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4.独禁法と公取委  〜 今、マンション改修業界で何が起きているのか 〜

大規模修繕やマンション管理に係る不正な取引は公取委に申告しよう!

○公正取引委員会への相談・届出・申告の窓口は、こちら です。

(お断り)
この頁はマンションNPOが作成したものです。
本頁の内容に関しては、公正取引委員会の指令や見解を構成するものでもなく、 また、公正取引委員会が独占禁止法に基づいて行う権限の行使にも該当しません。 また、本頁における記述は公正取引委員会が独占禁止法に基づいて行う調査、その他の責務及び権限に影響を与えるものではありません。 本頁における記述に疑義を生じた場合は、直接、マンションNPOにお問合せされますよう、お願いいたします。

 「当Hpへのご意見・お問合せ」

※「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22.4.14 法54)」を以下「独禁法」と略。

「事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない」(独禁法第3条)
      違反は3年以下の懲役又は500万円以下の罰金(同法第89条)・未遂罪も罰する。

「私的独占」とは、
 事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、 その他いかなる方法をもってするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、 公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。(同法2条5項)

「不当な取引制限」とは、
 事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、 若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、 又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。(同法2条6項)

上記のほかに、公取委の排除命令の対象となる可罰的「不公正な取引方法」についても定めていますので、詳しくは下記を参照ください。  (9)「不公正な取引方法の一般指定」

 

通報していただきたい私的独占・不当な取引制限・不公正な取引方法等の情報

ある管理会社が下請け施工会社に送達した文書「弊社管理物件への対応について」

「弊社管理物件の大規模修繕工事に関しては、弊社は何らかの方法で関与していくことを大前提としている為、 当該施工会社に対して如何なる形でも営業活動に繋がる行動は謹んでいただくよう申し入れを行いました。」

「つきましては、貴社におかれましても、たとえ施工実績のあるマンションであっても、 弊社管理物件においては、管理組合への直接的な営業活動は勿論、 セミナーの案内等間接的営業活動も一切控えていただきますようお願い申し上げます。」

このような文書を入手した場合は、公正取引委員会へ通報頂きますよう、お願い致します。

 詳しくは (3) 談合情報提供の留意事項 参照

マンションの管理・保守をめぐる競争の実態に関する調査について
《公正かつ自由な取引の実現に向けて》

平成15年10月24日 公正取引委員会

(PDF 40頁 874KB)

上記は公正取引委員会が平成15年(2003年)10月24日に発表した「マンションの管理・保守をめぐる競争の実態に関する調査について」 の報道発表資料です。(調査期間平成14年11月〜平成15年9月) 上記のイラストをクリックすると、全文がダウンロードできます。(PDF 40頁 874KB)

同報告書の調査事例から

公正取引委員会は、上記の管理業者による不公正取引は、独占禁止法違反事件として摘発の対象であることを表明しました。

独占禁止法による摘発事例
公正取引委員会は、平成14年6月、主要メーカー系保守業者である三菱電機ビルテクノサービス株式会社に対し、 同社が、三菱電機製のエレベーターの専用部品を独立系保守業者に提供する際、在庫があるにもかかわらず納期を遅らせ、 また、自社の保守契約の顧客に対する販売価格の約1.5倍の価格で販売し、 独立系保守業者の円滑な保守業務の遂行を妨げた行為は「不当な取引妨害」(一般指定第15項)に該当するとして排除勧告を行った(平成14年7月審決)。
 (9)「不公正な取引方法の一般指定」15項 (競争者に対する妨害)

同報告書の結言から
「1 公正取引委員会は、管理組合による取引内容や取引先の見直しを不当に阻害するなどの独占禁止法上の違反行為を未然に防止し、 競争基盤を確保するため、関係団体に対して、法遵守の観点から、本報告書で明らかとされた独占禁止法上問題となるおそれがある場合の考え方について説明するとともに、 管理組合の団体に対して、取引内容や取引先の見直しの重要性について説明した。」

「2 また、公正取引委員会は、管理業者や設備保守業者によって公正な競争を阻害するおそれのある行為(※)が行われた場合は、 独占禁止法に基づき厳正に対処していくこととする。」

※ 私的独占(独占禁止法第3条前段)又は不当な取引制限(同条後段)・「不当な取引拒絶」(一般指定第2項) ・「不当な差別対価」(一般指定第3項)・「不当な差別的取扱」(一般指定第4項) ・「不当な抱き合わせ」(一般指定第10項)・「不当な拘束条件付取引」(一般指定第13項) ・「不当な取引妨害」(一般指定第15項)に該当する場合等
 (9)「不公正な取引方法の一般指定」

「不当な取引制限」とは、@事業者がお互いに連絡を取り合って、 A本来個々の事業者がそれぞれ自主的に判断して決めるべき事項(価格、数量、受注予定者など)を共同して決定し、 B市場において有効な競争が行われないような状態をもたらすことを言い通常、カルテルと呼ばれており、入札談合もその一つです。

なお、「共同して決定し」というのは、事業者間に何らかの合意や了解が成立し、 それに皆が従うものと思ってそれぞれ同一行動に出ることをいいます。 したがって、制裁の伴わない紳士協定はもちろん、明白な協定という形をとらない口頭の約束や暗黙の了解でもカルテルに該当します。

私的独占の禁止は、事業者が人為的に他の事業者の事業活動を排除したり、 支配することによって市場支配力を形成することや既に有する市場支配力を行使することをいい、例えば、 管理会社指定業者が受注できるようにして入札を実現した(競争業者を排除した)場合は私的独占に該当します。

「私的独占・不当な取引制限等の罪」で告発、起訴された場合は3年以下の懲役又は500万円以下の罰金(独占禁止法89条)です。

(1)独占禁止法のいま

独占禁止法は事業領域を問わずすべての事業者に適用される経済活動の基本ルールを定めた法律で、 それゆえに「経済憲法」とも呼ばれてきました。 昭和22年(1947年)の独占禁止法制定以来、 平成28年(2016年)までに21次の改正がされ、制定時と大きく変貌しています。

直近の改正を見ても、平成17年(2005年)改正では課徴金減免制度の導入と基本算定率の改定(6%から10%へ)、 及び、違反事業者に対して刑事罰(懲役または罰金) を課す刑事告発を前提とした裁判所の令状に基づく強制捜査が可能な犯則調査権限が付与され、 平成21年(2009年)改正では排除型私的独占及び一部の不公正な取引方法への課徴金賦課、 平成23年(2011年)改正では企業結合規制の見直しが行われ、 平成25年(2013年)改正(2015年4月施行)では、審判制度(※1)が廃止され、処分不服申立ては司法審査となりました。 (公取委の命令に不服がある事業者は東京地裁に行政事件訴訟法に基づいた取消訴訟を提起することができる。)

(※1)審判制度の廃止
(改正前まで公取委は、自らが下した排除措置、課徴金納付命令に対する不服申立機関としての役割も担い、 命令に不服の事業者は公取委に対し審判開始請求を行い、 公取委の審判官による審判手続きによりその妥当性を判断した審決が下され、 この審決は第1審判決と同じ効力が認められ、さらに事業者が審決に不服の場合は、 専属管轄権をもつ東京高裁への司法審査手続きに移行する。 経済界から「審判制度は検察官役が裁判官役を兼ねたもの」との批判が主張され、 このような従来の公取委の競争政策における高度な専門性を考慮した従来の「準司法的権限」は平成25年(2013年)改正で大きく後退した。)

伝統的に「一罰百戒」を旨としてきた公取委のこれまでの執行状況からみると、 公取委から摘発を受けた経験のない、又は経験があっても遠い過去の話になっている業界にあっては、 自らの行為が独禁法違反行為に該当するとの意識が欠けていたり、 それが業界慣行であってこれまで摘発されていないから、今後も摘発されることがないといった楽観主義のもとに、 違反慣行が継続している業界が、新たな摘発の対象となる可能性があります。

平成15年(2003年)10月に摘発を受けたマンション業界の場合、平成30年(2018年)現在、まさしくそのような状況にあるわけで、 管理組合からの端緒情報をもとに、立入り検査による調査開始(違反事業者の従業員による自白自認の陳述書・ 被疑事業者の報告命令を利用した情報収集)から、その後に新たに発生した不正競争類型の摘発に「一罰百戒」で乗り出すべき状況が生まれています。

そのためにも、管理組合からの積極的な端緒情報が必要です。 管理組合は、悪質なコンサルタントや管理会社の不正な工事受注の被害に泣き寝入りすることなく、 積極的に、公取委への申告(独禁法第45条第1項)をされますよう、お願い致します。 それが、他の管理組合が同様の被害を受けないことにもつながります。

下記に、管理組合からの情報提供にあたっての留意事項をまとめました。参考としていただければ幸いです。

(2)独占禁止法違反事件の処理の流れ

独占禁止法違反事件の処理については、@事件の端緒(違反の疑いがあるとの情報の 入手)⇒A事件の審査(違反の疑いがある具体的な事件についての調査活動)⇒B措置 (審決等)の順に行われます。

(1)事件の開始(事件の端緒)
公正取引委員会が入札談合について、審査を開始するのは、次のいずれかの方法で情報 を入手したときです。

@ 一般の方からの報告(申告と呼んでいます。第45条第1項)
A 職権探知(公正取引委員会が自ら違反を発見する場合等。第45条第4項)
B 検事総長からの通知(第74条)
C 中小企業庁長官からの調査請求(中小企業庁設置法第4条第7項)
これらの情報を事件の端緒(違反の手掛かり)と呼んでいます。

(2)事件の審査(事件の調査活動)
事件の端緒に接すると、公正取引委員会は、審査を開始します。 相手方の協力が得られる場合には任意調査でも行われますが、それだけでは不十分なので、 強制調査を行うことがあります。 公正取引委員会は、職員の中から審査官を指定して、関係企業に立入検査をしたり、 物件を提出させたり、関係者を呼び出し事情を聴取したりして、審査を進めることができます。(第46条)

公正取引委員会職員は、臨検、捜索又は差押さえをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができます。(第110条)

以下、平成27年12月25日に公表された「独占禁止法審査手続に関する指針」に沿って、 事件調査手続を説明していきます。この公正取引委員会の行政捜査の手法は、 検察庁からの出向者が伝授したものといわれており、 公正取引委員会の審査手続は、刑事捜査と同様のものとなっています。

(1)立入検査
公取委が行う事件関係人の営業事務所等に対する立入検査には、 独禁法第47条1項4号に基づく間接強制力をもつものと、 相手方の任意の協力に基づいて行われるものがあり、 前者には「正当な理由」がない限り、拒否をすると罰則(独禁法第94条)が課されます。

立入検査にあたり、審査官は、立入検査場所の責任者に対して、検査官証又は身分証明書を提示した上で、 当該立入検査が間接強制力をもつものか、任意の協力を求めるものであるかを明らかにします。

その上で、前者の場合には、審査官は事件名や被疑事実の要旨を記載した被疑事実の告知書(審査規則第20条)や、 事業者等向け説明資料を交付し、検査に応じない場合には罰則が適用されることを説明し、後者の場合は、 相手方の同意を得て行います。

立入検査の対象として、審査官が事件調査に必要と合理的に判断した場所で行われ、 違反被疑事実に関する資料等が存在することが疑われるなど、審査官が必要と判断した場合には、 従業員の居宅や自動車等についても、検査の対象となります。

証拠となる物件の提出を求める際には、審査官は事件関係人の書類だけではなく、 被疑事件の立証に必要と合理的に判断すれば、従業員の私物でも提出を命じることができます。

業務に使用しているパソコンなども現物の提供を命じられ、 その中のデータは検査官が持参した記録媒体に複製・保存されます。

物件の提出を命じ留置する際には、提出命令書及び留置物に係る通知書に対象物品の品目を記載した目録を添付します。

当該目録には、物件の名称や所在していた場所、所持者(保管者)の情報が記載され、留置にあたっては、 立入検査場所の責任者等の面前で物件を一点ずつ提示し、目録との照合を行います。

立入検査には、弁護士の立会いが認められるものの、権利として認められるものではないので、 立入検査は弁護士が来る、来ないに関係なく、開始されます。

(2)供述聴取

供述聴取には、任意に行うものと間接強制力を伴う審尋(独禁法第47条1項1号)があります。 任意に行う供述聴取については、聴取対象者の同意がない限り行うことができないが、 任意の供述聴取であっても自らの経験・認識に基づき事実を供述する必要がある旨を説明し、 協力を得られない場合には、審尋の手続きに移行することがある旨を必要に応じて説明します。

審尋については、聴取対象者が正当な理由なく出頭せず又は陳述せず若しくは虚偽の陳述をした場合、 罰則(独禁法第94条)が課されます。

事案の実態解明の妨げとなるとして、供述聴取には弁護士の立会い、供述聴取過程の録音録画、 調書の写しの交付及びメモの録取については、いずれも認められません。

聴取の時間は1日につき8時間まで(休憩時間を除く)とすることを原則とし、 休憩時間を適時適切に確保することとしています。

審査官等は、任意の供述聴取では、必要に応じて聴取対象者の任意の供述に基づき供述調書を作成し、 審尋では必ず審尋調書を作成しなければならない(審査規則第11条1項及び第13条)。

供述調書又は審尋調書を作成した場合、審査官は、聴取対象者に読み聞かせ、又は閲覧させて、 誤りがないかを確認して、聴取対象者の署名押印を得て完成させます。聴取対象者が署名押印を拒否した場合、 審査官はその旨を調書に記載します(審査規則第11条4項及び第13条)。

任意の供述聴取に関する異議申立て
任意の供述聴取に関して審査官による威迫・強要等が為された場合、 聴取を受けた日から1週間以内に書面により苦情申立てを行うことができます。 公取委事務総局官房総務課が必要な調査を行い、申立人に対して処理結果を書面により遅滞なく通知することとされています。

(3)報告命令

公取委が、事件関係人等から事件調査に必要な情報を入手する方法としては、 罰則による間接強制力のある報告命令(独禁法第47条1項1号)と、任意の協力に基づいて報告を依頼する場合があります。

報告命令は、報告の期限や命令に応じない場合の罰則などが記載された報告命令書(回答報告書の様式が添付されている) を送達して行われます(審査規則第9条)。

(4)実際の供述聴取の事例  〜泣く子も黙る公取委〜

新聞報道によれば、 東日本高速道路株式会社東北支社が発注する東日本大震災に関する犯則調査(平成28年2月29日告発 東京地裁平成28年9月7日判決)で、 調査対象となった舗装会社の社員が虚偽の説明をしていた事を認めないと聴取が終わらないと声を荒げたり、 足で壁などを蹴ったりした、告発をちらつかせて供述を迫ったなど、不適切な事情聴取を行ったとして、 公取委が企業側から抗議を受けていたとの報道がありました。

また、同事件の公取委からの供述聴取の回数が137回に及ぶ被告人や、それ以上の被告人もいたことなどが、 刑事裁判における東京地裁被告人質問の回答として挙げられています。

この事件は、「被告人(株式会社NIPPOほか10社、個人11名)が、平成23年7月以降に、 東日本高速道路株式会社東北支社が条件付一般競争入札の方法により発注する東日本大震災に係る舗装災害復旧工事について、 受注予定者を決定すること及び当該受注予定者が受注できるような価格で、入札を行うことなどを合意した上、 同合意に従って、前期工事についてそれぞれ受注予定者を決定するなどし、もって、10社等が共同して、 前記工事の受注に関し、相互にその事業活動を拘束し、公共の利益に反して、 前記工事の受注に係る取引分野における競争を実質的に制限した」として、被告会社に1億2千万円から1億8千万円の罰金、 被告人に懲役1年2月から1年6月(執行猶予3年)の判決が平成28年9月7日東京地裁で言い渡されました。 (独禁法第3条後段、第89条第1項第1号、第95条第1項第1号、および、刑法第60条共同正犯)

(5) 入札談合に対する措置
入札談合などの独占禁止法違反行為に対しては、次のような法的措置が採られます。

ア 違反行為の排除措置(第7条、第8条の2) 公正取引委員会は、審決という行政処分により、例えば次のような排除措置を命じます。

@ 協定(カルテル)の破棄
A 協定を守るための実効確保手段の破棄、会合の廃止や団体の解散
B 協定を破棄した旨の周知徹底
C 将来、同様の行為を行わないこと(不作為命令)
D @〜Cについて採った措置の公正取引委員会への報告

イ 課徴金の徴収(第7条の2、第8条の3)

ウ 刑事制裁(公正取引委員会による告発)(第89条、第95条〜第95条の4)
 公共事業に関する入札談合などのカルテルは、犯罪行為として独占禁止法に基づき刑事罰を受けることがあります。 カルテルを実際に行った者は、3年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられます。

また、両罰規定(第95条)により、カルテルを実際に行った者のほかに事業者及び事業者団体に対しても罰金が科されますが、 他法令における罰金の引上げ状況を勘案し、経済活動の基本ルールとしてふさわしい額とするため、 罰金額の上限が1億円から5億円に引き上げられました(平成14年6月29日施行)。

そのほか、法人の代表者や事業者団体の役員がカルテル等の独占禁止法違反行為の計画を知り、 その防止に必要な措置を採らなかった場合などには、500万円以下の罰金が科せられます。

■刑法の談合罪との関係■ 〜 民間の発注工事には刑法の談合罪は適用されない 〜
刑法第96条の3第2項は、「公の入札」につき「公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で談合した者」は 2年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処すと定めており、 国又は地方公共団体の行う入札に関する談合は、独占禁止法ばかりでなく刑法の対象ともなりますが、 民間事業者が発注する工事に関しては刑法の談合罪は適用されません。

刑法の場合は、行為者のみが罰せられますが、独占禁止法では両罰規定により事業者も罰せられるほか、 課徴金の納付も命ぜられることになります。

(注)刑法第96条の3第2項(競売等妨害)
 1 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札の公正を害すべき行為をした者は、 二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
 2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。

(6)発注機関による損害賠償請求等
カルテルなどの独占禁止法違反行為を行った事業者又は事業者団体は、 公正取引委員会による審決が確定した場合、被害者に対して無過失損害賠償責任を負います (第25条)。また、公正取引委員会の確定審決がなくても、被害者は民法第709条等の規定により損害賠償を求めることができます。

入札談合によって損害を被った国・地方公共団体等の発注機関や地方公共団体の住民が事業者に対し、 独占禁止法第25条や民法709条の規定に基づき損害賠償を請求する住民代位訴訟制度がありましたが、 平成14年9月1日に施行された地方自治法改正法により、住民代位訴訟制度は廃止され、 住民が職員個人や財産の管理を怠る事実に係る相手方(例:入札談合を行った事業者) に損害賠償等を請求することを地方公共団体等に対して求める請求制度(履行請求制度)が創設されました。(地方自治法242条)

なお、入札談合に対する損害賠償請求には、従来被害者による損害額の立証が困難との問題がありましたが、 平成8年の新民事訴訟法248条に基づき、裁判所の職権により、相当な額の損害額を認定することが可能となり、 同条に基づき損害額を確定した判例の蓄積が進んでいます。

 

(3)談合情報提供に当たっての留意事項

 通報していただきたい情報

通報においては、@当該発注機関が談合情報を受けた日時、A工事名、B入札(予定)日、 C情報提供者、D通報を受けた者(発注機関の担当者)、E情報手段(電話、書面等)、F情報内容、G談合情報に対する対応の概要、 H(入札を実施済の場合)入札結果等について情報提供を受けています。

特に、発注機関の方に提供していただきたい情報は、上記の情報のほか次の3点です。

(ア) 入札調書等、当該入札に関する情報(加工せず、そのままの形で詳しく提供いただくようお願いします。)

(イ) 発注機関側の経験や、寄せられている情報等により存在が予想される談合ルールや談合の方法に関する情報

(ウ) 当該物件についての公開情報の有無、(ある場合には)公開場所、また当該物件についての年間発注額等当該物件に関する関連情報

なお、情報提供に当たっては、入札の前後に不審な点が認められる入札や、新聞記事で談合の疑いがあると報道された入札等について、 発注機関としての経験を踏まえて入札談合の疑いがあると判断される場合に情報を提供してください。

(4)望ましい情報提供の例

当管理組合事務所(発注機関)が平成15年○月○日に入札予定の「△△工事」について、 平成15年□月□日午後4時ごろ、○○から書面にて談合情報が当管理組合に寄せられたので連絡します。

情報の内容は、「△△工事」では、○○梶A△△梶A□□梶c……の8社が指名を受けているが、 業者が談合し、東京都地千代田区に所在する○○鰍ェ××万円で落札するということが既に決まっているとするもので、 また、受注調整のルールは、指名を受けた業者は入札の2日前に○○所在の◇◇会館に集まって話合いを行い、
@受注を希望する者が1名のときは、その者を受注予定者とする、
A受注希望者が複数のときは、工事場所、過去の受注工事との関連性又は継続性等の事情を勘案して、 受注希望者間で話合いで決定するというものです。

当管理組合では、談合の事実が確認できないと判断し、 当日の入札を執行しましたが、談合情報どおりの業者が落札しました。 なお、当該物件の入札調書、同種の物件について、入札日、過去の指名業者・受注業者、 発注金額等の入札実績の一覧表、業者名簿等を関連情報として提供します。

(5)審査活動の妨げとならないよう
  発注機関において留意していただきたい事項

公正取引委員会に談合情報を提供した(したい)ということが外部に明らかになると、 事業者における証拠隠滅を容易にするなど、その後の公正取引委員会の審査活動に支障が生じるおそれが強いため、 情報提供に当たっては以下の事項に留意願います。

(ア)個別の事案に関して、 公正取引委員会に情報提供を行った(又は行う)事実については、内密に願います(報道機関への公表を含みます。)。

(イ) 談合情報があった場合、必ず事情聴取を行うこととすることは、 公正取引委員会へ通知されるという予見可能性を与えることにより、 公正取引委員会の審査活動の妨げになるおそれがあります。

このため、発注機関において、寄せられた情報の信憑性の判断を行うため独自に調査をする場合には、 疑いのある事業者からの事情聴取は極力回避し、 事業者側に調査を行っている事実が知られない手段により行うようお願いいたします。

(6)公正取引委員会における談合情報の取扱等

公正取引委員会は、さまざまな方から情報提供を受けるほか、自ら情報収集を行うこと等により、 談合等の独占禁止法違反行為の発見に努めております。

独占禁止法違反事件の調査では、一つの情報だけでは証拠が不十分なことが多いため、 それに関連するさまざまな情報を収集する必要があります。

寄せられた談合情報については、公正取引委員会から追加資料の提供等の協力を求める場合がありますので、 その際は積極的な御協力をお願いします。

また、寄せられた談合情報だけで独占禁止法違反か否かを直ちに判断することは難しいのが現状であり、 調査・検討には長期間を要する場合があります。

なお、公正取引委員会では、調査に支障をきたすおそれがあるため、 調査・検討中の事件に関するお問い合わせにはお答えできないこととなっています。

オ 連絡先
情報提供に当たっての連絡先は、公正取引委員会事務総局審査局情報管理室、各地方 事務所審査課又は沖縄総合事務局総務部公正取引室です

(7)不公正な取引方法の規制

独占禁止法は、公正な競争を阻害するおそれのある行為を「不公正な取引方法」として禁止しています。

 入札談合に対する独占禁止法の適用関係

ア 適用規定
入札談合は、典型的なカルテルで最も悪質な独占禁止法違反行為の一つです。 入札談合は、入札参加者間の公正で自由な競争を通じて受注者や受注価格を決定しようとする入札システムを否定するもので、 直接、競争を制限するものです。

入札談合が、事業者間で行われれば独占禁止法第3条
事業者団体によって行われれば独占禁止法第8条第1項第1号
事業者が入札談合に従わない他の事業者に対して取引を妨害したり、差別的な取扱いを行ったり行わせたりすれば、 独占禁止法第19条
事業者団体が同様のことを行えば独占禁止法第8条第1項第5号の規定に違反することになります。

イ 違反行為の確定
カルテルなどの独占禁止法違反行為を行ったとされる事業者は、公正取引委員会による排除勧告を受けます。

公正取引委員会として、特定の事案に対して初めて独占禁止法違反行為があるとの判断を示すのは排除勧告 (課徴金納付命令のみを命ずる場合には、課徴金納付命令)であり、 それ以前の立入検査等の段階では公正取引委員会として何ら判断を示していないことに注意を要します。

排除勧告を受けた事業者は、当該排除勧告を応諾するか否かを公正取引委員会に通知しなければなりません。

応諾した場合には、審判手続を経ないで当該勧告と同趣旨の審決、すなわち勧告審決が出されます。

他方、応諾しない場合には、審判手続が開始されることになります。
この審判手続を経た後、公正取引委員会が独占禁止法の規定に違反する行為があると認める場合には、 当該違反行為を排除するために必要な措置を命ずる審判審決が出されることになります。

また、違反行為が認められない場合には、その旨を明らかにする審判審決が出されることになります。

(8)発注機関と独占禁止法の関係

独占禁止法は、経済運営の秩序を維持するための企業活動の基本的ルールを定めた法律であり、 その対象は事業者又は事業者団体です。

独占禁止法上、発注機関は、例えば入札談合があったために通常より高い価格で契約せざるを得なかったなど、 入札談合という独占禁止法違反行為の被害者として位置付けられます。

ただし、公共工事において、発注機関が入札談合に関与している場合には、 @ 刑事事件(独占禁止法89条)として談合を行った事業者やその役職員が告発され、 起訴されるに至った場合には、その共犯として発注担当職員も告発・起訴されることがあります。

入札・契約制度改革に対する考え方

(1)基本的考え方
入札・契約事務の適正化の観点から、競争入札本来の趣旨である競争性確保の徹底、 発注に際しての秘密情報の管理の徹底、入札談合等の不正行為に対する発注者側の厳正対処 (ペナルティーの明確化)等本来講じるべき措置を適切に進めることは、 入札談合の未然防止に向けて発注機関に求められている責務であるといえます。

その上で、入札談合の防止の観点から確保されるべき基本的な要素として、
第一に、十分な入札参加者の確保、入札参加者の固定化の防止、
第二に、秘密情報管理の徹底(当該情報を公開する場合にはデメリットに対する別途の対策)、
第三に、発注者としてのペナルティーの明確化、
第四に、単独の方策ではなく、複数の方策を組み合わせることによる対応が必要かつ重要で、 各団体の実情に応じて、入札・契約制度改革の全体として入札談合の防止を図ることが重要です。

(2) 指名競争入札の見直し(いわゆる「抽選入札」を含む。)
指名競争入札の見直しについては、競争性の確保の観点からは一般原則たる一般競争入札の拡大が望まれます。 不良不適格業者の排除は検査体制の充実等で対応し得る問題であり、 事務量の増加についても電子入札の導入等IT化の推進により対応し得ることを考えれば、 一般競争入札への移行を積極的に図るべきであると考えられます。

他方、指名競争入札による場合においては、競争性の確保に十分な指名業者数の確保、 指名手続の恣意性の排除が重要です。入札参加意欲を確認し、技術資料の提出を求めた上で指名を行う公募型指名競争入札については、 指名競争入札によらざるを得ない場合においてはこのような制度を活用し、 指名に当たっては、受注意欲を有する広範な事業者の入札参加を求めることが望まれます。

 

(9)不公正な取引方法に関する一般指定
     (昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)

 この一般指定は、旧独禁法第2条9項が定める「不公正な取引方法」について公正取引委員会告示第15号 「不公正な取引方法」に示された定義規定であり、通常「一般指定第○項」と呼ばれています。  (改正 平成21年10月28日 公正取引委員会告示第18号 / 施行 平成22年1月1日)

 平成21年改正において、独禁法第2条9項1号から5号までを、 法の条文の中に組み込んで「法定不公平な取引方法」とし、 独禁法第2条9項6号を公正取引委員会告示第18号で指定(一般指定)する「指定不公平な取引方法」として区分しました。

 法定、指定いずれも排除命令の対象となる公正競争阻害性を有する不公平な取引方法ですが、 特定の不公正な取引については罰則を強化して課徴金を付加する目的で、 平成21年改正において国会の議決で成立する法の第2条9項1号から5号に組み込み、これを「法定不公平な取引方法」とし、 一方、禁止すべき内容を経済実態の変化に併せて機動的に対応できるようにするために、 公正取引委員会において禁止行為の内容をより具体的に定めることとし、 これを公正取引委員会が指定する「指定不公平な取引方法」として第2条9項6号に定めたものです。

 告示の一般指定は独禁法第2条9項6号における「公正取引委員会が指定する取引方法」に関する定義規定ということになりますが、 改正前から存在していた告示の一般指定に関する解釈論、運用は独禁法第2条9項の定義規定全体で引き継がれるということになっています。

 不公正な取引方法に関する一般指定

(共同の取引拒絶)
1 正当な理由がないのに、自己と競争関係にある他の事業者(以下「競争者」という。)と共同して、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。
一 ある事業者から商品若しくは役務の供給を受けることを拒絶し、又は供給を受ける商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。
二 他の事業者に、ある事業者から商品若しくは役務の供給を受けることを拒絶させ、又は供給を受ける商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。

(その他の取引拒絶)
2 不当に、ある事業者に対し取引を拒絶し若しくは取引に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限し、又は他の事業者にこれらに該当する行為をさせること。

(差別対価)
3 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「法」という。) 第二条第九項第二号に該当する行為のほか、不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品若しくは役務を供給し、 又はこれらの供給を受けること。

(取引条件等の差別取扱い)
4 不当に、ある事業者に対し取引の条件又は実施について有利な又は不利な取扱いをすること

(事業者団体における差別取扱い等)
5 事業者団体若しくは共同行為からある事業者を不当に排斥し、又は事業者団体の内部若しくは共同行為においてある事業者を不当に差別的に取り扱い、その事業者の事業活動を困難にさせること。

(不当廉売)
6 法第二条第九項第三号に該当する行為のほか、不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。

(不当高価購入)
7 不当に商品又は役務を高い対価で購入し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。

(ぎまん的顧客誘引)
8 自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について、実際のもの又は競争者に係るものよりも著しく優良又は有利であると顧客に誤認させることにより、 競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引すること。

(不当な利益による顧客誘引)
9 正常な商慣習に照らして不当な利益をもつて、競争者の顧客を自己と取引するように誘引すること。

(抱き合わせ販売等)
10 相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させ、その他自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制すること。

(排他条件付取引)
11 不当に、相手方が競争者と取引しないことを条件として当該相手方と取引し、競争者の取引の機会を減少させるおそれがあること。

(拘束条件付取引)
12 法第二条第九項第四号又は前項に該当する行為のほか、相手方とその取引の相手方との取引その他相手方の事業活動を不当に拘束する条件をつけて、当該相手方と取引すること。

(取引の相手方の役員選任への不当干渉)
13 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、取引の相手方である会社に対し、 当該会社の役員(法第二条第三項の役員をいう。以下同じ。)の選任についてあらかじめ自己の指示に従わせ、又は自己の承認を受けさせること。

(競争者に対する取引妨害)
14 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引について、 契約の成立の阻止、契約の不履行の誘引その他いかなる方法をもつてするかを問わず、その取引を不当に妨害すること。

(競争会社に対する内部干渉)
15 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある会社の株主又は役員に対し、株主権の行使、株式の譲渡、 秘密の漏えいその他いかなる方法をもつてするかを問わず、その会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、そそのかし、又は強制すること。

 

(10)独禁法第2条第9項「不公正な取引方法」

独禁法(昭和22年4月14日法律第54号)第2条第9項だけを抜粋しています。
条文の頭に(9)とあるのが第2条の第9項、漢数字の一〜六が第1〜第6号を表わしています。
第2条9項の改正 平成21年6月10日法律第51号 施行平21年7月10日、平22年1月1日)
独禁法全体の最新改正 平成26年6月13日法律第69号 施行平成28年4月1日)

独禁法第2条9項6項については、「不公正な取引方法に関する一般指定」 を併せて参照ください。

(9) この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

 正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること。
 ある事業者に対し、供給を拒絶し、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。
 他の事業者に、ある事業者に対する供給を拒絶させ、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。

 不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品又は役務を継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの

 正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの

 自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。
 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。
 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させること その他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。

 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。
 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、 当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、 取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、 若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。

 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの
 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
 不当な対価をもつて取引すること。
 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。
 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、 又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、 不当に誘引し、唆し、若しくは強制すること。

 ※ 懲りない会社の違反事例

公正取引委員会は、2019年(平成31年)1月24日、大阪瓦斯株式会社(大阪市中央区平野町)に対し、 独占禁止法第19条(同法第2条第9項第5号ハ〔優越的地位の濫用〕)の規定に違反するおそれがあるとして、警告を発した。  「大阪瓦斯株式会社に対する警告について」 (PDF 39KB)

大阪瓦斯株式会社の子会社であった管理会社の大阪ガスコミュニティライフ株式会社(現在は伊藤忠の系列でIUCコミュニティライフ株式会社)は、 国交省から2度にわたって業務停止処分を受けていた。  「8.2 相次ぐ着服と横領犯罪」

(11)公正取引委員会への相談・届出・申告の窓口

独占禁止法違反被疑事実についての公正取引委員会・本局及び地方事務所・支所への相談・届出・申告の窓口は、 下記をクリックしてください。
  http://www.jftc.go.jp/soudan/madoguchi/index.html

(※)担当部門 : 「情報管理室 第一審査課又は審査課」へ

(2018年1月25日掲載)