4. 災害に係る住家の被害認定
(東日本大震災の6ケ月後、2011年10月16日開催のフォーラム「管理組合の防災を考える」発表)
4.1 被害認定を実施する目的
(1)災害による被害規模の把握(災害対策基本法第53条に基づく被害情報の報告
・災害救助法、被災者生活再建支援法等の適用
(2) り災証明書の発行(り災証明書は各種被災者支援策に関連)>
4.2 被害の認定基準
被害の程度 |
認定基準 |
全壊 |
住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、消失若しくは流出した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。 |
大規模半壊 |
居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のものとする。 |
半壊 |
住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のものとする。 |
4.3 住家とは
・住家とは現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかは問わない。
・集合住宅の扱い
原則として一棟全体で判定し、その結果をもって各住戸の被害として認定する。
ただし各住戸間で明らかに被害程度が異なる場合は、各住戸ごとに判定し認定する。
集合住宅等の大規模なもので、全体で調査、判断することが困難な場合は、被害が最も大きいと思われる階のみを調査し、全体の損害割合として差し支えない。
・「構造耐力上主要な部分」とは、被災者生活再建支援法施行令第2条により、建築基準法施行令第1条第3号に定めるものとする。具体的には、住宅の荷重を支え、外力に対抗するような基本的な部分(基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するもの)、床板、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するもの))等を指し、構造耐力上重要でない、間仕切り用の壁、間柱、畳、局所的な小階段等は含まない。
【前頁】 3. 応急危険度判定・損傷度の判定基準
【次頁】 5. 要災害支援者名簿の注意点