わせるため、審査委員三人以上を
置く。
2 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な 判断をすることができる者のうちから総会で選任する。
3 前二項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第四款 解散
(解散)
第百三十七条 組合は、次に掲げる理由により解散する。
一 設立についての認可の取消し
二 総会の議決
三 事業の完了又はその完了の不能
2 前項第二号の議決は、権利消滅期日前に限り行うことができるものとする。
3 組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金 があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。
4 組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令 で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
5 都道府県知事等は、組合の設立についての認可を取り消したとき、又は前項の規定による認可 をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
6 組合は、前項の公告があるまでは、解散をもって組合員以外の第三者に対抗することができな い。
(組合の解散及び清算についての規定の準用)
第百三十八条 第三十八条の二から第四十三条までの規定は、組合の解散及び清算について準用
する。
第五款 税法上の特例
第百三十九条 組合は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二 条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用す る場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(マンション敷地売却組合 並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」 とあるのは「普通法人(マンション敷地売却組合を含む。)」と、同条第三項中「公益法人等 (」とあるのは「公益法人等(マンション敷地売却組合及び」とする。
2 組合は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる 法人とみなす。
第二節 分配金取得手続等
第一款分配金取得手続
第一目分配金取得手続開始の登記
第百四十条 組合は、第百二十三条第一項の公告があったときは、遅滞なく、登記所に、売却マン ションの区分所有権及び敷地利用権(既登記のものに限る。)について、分配金取得手続 開始の登記を申請しなければならない。
2 前項の登記があった後においては、組合員は、当該登記に係る売却マンションの区分所有権 又は敷地利用権を処分するときは、国土交通省令で定めるところにより、組合の承認を得なけ ればならない。
3 組合は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を 拒むことができない。
4 第二項の承認を得ないでした処分は、組 合に対抗することができない。
5 権利消滅期日前において第百三十七条第五項の公告があったときは、組合の清算人は、 遅滞なく、登記所に、分配金取得手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。
第二目 分配金取得計画
(分配金取得計画の決定及び認可)
第百四十一条 組合は、第百二十三条第一項の公告後、遅滞なく、分配金取得計画を定めな
ければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等
の認可を受けなければならない。
2 組合は、前項後段の規定による認可を申請しようとするときは、分配金取得計画について、 あらかじめ、総会の議決を経るとともに、売却マンションの敷地利用権が賃借権であるときは、 売却マンションの敷地の所有権を有する者の同意を得なければならない。 ただし、その所有権をもって組合に対抗することができない者については、この限りでない。
(分配金取得計画の内容)
第百四十二条 分配金取得計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる
事項を定めなければならない。
一 組合員の氏名又は名称及び住所
二 組合員が売却マンションについて有する区分所有権又は敷地利用権
三 組合員が取得することとなる分配金の価額
四 売却マンション又はその敷地に関する権利(組合員の有する区分所有権及び敷地利用権を除
く。)を有する者で、この法律の規定により、権利消滅期日において当該権利を失うもの
の氏名又は名称及び住所、失われる売却マンション又はその敷地について有する権利並び
にその価額
五 第百五十五条の規定による売却マンション又はその敷地の明渡しにより前号に掲げる者
(売却マンション又はその敷地を占有している者に限る。)が受ける損失の額
六 補償金の支払に係る利子又はその決定方法
七 権利消滅期日
八 その他国土交通省令で定める事項
2 売却マンションに関する権利又はその敷地利用権に関して争いがある場合において、その 権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が 現在の名義人(当該名義人に対して第百八条第十項において準用する区分所有法第六 十三条第四項又は第百二十四条第一項の規定による請求があった場合においては、当該 請求をした者)に属するものとして分配金取得計画を定めなければならない。
(分配金等の価額の算定基準)
第百四十三条 前条第一項第三号の価額は、第百八条第二項第三号の算定方法により算定した価額
とする。
2 前条第一項第四号の価額は、第百二十三条第一項の公告の日における近傍類似の土地又は近傍 同種の建築物に関する同種の権利の取引価格その他の当該価額の算定の基礎となる事項を考慮 して定める相当の価額とする。
3 前条第一項第五号の額は、第百五十五条の規定による売却マンション又はその敷地の明渡しに より同号に掲げる者が通常受ける損失として政令で定める額とする。
(認可の基準)
第百四十四条 都道府県知事等は、第百四十一条第一項後段の規定による認可の申請があった場合
において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
一 申請手続又は分配金取得計画の決定手続若しくは内容が法令に違反するものでないこと。
二 マンション敷地売却決議の内容に適合していること。
三 売却マンションの区分所有権又は敷地利用権について先取特権等を有する者の権利を不当に
害するものでないこと。
四 その他基本方針に照らして適切なものであること。
(分配金取得計画の変更)
第百四十五条 第百四十一条第一項後段及び第二項並びに前条の規定は、分配金取得計画を
変更する場合(国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。)に準用する。
(審査委員の関与)
第百四十六条 組合は、分配金取得計画を定め、又は変更しようとするとき(国土交通省令で定め
る軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、審査委員の過半数の同意を得なければならない。
第三目 分配金の取得等
(分配金取得計画に基づく組合の処分)
第百四十七条 組合は、分配金取得計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は分配金取得
計画について第百四十五条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、
国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で
通知しなければならない。
2 分配金取得計画に基づく組合の処分は、前項の通知をすることによって行う。
3 分配金取得計画に基づく組合の処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
(権利消滅期日等の通知)
第百四十八条 組合は、分配金取得計画若しくはその変更(権利消滅期日に係るものに限る。
以下この条において同じ。)の認可を受けたとき、又は第百四十五条の国土交通省令で定める
軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、売却マンションの
所在地の登記所に、権利消滅期日その他国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
(権利消滅期日における権利の帰属等)
第百四十九条 権利消滅期日において、売却マンションは、組合に帰属し、区分所有法第一条に
規定する建物の各部分を所有権の目的としない建物となり、売却マンションを目的とする所有
権以外の権利は、消滅する。
2 権利消滅期日において、売却マンションの敷地利用権は、組合に帰属し、売却マンションの敷 地利用権が所有権であるときは当該所有権に係る敷地を目的とする所有権、地役権及び地上権 以外の権利、売却マンションの敷地利用権が借地権であるときは当該借地権を目的とする権利 は、消滅する。
(権利売却の登記)
第百五十条 組合は、権利消滅期日後遅滞なく、売却マンション及びその敷地に関する権利につい
て必要な登記を申請しなければならない。
2 権利消滅期日以後においては、売却マンション及びその敷地に関しては、前項の登記がされる までの間は、他の登記をすることができない。
(分配金)
第百五十一条 組合は、組合員に対し、権利消滅期日までに、第百四十二条第一項第三号の分配金
を支払わなければならない。
(分配金の供託等についての規定の準用)
第百五十二条 第七十六条第一項及び第三項から第五項までの規定は前条に規定する分配金の支払
に代えて行う供託について、第七十七条の規定は供託された分配金について、第七十八条の規
定は組合員の有する区分所有権又は敷地利用権について差押え又は仮差押えがある場合におけ
る分配金について、それぞれ準用する。
この場合において、第七十六条第一項中「施行者は」とあるのは「第百十六条に規定する組合
(以下単に「組合」という。)は」と、同項第二号及び第三号、同条第三項及び第五項並びに
第七十八条第一項及び第五項中「施行者」とあるのは「組合」と、第七十六条第三項中「先取
特権」とあるのは「組合員の有する区分所有権又は敷地利用権が、先取特権」と、「目的物に
ついて」とあるのは「目的となっている場合において、」と、「権利者」とあるのは「先取特
権等を有する者」と、同条第四項中「前三項」とあり、及び同条第五項中「第一項から第三項
まで」とあるのは「第一項及び第三項」と、同条第四項中「施行マンション」とあるのは「売
却マンション」と、同条第五項中「取得すべき者(その供託が第二項の規定によるものである
ときは、争いの当事者)」とあるのは「取得すべき者」と、第七十八条第一項中「第七十五条」
とあるのは「第百五十一条」と、「権利変換期日」とあるのは「権利消滅期日」と読み替える
ものとする。
(補償金)
第百五十三条 組合は、売却マンション又はその敷地に関する権利(組合員の有する区分所有権及
び敷地利用権を除く。)を有する者で、この法律の規定により、権利消滅期日において当該権
利を失うものに対し、その補償として、権利消滅期日までに、第百四十二条第一項第四号の価
額(売却マンション又はその敷地を占有している者にあっては、当該価額と同項第五号の額の
合計額)に第百二十三条第一項の公告の日から第百四十七条第一項の規定による分配金取得計
画又はその変更に係る公告(以下「分配金取得計画公告」という。)の日までの物価の変動に
応ずる修正率を乗じて得た額に、当該分配金取得計画公告の日から補償金を支払う日までの期
間につき分配金取得計画で定めるところによる利息を付したものを支払わなければならない。
この場合において、その修正率は、国土交通省令で定める方法によって算定するものとする。
(補償金の供託等についての規定の準用)
第百五十四条 第七十六条の規定は前条に規定する補償金(利息を含む。以下この款において同じ
。)の支払に代えて行う供託について、第七十七条の規定は供託された補償金について、第七
十八条の規定は補償金の支払の対象となる権利について差押え又は仮差押えがある場合につい
て、それぞれ準用する。この場合において、第七十六条第一項中「施行者は」とあるのは「第
百十六条に規定する組合(以下単に「組合」という。)は」と、同項第二号及び第三号、同条
第二項、第三項及び第五項並びに第七十八条第一項及び第五項中「施行者」とあるのは
「組合」と、第七十六条第二項中「第五十八条第二項」とあるのは「第百四十二条第二項」と、
「権利変換計画」とあるのは「分配金取得計画」と、同条第四項中「施行マンション」とある
のは「売却マンション」と、第七十八条第一項中「第七十五条」とあるのは「第百五十三条」
と、「権利変換期日」とあるのは「権利消滅期日」と読み替えるものとする。
第四目 売却マンション等の明渡し
第百五十五条 売却マンション又はその敷地を占有している者は、権利消滅期日(第百八条第十項 及び第百二十四条第三項において準用する区分所有法第六十三条第五項の規定により、裁判所 から建物の明渡しにつき相当の期限を許与された区分所有者にあっては、当該期限の日)まで に、組合に売却マンション又はその敷地を明け渡さなければならない。 ただし、分配金取得計画公告の日の翌日から起算して三十日を経過していないとき、分配金の 支払を受けるべき者について第百五十一条の規定による支払若しくは第百五十二条において 準用する第七十六条の規定による供託がないとき、第百五十三条の補償金の支払を受けるべき 者について同条の規定による支払若しくは前条において準用する第七十六条の規定による供託 がないとき又は第百八条第十項において準用する区分所有法第六十三条第四項若しくは第百二 十四条第一項の規定による請求を受けた者について当該請求を行った者による代金の支払若し くは提供がないときは、この限りでない。
第二款 雑則
(処分、手続等の効力)
第百五十六条 売却マンション又はその敷地について権利を有する者の変更があったときは、この
法律又はこの法律に基づく定款の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、
新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続
その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。
(不動産登記法の特例)
第百五十七条 売却マンション及びその敷地の登記については、政令で、不動産登記法の特例
を定めることができる。
(関係簿書の備付け)
第百五十八条 組合は、国土交通省令で定めるところにより、マンション敷地売却事業に関する簿書
(組合員名簿を含む。次項において同じ。)をその事務所に備え付けておかなければならない。
2 利害関係者から前項の簿書の閲覧の請求があったときは、組合は、正当な理由がない限り、
これを拒んではならない。
(書類の送付に代わる公告)
第百五十九条 組合は、マンション敷地売却事業の実施に関し書類を送付する場合において、
送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所
その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより、
その書類の内容を公告することをもって書類の送付に代えることができる。
2 前項の公告があったときは、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日に当該書類が 送付を受けるべき者に到達したものとみなす。
第三節 マンション敷地売却事業の監督等
(組合に対する報告、勧告等)
第百六十条 都道府県知事等は、組合に対し、その実施するマンション敷地売却事業に関し、この
法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその実施する
マンション敷地売却事業の円滑な実施を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることが
できる。
2 都道府県知事等は、組合に対し、マンション敷地売却事業の促進を図るため必要な措置を命ず ることができる。
(組合に対する監督)
第百六十一条 都道府県知事等は、組合の実施するマンション敷地売却事業につき、その事業又は
会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、資金計画若しくは分配金取得計
画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その組合の事業又は会計の状況を
検査することができる。
2 都道府県知事等は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、その組合の事業 又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、資金計画若しくは分配金取 得計画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業又は会計の状況の検査を請求したと きは、その組合の事業又は会計の状況を検査しなければならない。
3 都道府県知事等は、前二項の規定により検査を行った場合において、組合の事業又は会計がこ の法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、資金計画若しくは分配金取得計画に違反 していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合のし た処分の取消し、変更又は停止その他必要な措置を命ずることができる。
4 都道府県知事等は、組合が前項の規定による命令に従わないとき、又は組合の設立についての 認可を受けた者がその認可の公告があった日から起算して三十日を経過してもなお総会を招集し ないときは、権利消滅期日前に限り、その組合についての設立の認可を取り消すことができる。
5 都道府県知事等は、第百二十九条において準用する第二十八条第三項の規定により組合員から 総会の招集の請求があった場合において、理事長及び監事が総会を招集しないときは、これらの 組合員の申出に基づき、総会を招集しなければならない。第百三十一条第四項において準用する 第二十八条第三項の規定により総代から総代会の招集の請求があった場合において、理事長及び 監事が総代会を招集しないときも、同様とする。
6 都道府県知事等は、第百二十六条第三項において準用する第二十三条第一項の規定により組合 員から理事又は監事の解任の請求があった場合において、組合がこれを組合員の投票に付さない ときは、これらの組合員の申出に基づき、これを組合員の投票に付さなければならない。 第百三十二条第三項において準用する第二十三条第一項の規定により、組合員から総代の解任 の請求があった場合において、組合がこれを組合員の投票に付さないときも、同様とする。
7 都道府県知事等は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会若しくは総代 会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙若しくは解任の投票の方法が、 この法律又は定款に違反することを理由として、その議決、選挙、当選又は解任の投票の取消し を請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、その議決、選挙、当選又は 解任の投票を取り消すことができる。
(資金の融通等)
第百六十二条 国及び地方公共団体は、組合に対し、マンション敷地売却事業に必要な資金の融通
又はあっせんその他の援助に努めるものとする。
(技術的援助の請求)
第百六十三条 組合又は組合を設立しようとする者は、国土交通大臣及び都道府県知事等に対し、
マンション敷地売却事業の実施の準備又は実施のために、マンション敷地売却事業に関し専門
的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
2 都道府県知事等は、前項の規定による技術的援助を行うために必要があると認めるときは、 センターに必要な協力を要請することができる。
第五章 敷地分割事業(新設)
第一節 敷地分割組合(以下 新設)
第一款 通則
(敷地分割事業の実施)
第百六十四条 敷地分割組合(以下この章において「組合」という。)は、敷地分割事業を実施することができる。
(法人格)
第百六十五条 組合は、法人とする。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、組合について準用する。
(定款)
第百六十六条 組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 組合の名称
二 分割実施敷地に係る団地の名称及びその所在地
三 事務所の所在地
四 事業に要する経費の分担に関する事項
五 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
六 総会に関する事項
七 総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
八 事業年度
九 公告の方法
十 その他国土交通省令で定める事項
(名称の使用制限)
第百六十七条 組合は、その名称中に敷地分割組合という文字を用いなければならない。
2 組合でない者は、その名称中に敷地分割組合という文字を用いてはならない。
第二款 設立等
(設立の認可)
第百六十八条第百十五条の四第十項の規定により敷地分割決議の内容により
敷地分割を行う旨の合意をしたものとみなされた者(特定団地建物所有者であって
その後に当該敷地分割決議の内容により当該敷地分割を行う旨の同意をしたものを含む。
以下「敷地分割合意者」という。)は、五人以上共同して、
定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、
都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができる。
2 前項の規定による認可を申請しようとする敷地分割合意者は、 組合の設立について、敷地分割合意者の四分の三以上の同意(同意した者の 第百十五条の四第二項の議決権の合計が敷地分割合意者の同項の議決権の合計の 四分の三以上となる場合に限る。)を得なければならない。
3 前二項の場合において、団地内建物の敷地に現に存する一の建物 (専有部分のある建物にあっては、一の専有部分)が数人の共有に属するときは、 その数人を一人の敷地分割合意者とみなす。
(事業計画)
第百六十九条 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、
団地内建物の状況、分割実施敷地の区域、敷地分割の概要、
除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域、事業実施期間、
資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
2 事業計画は、敷地分割決議の内容に適合したものでなければならない。
(事業計画の縦覧及び意見書の処理)
第百七十条 第百六十八条第一項の規定による認可の申請があった場合において、
分割実施敷地となるべき土地の所在地が市の区域内にあるときは、
当該市の長は当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供し、
当該土地の所在地が町村の区域内にあるときは、都道府県知事は
当該町村の長に当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない。
ただし、当該申請に関し明らかに次条各号のいずれかに該当しない事実があり、
認可すべきでないと認めるときは、この限りでない。
2 分割実施敷地となるべき土地について権利を有する者は、 前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見があるときは、 縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、 都道府県知事等に意見書を提出することができる。
3 都道府県知事等は、前項の規定により意見書の提出があったときは、 その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは 事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、 その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を 提出した者に通知しなければならない。
4 前項の規定による意見書の内容の審査については、 行政不服審査法第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、 第三十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第四十二条を除く。) の規定を準用する。この場合において、同法第二十八条中「審理員」とあるのは 「都道府県知事等(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第九条第一項に 規定する都道府県知事等をいう。以下同じ。)」と、同法第三十一条、第三十二条第三項、 第三十三条から第三十七条まで、第三十九条並びに第四十一条第一項及び第二項中 「審理員」とあるのは「都道府県知事等」と読み替えるものとする。
5 第百六十八条第一項の規定による認可を申請した者が、 第三項の規定により事業計画に修正を加え、 その旨を都道府県知事等に申告したときは、その修正に係る部分について、 更にこの条に規定する手続を行うべきものとする。
(認可の基準)
第百七十一条 都道府県知事等は、第百六十八条第一項の規定による認可の申請があった場合において、
次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
一 申請手続が法令に違反するものでないこと。
二 定款又は事業計画の決定手続又は内容が法令(事業計画の内容にあっては、
前条第三項に規定する都道府県知事等の命令を含む。)に違反するものでないこと。
三 敷地分割が特定要除却認定マンションの除却のために必要であること。
四 除却マンション敷地となるべき土地と非除却マンション敷地となるべき
土地との境界線上に建物が存しないこと。
五 事業実施期間が適切なものであること。
六 当該敷地分割事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行
するために必要なその他の能力が十分であること。
七 その他基本方針に照らして適切なものであること。
(組合の成立)
第百七十二条 組合は、第百六十八条第一項の規定による認可により成立する。
(認可の公告等)
第百七十三条 都道府県知事等は、第百六十八条第一項の規定による認可をしたときは、
遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、分割実施敷地に係る団地の名称、
分割実施敷地の区域、事業実施期間その他国土交通省令で定める事項を公告し、
かつ、関係市町村長に分割実施敷地に係る団地の名称、分割実施敷地の区域その他
国土交通省令で定める事項を表示する図書を送付しなければならない。
2 組合は、前項の公告があるまでは、組合の成立又は定款若しくは事業計画をもって、 組合員その他の第三者に対抗することができない。
第三款 管理(新設)
(組合員)
第百七十四条 分割実施敷地に現に存する団地内建物の特定団地建物所有者
(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、全て組合の組合員とする。
2 分割実施敷地に現に存する一の建物(専有部分のある建物にあっては、 一の専有部分)が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。
3 第十八条及び第十九条の規定は、組合の組合員について準用する。 この場合において、第十八条第一項及び第二項中「第九条第一項」とあるのは「第百六十八条第一項」と、 同条第一項中「第十四条第一項」とあるのは「第百七十三条第一項」と、 「並びに建替え合意者等である組合員又は参加組合員の別その他」とあるのは「その他」と、 第十九条中「施行マンション」とあるのは「分割実施敷地」と、 「有する区分所有権又は敷地利用権」とあるのは 「有する分割実施敷地持分(第百七十九条に規定する分割実施敷地持分をいう。 以下この条において同じ。)」と、 「その区分所有権又は敷地利用権」とあるのは「その分割実施敷地持分」と読み替えるものとする。
(役員)
第百七十五条 組合に、役員として、理事三人以上及び監事二人以上を置く。
2 組合に、役員として、理事長一人を置き、理事の互選によりこれを定める。
3 第二十一条から第二十五条まで(同条第一項後段を除く。)の規定は、組合の役員について準用する。
(総会の組織)
第百七十六条組合の総会は、総組合員で組織する。
(総会の決議事項)
第百七十七条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 事業計画の変更
三 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
四 経費の収支予算
五 予算をもって定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
六 賦課金の額及び賦課徴収の方法
七 敷地権利変換計画及びその変更
八 組合の解散
九 その他定款で定める事項
(総会の招集及び議事についての規定の準用)
第百七十八条 第二十八条の規定は組合の総会の招集について、
第二十九条の規定は組合の総会の議事について、それぞれ準用する。
この場合において、第二十八条第五項中「第九条第一項」とあるのは「第百六十八条第一項」と、
第二十九条第三項中「次条」とあるのは「第百七十九条」と読み替えるものとする。
(特別の議決)
第百七十九条 第百七十七条第一号及び第二号に掲げる事項のうち
政令で定める重要な事項並びに同条第八号に掲げる事項は、組合員の議決権及び分割実施敷地持分
(分割実施敷地に存する建物(専有部分のある建物にあっては、専有部分)を所有するための
当該分割実施敷地の所有権又は借地権の共有持分をいう。以下同じ。)
の割合の各四分の三以上で決する。
(総代会)
第百八十条 組合員の数が五十人を超える組合は、
総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
2 総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、 組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。 ただし、組合員の総数が二百人を超える組合にあっては、 二十人以上であることをもって足りる。
3 総代会が総会に代わって行う権限は、 次の各号のいずれかに該当する事項以外の事項に関する総会の権限とする。
一 理事及び監事の選挙又は選任
二 前条の規定に従って議決しなければならない事項
4 第二十八条第一項から第四項まで及び第六項並びに第二十九条 (第三項ただし書を除く。)の規定は組合の総代会について、 第三十一条第五項の規定は総代会が設けられた組合について、それぞれ準用する。
(総代)
第百八十一条総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員
(法人にあっては、その役員)のうちから選挙する。
2 総代の任期は、三年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第二十一条第二項及び第二十三条の規定は、組合の総代について準用する。 この場合において、同項中「前項本文」とあるのは、「第百八十一条第一項」と読み替えるものとする。
(議決権及び選挙権)
第百八十二条 組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各一個の議決権及び選挙権を有する。
2 組合員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、 議決権及び選挙権を行使することができる。
3 組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
4 第二項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、 第百七十八条及び第百八十条第四項において準用する第二十九条第一項の規定の適用については、出席者とみなす。
5 代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。
6 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
(定款又は事業計画の変更)
第百八十三条 組合は、定款又は事業計画を変更しようとするときは、
国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない
2 第百七十条の規定は事業計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。) の認可の申請があった場合について、第百七十一条及び第百七十三条の規定は前項の規定による認可について、 それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「組合の成立又は定款若しくは事業計画」とあるのは 「定款又は事業計画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「その変更について 第百八十三条第一項の規定による認可があった際に従前から組合員であった者以外の」と読み替えるものとする。
3 組合は、事業に要する経費の分担に関し定款又は事業計画を変更しようとする場合において、 敷地分割事業の実施のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
(経費の賦課徴収)
第百八十四条 組合は、その事業に要する経費に充てるため、
賦課金として組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
2 賦課金の額は、組合員の有する建物の位置若しくは床面積又は分割実施敷地持分の割合等を考慮して 公平に定めなければならない。
3 組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができない。
4 組合は、組合員が賦課金の納付を怠ったときは、定款で定めるところにより、 その組合員に対して過怠金を課することができる。
(審査委員)
第百八十五条 組合に、この法律及び定款で定める権限を行わせるため、審査委員三人以上を置く。
2 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、 公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。
3 前二項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第四款 解散(新設)
(解散)
第百八十六条 組合は、次に掲げる理由により解散する。
一 設立についての認可の取消し
二 総会の議決
三 事業の完了又はその完了の不能
2 前項第二号の議決は、敷地権利変換期日前に限り行うことができるものとする。
3 組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとする場合において、 借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。
4 組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとするときは、 国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
5 都道府県知事等は、組合の設立についての認可を取り消したとき、 又は前項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
6 組合は、前項の公告があるまでは、解散をもって組合員以外の第三者に対抗することができない。
(組合の解散及び清算についての規定の準用)
第百八十七条 第三十八条の二から第四十三条までの規定は、組合の解散及び清算について準用する。
第五款税法上の特例
第百八十八条組合は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、
同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。
この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは
「公益法人等(敷地分割組合並びに」と、
同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項中「普通法人」とあるのは
「普通法人(敷地分割組合を含む。)」と、
同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、敷地分割組合を含む」と、
同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(敷地分割組合及び」とする。
2 組合は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、 同法別表第三に掲げる法人とみなす。
第二節 敷地権利変換手続等(新設)
第一款 敷地権利変換手続(新設)
第一目 手続の開始(新設)
第百八十九条 組合は、第百七十三条第一項の公告があったときは、遅滞なく、
登記所に、分割実施敷地に現に存する団地内建物の所有権(専有部分のある建物にあっては、
区分所有権。次項において同じ。)及び分割実施敷地持分(既登記のものに限る。
次項において同じ。)について、敷地権利変換手続開始の登記を申請しなければならない。
2 前項の登記があった後においては、組合員は、当該登記に係る 団地内建物の所有権及び分割実施敷地持分を処分するときは、 国土交通省令で定めるところにより、組合の承認を得なければならない。
3 組合は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、 前項の承認を拒むことができない。
4 第二項の承認を得ないでした処分は、組合に対抗することができない。
5 敷地権利変換期日前において第百八十六条第五項の公告があったときは、組合の清算人は、 遅滞なく、登記所に、敷地権利変換手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。
第二目 敷地権利変換計画(新設)
(敷地権利変換計画の決定及び認可)
第百九十条組合は、第百七十三条第一項の公告後、遅滞なく、
敷地権利変換計画を定めなければならない。この場合においては、
国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
2 組合は、前項後段の規定による認可を申請しようとするときは、 敷地権利変換計画について、あらかじめ、総会の議決を経るとともに、 組合員以外に分割実施敷地について所有権を有する者があるときは、 その者の同意を得なければならない。ただし、 その所有権をもって組合に対抗することができない者については、この限りでない。
(敷地権利変換計画の内容)
第百九十一条 敷地権利変換計画においては、国土交通省令で定めるところにより、
次に掲げる事項を定めなければならない。
一 除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域
二 分割実施敷地持分を有する者で、当該分割実施敷地持分に対応して、 除却敷地持分(除却マンション敷地に存する建物(専有部分のある建物にあっては、 専有部分)を所有するための当該除却マンション敷地の所有権又は借地権の共有持分をいう。 以下同じ。)を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
三 前号に掲げる者が有する分割実施敷地持分及びその価額
四 第二号に掲げる者に前号に掲げる分割実施敷地持分に対応して与えられることとなる 除却敷地持分の明細及びその価額
五 分割実施敷地持分を有する者で、当該分割実施敷地持分に対応して、
次に掲げるいずれかの権利(以下「非除却敷地持分等」という。)を与えられることと
なるものの氏名又は名称及び住所
イ 非除却マンション敷地に存する建物(専有部分のある建物にあっては、
専有部分)を所有するための当該非除却マンション敷地の所有権又は借地権の共有持分
ロ非除却マンション敷地に存する建物(専有部分のある建物を除く。)の敷地又はその借地権
六 前号に掲げる者が有する分割実施敷地持分及びその価額
七 第五号に掲げる者に前号に掲げる分割実施敷地持分に対応して与えられることとなる 非除却敷地持分等の明細及びその価額
八 第二号及び第五号に掲げる者で、その有する団地共用部分の共有持分に対応して、 敷地分割後の団地共用部分の共有持分が与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所、 与えられることとなる団地共用部分の共有持分並びにその価額
九 第二号及び第五号に掲げる者で、この法律の規定により、 敷地権利変換期日においてその有する団地共用部分の共有持分を失い、かつ、 当該共有持分に対応して、敷地分割後の団地共用部分の共有持分を与えられないものの氏名又は名称及び住所、 失われる団地共用部分の共有持分並びにその価額
十 第三号及び第六号に掲げる分割実施敷地持分について担保権等の登記に係る権利を有する者の 氏名又は名称及び住所並びにその権利
十一 前号に掲げる者が除却敷地持分又は非除却敷地持分等の上に有することとなる権利
十二 清算金の徴収に係る利子又はその決定方法
十三 敷地権利変換期日
十四 その他国土交通省令で定める事項
2 分割実施敷地持分に関して争いがある場合において、 当該分割実施敷地持分の存否又は帰属が確定しないときは、当該分割実施敷地持分が存するものとして、 又は当該分割実施敷地持分が現在の名義人に属するものとして敷地権利変換計画を定めなければならない。
(敷地権利変換計画の決定基準)
第百九十二条 敷地権利変換計画は、関係権利者間の利害の衡平に十分の考慮を払って定めなければならない。
(除却マンション敷地及び非除却マンション敷地)
第百九十三条 敷地権利変換計画においては、除却マンション敷地となるべき土地に
現に存する団地内建物の特定団地建物所有者に対しては、
除却敷地持分が与えられるように定めなければならない。
2 敷地権利変換計画においては、 非除却マンション敷地となるべき土地に現に存する団地内建物の特定団地建物所有者に対しては、 非除却敷地持分等が与えられるように定めなければならない。
3 前二項に規定する者に対して与えられる除却敷地持分又は非除却敷地持分等は、 それらの者が権利を有する建物の位置、環境、利用状況等及びそれらの者が有する分割実施敷地持分の割合等を 総合的に勘案して、それらの者の相互間の衡平を害しないように定めなければならない。
4 敷地権利変換計画においては、第百九十一条第一項第二号に掲げる者に 敷地分割後の団地共用部分の共有持分が与えられる場合は、 当該団地共用部分は除却敷地持分を与えられることとなる者全員の共有に属するように定めなければならない。
5 敷地権利変換計画においては、第百九十一条第一項第五号に掲げる者に 敷地分割後の団地共用部分の共有持分が与えられる場合は、 当該団地共用部分は非除却敷地持分等を与えられることとなる者の所有 (当該者が二以上あるときは、当該二以上の者の共有)に属するように定めなければならない。
(担保権等の登記に係る権利)
第百九十四条 分割実施敷地持分について担保権等の登記に係る権利が存するときは、
敷地権利変換計画においては、当該担保権等の登記に係る権利は、
その権利の目的たる分割実施敷地持分に対応して与えられるものとして定められた除却敷地持分
又は非除却敷地持分等の上に存するものとして定めなければならない。
2 前項の場合において、関係権利者間の利害の衡平を図るため必要があるときは、 組合は、当該存するものとして定められる権利につき、これらの者の意見を聴いて、 必要な定めをすることができる。
(分割実施敷地持分等の価額の算定基準)
第百九十五条 第百九十一条第一項第三号、第四号又は第六号から第九号までの価額は、
第百七十三条第一項の公告の日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価
格等を考慮して定める相当の価額とする。
(認可の基準)
第百九十六条都道府県知事等は、第百九十条第一項後段の規定による認可の申請があった場合において、
次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
一 申請手続又は敷地権利変換計画の決定手続若しくは内容が法令に違反するものでないこと。
二 敷地分割決議の内容に適合していること。
三 分割実施敷地持分について先取特権等を有する者の権利を不当に害するものでないこと。
四 その他基本方針に照らして適切なものであること。
(敷地権利変換計画の変更)
第百九十七条 第百九十条第一項後段及び第二項並びに前条の規定は、
敷地権利変換計画を変更する場合(国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。)に準用する。
(審査委員の関与)
第百九十八条 組合は、敷地権利変換計画を定め、又は変更しようとするとき
(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、
審査委員の過半数の同意を得なければならない。
第三目 敷地権利変換
(敷地権利変換の処分)
第百九十九条 組合は、敷地権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたとき、
又は敷地権利変換計画について第百九十七条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、
遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、
及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。
2 敷地権利変換に関する処分は、前項の通知をすることによって行う。
3 敷地権利変換に関する処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない
(敷地権利変換期日等の通知)
第二百条組合は、敷地権利変換計画若しくはその変更(敷地権利変換期日に係るものに限る。
以下この条において同じ。)の認可を受けたとき、
又は第百九十七条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、
国土交通省令で定めるところにより、分割実施敷地の所在地の登記所に、
敷地権利変換期日その他国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
(敷地に関する権利変換)
第二百一条敷地権利変換期日において、敷地権利変換計画の定めるところに従い、
分割実施敷地持分は失われ、
除却敷地持分又は非除却敷地持分等は新たにこれらの権利を与えられるべき者が取得する。
2 分割実施敷地に関する権利で前項及び第二百三条の規定により 権利が変換されることのないものは、敷地権利変換期日以後においても、なお従前の土地に存する。 この場合において、敷地権利変換期日前において、 当該権利のうち地役権又は地上権の登記に係る権利が存していた分割実施敷地持分が 担保権等の登記に係る権利の目的となっていたときは、敷地権利変換期日以後においても、 当該地役権又は地上権の登記に係る権利と当該担保権等の登記に係る権利との順位は、変わらないものとする。
3 敷地権利変換期日において、敷地権利変換計画の定めるところに従い、 団地共用部分の共有持分は失われ、敷地分割後の団地共用部分の共有持分は 新たに当該共有持分を与えられるべき者が取得する。
(区分所有法の規約とみなす部分)
第二百二条 敷地権利変換計画において定められた敷地分割後の団地共用部分の
共有持分が区分所有法第六十七条第三項において準用する区分所有法第十四条第一項から第三項までの
規定に適合しないとき、又は敷地権利変換計画において定められた敷地分割後の専有部分のある建物の
敷地利用権の割合が区分所有法第二十二条第二項本文の規定に適合しないときは、
敷地権利変換計画中その定めをした部分は、それぞれ区分所有法第六十七条第三項において準用する
区分所有法第十四条第四項の規定による規約又は区分所有法第二十二条第二項ただし書の規定による規約とみなす。
(担保権等の移行)
第二百三条 分割実施敷地持分について存する担保権等の登記に係る権利は、
敷地権利変換期日以後は、敷地権利変換計画の定めるところに従い、
除却敷地持分又は非除却敷地持分等の上に存するものとする。
(敷地権利変換の登記)
第二百四条 組合は、敷地権利変換期日後遅滞なく、分割実施敷地につき、
敷地権利変換後の土地及びその権利について必要な登記を申請しなければならない。
2 敷地権利変換期日以後においては、分割実施敷地に関しては、 前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
(清算)
第二百五条 除却敷地持分、非除却敷地持分等又は敷地分割後の団(新設)
地共用部分の共有持分の価額とこれらを与えられた者がこれらに
対応する権利として有していた分割実施敷地持分又は敷地分割前の団地共用部分の
共有持分の価額とに差額があるときは、組合は、その差額に相当する金額を徴収し、
又は交付しなければならない。
(清算金の供託及び物上代位)
第二百六条 前条に規定する分割実施敷地持分が先取特権等の目的
となっていたときは、これらの権利者の全てから供託しなくても
よい旨の申出があったときを除き、組合は、
同条の規定により交付すべき清算金の交付に代えてこれを供託しなければならない。
2 第七十六条第四項及び第五項の規定は、前項の規定により供託する場合について準用する。 この場合において、同条第四項中「前三項」とあり、及び同条第五項中「第一項から第三項まで」と あるのは「第二百六条第一項」と、同条第四項中「施行マンション」とあるのは「分割実施敷地」と、 同条第五項中「施行者」とあるのは「第百六十四条に規定する組合」と、 「取得すべき者(その供託が第二項の規定によるものであるときは、争いの当事者)」とあるのは 「取得すべき者」と読み替えるものとする。
3 第一項の先取特権、質権又は抵当権を有していた者は、 同項の規定により供託された清算金に対してその権利を行うことができる。
(清算金の徴収)
第二百七条 第二百五条の規定により徴収すべき清算金は、
敷地権利変換計画で定めるところにより、
利子を付して分割して徴収することができる。
2 組合は、第二百五条の規定により徴収すべき清算金 (前項の規定により利子を付したときは、その利子を含む。)を滞納する者 があるときは、敷地権利変換計画で定めるところにより、利子を付して徴収することができる。
第二款 雑則
(処分、手続等の効力)
第二百八条 分割実施敷地、除却マンション敷地又は非除却マンション敷地について
権利を有する者の変更があったときは、この法律又はこの法律に基づく定款の規定により従前の
これらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、
従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、
新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。
(代位による分筆又は合筆の登記の申請)
第二百九条 組合は、敷地分割事業の実施のために必要があるときは、
所有者に代わって分筆又は合筆の登記を申請することができる。
(不動産登記法の特例)
第二百十条 分割実施敷地、除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の登記については、
政令で、不動産登記法の特例を定めることができる。
(関係簿書の備付け)
第二百十一条組合は、国土交通省令で定めるところにより、敷地分割事業に関する簿書(組合員名簿を含む。
次項において同じ。)をその事務所に備え付けておかなければならない。
2 利害関係者から前項の簿書の閲覧の請求があったときは、組合は、正当な理由がない限り、 これを拒んではならない。
(書類の送付に代わる公告)
第二百十二条 組合は、敷地分割事業の実施に関し書類を送付する場合において、
送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、
その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、
政令で定めるところにより、その書類の内容を公告することをもって書類の送付に代えることができる。
2 前項の公告があったときは、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日に 当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。
第三節 敷地分割事業の監督等
(組合に対する報告、勧告等)
第二百十三条 都道府県知事等は、組合に対し、その実施する敷地分割事業に関し、
この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、
又はその実施する敷地分割事業の円滑な実施を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
2 都道府県知事等は、組合に対し、敷地分割事業の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。
(組合に対する監督)
第二百十四条 都道府県知事等は、組合の実施する敷地分割事業につき、
その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、
事業計画若しくは敷地権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、
その組合の事業又は会計の状況を検査することができる。
2 都道府県知事等は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、 その組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、 事業計画若しくは敷地権利変換計画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業又は 会計の状況の検査を請求したときは、その組合の事業又は会計の状況を検査しなければならない。
3 都道府県知事等は、前二項の規定により検査を行った場合において、 組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、 事業計画若しくは敷地権利変換計画に違反していると認めるときは、組合に対し、 その違反を是正するため必要な限度において、組合のした処分の取消し、 変更又は停止その他必要な措置を命ずることができる。
4 都道府県知事等は、組合が前項の規定による命令に従わないとき、 又は組合の設立についての認可を受けた者がその認可の公告があった日から起算して 三十日を経過してもなお総会を招集しないときは、敷地権利変換期日前に限り、 その組合についての設立の認可を取り消すことができる。
5 都道府県知事等は、第百七十八条において準用する第二十八条第三項の規定により 組合員から総会の招集の請求があった場合において、理事長及び監事が総会を招集しないときは、 これらの組合員の申出に基づき、総会を招集しなければならない。 第百八十条第四項において準用する第二十八条第三項の規定により総代から総代会の 招集の請求があった場合において、理事長及び監事が総代会を招集しないときも、同様とする。
6 都道府県知事等は、第百七十五条第三項において準用する第二十三条第一項の規定により 組合員から理事又は監事の解任の請求があった場合において、 組合がこれを組合員の投票に付さないときは、これらの組合員の申出に基づき、 これを組合員の投票に付さなければならない。 第百八十一条第三項において準用する第二十三条第一項の規定により、 組合員から総代の解任の請求があった場合において、 組合がこれを組合員の投票に付さないときも、同様とする。
7 都道府県知事等は、組合の組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、 総会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙若しくは解任の投票の方法が、 この法律又は定款に違反することを理由として、その議決、選挙、当選又は解任の投票の取消しを請求した場合において、 その違反の事実があると認めるときは、その議決、選挙、当選又は解任の投票を取り消すことができる。
(資金の融通等)
第二百十五条 国及び地方公共団体は、組合に対し、敷地分割事業に必要な資金の融通又はあっせん
その他の援助に努めるものとする。
(技術的援助の請求)
第二百十六条 組合又は組合を設立しようとする者は、国土交通大臣及び都道府県知事等に対し、
敷地分割事業の実施の準備又は実施のために、
敷地分割事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
2 都道府県知事等は、前項の規定による技術的援助を行うために必要があると認めるときは、 センターに必要な協力を要請することができる。
第六章 雑則
(旧法の第五章 雑則は、改正法 第六章 雑則となった。)
(旧法第百六十四条は改正法 第二百十七条となった。以下番号は順送りされている。)
(意見書等の提出の期間の計算等)
第二百十七条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により一定期間内に差し出すべき意見書
その他の文書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十
九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による
同条第二項に規定する信書便で差し出されたときは、送付に要した日数は、期間に算入しない。
2 前項の文書は、その提出期間が経過した後においても、容認すべき理由があるときは、 受理することができる。
(不服申立て)
第二百十八条 次に掲げる処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができな
い。
一 第九条第一項、第三十四条第一項、第百六十八条第一項又は第百八十三条第一項の規定による認可
二 第十一条第三項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)
又は第百七十条第三項(第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知
2 マンション建替組合、マンション敷地売却組合若しくは敷地分割組合(以下「組合」と総称する。)
又は個人施行者がこの法律に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為に不服のある者は、
都道府県知事等に対して審査請求をすることができる。
この場合において、都道府県知事等は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、
第四十六条第一項及び第二項、第四十七条三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九
並びに第四十九条第三項の規定の適用については、組合又は個人施行者の上級行政庁とみなす。
(権限の委任)
第二百十九条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、
その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(政令への委任)
第二百二十条 この法律に特に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定
める。
(経過措置)
第二百二十一条 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合におい
ては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される
範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(事務の区分)
第二百二十二条 第九条第七項(第三十四条第二項、第四十五条第四項、第五十条第二項及び第五十
四条第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第三十四条第二項において準
用する場合を含む。)、第十四条第三項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、
第二十五条第一項、第三十八条第五項、第四十九条第三項(第五十条第二項において準用する
場合を含む。)、第五十一条第四項及び第六項、第九十七条第一項並びに第百七十条第一項
(第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により町村が
処理することとされている事務は、
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第二号に規定する第二号 法定受託事務とする。
第七章 罰則
第二百二十三条 組合の役員、総代若しくは職員、個人施行者(法人である個人施行者にあっては、 その役員又は職員)又は審査委員(以下「組合の役員等」と総称する。)が職務に関して賄賂 を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金 に処する。 よって不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。
2 組合の役員等であった者がその在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為 をしなかったことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役 に処する。
3 組合の役員等がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束した ときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
4 犯人又は情を知った第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することが できないときは、その価額を追徴する。
第二百二十四条 前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束 をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第二百二十五条 組合が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした役員又は
職員を二十万円以下の罰金に処する。
一 第九十七条第一項、第百六十条第一項又は第二百十三条第一項
の規定による報告又は資料の提出を求められて、
報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
二 第九十七条第二項、第九十八条第三項、第百六十条第二項、第百六十一条第三項、
第二百十三条第二項又は第二百十四条第三項の規定による都道府県知事等の命令に違反したとき。
三 第九十八条第一項若しくは第二項、第百六十一条第一項若しくは第二項又は
第二百十四条第一項若しくは第二項くは第二項の規定による都道府県知事等の検査を拒み、又は妨げたとき。
第二百二十六条 個人施行者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした個人
施行者(法人である個人施行者を除く。)又は法人である個人施行者の役員若しくは職員を
二十万円以下の罰金に処する。
一 第九十七条第一項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出を
せず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
二 第九十七条第二項又は第九十九条第一項の規定による都道府県知事等の命令に違反したとき。
三 第九十九条第一項の規定による都道府県知事等の検査を拒み、又は妨げたとき。
第二百二十七条 第百十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円
以下の罰金に処する。
一 第百八条(第百十六条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の
報告をした者
二 第百十条(第百十六条において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の命令
(勧告マンションの建替えを行うべき旨の命令に限る。)に違反した者
第二百二十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人 又は人の業務又は財産に関して前三条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、 その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
第二百二十九条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした組合の理事、監事
又は清算人を、二十万円以下の過料に処する。
一 マンション建替組合がマンション建替事業以外の事業を営んだとき。
二 マンション敷地売却組合がマンション敷地売却事業以外の事業を営んだとき。
三 敷地分割組合が敷地分割事業以外の事業を営んだとき。
四 第二十四条第八項(第百二十六条第三項及び第百七十五条第三項において
準用する場合を含む。)の規定に違反して監事が理事又は組合の職員と兼員と兼ねたとき。
五 第二十八条第一項、第三項又は第四項(第三十一条第四項、第百二十九条、
第百三十一条第四項、第百七十八条及び第百八十条第四項において準用する場合を含む。)
の規定に違反して総会又は総代会を招集しなかったとき。
六 第三十四条第三項、第三十八条第三項、第百三十四条第三項、
第百三十七条第三項、第百八十三条第三項又は第百八十六条第三項の規定に違反したとき。
七 第四十条又は第四十二条(これらの規定を第百三十八条及び第百八十七条において準用する場合を含む。)
に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
八 第四十一条(第百三十八条
九 第九十五条第一項、第百五十八条第一項又は第二百十一条第一項の規定に違反して
これらの規定に規定する簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
十 第九十五条第二項、第百五十八条第二項又は第二百十一条第二項の規定に違反して
これらの規定に規定する簿書の閲覧を拒んだとき。
十一 都道府県知事等又は総会若しくは総代会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠したとき。
十二 この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
第二百三十条 第二十八条第五項(第百二十九条及び第百七十八条 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して最初の理事又は監事を選挙し、 又は選任するための総会を招集しなかった者は、二十万円以下の過料に処する。
第二百三十一条 個人施行者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした個人
施行者(法人である個人施行者を除く。)又は法人である個人施行者の役員若しくは清算人を
二十万円以下の過料に処する。
一 第五十条第三項において準用する第三十四条第三項の規定に違反したとき。
二 第五十四条第二項の規定に違反したとき。
三 第九十五条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載
すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
四 第九十五条第二項の規定に違反して簿書の閲覧を拒んだとき。
五 この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
第二百三十二条 第八条第二項,第百十九条第二項又は第百六十七条第二項の規定に違反して その名称中にマンション建替組合、マンション敷地売却組合又はマンション敷地分割組合という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
改正来歴
種別:閣法、第154回国会 提出番号:26、提出者:内閣 提出年月日:平成14年2月15日、成立年月日:平成14年6月12日 公布年月日:平成14年6月19日(平成14年6月19日法律第78号) 改正: 平成14年12月11日号外 法律第140号〔建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの 円滑化等に関する法律の一部を改正する法律二条による改正〕 平成15年3月31日号外 法律第8号 〔所得税法等の一部を改正する法律附則一八四条による改正〕 平成16年6月9日号外 法律第84号 〔行政事件訴訟法の一部を改正する法律附則四〇条による改正〕 平成16年6月18日号外 法律第124号〔不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律三九 条による改正〕 平成16年12月1日号外 法律第147号〔民法の一部を改正する法律附則七八条による改正〕 平成16年12月1日号外 法律第150号〔民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の 利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律四九条による 改正〕 平成17年7月26日号外 法律第87号 〔会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律五一一条 による改正〕 平成18年6月2日号外 法律第50号 〔一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法 人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等 に関する法律四四五条による改正〕 平成18年6月8日号外 法律第61号 〔住生活基本法附則一三条による改正〕 平成20年3月31日号外 法律第9号 〔国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を 改正する法律附則二条による改正〕 平成20年4月30日号外 法律第23号 〔所得税法等の一部を改正する法律附則一一一条による改正〕 平成23年4月28日号外 法律第32号 〔高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する 法律附則一三条による改正〕 平成23年5月25日号外 法律第53号 〔非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の 整備等に関する法律一三九条による改正〕 改正附則への改正: 平成23年6月24日号外 法律第74号 〔情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する 法律附則三五条による改正〕 平成23年8月30日号外 法律第105号〔地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため の関係法律の整備に関する法律一五六条による改正〕 平成26年6月13日号外 法律第69号 〔行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 三一四条による改正〕 平成26年6月25日号外 法律第80号 〔第一次改正〕【題名改正:標題に同じ】 平成29年6月2日号外 法律第45号 〔民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に 関する法律三四五条による改正〕 平成30年7月13日号外 法律第72号 〔民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律附則二四条に よる改正〕 令和2年3月31日号外 法律第8号 〔所得税法等の一部を改正する法律附則一六四条による改正〕 令和2年6月24日号外 法律第62号 〔マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンション の建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律二条による改正〕