「管理組合の運営」 目次 > 「個人情報保護法と管理組合」 目次

個人情報保護法と管理組合 目次

「管理組合のための個人情報保護ガイドライン」

 プライバシーの保護・手続きの透明性

〜カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州のストラータ向けガイドラインの紹介〜

文化や法制度の異なる外国のガイドラインを紹介することに何の意味があるのでしょうか?

個人の尊厳を重んじることは世界共通の普遍的な理念です。
個人情報の扱いを間違うと個人の尊厳を損ない、被害者の人生に取り返しのつかない事態を招いてしまう。 その重大性を正しく認識し、管理組合の目的に沿って個人情報をどう扱うべきか、 ここではその答えが細かな具体例を挙げながら丁寧に説明されています。

同時に日本の法制度の不備や問題点も浮かび上がってきます。
それがこのガイドラインを紹介する目的です


目  次

 ・概要
 ・個人情報の収集、使用、開示
 ・個人情報の保有と保護
 ・個人情報の開示要求
 ・被雇用者の個人情報
 ・管理組合総会の議事録を取るときの個人情報の扱い方
 ・監視システム上に記録された個人の音声又は映像情報
 ・苦情の申し立てへの対応
   ・プライバシーに関する苦情の申立
   ・管理組合のプライバシーポリシーを作成する
   ・プライバシー侵害への対応

 ・付録1:管理組合プライバシーポリシーのガイドライン
 ・付録2:プライバシーの侵害に対応する主要な4つのステップ

Privacy Guidelines for Strata
Corporations and Strata Agents(June 2015)

OFFICE OF THE INFORMATION &
PRIVACY COMMISSIONER
for British Columbia

(注)「ストラータ」については、「世界の共同住宅」: 「ストラータ」 に詳しい説明があります。

(掲載)2017/1/20