12.工事契約
1. 工事契約の注意点
工事請負契約書の内容は事前に監理者がチェック確認します。
契約書には必ず、工事保証会社(工事中に契約会社が倒産した場合、同じ契約に基づいて工事を完了することに同意した会社)をたてることを条件とすること。
工事保証会社は請負契約会社と同等規模、能力以上の会社とします。
設計監理者も必ず契約書に記名捺印をします。
契約時の前渡し金は払わず、原則として出来高払いに準じた支払いにします。
支払いは監理者の承認を前提とします。
各工事の保証期間、アフター点検等の条件の明示
見積等やヒアリング、住民説明会の際の質疑応答集なども添付します。
2. 工事請負契約書に添付する書類の内容
@工事請負契約書
発注者である管理組合と工事施工を請け負う施工会社の双方が記名・押印します。
記載される事項は、工事対象物件の所在地、工事の内容、工期、工事代金、工事代金の支払方法など。
監理者が設定されている場合は、監理者としての責任を負うことを記して、当事者双方ともに記名・押印する。
A工事請負契約約款
工事請負契約に基づいて、発注者、工事請負者などの関係者がそれぞれの立場で履行すべき事項を詳細に定めたもの。
民間(旧四会)連合協定(平成19年5月改正)によるものを使用するのが一般的。
B工事内訳書(請負工事の内訳明細書)。
最終確定した工事項目、金額、仕様書に基づき訂正したものを添付します。
C見積条件(要領)書
今回の工事で定めた保証期間、見積の際の条件、工事中、竣工時の提出図書類の内容など、上記書類に網羅できない事項を添付します。
D工事工程表
工事の種類ごとの、着工から完了までの工程表