6.民泊新法の概要
住宅宿泊事業法(民泊新法)
住宅宿泊事業法(民泊新法)公布 平成29年6月16日、施行 2018年(平成30年)6月15日
住宅宿泊事業法の全文は 「住宅宿泊事業法」を参照ください。
この頁では、法施行にあたっての具体的規則を定めた法施行令・法施行規則についても記載しています。
○ 住宅宿泊事業法における制度目的
民泊の健全な普及、多様化する宿泊ニーズや逼迫する宿泊需給への対応、空き家の有効活用等
○ 制度の対象とする民泊の意義
住宅を活用した宿泊の提供と位置付け、住宅を1日単位で利用者に利用させるもので、「一定の要件」の範囲内で、有償かつ反復継続するもの。
※ 「一定の要件」として、既存の旅館・ホテルと法律上異なる「住宅」として扱い得るよう、年間提供日数上限による制限を設けることを基本として設定。
「一定の要件」を超えて実施されるものは、新たな制度枠組みの対象外であり、旅館業法に基づく営業許可が必要。
※ 「住宅」として扱い得るような「一定の要件」が設定されることを前提に、住居専用地域でも実施可能
(ただし、地域の実情に応じて条例等により実施できないこととすることも可能。)。
○ 制度枠組みの基本的な考え方
「家主居住型」と「家主不在型」に区別した上で、住宅提供者、管理者、仲介事業者に対する適切な規制を課し、
適正な管理や安全面・衛生面を確保しつつ、行政が、住宅を提供して実施する民泊を把握できる仕組みを構築。
○ 法体系
この枠組みで提供されるものは住宅を活用した宿泊サービスであり、ホテル・旅館を対象とする既存の旅館業法とは別の法制度として整備。
目次
1 改正旅館業法との関連
2 住宅宿泊事業者の義務と罰則
3 住宅宿泊管理業者・住宅宿泊仲介業者の義務と罰則
4 住宅宿泊事業法における届出の仕組み
5 住宅宿泊事業法施行令
6 住宅宿泊事業法施行規則
1.改正旅館業法との関連 〜ヤミ民泊の規制を強化〜
(1) 従来から違法民泊を規制していた厚生労働省
2014年(平成26年)、東京都内で、自宅の一部を用いて宿泊料をとって外国人を宿泊させる宿泊施設を営んでいるとして、
旅館業法第3条違反(無許可営業)で民泊オーナーが逮捕された事件以後、
無届のヤミ民泊に対する規制が強化され、厚生労働省健康局生活衛生課長通知(2014年(H26.7.10))が出され、
次いで京都で大規模違法民泊が摘発された後、2014年(H26.12.19)付通知が相次いで出されていました。
5. 違法民泊対策
(2) 住宅宿泊事業法は改正旅館業法とペアで施行
平成30年6月15日施行の住宅宿泊事業法施行に併せて、
旅館業法も同時に改正(施行平成30年6月15日)されました。
(3) ヤミ民泊は旅館業法第3条違反の無許可営業です。
無許可営業は、改正旅館業法で6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金、
又は併科(懲役刑と罰金刑を同時に科されること)となりました。(改正旅館業法第10条)
(改正前は6カ月以下の懲役又は3万円以下の罰金のいずれかでした)
住宅宿泊事業法は民泊の届出をして許可を受けた者に対する規制ですが、 虚偽の届出をした者は住宅宿泊事業法第76条で6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
(4) 所管行政庁は国土交通省と厚生労働省の共管
住宅を活用した宿泊の提供という位置付けのものであること、
仲介事業者に対する規制の枠組みを設けること、
感染症の発生時等における対応が必要であること等にかんがみ、
住宅宿泊事業法は国土交通省と厚生労働省の共管となっています。
2.住宅宿泊事業者の義務と罰則
1.住宅宿泊事業者の義務と罰則
1. 年間提供日数の上限を180日(泊)とする。(第2条2項3号)
(罰則) 報告をせず、又は虚偽の報告をした者は三十万円以下の罰金(第76条)
2. 都道府県知事又は特別区保健所設置市等の長への届出義務(第3条)
(罰則1) 虚偽の届出をした者は六カ月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金(第73条)
(罰則2) 届出内容に変更があったとき、その日から30日以内に都道府県知事に届出(第3条4項)
しなかった者は三十万円以下の罰金(第76条)
(罰則3) 住宅宿泊事業者である個人が死亡・法人破産・合併、事業の廃止があったとき、
その日から30日以内に都道府県知事に届出(第3条6項)しなかった相続人・法人代理人は二十万円以下の過料(第79条)
3. 宿泊者の衛生の確保(厚生労働省令で定めるもの)(第5条)
4. 宿泊者の安全の確保(国土交通省令で定めるもの)(第6条)
5. 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保(第7条)
6. 宿泊者名簿の備付け(第8条)
(罰則) 宿泊者名簿事項を偽って告げた者は、これを拘留又は科料(第77条)
7. 周辺地域の住民からの苦情及び問合せへの対応(第10条)
(罰則) 迷惑を受けた住民は監督者の都道府県知事に対し、
業務改善命令(第15条)・業務停止命令(第16条)の発令を要請。
都道府県知事の業務停止命令に違反した者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金(第73条)
8. 家主不在型の場合は、住宅宿泊管理業務を委託する義務(第11条)
9. 宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託義務(第12条)
上記第11条・第12条に違反した者は、五十万円以下の罰金(第75条)
10. 標識の掲示(第13条)
11. 都道府県知事への定期報告(人を宿泊させた日数その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項)(第14条)
(罰則) 報告をせず、又は虚偽の報告をした者は三十万円以下の罰金(第76条)
12. 業都道府県知事からの質問に答弁する義務・職員の立入検査を受ける義務(第17条)
(罰則) 報告をせず、又は虚偽の答弁をした者、検査妨害、忌避は三十万円以下の罰金(第76条)
3.住宅宿泊管理業者・住宅宿泊仲介業者の義務と罰則
1.住宅宿泊仲介業者の義務と罰則
家主不在型民泊は、家主居住型に比べ、騒音、ゴミ出し等による近隣トラブルや施設悪用等の危険性、 近隣住民からの苦情の申入れ先も不明確であることから、住宅宿泊管理業者に住宅宿泊管理業務を委託することを義務付けています。(第11条)
住宅宿泊管理業者の義務と罰則
1. 国土交通大臣の登録と5年ごとの更新(第12条)
(罰則) 無登録で住宅宿泊管理業を営んだ者・不正の手段により登録を受けた者は一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金(第72条)
2. 誇大広告等の禁止(第31条)
(罰則) 違反した者は三十万円以下の罰金(第76条)
3. 利用者名簿の作成・備付け(外国人利用者の場合は旅券の写しの保存等を含む。)
(罰則) 宿泊者名簿事項に偽りがある場合は、住宅宿泊管理業者を拘留又は科料(第77条)
4. 住宅の見やすい場所への標識掲示(住宅宿泊管理業者の連絡先を明示)
5.両罰規定
第72条から第76条までの違反は違反者個人及び法人の両罰とする。(第78条)
2.住宅宿泊仲介業者の義務と罰則
(詳細は6 住宅宿泊事業法施行規則 参照)
1. 住宅宿泊仲介業者(民泊仲介サイトの運営企業)は観光庁長官の登録が必要
2. 消費者の取引の安全を図る観点による取引条件の説明
3. 当該物件提供が民泊であることをホームページ上に表示
4. 行政当局(保健衛生、警察、税務)への情報提供
4.住宅宿泊事業法における届出の仕組み
1.住宅宿泊事業法における届出の仕組み
住宅宿泊事業は、届出制となります。届出の際、都道府県等は、
「管理規約等において住宅宿泊事業が禁止されていない旨」を確認することとしています。
具体的には、
@届出書の記載事項として、「管理規約に住宅宿泊事業を営むことを禁止する旨の定め(※1)がない旨
(当該規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合には、
管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がない(※2)旨)」
を求める(法施行規則第4条第3項第13号)。
※1 住宅宿泊事業を明確に禁止する場合のほか、「宿泊料を受けて人を宿泊させる事業」のように、 住宅宿泊事業を包含する事業を禁止する場合も含む。 ※2 「管理組合に住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がない」とは、 管理組合の総会や理事会における住宅宿泊事業を営むことを禁止する方針の決議がないことである。 |
Aさらに、それを裏付ける添付書類として、「専有部分の用途に関する管理規約の写し」の提出を求める。
だだし、管理規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、
「管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類(※3)」
の提出をさらに求める(法施行規則第4条第4項第2号ルおよび同項第2号ヲ(同項第2号ホで準用する場合を含む))。
※3 「届出者が管理組合に事前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会で決議されていない旨を確認した誓約書(※4)」又は、 「法成立(平成29年6月)以降の総会および理事会の議事録」等の書類が考えられる。 ※4 誓約書には、報告した相手(理事長等)の氏名・役職・連絡先等を記載し、内容について疑義がある場合には、 都道府県等から管理組合等へ問合せを行うこともありうると考えられる。 |
5.住宅宿泊事業法施行令
住宅宿泊事業法において省令で定めることとされた事項等について定める。
(1)住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準(法第18条関係)
法第18条の政令で定める基準は、以下のとおりとする。
@ 区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行う。
A 区域の指定は、土地利用の状況その他の事情を勘案して、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である地域内の区域について行う。
B 期間の指定は、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案して、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である期間内において行う。
(2)住宅宿泊管理業者等の登録の更新の手数料(法第22条第5項及び法第46条第5項関係)
住宅宿泊管理業者及び住宅宿泊仲介業者の登録の更新の手数料の額を定める。
(3)管理受託契約に係る書面等に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等(法第33条第2項、第34条第2項及び第59条第2項関係)
管理受託契約(※1)に係る書面及び住宅宿泊仲介契約(※2)に係る書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する際の手続として、あらかじめ、 当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、承諾を得なければならない旨の規定を設ける。
(※1)住宅宿泊事業に係る住宅の管理を受託することを内容とする契約
(※2)宿泊者と住宅宿泊事業者との間の宿泊契約の締結を仲介することを内容とする契約
(4)外国住宅宿泊仲介業者の営業所等における検査に要する費用の負担(法第63条第4項関係)
観光庁長官による立入検査を受ける外国住宅宿泊仲介業者が負担する費用として、当該立入検査に係る営業所又は事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものを定める。
(5)その他所要の規定の整備を行う。
6.住宅宿泊事業法施行規則
1.住宅宿泊事業法施行規則【国土交通省令・厚生労働省令】
(1)住宅の設備(法第2条第1項第1号関係)
住宅に設けられている設備は、台所、浴室、便所及び洗面設備とする。
(2)人の居住の用に供されていると認められる家屋(法第2条第1項第2号関係) 人の居住の用に供されていると認められる家屋は、現に人の生活の本拠として使用されている家屋、入居者の募集が行われている家屋、随時所有者又は賃借人の居住の用に供されている家屋とする。
(3)人を宿泊させる日数の算定(法第2条第3項関係)
人を宿泊させる日数として算定した日数は、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数とし、正午から翌日の正午までの期間を1日とする。
(4)届出(法第3条第2項及び第3項関係)
@ 届出書の様式等を定める。
A 届出書の記載事項は、
・届出住宅の規模等
・住宅宿泊管理業務を委託する場合には、住宅宿泊管理業者の商号、名称等
・住宅が賃借物件である場合の転貸の承諾の旨
・住宅が区分所有建物である場合には規約で住宅宿泊事業が禁止されていない旨(規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は管理組合に禁止する意思がない(※)旨)等とする。
B 届出書に添付する書類は、
・住宅の図面、登記事項証明書
・住宅が賃借物件である場合の転貸の承諾書
・住宅が区分所有建物である場合には規約の写し(規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は管理組合に禁止する意思がない(※)ことを確認したことを証する書類)等とする。
※「管理組合に禁止する意思がない」ことは、管理組合の理事会や総会における住宅宿泊事業を禁止する方針の決議の有無により確認する予定。
(5)変更の届出(法第3条第4項及び第5項関係)
変更の届出書の様式を定め、変更の届出には、当該変更に係る書類を添付することとする。
(6)廃業等の届出(法第3条第6項関係)
廃業等の届出書の様式を定める。
(7)宿泊者名簿(法第8条第1項関係)
@ 宿泊者名簿は正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、作成の日から3年間保存することとする。
A 宿泊者名簿は届出住宅等に備え付けることとする。
B 宿泊者名簿に記載する事項は、宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日のほか、宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号とする。
(8)周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明(法第9条第1項関係)
@ 説明は書面の備付け等の措置を講じた上で行うこととする。
A 説明が必要な事項は、騒音の防止のために配慮すべき事項、ごみの処理に関し配慮すべき事項、火災の防止のために配慮すべき事項等とする。
(9)住宅宿泊管理業務の委託の方法(法第11条第1項関係)
@ 住宅宿泊管理業者への委託は、住宅宿泊管理業務の全部を契約により委託すること等により行うこととする。
A 住宅宿泊事業者が、各居室の住宅宿泊管理業務の全部を行ったとしても、その適切な実施に支障を生ずるおそれがない居室の数を定める。
B 住宅宿泊管理業者に対し住宅宿泊管理業務の委託を要さない、一時的な不在とされるものを定める。
C 住宅宿泊管理業者に対し住宅宿泊管理業務の委託を要さない場合は、住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の建築物内にある場合等とする。
(10)宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託の方法(法第12条関係)
住宅宿泊事業者が宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託をしようとするときは、委託をしようとする住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に対し、当該住宅宿泊事業者の届出番号を通知することとする。
(11)標識の様式(法第13条関係)
標識の様式を定める。
(12)住宅宿泊事業者の報告(法第14条関係)
住宅宿泊事業者は、2ヶ月ごとに届出住宅に人を宿泊させた日数等を報告することとする。
(13)身分証明書の様式(法第17条第2項関係)
立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式を定める。
(14)市町村の意見聴取(法第18条関係)
都道府県は、法第18条の規定に基づく条例を制定しようとするときは、当該都道府県の区域内の市町村の意見聴取のための手続を行うこととする。
(15)住宅宿泊事業等関係行政事務の処理(法第68条第3項及び第4項関係)
保健所設置市等は、住宅宿泊事業等関係行政事務の処理を開始する日等について公示し、都道府県知事は事務の引き継ぎ等の事務を行うこととする。
(16)その他所要の規定の整備を行う。
2.厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則【厚生労働省令】
(1)宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置(法第5条関係)
届出住宅について、宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置は、
@ 居室の床面積は宿泊者一人当たり3.3 u以上を確保すること
A 定期的な清掃及び換気を行うこととする。
3.国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則【国土交通省令】
3−1.住宅宿泊事業関係
(1)宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置(法第6条関係)宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置は、届出住宅に、非常用照明器具を設けること、避難経路を表示すること等とする。
(2)外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置(法第7条関係)
外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置は、外国語を用いて、届出住宅の設備の使用方法に関する案内をすること等とする。
3−2.住宅宿泊管理業関係
(1)登録の更新の申請期間(法第22条第2項関係)
住宅宿泊管理業の登録の更新は、定められた期限内に登録申請書を提出しなければならないこととする。
(2)手数料の納付方法(法第22条第5項関係)登録の更新の手数料は、登録申請書に収入印紙を貼ること等により納めることとする。
(3)登録申請書(法第23条第1項及び第2項関係)登録の申請書の様式を定め、登録申請書に添付する書類は、法第25条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面等とする。
(4)不正な行為等をするおそれがあると認められる者(法第25条第1項第6号関係)
不正な行為等をするおそれがあると認められる者は、登録の取消しの処分に係る通知があった日から当該処分の決定等をする日までの間に、相当の理由がなく廃業等の届出をした者で、 当該届出の日から5年を経過しないもの等とする。
(5)住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎(法第25条第1項第10号関係)
住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎の基準は、負債の合計額が資産の合計額を超えないこと、支払不能に陥っていないこととする。
(6)住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者(法第25条第1項第11号関係)
必要な体制が整備されていない者は、管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令等に適合することを確保するための体制が整備されていると認められない者、 住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制が整備されていると認められない者とする。
(7)登録事項の変更の届出(法第26条第1項及び第4項関係)
登録事項変更届出書の様式のほか、登録事項変更届出書に添付する書類の様式等を定める。
(8)廃業等の届出(法第28条第1項関係)
廃業等届出書の様式を定める。
(9)誇大広告をしてはならない事項(法第31条関係)
誇大広告をしてはならない事項は、住宅宿泊管理業者の責任に関する事項、報酬の額に関する事項等とする。
(10)委託者の保護に欠ける行為(法第32条第2号関係)
管理受託契約の締結又は更新について委託者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為等とする。
(11)管理受託契約の締結前の説明事項(法第33条第1項関係)
管理受託契約の締結前に説明しなければならない事項は、住宅宿泊管理業務の内容及び実施方法等とする。
(12)情報通信の技術を利用する方法(法第33条第2項関係)
書面の交付に代えて用いることができる電磁的方法は、送信者から電気通信回線を通じて受信者に記載事項を送信し、受信者の電子計算機に備えられたファイルに記録する方法等とする。
(13)管理受託契約締結時に交付する書面に記載する事項(法第34条第1項第6号関係)
住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、住宅宿泊管理業務の内容等とする。
(14)証明書の様式(法第37条第1項関係)
従業者であることを証する証明書の様式を定める。
(15)帳簿の記載事項(法第38条関係)
帳簿の記載事項は、管理受託契約を締結した年月日、管理受託契約を締結した住宅宿泊事業者の名称等とし、各事業年度の末日をもって閉鎖した後5年間当該帳簿を保存しなければならないこと等について定める。
(16)標識の様式(法第39条関係)
住宅宿泊管理業者がその営業所及び事業所ごとに掲げる標識の様式を定める。
(17)住宅宿泊事業者への定期報告(法第40条関係)
住宅宿泊事業者への報告を行うときは、住宅宿泊管理業務報告書を作成し、交付して説明しなければならないこととし、報告書に記載する事項は、住宅宿泊管理業務の実施状況、 届出住宅の維持保全の状況、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情の発生状況等とする。
(18)公告の方法(法第44条関係)
監督処分の公告は、官報によるものとする。
(19)身分証明書の様式(法第45条第3項関係)
立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式を定める。
(20)その他所要の規定の整備を行う。
3−3.住宅宿泊仲介業関係
(1)登録の更新の申請期限(法第46条第2項関係)
住宅宿泊仲介業の登録の更新は、定められた期限内に登録申請書を提出しなければならないこととする。
(2)手数料の納付方法(法第46条第5項関係)
登録の更新の手数料は、登録申請書に収入印紙を貼ること等により納めることとする。
(3)登録申請書(法第47条第1項及び第2項関係)
登録の申請書の様式を定め、登録申請書に添付する書類は、法第49条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面等とする。
(4)不正な行為等をするおそれがあると認められる者(法第49条第1項第6号関係)
不正な行為等をするおそれがあると認められる者は、登録の取消しの処分に係る通知があった日から当該処分の決定等をする日までの間に、相当の理由がなく廃業等の届出をした者で、 当該届出の日から5年を経過しないもの等とする。
(5)住宅宿泊仲介業を遂行するために必要と認められる財産的基礎(法第49条第1項第10号関係)
住宅宿泊仲介業を遂行するために必要と認められる財産的基礎の基準は、負債の合計額が資産の合計額を超えないこと、支払不能に陥っていないこととする。
(6)住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者(法第49条第1項第11号関係)
必要な体制が整備されていない者は、宿泊者又は住宅宿泊事業者からの苦情等に適切に対応するための必要な体制が整備されていると認められない者、 法令を遵守するための必要な体制が整備されていると認められない者等とする。
(7)登録事項の変更の届出(法第50条第1項及び第3項関係)
登録事項変更届出書の様式のほか、登録事項変更届出書に添付する書類の様式等を定める。
(8)廃業等の届出(法第52条第1項関係)
廃業等届出書の様式を定める。
(9)住宅宿泊仲介業約款(法第55条第1項及び第4項関係)
@ 住宅宿泊仲介業約款設定(変更)届出書に記載すべき事項は、設定又は変更をしようとする住宅宿泊仲介業約款等とする。
A 住宅宿泊仲介業約款には、住宅宿泊仲介業務に関する料金その他の宿泊者との取引に係る金銭の収受に関する事項等を定めることとする。
B 住宅宿泊仲介業約款の公示は、インターネットによる公開等の方法により行わなければならないこととする。
(10)住宅宿泊仲介業務に関する料金(法第56条第1項関係)
@ 住宅宿泊仲介業務に関する料金の制定基準は、定率等の方法により定められ、宿泊者及び住宅宿泊事業者にとって明確であることとする。
A 住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示は、インターネットによる公開等の方法により行わなければならないこととする。
(11)禁止行為(法第58条第4号関係)
宿泊者の保護に欠け、又は住宅宿泊仲介業の信用を失墜させる行為として、宿泊者に対し、特定のサービスの提供を受けること又は特定の物品を購入することを強要する行為を定めることとする。
(12)住宅宿泊仲介契約の締結前の説明事項(法第59条第1項及び第2項関係)
@ 住宅宿泊仲介契約の締結前に説明しなければならない事項は、住宅宿泊仲介業務に関する料金に関する事項、住宅宿泊事業者の届出番号等とする。
A 書面の交付に代えて用いることができる電磁的方法は、送信者から電気
通信回線を通じて受信者に記載事項を送信し、受信者の電子計算機に備えられたファイルに記録する方法等とする。
(13)標識(法第60条第1項及び第2項関係)
@ 住宅宿泊仲介業者がその営業所又は事業所ごとに掲げる標識の様式を定める。
A 電磁的方法により、住宅宿泊仲介業者の登録年月日等の公示をする場合の方法について定めるとともに、その場合に公示すべき事項は登録年月日、登録番号等とする。
(14)旅費の額(法第63条第4項関係)
観光庁長官による立入検査を受ける外国住宅宿泊仲介業者が負担する、当該立入検査に係る営業所又は事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する額は、 国家公務員等の旅費に関する法律の規定により支給すべきこととなる旅費の額とし、その他の細目を定める。
(15)公告の方法(法第65条関係)
監督処分の公告は、官報によるものとする。
(16)身分証明書の様式(法第66条第2項関係)
(17)旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則の特例旅行業者が住宅宿泊仲介業務を取り扱う場合の、旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則の特例を定める。
(18)その他所要の規定の整備を行う。
公布:平成29年10月 施行:平成30年6月15日
掲載 2018/5/17